Movatterモバイル変換


[0]ホーム

URL:


はてラボはてな匿名ダイアリー
ようこそ ゲスト さんログインユーザー登録

「刑事罰」を含む日記RSS

はてなキーワード:刑事罰とは

次の25件>

2025-12-08

anond:20251208204300

刑事だと親族相盗例ってのがあって兄に刑事罰は与えられないけど、

民事なら請求可能から、法的に兄に請求するべきだよ

家族からって関係ないよ

Permalink |記事への反応(1) | 20:55

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-11-27

anond:20251127104935

民法上の不法行為としての加害なら弁護士損害賠償の規模などは確認できるが、その程度であれば社会から抹殺されるのはあまりにも過剰な対応といえる

刑事罰でない以上、警察管轄外なので的外れ

日本テレビ刑事事件案件ではないと説明している

Permalink |記事への反応(1) | 12:07

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

anond:20251127024424

重大なコンプライアンス違反があったのに

なんら刑事罰に問われてないのが不思議

まり民法上の不正行為加害者ってこと?

ハラスメントも度を超えたもの刑事罰に相当するだろうし、それが問えないレベルの加害であったなら、社会から抹殺されるようなことはあってはならないと思う

一方で日本テレビがやったのはあくま番組降板だけなのだから、この問題に関する責任はそこまで

周囲がそれに同調して彼の社会生活を送れない状況にするのは、そりゃ人権救済が必要だろうな、と思う

Permalink |記事への反応(1) | 02:53

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-11-26

anond:20251126102844

具体的な範囲知らないし

刑事罰も何もないわけじゃん

未知を未知と扱わず、未知だから悪ってするアホじゃん

Permalink |記事への反応(0) | 10:31

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-11-20

anond:20251120153516

高校に進学し、少女マンションで1人暮らしを始めた。

少女高校に通学せず、その時間図書館に通い、過去少年事件審判を調べ、

未成年者の場合死刑になる例が少なく、

16歳を超えると刑事罰を受ける可能性が高くなることなどを知り、

16歳になる前に殺人解体の実行を決意した】

Permalink |記事への反応(1) | 15:36

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-11-17

眼の脂肪取り(美容整形)で片目失明ネキ。可哀想過ぎる

可哀想すぎる。

【現状】

・術後見えなくなってから1度クリニックに行っている

・その際医師は目を見ただけで一切の会話無し(それ以外は全てカウンセラー誘導)

・某日本最高峰大学病院に通院中

・そんな凄い病院視力回復する事はないと宣告される

弁護士相談

・クリニック側は第三者(弁護士だろう)を交え今後の対応検討し後日連絡します との事

施術前の同意書にリスク説明があるが当然失明記載無し

・嘘だと思う人も多いだろうけど診断書をお願いしていてまだ完成&受け取り待ちの為、今は証明はできないけど本当

・まだアザあり人目が怖く外出できない

引用元https://x.com/ninjin_bunny

裁判して賠償金取って、あと医者には刑事罰も受けてほしい…

眼の下の脂肪取り(脱脂)だけで失明することはかなり稀なんだが

Permalink |記事への反応(3) | 18:28

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-11-16

買春刑事罰化について誤解している人が多すぎる件

高市早苗買春刑事罰化について検討すると表明した件が話題になっているが、問題を正確に理解していない人が多すぎる

もっと典型的な反応は、はてなブックマークなどでもよく見られるものであるが、「売る方が捕まるのに買う方が捕まらないのはおかしい(から賛成)」というものだろう。

これは大久保公園などで立ちんぼ行為を行っている側のみが警察検挙対象となり、客待ち客引き行為に応じた側が検挙対象とならないことを指しているものと思われるが、これらの立ちんぼ行為検挙され罰せられるのは、売春防止法の第五条において、公衆面前公共の場所で勧誘や付きまとい行為をすることが刑事罰化されているからであって、売買春のもの理由ではない。

罰せられているのは立ちんぼ行為であり、売買春それ自体違法ではあるもの罰則はないため、立ちんぼ行為に応じる側が検挙処罰対象にならないというだけである法律自体には性別区別はなく、(実際に立ちんぼ行為を行うのは女性が圧倒的に多くまた売春防止法違法とするのは性交のみとはいえ)それ自体価値中立的法律である

他方、高市が実際に検討しようとしているのは、いわゆる「北欧モデル」に則って、買春行為それ自体刑事罰化して取り締まるというアイディアであると考えられ、この場合売春行為現行法同様、違法ではあるが罰則はないままとなり、他方買春行為のみ刑事罰化され罰せられることになる。つまりその意味で「買う側のみ罰する」非対称性肯定するアプローチなのだ。なお、このようなアプローチは立憲の塩村などによって「国際基準」などと喧伝されるが、アムネスティによる勧告などを見てもわかるように、およそ国際基準とは言い難い(たとえばニュージーランド2003年売買春を非犯罪化している)。

また買春刑事罰化の検討最近ニュースにもなった12歳のフィリピン人少女人身売買事件と結びつける向きもあるが、端的にこれはまったく無関係である児童買春に関する罰則は既にあるし、そもそも同意年齢未満である以上、(その構成要件を満たす行為を行っていたのであれば)より刑罰の重い不同意わいせつ不同意性交等罪によって買春者は処断されるからだ。

■で、実際に買春刑事罰化したらどうなるの?

