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はてなキーワード:刑法とは

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2025-12-14

勝手に降りてんの?

伊藤詩織プライバシー侵害とかでサヨク的にアンタッチャブルになってるというけど

でも山口が娘ぐらいの齢の酔っぱらった女をやっちゃった事実はあるわけやろ。

具体的なやり口が刑法犯に問えるほどの悪質性はなかった(あるいは証明できなかった)から起訴になったとしてもキャンセルされても仕方ないレベルやらかしではあるやろ。

最後まで味方してやれよ。

そもそも山口がアベトモだから権力でもみけされたんだ!」っていうアングルはどうなったの?

内心さすがにやっぱねーわってなったの?

それを撤回する代わりに伊藤の行状を言い訳にしてフェードアウトしようとしてるんじゃないの?

山口がアベトモだから権力でもみけされたんだと信じてるなら伊藤問題はそれはそれで批判しつつ司法権力不正を追及しろよ。

https://anond.hatelabo.jp/20251213093034

Permalink |記事への反応(2) | 11:52

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2025-12-13

anond:20251213143720

いやいやそこが重要なのよ

その黒塗りってやつ?具体的にどういう法律違反してるの?

仮に刑法に触れてるならもうColabo逮捕されてるわけじゃん?

じゃあ刑法に触れてないんしょ?

Permalink |記事への反応(1) | 14:42

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anond:20251213142656

Colaboの巨悪が暴かれて仁藤が実刑判決受けて収監されるなら意義あったんだけどなあ

結局出たのはColaboの些細な会計ミス刑法には全く触れず逮捕者も無しと

まあ暇さんが代わりに監獄行きそうだけど

Permalink |記事への反応(2) | 14:31

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2025-12-11

anond:20251211120129

「これマジ?」と聞かれたので、「マジです」とだけ。

私の手元にある文献だと条解刑法[第5版]299ページ。

孫引きで良ければ大コンメンタール刑法第3版(6)85ページ、新注釈刑法(2)14ページもそういう説明だそうな。

Permalink |記事への反応(0) | 15:36

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バリ島高校生万引き

ネット民「許せない、現地の法律で裁かれるべき!」

 

有識者バリ島窃盗罪刑罰日本よりよっぽど軽いし、少年犯罪保護日本よりよっぽど手厚いぞ」

 

ネット民「……」

 

なぜこうなってしまうのか

やっぱ刑法になんか任せてられない

ネットの俺たちの投稿こそが法律になるべき

Permalink |記事への反応(7) | 11:03

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2025-12-10

anond:20251210143729

外国国章損壊罪の通説では「国家権威尊厳それ自体を顕現し表彰するものであることが必要と解されることから私的使用されたものは含まないと解する。それゆえに、在外公館外国公的機関公的に掲揚し、あるいは設置・使用してきるものに限られる」(条解刑法(第5版)299ページ)。

これに揃えるならば、要するに「…国または地方公共団体公的に掲揚し、あるいは設置・使用する国旗損壊し…」となるだろう。

苺ましまろ広告は国または地方公共団体公的に掲揚しているものではないからセーフ。

表現の自由に対する制約になるという反対論も、自分の持つ国旗風の布はなんぼ損壊しても良いということなら反対する理由にならない。

ただ、増田みたいに私人所有の国旗損壊した場合対象になるという誤解がかなり広まってるので、国旗定義を条文中で明確に記しておくべき。

Permalink |記事への反応(1) | 14:59

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2025-12-08

外国人犯罪

日本全体での日本人と外国人犯罪率を比べてみても、どちらも全体の0.15%と差はない

沖縄在日米軍構成員全体に対して米軍構成員による犯罪率は

2024年はちょっと多くて米軍構成員刑法犯は73件80人でだいたい 0.16%

23年が0.12%,22年が0.108%。。。とだいたい日本国籍者の犯罪率と比べてもむしろ少ない

沖縄県の人口に対して、沖縄在日米軍構成員が3%程度の人数

沖縄県全体の全刑法犯に対して、米軍構成員による犯罪検挙数は1~2%程度で

日本国籍者の犯罪率と比べてもむしろ少ない

Permalink |記事への反応(2) | 21:27

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学生妊娠して彼氏に逃げられた!ってケースでよく女の側は泣き寝入りする事多いけどさ

刑法調べたら215条の「不同意堕胎罪」に該当するじゃん

それで以て逃げた彼氏突き止めて逮捕慰謝料請求できるやんけ!

