
はてなキーワード:刑罰とは
あのな、憲法の建前の社会契約説では、国民は国家との関係で主権者なの。
その建前からすると、国家が国民に対し「国家を馬鹿にするな」というのは、本末転倒、下剋上なのよ。
もちろん、社会契約説はファンタジーで、一部の国を除いて現実に行われた訳ではなく、「そういうことにしておこう」「国家の正当性をそういうことだとして説明しよう」という話なんだけどね。
でも現代民主主義国の法律や徴税や刑罰の正当性は、社会契約説に立っているわけで。
もちろん、自国の正当性が隣国との差異や国家への忠誠に依存する国(ベネルクス、チェコとスロバキアとか、クロアチア)や、現に国家に忠誠を誓って国家のために人々が死んでいく国(ウクライナ)では、国旗への侮辱を制限することも必要かもしれない。
しかし日本はそういう自国のアイデンティティが揺らいでいる国ではないし、国旗を焼いていいという自由の国だからこそ日本には価値がある。
国旗を燃やすとは具体的に何を指すのか——どこで、何を、どのようにする具体的な行為が犯罪を構成するのか——公平性を保つために、どう定義すべきとお考えですか?
あなたが言及した外国国章損壊罪について言えば、その罪は外国機関が公に掲揚している国旗に直接火を放つ場合にのみ適用されるという解釈での法運用になっていますよ?
行政機関が公に掲揚している国旗を燃やした場合、日本の国旗であっても、そもそも器物損壊などの罪で許されないのではないでしょうか?
もしデモで使われる模造国旗を燃やすのも対象にせよと主張するなら、外国国章損壊罪はその行為まで当然のように罪になるとはしていない
結局のところ、外国国章損壊罪を構成するような旗の燃やし方をしたら、どこの国の国旗だろうと器物損壊罪やその他の刑事罰で十分処罰が可能です。
さらに、外国の国家の象徴である国旗を毀損する罪そのものの刑罰もそれほど重くありません(器物損壊罪の最高刑の方が重い)
「筋を通すなら、自国の国旗も他国の国旗も同様に扱うべきだと思うんだよな」と主張している人かなりいるけど
他国の国旗を燃やして外国国章損壊罪に問われるのは大使館などの公の場で使用されている国旗を狙った場合にほぼ限られているから
運用実態としては、器物破損やその他の刑罰でカバーできる範疇でしかこの罪は問われてないのが実情
だから他国の国旗で損壊罪に問われるようなことを、自国の国旗に対してしても許されるという実態は現実問題としてほぼなく
別の罪に問われるだけで許されはしない
Q. 以下の主張は妥当なの?
国旗損壊罪が出来るのであれば、それは名誉棄損のように、法で定めるレベルの「当たり前」の侵害行為とされたってことだ
当たり前のことだから法にされ
A. ご提示いただいた主張は、法哲学や法社会学的な観点から見ると、**「一定の側面は捉えているが、全面的に妥当とは言えない」**と考えられます。
主張の整理
前提:国旗損壊罪が制定される。
比較: これは「名誉毀損罪」が制定されているのと同じロジックである。
結論: (名誉毀損が個人の名誉という「当たり前」の利益を守るのと同様に)国旗損壊罪の制定は、その行為(国旗損壊)が法で守るべき「当たり前」の価値(国家の尊厳など)を侵害する行為だと社会的に合意されたことを意味する。
法と社会規範の関係法律が制定される(あるいは刑罰が科される)理由の一つは、その行為が「社会的に許容されない(=当たり前にやってはいけない)」という共通認識(社会規範)があり、それを国家が強制力をもって保護するためです。 その意味で、ある行為が犯罪とされることは、それが「法で定めるレベルの侵害行為」と(少なくとも立法者によって)判断された、という側面は確かにあります。