立ちんぼを行う側が警察によって検挙され、それに応じる側が検挙されないのがおかしい(確かにそこには非対称な関係があるようにみえる)というのなら、立ちんぼ、すなわち街頭での客待ち客引き行為に応じる行為ピンポイントで罰すればよく、その点で何も問題はないようにみえる。実際、仮に法改正がその水準にとどまるなら、立ちんぼ行為が今よりも少なくなるぐらいで、日本性風俗景色が大きく変わることはないだろう。

しかし、仮に改正買春行為自体刑事罰化するものであるなら、その余波は相当に大きくなるはずである

まず、問題を整理しておくと、売春防止法において現に禁止されている「売春」とは「性交」のことであり、「性交」とは刑法上、膣性交のことを指す。つまりフェラや素股、また肛門性交のような膣性交以外の性交類似行為は「売春」ではなく、売春防止法上、これらの行為違法ではない。これが本番行為(膣性交)を行うソープと違って、本番行為禁止されているデリヘルのような一部の性風俗業が売春防止法による摘発対象とされない理由である

とはいえ現にソープランドは繁盛しているではないかと言われるだろうが、ソープランドがその存在をいちおう許容されているのは、ソープランドの施設管理者等が自身はたんに浴場施設提供しているだけであり、そこでの顧客行為については認知しないという建前によって、場の提供や周旋を禁ずる法の抜け穴を衝いているからとされる。もっともこのような建前が常に通用するかといえばそんなことはなく、警察の匙加減ひとつ摘発が行われ、現に最近女性へ高額の貸付を行うホストクラブの背後にソープへの斡旋を行うスカウトなどがいるとの見立てから売春防止法に基づく施設管理者等の摘発が行われている。

ソープについては、そこで行われている性行は当事者間の「自由恋愛」の結果の行為であり、対償を受ける目的で行われる売春ではないか合法なのだとの主張もある。ソープ店に支払われる料金はあくまで「入浴代」であり、性交の対償ではないという理屈であるもっとも、摘発が現に行われている以上、警察としてはそこで他でもない売春が行われていると認識しているのだと考えるべきだろう。ソープ嬢とそのサービス利用者検挙され処罰されないのは、売春防止法売買春行為自体罰則を付していないからにすぎない。法改正過程でもそうしたエクスキューズがそのまま是認されるとはおよそ考えがたく、論理的必然としてソープにおける本番行為違法であり処罰対象であるとの判断が導かれることになる。

むろん、ソープにおける本番行為刑事罰として罰せられるようになったからといって、あくまで本番行為は行われていないという建前があるため、ただちにソープランドの利用客が警察検挙に遭うといったことはないかもしれない。もっとも、事実として本番行為が行われている以上、ソープ利用客は犯罪者としていつでも処罰を受けるリスクを負うことになり、そのリスクを嫌う利用客がソープを利用しなくなることで、業としてのソープ廃業に追い込まれ可能性も十分考えられる。

なお、上述したように、たとえ買春行為刑事罰化したとしても、売春行為を膣性交のみに限定する現状の売春防止法定義を維持するなら、デリヘルなど本番行為を行わない性風俗産業は依然として存続しつづけることになる。もっとも、そのような定義おかしいという批判は既になされており、売春定義性交類似行為を含むもの改正することも考えられる。その場合デリヘルなど性交類似行為を業とする風俗店ソープ同様の帰結を辿ることになる。

またさら付言しておくと、現行の売春防止法の枠組みではAV合法とされる(少なくともそのような説が有力とされる)。売春防止法禁止する売春定義は「対償を受け、又は受ける約束で、不特定相手方性交すること」であり、AVはこの対償と不特定という構成要件性質を満たさないとされるためであるが(AV女優・男優はあらかじめ特定された任意個人性交し、性交それ自体ではなく「演技」を理由にその対償を受け取る)、法改正過程ではこの解釈についても問題となる可能性が高い。

■要するに

以上、ざっと日本性風俗産業買春行為刑事罰化することの関係を述べてきたが、当然こういった業としての売買春だけでなく、パパ活のような個人間の売買春においても問題は大きい。売春防止法においては、上述した不特定性の要件から愛人のような継続的関係性のある特定相手方生活費等を与えつつ性交をすることは違法ではないとされるが、果たしてそれ自体の扱いもさることながら、パパ活との線引はどう行うのか。刑罰化するとなれば、曲がりなりにも国家権力による強制力対象となり、刑法自由保証機能観点から構成要件の厳格な具体化が求められ、その作業が困難となることは想像に難くない。

要するに、日本性風俗に関する規範は、さまざまな法律とその(アクロバティックな)解釈を積み重ねた、デリケートガラス細工のような姿をしている。改正するにしても、たんに立ちんぼに群がる汚いおっさん処罰したいのか、それともソープを無くしたいのか、デリヘルAVも含めて性に関わる産業をすべて無くしたいのか、パパ活絶対に許さないのか、とりうる目標によって法改正の内容は大きく変わってくる。