何でそれをしないのか理解に苦しむ

あっ知らんのか、学生のくせに妊娠するような野暮を冒せる(避妊しない)時点で馬鹿そうだもんな

よく覚えておけよ

これからはその馬鹿彼氏に仕返し出来るから頑張れ!

Permalink |記事への反応(1) | 15:10

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2025-12-04

anond:20251204095454

法律上は服役10年後から仮釈放審査可能ですが、2004年刑法改正以降は有期懲役の上限が30年になったため、実務上は30年以上服役してから審査が行われ、仮釈放が認められるケースは限られています

2023年末の時点で、無期懲役の平均服役期間は36年を超えており、審査が行われたケースのうち約4分の1が仮釈放を認められています

2023年の1年間では、1688人の無期懲役受刑者のうち、6人が仮釈放されました。

多くの無期懲役受刑者が30年以上の服役を終えても仮釈放が認められず、刑務所内で死亡するケースも多いため、「事実上終身刑」と批判されることもあります

検察官意見仮釈放判断に強く影響する傾向があり、仮釈放許可率は低いのが実情です。

Permalink |記事への反応(1) | 10:18

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2025-11-22

石破茂外患誘致罪死刑になりますか。

現状において、石破茂氏が外患誘致罪刑法81条)で起訴されたり、死刑判決を受けたりするという事実法的根拠はありません。

質問にある「外患誘致罪」は、日本刑法で最も重い罪(法定刑が死刑のみ)ですが、その成立には極めて限定的な条件が必要です。法的な観点から現状を整理します。

1.外患誘致罪定義要件

外患誘致罪が成立するためには、以下の2つの条件が満たされる必要があります

外国との通謀:外国政府軍隊などの国家機関意思を通じて共謀すること。

武力行使事実: その共謀の結果として、実際に日本国に対して**武力行使させる(軍事攻撃を行わせる)**こと。

まり、単に外交政策上の失敗があったり、外国に有利な政策をとったりしたというだけでは(それが仮に「売国的」と批判されるような内容であっても)法律上の「外患誘致罪」には当たりません。実際に外国軍による日本への武力攻撃を引き起こすという具体的かつ破壊的な事実必要です。

2.過去適用事例

日本刑法史上、外患誘致罪適用された事例は一度もありません。戦前の「ゾルゲ事件」(ソ連スパイ事件)において適用可能性が議論されたことはありますが、最終的には治安維持法などが適用されました。それほど適用ハードルが極めて高い犯罪です。

結論

インターネット上の政治的議論において、強い批判意味を込めて「外患誘致」という言葉が使われることがありますが、法的な意味での犯罪事実捜査事実存在しません。したがって、現状の法制度および事実関係において、ご指摘のような事態になる可能性はないと言えます

Permalink |記事への反応(0) | 13:14

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2025-11-21

anond:20251121152023

左翼貴族伝統的な貴族の腐敗を叩こうとせず

その他を叩いて自慰行為をしてるので

まったく進歩派ではない

日本アジアに強く出られないのは

英米に煽られて朝鮮出兵クーデターしたときから

自分らは名誉白人だと勘違いして

西側に見捨てられることだけを恐れ

戦後も全てを軍部のせいにして誤魔化し

軍部以外の責任を隠しているからだ

から軍がなきゃいーんだろという横柄な態度

神社メディア教科書洗脳言論統制

正当でないまま行使合法化しようと

国民大事なとこにコソコソ手を突っ込んで

弄りまくってる痴漢と同じクズメンタル

明治刑法ほとんどそのまま

証拠法もないまんま

台湾もおおよそ同じで貴族財閥の国だから

日本水産物買ってやるとか言ってるけど

しろキモい

どんな法制なんだかね

貴族は死んでも予算権を離しませんでした」

じゃないの

その手を退けろ

Permalink |記事への反応(0) | 16:54

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anond:20251120224847

山上が本当に辛い目にあってきて事件を起こしたなら

刑法違法ではあるが社会に筋通す方法としては間違ってない

だって裁判所統一協力者の安倍晋三死刑にするわけないが、社会のためには誰かが腐敗宗教弾圧やらなきゃアメリカ軍植民地のままだろ

自民貴族院外務省)が神道洗脳使った薬物取引屋で法制偽造屋、搾取屋だったのは歴史的真実事実

ただ山上事件貴族院官僚がそれを見越して暗殺支持者に言論圧力をかけるためにイケニエ事件を起こしたようにも見えるので簡単に支持しにくいぜってことになる

それに腐敗裁判所と腐敗弁護士会が腐敗宗教犠牲者山上についてどんなことをホザくか腐敗の結果などわかってるから誰も興味ないわけ

なんで宗教団体や官僚資産がきちんと公開される方が公益になる

高額納税者ランキング公開が全くなくなり国民野党も目隠しされたバカから

バカ暴動起こすのは当たり前だろ?

