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はてなキーワード:判例とは

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2025-10-25

anond:20251025015434

調べるのめんどいからAIくんに、元増田妥当性を検討してもらったよ。

↓↓↓

提示文は、セックスレス離婚原因の関係民法および判例実務に照らして比較的正確に整理している。民法770条1項は離婚原因を5つ定め、そのうちセックスレス問題となるのは第5号「婚姻継続し難い重大な事由である性交渉の欠如自体が即離婚理由となるわけではなく、期間の長期化、改善努力の有無、夫婦関係全体の破綻状況などを総合的に判断するのが裁判所立場である。したがって、「1か月でセックスレス認定」はあくまで俗説であり、判例上は少なくとも1年以上、一般的には数年単位継続必要とされる点を指摘した部分は妥当である

また、「性交渉がなくても理由説明精神的結合の努力があれば慰謝料が発生しない可能性が高い」との記述も、裁判実務で重視される“改善努力の有無”に沿った理解といえる。ただし「発生しない」と断定するより、「認められにくい」とする方が正確である

さらに「不貞行為配偶者以外との性関係)は即慰謝料案件」との説明も、民法770条1項1号および多数の判例に基づき正しい。一方で「夫の有責事例が断然多い」という統計的裏付けまでは確認されておらず、この点はやや断定的に過ぎる。

総じて、提示文はネット上の短絡的な「1か月でセックスレス離婚」という誤解を是正し、法的枠組みに沿った説明をしており、細部の表現を除けば全体として高い妥当性を持つ。

___

んで、それに対してついてた「もっとちゃんと調べろ」というブコメについての検証

↓↓↓

提示文に対する反論一見もっともらしいが、法的観点からみると複数の誤解が含まれる。まず「セックスレス基準は1か月以上」というのは、日本性科学会医療心理学的に用いる定義であり、法的判断基準ではない。裁判所性交渉の有無を「婚姻継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として総合的に判断し、「1か月」という短期間で離婚原因と認めた判例存在しない。実務上は、性交渉の欠如が1年以上継続し、かつ改善努力が見られない場合破綻判断されることが多く、婚姻直後から一度も性交渉がない場合でも1年半前後が一つの目安とされている。

次に「1年以上で離婚事由として認められる」という点は、傾向としては妥当だが、明確な期間基準はなく、関係修復の努力夫婦間の協力状況なども重視される。「3年以上で慰謝料が増額される」という主張には判例上の根拠がなく、慰謝料額は期間よりも拒否の態度や精神的苦痛の程度などによって左右されるのが実務である。また、配偶者以外との性行為は「不貞行為」(同条1号)に該当し、期間にかかわらず離婚原因および慰謝料請求対象となる。

したがって、反論文の「1か月以上=セックスレス」「3年以上で慰謝料増額」という説明は俗説に近く、法令判例に基づいた根拠を欠く。提示文の「セックスレスは即アウトではなく、長期化や努力欠如の立証が必要」という指摘の方が、現行法判例実務に即しており、より妥当である評価できる。

___

ブクマカ

Permalink |記事への反応(1) | 09:22

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anond:20251025015434

他の女で処理させろて同意とっての話だろ?

不貞になった判例に覚えがないんだが

Permalink |記事への反応(0) | 08:28

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2025-10-23

   勾留目的裁判の出廷確保という判例大事にして特に模範六法に抜き出し、それ以外はないことはつとにきいている。

     仮に判例であっても模範に載っていないものになるとどうなっているかすら分からない。

    前科2犯があり、今回心神耗弱だと特別事情があるから刑の執行猶予ができる、というのは、模範にも載っていない。

   そこまで癌化していると、個別具体的な場合については、いかなる策を通してでも自分で調べろというご主旨だと思いますがお前みたいな最悪な奴は寡聞にして知らない。

Permalink |記事への反応(0) | 16:32

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残業がいやなら転職すればいいだけなのでは?