そしてここには自明ことながら、自分身体をどう処分するかについて国家にどこまで介入する権利を与えるのかという、政治哲学上のリベラリズムの大問題が介在してくることになるのだ。また、刑罰化されたのちに実際のセックスワーカーたちの処遇がどうなるのか(理念とは逆にその職業は根絶されず状況は悪化するのではないか)、という帰結主義的な観点からも慎重な検討必要となる。

売春防止法改正を支持するなら、以上のことについていちおうの見解を持っておくべきであろう。

Permalink |記事への反応(0) | 16:35

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-11-14

anond:20251113213632

それ軽犯罪法に引っかかる違法行為刑事罰対象だし、民法でも不法行為として賠償しなくちゃならないよ。

まあ犯罪行為でもバレないからセーフと考えるような、遵法意識の薄い社会不適合者は居るものだけど。

Permalink |記事への反応(1) | 20:36

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

anond:20251114073801

刑事罰だけの話で、民事でも訴えられたら、慰謝料10万円ぐらい取られる。

Permalink |記事への反応(1) | 07:43

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-10-22

ネットで「著作権侵害っぽい」「肖像権侵害っぽい」イラストを見たら

■まず大前提

著作権侵害刑事処罰原則親告罪”(権利者の告訴必要)。

ただし悪質な海賊版行為の一部は非親告罪化されとる(TPP関連改正)。

まり営利原作そのまま・権利利益を不当に害するなどの条件を満たすと、告訴なしでも動けるケースがあるで。

肖像権侵害民事上の問題人格権)。刑事罰の条文はなく、差止・削除・損害賠償などで争われるタイプや。判例上の権利として整理されてる。

■A.著作権侵害っぽいのを見たら(あなた当事者ではない場合

1.証拠保全URL投稿日時、スクショを保存。

2.プラットフォーム通報:各SNS/サイト著作権侵害報告フォームから淡々と報告。(プロバイダ責任制限法関係の最新ガイドラインに沿って運営側対処する)

3.公的窓口も選択肢違法有害情報相談センター(ihaho)で相談可。

◯やらんほうがええこと(トラブル化しやすい)

投稿者へ直接DMで抗議/晒し行為(誤認・名誉毀損リスク)。

・「作者本人」に勝手に通知(誤情報二次被害を招きやすい)。

◯迷いどころメモ

引用ならOK? →出所明示/主従関係必要最小限など厳しめの要件を全部満たして初めてセーフ。見かけが引用っぽい”だけやと通らんことも多いで。

■B.著作権侵害っぽいのを見たら(あなた著作権者場合

1.証拠保全URLスクショ・日時)。

2.サイト運営へ削除申請(専用フォーム or送信防止措置の申出)。

3.弁護士相談ネット案件著作権に強い事務所)。

4.刑事視野原則親告罪やけど、悪質な海賊版の一部は非親告罪化されとる(営利目的原作そのまま・利益を不当に害する等)。状況がハマるなら警察/相談窓口へ。

■C.肖像権侵害っぽいのを見たら(あなた当事者ではない場合

◯まず確認ポイント

個人特定できるか(顔・文脈場所で誰かわかる?)

同意がない公表か(撮影/描画/公開の許諾ある?)

人格利益を害しているか侮辱性的・過度な晒し等)

 → ここが重なると民事上の侵害リスク高まる

ベターな動き

1.証拠保全URLスクショ・日時)。

2.プラットフォーム通報機能で報告(ガイドラインに沿って処理される)。

NG

当人へ直DMして不安を煽る/晒す(誤認・二次被害三者トラブル火種)。

■D.肖像権侵害っぽいのを見たら(あなたが写ってる本人の場合

1.証拠保全

2.運営削除依頼通報フォーム送信防止措置の申出)。

3. 応じない場合弁護士へ(差止・削除・損害賠償民事対応)。

 ※肖像権は条文でなく判例上の人格権として扱われるのが基本や。

■E. よくあるグレーゾーンの備忘

二次創作公式ガイドライン許容範囲が定められてることがある。なければ基本グレー。

AI生成:見た目が似てても直トレース原作そのままでなければ即アウトとは限らん。が、原作そのまま流用や配布は危険

素材サイト人物写真モデルリリース肖像使用許諾)の有無・用途制限を要確認ロイヤリティフリーでも万能ではない。

正規配信か迷ったらABJマークエルマークの有無も目安になるで。

■F. そのまま使える通報テンプレ(短文)

著作権当事者でない通報

>著作権侵害の疑いがある投稿を見つけました。

URL:____ /投稿日時:____

公式配布物の無断転載原作そのまま)と思われ、権利者の利益を不当に害する可能性があります。貴サービス規約法令に照らしたご確認をお願いします。

肖像権当事者でない通報

>肖像権侵害の疑いがある投稿を見つけました。

URL:____ /投稿日時:____

本人同意がない公開で、人格利益を害するおそれがありますガイドラインに基づくご対応をご検討ください。

自分権利者の場合(削除申請

> 私は当該著作物権利者です。以下のURLの内容は無断利用であり、削除(送信防止措置)を求めます

作品名:____/権利立証資料:____/URL:____/日時:____

■まとめ(フローチャート風)