Permalink |記事への反応(0) | 15:45

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2025-11-20

俺たちに優しくない世界

 2023年7月刑法改正により、性行為への同意が得られると法的に認められる年齢(性交同意年齢)が、原則13歳から16歳に引き上げられた。

16歳未満のこどもは性的行為の結果について十分に理解し、判断する能力が未熟であると考えられるためだ。

行為者が「5歳」以上年長の場合処罰対象となる。

Permalink |記事への反応(0) | 09:27

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2025-11-19

anond:20251119134403

そもそもの話、日本法律でうたっている「他国」が、国際法上の国家である必要がどこにあるのか。

法律ってのはね

厳密なんだね

刑法第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」

この「人」ってのもね

厳密に決まってるんだね

Permalink |記事への反応(2) | 13:47

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2025-11-16

買春刑事罰化について誤解している人が多すぎる件

高市早苗買春刑事罰化について検討すると表明した件が話題になっているが、問題を正確に理解していない人が多すぎる

もっと典型的な反応は、はてなブックマークなどでもよく見られるものであるが、「売る方が捕まるのに買う方が捕まらないのはおかしい(から賛成)」というものだろう。

これは大久保公園などで立ちんぼ行為を行っている側のみが警察検挙対象となり、客待ち客引き行為に応じた側が検挙対象とならないことを指しているものと思われるが、これらの立ちんぼ行為検挙され罰せられるのは、売春防止法の第五条において、公衆面前公共の場所で勧誘や付きまとい行為をすることが刑事罰化されているからであって、売買春のもの理由ではない。

罰せられているのは立ちんぼ行為であり、売買春それ自体違法ではあるもの罰則はないため、立ちんぼ行為に応じる側が検挙処罰対象にならないというだけである法律自体には性別区別はなく、(実際に立ちんぼ行為を行うのは女性が圧倒的に多くまた売春防止法違法とするのは性交のみとはいえ)それ自体価値中立的法律である

他方、高市が実際に検討しようとしているのは、いわゆる「北欧モデル」に則って、買春行為それ自体刑事罰化して取り締まるというアイディアであると考えられ、この場合売春行為現行法同様、違法ではあるが罰則はないままとなり、他方買春行為のみ刑事罰化され罰せられることになる。つまりその意味で「買う側のみ罰する」非対称性肯定するアプローチなのだ。なお、このようなアプローチは立憲の塩村などによって「国際基準」などと喧伝されるが、アムネスティによる勧告などを見てもわかるように、およそ国際基準とは言い難い(たとえばニュージーランド2003年売買春を非犯罪化している)。

また買春刑事罰化の検討最近ニュースにもなった12歳のフィリピン人少女人身売買事件と結びつける向きもあるが、端的にこれはまったく無関係である児童買春に関する罰則は既にあるし、そもそも同意年齢未満である以上、(その構成要件を満たす行為を行っていたのであれば)より刑罰の重い不同意わいせつ不同意性交等罪によって買春者は処断されるからだ。

■で、実際に買春刑事罰化したらどうなるの?

立ちんぼを行う側が警察によって検挙され、それに応じる側が検挙されないのがおかしい(確かにそこには非対称な関係があるようにみえる)というのなら、立ちんぼ、すなわち街頭での客待ち客引き行為に応じる行為ピンポイントで罰すればよく、その点で何も問題はないようにみえる。実際、仮に法改正がその水準にとどまるなら、立ちんぼ行為が今よりも少なくなるぐらいで、日本性風俗景色が大きく変わることはないだろう。

