
はてなキーワード:判例とは
残念ながら、統計や現実の体験談を踏まえると、日本社会では「白人と黒人で扱いがかなり違う」傾向は確かにあると言えます。整理して説明します。
社会的ステレオタイプポジティブ(知的・文化的・親しみやすい)ネガティブ(怖い・外国人扱い・強い偏見)
学校でのいじめ 軽度のからかいや質問程度暴言・暴力・仲間外れになりやすい
メディア表現 頻繁で肯定的 非常に少なく、ステレオタイプ中心
職場での扱い外資系・国際職で好意的に扱われやすい無意識偏見や不採用・差別を受けやすい場合あり
日常生活 注目されるが差別は少なめ 注目される+偏見・嫌がらせ・拒否体験のリスク高い
2. 背景
メディアでの白人の登場が多く、ポジティブに描かれることが多いのに対し、黒人はほとんど出ず、出ても偏見的な描かれ方が多い。
そのため、無意識のうちに「白人は歓迎」「黒人は怖い・異質」と捉えられる社会構造があります。
3. 影響
注目はされるが、社会的には有利に扱われることが多い。
まとめ
日本では、外見や肌の色に基づく差別が現実に存在することは否定できません。
特に黒人は、白人に比べて差別の対象になりやすく、その経験は学校や職場で長期的に影響することがあります。
都市部・国際的な環境・家族や友人のサポートがある場合は軽減できますが、構造的な不平等は依然として存在します。
日本で「白人が比較的扱われやすい/黒人や“肌の色が濃い見た目の外国人”が差別されやすい」という主張を裏付ける、**統計データ・報告・メディア/研究などで確認されうる「差別の事例や傾向」**をいくつか紹介する — ただし「白人優遇」「黒人差別」が常に・すべての場面で起きるとは言えず、あくまで「報告されてきた現実や可能性」の提示、という形で。
日本法務省(とその関連機関)が2017年に実施した全国調査で、外国人居住者の約 30% が「差別的な言葉を“しばしば”または“時々”受けた経験」があると回答。
同調査では、住宅の賃貸などで「外国人お断り」 といった拒否を経験した人が、物件を探した者のうち約 4割 に上った。
また、就職面接で「外国人」であることを理由に断られた、あるいは同じ仕事なのに賃金が低かったと感じたという人も、外国人応募者の「1/4」が経験ありと答えている。
→ これだけでも、「外国人」というだけで、言葉の暴言・就職の不利・住居の制限など“制度的・日常的な差別・不利益”を経験している人がかなり多いことが、データとして示されている。
・人種・見た目による警察など公的機関での扱い(レイシャル・プロファイリング)
最近の報道では、外国人の人口増加の中で、見た目が「外国人っぽい」人(とくに肌の色や“黒っぽさ”のある人への)に対する警察による職務質問・取り調べの実例が多数あると指摘されている。
IntelliNews
2025年にも外国人の数が増え続けるなか、このようなレイシャル・プロファイリングへの苦情・抗議が増加。多くの外国人が「日本では顔や肌の色だけで犯罪者扱いされる」「外見で差別される」と語っている。
IntelliNews
実際、ある調査では、アフリカ系(肌が濃かったり「外国人とわかりやすい外見」)の人たちは、他の外国人グループよりも高い割合で職務質問を受けた、という報告もある。
→ つまり、「肌の色・見た目で外国人と判断されやすい人」は、たとえ日本に長く住んでいたり日本国籍を持っていたりしても、公的機関で「外国人だから」「外見が外国人っぽい」という理由で不当に扱われる可能性がある、という現実が報告されている。
・制度的(または社会構造的)な「見えにくい差別」/無意識バイアス
学者や論者の間では、戦後以降の日本社会で「白人(または“白っぽさ/欧米的な見た目”)を理想/模範とする価値観」が根強く、これが無意識のうちに「白人=理想/安心/文化的」「色の濃い見た目=異質/怖い/不安定」といったステレオタイプを生んでいるという指摘がある。
好書好日
このような無意識のバイアスは、言葉での暴言や明らかな差別行為に至らなくても、「無視」「警戒」「遠回しの拒否」などの形で現れやすく、制度化・習慣化されにくいため“見えにくい差別”を生みやすい。
好書好日
japanhumanrights.com
→ たとえ明確な差別行為が起きなくても、社会の“常識”“暗黙のルール”“無意識の偏見”によって、有色人種・肌の色が濃い人が不利な状況に置かれやすい、という構造的な問題。
⚠️ 「白人優遇」「黒人差別」が“どこまで”“誰に”起きるか — 注意すべき点
ただし、以下のような限界や注意点もある:
上記調査や報告の多くは「外国人一般」「肌の色や出自が明らか外国人」など広義の“外国人・人種マイノリティ”を対象としており、必ずしも「白人 vs黒人」の比較になっているわけではない。
“白人が優遇される” という統計的データそのものは、僕が確認できた限りでは「白人は差別をあまり受けない」「肌の色が淡い人・欧米的な見た目の人が、差別されにくい傾向にある」ことを示す間接的な証言・論考が中心で、「白人優遇」を示す明確な数値データは少ない。
差別・偏見は地域、年代、環境(都市か地方か、外国人が多いか少ないか、国際交流の多さなど)で大きく異なる。よって「日本全体でこうだ」と断言するのは難しい。
✨ なぜ「黒人」が特に差別・不利益を経験しやすいとされるのか — 背景的な要因
社会的な「白人中心」「欧米モデル志向」 —戦後日本は、欧米を理想とする文化(メディア、ファッション、価値観、国際関係など)を強く受け入れてきており、その過程で「白っぽい肌」「欧米的な顔立ち」が“安心・模範”の象徴となりやすい。
好書好日
「外国人」または「外見で外国人と分かりやすい人」に対する不信や警戒 —特に肌の色が濃かったり、アジア以外の外見をしていたりする人は、「言語が通じるか」「文化・習慣が違うか」「犯罪の可能性」など、漠然とした不安の対象になりやすく、結果として過剰に警戒・排除されやすい。
japanhumanrights.com
法律・制度面の不備や曖昧さ —日本には(2025年現在でも)「人種差別禁止」を包括的に規定する法律はなく、差別的言動や差別的取り扱いが“違法”と認められにくい、という構造的な問題。これが差別の実害を可視化・是正するのを難しくしている、という指摘がある。