1. まず証拠保全URL・日時・スクショ)。

2.当事者でなければ:運営通報DM抗議や晒しはしない)。

3.当事者なら:削除申請 → 応じなければ弁護士 →(著作権で悪質類型なら)警察相談視野

4.引用二次創作AI要件確認。迷ったら触らんのが安全

■参考(読みやす公的資料

文化庁海賊版対策ハンドブック(引用要件など)」

文化庁TPP整備法著作権侵害罪の一部非親告罪化要件)」

政府広報オンラインネット上の著作権トラブル

文化庁テキスト肖像権パブリシティ権の整理」

PPC資料肖像権プライバシーに関する裁判例の整理」

違法有害情報相談センター(ihaho)

Permalink |記事への反応(0) | 19:23

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

anond:20251022144819

国旗を燃やすとは具体的に何を指すのか——どこで、何を、どのようにする具体的な行為犯罪構成するのか——公平性を保つために、どう定義すべきとお考えですか?

 

あなた言及した外国国章損壊罪について言えば、その罪は外国機関が公に掲揚している国旗に直接火を放つ場合にの適用されるという解釈での法運用になっていますよ?

行政機関が公に掲揚している国旗を燃やした場合日本国旗であっても、そもそも器物損壊などの罪で許されないのではないでしょうか?

 

もしデモで使われる模造国旗を燃やすのも対象にせよと主張するなら、外国国章損壊罪はその行為まで当然のように罪になるとはしていない

 

結局のところ、外国国章損壊罪構成するような旗の燃やし方をしたら、どこの国の国旗だろうと器物損壊罪やその他の刑事罰で十分処罰可能です。

さらに、外国国家象徴である国旗毀損する罪そのもの刑罰もそれほど重くありません(器物損壊罪の最高刑の方が重い)

 

「筋を通すなら、自国国旗他国国旗も同様に扱うべきだと思うんだよな」と主張している人かなりいるけど

外国国章損壊罪がどういう法律で、どんな運用されているのか、ろくに調べてないのモロバレで、全然説得力ないわ

Permalink |記事への反応(0) | 16:05

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-10-21

国旗損壊表現の自由

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.nikkei.com/article/DGXZQOUA209Z90Q5A021C2000000/

日本国旗を対象にした損壊行為刑事罰対象とする国旗損壊罪を制定する方針が、自民党維新の会との連立合意書に明記された。高市自民党総裁としては従前から何度も法案を出してきた悲願の一つでもあり、今の日本において最も早期に行うべき施策の一つと考えているということだろう。その認識自体まりにばかばかしいが、普段創作表現の自由を声高に叫ぶ一部ブクマカ達に安易賛同されている様子で、その変わらぬ権威主義にほっとしたので少し反対意見を書いておきたい。なお、増田確認した時点で人気コメント趨勢違憲可能性を指摘するもの多数派であり、その意味でははてな全体ではまだ正気は保たれているようなので、別にこんなものを書く必要もないが、まあ、必要ものを書くなどという意義のある行為匿名ダイアリーなすべき仕事ではないだろう。

まず、高市氏が従前からしつこく主張を続ける、自国旗と他国旗との扱いの差だが、他国国章への損壊行為犯罪として定められているのは、他国への侮辱を防止することによる外交の円滑や国際的安全性保護などが目的とされており、自国旗にはこのような目的が成り立たないことが当然である以上、むしろ差を設けない方が不自然であると言えるだろう。なお、外国国章損壊罪適用については、条文上、訴追に当該国の請求を要するとされているだけでなく、「国章」の解釈について公的に掲げられたもの限定され、私的な所有物等は対象外とする等、慎重な運用を行うべきと解するのが学説の通説的見解とさており、実務上も事件化には慎重な姿勢が取られているようである

国旗国民統合象徴であるとともに、国家権力象徴ともみなされており、往々にして政治的デモ活動において、破壊行為対象となりがちであることは言を俟たないだろう。その視覚効果はあまりに雄弁であるデモ行為を野蛮なものや、「左翼」がやるようなものとして、自分と切り離している人間であっても、自国政府が例えば全体主義的な政治弾圧活動を行動を行いだし、自身も立ち上がらないといけないときが来た時に、抗議の意思国旗を燃やすという形でやるという考え自体がおよそ理解できないということはないのではないだろうか。この点で、国旗への損壊行為への処罰が、「表現」への規制ではない、国家への批判行為の委縮効果を持たない、というのはおためごかしに過ぎないことは理解できるだろうと思われる(まあ、とは書いたが、「国旗を傷つける必要はない」「むしろ国民のために立ちがるのであれば国旗を掲げるべき」というような反論をして満足する人も実際には多いだろう。する必要がない表現であれば刑事罰による規制をしていいのかは考えてほしいものではあるが。)。