残業命令を断って、それを理由解雇された事案で、その解雇有効だとした最高裁判例があるのを知らないのだろうか?規制緩和はその残業命令の幅を広くすることになるから、働きたい人だけの問題じゃないんだよ

命令に従う必要がないって主張はいくらなんでも無理筋

Permalink |記事への反応(0) | 11:51

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2025-10-22

ネットで「著作権侵害っぽい」「肖像権侵害っぽい」イラストを見たら

■まず大前提

著作権侵害刑事処罰原則親告罪”(権利者の告訴必要)。

ただし悪質な海賊版行為の一部は非親告罪化されとる(TPP関連改正)。

まり営利原作そのまま・権利利益を不当に害するなどの条件を満たすと、告訴なしでも動けるケースがあるで。

肖像権侵害民事上の問題人格権)。刑事罰の条文はなく、差止・削除・損害賠償などで争われるタイプや。判例上の権利として整理されてる。

■A.著作権侵害っぽいのを見たら(あなた当事者ではない場合

1.証拠保全URL投稿日時、スクショを保存。

2.プラットフォーム通報:各SNS/サイト著作権侵害報告フォームから淡々と報告。(プロバイダ責任制限法関係の最新ガイドラインに沿って運営側対処する)

3.公的窓口も選択肢違法有害情報相談センター(ihaho)で相談可。

◯やらんほうがええこと(トラブル化しやすい)

投稿者へ直接DMで抗議/晒し行為(誤認・名誉毀損リスク)。

・「作者本人」に勝手に通知(誤情報二次被害を招きやすい)。

◯迷いどころメモ

引用ならOK? →出所明示/主従関係必要最小限など厳しめの要件を全部満たして初めてセーフ。見かけが引用っぽい”だけやと通らんことも多いで。

■B.著作権侵害っぽいのを見たら(あなた著作権者場合

1.証拠保全URLスクショ・日時)。

2.サイト運営へ削除申請(専用フォーム or送信防止措置の申出)。

3.弁護士相談ネット案件著作権に強い事務所)。

4.刑事視野原則親告罪やけど、悪質な海賊版の一部は非親告罪化されとる(営利目的原作そのまま・利益を不当に害する等)。状況がハマるなら警察/相談窓口へ。

■C.肖像権侵害っぽいのを見たら(あなた当事者ではない場合

◯まず確認ポイント

個人特定できるか(顔・文脈場所で誰かわかる?)

同意がない公表か(撮影/描画/公開の許諾ある?)

人格利益を害しているか侮辱性的・過度な晒し等)

 → ここが重なると民事上の侵害リスク高まる

ベターな動き

1.証拠保全URLスクショ・日時)。

2.プラットフォーム通報機能で報告(ガイドラインに沿って処理される)。

NG

当人へ直DMして不安を煽る/晒す(誤認・二次被害三者トラブル火種)。

■D.肖像権侵害っぽいのを見たら(あなたが写ってる本人の場合

1.証拠保全

2.運営削除依頼通報フォーム送信防止措置の申出)。

3. 応じない場合弁護士へ(差止・削除・損害賠償民事対応)。

 ※肖像権は条文でなく判例上の人格権として扱われるのが基本や。

■E. よくあるグレーゾーンの備忘

二次創作公式ガイドライン許容範囲が定められてることがある。なければ基本グレー。

AI生成:見た目が似てても直トレース原作そのままでなければ即アウトとは限らん。が、原作そのまま流用や配布は危険

素材サイト人物写真モデルリリース肖像使用許諾)の有無・用途制限を要確認ロイヤリティフリーでも万能ではない。

正規配信か迷ったらABJマークエルマークの有無も目安になるで。

■F. そのまま使える通報テンプレ(短文)

著作権当事者でない通報

>著作権侵害の疑いがある投稿を見つけました。

URL:____ /投稿日時:____

公式配布物の無断転載原作そのまま)と思われ、権利者の利益を不当に害する可能性があります。貴サービス規約法令に照らしたご確認をお願いします。

肖像権当事者でない通報

>肖像権侵害の疑いがある投稿を見つけました。

URL:____ /投稿日時:____

本人同意がない公開で、人格利益を害するおそれがありますガイドラインに基づくご対応をご検討ください。

自分権利者の場合(削除申請

> 私は当該著作物権利者です。以下のURLの内容は無断利用であり、削除(送信防止措置)を求めます

作品名:____/権利立証資料:____/URL:____/日時:____

■まとめ(フローチャート風)

1. まず証拠保全URL・日時・スクショ)。

2.当事者でなければ:運営通報DM抗議や晒しはしない)。

3.当事者なら:削除申請 → 応じなければ弁護士 →(著作権で悪質類型なら)警察相談視野

4.引用二次創作AI要件確認。迷ったら触らんのが安全

■参考(読みやす公的資料

文化庁海賊版対策ハンドブック(引用要件など)」

文化庁TPP整備法著作権侵害罪の一部非親告罪化要件)」

政府広報オンラインネット上の著作権トラブル

文化庁テキスト肖像権パブリシティ権の整理」

PPC資料肖像権プライバシーに関する裁判例の整理」

違法有害情報相談センター(ihaho)

