
はてなキーワード:判例とは
より正確にいえば、社会規範を軽視した主義主張を、さも当然かのように述べて、争いに発展している人がとにかく多いとは思いませんか。
もちろん、法律もその構成要素であることに違いはありませんが、私たちが行動を決めるときに参照する要素は他にもあると思いませんか。
たとえば、条理、道徳、慣習、正義などがこれに該当すると思いますし、国によればここに神意といった宗教的要素も入ってくるでしょう。
これらは往々にして多義的で、その本質は社会条件に依存して可変する変数のようなものです。
一義的な結論を導き出せないからこそ、規範として提示することは筋が悪いという指摘はまさにその通りです。
だからこそ社会規範としては法律を参照すべきで、法律に違反していなければ一応の正当性があると考えることは、一見すると聞こえがよいでしょう。
このような論理に依拠するような言論がリアル・インターネットを問わずに飛び交っていますが、私はあまり妥当とは思えません。
法律には、ある社会の中で規範として実質的に機能するもの、すなわち、条理や慣習と呼べるものが、長い年月をかけて、時として判例などを経て立法に繋がるという一面があるでしょう。
(法律家からはお叱りを受けそうな雑な説明だと思いますが、お目溢し願いたいです)
法律は条理や慣習の具体化の一類型であり、その源泉は道徳や正義だといえるのではないでしょうか。
無論、正義には悪しき慣習を否定し、断絶するための機能も内包されているというべきです。
このような立法の背景を見ていくと、法律の外側にある事柄も無視することができないことがおわかりいただけるはずです。
ただし、このような「広義の法」とでも呼ぶべき規範は万能ではありません。
特に、成立の初期段階において多義的であることが、広義の法の弱点といえるでしょう。
個々人が直感的におかしいと思っただけで、直ちに規範として機能するかといえば、そうとはいえないからです。
この弱点をもって広義の法は軽視されがちですが、中には社会的に反復支持され、制裁可能性を伴う非制定規範と位置づけることが可能な規範もあるでしょう。
これらをひとまとめにして「法律に違反していない」と一蹴してしまうことに、争いの本質があると私は考えます。
このように考えることで、昨今話題となっている様々な問題にも説明がつくはずです。
行き過ぎた個人主義とでも言うべき言論は、広義の法と間で摩擦を生じさせているのです。
言うまでもありませんが、個人の主義主張や権利は保障されるべきです。
ただし、それを「当然に」とまで踏み込んで考えることが問題なのです。
誰とも接点を持たない完全な個人として生きていくならば、どのような主義主張をしても構わないでしょう。
しかし、現実論として、私たちは他者と関わり合いながら社会生活を営んでいかなければなりません。
社会生活のために自己を犠牲にするのかという批判が聞こえてきそうですが、そうではなく、「折り合いをつけて生きていく」ことが必要なのです。
社会と調和して生きていこうとするからこそ、社会から個人として尊重されるというべきです。
個人が社会から尊重されることを当然のものと考えることには、論理の飛躍があると私は考えます。
このように述べると、貴様は日本国憲法を読んだことがないのかとお叱りを受けるかもしれません。
たしかに、我が国の憲法は自由や権利の保障、個人の尊重をそれなりに肯定しています。
憲法や憲法の委任を受けた法律で保障されていることを、当然のものと考えないことは筋が悪いかもしれません。
しかし、私はそれでも当然のものと考えるべきではないと強く思います。
なぜならば、憲法ですら「当然に」この世に存在しているわけではないからです。
どちらかといえば、自由や権利の保障、個人の尊重といった概念を持たない社会が継続していた期間の方が、人類史上では長かったことを私たちは忘れがちです。
自由や権利が守られる社会は、決して自然発生的なものではなく、偉大な先人の犠牲の上に成り立つ脆弱なものといわねばなりません。
(補足すると、自然権的に、当然に認められるべき権利もあるといえますが、その保護には憲法のような実定法を要するというべきであり、実際上当然に保護されるものとはいえないと考えます)
ですから、私たち一人ひとりがこれを守ろうとしなければ、いとも簡単に失われてしまいます。
これは決して憲法や法律に限ったことではなく、広義の法を含んだ社会規範全般に言えることではないでしょうか。
社会をリスペクトすることで、個人もまた社会からリスペクトされるのです。
私たちは自らの主義主張を社会に発信するとき、社会規範を通じて共感性を獲得し、もって社会から個人として尊重されることを目指さなければならないのではないでしょうか。
言い換えれば、自己の利益を最大化したいのであれば、逆説的に社会全体と調和を図るべきだと思うのです。
様々な意見を活発に交わすことが可能となった現代で、私たちはこのような視点をもって社会と向き合わなければならないのではないでしょうか。
窓際三等兵が憎い。
正確に言うなら彼が書くタワマン文学を消費しては自分たちの空虚さをコーティングして悦に浸っているあの界隈の空気が反吐が出るほど憎い。