問題は、比較対象である「名誉毀損罪」と「国旗損壊罪」を、同じレベルの「当たり前」として論じられるか、という点にあります。
名誉毀損罪:保護法益は「個人の名誉」です。これは、近代市民社会において「個人の尊厳」や「人格権」という基本的人権の中核をなすものとして、その保護は広く「当たり前」のこととして合意されています。
国旗損壊罪:保護法益は(主張者が留保されている通り)一般に「国家の尊厳」や「威信」とされます。
論点: 「個人の尊厳」を守ることと、「国家の尊厳」を守ることを、**同レベルの「当たり前」**として社会全体が合意しているか、というと、そうとは限りません。国家の象徴をどう扱うべきかについては、個人の価値観や政治的立場によって、名誉毀損以上に意見が大きく分かれるのが現実です。
「表現の自由」との衝突
国旗損壊罪が名誉毀損罪と根本的に異なるのは、**「表現の自由」**と真正面から衝突する可能性がある点です。
国旗を燃やしたり傷つけたりする行為は、それ自体が国家や政府に対する強烈な抗議や批判の「表現(象徴的言論)」と見なされる場合があります。(特にアメリカの判例などで重要な争点となってきました)
名誉毀損も「表現の自由」の例外(何を言ってもいいわけではない)として存在しますが、「国旗損壊」が「名誉毀損」と同じくらい「表現の自由」の例外として「当たり前」に認められるべき侵害行為か、というと、国際的に見ても議論が真っ二つに分かれています。
法律は、既に「当たり前」と合意されたことを追認するために作られるだけではありません。
時には、まだ社会的な合意が形成されていない、あるいはむしろ対立がある中で、特定の価値観(例えば「国家への敬意」)を法的に強制・奨励するという政治的・イデオロギー的な目的で制定される場合もあります。
もし国旗損壊罪が後者の動機で制定されるのであれば、それは「当たり前のことだから法にされた」のではなく、むしろ「(当たり前ではないかもしれないが)当たり前に『させる』ために法にされた」という側面を持つことになります。
ご提示いただいた主張は、「法制化は、その行為が侵害行為であるという認識を示す」という点では一理あります。
しかし、「名誉毀損」という(個人の人権保護という点で)合意レベルが非常に高い犯罪と、「国旗損壊」という(国家の尊厳や表現の自由との関係で)イデオロギー的な対立を含みやすい行為を、同じ「当たり前」のロジックで語ることには、大きな飛躍があります。
したがって、「国旗損壊罪ができるのであれば、それは名誉棄損のように、法で定めるレベルの『当たり前』の侵害行為とされた」という主張は、その「当たり前」の質と合意レベルが両者で根本的に異なる可能性を無視しており、全面的に妥当とは言えない、と結論付けられます。
さて、「国旗損壊罪は当然」「秩序を守るための線引き」なんて言葉を聞くと、まるで21世紀の社会に19世紀の魂が迷い込んだみたいだな。あえて言わせてもらう——それ、民主主義じゃなくて“情緒主義”だ。
「他人が親の遺影を燃やす例」を持ち出してくるが、それは私人間の侮辱行為の話だ。感情的には腹が立つが、国家の象徴を批判することとはまったく構造が違う。
民主主義における国家の象徴は、批判され、風刺され、時に踏みにじられることで初めて成熟する。
国家が「国旗を汚すな」と言い出した瞬間、それは国民に「思考の敬礼」を強要するのと同じだ。
「挑発だから表現じゃない」とか言うが、それを決めるのは誰だ? 政府か? 検察か? 多数派か?
