
はてなキーワード:刑事罰とは
もっとも典型的な反応は、はてなブックマークなどでもよく見られるものであるが、「売る方が捕まるのに買う方が捕まらないのはおかしい(から賛成)」というものだろう。
これは大久保公園などで立ちんぼ行為を行っている側のみが警察の検挙の対象となり、客待ち・客引き行為に応じた側が検挙の対象とならないことを指しているものと思われるが、これらの立ちんぼ行為が検挙され罰せられるのは、売春防止法の第五条において、公衆の面前や公共の場所で勧誘や付きまとい行為をすることが刑事罰化されているからであって、売買春そのものが理由ではない。
罰せられているのは立ちんぼ行為であり、売買春それ自体は違法ではあるものの罰則はないため、立ちんぼ行為に応じる側が検挙・処罰の対象にならないというだけである。法律自体には性別の区別はなく、(実際に立ちんぼ行為を行うのは女性が圧倒的に多くまた売春防止法が違法とするのは性交のみとはいえ)それ自体は価値中立的な法律である。
他方、高市が実際に検討しようとしているのは、いわゆる「北欧モデル」に則って、買春行為それ自体を刑事罰化して取り締まるというアイディアであると考えられ、この場合、売春行為は現行法同様、違法ではあるが罰則はないままとなり、他方買春行為のみが刑事罰化され罰せられることになる。つまりその意味で「買う側のみ罰する」非対称性を肯定するアプローチなのだ。なお、このようなアプローチは立憲の塩村などによって「国際基準」などと喧伝されるが、アムネスティによる勧告などを見てもわかるように、およそ国際基準とは言い難い(たとえばニュージーランドは2003年に売買春を非犯罪化している)。
また買春の刑事罰化の検討を最近ニュースにもなった12歳のフィリピン人少女の人身売買事件と結びつける向きもあるが、端的にこれはまったく無関係である。児童買春に関する罰則は既にあるし、そもそも同意年齢未満である以上、(その構成要件を満たす行為を行っていたのであれば)より刑罰の重い不同意わいせつや不同意性交等罪によって買春者は処断されるからだ。
立ちんぼを行う側が警察によって検挙され、それに応じる側が検挙されないのがおかしい(確かにそこには非対称な関係があるようにみえる)というのなら、立ちんぼ、すなわち街頭での客待ち・客引き行為に応じる行為をピンポイントで罰すればよく、その点で何も問題はないようにみえる。実際、仮に法改正がその水準にとどまるなら、立ちんぼ行為が今よりも少なくなるぐらいで、日本の性風俗の景色が大きく変わることはないだろう。
しかし、仮に改正が買春行為自体を刑事罰化するものであるなら、その余波は相当に大きくなるはずである。
まず、問題を整理しておくと、売春防止法において現に禁止されている「売春」とは「性交」のことであり、「性交」とは刑法上、膣性交のことを指す。つまり、フェラや素股、また肛門性交のような膣性交以外の性交類似行為は「売春」ではなく、売春防止法上、これらの行為は違法ではない。これが本番行為(膣性交)を行うソープと違って、本番行為が禁止されているデリヘルのような一部の性風俗業が売春防止法による摘発の対象とされない理由である。
とはいえ現にソープランドは繁盛しているではないかと言われるだろうが、ソープランドがその存在をいちおう許容されているのは、ソープランドの施設管理者等が自身はたんに浴場施設を提供しているだけであり、そこでの顧客の行為については認知しないという建前によって、場の提供や周旋を禁ずる法の抜け穴を衝いているからとされる。もっともこのような建前が常に通用するかといえばそんなことはなく、警察の匙加減ひとつで摘発が行われ、現に最近も女性へ高額の貸付を行うホストクラブの背後にソープへの斡旋を行うスカウトなどがいるとの見立てから、売春防止法に基づく施設管理者等の摘発が行われている。
ソープについては、そこで行われている性行は当事者間の「自由恋愛」の結果の行為であり、対償を受ける目的で行われる売春ではないから合法なのだとの主張もある。ソープ店に支払われる料金はあくまで「入浴代」であり、性交の対償ではないという理屈である。もっとも、摘発が現に行われている以上、警察としてはそこで他でもない売春が行われていると認識しているのだと考えるべきだろう。ソープ嬢とそのサービスの利用者が検挙され処罰されないのは、売春防止法が売買春行為自体に罰則を付していないからにすぎない。法改正の過程でもそうしたエクスキューズがそのまま是認されるとはおよそ考えがたく、論理的な必然としてソープにおける本番行為は違法であり処罰対象であるとの判断が導かれることになる。