しかし、仮に改正買春行為自体刑事罰化するものであるなら、その余波は相当に大きくなるはずである

まず、問題を整理しておくと、売春防止法において現に禁止されている「売春」とは「性交」のことであり、「性交」とは刑法上、膣性交のことを指す。つまりフェラや素股、また肛門性交のような膣性交以外の性交類似行為は「売春」ではなく、売春防止法上、これらの行為違法ではない。これが本番行為(膣性交)を行うソープと違って、本番行為禁止されているデリヘルのような一部の性風俗業が売春防止法による摘発対象とされない理由である

とはいえ現にソープランドは繁盛しているではないかと言われるだろうが、ソープランドがその存在をいちおう許容されているのは、ソープランドの施設管理者等が自身はたんに浴場施設提供しているだけであり、そこでの顧客行為については認知しないという建前によって、場の提供や周旋を禁ずる法の抜け穴を衝いているからとされる。もっともこのような建前が常に通用するかといえばそんなことはなく、警察の匙加減ひとつ摘発が行われ、現に最近女性へ高額の貸付を行うホストクラブの背後にソープへの斡旋を行うスカウトなどがいるとの見立てから売春防止法に基づく施設管理者等の摘発が行われている。

ソープについては、そこで行われている性行は当事者間の「自由恋愛」の結果の行為であり、対償を受ける目的で行われる売春ではないか合法なのだとの主張もある。ソープ店に支払われる料金はあくまで「入浴代」であり、性交の対償ではないという理屈であるもっとも、摘発が現に行われている以上、警察としてはそこで他でもない売春が行われていると認識しているのだと考えるべきだろう。ソープ嬢とそのサービス利用者検挙され処罰されないのは、売春防止法売買春行為自体罰則を付していないからにすぎない。法改正過程でもそうしたエクスキューズがそのまま是認されるとはおよそ考えがたく、論理的必然としてソープにおける本番行為違法であり処罰対象であるとの判断が導かれることになる。

むろん、ソープにおける本番行為刑事罰として罰せられるようになったからといって、あくまで本番行為は行われていないという建前があるため、ただちにソープランドの利用客が警察検挙に遭うといったことはないかもしれない。もっとも、事実として本番行為が行われている以上、ソープ利用客は犯罪者としていつでも処罰を受けるリスクを負うことになり、そのリスクを嫌う利用客がソープを利用しなくなることで、業としてのソープ廃業に追い込まれ可能性も十分考えられる。

なお、上述したように、たとえ買春行為刑事罰化したとしても、売春行為を膣性交のみに限定する現状の売春防止法定義を維持するなら、デリヘルなど本番行為を行わない性風俗産業は依然として存続しつづけることになる。もっとも、そのような定義おかしいという批判は既になされており、売春定義性交類似行為を含むもの改正することも考えられる。その場合デリヘルなど性交類似行為を業とする風俗店ソープ同様の帰結を辿ることになる。

またさら付言しておくと、現行の売春防止法の枠組みではAV合法とされる(少なくともそのような説が有力とされる)。売春防止法禁止する売春定義は「対償を受け、又は受ける約束で、不特定相手方性交すること」であり、AVはこの対償と不特定という構成要件性質を満たさないとされるためであるが(AV女優・男優はあらかじめ特定された任意個人性交し、性交それ自体ではなく「演技」を理由にその対償を受け取る)、法改正過程ではこの解釈についても問題となる可能性が高い。

■要するに

以上、ざっと日本性風俗産業買春行為刑事罰化することの関係を述べてきたが、当然こういった業としての売買春だけでなく、パパ活のような個人間の売買春においても問題は大きい。売春防止法においては、上述した不特定性の要件から愛人のような継続的関係性のある特定相手方生活費等を与えつつ性交をすることは違法ではないとされるが、果たしてそれ自体の扱いもさることながら、パパ活との線引はどう行うのか。刑罰化するとなれば、曲がりなりにも国家権力による強制力対象となり、刑法自由保証機能観点から構成要件の厳格な具体化が求められ、その作業が困難となることは想像に難くない。

要するに、日本性風俗に関する規範は、さまざまな法律とその(アクロバティックな)解釈を積み重ねた、デリケートガラス細工のような姿をしている。改正するにしても、たんに立ちんぼに群がる汚いおっさん処罰したいのか、それともソープを無くしたいのか、デリヘルAVも含めて性に関わる産業をすべて無くしたいのか、パパ活絶対に許さないのか、とりうる目標によって法改正の内容は大きく変わってくる。