Permalink |記事への反応(0) | 19:23

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anond:20251022135608

ここで田原氏は「じゃあ、高市に大反対すればいいんだよ。あんな奴は死んでしまえと言えばいい」と発言

辻元氏が「田原さん、そんな発言して、高市さんともめてたでしょ、前も」とたしなめたが、田原氏は「僕は高市と激しくやり合った」と主張。

最近裁判では、田原氏と高市氏が激しくやりあった という事実がある場合

ちょっとした暴言では誹謗中傷に当たらないという感じの判例があるんですよ。

売り言葉に買い言葉喧嘩している真っ最中に、 ここの発言のこの部分は誹謗中傷ですよね とか訴えても棄却されるみたいな。

Permalink |記事への反応(0) | 14:03

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anond:20251022114626

Q. 以下の主張は妥当なの?

国旗損壊罪が出来るのであれば、それは名誉棄損のように、法で定めるレベルの「当たり前」の侵害行為とされたってことだ

保護法益が人にあるのか、国家尊厳にあるのかはともかく

当たり前のことだから法にされ


A. ご提示いただいた主張は、法哲学法社会学的な観点から見ると、**「一定の側面は捉えているが、全面的妥当とは言えない」**と考えられます

その理由を、主張を分解しながら検討します。

主張の整理

提示いただいた主張は、以下のように整理できます

前提:国旗損壊罪が制定される。

比較: これは「名誉毀損罪」が制定されているのと同じロジックである

結論: (名誉毀損が個人名誉という「当たり前」の利益を守るのと同様に)国旗損壊罪の制定は、その行為国旗損壊)が法で守るべき「当たり前」の価値国家尊厳など)を侵害する行為だと社会的合意されたことを意味する。

検討妥当な側面

法と社会規範関係法律が制定される(あるいは刑罰が科される)理由の一つは、その行為が「社会的に許容されない(=当たり前にやってはいけない)」という共通認識社会規範)があり、それを国家強制力をもって保護するためです。 その意味で、ある行為犯罪とされることは、それが「法で定めるレベル侵害行為」と(少なくとも立法者によって)判断された、という側面は確かにあります

検討妥当とは言えない側面(議論余地が大きい点)

問題は、比較対象である名誉毀損罪」と「国旗損壊罪」を、同じレベルの「当たり前」として論じられるか、という点にあります

保護法益の「当たり前」レベルの違い

名誉毀損罪:保護法益は「個人名誉」です。これは、近代市民社会において「個人尊厳」や「人格権」という基本的人権の中核をなすものとして、その保護は広く「当たり前」のこととして合意されています

国旗損壊罪:保護法益は(主張者が留保されている通り)一般に「国家尊厳」や「威信」とされます

論点: 「個人尊厳」を守ることと、「国家尊厳」を守ることを、**同レベルの「当たり前」**として社会全体が合意しているか、というと、そうとは限りません。国家象徴をどう扱うべきかについては、個人価値観や政治的立場によって、名誉毀損以上に意見が大きく分かれるのが現実です。

表現の自由」との衝突

国旗損壊罪名誉毀損罪と根本的に異なるのは、**「表現の自由」**と真正から衝突する可能性がある点です。

国旗を燃やしたり傷つけたりする行為は、それ自体国家政府に対する強烈な抗議や批判の「表現象徴言論)」と見なされる場合があります。(特にアメリカ判例などで重要な争点となってきました)

名誉毀損も「表現の自由」の例外(何を言ってもいいわけではない)として存在しますが、「国旗損壊」が「名誉毀損」と同じくらい「表現の自由」の例外として「当たり前」に認められるべき侵害行為か、というと、国際的に見ても議論が真っ二つに分かれています

立法動機:「当たり前だから」か?

