
はてなキーワード:刑罰とは
障害者に対する差別や偏見をなくそうという取り組みが各方面で行われていますが、実際の社会では逆の効果を生んでいる側面があるのではないかと考えています。
特に、他害行為を繰り返す一部の障害者(主に精神障害や知的障害が重度で、刑事責任能力が問われにくいケース)が問題となっています。日本では刑法39条により、心神喪失状態での行為は罰せられず、無罪や不起訴となることが一般的です。これは責任能力の欠如に基づくもので、反省や更生を前提とした刑罰の適用が難しいためです。
しかし、この制度の運用結果として、重大な他害行為を起こしても刑事罰が科されず、結果的に社会から十分に管理されない事例が生じています。医療観察法による強制入院や通院観察が適用される場合もありますが、すべてのケースで再犯リスクを完全に防げているわけではなく、一部で「野放し」と見なされる状況が発生しています。
こうした事例がメディアで取り上げられることで、「障害者=危険」というステレオタイプが強化され、真面目に社会生活を送っている大多数の障害者の方が、不当に就職や人間関係で不利を被ることになります。厚生労働省の統計などを見ても、障害者全体の犯罪率は健常者より低い傾向にありますが、目立つ他害事件が偏見を増幅させる悪循環を生んでいるのです。
この問題を解決するためには、制度の見直しが必要だと考えます。具体的には、再犯リスクが高いと判断される他害傾向の強いケースに対しては、刑事罰に代わる形で、より長期・永続的な社会的隔離(例:専門の医療・観察施設での管理)を可能にする仕組みを強化すべきです。これは人道的配慮を維持しつつ、社会全体の安全を優先するものです。
同様に、再犯を繰り返す健常者の犯罪者に対しても、保安処分的な長期管理の検討が必要です。刑罰の目的が更生にあるとしても、更生の見込みが薄い場合、社会防衛の観点から隔離を優先するのは合理的です。
最終的に、真面目に他者に迷惑をかけず生活している人々が損をしない社会を目指すべきです。障害者差別を減らすためには、こうした一部の問題行動への厳格な対応と、障害者全体を一括りにしない啓発の両方が不可欠だと思います。
久米郡北方村(現・東温市)の農民田中藤作(当時31歳)は、一揆の際に放火したとして1872年(明治5年)11月28日に松山高石垣(現在の松山市藤原町)の徒刑場で執行された。
当時の慣習では死刑囚の遺骸は引き取り手がなければ腑分け(解剖)されることになっていたが、藤作は親族が引き取った。
徒刑場から1里(約4キロメートル)ほど運んだところで藤作の棺桶からうめき声が聞こえたため、蓋をあけたところ藤作が蘇生していた。
藤作は村に生きて戻ってきたが、村人は石鐵県の聴訟課に蘇生の事実を届出、今後についての指示を仰いだ。
江戸時代の刑罰では死刑囚の身体を破壊するものであり、生き返るという前例がなかったため県では処刑を担当した役人3人の進退伺いとともに中央に対処方法の指示を仰いだ。
中央政府から指示が届いたのは翌1873年(明治6年)9月であるが、その文章は「スデニ絞罪処刑後蘇生ス、マタ論ズベキナシ。直チニ本本籍ニ編入スベシ」というもので、
生き返ったとしても既に法に従い刑罰としての執行は終わっているのだから、再び執行する理由はない、よって戸籍を回復させよというものであった。
これは革命前のフランスでは絞首刑で稀に蘇生した死刑囚がいたが、この場合国王が赦免した事例があったことが参考とされた。
なお県の役人については検死に問題なかったとして処罰なしとなった。
なお、藤作は26年後の1898年(明治31年)まで生きたとされるが、4年後には死亡したという話もありいずれかははっきりしない。
日本の司法が「加害者に甘い」と言われがちなのは、感覚としては分かる部分がある。
国際比較で見ると、それは単純な怠慢や弱腰というより、「どういう司法を良しとするか」という思想と運用の結果としてそう見えている、というのが実態に近い。
日本では民事で勝ってもお金が戻ってこないケースが本当に多い。
賠償命令が出ても、払わない、財産を隠す、事実上の無資力を装う、そういう相手に対して、裁判所は「判決を出すところまで」しか面倒を見ない。
回収は原告の責任、という設計なので、「勝ったのに泣き寝入り」が起きやすい。
出頭要請や和解勧告を無視しても、欠席裁判で不利になるだけで、直接的な制裁はほとんどない。
刑事でも、強制措置はかなり慎重。結果として「無視しても大きな実害はない」と感じさせてしまう構造がある。