そしてここには自明ことながら、自分身体をどう処分するかについて国家にどこまで介入する権利を与えるのかという、政治哲学上のリベラリズムの大問題が介在してくることになるのだ。また、刑罰化されたのちに実際のセックスワーカーたちの処遇がどうなるのか(理念とは逆にその職業は根絶されず状況は悪化するのではないか)、という帰結主義的な観点からも慎重な検討必要となる。

売春防止法改正を支持するなら、以上のことについていちおうの見解を持っておくべきであろう。

Permalink |記事への反応(0) | 16:35

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2025-11-14

anond:20251114175929

いじめ

いじめによる検挙数 男子女子の6.4倍

・生徒のいじめによる自殺 男子女子の3倍

20才未満の刑法

男子9割、女子1割

凶悪犯は男子女子11

子供による家庭内暴力

加害者はほぼ男子

加害者小学生13%、中学生50%、高校生30%

被害者 母61%、父10%、兄弟姉妹9%

Permalink |記事への反応(1) | 18:03

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2025-11-12

anond:20251112084019

薬物の話なんかでも売る人買う人両者納得の上で誰も損していない、被害者のいないもの規制するな、犯罪にするな、とかいう脳足りんが出てくるけど、社会が害されるということが目に入っていない浅慮でしかないし、刑法なんて社会に害ありゃ当然それを罰するべきという方向で進むものだよね。

Permalink |記事への反応(2) | 17:00

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2025-11-10

選挙ハックも飽きたから今度は刑法ハックにでも手を出しているだけなのでは?

Permalink |記事への反応(0) | 20:13

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2025-11-07

anond:20251106145707

人身売買するような組織に金払って嫌がる子供強姦した男60人も日本に野放しなのはこわすぎるから

親は絶対罰を受けるだろうし、子供安全のためにも人身売買組織と繋がれるようなヤバい強姦犯達は絶対排除しなければならない。

保守が強くて死刑が続くフロリダでは子供強姦死刑刑法改正されたと言うし、死刑でいいよ。

Permalink |記事への反応(0) | 20:48

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anond:20251107151008

誤用される可能性があることは、法律否定する根拠にはなりません。

誤用が起こらないように構成要件明確化し、運用基準を整備するのが法治国家役割です。

運用問題がある可能性を理由立法のもの否定するなら、すべての刑法存在できません。

Permalink |記事への反応(0) | 15:13

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国旗毀損罪への反対意見を、法解釈の側面から論破する

日本という共同体」そのものは目に見えない。触れないし、握れないし、形もない。でも私たちは、その「形のないもの」を前提にして、同じ道路を使い、同じルールで生きている。その目に見えない共同体をどうやって「そこにある」と確認してるのか?答えは単純で、象徴シンボル)だ。国旗は、政治的な押しつけアイテムじゃなくて、私たちは同じ場所に立っているという共通認識のマーカーなのだ

国旗を破って燃やして踏みつける行為は「私はこの国が嫌いです」という話ではなく、「この共同体を支える合意を破っていい」という宣言になりやすい。これは思想じゃなくて秩序の話。好き嫌いの話ではないし、心の中を強制しようとしているわけでもない。

共同体をつなぎ止めてる目印に対して、どこまで攻撃を許すか」という、いたって地味で現実的な議題なのだ

ここからが本題。代表的な反対意見(岩屋・橋下・日弁連)を見ると、どれもロジックがお粗末極まりなく、目も当てられなかった。法律専門家(笑)が言うことかよ、というレベルだったので、あえて向こうの土俵論破する。

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岩屋毅引用元https://www.iza.ne.jp/article/20251104-KATPZGUBWFGNLBZXMVYLNT4XMA/

>「当時、反対しました。なぜなら『立法事実』がないからです。立法事実とは、実際にそうした事例が社会問題になっているかということです。日本で誰かが日章旗を焼いた? そんなニュースを見たことがない。立法事実がないのに法律を作ることは、国民を過度に規制することにつながるので、それは必要ないのではないかと言いました」

一見もっともらしいが、この論法立法事実という概念のものを誤解している。立法事実というのは「すでに大量に事件が起きているかどうか」だけではない。とくに象徴治安社会秩序に関する立法では、「問題顕在化してからでは遅い」という前提そのものが、法律必要性を支えている。実際、現代法律の多くは「予防的」に整備されている。