むろん、ソープにおける本番行為が刑事罰として罰せられるようになったからといって、あくまで本番行為は行われていないという建前があるため、ただちにソープランドの利用客が警察の検挙に遭うといったことはないかもしれない。もっとも、事実として本番行為が行われている以上、ソープ利用客は犯罪者としていつでも処罰を受けるリスクを負うことになり、そのリスクを嫌う利用客がソープを利用しなくなることで、業としてのソープが廃業に追い込まれる可能性も十分考えられる。
なお、上述したように、たとえ買春行為を刑事罰化したとしても、売春行為を膣性交のみに限定する現状の売春防止法の定義を維持するなら、デリヘルなど本番行為を行わない性風俗産業は依然として存続しつづけることになる。もっとも、そのような定義はおかしいという批判は既になされており、売春の定義を性交類似行為を含むものに改正することも考えられる。その場合、デリヘルなど性交類似行為を業とする風俗店もソープ同様の帰結を辿ることになる。
またさらに付言しておくと、現行の売春防止法の枠組みではAVは合法とされる(少なくともそのような説が有力とされる)。売春防止法が禁止する売春の定義は「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」であり、AVはこの対償と不特定という構成要件の性質を満たさないとされるためであるが(AV女優・男優はあらかじめ特定された任意の個人と性交し、性交それ自体ではなく「演技」を理由にその対償を受け取る)、法改正の過程ではこの解釈についても問題となる可能性が高い。
以上、ざっと日本の性風俗産業と買春行為を刑事罰化することの関係を述べてきたが、当然こういった業としての売買春だけでなく、パパ活のような個人間の売買春においても問題は大きい。売春防止法においては、上述した不特定性の要件から、愛人のような継続的な関係性のある特定の相手方に生活費等を与えつつ性交をすることは違法ではないとされるが、果たしてそれ自体の扱いもさることながら、パパ活との線引はどう行うのか。刑罰化するとなれば、曲がりなりにも国家権力による強制力の対象となり、刑法の自由保証の機能の観点からも構成要件の厳格な具体化が求められ、その作業が困難となることは想像に難くない。
要するに、日本の性風俗に関する規範は、さまざまな法律とその(アクロバティックな)解釈を積み重ねた、デリケートなガラス細工のような姿をしている。改正するにしても、たんに立ちんぼに群がる汚いおっさんを処罰したいのか、それともソープを無くしたいのか、デリヘルもAVも含めて性に関わる産業をすべて無くしたいのか、パパ活も絶対に許さないのか、とりうる目標によって法改正の内容は大きく変わってくる。
そしてここには自明のことながら、自分の身体をどう処分するかについて国家にどこまで介入する権利を与えるのかという、政治哲学上のリベラリズムの大問題が介在してくることになるのだ。また、刑罰化されたのちに実際のセックスワーカーたちの処遇がどうなるのか(理念とは逆にその職業は根絶されず状況は悪化するのではないか)、という帰結主義的な観点からも慎重な検討が必要となる。
■まず大前提
著作権侵害の刑事処罰は原則“親告罪”(権利者の告訴が必要)。
ただし悪質な海賊版行為の一部は非親告罪化されとる(TPP関連改正)。
つまり、営利・原作そのまま・権利者利益を不当に害するなどの条件を満たすと、告訴なしでも動けるケースがあるで。
肖像権侵害は民事上の問題(人格権)。刑事罰の条文はなく、差止・削除・損害賠償などで争われるタイプや。判例上の権利として整理されてる。
■A.著作権侵害っぽいのを見たら(あなたが当事者ではない場合)
2.プラットフォームに通報:各SNS/サイトの著作権侵害報告フォームから淡々と報告。(プロバイダ責任制限法関係の最新ガイドラインに沿って運営側が対処する)
3.公的窓口も選択肢:違法・有害情報相談センター(ihaho)で相談可。
・投稿者へ直接DMで抗議/晒し行為(誤認・名誉毀損のリスク)。