その“挑発”を判断するのが権力側なら、いつでも都合の悪い表現を「挑発」として潰せる。
表現の自由が最も守るべきは、不快で、不穏で、気に食わない表現なんだよ。
共有物を「傷つけたら犯罪」とする時点で、国家が象徴の意味を独占している。
つまり、国旗を守ると言いながら、国家が国旗を国民から奪っているんだ。
「社会契約の上に立つ自由を壊すな」? いや、自由の上にこそ社会契約があるんだよ。
社会契約は、異なる価値観が共存するための最低限のルールにすぎない。
それを「国旗を壊すな」という情緒的ルールで縛り始めたら、契約じゃなく服従になる。
誰かが燃やした国旗を見て腹が立つ? そうかもな。
だが、それを「刑罰で制御しよう」とする社会は、自らの理性を放棄している。
理性を捨てて感情に法を委ねた瞬間、民主主義は衆愚制に変わる。
国旗損壊を罰する法は、国家の品位を守るどころか、国家の成熟を後退させる。
自由とは、神聖な象徴をも燃やす権利を含んで初めて完全になる。
「国家への敬意」は法で強制するものじゃない——市民の内なる思考と良心から生まれるものだ。
誤った類推/偽の同一視(false equivalence)
他国旗は外交上の無礼や国際関係、自国旗は国内の表現規制の話で根拠が違います。単純に同じとは言えません。
反対派を「いつも煽る人」と一括りにして、条文の範囲や罰の相当性、萎縮効果など中身の論点から外れています。
早計な一般化
「今まで大丈夫そうだった」→「今回も問題なし」とは限りません。法ごとに内容も影響も違い、見えにくい不利益もあります。
通ったあと、普通にみんな生きてるだろ。
破局が見えない=害がない、とは言えません。見えない抑圧や長期的影響を因果否定の根拠にしています。
結局、騒ぎたいだけで、法案の中身なんてどうでもいいんだよ。
相手に「危険の証明」を求めつつ、自分の「刑罰化が必要・適切な理由」の提示を省いています。
毎回この世の終わりみたいなことを言って、通ったら知らん顔して別のネタ探してさ。
逆滑り坂の一蹴(slippery slope の過小評価)
「破局が起きていない」ことを理由に、段階的な強化や萎縮の蓄積をまとめて否定しています。
人身攻撃・動機論証(ad hominem / motive fallacy)
「カルト」などのレッテルで相手の人格や動機を攻撃し、主張の内容から目をそらしています。
ただ単に多くの人の気持ちを踏みにじるだけだ。
「多くが不快に感じる」(事実)から、すぐ「刑罰で禁止すべき」(規範)に飛んでいます。保護法益や代替手段、罰の重さの検討が必要です。
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不快感やレッテルを根拠に「処罰は当然」と急ぎすぎ。法としては「何を守るために・どの範囲を・どの程度の罰で・他の手段では足りないのか」を具体的に示す必要があります。
日本の法律で刑罰を定める際には「故意」の存在が非常に大きな争点となります
これはアナニー中に器具がケツの中に残ってしまってそれを医者にとってもらう際に故意に医療にかかろうとする行為には保険が適用されないという法律がありますがアナニーはケツ穴で快感を得るための行為であって医療に故意にかかることを目的とした行為ではないため保険が適用される例などを見ても明らかですので
国旗損壊罪が成立しても謝って国旗を廃棄したり損壊したとしてもその故意姓を立証できなければ罪に問われる可能性は非常に低いと言えます
オッス、オラ表現の自由戦士!
国旗損壊罪が当たり前とか言ってるボケナス右翼と、こういうボケナスが登場する下地を作ったクソバカ左翼について。
そもそも「多くの人の気持ちを踏みにじる」ことは別に問題ないんだよ。
たとえば、最近は排外主義的な発言をする著名人が散見されるけど、これは「多くの人の気持ちを踏みにじる」かもしれないが、刑罰を以て禁止はされていない。あるいは、二次元美少女の広告を公共交通機関や屋外の広告物に出稿すれば、やはり「多くの人の気持ちを踏みにじる」ことになり、炎上みたいな騒ぎにもなるが、これらも別に禁止はされていない。即ち、有り体に言えば、我々は「多くの人の気持ちを踏みにじる」権利を有している。まあ、厳密に言えば、内心の静穏の権利がプライバシー権の一部としてあるが、公共の場では相当に減弱され、単に「多くの人の気持ちを踏みにじる」程度のことであれば、我慢するか病院に行くか自分の目ん玉ほじくり出すか、家に閉じこもってガキ向けアニメでも無限ループで見てりゃあいいとなる。社会はお前のパパでもママでも無い。