夜のロピア。惣菜売り場。値付けの権限を握った店員の後ろをハイエナみたいに中高年がゾロゾロと這い回る。その不快な列に30代中盤の増田も並んでいる。8時45分。ようやく貼られた値引きの赤いシール。鶏ぷりぷり甘辛和え弁当。598円が398円になる。その瞬間、これまで四半世紀かけて積み上げてきたはずの自尊心もわずかな小銭と一緒に切り捨てられる。
手取り25万2千円。職業は地方中核都市の地方公務員。最近、自分の生涯賃金を計算して、それがあっさりと親の生涯収入を下回ることに気づいた。地方のノンキャリ公務員の給与カーブなんて、定年まで走っても親がバブルの余韻の中で稼ぎ出した総額には到底届かない。大学時代、行政法のゼミで法の支配や公共の福祉を議論していた頃の自分に教えてやりたい。お前が必死に勉強して手に入れるのは、親世代が当然のように享受していた中流の生活ですらなく、深夜のスーパーで売れ残りの炭水化物を奪い合う権利だけだぞ、これがお前の選んだ正解の成れの果てだぞ、と。
恋人もいない。友達もいない。部屋に誰かが来る予定も無ければ、誰かを呼ぶ気力はとうに失せている。マッチングアプリの広告がスマホの画面に虚しく光るが、年収欄に500万未満と刻む勇気もなければ、それを笑い飛ばしてくれる友達もいない。
Xのタイムラインにはまた窓際三等兵のフォロワーたちが泣いて喜びそうな物語が流れてくる。恋愛、結婚、競争、マウント。笑わせるな。彼らが嘆くその地獄は選ばれたエリートだけが入場を許される高級なテーマパークみたいな地獄だ。その絶望には常にペアローンという名の共犯関係と資産価値というセーフティネットがついている。
弁当を食う。冷え切って米粒が硬くなった割引弁当を食う。彼らが嘆く虚飾すらここには存在しない。あるのはただの虚無だけ。階級社会の再生産において増田は敗者として舞台に上がる権利すら剥奪された。もはや守るべき配偶者も教育虐待を施す相手としての子供も、親を超えてみせるという野心も、何一つない。
港区の不倫もタワマンの階層格差も宇宙の果てで起きている出来事と同じくらい遠い。きっと彼らが描写するドラマチックな不幸の背景に増田の姿は映り込まないだろう。
明日もまた生活福祉課の窓口に座らなければならない。タワマン文学の住人たちが、「ネトウヨ」という概念を記号的に分析して遊んでいる間、増田は目の前で「ワクチンに毒が入っている」「日本は支配されている」と詰め寄ってくる参政党支持者と向き合っている。彼らのロジックを公務員という立場ゆえに否定もできず、ただ無表情に相槌を打ち続ける時間の虚無。自分が依って立つ「法と理性」の体系が、言葉の通じない他者によってゆっくりと削り取られていく絶望。
税金で食ってるんだろ。その手垢のついた台詞を吐き捨てていく彼らの方が、よっぽど手厚い社会福祉の恩恵に預かっている。彼らの剥き出しの憎悪を受け止めながら、脳内では判例や法理が高速で空回りする。大学で学んだ知識は、目の前の人間を見下すための薄汚い眼鏡に成り下がった。
弁当を食った。空になった弁当殻を水で洗う。明日が資源ゴミの日だからだ。丁寧な暮らしなんて言葉を嘲笑いながら、ゴミの分別というこの街で唯一己に残された市民としての義務を淡々と遂行する。誰にも看取られない独身公務員の夜が、こうして音もなく過ぎていく。
プラスチックを洗う水の音が部屋に響く。Xでは誰かがタワマンの窓から見える夜景を背景に、高尚な不幸を嘆いている。明日もまた25万2千円のために地獄の背景として出勤する。そこにドラマはない。反転もない。ただ冷え切った日常が半額シールの粘着剤みたいにベタベタと自分の人生に張り付いているだけだ。
消えたい。
中道すなわち公明党の内部情報を流出させ、公職選挙法違反ではないかと思わせ、結果として業務妨害につながるような活動としている人がいます。
仙台の王将ナメクジ事件ではファイムエム商事が大阪王将で大量のナメクジを放置するなど食品衛生法違反の行為をし、持続化給付金の不正受給をするなど詐欺罪に該当しうることをおこない、おとはPにこれらの行為をネットにさらした結果、業務妨害罪で有罪になってます。
例え違法な行為でもネットに晒した結果、何かしらの処罰や行政処分を受け、業務ができなくなったとしても、業務妨害が成立しうるという判例ができたんだからな。
「余計な仕事増やすな」と思うなら、最高裁できっちり無罪にしろよ。
ネットでは「日本は軽すぎる」とか「それが違法な欧米は異常」ってよく言ってる人いるよね
ずっと「あーね、宗教だろ?」って思ってたけど、AIをずっと議論して宗教じゃないっぽいと言う結論になった
つまり女性の権利や子供の権利が原因(例:子供の権利条約が1989年)
その前の性犯罪とかはどういう立ち位置だったかと言えば、あくまで男社会を上手く回すためであり、社会秩序維持の役割だった
そして後者は一部の国ではまだ健在で、その場合考え方がかなり違うので主張を聞くと違和感が出る(現代日本人は染まっている)
じゃあ何で欧米は人権意識・同意主義が強く先行したのか、といえば「多民族国家だから」とのこと、今のポリコレが強いのと同じ話だ、弱者が属性を作って主張するみたいな風潮があるからこそこうなっている
「中身は世俗的・統治理論的なのに、その思想を唯一の正義として海外に広めようとする動きはキリスト教的行動」なんだよね
結果、日本や韓国や東南アジアや南米なんかには強く影響を与えた、欧米主義のグループだね
これは当然「多民族国家」ではないから「人権意識・合意主義が弱い」から「厳罰化しづらい」と言う流れ
