
はてなキーワード:判例とは
調べるのめんどいからAIくんに、元増田の妥当性を検討してもらったよ。
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提示文は、セックスレスと離婚原因の関係を民法および判例実務に照らして比較的正確に整理している。民法770条1項は離婚原因を5つ定め、そのうちセックスレスが問題となるのは第5号「婚姻を継続し難い重大な事由」である。性交渉の欠如自体が即離婚理由となるわけではなく、期間の長期化、改善努力の有無、夫婦関係全体の破綻状況などを総合的に判断するのが裁判所の立場である。したがって、「1か月でセックスレス認定」はあくまで俗説であり、判例上は少なくとも1年以上、一般的には数年単位の継続が必要とされる点を指摘した部分は妥当である。
また、「性交渉がなくても理由の説明や精神的結合の努力があれば慰謝料が発生しない可能性が高い」との記述も、裁判実務で重視される“改善努力の有無”に沿った理解といえる。ただし「発生しない」と断定するより、「認められにくい」とする方が正確である。
さらに「不貞行為(配偶者以外との性関係)は即慰謝料案件」との説明も、民法770条1項1号および多数の判例に基づき正しい。一方で「夫の有責事例が断然多い」という統計的裏付けまでは確認されておらず、この点はやや断定的に過ぎる。
総じて、提示文はネット上の短絡的な「1か月でセックスレス=離婚」という誤解を是正し、法的枠組みに沿った説明をしており、細部の表現を除けば全体として高い妥当性を持つ。
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んで、それに対してついてた「もっとちゃんと調べろ」というブコメについての検証。
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提示文に対する反論は一見もっともらしいが、法的観点からみると複数の誤解が含まれる。まず「セックスレスの基準は1か月以上」というのは、日本性科学会が医療・心理学的に用いる定義であり、法的判断基準ではない。裁判所は性交渉の有無を「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として総合的に判断し、「1か月」という短期間で離婚原因と認めた判例は存在しない。実務上は、性交渉の欠如が1年以上継続し、かつ改善努力が見られない場合に破綻と判断されることが多く、婚姻直後から一度も性交渉がない場合でも1年半前後が一つの目安とされている。
次に「1年以上で離婚事由として認められる」という点は、傾向としては妥当だが、明確な期間基準はなく、関係修復の努力や夫婦間の協力状況なども重視される。「3年以上で慰謝料が増額される」という主張には判例上の根拠がなく、慰謝料額は期間よりも拒否の態度や精神的苦痛の程度などによって左右されるのが実務である。また、配偶者以外との性行為は「不貞行為」(同条1号)に該当し、期間にかかわらず離婚原因および慰謝料請求の対象となる。
したがって、反論文の「1か月以上=セックスレス」「3年以上で慰謝料増額」という説明は俗説に近く、法令や判例に基づいた根拠を欠く。提示文の「セックスレスは即アウトではなく、長期化や努力欠如の立証が必要」という指摘の方が、現行法と判例実務に即しており、より妥当であると評価できる。
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ブクマカ…
■まず大前提
著作権侵害の刑事処罰は原則“親告罪”(権利者の告訴が必要)。
ただし悪質な海賊版行為の一部は非親告罪化されとる(TPP関連改正)。
つまり、営利・原作そのまま・権利者利益を不当に害するなどの条件を満たすと、告訴なしでも動けるケースがあるで。
肖像権侵害は民事上の問題(人格権)。刑事罰の条文はなく、差止・削除・損害賠償などで争われるタイプや。判例上の権利として整理されてる。
■A.著作権侵害っぽいのを見たら(あなたが当事者ではない場合)
2.プラットフォームに通報:各SNS/サイトの著作権侵害報告フォームから淡々と報告。(プロバイダ責任制限法関係の最新ガイドラインに沿って運営側が対処する)
3.公的窓口も選択肢:違法・有害情報相談センター(ihaho)で相談可。