テロ対策は、テロが起きてから作るわけではない

ストーカー規制は、被害が拡大する前に作られた

不正アクセス法は、大規模事件が起きる前に準備された

では、岩屋の論法をそのまま適用してみよう。

大地震はまだ起きていない→防災整備は不要

火事はまだ起きていない→消火器必要ない」

・・・本当に早大を出て閣僚経験していてた人の理屈なのだろうか。国旗損壊罪が問題にするのは、「布が燃える現象」そのものではない。象徴公然と破られることで、社会の緊張が増幅される・対立敵対意識活性化する・集団統合が崩れる という作用のほうだ。この「象徴毀損社会不安の増幅」という因果関係は、国際的にはとっくに前提として認識されている。

イギリスでは国旗侮辱暴徒化の初動トリガー韓国では対立デモ象徴破壊が衝突に直結、フランスでは国旗侮辱は「共和国に対する攻撃」、ドイツでは象徴毀損は「民主秩序破壊行為」と解釈されている。

まり、「日章旗を燃やした事件日本で多いかどうか?」は論点の中心ではない。本当の論点はこうだ。象徴破壊は、共同体統合を揺るがす高い蓋然性があるかどうか。そしてそれは「ある」。岩屋の議論は、「国旗共同体をつなぐ象徴である」という視点最初から抜けている。だから彼の目には「問題がない」ように見えるだけだ。

言い換えるなら、日の丸を「自分共同体象徴」として認識していない人は、国旗損壊に「実害がない」ように感じる。ただ、それは「法的判断の結果」ではなく、立ち位置感覚問題だ。「国旗燃えてないか法律はいらない」は、「家が燃えてないか消火器はいらない」と言っているのと同じ構造である。そして、そう言えるのは結局、自分にとってその家が「帰る家」でも「守りたい家」でもないからだ。

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橋下徹引用元https://x.com/hashimoto_lo/status/1985500133828805077

そもそも出だしか政治家不正糾弾する論点ずらしを使用しているところが小賢しいストローマン論調だが、論点も穴だらけである。本当にこの人は元弁護士なのだろうか。

>①国旗損壊罪の保護法益は?

法益は、「共同体象徴秩序」である。橋下はこれを「愛国心強制」だと見ているのかもしれないが、法益はそうではない。

象徴破壊されると、共同体のつながりの感覚が損なわれ、対立敵対意識が増幅する。これは国際比較すると常識に近い。

>②外国国旗損壊罪の保護法益は?

外国国旗外交関係の安定を守るために保護されている。つまり、すでに日本刑法は「象徴は秩序に作用する」という前提で立法されている。今回の議論は、その射程を「対外」→「国内共同体」へ拡張するだけ。理屈は同じ。

>③対象となる国旗範囲

ここは技術的な話に見えるが、実際は簡単。「公然性」「侮辱目的」を要件にすればいいだけ。すでに名誉毀損器物損壊侮辱罪で使っている手法。「プラカードとしての国旗」や「スポーツ応援の旗」が誤処罰される、というのは法技術ではなく「雑な想定」による不安構成要件回避できる話。

>④私的空間損壊まで処罰されるのか?

されない。すでに外国国旗損壊罪ですら公然性が要件私人の家で破ってる旗まで取り締まる制度設計そもそも立法技術的に想定されていない。「家の中でポスターを破ったら逮捕」はフィクションしかない。

>⑤国旗政治家に利用されてしまうのでは?

それは国旗損壊罪とは無関係国旗利用のガイドライン運用行政プロトコル問題。仮に「政治家国旗を利用したくなる」というのが懸念なら、それは政治倫理規定のほうで制御する話。つまりスプーンに毒を盛るかもしれない」からスプーン廃止しよう」と言っているようなもの

>⑥そもそも国家とは?

ここまで来ると、さすがに苦笑いである。「国家とは何か」論は、象徴理解していないからこそ無限抽象化する。けれど現実共同体抽象ではなく合意で維持されている。その合意可視化するのが象徴象徴理解しないまま国家論を語るのは、地図を見ずに登山ルート議論しているようなもの。まず「どこに立っているか」がわからなければ、そこから先は全部空中戦。橋下の6論点はどれも一見まともに見えるが、すべて「国旗は、共同体統合可視化する象徴である」という前提が抜けている。

この前提を共有しない限り、国旗損壊罪は「不要規制」に見え続ける。つまり、結局この話はこういうことだ。

国旗を「自分の属する共同体象徴」と思っているかどうか。

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日弁連引用元https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120601_2.html