では、なぜ外国国旗等の損壊が禁止されているかと言えば、それは外交上の利益を保護するためということになっている。困難な外交交渉の末に国民の利益になくぁある合意を結ぼうとするときに、他国の国旗を損壊するパフォーマンスが行われれば、その交渉はご破算になってしまうかもしれない。さらに言えば、世界にはわが国と異なり、国家に対する侮辱を許さない強権的な腐れ独裁国家は少なくなく、ウェストファリア条約以来の至高の権利たる主権がある以上、我々は彼らとも外交をしなければならない。
極めつけに愚かなポスコロ左翼どもは、今までさんざん「人の気持ちを踏みにじる」として、クソくだらないカスみたいなお気持ちに寄り添って、ヘイトスピーチやポルノや広告などの規制を訴えてきたから、右からのポリコレ、右からのヘイトスピーチ規制に対してろくな反論が出来なくなっているが(こんなの中坊でも予想できる結果だ)、我ら表現の自由戦士は首尾一貫してきたから、まあこうやって反論ができるわけだ。まあ、右のアイディンティティポリティクスに流される、根性無しの【ニセ】表現の自由戦士どももいるがね。
Permalink |記事への反応(31) | 08:05
ルポや新書的な内容など事実を説明した内容なら活字媒体よりも漫画になっていたほうが、たとえ興味がない人間でもまだ読むのに苦痛がないというイメージを持ってる人がいると思うが、それは間違いだと思う。
嫁姑の読者投稿みたいな内容は発言小町で読むほうがまだ耐えられる。
なんとかさゆみが表紙の漫画雑誌やぶんか社の作品はそのターゲット以外の多くの人にとって、そのキャラのことごとくが視覚的に生理的嫌悪感を呼びおこす醜い人相というか画風になっているというのが個人的な感想。
端的に言えばページに映る全てが汚物のようだ。だから漫画を読めというほうが見る刑罰に値する。
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いや、その発言の前半部分にブチギレられても文句は言えんだろうし、
さんざっぱら色で判別できるようにしろと警告してんのに似たようなボタン作ってそれをミスって押下した時に勝手に購入扱いされてブチギレるのも金にシビアな人間だったらキレるのも無理ねえだろって話だし、
何よりお前が可哀想って呼んだそれは先月クソ程返金処理してるから可哀想もクソもねえのよ。
未だに正解が見つけられないアイツらがアホ。
それをよく分からんで「こんな言い方されても担当者に対応してもらえないぴょ〜」じゃねえ。
先月の報道で発表されてるレベルのことは次の月には解決しとけ、解決できてないなら重篤な問題だろうが。省庁案件にでもした方がいいのか?反省してませんよアイツらって。
デケエ企業を公務員が上から撫で回せる訳だから喜ぶだろアイツらも。
テメェが軽んじたそれはそういう案件ではある。
アホなユーザーさんったら激ギレじゃダメダメなのに〜じゃなくて『あ、アホなユーザー様落ち着いてください!こ、ここにクレームを出す用の!ああ!お客様!困ります!ああ!』ぐらいやれ
アホなユーザーがお前の今の土台なんだよ。
そいつらが満足できるものを作らなきゃ徐々に徐々にちっちゃい土台が逃げ出していってお前のスキルだ高偏差値だでできた御殿を根本から崩すの。
お前ら商売人はそのスキルや高偏差値を振りかざすところがアホのユーザーしかおらんから。そして振りかざした分の責任がお前にはあるから。
お前が可哀想と論じたそれは、ブラクラ全盛期の価値観なんだよ。
もう今は違うの。騙す方がちゃんと刑罰を受けて電子計算機なんたらかんたらになるの。
今時の商売はそのラインの下で「これならセーフでしょ?」ってやっても「は?お前この前ガイドライン更新されたの見てないの?ちょっと価値観が合わないんで出資やめますね」が横行してるの。
可哀想とかじゃないの。今すぐテメーらデカい企業なんだから内部でしっかり監査した上で改善しろなの。
それを中小企業レベルでもやらされるし、個人事業主も雇ってるところから「やれ」って言われたら「はいぃ!」って従うの。
「ちゃんと書いたのに…」じゃありません
例えば……なんでもいいが窃盗罪
なぜ10年なのか、なぜ例えば7年以下ではないのか、なぜ例えば15年以下ではないのか
「何かの目的で刑事罰が課され、その目的のためには最大10年必要」のような理路があることを期待している
「刑法に目的規定は存在しない」?どういうこと?すみません、法学の知識がなく素人なもので……
「目的規定は、その法律の制定目的を簡潔に表現したものです。」あーつまり、刑法の制定目的は明記されていない?
話がそれている?