法律は、既に「当たり前」と合意されたことを追認するために作られるだけではありません。

時には、まだ社会的合意形成されていない、あるいはむしろ対立がある中で、特定価値観(例えば「国家への敬意」)を法的に強制奨励するという政治的イデオロギー的な目的で制定される場合もあります

もし国旗損壊罪後者動機で制定されるのであれば、それは「当たり前のことだから法にされた」のではなく、むしろ「(当たり前ではないかもしれないが)当たり前に『させる』ために法にされた」という側面を持つことになります

結論

提示いただいた主張は、「法制化は、その行為侵害行為であるという認識を示す」という点では一理あります

しかし、「名誉毀損」という(個人人権保護という点で)合意レベルが非常に高い犯罪と、「国旗損壊」という(国家尊厳表現の自由との関係で)イデオロギー的な対立を含みやす行為を、同じ「当たり前」のロジックで語ることには、大きな飛躍があります

したがって、「国旗損壊罪ができるのであれば、それは名誉棄損のように、法で定めるレベルの『当たり前』の侵害行為とされた」という主張は、その「当たり前」の質と合意レベルが両者で根本的に異なる可能性を無視しており、全面的妥当とは言えない、と結論付けられます

Permalink |記事への反応(1) | 11:55

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2025-10-16

  勾留必要性については最高裁判例はないが、高裁判例で、実務上存在しているのは、被告人を出廷させるために牢屋に閉じ込めておくものだと解されており

  勾留必要性がなくなったものと認めている場合は、牢屋に閉じ込めて出廷させる必要性がなくなった場合をいう。

Permalink |記事への反応(0) | 21:42

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2025-10-15

anond:20251015152529

自炊代行は違法判例出てるから「グレーじゃなくてブラックだろ」って言いたいんじゃないの

まぁブラックなのは代行業者のほうであって依頼者は別に問題なかったと思うけど

Permalink |記事への反応(1) | 15:28

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2025-10-13

anond:20251013225955

とはいえ労働義務でもあるってとこで社会通念上どうなるんだろう?

判例とか知りませんか

Permalink |記事への反応(1) | 23:02

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国民すべからくパーティ開いてパーティ収入節税すべし

このスキーム機能することは国会議員証明してるので、安心安全

パーティ券収入政治資金規正法により、全て寄付者と寄付金額、日付を政治資金報告書記載総務省に報告する必要がある

だがしかし、某党のように、ノルマ以上に集めたパーティ券収入について、超過分をどこにも書かずに懐に入れた場合、これは所得税法上の雑所得となり、総合課税所得税が課税される

であるのに、某党の政治家はこの懐に入れた分を政治資金収支報告書記載せず(裏金)、かつ雑所得として申告もしていない

そしてそれは広く国内報道されたのにもかかわらず、国税は一切これを調査していない

まり、このスキーム国税公認節税スキームであることが証明された

であるので、

国民すべからくパーティーを開催してパーティ券収入をどこにも申告せず懐にいれるべし

これは反社会的行為ではない。何故なら国税庁は既に同様の行為を追認しているからだ。

そして、国税庁は議員一般国民は違う、と公に言うことはできない

できないがしかし、パーティ券収入所得未申告を、「議員など疑惑の奴もいるが、まずはお前から調査する」などの詭弁税務調査を仕掛けてくるかもしれない。

だがしかし、こうなった場合和解修正申告に一切応じずに、裁判まで持ち込むべし

裁判判例が確定すると流石に某自民党裏金議員裏金を申告せざるを得なくなる

まり、どちらにせよこの日本国浄化されるのだ

正義日本国民よ、立ち上がれ

立ち上がって踊りまくれ

パーティ券収入を未申告で懐に入れることで、日本は確実に良い国に生まれ変わる

腐敗には腐敗で返せ

議員官僚不正をしたら、やることはデモではなく同じ不正

議員官僚不正を徹底的にミラーリングすることで、この国は確実に良い国になる

Permalink |記事への反応(3) | 22:06

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2025-10-10

anond:20251010101936

判例も見たことのない低◯が何か言ってら

◯が小さくて聞こえねえなあ?