>同法案は、損壊対象国旗官公署に掲げられたもの限定していないため、国旗商業広告スポーツ応援に利用する行為、あるいは政府に抗議する表現方法として国旗を用いる行為なども処罰対象に含まれかねず、表現自由侵害するおそれがある。

この「おそれ」という言葉に全てを預けて議論を閉じてしまうところに、まず問題がある。刑法は「おそれ」で動くわけではない。刑法構成要件を満たしたときにのみ成立する。ここは法学部の1年生でも最初に叩き込まれる部分だ。それにもかかわらず、その最も基本的な前提をまるごと無視して話を進めているあたり、本当にこの文書日弁連が出したものなのだろうかと不安になる。

国旗損壊罪が成立するのは、ただ「国旗に触れた」からではない。国旗侮辱する意図をもって、公然破壊した時だ。「わざとであること」と「侮辱という意思」が明確に必要になる。そのため、スポーツ応援で旗を振ることも、商業デザインに用いることも、抗議運動シンボルとして掲げることも、そもそも構成要件に当たらない。日弁連は「使うこと」と「破壊して侮辱すること」を意図的に混同している。その混同を前提にしている限り、彼らの議論最初から成り立っていない。

加えて、日弁連は「表現自由制限される」と言うが、表現自由憲法上、絶対無制限保障されているわけではない。人格権を守るために名誉毀損があり、社会尊厳を守るために侮辱罪があり、財産権を守るために器物損壊罪がある。どれも「表現」が関わる可能性があるが、社会を成立させるために必要領域では当然に制限がかけられている。国旗損壊罪が保護しようとする「共同体象徴秩序」も、それらと同じく社会をまとまりとして維持する機能を守るためのものだ。

では、「濫用されるおそれがある」という主張はどうか。これも、法制度の議論としてはあまりに雑だ。「濫用されるおそれがある」だけで法律否定できるなら、名誉毀損侮辱罪も、スパイ防止法も成立しないことになる。極端な話、殺人罪だって捜査側が恣意的に使える「おそれ」があると言えてしまう。法治国家は「おそれ」があるかどうかではなく、その「おそれ」が実際にどの場面で生じうるのか、そしてどのように構成要件運用基準で防ぐかを議論する。「おそれがある」とだけ言って反対した時点で、日弁連法律論を放棄している。

まり日弁連声明は、法律家として最もしてはならない論理の進め方をしている。構成要件には触れず、使用損壊混同し、法益概念を押さえないまま、「自由が脅かされる」とだけ言って議論を止める。これは法的主張ではなく、立場ありきのスローガンだ。

国旗損壊罪は、国旗を使う人を処罰するものではない。共同体侮辱する目的で、象徴破壊する者のみを対象とする。日弁連が「表現自由」を盾にして反対するのは、その前提を理解していないか理解した上で意図的にぼかしているかのどちらかだ。

どれほど上品言葉で包んだとしても、これはもはや法律家による議論ではない。法概念を手放したまま「自由」を振り回しているだけの、大声の政治声明にすぎない。弁護士バッジを捨てて、もう一度法学部からやり直してください。

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日本社会には、法や監視に頼らずに秩序が保たれる場面が多い。繁華街に防犯ゲートが少なくても、万引きは多発しない。大都市でも夜に一人で歩ける安全がある。災害時には略奪ではなく、長い列を作って順番を守る。落とした財布は高い確率で手元に戻る。公園や駅の公衆トイレでさえ、世界基準で見れば極めて清潔だ。

これらは偶然ではない。日本には、古くから「和を乱さないことを尊ぶ」という共通意識がある。相手尊重し、自分けが突出しないように場を調整し、争いを避けて合意をつくる生き方が長く受け継がれてきた。重要なのは、この意識が誰かが教えたからあるのではなく、自然に共有されていることである。目に見えない合意は、形がなければ確認しにくい。そこで必要となるのが、象徴である

国旗は、国民が同じ共同体に属し、同じ空気の中で生き、同じ基盤を分かち合っていることを簡潔に示す印だ。日本人の精神性は、派手でも声高でもない。主張ではなく、ふるまいと習慣の中に現れる。その「共有されているもの」を一瞥で思い出させるのが日の丸である