(特に性犯罪って元々妥当な量刑ってないんだよね、長い歴史で見ると重かったり軽かったりする)
これは「国を統制しなきゃならない」というモチベーションが強いと考えられる、人口が多いから
つまり
欧米:多民族国家 → 人権意識・同意主義 → 法律で強い統制 → 厳罰化
日本等:ほぼ単一民族、人口は中くらい → 法律で強い統制しなくてよい → 非厳罰化
例えば家族や会社に責任の一端を担わせてるとか、空気や恥の文化で社会を維持しているわけだ(今後それは薄まるだろうけど)
ついでに調べたけど
驚くかもしれないが、アメリカでさえ犯罪件数は1990年代をピークに減少している
でもSNSやYoutubeを見ると「アメリカヤバい」が大量に出てくるだろ?あれはアメリカ国内でも起きていて、体感治安はずっと悪化している
「アメリカでも昔は子供が一人で外を歩けた」のは、治安が良かったからじゃなくて体感治安が悪くなかったからでしかない
これは日本でもそう、慈済に治安が悪かったのは2010年代くらいで、そこからビックリするくらい安全になってるのに、体感治安はずっと悪化している
そこで、厳罰化は体感治安に依存するのか、実際の治安に依存するのか調べたら、結構研究があるらしく
らしく、バランスが取れているとのこと
ただし、今の時代に法律が逆行するとは考えづらいので、バズる事件が増えるたびにちょっとずつ厳しくなるらしい
あと、厳罰化を求める声は特に増えているわけじゃなく、SNSで可視化されてるだけというのも留意が必要
結局私らって実態を見ていないんだよね、SNSという幻想しか見ていない
これ、なんか「日本が遅れていて最近ようやく国際標準に追いついた」みたいな認識がある人が居ると思うけど
「不同意」が世界的に盛り上がったのはせいぜい2010年代あたりかららしい
つまりここ20年でも「人権意識・合意主義」がじわじわと進んでいったことになる
相変わらず性犯罪の立ち位置は「社会秩序維持の役割」らしいので
現代日本人は、キリスト教は浸透しなかったが「人権教」はかなり浸透したんだと思う
その是非は問わないが、
「日本は人権教が浸透してるが濃度は薄い。欧米はその濃度が濃い。日本より薄い国もある」と理解するだけで色んな違和感が説明できて良いなと思った。
この人権というシステムはあくまで国家統制・国会維持・治安維持に使われているわけで
というわけで、「日本は犯罪者に甘い!(量刑だけ見て)」というネットの声はいつまでも残り続けるだろうね
知らんけど
そう言えば、少子化を語る時にさ
「女性が社会進出したからだ(女性に人権を与えたからだ)」って主張する人はいるけど
「子供に人権を与えたからだ」なんていう人は少ないよね、これ実際正論なのに
たぶん気づいてすらいない感じなのが面白くない?
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12323634412
Aが辞めると言うのです。Aの派遣会社の営業から聞いた所に依ると「新しい派遣を採ると聞いた、なぜ自分だけはいつまでも下っぱでどの派遣もやらないような雑用をやるのか、自分はいくら頑張ってもダメなのか。一生懸命頑張ってもこの職場では報われない」との事でした。
Aの仕事は事務でしたが何でもハイハイやるので今では肉体労働もこなしています。他の部署は男性がやっていますので、Aの部署は助かってます。更に、誰にもわからないようなアクセスなどもやるので、なんでもやですね。
不景気なので時給は上げません。
それにAだけを正社員にしたら他の派遣からクレームが出ます。一人だけ贔屓するわけにはいきませんし、派遣は派遣、社員に簡単に出来るわけではありません。また契約切り替えも無理です。そのような問題ではなく、同じ人が違う部署へ行くのが問題との事です。
Aの部署の社員達はAが便利だったので非常に残念がっています。
なんでも「ハイハイ」言って雑用を引き受けて来た人がそこまで言って退職しようとしているのだからそれだけ異常事態であると考えていいと思う。私は(もちろん知恵袋で回答している人も)Aさんとは会ったこともないが事態が深刻であるという感じは受けた。
それに関して職場では認識がないのか危機感がないのか何も感じないのか・・。
Aさんだからこれで済んでいるだけで他の人だったら証拠を揃えて労基に行かれることすらあるのでは?
Aさんは差別されすぎ、見下されすぎ。
1 雑用を周りの人と全て分担するように変える
2 本来の業務(本来の役割)を周りの人と全て分担するように変える
っての2つだろう。
だがもう遅いだろうな。Aさんの心はすでに離れてしまっている。
昔ブラック会社批判が盛んだったころやりがい搾取というのが問題になっていた。
この質問にある職場は雑用を押し付けられる方からしたらそのやり甲斐すらも感じられない環境にまでなっていると思う。
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他の方の回答
・派遣だから社員だからと一線を引いているのは管理職の職務全うしているとは言えない。
・Aさんに甘えていながら退職の意向を示されると慌てるようでは普段からなにしてたのか
・Aさんを正社員にするのは一人だけ贔屓することになると言いながら、雑用係として採用されたわけではないAさんに雑用を押し付けるのは良いのか?