・投稿者へ直接DMで抗議/晒し行為(誤認・名誉毀損のリスク)。
・「作者本人」に勝手に通知(誤情報や二次被害を招きやすい)。
◯迷いどころメモ
引用ならOK? →出所明示/主従関係/必要最小限など厳しめの要件を全部満たして初めてセーフ。見かけが“引用っぽい”だけやと通らんことも多いで。
2.サイト運営へ削除申請(専用フォーム or送信防止措置の申出)。
4.刑事も視野:原則は親告罪やけど、悪質な海賊版の一部は非親告罪化されとる(営利目的・原作そのまま・利益を不当に害する等)。状況がハマるなら警察/相談窓口へ。
■C.肖像権侵害っぽいのを見たら(あなたが当事者ではない場合)
◯ベターな動き
2.プラットフォームの通報機能で報告(ガイドラインに沿って処理される)。
◯NG
・当人へ直DMして不安を煽る/晒す(誤認・二次被害・三者間トラブルの火種)。
■D.肖像権侵害っぽいのを見たら(あなたが写ってる本人の場合)
1.証拠保全。
3. 応じない場合は弁護士へ(差止・削除・損害賠償の民事対応)。
※肖像権は条文でなく判例上の人格権として扱われるのが基本や。
二次創作:公式ガイドラインで許容範囲が定められてることがある。なければ基本グレー。
AI生成:見た目が似てても直トレースや原作そのままでなければ即アウトとは限らん。が、原作そのまま流用や配布は危険。
素材サイトの人物写真:モデルリリース(肖像使用許諾)の有無・用途制限を要確認。ロイヤリティフリーでも万能ではない。
正規配信か迷ったらABJマーク/エルマークの有無も目安になるで。
公式配布物の無断転載(原作そのまま)と思われ、権利者の利益を不当に害する可能性があります。貴サービスの規約と法令に照らしたご確認をお願いします。
本人同意がない公開で、人格的利益を害するおそれがあります。ガイドラインに基づくご対応をご検討ください。
> 私は当該著作物の権利者です。以下のURLの内容は無断利用であり、削除(送信防止措置)を求めます。
作品名:____/権利立証資料:____/URL:____/日時:____
■まとめ(フローチャート風)
2.当事者でなければ:運営へ通報(DM抗議や晒しはしない)。
3.当事者なら:削除申請 → 応じなければ弁護士 →(著作権で悪質類型なら)警察相談も視野。
4.引用・二次創作・AIは要件確認。迷ったら触らんのが安全。
ここで田原氏は「じゃあ、高市に大反対すればいいんだよ。あんな奴は死んでしまえと言えばいい」と発言。
辻元氏が「田原さん、そんな発言して、高市さんともめてたでしょ、前も」とたしなめたが、田原氏は「僕は高市と激しくやり合った」と主張。
最近の裁判では、田原氏と高市氏が激しくやりあった という事実がある場合、
ちょっとした暴言では誹謗中傷に当たらないという感じの判例があるんですよ。
Q. 以下の主張は妥当なの?
国旗損壊罪が出来るのであれば、それは名誉棄損のように、法で定めるレベルの「当たり前」の侵害行為とされたってことだ
当たり前のことだから法にされ
A. ご提示いただいた主張は、法哲学や法社会学的な観点から見ると、**「一定の側面は捉えているが、全面的に妥当とは言えない」**と考えられます。
主張の整理
前提:国旗損壊罪が制定される。
比較: これは「名誉毀損罪」が制定されているのと同じロジックである。
結論: (名誉毀損が個人の名誉という「当たり前」の利益を守るのと同様に)国旗損壊罪の制定は、その行為(国旗損壊)が法で守るべき「当たり前」の価値(国家の尊厳など)を侵害する行為だと社会的に合意されたことを意味する。
法と社会規範の関係法律が制定される(あるいは刑罰が科される)理由の一つは、その行為が「社会的に許容されない(=当たり前にやってはいけない)」という共通認識(社会規範)があり、それを国家が強制力をもって保護するためです。 その意味で、ある行為が犯罪とされることは、それが「法で定めるレベルの侵害行為」と(少なくとも立法者によって)判断された、という側面は確かにあります。
問題は、比較対象である「名誉毀損罪」と「国旗損壊罪」を、同じレベルの「当たり前」として論じられるか、という点にあります。
名誉毀損罪:保護法益は「個人の名誉」です。これは、近代市民社会において「個人の尊厳」や「人格権」という基本的人権の中核をなすものとして、その保護は広く「当たり前」のこととして合意されています。