国旗威圧のための道具ではなく「この社会は、この形で、ここにある」という確認の標だ。その確認があるからこそ、人々は互いを信頼し、余計な力を使わずに秩序が保たれる。日本治安や清潔さは、「日本人は良い人だから」という単純な話ではない。共同体を保つための共有されたふるまいが、長く維持されてきた結果である

日の丸は、日本人が無言で共有してきた社会秩序象徴である

Permalink |記事への反応(2) | 11:38

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2025-11-02

心神喪失による無罪」に反対する人たちへ

「人を殺しても無罪?ふざけるな」

心神喪失者に対する無罪判決が出るたびに、SNSでそういう意見を見る

被害者のことを思えば、「なんで罰せられないの?」って思うのは当然だと思う

でも、「心神喪失による無罪」って、世間で思われてるのとだいぶ違う制度なんだ

そもそも刑罰って、「責任がある人」に対して科すものなんだ

まり自分が何をしてるか理解してて、やっちゃいけないことをわかってて、それでもやった人に罰を与える、これが刑法大原

でも、心神喪失の人って、もうその「わかっててやった」っていう前提が崩れてる

善悪判断ができないとか、自分の行動をコントロールできない状態

そういう人を「お前が悪い」って罰するのは、ちょっと違うでしょ、っていう話

「でも被害者が報われないじゃん」って意見もわかる

けど、刑罰ってそもそも被害者を救うためのものではない

あくまで「社会ルールを守るために、責任を問える人を罰する」っていう仕組み

被害者ケア補償刑罰とは別ルートでやるべき、というのが刑法の考えかた

もし被害者感情を直接刑罰に反映させちゃうと、私刑みたいになっちゃ危険がある

近代刑法って、そういう感情連鎖を断ち切るためにできたんだよね

で、もう一個大きな誤解があって、みんな「無罪=すぐ社会に戻る」って思ってるでしょ?

でも実際はそんなこと、ほとんどない

心神喪失無罪になった人の多くは、医療観察法っていう制度で、強制的に、長期間、専門病院入院させられる

そこでは治療を受けながら、社会復帰できるかどうかをずっとチェックされる

刑務所じゃなくて病院だけど、ある意味もっと厳しい環境に置かれる

無罪から自由なんて話ではない

結局、「心神喪失による無罪」って制度は、「罰を与えない優しさ」じゃなくて、「責任を取れない人に罰を与えない理性」なんだ

人間って、自由に選んで行動する存在として尊重されるべきでしょ

その自由がない状態犯罪をしてしまったなら、その罪を問うことはできない

そして社会は、その罪を罰じゃなく治療で向き合う

無罪」という言葉のせいで、どうしても誤解されがちだけど、本当の意味では、「責任能力がないか処罰できない」というだけの話

決して「逃げ得」なんかじゃない

もちろん、こういう制度運用課題がないとは言わないよ

精神鑑定信頼性とか、医療体制とか、いろいろ問題はある

でも、だからといって「罰しろ!」って感情だけで制度を壊しちゃうと、結局、法っていう理性の仕組みそのものが壊れるんだよな

から、もしニュースで「心神喪失無罪」って見かけたら、

一瞬だけでも「この人は本当に自由意思でやったのか?」って考えてみてほしい

Permalink |記事への反応(2) | 20:39

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2025-10-28

anond:20251028083321

判断材料判断意見論評)のセットなら問題ない。

  • 「Aは自分が得することしか考えてないのだろう」

→内心の決めつけ

一定蓋然性がある論評であり、なぜそう判断するのか示されてるので反論可能

選挙近くなって敵対候補論点化したイシューについて急に方針転換したら「そういうことなんだな」と評価されるのは当然。

そこで「内心のことはわからないだろ!」とか言い出すのは控えめに言ってただのアホ。

刑法犯の裁判やってるんじゃなくて政治の話だから政治は「人がどう思うか」で動いている

Permalink |記事への反応(0) | 08:47

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2025-10-25

anond:20251015092900

刑法第6条

犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

1日で逮捕して起訴して裁判までやんないと無意味なんだが…

Permalink |記事への反応(0) | 03:15

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2025-10-23

行政違反犯罪ではないの?

不法滞在犯罪ではないのかな

日本刑法不法滞在ってないから、行政違反なだけで。

駐車禁止みたいなものなのか。

不法滞在犯罪だってXで盛り上がってたけど

Permalink |記事への反応(0) | 13:48

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