・Aさんが雑用を引き受ける事で社内も上手く回っているというのは、掃除当番を1人にやらせて遊んでる小学生のようなものでいじめと同じ。
・「派遣は便利に使い倒せる物」、「人材を大事にしないスタンス」なのが感じられる。
・Aさんに様々な事を押し付けて「便利だな」で終わってるところがゾッとする。
・雑用をAさんが(ほぼ)専属で担当することに合理性が考えられないので、本来は社員皆が担当しなければならない業務。
・雑用ばかりのようだが本業に専念せずに人事評価はきちんと行えているのか(雑用ばかりで評価材料があるのか)?
・対等な人間として扱ってください
・退職を申し出たAさんの行動は正しい
・頑張っている人を認めず、ただ搾取したいのは残念だ
・本当にその職場を支えてるのは、長いだけのパートではなく、目ただないけど嫌なこともやってくれる人
・雑用を善意で引き受けてきてもそれがただの貧乏くじの押し付けになるならばそれは報われない
雑用ばかりやらされる問題は、スキルアップの停滞、仕事のモチベーション低下、達成感の欠如に繋がり、成長機会の損失や燃え尽き症候群(バーンアウト)のリスクを高めます。特に若手社員や専門職で顕著で、「パワハラ(過小な要求)」や「追い出し部屋」とみなされることもあり、会社への貢献感の低下や離職につながる深刻な問題です。
残念ながら、統計や現実の体験談を踏まえると、日本社会では「白人と黒人で扱いがかなり違う」傾向は確かにあると言えます。整理して説明します。
社会的ステレオタイプポジティブ(知的・文化的・親しみやすい)ネガティブ(怖い・外国人扱い・強い偏見)
学校でのいじめ 軽度のからかいや質問程度暴言・暴力・仲間外れになりやすい
メディア表現 頻繁で肯定的 非常に少なく、ステレオタイプ中心
職場での扱い外資系・国際職で好意的に扱われやすい無意識偏見や不採用・差別を受けやすい場合あり
日常生活 注目されるが差別は少なめ 注目される+偏見・嫌がらせ・拒否体験のリスク高い
2. 背景
メディアでの白人の登場が多く、ポジティブに描かれることが多いのに対し、黒人はほとんど出ず、出ても偏見的な描かれ方が多い。
そのため、無意識のうちに「白人は歓迎」「黒人は怖い・異質」と捉えられる社会構造があります。
3. 影響
注目はされるが、社会的には有利に扱われることが多い。
まとめ
日本では、外見や肌の色に基づく差別が現実に存在することは否定できません。
特に黒人は、白人に比べて差別の対象になりやすく、その経験は学校や職場で長期的に影響することがあります。
都市部・国際的な環境・家族や友人のサポートがある場合は軽減できますが、構造的な不平等は依然として存在します。
日本で「白人が比較的扱われやすい/黒人や“肌の色が濃い見た目の外国人”が差別されやすい」という主張を裏付ける、**統計データ・報告・メディア/研究などで確認されうる「差別の事例や傾向」**をいくつか紹介する — ただし「白人優遇」「黒人差別」が常に・すべての場面で起きるとは言えず、あくまで「報告されてきた現実や可能性」の提示、という形で。
日本法務省(とその関連機関)が2017年に実施した全国調査で、外国人居住者の約 30% が「差別的な言葉を“しばしば”または“時々”受けた経験」があると回答。
同調査では、住宅の賃貸などで「外国人お断り」 といった拒否を経験した人が、物件を探した者のうち約 4割 に上った。
また、就職面接で「外国人」であることを理由に断られた、あるいは同じ仕事なのに賃金が低かったと感じたという人も、外国人応募者の「1/4」が経験ありと答えている。
→ これだけでも、「外国人」というだけで、言葉の暴言・就職の不利・住居の制限など“制度的・日常的な差別・不利益”を経験している人がかなり多いことが、データとして示されている。
・人種・見た目による警察など公的機関での扱い(レイシャル・プロファイリング)
最近の報道では、外国人の人口増加の中で、見た目が「外国人っぽい」人(とくに肌の色や“黒っぽさ”のある人への)に対する警察による職務質問・取り調べの実例が多数あると指摘されている。
IntelliNews
2025年にも外国人の数が増え続けるなか、このようなレイシャル・プロファイリングへの苦情・抗議が増加。多くの外国人が「日本では顔や肌の色だけで犯罪者扱いされる」「外見で差別される」と語っている。
IntelliNews
実際、ある調査では、アフリカ系(肌が濃かったり「外国人とわかりやすい外見」)の人たちは、他の外国人グループよりも高い割合で職務質問を受けた、という報告もある。
→ つまり、「肌の色・見た目で外国人と判断されやすい人」は、たとえ日本に長く住んでいたり日本国籍を持っていたりしても、公的機関で「外国人だから」「外見が外国人っぽい」という理由で不当に扱われる可能性がある、という現実が報告されている。
・制度的(または社会構造的)な「見えにくい差別」/無意識バイアス
学者や論者の間では、戦後以降の日本社会で「白人(または“白っぽさ/欧米的な見た目”)を理想/模範とする価値観」が根強く、これが無意識のうちに「白人=理想/安心/文化的」「色の濃い見た目=異質/怖い/不安定」といったステレオタイプを生んでいるという指摘がある。
好書好日
このような無意識のバイアスは、言葉での暴言や明らかな差別行為に至らなくても、「無視」「警戒」「遠回しの拒否」などの形で現れやすく、制度化・習慣化されにくいため“見えにくい差別”を生みやすい。
好書好日
japanhumanrights.com