・「作者本人」に勝手に通知(誤情報や二次被害を招きやすい)。
◯迷いどころメモ
引用ならOK? →出所明示/主従関係/必要最小限など厳しめの要件を全部満たして初めてセーフ。見かけが“引用っぽい”だけやと通らんことも多いで。
2.サイト運営へ削除申請(専用フォーム or送信防止措置の申出)。
4.刑事も視野:原則は親告罪やけど、悪質な海賊版の一部は非親告罪化されとる(営利目的・原作そのまま・利益を不当に害する等)。状況がハマるなら警察/相談窓口へ。
■C.肖像権侵害っぽいのを見たら(あなたが当事者ではない場合)
◯ベターな動き
2.プラットフォームの通報機能で報告(ガイドラインに沿って処理される)。
◯NG
・当人へ直DMして不安を煽る/晒す(誤認・二次被害・三者間トラブルの火種)。
■D.肖像権侵害っぽいのを見たら(あなたが写ってる本人の場合)
1.証拠保全。
3. 応じない場合は弁護士へ(差止・削除・損害賠償の民事対応)。
※肖像権は条文でなく判例上の人格権として扱われるのが基本や。
二次創作:公式ガイドラインで許容範囲が定められてることがある。なければ基本グレー。
AI生成:見た目が似てても直トレースや原作そのままでなければ即アウトとは限らん。が、原作そのまま流用や配布は危険。
素材サイトの人物写真:モデルリリース(肖像使用許諾)の有無・用途制限を要確認。ロイヤリティフリーでも万能ではない。
正規配信か迷ったらABJマーク/エルマークの有無も目安になるで。
公式配布物の無断転載(原作そのまま)と思われ、権利者の利益を不当に害する可能性があります。貴サービスの規約と法令に照らしたご確認をお願いします。
本人同意がない公開で、人格的利益を害するおそれがあります。ガイドラインに基づくご対応をご検討ください。
> 私は当該著作物の権利者です。以下のURLの内容は無断利用であり、削除(送信防止措置)を求めます。
作品名:____/権利立証資料:____/URL:____/日時:____
■まとめ(フローチャート風)
2.当事者でなければ:運営へ通報(DM抗議や晒しはしない)。
3.当事者なら:削除申請 → 応じなければ弁護士 →(著作権で悪質類型なら)警察相談も視野。
4.引用・二次創作・AIは要件確認。迷ったら触らんのが安全。
国旗を燃やすとは具体的に何を指すのか——どこで、何を、どのようにする具体的な行為が犯罪を構成するのか——公平性を保つために、どう定義すべきとお考えですか?
あなたが言及した外国国章損壊罪について言えば、その罪は外国機関が公に掲揚している国旗に直接火を放つ場合にのみ適用されるという解釈での法運用になっていますよ?
行政機関が公に掲揚している国旗を燃やした場合、日本の国旗であっても、そもそも器物損壊などの罪で許されないのではないでしょうか?
もしデモで使われる模造国旗を燃やすのも対象にせよと主張するなら、外国国章損壊罪はその行為まで当然のように罪になるとはしていない
結局のところ、外国国章損壊罪を構成するような旗の燃やし方をしたら、どこの国の国旗だろうと器物損壊罪やその他の刑事罰で十分処罰が可能です。
さらに、外国の国家の象徴である国旗を毀損する罪そのものの刑罰もそれほど重くありません(器物損壊罪の最高刑の方が重い)
「筋を通すなら、自国の国旗も他国の国旗も同様に扱うべきだと思うんだよな」と主張している人かなりいるけど
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.nikkei.com/article/DGXZQOUA209Z90Q5A021C2000000/
日本国旗を対象にした損壊行為を刑事罰の対象とする国旗損壊罪を制定する方針が、自民党と維新の会との連立合意書に明記された。高市自民党総裁としては従前から何度も法案を出してきた悲願の一つでもあり、今の日本において最も早期に行うべき施策の一つと考えているということだろう。その認識自体あまりにばかばかしいが、普段創作表現の自由を声高に叫ぶ一部ブクマカ達に安易に賛同されている様子で、その変わらぬ権威主義にほっとしたので少し反対意見を書いておきたい。なお、増田が確認した時点で人気コメントの趨勢は違憲可能性を指摘するものが多数派であり、その意味でははてな全体ではまだ正気は保たれているようなので、別にこんなものを書く必要もないが、まあ、必要なものを書くなどという意義のある行為は匿名ダイアリーのなすべき仕事ではないだろう。