これに対し、欧州各国等、先進国も含めた多くの国で自国旗の損壊処罰されていることを根拠に、問題がないという理解をしていると思われるコメントがいくつか見られるが、それぞれの国において当該行為処罰対象とすることにはそれぞれの国の歴史、経緯があるものと思われ、日本に当てはめる根拠とするのであれば、その必要性を別に議論するべきだろう。性的表現について規制をするのであれば科学エビデンスを出せという言論がよくもてはやされるが、その理屈を借りれば、日本において自国旗の損壊行為処罰すべき立法事実存在するのであれば、その「科学エビデンス」を上げるべきである日本人の名誉感情が当然害されるのだからそれでいいというのであれば、非実在児童ポルノ一般人性的羞恥心を著しく害し、性道徳を乱すのは当然であるので刑事罰対象としてもいいという暴論と変わらないだろう。まして、「外交的、経済的な行き詰まりを、力の行使によって解決しようと試み」た日本歴史を振り返れば、他国比較しても、国粋主義的な高まり批判するための自由が確保されることに、やり過ぎということはあり得ないのではないだろうか。なお、他国国章損壊罪に該当する規制明治時代から存在していたようであるが、これに対応する自国旗への損壊刑事罰は当時から存在していなかったようである

言論多様性はそれが保障されなければ消えてしまうかもしれない少数派、反体制派に対してこそ与えられるべきものであり、体制象徴である日本国旗を損壊する行為への規制は、そのような行為に出たくなる気持ち理解できない人であればこそより慎重に必要性を検討するべきものである。それを犠牲にして、一時的な国粋的な感情や、あるいは、「左派」を懲らしめてやったという感情を満足させておきながら、表現の自由重要性を恥ずかしげもなく掲げ続けるというのは私には理解できないところではある。

Permalink |記事への反応(0) | 14:48

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-10-09

そもそも量刑の程度の根拠がわからない

例えば……なんでもいいが窃盗罪

量刑は「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

なぜ10年なのか、なぜ例えば7年以下ではないのか、なぜ例えば15年以下ではないのか

日本以外の国だと量刑の程度もきっと異なるわけで

なぜ10年なんだ まさかエイヤで決めたわけではあるまいよ

「何かの目的刑事罰が課され、その目的のためには最大10必要」のような理路があることを期待している

刑事罰目的って何? じゃあ「刑事罰 目的」でぐぐるね……

刑法目的規定存在しない」?どういうこと?すみません法学知識がなく素人もので……

目的規定は、その法律の制定目的を簡潔に表現したものです。」あーつまり刑法の制定目的は明記されていない?

話がそれている?

いやなんとなくはわかるよ きっとバランス相対的に決まっているんだろう

暴行罪傷害罪で、ケガを負わせた側の量刑の方が暴行のみの量刑より重くないと辻褄があわないもの

たぶん目的刑論と応報刑論の話になるんでしょうね wikipediaからそれぞれの説明を引っ張ってくるか

目的刑論(もくてきけいろん)とは刑罰犯罪を抑止する目的で設置される性格を持つという考え方を言う。目的刑論は一般予防論特別予防論に分けることができる。

応報刑論(おうほうけいろん)とは、刑罰過去犯罪行為に対する正義制裁として犯人苦痛を与えるためのものだとする考え方をいう。

窃盗罪で罰せられた受刑者が更生し、抑止効果もある量刑10年あれば十分である……のような何か根拠があるんですか?という点がこの疑問のスタート地点よな

被害者/その関係者/無関係大衆の応報感情正義感情を慰撫するには最大で10必要……という話にすると滅茶苦茶危うい気がしていてこちらの論にはあまり乗りたくない

そんなことしたらどんどんエスカレートして厳罰化一直線じゃないか

でもなー

「更生し、抑止効果もある量刑はn年あればよい」のような根拠、きっと無いのだろうな

あってほしいけれど 探すために本や資料を探しているけれど

となるともはや「最大10年は軽すぎるんちゃうか?」ともし言われたときにずばっと「それはちがうよ」と言える根拠自分の中に持てていないのだなあ

持ちたいよなあ

いや、窃盗罪量刑が今のものは変とは思ってないけどね

なんで窃盗罪の例で話したかというと銀行貸金庫からn億窃盗した事件求刑12年、実刑9年の判決で、そのニュースに対するコメントでもやはり「軽すぎる」みたいなコメントは見かけたっていうのがある

じゃあ何年ならあなたの応報感情は満足するんですか、というのがわからない

『刑の重さは何で決まるのか』 (ちくまプリマー新書)は買いました、読んでいるところです

ああ、量刑が軽すぎるとか重すぎるとかの素朴な感覚がもはやわからない

誰かが……いや、直接的に被害者無関係大衆犯罪ニュースを見て「量刑が軽すぎるよ!」と憤っている様子を見て、その「重すぎる/軽すぎる」の判断基準は何?というのがもはやわからなくなってしまった