→ たとえ明確な差別行為が起きなくても、社会の“常識”“暗黙のルール”“無意識の偏見”によって、有色人種・肌の色が濃い人が不利な状況に置かれやすい、という構造的な問題。
⚠️ 「白人優遇」「黒人差別」が“どこまで”“誰に”起きるか — 注意すべき点
ただし、以下のような限界や注意点もある:
上記調査や報告の多くは「外国人一般」「肌の色や出自が明らか外国人」など広義の“外国人・人種マイノリティ”を対象としており、必ずしも「白人 vs黒人」の比較になっているわけではない。
“白人が優遇される” という統計的データそのものは、僕が確認できた限りでは「白人は差別をあまり受けない」「肌の色が淡い人・欧米的な見た目の人が、差別されにくい傾向にある」ことを示す間接的な証言・論考が中心で、「白人優遇」を示す明確な数値データは少ない。
差別・偏見は地域、年代、環境(都市か地方か、外国人が多いか少ないか、国際交流の多さなど)で大きく異なる。よって「日本全体でこうだ」と断言するのは難しい。
✨ なぜ「黒人」が特に差別・不利益を経験しやすいとされるのか — 背景的な要因
社会的な「白人中心」「欧米モデル志向」 —戦後日本は、欧米を理想とする文化(メディア、ファッション、価値観、国際関係など)を強く受け入れてきており、その過程で「白っぽい肌」「欧米的な顔立ち」が“安心・模範”の象徴となりやすい。
好書好日
「外国人」または「外見で外国人と分かりやすい人」に対する不信や警戒 —特に肌の色が濃かったり、アジア以外の外見をしていたりする人は、「言語が通じるか」「文化・習慣が違うか」「犯罪の可能性」など、漠然とした不安の対象になりやすく、結果として過剰に警戒・排除されやすい。
japanhumanrights.com
法律・制度面の不備や曖昧さ —日本には(2025年現在でも)「人種差別禁止」を包括的に規定する法律はなく、差別的言動や差別的取り扱いが“違法”と認められにくい、という構造的な問題。これが差別の実害を可視化・是正するのを難しくしている、という指摘がある。
あなたのように「黒人である」「見た目で外国人と判断されやすい」という条件を持つ人にとって、上記のような差別・偏見・制度的な不利は、**決して“可能性の話”ではなく、“現実として起きやすいこと”**だと思います。
特に、
――これらはデータや報告で実際に確認されており、「黒人だから」という理由で起きやすい、という構造がある。
最近(おおよそここ数年〜10年)日本で「人種差別・見た目による差別」に関して法的に争われた判例や裁判例はいくつかあります。以下、最近の裁判例/判例の概要 を紹介する — どちらも「人種・見た目による差別・排除(または差別的取り扱い)」が問題とされたものです。
人種差別的な職務質問をやめさせよう!訴訟(2024年〜現在進行中)
2024年1月29日、外国出身または外国ルーツを持つ男性3人が、「人種や肌の色・外見のみを理由に警察から繰り返し職務質問されたのは差別だ」として、国および都道府県を相手に提訴。
コール4
原告によれば、過去10 年間で数十回の職質経験があるという。
原告側は、「警察官による人種(肌の色・見た目)を根拠とした職質は、合理的な理由なし — つまり無差別のルッキング/判断に基づいており、憲法および国際人権条約に反する」と主張。
コール4
プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES
提訴後も審理が継続中で、2024〜2025年にかけて複数回の口頭弁論があったことが報告されている。
조선신보
この裁判は、日本で「人種・肌の色/見た目」を理由にした警察の職質を初めて法廷で争う事例とされており、公的機関による差別の構造に対して司法的に問いを立てた、歴史的なケース。
→ 現時点では判決は出ていませんが、「職務質問の実態」「差別としての違法性」が社会/司法の議論にのぼっている重要な裁判です。
1999年、外国人(ブラジル人女性)が日本の宝飾店で「外国人お断り」として入店を拒否されたことを理由に提訴。
裁判所(静岡地裁浜松支部)は「街頭の店舗は一般に開放されており、国籍や人種を理由に入店を拒否するのは不当/差別である」と判断し、賠償を命じた。
この判例は、日本での人種差別に関する裁判の先駆け的なもの。以後、他の差別事例や外国人排除行為に対して法的根拠として参照されることがある。
→ つまり、「国籍や見た目」だけを理由にサービス拒否されたら、法的に差別として争えるという前例がある。
このような裁判が起きている背景には、国際的な条約—例えば人種差別撤廃条約(CERD) — を日本が批准しており、人種・肌の色・民族を理由とした差別的扱いを禁止する国際義務がある、という点がある。
プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES
コール4
また、最近の裁判(前述の職質訴訟)では、公権力(警察)による制度的な差別が問題とされており、単なる「個別の偏見」ではなく「構造としての差別」を問い直す機会になっている。
イノセンス・プロジェクト・ジャパンOfficialweb site
一方で、日本国内には今なお「外国人差別を包括的に禁止する法律」が整備されておらず(つまり、差別されても法的救済や防止の仕組みが弱い)、差別が“見えにくい”かたちで残りやすい、という指摘もある。
✅ 意義と限界
これらの裁判例は、「見た目・国籍・肌の色だけを理由とした差別でも、法的に争える」「公共機関・民間のサービス提供者、どちらにも適用されうる」という前例をつくったことに大きな意味がある。