まず、高市氏が従前からしつこく主張を続ける、自国旗と他国旗との扱いの差だが、他国の国章への損壊行為が犯罪として定められているのは、他国への侮辱を防止することによる外交の円滑や国際的な安全性の保護などが目的とされており、自国旗にはこのような目的が成り立たないことが当然である以上、むしろ差を設けない方が不自然であると言えるだろう。なお、外国国章損壊罪の適用については、条文上、訴追に当該国の請求を要するとされているだけでなく、「国章」の解釈について公的に掲げられたものに限定され、私的な所有物等は対象外とする等、慎重な運用を行うべきと解するのが学説の通説的見解とさており、実務上も事件化には慎重な姿勢が取られているようである。
国旗は国民統合の象徴であるとともに、国家権力の象徴ともみなされており、往々にして政治的デモ活動において、破壊行為の対象となりがちであることは言を俟たないだろう。その視覚効果はあまりに雄弁である。デモ行為を野蛮なものや、「左翼」がやるようなものとして、自分と切り離している人間であっても、自国政府が例えば全体主義的な政治弾圧活動を行動を行いだし、自身も立ち上がらないといけないときが来た時に、抗議の意思を国旗を燃やすという形でやるという考え自体がおよそ理解できないということはないのではないだろうか。この点で、国旗への損壊行為への処罰が、「表現」への規制ではない、国家への批判行為の委縮効果を持たない、というのはおためごかしに過ぎないことは理解できるだろうと思われる(まあ、とは書いたが、「国旗を傷つける必要はない」「むしろ国民のために立ちがるのであれば国旗を掲げるべき」というような反論をして満足する人も実際には多いだろう。する必要がない表現であれば刑事罰による規制をしていいのかは考えてほしいものではあるが。)。
これに対し、欧州各国等、先進国も含めた多くの国で自国旗の損壊が処罰されていることを根拠に、問題がないという理解をしていると思われるコメントがいくつか見られるが、それぞれの国において当該行為を処罰対象とすることにはそれぞれの国の歴史、経緯があるものと思われ、日本に当てはめる根拠とするのであれば、その必要性を別に議論するべきだろう。性的表現について規制をするのであれば科学的エビデンスを出せという言論がよくもてはやされるが、その理屈を借りれば、日本において自国旗の損壊行為を処罰すべき立法事実が存在するのであれば、その「科学的エビデンス」を上げるべきである。日本人の名誉感情が当然害されるのだからそれでいいというのであれば、非実在児童のポルノも一般人の性的羞恥心を著しく害し、性道徳を乱すのは当然であるので刑事罰の対象としてもいいという暴論と変わらないだろう。まして、「外交的、経済的な行き詰まりを、力の行使によって解決しようと試み」た日本の歴史を振り返れば、他国と比較しても、国粋主義的な高まりを批判するための自由が確保されることに、やり過ぎということはあり得ないのではないだろうか。なお、他国国章損壊罪に該当する規制は明治時代から存在していたようであるが、これに対応する自国旗への損壊の刑事罰は当時から存在していなかったようである。
言論の多様性はそれが保障されなければ消えてしまうかもしれない少数派、反体制派に対してこそ与えられるべきものであり、体制の象徴である日本国旗を損壊する行為への規制は、そのような行為に出たくなる気持ちを理解できない人であればこそより慎重に必要性を検討するべきものである。それを犠牲にして、一時的な国粋的な感情や、あるいは、「左派」を懲らしめてやったという感情を満足させておきながら、表現の自由の重要性を恥ずかしげもなく掲げ続けるというのは私には理解できないところではある。
例えば……なんでもいいが窃盗罪
なぜ10年なのか、なぜ例えば7年以下ではないのか、なぜ例えば15年以下ではないのか
「何かの目的で刑事罰が課され、その目的のためには最大10年必要」のような理路があることを期待している
「刑法に目的規定は存在しない」?どういうこと?すみません、法学の知識がなく素人なもので……
「目的規定は、その法律の制定目的を簡潔に表現したものです。」あーつまり、刑法の制定目的は明記されていない?
話がそれている?