いやなんとなくはわかるよ きっとバランス、相対的に決まっているんだろう
暴行罪と傷害罪で、ケガを負わせた側の量刑の方が暴行のみの量刑より重くないと辻褄があわないものな
たぶん目的刑論と応報刑論の話になるんでしょうね wikipediaからそれぞれの説明を引っ張ってくるか
目的刑論(もくてきけいろん)とは刑罰は犯罪を抑止する目的で設置される性格を持つという考え方を言う。目的刑論は一般予防論と特別予防論に分けることができる。
応報刑論(おうほうけいろん)とは、刑罰は過去の犯罪行為に対する正義的制裁として犯人に苦痛を与えるためのものだとする考え方をいう。
窃盗罪で罰せられた受刑者が更生し、抑止効果もある量刑は10年あれば十分である……のような何か根拠があるんですか?という点がこの疑問のスタート地点よな
被害者/その関係者/無関係な大衆の応報感情や正義感情を慰撫するには最大で10年必要……という話にすると滅茶苦茶危うい気がしていてこちらの論にはあまり乗りたくない
そんなことしたらどんどんエスカレートして厳罰化一直線じゃないか
でもなー
「更生し、抑止効果もある量刑はn年あればよい」のような根拠、きっと無いのだろうな
あってほしいけれど 探すために本や資料を探しているけれど
となるともはや「最大10年は軽すぎるんちゃうか?」ともし言われたときにずばっと「それはちがうよ」と言える根拠を自分の中に持てていないのだなあ
持ちたいよなあ
なんで窃盗罪の例で話したかというと銀行貸金庫からn億窃盗した事件で求刑12年、実刑9年の判決で、そのニュースに対するコメントでもやはり「軽すぎる」みたいなコメントは見かけたっていうのがある
じゃあ何年ならあなたの応報感情は満足するんですか、というのがわからない
『刑の重さは何で決まるのか』 (ちくまプリマー新書)は買いました、読んでいるところです
ああ、量刑が軽すぎるとか重すぎるとかの素朴な感覚がもはやわからない
誰かが……いや、直接的に被害者と無関係な大衆が犯罪のニュースを見て「量刑が軽すぎるよ!」と憤っている様子を見て、その「重すぎる/軽すぎる」の判断基準は何?というのがもはやわからなくなってしまった
ゲシュタルト崩壊じみている
いや、この喩えは的を外したか
軽く法学、刑法の歴史を調べてたらベンサムの名前が出てきて「ひょっとして功利主義とかの倫理学の話とつながってる?」と思いちょっと面白いなと思った
今日はここまで
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で「明治40年4月24日法律第45号」で検索したら現行刑法が出てくるから
公立学校の設備の古さ、教員による性犯罪、刑罰の軽さ、再犯防止施策の遅さ――これらを並べて見ると、日本という国は子どもを「大人なら耐えられない環境」に放置して平然としているんだな、と思う。
まず物理的環境の話だ。トイレが汚くて和式だらけ、夏はエアコンが入らず教室は蒸し風呂、老朽化した体育館や給食室。これらは単なる不便どころか、子どもの健康や学習環境に直結する問題だ。安全で清潔な学びの場を用意することは、教育投資の基本中の基本であるはずなのに、予算配分や更新計画が後回しになっている学校が多い。
次に教員の性犯罪とその処遇の問題だ。教育現場で起きる性犯罪は、被害者が子どもであるという点で影響が甚大だ。被害の長期的な精神的被害、学校への信頼喪失、家庭の不安――その代償は測り知れない。しかし、発覚しても処罰や処遇が緩く、再発防止策が後手に回るケースが多い。被害の事実を隠そうとする組織的な対応も指摘されてきた。子どもを守る立場にある者が加害者になることの恐ろしさと、それを許してしまう制度的欠陥を直視すべきだ。
刑罰の軽さと再犯防止の遅さが追い打ちをかける。性的犯罪に対する量刑や運用が被害の重さを反映していなければ、加害者の責任は軽く扱われる。しかも立件や起訴のハードル、被害者が声を上げにくい現実、支援制度の不足が重なれば、抑止力は機能しない。再犯防止のための治療プログラム、登録制度、監視と支援の仕組みが不十分なままでは「また同じことが起きる」構図は変わらない。