Permalink |記事への反応(2) | 10:22

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2025-10-09

   拘置所規則正しい生活をするところであるかどうかは知らない。集団として管理する上で放置し難い障害が生じるおそれから10時間睡眠強制していると

  聞いたことがあるが、そもそも最高裁判例もないし、刑事施設は、規則正しい生活をするところではないので、何か勘違いしているのではないか

Permalink |記事への反応(0) | 10:39

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2025-10-08

anond:20251008071857

合ってる

同じ鳥獣保護法動物愛護管理法で 毒餌の設置についても規定がある

「「裏庭に殺鼠剤入り餌設置で結果殺傷なら合法

というブコメがついてるが 無知無責任すぎる 真に受けるな

自治体許可を得ないで 毒餌を撒いたら 殺さなくても! 自己所有地でも! 鳥獣保護法動物愛護管理法違反なんだよ

https://www.shiroarikujyo.com/28076

忌避剤ですら合法と言い切れない 登録製品を選び ラベル表示の使用法・用量を守らないと

よくあるのは 隣の犬猫にムカついて 忌避剤や殺鼠剤撒いて トラブルになるケース

刑事責任行政処分民事責任の3つ全部問われて 支払い命じられた判例がある

法令違反認識を持って自衛しろ

少なくとも役所警察に向かって 自分正当性主張するのはやめておけ

ほぼ実刑ならないだけで 立派に犯罪です

無茶な主張すれば前科付きます

Permalink |記事への反応(1) | 11:59

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https://anond.hatelabo.jp/20251008062218

  拘置監獄は、未決勾留のための施設であり、裁判までの間に、収容されるところである刑事訴訟法60条)。しかし、その性質について最高裁判例はなく、

   残っている判例でも、被告人証拠共犯者から隔離するという趣旨にとどまっている。しかしそれはあくま法律に書いていることで、実態解説されている

   わけではない。お前の言うことは法学的に浅すぎるしつまらん。

Permalink |記事への反応(0) | 06:26

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2025-10-06

anond:20251006122157

今は、肖像に関する別個の権利として整理する方が主流じゃない?

財産権」の中に所有権知的財産権があるとして、知的財産権所有権一種だとは言わないじゃん。

判例が「肖像権」という表現を使ってきたのはもっぱら肖像に関するプライバシー権なので、パブリシティ権も含む一段上の抽象権利ではなく、上の例で言えば「財産権」ではなく「所有権」に相当する位置に整理されることが多いと思う。

現実にも、肖像権(肖像に関するプライバシー権)とパブリシティ権の両者に共通する考慮事情ってほぼ無いからね。

Permalink |記事への反応(0) | 14:32

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anond:20251005150202

肖像権と呼ばれる権利の中にプライバシー権パブリシティ権があるんやで

そもそも肖像権という明文化された権利があるわけじゃなく

広範な人格権財産権一種という解釈判例が積み重なった権利やで

Permalink |記事への反応(1) | 12:21

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2025-10-05

anond:20251005150202

本人の投稿でも書かれているようにほぼパブリシティ権問題であり、そこを解決したという話になるのだと思う。

肖像権はみだりに撮影公表されない権利と言えるが、違法判断侮辱的、名誉感情侵害等が強く作用し、広告利用で直ちに肖像権侵害とは言い難い。本件態様は駅貼り広告等であって、そこが「専ら顧客吸引力の利用を目的とする場合」に不法行為となり得るパブリシティ権に刺さっていたわけである。ただ、肖像権が完全に並走しないわけでもなく、また特に"写真撮影者"の著作権の許諾がはっきりとしていないように読めるので、そこに若干の懸念は残っているかもね。大きな問題とは思わないけども。

本人の投稿でも書かれているというのは「文筆/モデルなどで発信されている」という部分。職業的自己肖像・氏名に経済的価値がある者の顧客吸引力を無断で用いたと評価され得る状態問題だったので解決したという主張であり、弁護士が助言しているのだろう。

写真著作権混同されている方もいるが、判例的には構図・配置・色調・光線・背景の扱い等の写真特有個性的表現の持込みが重要であり、輪郭の一致は依拠推認に効くものの、「本質的特徴の直接感得」とは言えず、メッシュやほくろ位置一致も被写体事実であり写真家の創作的選択と言い難いか

Permalink |記事への反応(0) | 15:09

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anond:20251005144629

時の判例1210か月の長男に指示命令して強盗を実行させた者に,強盗の間接正犯でも教唆犯でもなく,共同正犯が成立するとされた事例--最決平成13.10.25

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I6110667


パパ活もこれと同じ理屈子供も悪い事になると思うが

Permalink |記事への反応(0) | 14:57

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2025-09-29

「◯◯は反社」は許容されるべきか

暇空 対羽鳥だいすけ裁判判決が出て、暇空側の棄却で終わったけど、さすがにこれはおかしいと言わざるを得ない

羽鳥議員発言はどう考えても一線を超えてたと感じたし、寧ろこれが許されるのであれば「共産党反社カルト」とか「羽鳥一派は◯◯」と言っても許容されるべき、という事になるが