国旗損壊罪:保護法益は(主張者が留保されている通り)一般に「国家の尊厳」や「威信」とされます。
論点: 「個人の尊厳」を守ることと、「国家の尊厳」を守ることを、**同レベルの「当たり前」**として社会全体が合意しているか、というと、そうとは限りません。国家の象徴をどう扱うべきかについては、個人の価値観や政治的立場によって、名誉毀損以上に意見が大きく分かれるのが現実です。
「表現の自由」との衝突
国旗損壊罪が名誉毀損罪と根本的に異なるのは、**「表現の自由」**と真正面から衝突する可能性がある点です。
国旗を燃やしたり傷つけたりする行為は、それ自体が国家や政府に対する強烈な抗議や批判の「表現(象徴的言論)」と見なされる場合があります。(特にアメリカの判例などで重要な争点となってきました)
名誉毀損も「表現の自由」の例外(何を言ってもいいわけではない)として存在しますが、「国旗損壊」が「名誉毀損」と同じくらい「表現の自由」の例外として「当たり前」に認められるべき侵害行為か、というと、国際的に見ても議論が真っ二つに分かれています。
法律は、既に「当たり前」と合意されたことを追認するために作られるだけではありません。
時には、まだ社会的な合意が形成されていない、あるいはむしろ対立がある中で、特定の価値観(例えば「国家への敬意」)を法的に強制・奨励するという政治的・イデオロギー的な目的で制定される場合もあります。
もし国旗損壊罪が後者の動機で制定されるのであれば、それは「当たり前のことだから法にされた」のではなく、むしろ「(当たり前ではないかもしれないが)当たり前に『させる』ために法にされた」という側面を持つことになります。
ご提示いただいた主張は、「法制化は、その行為が侵害行為であるという認識を示す」という点では一理あります。
しかし、「名誉毀損」という(個人の人権保護という点で)合意レベルが非常に高い犯罪と、「国旗損壊」という(国家の尊厳や表現の自由との関係で)イデオロギー的な対立を含みやすい行為を、同じ「当たり前」のロジックで語ることには、大きな飛躍があります。
したがって、「国旗損壊罪ができるのであれば、それは名誉棄損のように、法で定めるレベルの『当たり前』の侵害行為とされた」という主張は、その「当たり前」の質と合意レベルが両者で根本的に異なる可能性を無視しており、全面的に妥当とは言えない、と結論付けられます。
このスキームが機能することは国会議員が証明してるので、安心安全
パーティ券収入は政治資金規正法により、全て寄付者と寄付金額、日付を政治資金報告書に記載し総務省に報告する必要がある
だがしかし、某党のように、ノルマ以上に集めたパーティ券収入について、超過分をどこにも書かずに懐に入れた場合、これは所得税法上の雑所得となり、総合課税で所得税が課税される
であるのに、某党の政治家はこの懐に入れた分を政治資金収支報告書に記載せず(裏金)、かつ雑所得として申告もしていない
そしてそれは広く国内に報道されたのにもかかわらず、国税は一切これを調査していない
つまり、このスキームは国税庁公認の節税スキームであることが証明された
であるので、
国民はすべからくパーティーを開催してパーティ券収入をどこにも申告せず懐にいれるべし
これは反社会的行為ではない。何故なら国税庁は既に同様の行為を追認しているからだ。
そして、国税庁は議員と一般国民は違う、と公に言うことはできない
できないがしかし、パーティ券収入雑所得未申告を、「議員など疑惑の奴もいるが、まずはお前から調査する」などの詭弁で税務調査を仕掛けてくるかもしれない。
だがしかし、こうなった場合は和解・修正申告に一切応じずに、裁判まで持ち込むべし
裁判で判例が確定すると流石に某自民党裏金議員も裏金を申告せざるを得なくなる
立ち上がって踊りまくれ
パーティ券収入を未申告で懐に入れることで、日本は確実に良い国に生まれ変わる
腐敗には腐敗で返せ
本人の投稿でも書かれているようにほぼパブリシティ権の問題であり、そこを解決したという話になるのだと思う。
肖像権はみだりに撮影・公表されない権利と言えるが、違法判断は侮辱的、名誉感情侵害等が強く作用し、広告利用で直ちに肖像権を侵害とは言い難い。本件態様は駅貼り広告等であって、そこが「専ら顧客吸引力の利用を目的とする場合」に不法行為となり得るパブリシティ権に刺さっていたわけである。ただ、肖像権が完全に並走しないわけでもなく、また特に"写真の撮影者"の著作権の許諾がはっきりとしていないように読めるので、そこに若干の懸念は残っているかもね。大きな問題とは思わないけども。