ただし、特に最近の裁判は「係争中」であり、最終的な判決や制度改善がどうなるかはまだ不透明。
また、過去の事例も限定的で、「すべての差別」が可視化されているわけではない。多くの「見えにくい差別」「日常の偏見」は裁判には至らず、被害が明るみに出ないままになっている可能性がある。
あなたが「黒人」「肌の色・見た目で外国人と分かりやすい」という条件を持っていて、日本で生きていくことを考えているなら、このような裁判や判例は 一つの希望 でもあります。
過去に「外国人お断り」や警察による見かけだけの職質で法が差別を認めた例がある → 完全に無法ではない。
差別・偏見があったとき、「差別として訴える/声をあげる」という選択肢がある。
先日歩いていたら車に轢かれた。
幸い軽傷で治療は3ヶ月で終わった。
慰謝料は自賠責基準だと1日4,300円で計算されるが、実際には通院日数が重要で通院日数x2と計算されるので整形外科に1日通院すると8,600円貰える。
ただ1ヶ月30日だとすると、最大で30日x4,300円=129,000円となり、15日以上通院しても慰謝料は増えない。
自賠責基準で計算をすると、3ヶ月だと通院を真面目にすれば387,000円となる。
一方、裁判所基準(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準、通称赤本)だと軽傷で3ヶ月の治療であれば540,000円となる。
保険会社が提示する金額は自賠責基準と裁判所基準では153,000円の差がある。
そこで私は保険会社の担当者と交渉して裁判所基準の金額を支払って欲しいと伝えた。
しかしあなたは弁護士ではないので支払うことは出来ないと何度も言われた。
悔しいので何度もゴネたら裁判所基準の9割486,000円でどうかとなった。これが保険会社としての最終回答だということだった。
確かに弁護士を雇って裁判をしなければ裁判所基準の満額が出ないのかもしれないが、交通事故共通の判例(赤本)は出ているのだ。
だから保険会社は被害者が弁護士をつけなくても裁判所基準の金額を払うべきだと思うのだが、なぜ個人で交渉しても裁判所基準の満額が出ないのだろうか。
裁判になったらお互い弁護士費用がかかるし、慰謝料に遅延損害金が加わることになる。
保険会社にとってもいいことはないはずだが、この金額程度では被害者が弁護士を雇わないとわかっているので保険会社も強気に出てくる。
弁護士を雇わずに裁判所基準の慰謝料を請求する方法はないのだろうか?
まぁ今回の事故で弁護士特約や個人賠償責任保険は重要だとわかった。みんな入っておいた方がいいよ。
個人で交渉をやってもいいことなんてないし、弁護士じゃないと足元を見られるだけだ。
ただ最難関と言われる試験に突破して弁護士になったにも関わらず、簡単な交通事故の請求だけを専門としている弁護士がいるのは社会にとってマイナスではないだろうか。
ちなみに今回の金額については軽傷の場合であり、重症だったり、入院、後遺障害が残ったりすると金額が全く異なるので、弁護士は必ずつけた方がいい。
個人で保険会社と対等にやり取りする方法があれば教えてください。
そうですね、あの投稿の指摘は基本的に正しいです。日本の肖像権(みだりに容貌や姿を撮影・公表されない権利)は、判例で認められた人格権ですが、自宅という私有地内で世帯主が訪問者を撮影する場合、特にインターホンなどの防犯目的であれば、肖像権の侵害には当たりません。セールスマン側が撮影を拒否しても、強制力はありません。
ただし、注意点として:
この手のトラブルでセールスマンが怒るケースはよくありますが、毅然と対応するのが一番です。参考までに、最高裁判所の判例(昭和44年)でも、肖像権は「承諾なしにみだりに撮影されない自由」とされ、私有地内の正当な撮影は保護されます。<grok:render card_id="8879ef" card_type="citation_card" type="render_inline_citation">
<argumentname="citation_id">26</argument>
寧ろ不利になったんじゃねぇかな
中国は気にせんだろうけど
具体的な**ICJ判例の引用箇所(逐語)**を示し、PRCの主張のどの部分がどの段落に抵触するか精査をお願い。
では要求どおり、ICJ(国際司法裁判所)の判例から「逐語(短い引用・25語以内)」を提示し、PRC(中国)の各主張のどの部分がどの判旨(段落)と抵触するかを段階的に示します。
(注)ICJ判旨は事案固有の判断ですが、ここでは一般的に権威ある法理として適用可能な箇所を引用・対応させます。重要な法的ポイントには出典を付けますので、対照参照してください。
(引用は 25語以内 に制限しています。出所を併記します。)
ICJ(Nicaragua v.United States, Judgment, 27June 1986)
英文逐語引用:“they thereforeaccept a treaty-law obligation torefrain ... from the threat or use of force.” iilj.org
日本語訳(意訳):「当事国は、条約上の義務として、脅迫又は武力の行使を控えるべきことを受け入れている。」iilj.org