こうした学校現場の劣悪な環境と制度的怠慢は、少子化の社会的背景とも無関係ではない。自分が子ども時代に嫌な思いをした人間は、自分の子どもに同じことを経験させたくないと考えるのが自然だ。教育施設の安全性や教員の信頼性が不安定な社会で、子どもを産み育てる決断をする人が増えるはずがない。つまり、学校の現場と国の子育て支援政策の摩耗は、少子化を加速させる構造的要因になっていると思う。
対策は単純だが緊急性が高い。施設の全面的な更新・衛生改善・エアコン設置などのインフラ投資を急ぐこと。教員採用と研修で児童保護の知識と倫理教育を徹底し、採用時の身辺調査や定期的な監査を強化すること。性犯罪が発覚した場合の透明な処分基準と被害者支援体制の確立、再犯防止のための医療的・心理的プログラムの導入。さらに、被害報告が無視されないよう第三者機関による監視と通報ルートを整備すること。これらは全部、子どもの安全と将来の社会を守るための投資であり、先送りにする理由はない。
結局のところ、子どもを「大人なら耐えられないけど子どもだから大丈夫」と放置する社会は自滅的だ。教育の現場に最低限の安全・清潔・信頼を取り戻せば、親たちの不安は和らぎ、子どもを産み育てる社会的条件は改善される。少子化対策も福祉も経済支援も大事だが、まず学校から手を付けるべきだと思う。社会が子どもをまともに扱わない限り、未来は明るくならない。
和光証券のCMにも出てた)ピーウィー・ハーマンだっけ?オフのときに公衆便所でペド写真でオナってた、ってだけで捕まった海外芸能人いたよな〜
(第二次大戦後でもゲイだからって刑罰で女性ホルモン注射されたってテック系技術者がいたように、海外白人社会って日本からみたら信じられんキチガイみたいな倫理観あるよな🙄)
イスラエルはガザにハマスが存在しているだけでガザの社会にいる存在、すなわち、集合体を構成している個人が悪いという理由で、市民ごと攻撃してるんで、裁判所も減刑すべきなんだけどなあ…
イスラエルが特定少年と同じことをしているのに処罰されず(されたとしてもそこまで重い刑罰ではない)、特定少年がイスラエルと同じことをしたら、極刑を食らうのは平等原則の観点からしておかしいでしょ。
盗撮、痴漢、児童への性加害といった事件が、もはや日常的にニュースで報じられている。にもかかわらず、刑罰は軽く、再犯率も高い。社会が「性犯罪は軽い過ち」程度に扱っている現状は、被害者の尊厳を踏みにじる構造そのものだと思う。
たとえば、刑法176条の「強制わいせつ罪」は、6月以上10年以下の懲役と定められている。
しかし、実際の量刑は初犯なら執行猶予がつくことも多く、被害者が受けた精神的苦痛に対してあまりに不釣り合いだ。
また、盗撮や痴漢といった「迷惑防止条例違反」扱いの犯罪では、罰金数十万円や数日〜数か月の懲役で済む場合もある。
これは「運が悪かっただけ」と言い訳する余地を残す量刑であり、犯罪の重大性をまったく反映していない。
性犯罪の特徴は、被害者の身体だけでなく「心」を長期的に蝕む点にある。
被害者は、事件後も社会的な羞恥、自己否定、PTSDに苦しみ続ける。
一方で、加害者は数か月〜数年で社会に戻り、再犯を繰り返すケースも少なくない。
この非対称性を放置している時点で、司法が被害者の側に立っていないと言わざるを得ないと思う。
欧米諸国では、同様の犯罪に対して日本よりはるかに厳しい刑罰が科されている。
たとえばアメリカでは、児童への性的接触は州によっては20年以上の禁錮、あるいは終身刑に相当する場合もある。
再犯防止の観点からGPSによる行動制限や、性犯罪者登録制度なども導入されている。
日本ではようやく「性犯罪者情報登録制度」の検討が始まった段階だが、実施までにはなお多くの抵抗がある。
性犯罪に「更生」を優先する思想が根強いこと自体が問題だと思う。
もちろん、更生の機会を否定するつもりはない。
だが、被害者の人生を踏みにじった加害者が、あまりにも容易く社会復帰できる現状には、明らかな不均衡がある。
刑罰は社会が許容できる「線引き」の表現である以上、被害者が納得できるだけの重みを持つべきだ。