刑事罰も国際的に見ると軽めで、特に経済犯罪や過失犯は、初犯や反省、示談成立で一気に執行猶予になることが多い。
被害者側の感情と、実際に科される処罰の重さが噛み合わず、強い不満が残りやすい。
アメリカやイギリスでは、懲罰的損害賠償があり、裁判所命令に従わなければ法廷侮辱罪で即制裁される。
財産開示や差し押さえも強力で、「命令を無視する」という選択肢自体が取りにくい。
ドイツやフランスも思想は日本に近いけれど、実務レベルでは強制執行や行政制裁が効いていて、少なくとも日本ほど簡単に逃げ切れない。
日本の司法は、懲罰的な賠償を原則認めず、刑事では更生と社会復帰を重視し、国家が私人間の争いに深く介入しないように設計されている。
その結果、悪意のある加害者や、制度の隙を突いて逃げる人にとっては「耐久戦」が成立しやすくなっている。ここが「守りすぎではないか」と批判される理由。
ただ、思想としては一貫していて、国家権力による強制をできるだけ抑え、誤判や冤罪、過剰制裁を極端に避ける、という方向を優先してきた。
一方で、刑罰の重さ、民事回収の実効性、命令不履行への制裁は弱い、という評価になる。
日本の司法は「加害者をえこひいきしている」というより、「国家が私人に強制力を使うことを極端に嫌う司法」だと見られている。
最近は財産開示の強化や逃げ得防止、性犯罪やハラスメントの厳罰化など、被害者側に寄せる修正も進んでいるけれど、根っこの思想は今も「強い司法」より「慎重な司法」のままだ、というのが現状。
死刑囚の死体って身寄りがあったら遺族に渡されるんだけど身寄りが無かったり引き取り拒否とかの場合は「火葬して骨を拘置所の納骨堂に入れる」ってことになってるんだよね。
イスラム教の場合火葬したら天国に行けない?みたいな理由で土葬を求めていて自治体と揉めたりしてるけど、イスラム教徒が死刑になって無縁なときに「火葬して納骨」をやっちゃうと社会問題とか国際問題になったりしない?
「イスラム教徒の死刑囚の発生」は今後起きる可能性がゼロではないのだろうし、そういった場合に備えて死刑囚の死体をどうするかガイドラインを決めたほうがいいのでは?
法が禁じる「残虐な刑罰」が規定しているのはあくまで死ぬ瞬間までで、死体の扱いにまでは及ばないのであれば法的には火葬納骨で問題ないのかな?とは思うけど果たしてそのまま納骨までやってしまうのかは気になるな。
例えば「死体の状態で国籍のある国に受領を求める」みたいなのは現実的かなと思うんだけど引き取り拒否される可能性もあるし日本国籍のイスラム教徒だとその手は使えない。
「拘置所に土葬の墓地を設ける」もいいとは思うんだけど例えば宗教的信念に基づくテロの場合、イスラム教徒の土葬は天国に行くお膳立てに加担することになるのである意味テロの目的を成就させてしまうという側面もあるからテロ被害者遺族の感情問題という別の問題が発生するのでは?という気がする。
許されているという表現が気に入らないなら「容認」でも良い、同じである。
社会的制裁を理由に罪を相殺するような司法運用している国など無い。
司法が私刑を容認しないというならば刑事罰を厳格運用し、社会的制裁は社会的制裁、刑事罰は刑事罰と切り離すはずである。
被告人が誹謗中傷や村八分で損害を被ったというならば、それはそれで別途民事訴訟で救済を求めれば良い。
制度は用意されており万人に解放されている。どうぞお好きに、である。
諸外国で一発終身刑を食らうような犯罪でも下手すりゃ不起訴でノーペナルティ、あるいは数年でパイなんて例がゴロゴロある。
かつての日本は社会的制裁が機能していたのでそれでもよかった。
犯罪者のレッテルを貼られコミュニティから村八分を食らうと人生詰む、事実上の終身刑なのだ。
厳格な戸籍制度があり国家に人別管理され、犯罪履歴は残り、結婚、就職、すべて詰む。
一方、アメリカなら州を跨げばチャラ。犯罪情報の共有すらされていない(FBIレベルの犯罪だけ例外)。
出生証明書の偽造は当たり前のように行われており(今は無理)、身を隠すことは簡単にできた。
そのような社会であれば刑罰を重くしなければ抑止力は働かない。
世界では出生証明書はデジタル管理され、生体情報やクレヒスが人別帖になっている。わりと人生詰む
一方で日本はコミュニティへの帰属意識は薄れ、村八分は機能不全である、人生詰まない、罪が罪になってない
私刑がなければ辻褄が合わない
反論ある?ないよね?