ゲシュタルト崩壊じみている

いや、この喩えは的を外したか

軽く法学刑法歴史を調べてたらベンサム名前が出てきて「ひょっとして功利主義とかの倫理学の話とつながってる?」と思いちょっと面白いなと思った

今日はここまで

---

日本法令索引

https://hourei.ndl.go.jp/#/

で「明治40年4月24日法律第45号」で検索したら現行刑法が出てくるから

そこから気になる項目選んで審議経過のタブに当時の改正等の議論議事録が出てくるから

それ読んでみるとどういう経緯や理屈改正されたり制定されたかがある程度わかるで

この情報とても嬉しい、ありがとう

Permalink |記事への反応(4) | 11:13

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-10-08

anond:20251007204154

狩猟やってるけど解説するわ。

朝で忙しいから簡潔に書く。わかりにくさは勘弁。

行政から捕獲許可っていうのを受けて箱罠をセットするじゃん。それでアライグマとかの害獣じゃなくて猫が捕まるじゃん?そしたら、錯誤捕獲といって、離さないといけない。本来想定されてない獣種を捕まえたらダメなのである鳥獣保護管理法違反刑事罰あり。

しか日記のおじさんは、公共の場でそれを堂々と宣言して、住民さんに通報されたわけ。

日本動物人権がない国なので、動物愛護法まで含めて刑事罰が科される例はまずない。日記中のおじさんだが、窓口で相当無茶なこと主張したんだと思うよ。警察鳥獣保護法違反で捕まえるって、よっぽどのことだ。経験上、狩猟現場法令違反があって警察通報して現場きてもらっても、まともに捜査すること自体ないといっていい。レア案件といえる。ニュースになるかもね。

Permalink |記事への反応(2) | 07:18

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-09-29

草津町デマおばさんのように、デマフェミ法律で懲らしめるために新法が必要である

###SNS時代における誹謗中傷罰則に関する法学の最新議論

ユーザーの指摘通り、SNSソーシャル・ネットワーキング・サービス)の普及により、匿名性や急速な拡散誹謗中傷被害を拡大させやすくしており、2022年プロレスラー木村花さん自殺事件を契機とした社会問題化が続いています現在の主な罰則は、刑法231条の侮辱罪(1年以下の懲役禁錮または30万円以下の罰金2022年改正厳罰化)や230条の名誉毀損罪(3年以下の懲役禁錮または50万円以下の罰金)ですが、これらは「十分重い」との声がある一方で、被害の深刻さ(精神的苦痛自殺誘発)を考慮したさらなる強化を求める議論が活発化しています。以下では、2025年9月現在法学界・政策議論概要を、最新の改正動向と今後の展望を中心にまとめます議論の基盤は、法務省総務省ガイドライン有識者会議を中心に進んでいます

#### 1.現在の法枠組みと2022年改正の影響

これらの改正は、自殺被害を背景に「被害者救済の観点から必要」と法学界で支持されましたが、X(旧Twitter)などの議論では「まだ軽い」「匿名性の高いSNSでは実効性が低い」との声が目立ちます

#### 2.2025年の最新改正:情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)の施行

#### 3.罰則上限の引き上げや新罪創設に関する議論

- **サイバーハラスメント罪の新設**:法学協会日本刑法学会2025年シンポジウム)で議論され、SNS限定の「継続的集団的中傷」を独立罪化(懲役1〜5年)。自殺被害を「結果加重」として上限を伸ばす案が主流。理由は、既存罪では「拡散社会的影響」を十分量刑化できないため。

- **ストーキング罪の拡張**:2025年改正ストーキング処罰法で、SNSでの執拗中傷ストーキングに含め、懲役上限を2年から3年へ引き上げ。厚生労働省自殺対策大綱(2025年改訂)で、精神被害認定基準を強化。

#### 4.自殺被害考慮した別途罪の創設可能

#### まとめと提言

法学の最新議論は、2022年改正の「抑止効果検証」を起点に、SNS特性匿名拡散)を反映した罰則強化へシフトしています。上限引き上げ(侮辱罪2年超)や新罪創設(サイバーハラスメント罪)は、自殺被害の深刻さを考慮し、実現性が高い一方、表現の自由とのバランス課題です。加減はともかく、ユーザーの指摘通り、被害拡大防止のための法整備は急務で、総務省相談窓口(違法有害情報相談センター活用を推奨します。議論は進行中なので、2026年の国会動向に注目してください。

Permalink |記事への反応(0) | 16:39

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-09-21

anond:20250920005626

よく分からん

あの原稿読んでそんな解釈になるの?


文章関係はこうだろ?

Cの法規制がBの「外国による情報干渉」に限定されてるのは下線部を見れば分かる


後者規制必要性を説く上で前者に言及する必然性はない」も意味わからん

パラグラフは「そして三つ目の未来像。それは結束する日本です。」で始まってるよな

から「結束する日本」というビジョンに対してこういうリスクがあって、特に外国による情報干渉」については規制すべしというのが小林意見だろ

これがなんで前者でSNS規制を主張しているという理解になるのか分からんのだが

Permalink |記事への反応(1) | 13:37

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-09-20

小林鷹之氏のSNS規制に関する主張は不誠実なのではないか

小林鷹之氏の主張

小林鷹之氏は、2025年9月16日記者会見で、次のように述べた。

そして三つ目の未来像。それは結束する日本です。SNSでは、偽情報があふれている。差別的表現もある。そして、この気持ちを煽る扇情的ショート動画子供たちがくぎづけになっているような姿をみると、少し不安になりますね。この先日本社会、もう少し分断していくのかなと不安になりますそして特に外国勢力による情報干渉、これは絶対止めなきゃいけないと思ってます。見えないところで、偽情報によって、民主主義が侵されているんです。私は、こうした分断勢力絶対に許さない。イギリスなどを参考にしながら、外国による情報干渉については、刑事罰登録制度をしっかりと設けて、日本民主主義を守ります社会の結束を守ることは政治の責任です。