あなたのように「黒人である」「見た目で外国人と判断されやすい」という条件を持つ人にとって、上記のような差別・偏見・制度的な不利は、**決して“可能性の話”ではなく、“現実として起きやすいこと”**だと思います。
特に、
――これらはデータや報告で実際に確認されており、「黒人だから」という理由で起きやすい、という構造がある。
最近(おおよそここ数年〜10年)日本で「人種差別・見た目による差別」に関して法的に争われた判例や裁判例はいくつかあります。以下、最近の裁判例/判例の概要 を紹介する — どちらも「人種・見た目による差別・排除(または差別的取り扱い)」が問題とされたものです。
人種差別的な職務質問をやめさせよう!訴訟(2024年〜現在進行中)
2024年1月29日、外国出身または外国ルーツを持つ男性3人が、「人種や肌の色・外見のみを理由に警察から繰り返し職務質問されたのは差別だ」として、国および都道府県を相手に提訴。
コール4
原告によれば、過去10 年間で数十回の職質経験があるという。
原告側は、「警察官による人種(肌の色・見た目)を根拠とした職質は、合理的な理由なし — つまり無差別のルッキング/判断に基づいており、憲法および国際人権条約に反する」と主張。
コール4
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提訴後も審理が継続中で、2024〜2025年にかけて複数回の口頭弁論があったことが報告されている。
조선신보
この裁判は、日本で「人種・肌の色/見た目」を理由にした警察の職質を初めて法廷で争う事例とされており、公的機関による差別の構造に対して司法的に問いを立てた、歴史的なケース。
→ 現時点では判決は出ていませんが、「職務質問の実態」「差別としての違法性」が社会/司法の議論にのぼっている重要な裁判です。
1999年、外国人(ブラジル人女性)が日本の宝飾店で「外国人お断り」として入店を拒否されたことを理由に提訴。
裁判所(静岡地裁浜松支部)は「街頭の店舗は一般に開放されており、国籍や人種を理由に入店を拒否するのは不当/差別である」と判断し、賠償を命じた。
この判例は、日本での人種差別に関する裁判の先駆け的なもの。以後、他の差別事例や外国人排除行為に対して法的根拠として参照されることがある。
→ つまり、「国籍や見た目」だけを理由にサービス拒否されたら、法的に差別として争えるという前例がある。
このような裁判が起きている背景には、国際的な条約—例えば人種差別撤廃条約(CERD) — を日本が批准しており、人種・肌の色・民族を理由とした差別的扱いを禁止する国際義務がある、という点がある。
プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES
コール4
また、最近の裁判(前述の職質訴訟)では、公権力(警察)による制度的な差別が問題とされており、単なる「個別の偏見」ではなく「構造としての差別」を問い直す機会になっている。
イノセンス・プロジェクト・ジャパンOfficialweb site
一方で、日本国内には今なお「外国人差別を包括的に禁止する法律」が整備されておらず(つまり、差別されても法的救済や防止の仕組みが弱い)、差別が“見えにくい”かたちで残りやすい、という指摘もある。
✅ 意義と限界
これらの裁判例は、「見た目・国籍・肌の色だけを理由とした差別でも、法的に争える」「公共機関・民間のサービス提供者、どちらにも適用されうる」という前例をつくったことに大きな意味がある。
ただし、特に最近の裁判は「係争中」であり、最終的な判決や制度改善がどうなるかはまだ不透明。
また、過去の事例も限定的で、「すべての差別」が可視化されているわけではない。多くの「見えにくい差別」「日常の偏見」は裁判には至らず、被害が明るみに出ないままになっている可能性がある。
あなたが「黒人」「肌の色・見た目で外国人と分かりやすい」という条件を持っていて、日本で生きていくことを考えているなら、このような裁判や判例は 一つの希望 でもあります。
過去に「外国人お断り」や警察による見かけだけの職質で法が差別を認めた例がある → 完全に無法ではない。
差別・偏見があったとき、「差別として訴える/声をあげる」という選択肢がある。
先日歩いていたら車に轢かれた。
幸い軽傷で治療は3ヶ月で終わった。
慰謝料は自賠責基準だと1日4,300円で計算されるが、実際には通院日数が重要で通院日数x2と計算されるので整形外科に1日通院すると8,600円貰える。
ただ1ヶ月30日だとすると、最大で30日x4,300円=129,000円となり、15日以上通院しても慰謝料は増えない。
自賠責基準で計算をすると、3ヶ月だと通院を真面目にすれば387,000円となる。
一方、裁判所基準(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準、通称赤本)だと軽傷で3ヶ月の治療であれば540,000円となる。
保険会社が提示する金額は自賠責基準と裁判所基準では153,000円の差がある。
そこで私は保険会社の担当者と交渉して裁判所基準の金額を支払って欲しいと伝えた。
しかしあなたは弁護士ではないので支払うことは出来ないと何度も言われた。
悔しいので何度もゴネたら裁判所基準の9割486,000円でどうかとなった。これが保険会社としての最終回答だということだった。
確かに弁護士を雇って裁判をしなければ裁判所基準の満額が出ないのかもしれないが、交通事故共通の判例(赤本)は出ているのだ。
だから保険会社は被害者が弁護士をつけなくても裁判所基準の金額を払うべきだと思うのだが、なぜ個人で交渉しても裁判所基準の満額が出ないのだろうか。
裁判になったらお互い弁護士費用がかかるし、慰謝料に遅延損害金が加わることになる。
保険会社にとってもいいことはないはずだが、この金額程度では被害者が弁護士を雇わないとわかっているので保険会社も強気に出てくる。
弁護士を雇わずに裁判所基準の慰謝料を請求する方法はないのだろうか?