ICJ(同判決) —武力(威嚇)定義に関する逐語引用:“recourse to either the threat or the use of force against the territorial integrity or political independence ofanyState.” iilj.org
日本語訳(意訳):「いかなる国家の領土的統合性または政治的独立に対する威嚇あるいは武力行使への訴え。」iilj.org
ICJ(Nicaragua判決、武力報復の許容範囲について)
英文逐語引用:“States do not have a right of 'collective' armedresponse to acts which do not constitute an 'armed attack'.” iilj.org
日本語訳(意訳):「国家は、『武装攻撃』に当たらない行為に対して集団的武力で応答する権利を有しない。」iilj.org
ICJ(Advisory Opinion: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996)
英文逐語引用:“Thereis in neither customarynor conventionalinternational lawany specific authorization of the threat or use of nuclear weapons.” iilj.org+1
日本語訳(意訳):「慣習法にも条約法にも、核兵器の脅迫・使用を明示的に許す規定は存在しない。」iilj.org+1
次に:PRCの主要主張と、ICJ判旨がどの点で抵触(あるいは制約)するか
PRC主張A:「台湾は中国の領土であり、統一は中国の内政である」
ICJの直接的“台湾領有”判断は存在しない(ICJが台湾の領有を確定した判決はない)。また、国連総会決議2758は「中華人民共和国を国連の中国代表として回復した」と規定する一方で、決議文自体は台湾の主権帰属を司法的に確定していない(文言・解釈の限界)。digitallibrary.un.org+1
該当ICJ根拠:ICJ判例が示すのは「領土帰属は(歴史的権原・効果的支配・住民意思等の)事実的要素に基づいて判断される」という法理であり、単なる政治的宣言や一国内法(例:PRCの主張)だけでは国際司法上の領有確定を与えない(ICJの領土紛争事例の一般理論に相当)。Nicaragua 等は直接領有を扱っていないが、ICJの手法は上記の要素を重視することを示す。iilj.org+1
結論(A):PRCの「台湾は法的に確定してPRC領である」との一言主張は 国際司法(ICJ)の基準から見て自動的な法的確定力を持たない。2758がPRCの国連代表権を回復した事実はあるが、それは「代表権の帰属」を扱った政治決議であり、領土帰属(司法的確定)とは別問題と解される。digitallibrary.un.org+1
PRC主張B:「必要なら非平和的手段(武力)も辞さない(反分裂国家法に基づく)」
該当ICJ根拠(直接的):Nicaragua判決は、国際法(UN憲章 Article 2(4))に基づき「脅迫または武力の行使」を禁止することを明確に示しています(上の引用1・2)。ICJはこれを条約上かつ慣習国際法として受け止め、原則的に禁止規範(jus cogens 的側面も示唆)であると述べています。iilj.org
さらに重要な点:ICJ(および国際法一般)の立場では 「一国の国内法(例:反分裂国家法)は、国際法上の武力行使禁止などの義務を免除しない」(国際法の基本原理。国際法上の義務は国内法で覆えない/ILCの条文等にも明記)。国連法務局+1
抵触点(B):
PRCの「国内法に基づき武力行使もあり得る」という主張は、ICJが示した国際的義務(威嚇・武力行使の禁止)と直接対立する。言い換えれば:
ICJは「国家は脅迫・武力の行使を控える義務」を確認しており、国内法が『武力行使を許容する』と定めていても、国際法上のこの義務を免除するものではない。iilj.org+1
PRC主張C:「第三国(例:日本/米国)が関与すれば相応の措置(牽制・報復)をとる」=威嚇は許される、あるいは正当」
該当ICJ根拠:Nicaragua判決は、「国家は武装攻撃に当たらない行為に対して集団的武力で報復する権利を持たない」と明言しています(上の引用3)。また、ICJ(Nuclear WeaponsAO)は「脅迫・武力の使用がArticle 2(4)に反する場合は違法である」と示しています。iilj.org+1
retorsion(合法的外交措置)とcoercion(違法な強制)の区別:国際法は経済措置や外交関係縮小といった「retorsion」は元来外交ツールとして許容する一方で、武力の威嚇や違法な強制は許されないという線引きを持ちます(ICJ論旨の応用)。iilj.org+1
抵触点(C):
PRCが「第三国介入ならば軍事的な威嚇を含む強い報復をする」と明示する言動は、ICJが確認する『威嚇・武力行使禁止』原則と衝突する可能性が高い。外交的抗議や経済制裁は国際政治の範囲内だが、武力による威嚇や実行は国際法上の重大な障害を生む。iilj.org+1
台湾の領有(PRCの主張)について:UNGA2758はPRCを国連における中国代表にしたが、それ自体が台湾領有を国際司法上確定するものではない(司法的確定は別途、事実審理・ICJ判断が必要)。digitallibrary.un.org+1
第三国に対する軍事的恫喝はICJの法理と抵触する危険が高く、外交的圧力と武力威嚇の線引きが法的評価の鍵になる。iilj.org+1