本人の投稿でも書かれているというのは「文筆/モデルなどで発信されている」という部分。職業的に自己の肖像・氏名に経済的価値がある者の顧客吸引力を無断で用いたと評価され得る状態が問題だったので解決したという主張であり、弁護士が助言しているのだろう。
写真の著作権と混同されている方もいるが、判例的には構図・配置・色調・光線・背景の扱い等の写真特有の個性的表現の持込みが重要であり、輪郭の一致は依拠の推認に効くものの、「本質的特徴の直接感得」とは言えず、メッシュやほくろ位置一致も被写体の事実であり写真家の創作的選択と言い難いかな
暇空 対羽鳥だいすけの裁判の判決が出て、暇空側の棄却で終わったけど、さすがにこれはおかしいと言わざるを得ない
羽鳥議員の発言はどう考えても一線を超えてたと感じたし、寧ろこれが許されるのであれば「共産党は反社カルト」とか「羽鳥一派は◯◯」と言っても許容されるべき、という事になるが
いくら何でもそれは駄目だろうと思うし、寧ろ暇空が同じ事を共産党や羽鳥に言っていたら絶対に負けてただろう
ちだいがN党を反社カルト呼ばわりした時や、ガンリンが名前を読んではいけないあの人に訴えられた件でも思ったけど、司法は左翼及び左翼が支持する属性に対する判決が、あまりにも偏り過ぎている
いくらN党が終わってる政党だとしても、仮にも一応は政党として活動している連中を、オウムと同じ様な反社会的勢力とか公言するのはどう考えてもアウトだろうし、そんな言論に裁判所がお墨付きを与えるのはヤバ過ぎんだろとか
ガンリンだってあんなもん意見論評だろとか、あちらがやった報復で既に職を失うダメージ負わされてんのにそこは一切加味しない超高額判決は女性割にも程があるだろとか、草津冤罪の新井より悪質だとはとても思えないだとか
一般的感覚と乖離した判決が、左翼関係の人間が関わった裁判だとあまりにも多い印象
◯◯になら何を言っても良い!という遵守精神の無いアホははてなーにはいくらでもいるが、それを裁判所がお墨付きを与え助長する様な行為は、それこそが寧ろ反社会的であるとすら言える
近年、裁判の詳細を当事者が世に出せる様になったから判明しているだけで、過去の判例なんか見てもこれおかしいでしょ…ってのは多かったけど、ここまであからさまに贔屓してるのはさすがに狂ってるとしか思えない
ガンリンの発言なんかぶっちゃけ「将棋盤をひっくり返した様な顔」とか「カブトガニの裏側の様な顔」みたいな発言と比べると全然大した事無い、意見論評の範囲だろってなるけど、将棋盤云々は駄目だったんだから意味分かんないよな
自分だったらウンコ呼ばわりされるよりも、顔をネタに嘲笑された方がよっぽど傷つくけどね
こうなる理由は簡単で、左翼思想が強い司法界隈だと、左翼界隈の考える社会的正義・公平性が、必ずしも世間のそれとイコールでは無いってだけなんだけど
それにしたって法の下の平等を露骨に無視してるのはさすがにどうかと思うわ
反社会的勢力だの、カルトだの、ロクな根拠も無く相手方に対し事実摘示してはいけない危険なレッテルだと思うが、左翼がそれをやるのは良いというのは、余りにも狂っている
(個人的に、言って良いのはガチの反社会的組織やオウム真理教ぐらいだろう。統一教会ですら、現行法のフォーマット内でやっている以上、せいぜい腐れカルト宗教ぐらいで
反社カルトだの反社会的勢力だのと公言したらアウトだと思うし、法的にはアウトにしなければいけない筈、それが法治社会・法の下の平等というものだ)
断言するけど、仮に暇空が羽鳥一派は屑だの反社会的で暴力的とか言ってたら、500億%負けてた
それが逆になると理解に苦しむ理由で棄却されるって言うんだから、今まで左翼はよっぽど「司法」という凄い権力に守られてヨシヨシされてきたんだなって改めて感じる
これが左翼界隈を敵にしてるって事なんだろうな
怖すぎる
本当左翼って、市民社会の敵で反社会的でカルトって感じがするわ
はてなーやブクマカの異常汚言症集団、はてなに移住してきた嫌儲のチンカスみたいな逆張り屑とかが支持してると思うとゾッとしちゃう
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