ということで
「この世は虚無だ」という認識は、絶望の終着駅などではない。あらゆる虚飾を剥ぎ取った先に現れる、ただの事実に過ぎない。
人が虚無に触れるとき、そこには二つの冷徹な断絶が横たわっている。 一つは、精神の防衛としての「停止」だ。意味付けの強制から逃れるため、脳は何も感じない状態を自らに強いる。それは自己を守る盾などではなく、自己を無機質な物体へと還元する、単なる機能不全だ。そこにあるのは沈黙だけで、安らぎではない。
もう一つは、絶対的な「自由」の露呈。 この世界には、あらかじめ用意された意味も、救済の物語も、一つとして存在しない。それは甘美な解放ではなく、支えを失ったまま放り出されるという、耐え難い孤独の宣告だ。虚無における自由とは、誰にも頼らず、何にも拠らず、ただ独りで在り続けるという過酷な刑罰に等しい。
「それでも意味は見いだせる」という回復の物語や、「虚無を乗り越えて強くなる」といった成長の幻想は、ここでは一切通用しない。虚無は人を鍛えもしなければ、高めもしない。ただ、そこに在るだけだ。
虚無とは、可能性が枯渇した空虚ではない。それは、何の色もついていない「未踏の白」だ。 そこでは、前進することも、立ち止まることも、あるいは何も描かないままでいることも許されている。だが、その選択が価値を持つことはなく、その結果を引き受けるのは、ただ独りの自分という個体のみ。
ゆえに、虚無の中にいることは、敗北ではない。かといって、勝利でもない。 それは意味という虚構を焼き払い、ただ「在る」という逃げ場のない事実と対峙する、荒涼とした地点だ。そこには慰めも、救いも、光すらない。 ただ、引き剥がされた自己の歪な輪郭が、暗闇の中で消えることも許されず、そこにあるだけだ。
日本での不同意性向(=被害者の同意なく行われた性的行為)に関する標準的な慰謝料額は、事案の重さや結果によって幅がありますが、裁判例・実務の目安はおおよそ次のとおりです。
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• 50万〜150万円程度
• 200万〜400万円程度
• 300万〜600万円程度
• 500万円以上になることもある
• 通院・治療歴が重視される
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慰謝料額を左右する主な要素
•被害回数・期間
•被害者の年齢
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補足(重要)
半年ほど前に外国人犯罪者が不起訴になり過ぎるって事で高市政権が発足した時高市総理が厳しくする、外国人を不起訴にした時に理由を明らかにする事を明記させてから3か月ほど経過してるけど
特に11月以降関連記事が殆ど検索上位に出てこなくてちゃんと起訴されて裁判やって刑罰付いてるのかなって思ったけどそれに関するニュースも全然出てこないし
なにかオールドメディアはこれに反発するべく報道しない自由を発動してるなんて事ないよな
朝日や毎日は挙って外国人が不起訴になりまくってるのはファクトチェックして検証したがあり得ないとか抜かしてたけどその後結局そういったニュースを全然流さないから報道してないだけなんじゃないかな
今マジでどうなってるんだろうね、これちゃんと調査して報告して欲しいよな
じゃないと今も外国人犯罪の起訴猶予率ないし不起訴率が過去10年で平均4割以上って結果をそのまま受け入れる他なくて結果外国人ヘイトや排斥運動に拍車掛けてるんじゃないのかってなるよ
オールドメディアがしっかりメディアの義務を果たさずに野放しにするせいでいつまで経ってもそこからアプデされずになってるのは至極残念だね
sisya無期懲役になることは山上被告のためにもなると思う。本人は罪を償う意思があり、これだけの事態を引き起こした以上、外に出ても生きることは限りなく困難。実際には重い刑罰だが、温情とすら思えてしまう。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20251213/k00/00m/040/144000c