いくら何でもそれは駄目だろうと思うし、寧ろ暇空が同じ事を共産党羽鳥に言っていたら絶対に負けてただろう


ちだいがN党を反社カルト呼ばわりした時や、ガンリン名前を読んではいけないあの人に訴えられた件でも思ったけど、司法左翼及び左翼が支持する属性に対する判決が、あまりにも偏り過ぎている

いくらN党が終わってる政党だとしても、仮にも一応は政党として活動している連中を、オウムと同じ様な反社会的勢力とか公言するのはどう考えてもアウトだろうし、そんな言論裁判所がお墨付きを与えるのはヤバ過ぎんだろとか

ガンリンだってあんなもん意見論評だろとか、あちらがやった報復で既に職を失うダメージ負わされてんのにそこは一切加味しない超高額判決女性割にも程があるだろとか、草津冤罪新井より悪質だとはとても思えないだとか

一般的感覚乖離した判決が、左翼関係人間が関わった裁判だとあまりにも多い印象

◯◯になら何を言っても良い!という遵守精神の無いアホははてなーはいくらでもいるが、それを裁判所がお墨付きを与え助長する様な行為は、それこそが寧ろ反社会的であるとすら言える

ネット言論社会無法地帯にするつもりなのだろうか?


近年、裁判の詳細を当事者が世に出せる様になったから判明しているだけで、過去判例なんか見てもこれおかしいでしょ…ってのは多かったけど、ここまであからさまに贔屓してるのはさすがに狂ってるとしか思えない

ガンリン発言なんかぶっちゃけ「将棋盤をひっくり返した様な顔」とか「カブトガニの裏側の様な顔」みたいな発言と比べると全然大した事無い、意見論評の範囲だろってなるけど、将棋盤云々は駄目だったんだから意味分かんないよな

自分だったらウンコ呼ばわりされるよりも、顔をネタ嘲笑された方がよっぽど傷つくけどね


こうなる理由簡単で、左翼思想が強い司法界隈だと、左翼界隈の考える社会正義公平性が、必ずしも世間のそれとイコールでは無いってだけなんだけど

それにしたって法の下の平等露骨無視してるのはさすがにどうかと思うわ

反社会的勢力だの、カルトだの、ロクな根拠も無く相手方に対し事実摘示してはいけない危険レッテルだと思うが、左翼がそれをやるのは良いというのは、余りにも狂っている

(個人的に、言って良いのはガチ反社会的組織オウム真理教ぐらいだろう。統一教会ですら、現行法フォーマット内でやっている以上、せいぜい腐れカルト宗教ぐらいで

反社カルトだの反社会的勢力だのと公言したらアウトだと思うし、法的にはアウトにしなければいけない筈、それが法治社会法の下の平等というものだ)


断言するけど、仮に暇空が羽鳥一派は屑だの反社会的で暴力的とか言ってたら、500億%負けてた

それが逆になると理解に苦しむ理由棄却されるって言うんだから、今まで左翼はよっぽど「司法」という凄い権力に守られてヨシヨシされてきたんだなって改めて感じる

これが左翼界隈を敵にしてるって事なんだろうな

怖すぎる


本当左翼って、市民社会の敵で反社会的でカルトって感じがするわ

はてなーブクマカの異常汚言症集団はてな移住してきた嫌儲のチンカスみたいな逆張り屑とかが支持してると思うとゾッとしちゃう

Permalink |記事への反応(8) | 22:07

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dorawii@執筆依頼募集中

そんな判例があるというジョークを言うのがまずださいわ

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Permalink |記事への反応(2) | 17:59

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anond:20250929175505

3時間半のレスバを行って、長時間増田投稿違法だという判例が出たんです

Permalink |記事への反応(0) | 17:56

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anond:20250929175313

あそうですか。引き止めていいんですか?こないだ3時間半のレスバが違法だという判例が出たのは知ってますよね?

Permalink |記事への反応(1) | 17:53

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anond:20250929150958

口出して程度で介入にならんし、宗教行為にもならないんだよなあ。判例もねーだろ

Permalink |記事への反応(2) | 15:50

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2025-09-25

anond:20250925231158

しかけたり、見つめたりするのもセクハラという判例ができてしまったせいだね。

恨むなら、労働法セクハラ禁止を盛り込んだフェミニスト裁判官マナー講師、そして、気に入らない男性に話しかけられたり、見つめたら、不愉快に思うてめえの性質を恨みな。

こういう性質がなければ、セクハラ禁止労働法に盛り込まれることもなかった。

Permalink |記事への反応(0) | 23:21

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