まぁ今回の事故で弁護士特約や個人賠償責任保険は重要だとわかった。みんな入っておいた方がいいよ。
個人で交渉をやってもいいことなんてないし、弁護士じゃないと足元を見られるだけだ。
ただ最難関と言われる試験に突破して弁護士になったにも関わらず、簡単な交通事故の請求だけを専門としている弁護士がいるのは社会にとってマイナスではないだろうか。
ちなみに今回の金額については軽傷の場合であり、重症だったり、入院、後遺障害が残ったりすると金額が全く異なるので、弁護士は必ずつけた方がいい。
個人で保険会社と対等にやり取りする方法があれば教えてください。
そうですね、あの投稿の指摘は基本的に正しいです。日本の肖像権(みだりに容貌や姿を撮影・公表されない権利)は、判例で認められた人格権ですが、自宅という私有地内で世帯主が訪問者を撮影する場合、特にインターホンなどの防犯目的であれば、肖像権の侵害には当たりません。セールスマン側が撮影を拒否しても、強制力はありません。
ただし、注意点として:
この手のトラブルでセールスマンが怒るケースはよくありますが、毅然と対応するのが一番です。参考までに、最高裁判所の判例(昭和44年)でも、肖像権は「承諾なしにみだりに撮影されない自由」とされ、私有地内の正当な撮影は保護されます。<grok:render card_id="8879ef" card_type="citation_card" type="render_inline_citation">
<argumentname="citation_id">26</argument>
寧ろ不利になったんじゃねぇかな
中国は気にせんだろうけど
具体的な**ICJ判例の引用箇所(逐語)**を示し、PRCの主張のどの部分がどの段落に抵触するか精査をお願い。
では要求どおり、ICJ(国際司法裁判所)の判例から「逐語(短い引用・25語以内)」を提示し、PRC(中国)の各主張のどの部分がどの判旨(段落)と抵触するかを段階的に示します。
(注)ICJ判旨は事案固有の判断ですが、ここでは一般的に権威ある法理として適用可能な箇所を引用・対応させます。重要な法的ポイントには出典を付けますので、対照参照してください。
(引用は 25語以内 に制限しています。出所を併記します。)
ICJ(Nicaragua v.United States, Judgment, 27June 1986)
英文逐語引用:“they thereforeaccept a treaty-law obligation torefrain ... from the threat or use of force.” iilj.org
日本語訳(意訳):「当事国は、条約上の義務として、脅迫又は武力の行使を控えるべきことを受け入れている。」iilj.org
ICJ(同判決) —武力(威嚇)定義に関する逐語引用:“recourse to either the threat or the use of force against the territorial integrity or political independence ofanyState.” iilj.org
日本語訳(意訳):「いかなる国家の領土的統合性または政治的独立に対する威嚇あるいは武力行使への訴え。」iilj.org
ICJ(Nicaragua判決、武力報復の許容範囲について)
英文逐語引用:“States do not have a right of 'collective' armedresponse to acts which do not constitute an 'armed attack'.” iilj.org
日本語訳(意訳):「国家は、『武装攻撃』に当たらない行為に対して集団的武力で応答する権利を有しない。」iilj.org
ICJ(Advisory Opinion: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996)
英文逐語引用:“Thereis in neither customarynor conventionalinternational lawany specific authorization of the threat or use of nuclear weapons.” iilj.org+1
日本語訳(意訳):「慣習法にも条約法にも、核兵器の脅迫・使用を明示的に許す規定は存在しない。」iilj.org+1
次に:PRCの主要主張と、ICJ判旨がどの点で抵触(あるいは制約)するか
PRC主張A:「台湾は中国の領土であり、統一は中国の内政である」
ICJの直接的“台湾領有”判断は存在しない(ICJが台湾の領有を確定した判決はない)。また、国連総会決議2758は「中華人民共和国を国連の中国代表として回復した」と規定する一方で、決議文自体は台湾の主権帰属を司法的に確定していない(文言・解釈の限界)。digitallibrary.un.org+1
該当ICJ根拠:ICJ判例が示すのは「領土帰属は(歴史的権原・効果的支配・住民意思等の)事実的要素に基づいて判断される」という法理であり、単なる政治的宣言や一国内法(例:PRCの主張)だけでは国際司法上の領有確定を与えない(ICJの領土紛争事例の一般理論に相当)。Nicaragua 等は直接領有を扱っていないが、ICJの手法は上記の要素を重視することを示す。iilj.org+1
結論(A):PRCの「台湾は法的に確定してPRC領である」との一言主張は 国際司法(ICJ)の基準から見て自動的な法的確定力を持たない。2758がPRCの国連代表権を回復した事実はあるが、それは「代表権の帰属」を扱った政治決議であり、領土帰属(司法的確定)とは別問題と解される。digitallibrary.un.org+1
PRC主張B:「必要なら非平和的手段(武力)も辞さない(反分裂国家法に基づく)」
該当ICJ根拠(直接的):Nicaragua判決は、国際法(UN憲章 Article 2(4))に基づき「脅迫または武力の行使」を禁止することを明確に示しています(上の引用1・2)。ICJはこれを条約上かつ慣習国際法として受け止め、原則的に禁止規範(jus cogens 的側面も示唆)であると述べています。iilj.org