上記記者会見を受けて、小林氏がSNS規制を主張しているとの理解が広まった。

これについて、小林鷹之氏は、2025年9月19日、「小林鷹之事務所」(@KOBAHAWK_JIMU)のXアカウントで、上記記者会見原稿スクリーンショットを添付した上で、次のように述べた。

こちらのご理解は誤りです。
小林は「SNSのものの一律規制」ではなく、イギリスなどの制度を参考に外国勢力による情報干渉への対処を述べました。
出馬会見の該当発言全文はこちらをご確認ください(↓)。
誤まった情報拡散防止にご協力ください。
https://x.com/KOBAHAWK_JIMU/status/1968998195230392398

小林鷹之氏の主張は不誠実なのではないか

小林氏の記者会見での発言は、前半と後半で異なることを述べており、前半は、イギリスSNS規制であるOnline SafetyActのことを、後半は、イギリス外国勢力によるスパイ行為干渉対処するための法律であるNational SecurityAct 2023(第4部が登録制度を定めている)を指している可能性が高い。

SNS問題外国勢力による干渉問題は、関連するが別の問題であり、後者規制必要性を説く上で前者に言及する必然性はない。小林氏の記者会見での発言でも、両者の関係は明示されていない。そうである以上、前半はSNS規制を、後半は外国勢力による干渉規制を主張していると理解するのが一般的な受け止めだろう。

それなのに、特段の説明なくSNS規制は主張していないと主張するのは、不誠実なのではないか

もちろん、外国勢力による干渉の透明化は検討されてよいが(その場合日本企業のロビイングの透明化も検討課題になるだろう)、偽情報対策政治家による不都合な言説の抑圧と隣り合わせであり、誠実な人物が中心となるべきである

Permalink |記事への反応(2) | 00:56

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-09-18

ジャニーズ事務所からメールおもしろ

JA

ジャニーズ事務所 <maximoberyl78@gmail.com>

知的財産 |送信日:2025年9月17日

著作権侵害通知

●● 様

私たちは、ジャニーズ事務所代表してご連絡いたします。本社日本国東京都渋谷区神南2-2-1に所在し、広告コンテンツ画像クリエイティブ製品に関する権利管理および保護を、適用される法令に基づいて行っています

内部調査により、貴社のFacebook上の広告キャンペーンが、当社のカタログに含まれコンテンツ許可なく使用していることが判明しました。確認された違反内容は以下の通りです:

• 当社が制作した公式画像および広告グラフィック無許可使用

• 事前の許可なく保護されたビデオおよび広告映像使用

• 貴社の広告キャンペーンのために、ジャニーズ事務所が開発したクリエイティブアイデアおよび広告コンセプトのコピー

許可なくデジタル広告の基盤として保護されたデジタルコンテンツ使用

これらの行為は、日本国著作権法および国際的知的財産に関する規制違反しています現行法に基づき、許可なくコンテンツを複製、配布、または公開することは、民事および刑事罰対象となる可能性があります

本通知を裏付けるため、違反証明する資料および画像証拠を含むDOCXファイルを添付しております

ポリシー違反コンテンツに関する資料_2025_09_17.docx

貴社には以下の即時対応を求めます

• 当社の保護された資料を含むすべての稼働中広告キャンペーンを削除すること。

• 状況の詳細な説明および違反是正確約を書面で提出すること。

• 当社の所有する作品画像ビデオ、またはコンセプトを明確な許可なく使用することを停止すること。

2025年9月17日から 7営業日以内に貴社からの返答がない場合、当社の知的財産に関する法務チームの支援のもと、管轄裁判所において法的措置を講じます

連絡先情報

電話番号

  1. 81 3-3404-5301

住所:

日本国東京都渋谷区神南2-2-1

Permalink |記事への反応(0) | 14:21

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-08-16

転売ヤー規制法の提案健全市場環境の構築に向けて

近年、転売ヤーによる商品の高額転売社会問題となっていますコンサートチケットゲーム機限定商品など、様々な分野で転売ヤー市場を混乱させ、一般消費者本来価格商品を購入できなくなっている状況です。この問題解決するため、法的な規制の導入を提案します。