「外に出ても生きることは限りなく困難」という言葉の意味はどういったものだろうか
1.普通の就労・生活が非現実的だとしても、妹や親戚に支援されor最低限文化的な生活を送れる生活保護を受けながら軟禁のような静かな余生を世俗で送ることができない。山上被告は金銭的な困難によって餓死ないし貧困が原因で死亡する。
2.一般社会で普通の生活または支援者によって静かな余生を送っている場合、ほぼ100%の確率で平和な国日本から殺意あるものが山上被告にたどり着き殺害する。
3.統一教会や母親の問題は別として、暗殺という目的の達成や裁判を終えるという一連の終結、その後のメディアなどからの視線その他によりメンタルに不調を起こすなどによって、山上被告が自殺する。刑務所ならば自殺を防げる。
4. その他
もし1だといっているなら人々や福祉が働けない人ひとり支えられないと表明している。
もし2だといっているなら「この人は殺される」と確信しているし「この人を殺す人がいるし成功する」と確信している。殺される山上被告のみならず殺人犯を生み出す予言や呪いめいた言葉に見える。さらに言えば、これを回避する最善手が懲役による隔離だといっている。
どちらにしてもかなり怖い考えだな。
もし3だといっているならかなりエスパーではないだろうか。今回の問題、彼の経験は彼のことがわかるとは安易に言えるものではないというのが多くの人が感じるところではないだろうか。この線は薄いと思う。
「外に出ても生きることは限りなく困難」
どういった意図で言ったのだろうか。
もし2だとしたら山上被告を殺したいほど憎む人がひとりないしたくさん居るかもしれないとは自分でも想像できる。根拠はないけど可能性はあると思う。だけどそこから山上被告は外に出ても生きることは限りなく困難だ、と発想して口(コメント)に出すことに自分ではどうしてもつながらなかった。何かが邪魔をしている。そうさせてはいけないし、そうさせてはいけないからそう言ってはいけないと感じる。
何かきっとその他の自分では思いつかなかったことが理由で山上被告はどうあがいても刑務所外では死ぬと断じているのだと思う。どっちにしろ冷たい言葉だけれど。
死刑は、まさにあらゆる刑罰のうちで最も冷嚴な刑罰であり、またまことにやむを得ざるに出ずる窮極の刑罰である。
それは言うまでもなく、尊嚴な人間存在の根元である生命そのものを永遠に奪い去るものだからである。
現代国家は一般に統治権の作用として刑罰権を行使するにあたり、
刑罰の種類として死刑を認めるかどうか、いかなる罪質に対して死刑を科するか、またいかなる方法手続をもって死刑を執行するかを法定している。
憲法第十三条においては、すべて国民は個人として尊重せられ、生命に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする旨を規定している。
しかし、同時に同条においては、公共の福祉に反しない限りという厳格な枠をはめているから、
生命に対する国民の権利といえども立法上制限乃至剥奪されることを当然予想しているものといわねばならぬ。
そしてさらに、憲法第三十一条によれば、国民個人の生命の尊重といえども、法律の定める適理の手続によって、これを奪う刑罰を科せられることが、明かに定められている。
すなわち憲法は現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである。
その執行の方法等がその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、
将来若し死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、
その法律こそは、まさに憲法第三十六条に違反するものというべきである。