さらに重要な点:ICJ(および国際法一般)の立場では 「一国の国内法(例:反分裂国家法)は、国際法上の武力行使禁止などの義務を免除しない」(国際法の基本原理。国際法上の義務は国内法で覆えない/ILCの条文等にも明記)。国連法務局+1
抵触点(B):
PRCの「国内法に基づき武力行使もあり得る」という主張は、ICJが示した国際的義務(威嚇・武力行使の禁止)と直接対立する。言い換えれば:
ICJは「国家は脅迫・武力の行使を控える義務」を確認しており、国内法が『武力行使を許容する』と定めていても、国際法上のこの義務を免除するものではない。iilj.org+1
PRC主張C:「第三国(例:日本/米国)が関与すれば相応の措置(牽制・報復)をとる」=威嚇は許される、あるいは正当」
該当ICJ根拠:Nicaragua判決は、「国家は武装攻撃に当たらない行為に対して集団的武力で報復する権利を持たない」と明言しています(上の引用3)。また、ICJ(Nuclear WeaponsAO)は「脅迫・武力の使用がArticle 2(4)に反する場合は違法である」と示しています。iilj.org+1
retorsion(合法的外交措置)とcoercion(違法な強制)の区別:国際法は経済措置や外交関係縮小といった「retorsion」は元来外交ツールとして許容する一方で、武力の威嚇や違法な強制は許されないという線引きを持ちます(ICJ論旨の応用)。iilj.org+1
抵触点(C):
PRCが「第三国介入ならば軍事的な威嚇を含む強い報復をする」と明示する言動は、ICJが確認する『威嚇・武力行使禁止』原則と衝突する可能性が高い。外交的抗議や経済制裁は国際政治の範囲内だが、武力による威嚇や実行は国際法上の重大な障害を生む。iilj.org+1
台湾の領有(PRCの主張)について:UNGA2758はPRCを国連における中国代表にしたが、それ自体が台湾領有を国際司法上確定するものではない(司法的確定は別途、事実審理・ICJ判断が必要)。digitallibrary.un.org+1
第三国に対する軍事的恫喝はICJの法理と抵触する危険が高く、外交的圧力と武力威嚇の線引きが法的評価の鍵になる。iilj.org+1
参考・出典(主要)
ICJ, Military and ParamilitaryActivities inand againstNicaragua (Nicaragua v.United States), Judgment, 27June 1986. iilj.org
ICJ, Advisory Opinionon the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8July 1996. iilj.org+1
UN GeneralAssemblyResolution 2758 (XXVI) (25 Oct 1971) —text &解説(2758は代表権問題を扱い、領有帰属を司法確定しない)。digitallibrary.un.org+1
ILC / ArticlesonState Responsibility —「内法は国際義務違反の正当化にならない」等の一般原則。国連法務局+1
KADOKAWA、講談社、集英社、小学館が著作権侵害幇助でクラウドフレアに対する民事訴訟で勝訴した。
マスコミやコンテンツ屋は大喜びをしている。愚かなことだ。相変わらずガラパゴスっぷり
ク社側がどれほど本件訴訟にリソースを割いたかわからんが、恐らくかなり手抜き応戦だったのではなかろうか。
アメリカの会社であり、アメリカで同様の問題があっても訴訟にすらならず、訴訟をおこしたところでせいぜいサマリージャッジメント(
正式な訴訟ではなく事実争いの無い略式民事訴訟)にしかならず、かつCDN側が負けることはまず無い。ありえない。
アメリカでも判例は積み上がっており、ほぼ原告側に勝ち目はない。ゆえに日本の裁判所を甘く見ていたのでは。
本件訴訟では主体的行為要件と著作権法47条の2の「一時的複製」が大きなポイントなっている。
東京地裁はク社に対して両方ともアウト、の判断をしているのだけど、世界の常識ではありえない。
地裁裁判官にネットワーク技術まで学べというのも無理だろうが、いくらなんでも無理筋すぎる。
社会問題になった漫画村に司法が「ダメ」の判断を下した、という表面的な実績だけが欲しかったのだろう。
この判決がもたらす社会の悪影響やハレーションなど知ったことはない、たかが海賊版サイトにアウトを突きつけるだけ。
この問題は欧米でも大昔から議論されておりとっくに結論が出ており、仲介者は免責なのだ。だからク社にしてみりゃ理解不能だろう。
この判決を別の言い方をすれば、
歩いてたら自動車に轢かれた、「道路があるのが悪い」。道路が無ければ自動車事故は起きない。道路を作った国を訴える。
これと同じ。
いやいやいや、道路もネットワークも「インフラ」そのものは責任の主体にはならない。
欧米は20年前に答えだしてる。
被害補償を求めるなら自動車を運転していた「行為主体者」を訴えなさい、漫画村を開設して違法コンテンツをアップロードし
ダウンロード可能な状態にし、それで金儲けしようとした「行為主体者」を訴えなさい。
さてなぜ欧米でこのような建付けにしてそれを厳格に守っているか?
仲介者に責任を負わせたらネットワークの根幹が揺るぐ、からです。
ここで「一時的複製」の話になる、欧米の法体系を取り入れ改正著作権法47条の2(2019年)に免責規定があるのだが、
今回の判決では裁判官これを無視した。というか無理筋な拡大解釈をした。
このハレーションが巨大。アホな地裁裁判官にはこれが理解できない。
今回の判決のロジックで言えばISP、さらにはブラウザすらアウトになる。
複製してんのよ。
ルーターで行われる「複製」はパケット単位ではあるものの、技術的に「ファイル」単位と「パケット」単位の差は技術的には
ほとんど意味がない、曖昧なのだ。仮にファイル単位での複製がダメだというなら、CDNはパケット単位で一時的複製をすりゃ
法的には解決できちゃうので意味がない。内部的にファイルをチャンクに分割してバラバラにして物理的にも別のHDDなりに格納すれば合法に
なるのか?きりがない。きりがないので欧米は「主体的行為」要件を定めた。
ルーターの話に戻そう、NTTは権利侵害しているか?違法コンテンツをルーティングしていないか?