転売ヤーの現状と問題

転売ヤーが引き起こす問題

1. **一般消費者への悪影響**

-本来価格での購入が困難

-商品の入手機会の不平等

-消費者利益侵害

2. **市場秩序の混乱**

-価格の異常な高騰

- 需給バランス崩壊

- 正常な取引の阻害

3. **企業活動への悪影響**

-ブランド価値毀損

-顧客満足度の低下

-販売戦略の混乱

4. **社会的問題**

-若者金銭感覚の歪み

-犯罪の温床化

-社会的不公平の拡大

提案する法的規制の内容

1.転売規制法の制定
基本理念
規制対象
2. 具体的な規制措置
転売価格の上限規制
転売目的での購入の禁止
転売業者登録制
3.罰則の強化
刑事罰
行政処分

規制導入によるメリット

1.消費者保護の強化
適正価格での購入機会の確保
商品入手機会の平等
2.市場秩序の正常化
価格の安定化
公正な競争環境の構築
3.企業活動保護
ブランド価値の維持
販売戦略正常化
4.社会的効果
若者健全金銭感覚の育成
犯罪の防止
5.経済効果
消費の活性化
税収の増加

規制実施体制

1.監督機関の設置
転売規制委員会の設置
地方自治体との連携
2.監視取締り体制
オンライン監視システム
通報制度の整備
3. 啓発・教育活動
消費者教育の強化
企業への指導

国際的な取り組み

1.国際協力の推進
情報交換の強化
国際条約への参加
2.海外事例の参考
欧米諸国の取り組み
アジア諸国の取り組み

まとめ

転売ヤーによる市場の混乱は、消費者企業社会全体に深刻な影響を与えています。この問題解決するため、包括的な法的規制の導入が必要です。

提案した規制により、以下の効果が期待できます

1. **消費者保護の強化**:適正価格での購入機会の確保

2. **市場秩序の正常化**:公正な競争環境の構築

3. **企業活動保護**:ブランド価値の維持と利益確保

4. **社会的効果**:若者健全金銭感覚の育成

5. **経済効果**:消費の活性化と税収の増加

これらの規制を適切に実施することで、健全市場環境を構築し、すべての関係者が利益を得られる社会を実現できます

転売ヤー規制法の早期制定を強く求めます

Permalink |記事への反応(0) | 11:20

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-08-15

広陵監督をぶん殴りに行く輩

広陵監督をぶん殴りに行く輩が必要なのでは?どっかの小学校職員室に殴り込んでいった人たちのように。

どうせ暴行暴言証拠も出てこないだろうし、再発防止策としてはそれくらいしか残ってない気がする。

学校暴行事件隠蔽したら頭おかしいヤベー奴に殴り込みをかけられるかもしれないって最大の再発防止策じゃない?それを避けるために学校としては甲子園を辞退したんだろうけど、それとは別に監督含めて加害生徒個人刑事罰かそれ相当のことがあって然るべきでしょ。

Permalink |記事への反応(0) | 15:56

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

anond:20250815144639

頭のやべーやつ同士が互いに何年も譲らずエスカレートし続けた印象しかないので

どっちかが刑事罰受けるまでまだ続くと思うよ

Permalink |記事への反応(2) | 14:53

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-08-11

anond:20250811002212

連帯責任じゃなくて「まずは内輪で事態を整理する猶予を与えてやる」ってことだよ。

家族内のトラブルにいきなり外部の人間が踏み込んできてそれぞれ個室で取り調べられて一方的に誰が悪いとか決められるより、

まず家族で話し合うほうがいいだろう。その結論が出るまでは家族全員が部屋から出ないほうがいい。

みんな混同してるけど、とりあえずトーナメントからは外れよっかというのは刑事罰ではない。

刑事罰個人に科されるものであり連帯責任とはなじまないが、「トラブルを抱えたチーム」としてチーム単位暫定的処分するのは刑事罰ではない。

Permalink |記事への反応(0) | 00:31

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-08-09

死者に関する名誉棄損やプライバシー侵害刑事罰とすべきだ

例えばヒトラー氏とか、東条英機氏など、歴史的に負の評価を下された故人に対しては何を言っても良いと思っている賊が多すぎる。

政治家になら何でも言って良いと思って、竹内英明氏や安倍晋三氏をボロカスに罵る者も後を絶たない。

死んだ人間を即座に名誉棄損の対象外だと捉え、生前毀誉褒貶を超えてむちゃくちゃをやらかす人間には刑事罰を加えたい。

本人に反論の術がないことをいいことに、故人の裸体をこれ見よがしに晒す写真集の類も規制すべきだ。

Permalink |記事への反応(0) | 22:24

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-08-08

anond:20250808152511

犯罪者は罪を犯したものです。

犯罪規定のない法律違反違法行為だけど犯罪者ではありません。

もうちょっと言えば、刑事罰対象となった人だけが犯罪者であり、

行政罰による罰金などは犯罪者ではありません。

横断歩道の一時不停止は罰金だけど犯罪者ではありません。

売買春罰金もないので一時不停止より軽いです。

それを考えると、立ちション路上喫煙極悪人ですね。

売買春をする者たちは善良な市民です。

Permalink |記事への反応(0) | 16:45

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

anond:20250808114111

大炎上してて、とてもセーフライン広がったようには見えないんだが。

刑事罰観点から見るとラインは変わらないし。

Permalink |記事への反応(0) | 11:51

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

次の25件>
ログインユーザー登録
ようこそ ゲスト さん
Copyright (C) 2001-2025 hatena. All Rights Reserved.

[8]ページ先頭

©2009-2025 Movatter.jp