それがなければ、司法への信頼も失われる。
その結果、「どこまでが犯罪か」「何が被害か」を理解しないまま大人になる人が多い。
もはや教育だけでは間に合わない段階に来ていると思う。
構成要件、違法性、責任という三段階の判断枠組みは論理的で、近代法としての完成度も高い。
たとえば、殺人罪(刑法199条)は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」とされている。
一見重いように見えるが、実務上は無期懲役や長期懲役が選択されることが多く、実際の服役年数は必ずしも「命を奪うこと」に釣り合っていない。
人を殴って殺しても、状況によっては十年以下の刑で済むこともある。
窃盗罪(235条)は「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」。
数千万円をだまし取っても、被害弁償をすれば減刑され、実刑を免れるケースも珍しくない。
問題は、法律が存在しても、刑の上限が低すぎて「抑止力」として機能していないことだ。
体系としては整っているのに、「人を傷つけてもこれくらいで済む」という空気を生んでしまっている。
刑罰の重さは、単に報復のためではなく、社会秩序を維持するためのシグナルでもある。
それが軽ければ、犯罪は「やっても大丈夫なこと」に近づいていく。
日本の司法は、更生を重視しすぎて「罰」としての側面を失っている。
更生も必要だが、社会が納得する「責任の重さ」も同時に示されなければならない。
体系は美しいのに、現実が伴っていない。
現行の刑法における性犯罪の量刑は軽すぎる。被害者の受ける身体的・精神的苦痛に比して、加害者が受ける刑罰はあまりに低く、抑止力として機能していない。社会的制裁の弱さが、性犯罪の再発や無責任な行為を温存している。
加害者が社会的責任を十分に負わない現状では、被害者や社会が感じる不公平感は増大する。このギャップを放置すれば、やがて私刑に頼らざるを得ない状況が生まれる。被害者や市民が、自らの手で加害者に責任を問うことに向かうのは自然な心理であり、現行の司法制度の欠陥が招く必然的な結果である。
もちろん、私刑には社会秩序の混乱や誤認の危険が伴う。しかし、量刑の軽さが続く限り、法の正義は形骸化し、市民の不信を増幅させるだけである。刑罰の実効性を高め、加害者に対する厳正な責任追及を徹底することは、私刑の誘惑を減らす唯一の手段である。
結論として、性犯罪における量刑軽視は、法秩序と正義の危機を生む。司法制度が被害者保護と加害者責任を徹底することで初めて、私刑に頼らずとも社会が公正を維持できる。
刑法は国と個人との関係を規律する法律であり、個人の不正行為に対して国が罰を与える制度である。原則として自力救済は禁止されており、私人が自らの判断で正義を執行することは認められない。しかし、虐待を受けていた子どもが親を殺害した場合、この原則の適用は極めて困難である。
虐待関係においては、子どもは親に対して絶対的に依存し、自己防衛能力が著しく制限されている。この力関係の非対称性は、自力救済禁止の原則が前提とする「対等性」を欠くため、通常の殺人事件とは本質的に異なる。
さらに、虐待が継続した場合、それは社会の保護義務の不履行を意味する。児童相談所や教育機関など、子どもを保護すべき公的機関がその責任を果たせなかった状況では、子どもが親に対して行った行為は、形式上の犯罪であっても実質的には自衛と評価され得る。
加えて、被害は親に限定され、他者に波及する恐れは基本的に存在しない。社会秩序の維持や第三者保護の観点からも、大きな弊害は生じない。むしろ、子どもを守れなかった社会の責任を考慮すれば、刑罰で子どもを処罰することは倫理的・法的に矛盾する。
結論として、虐待児による親殺害は、通常の刑法上の殺人とは別枠で評価されるべきであり、刑事責任を問わない、すなわち無罪とする判断は理論的にも社会的にも妥当である。刑法は子どもを保護できなかった社会の責任を前提に、この特異な状況下での無罪を認めることで初めて、公正さを実現することになる。