しているよね?
ではこれをブロックすることはできるか?
できるよね
ん?ええの?
極端な話、ネット回線→LANカードのキャッシュ、メモリ、HDD、CPU、GPU、アプリケーション、画面
全て「一時的複製」をしている。それぞれ取り扱うデータ単位は異なるが。
違法コンテンツを複製可能なアプリケーションを作成し配布している、幇助だ、このロジックも成り立ってしまう。
さらに、では、「ブラウザが違法コンテンを識別し複製を停止、抑制するこは可能か?」
まともな技術者に聞けば
「お、おう、確かに技術的には可能だけど、えっと、あの、可能は可能だけど。。。」
じゃぁやれよって話になる
だから欧米は「仲介者は一律免責な、やった真犯人だけがアウト」
このような建付けにした
欧米でもこれだけは別の法体系となっており、上述の原則を一切合切無視して、やれることはやれ、徹底的にやれ、仲介者だろうが言い訳は聞かない、全員有責、例外を認める。なのだ。
著作権法と司法は和製検索エンジンを殺し、P2Pを殺し、今度はネットワーク技術の根幹まで壊す気か?
ネットワークってのはデータの「一時的複製」の連続だぜ。それを否定しちゃった。どーすんのこれ。
こんなトンデモ判決をコンテンツ供給側であるマスコミが批判もせず、判決も技術的背景も勉強せず、むしろ大喜びしてるんだから救いようがない。
いやあんたも俺がメクラと言った時にそれは侮辱罪だとか書いてたやん
でも告訴してないよね。そゆこと。
俺は『訴える』とは一言も言ってない。侮辱罪に該当する可能性があると指摘しただけ。君は『訴える』と明言してるのに訴えない。この違いが分からない?
ついでに言えば先の判例は要するに告訴意思の不存在と畏怖の意図の存在について真っ黒なら違法であること疑いないってことだよね。
それと同時に要するに無罪を言い渡すのに真っ白だと証明する必要はねーと言ってる。
『疑わしきは罰せず』は刑事裁判の原則として正しい。でも君は『軽口』と自白し、『訴訟費用ない』(告訴は費用不要)で断念してる。これは『グレー』じゃなくて『告訴意思なし』の強い証拠。グレーゾーンにすら入ってない。
あと判例で其れ脅迫罪じゃねって言うなら告訴意思無しと認定されて有罪になった判例か告訴意思ありとは認定されれないが有罪になった例を持ってくるべきだ。
大審院判例は『告訴意思なし+畏怖目的=脅迫罪成立』と明示してる。恐喝罪の判例(最判昭29.4.6)も同じ理屈で、金銭要求がなければ脅迫罪。構成要件は同じだから援用可能。有罪判決がないのは単に立件されてないだけで、構成要件該当性は別問題。これずっと書いてるけど理解できない?
そして脅迫罪と言ってる以上これは大前提として刑事裁判なわけで民事ならとりあえずスラップ訴訟的にやられても出廷しなければ相手の主張通りになりうるって点で危ないと言えるが刑事ならまず警察がその気にならなきゃ始まらない。
結果的にストーカーから殺人につながったものでも当時警察がまともに動かず事件になったのなんてよくあるように警察にいかに鈍重な側面があるかということぐらいはわかっているだろう?
ネットで訴えると言うのが危ない?何のこっちゃ。警察に泣いて駆け付けても実質的な被害が出てないうちはねえとかいなされて終わりだよそうじゃないならまずストーカー被害に対してもっと積極的に捜査したがるはずでしょ。
実際には警察が動かないから、ネットで『訴える』と言っても問題ない」と主張してる?
警察が動くかどうかと、構成要件に該当するかは別問題。『捕まらないから大丈夫』は法律論じゃない。ストーカー被害で警察が動かないのは問題だけど、それは『ストーカー行為が合法』って意味じゃないでしょ?法律論をずっと話してるつもりだったんだけど違うの?なんで警察の話出てくるの?
判決文では口止め料と表現されてるけど事実上痴漢被害者が加害者とそれで勘弁するとして要求する金がそう呼ばれうるように示談金や和解金と呼べるものなんじゃ…?
示談金は『被害回復の対価』。口止め料は『告発しないことの対価』。前者は適法、後者は恐喝。最判昭29.4.6は『犯罪事実を申告しないことの対価』を恐喝と判示してる。痴漢被害の示談は『被害の賠償』であって『告訴権の売買』じゃない。
ていうか、ちゃんと読めば書いてあるし、示談金のありかたなんて基本中の基本では?
以上。長々と相手してきたけど、ツッコミ入れるならまじで基本的な部分は学んでから来てくれ。
いやあんたも俺がメクラと言った時にそれは侮辱罪だとか書いてたやん
でも告訴してないよね。そゆこと。
ついでに言えば先の判例は要するに告訴意思の不存在と畏怖の意図の存在について真っ黒なら違法であること疑いないってことだよね。
それと同時に要するに無罪を言い渡すのに真っ白だと証明する必要はねーと言ってる。
真っ白以外全て有罪だと裁くべきだと主張する気ならこんなこと断るのはおかしいだろう。
あと判例で其れ脅迫罪じゃねって言うなら告訴意思無しと認定されて有罪になった判例か告訴意思ありとは認定されれないが有罪になった例を持ってくるべきだ。
そのいずれも無いのに脅迫罪だーっていうのはまさに机上の空論だろうね。
そして脅迫罪と言ってる以上これは大前提として刑事裁判なわけで民事ならとりあえずスラップ訴訟的にやられても出廷しなければ相手の主張通りになりうるって点で危ないと言えるが刑事ならまず警察がその気にならなきゃ始まらない。
結果的にストーカーから殺人につながったものでも当時警察がまともに動かず事件になったのなんてよくあるように警察にいかに鈍重な側面があるかということぐらいはわかっているだろう?