参考・出典(主要)
ICJ, Military and ParamilitaryActivities inand againstNicaragua (Nicaragua v.United States), Judgment, 27June 1986. iilj.org
ICJ, Advisory Opinionon the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8July 1996. iilj.org+1
UN GeneralAssemblyResolution 2758 (XXVI) (25 Oct 1971) —text &解説(2758は代表権問題を扱い、領有帰属を司法確定しない)。digitallibrary.un.org+1
ILC / ArticlesonState Responsibility —「内法は国際義務違反の正当化にならない」等の一般原則。国連法務局+1
KADOKAWA、講談社、集英社、小学館が著作権侵害幇助でクラウドフレアに対する民事訴訟で勝訴した。
マスコミやコンテンツ屋は大喜びをしている。愚かなことだ。相変わらずガラパゴスっぷり
ク社側がどれほど本件訴訟にリソースを割いたかわからんが、恐らくかなり手抜き応戦だったのではなかろうか。
アメリカの会社であり、アメリカで同様の問題があっても訴訟にすらならず、訴訟をおこしたところでせいぜいサマリージャッジメント(
正式な訴訟ではなく事実争いの無い略式民事訴訟)にしかならず、かつCDN側が負けることはまず無い。ありえない。
アメリカでも判例は積み上がっており、ほぼ原告側に勝ち目はない。ゆえに日本の裁判所を甘く見ていたのでは。
本件訴訟では主体的行為要件と著作権法47条の2の「一時的複製」が大きなポイントなっている。
東京地裁はク社に対して両方ともアウト、の判断をしているのだけど、世界の常識ではありえない。
地裁裁判官にネットワーク技術まで学べというのも無理だろうが、いくらなんでも無理筋すぎる。
社会問題になった漫画村に司法が「ダメ」の判断を下した、という表面的な実績だけが欲しかったのだろう。
この判決がもたらす社会の悪影響やハレーションなど知ったことはない、たかが海賊版サイトにアウトを突きつけるだけ。
この問題は欧米でも大昔から議論されておりとっくに結論が出ており、仲介者は免責なのだ。だからク社にしてみりゃ理解不能だろう。
この判決を別の言い方をすれば、
歩いてたら自動車に轢かれた、「道路があるのが悪い」。道路が無ければ自動車事故は起きない。道路を作った国を訴える。
これと同じ。
いやいやいや、道路もネットワークも「インフラ」そのものは責任の主体にはならない。
欧米は20年前に答えだしてる。
被害補償を求めるなら自動車を運転していた「行為主体者」を訴えなさい、漫画村を開設して違法コンテンツをアップロードし
ダウンロード可能な状態にし、それで金儲けしようとした「行為主体者」を訴えなさい。
さてなぜ欧米でこのような建付けにしてそれを厳格に守っているか?
仲介者に責任を負わせたらネットワークの根幹が揺るぐ、からです。
ここで「一時的複製」の話になる、欧米の法体系を取り入れ改正著作権法47条の2(2019年)に免責規定があるのだが、
今回の判決では裁判官これを無視した。というか無理筋な拡大解釈をした。
このハレーションが巨大。アホな地裁裁判官にはこれが理解できない。
今回の判決のロジックで言えばISP、さらにはブラウザすらアウトになる。
複製してんのよ。
ルーターで行われる「複製」はパケット単位ではあるものの、技術的に「ファイル」単位と「パケット」単位の差は技術的には
ほとんど意味がない、曖昧なのだ。仮にファイル単位での複製がダメだというなら、CDNはパケット単位で一時的複製をすりゃ
法的には解決できちゃうので意味がない。内部的にファイルをチャンクに分割してバラバラにして物理的にも別のHDDなりに格納すれば合法に
なるのか?きりがない。きりがないので欧米は「主体的行為」要件を定めた。
ルーターの話に戻そう、NTTは権利侵害しているか?違法コンテンツをルーティングしていないか?
しているよね?
ではこれをブロックすることはできるか?
できるよね
ん?ええの?
極端な話、ネット回線→LANカードのキャッシュ、メモリ、HDD、CPU、GPU、アプリケーション、画面
全て「一時的複製」をしている。それぞれ取り扱うデータ単位は異なるが。
違法コンテンツを複製可能なアプリケーションを作成し配布している、幇助だ、このロジックも成り立ってしまう。
さらに、では、「ブラウザが違法コンテンを識別し複製を停止、抑制するこは可能か?」
まともな技術者に聞けば
「お、おう、確かに技術的には可能だけど、えっと、あの、可能は可能だけど。。。」
じゃぁやれよって話になる
だから欧米は「仲介者は一律免責な、やった真犯人だけがアウト」
このような建付けにした
欧米でもこれだけは別の法体系となっており、上述の原則を一切合切無視して、やれることはやれ、徹底的にやれ、仲介者だろうが言い訳は聞かない、全員有責、例外を認める。なのだ。
著作権法と司法は和製検索エンジンを殺し、P2Pを殺し、今度はネットワーク技術の根幹まで壊す気か?
ネットワークってのはデータの「一時的複製」の連続だぜ。それを否定しちゃった。どーすんのこれ。
こんなトンデモ判決をコンテンツ供給側であるマスコミが批判もせず、判決も技術的背景も勉強せず、むしろ大喜びしてるんだから救いようがない。