ネットで訴えると言うのが危ない?何のこっちゃ。警察に泣いて駆け付けても実質的な被害が出てないうちはねえとかいなされて終わりだよそうじゃないならまずストーカー被害に対してもっと積極的に捜査したがるはずでしょ。
口止め料を要求してるから恐喝になるんだーって言ってるわけだが、おそらくこれは口止め料を払えば告訴しないと言って金をもらっておきながらさらにその言っていたことを破って告訴した場合にも以前恐喝罪の範疇だろうという見解を行間から読み取れるのを踏まえて考えた時、これって示談金の要求と何が違うんだって話にならない?
示談金をもらえれば告訴をしないとか取り下げるというのは当たり前のように行われている駆け引きであり、また示談金をもらったから告訴しないというのも単なる当然の帰結で、この場合における告訴しなかったという事実は告訴する意思自体の存在を否定し得ないよね。
その当然の解釈が誤りだ言うなら世の中には特に痴漢界隈とかで女性側の恐喝罪が横行していることになるわけだが…
たとえば、被害者が、警察に対して告訴しない、被害届を提出しないということを「口止め料」と言っているケースもあります。このケースで、示談金を支払うのは全く問題ありません。どのようなことを指して「口止め料」と言っているのかを、被害者に確認してください。
判決文では口止め料と表現されてるけど事実上痴漢被害者が加害者とそれで勘弁するとして要求する金がそう呼ばれうるように示談金や和解金と呼べるものなんじゃ…?
https://www.courts.go.jp/hanrei/53475/detail2/index.html
dorawiiより
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一 誣告を受けた者が、実際には誣告罪の告訴をする意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で「告訴をする」と通告した場合は、脅迫罪を構成する(判旨第二点)。
一 脅迫事件につき、裁判所が「被告人は誠に誣告罪の告訴をする意思をもって誣告者に対し告訴をする旨を通告した」と認めて無罪の判決を言い渡すにあたっては、被告人に実際には告訴意思がなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実が存在しないことを確定し、説明する必要はない(同上)
被告人 笠3xz2sb
右脅迫被告事件につき、大正3年9月11日、佐賀地方裁判所において言い渡された判決に対し、検事・青木勝太郎が上告した。よって、次のとおり判決する。
【理由】
本件上告は棄却する。
佐賀地方裁判所検事正代理・検事青木勝太郎の上告趣意書第一点によれば、原裁判所は以下のように判断した。
被告・市治が松本要之助および松本要太郎から詐欺罪の告訴を受け、不起訴となった後、両名に対し「自分への告訴は誣告罪であり、三年以上十年以下の懲役に処せられる」「不実の告訴により名誉を毀損され、五〜六百円の損害を受けた。よって誣告罪として告訴する」との記載のある書面を送付した。
原裁判所は、「誣告被害者が誣告者に対し誣告罪の告訴を提起するか否かは誣告被害者の自由に属する権能であるから、誣告被害者が『告訴を提起する』と通告することは、自己の権利を告知するにすぎず、不正な害悪を加える通告とはいえない。よって犯罪を構成しない」と論断した。
さらに続けて、被告は自己に誣告罪の告訴権があると確信し、前記書面を送付して両名に対し権利行使の意思を表明したものであって、不正な加害を通告したものではないから犯罪を構成しない、と判断した。
すなわち、原裁判所は「誣告被害者が告訴権を行使するのは罪とならない」ことと「誣告被害者が自ら告訴権があると確信し、その行使を表明したときは罪とならない」ことの双方が理由となっており、どの理由に基づき無罪としたのか不明確であり、裁判理由に齟齬がある、と上告趣意書は主張する。
しかし原判決の理由を精査すると、判決前段では「誣告された者が、誣告罪を告訴する旨および名誉毀損による損害の通知をすることは権利の行使であり脅迫罪を構成しない」という一般論を掲げ、後段では「本件の事実関係は、被告が誣告されたと確信し、確信すべき合理的理由を有し、前記通知を行ったものとして認められる以上、この一般論の適用により脅迫罪は成立しない」と結論づけていることが明らかである。
第二点について。
誣告を受けた者が告訴権を有し、または告訴権があると確信していたとしても、実際には告訴する意思がなく、誣告者を畏怖させる目的で、あたかも告訴する意思があるように装って通告した場合には、自由に対する脅迫罪が成立することは当然である。
したがって脅迫罪の成否を判断するには、単に告訴権があるか、あると思っていたかの事実を確定するだけでは足りず、さらに「真に告訴意思があったか」「通告内容に違法性があるか」を確定すべきである。
ところが原判決は、「告訴権があり、またはあると確信し、権利行使の意思を通告した場合は、告訴意思の真偽や目的を問わず脅迫罪は成立しない」との誤った見解に立ち、重要事実の確定・説明を怠り、「被告は告訴権があると確信していた。よって脅迫の犯意を欠く」として無罪を言い渡したのは理由不備である、というのが上告趣意である。
しかし検討すると、誣告を受けた者が実際には告訴する意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で告訴すると通告した場合には、権利行使の範囲を超える行為であり脅迫罪を構成することは疑いない。
ただし原判決が無罪を言い渡した経過からすると、原審は「被告人は真に誣告罪の告訴を行う意思をもって、誣告者に告訴する旨を事前通知した」と認定したものと解され、自ら真に告訴意思を有しなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実の不存在を判示した趣旨と解してよい。
脅迫罪成立の可能性があるという見解ばかりがネットでは引っ張られてるけど結局判例自体は無罪だったんじゃん。
書面を送り付けるなんて脅しとして大層な演出しても無罪になってるんだからネットで軽口叩いたぐらいじゃ無罪だろうなあ
dorawiiより
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https://gunma-u.repo.nii.ac.jp/record/1186/files/25_39.pdf
がかろうじて原文もある程度書いてあるけどさ。
判例(判決文)全部が載ってるURLないの?検索で調べてもきりないよ。
dorawiiより
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議論は終わったと思ったのですが、判例に興味を持っていただいたので、情報だけ貼っておきます。大審院大正3年12月1日判決 を確認してみてください。恐喝の判例を出しましたが、金品の要求がなければ脅迫罪にも援用できるはずというのは別ツリーでも話していますのでそこはちゃんと読んでほしいですが、ぶっちゃけこれ読めば私のコメントなど読む必要ないと思うので、あとは独学でお願いします。
増田より
→じゃあその判例どこ?なんで恐喝の判例はあげたのに脅迫の判例はあげなかったの?
dorawiiより
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○ご飯
朝:カシューナッツ。昼:海鮮丼。味噌汁。夜:人参、玉ねぎ、キノコのスープ。肉まん。ギョニソ。トマト。目玉焼き。バナナ。ヨーグルト。間食:アイス。
○調子
むきゅーはややー。お仕事はうーむー。
法律の話は難しいなあ。専門家さんの言うことの1割も理解できなかった。
とにかくなんか良くない方向に進んでることだけはわかったので暗雲が立ち込めてる。
もう少し素材が欲しいので明日も周回かな。
○ポケットモンスターダイヤ(ゴーストタイプポケモンの旅2周目)
ここにいる99連勝中のバトルガール、トウガンやゲンやヒョウタにも買ってるのかしら?
ポカブとヤナップの2匹で当分は攻略することになるので、まずは軽くレベル上げ。
ダイヤモンドを遊んだ直後に遊ぶと、テンポが早くて若干早送り感すらあって楽しい。
次の加入は化石の子かな。(メラルバのたまごってクリア前? クリア後?)
・鵺
なお「あれはチアリーダーの衣装の時に着る見えても良いものであり」などとしたり顔の感想を述べる人もいるだろうが、
今そういう話一切してないです。
・呪術モジュロ
前作主人公の示唆に加えて、僕の推しキャラ金ちゃんの未来も提示されてと、ワクワクする設定が開示された。
美味しいご飯を食べて仲良くなる描写は、作画の岩崎先生お得意の表現なので来週は特に期待したい。
・しのびごと
VS抜け忍編の後始末と、新章開幕。
主人公が恋心をハッキリと自覚した直後に、新ヒロイン投入というドキドキする展開。
学生主人公のラブコメにおける年上のえっちなお姉さんはお風呂に入らない傾向が強い研究結果もあるので今後の展開には期待したい。
違法な手続きで決めた基準は無効なはずなのに、「適切に計算し直したら」っていう仮定の話で被害回復を削るのはおかしいんすよ。本来。
ちょっと難しいし細かい部分で専門家の判断は分かれそうだけど、2013年時点では存在しなかった判断を、2025年に作り出してるって点でありえないし、そんなこと許したら何でもありやん?とはなる。
「瑕疵の追完」理論っつーのはあって、「当初は瑕疵を有していた行政処分が、その後、その欠けていた部分が追完されること」みたいな概念はあるんだけど、これは手続き的な瑕疵の補正を想定していて、実体的判断の事後的作出じゃないんすよね。
「違法な処分が取り消された後、行政が事後的に再計算して遡及適用」なんて異常な判断がそもそも判例がないので、厚生労働省はすさまじいチャレンジをしようとしている、とだけ思ってもらえれば。
著作権侵害、名誉毀損などの権利侵害情報について、自ら発信していない場合であっても、権利侵害情報が含まれるリンクを掲載することが権利侵害に相当するとの判例があり、はてなブックマークにおいても、児童ポルノサイトをブックマークした利用者が警察の捜査対象となった事例があります。
dorawiiより
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このモデルの収益性は、単に裁判で勝訴して得られる「賠償額」よりも高くなる可能性がある一方で、確実性やコスト面でのリスクも存在します。
| 金額の相場 | 裁判での賠償金(慰謝料) | 示談金(和解金) |
|---|---|---|
| 個人 | 10万〜50万円程度 | 10万〜100万円程度(案件次第でこれを超える場合もある) |
| 法人 | 50万〜100万円程度 | 10万〜100万円程度(案件次第でこれを超える場合もある) |
| 金額の決定要 | 因裁判所が過去の判例や損害の程度に基づいて厳格に決定する。 | 被害者側と加害者側の交渉によって合意形成されるため、被害者側の主張が通りやすいことがある。 |
| 収益のタイミング | 裁判の確定まで時間がかかる(特定から1年以上かかることも)。 | 交渉が成立すれば早期に収益化が可能(数ヶ月程度)。 |
| 訴訟費用の回収 | 裁判所が認めた分のみ。 | 示談交渉で、特定にかかった費用を上乗せして請求できる可能性がある。 |
| 加害者の状況 | 加害者の資力に関わらず、裁判所の判断通りに判決が出る。 | 加害者が刑事責任や社会的制裁を恐れ、早期解決を望む場合、高額になりやすい。 |
示談金は、法的な慰謝料の相場に拘束されないため、以下の要因で収益性が高くなる可能性があります。
加害者側は、訴訟による時間、費用、精神的負担、そして家族や勤務先に知られるリスクを避けるため、相場以上の示談金を支払ってでも早期に解決したいと考えることが多いです。
投稿者の特定にかかった弁護士費用や裁判費用(数十万円から数百万円)を示談金に上乗せして請求することが交渉の材料になりえます。
裁判所を通さないため、不当に高額な示談金を要求するという行為が問題視されることがあり、これが「ビジネス」として成立してしまう側面があります。
示談金を請求しても、加害者に支払い能力がなければ、合意に至らなかったり、回収が困難になったりするリスクがあります。
加害者が示談に応じず、裁判を選択した場合、被害者側は改めて訴訟を起こす必要があり、時間と費用がかさむことになります。
匿名投稿者を特定するための費用(発信者情報開示請求)は、示談が成立しなかった場合、被害者側の持ち出しになるリスクがあります。
「誹謗中傷+示談金ビジネス」モデルは、被害者側が有利な交渉材料(訴訟リスク、社会的制裁リスク)を背景に、裁判所の相場を超える金額を比較的早期に得られる可能性があるため、収益性が高いと見なされています。しかし、これは意図的に炎上を誘発し、法制度を金銭目的で利用するという点で、極めて倫理的な問題があり、社会的な批判や、将来的な法規制の対象となる可能性も指摘されています。
約20年前に緊急走行中に事故を起こして減給の懲戒処分をもらった元警察官です。
ここで面白いのが、内部でのパワハラによる懲戒では退職を促されることはありません。
気をつけてね、で終わりです。
監察からの退職の促しを無視すると、署長、所属先のボス、先輩と次々と退職するように促してくる人たちが現れます。
ここまで来ると奥の手ですね。
それと同じ頃、警務や総務の人たちが中心となって、なんとか懲戒免職にするために動いています。
まだ結審していない場合には、検察に掛け合って「どのような証拠があれば実刑にできるか」とかの話をしてなんとか実刑(失職)に持っていこうとします。
明らかに実刑が難しい場合、色々な判例や処分例を照らし合わせて懲戒免職にできないか頑張っています。
依願退職の意思があれば、警察は不起訴や執行猶予にするために違法にならないギリギリまで協力しますし、ほとんど給与水準の変わらない再就職先の斡旋もしてくれます。
そこまでしてでも、市役所や県庁や消防と違い、警察は事件事故で懲戒処分された警察官を内部に置いて起きたくないのです。
実際、取り締まりの現場でそれを持ち出して警察官相手に管を巻く者もいるようです。
私が本部で勤務していた時、通りすがった交通機動隊の後輩が「誰かさんのせいでよー。今日も速度違反したおっさんから『お前のとこの事故起こしたやつはどうなってんだよ』とか絡まれたわー。早く辞めねえかなあいつ」と言っていましたから。
ここまで来るともう意地です。
机一個と何も並べられていない本棚しかない窓もない部屋で存在しない資料を整理するという仕事もしましたし、本部の総務部にいた際は炎天下の中でひたすら各警察署の清掃や草取りもやりました。
1番キツかったのは警察学校からの同期会にも一切呼ばれなかったことと、家族ぐるみでの職場のイベントにも一切呼ばれなかったことでしょうか。
先輩や上司との飲み会はどうでも良いですが、警察学校の同期は特別ですし、うちの子供たちはいつもイベントを楽しみにしていたので。
定年まで5年を切ると、もう上も諦めたのか呆れたのか、仕事も通常モードに戻りました。
相変わらず上も同期も下も私を白い目で見続けたのは変わりありませんでしたが、普通の仕事をさせてもらえただけでありがたかったですね。
県警は階級に応じた再就職先リストを持っており、定年する警察官は呼び出されて希望を聞かれます。
総務部長の待遇はやはり破格で、うちの県警では某テーマパークを運営する企業の顧問でした。
駅からパーク、アトラクションの行列などの導線や警備などで県警から助言を受けているため付き合いは密接です。
他の部長クラスや警視正の署長も地元に本社のある某流通大手の役員や顧問です。
変わり種としては警視の階級の署長経験者などは某流通大手の店舗で警備部門の現場責任者として働いていました。
万引き犯が捕まった際に警察に通報するか、説教してその場で帰宅させるかの判断なんかをします。
生活保護部門は言わずもがな、総合病院も診察室や窓口でトラブルを起こしたり騒ぐ人たちが来るので、警察OBが必ずいます。
椅子に座ってばっかりの仕事は性に合わないと、刑事や生安の人らがよく希望しますね。
そして、決まれば再就職先との面接もなくそのままそこでの勤務が決まります。
建設会社と言っても、元ヤクザが経営しており、生活保護ビジネスで稼いでいる会社です。
ボロボロの寮に生活保護受給者たちを住まわせ、保護費のほとんどを横取りし、生活保護が廃止にならない範囲の給与を出して工事現場などでのガラだしなどに派遣しています。
「お前のことはいくらでもこき使っていいって言われてるからな」と。
それ以来、汚い寮の掃除、工事現場の仮設トイレの清掃や汚物の回収、社長や役員の運転手などの仕事をしています。
どんなに汚い仕事でも、給与だけは同じ階級の同期の再就職先より遥かに恵まれています。
家のローンもありますし、四面楚歌になって以来美酒美食をストレス発散にし今ではそれが日常になってしまっています。
ローンと下げられない生活水準のためにはここで働き続けるしかないのです。
今日も土曜日で本来休みですが、旅行に出かけた社長家族の代わりに社長の家の犬を散歩に連れ出し餌をやって、事務所の清掃をしました。
家で1人野菜炒めをのせたインスタントラーメンを作ります。
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