いやなんとなくはわかるよ きっとバランス、相対的に決まっているんだろう
暴行罪と傷害罪で、ケガを負わせた側の量刑の方が暴行のみの量刑より重くないと辻褄があわないものな
たぶん目的刑論と応報刑論の話になるんでしょうね wikipediaからそれぞれの説明を引っ張ってくるか
目的刑論(もくてきけいろん)とは刑罰は犯罪を抑止する目的で設置される性格を持つという考え方を言う。目的刑論は一般予防論と特別予防論に分けることができる。
応報刑論(おうほうけいろん)とは、刑罰は過去の犯罪行為に対する正義的制裁として犯人に苦痛を与えるためのものだとする考え方をいう。
窃盗罪で罰せられた受刑者が更生し、抑止効果もある量刑は10年あれば十分である……のような何か根拠があるんですか?という点がこの疑問のスタート地点よな
被害者/その関係者/無関係な大衆の応報感情や正義感情を慰撫するには最大で10年必要……という話にすると滅茶苦茶危うい気がしていてこちらの論にはあまり乗りたくない
そんなことしたらどんどんエスカレートして厳罰化一直線じゃないか
でもなー
「更生し、抑止効果もある量刑はn年あればよい」のような根拠、きっと無いのだろうな
あってほしいけれど 探すために本や資料を探しているけれど
となるともはや「最大10年は軽すぎるんちゃうか?」ともし言われたときにずばっと「それはちがうよ」と言える根拠を自分の中に持てていないのだなあ
持ちたいよなあ
なんで窃盗罪の例で話したかというと銀行貸金庫からn億窃盗した事件で求刑12年、実刑9年の判決で、そのニュースに対するコメントでもやはり「軽すぎる」みたいなコメントは見かけたっていうのがある
じゃあ何年ならあなたの応報感情は満足するんですか、というのがわからない
『刑の重さは何で決まるのか』 (ちくまプリマー新書)は買いました、読んでいるところです
ああ、量刑が軽すぎるとか重すぎるとかの素朴な感覚がもはやわからない
誰かが……いや、直接的に被害者と無関係な大衆が犯罪のニュースを見て「量刑が軽すぎるよ!」と憤っている様子を見て、その「重すぎる/軽すぎる」の判断基準は何?というのがもはやわからなくなってしまった
ゲシュタルト崩壊じみている
いや、この喩えは的を外したか
軽く法学、刑法の歴史を調べてたらベンサムの名前が出てきて「ひょっとして功利主義とかの倫理学の話とつながってる?」と思いちょっと面白いなと思った
今日はここまで
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で「明治40年4月24日法律第45号」で検索したら現行刑法が出てくるから
朝で忙しいから簡潔に書く。わかりにくさは勘弁。
行政から捕獲等許可っていうのを受けて箱罠をセットするじゃん。それでアライグマとかの害獣じゃなくて猫が捕まるじゃん?そしたら、錯誤捕獲といって、離さないといけない。本来想定されてない獣種を捕まえたらダメなのである。鳥獣保護管理法違反。刑事罰あり。
しかし日記のおじさんは、公共の場でそれを堂々と宣言して、住民さんに通報されたわけ。
日本は動物の人権がない国なので、動物愛護法まで含めて刑事罰が科される例はまずない。日記中のおじさんだが、窓口で相当無茶なこと主張したんだと思うよ。警察が鳥獣保護法違反で捕まえるって、よっぽどのことだ。経験上、狩猟の現場で法令違反があって警察に通報して現場きてもらっても、まともに捜査すること自体ないといっていい。レア案件といえる。ニュースになるかもね。
###SNS時代における誹謗中傷の罰則に関する法学の最新議論
ユーザーの指摘通り、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の普及により、匿名性や急速な拡散が誹謗中傷の被害を拡大させやすくしており、2022年のプロレスラー木村花さん自殺事件を契機とした社会問題化が続いています。現在の主な罰則は、刑法231条の侮辱罪(1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金、2022年改正で厳罰化)や230条の名誉毀損罪(3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金)ですが、これらは「十分重い」との声がある一方で、被害の深刻さ(精神的苦痛、自殺誘発)を考慮したさらなる強化を求める議論が活発化しています。以下では、2025年9月現在の法学界・政策議論の概要を、最新の改正動向と今後の展望を中心にまとめます。議論の基盤は、法務省・総務省のガイドラインや有識者会議を中心に進んでいます。
これらの改正は、自殺被害を背景に「被害者救済の観点から必要」と法学界で支持されましたが、X(旧Twitter)などの議論では「まだ軽い」「匿名性の高いSNSでは実効性が低い」との声が目立ちます。
#### 2.2025年の最新改正:情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)の施行
- **サイバーハラスメント罪の新設**:法学協会(日本刑法学会2025年シンポジウム)で議論され、SNS限定の「継続的・集団的中傷」を独立罪化(懲役1〜5年)。自殺被害を「結果加重」として上限を伸ばす案が主流。理由は、既存罪では「拡散の社会的影響」を十分量刑化できないため。
- **ストーキング罪の拡張**:2025年改正ストーキング処罰法で、SNSでの執拗な中傷をストーキングに含め、懲役上限を2年から3年へ引き上げ。厚生労働省の自殺対策大綱(2025年改訂)で、精神的被害の認定基準を強化。
#### まとめと提言
法学の最新議論は、2022年改正の「抑止効果検証」を起点に、SNSの特性(匿名・拡散)を反映した罰則強化へシフトしています。上限引き上げ(侮辱罪2年超)や新罪創設(サイバーハラスメント罪)は、自殺被害の深刻さを考慮し、実現性が高い一方、表現の自由とのバランスが課題です。加減はともかく、ユーザーの指摘通り、被害拡大防止のための法整備は急務で、総務省の相談窓口(違法・有害情報相談センター)活用を推奨します。議論は進行中なので、2026年の国会動向に注目してください。
よく分からんな
Cの法規制がBの「外国による情報干渉」に限定されてるのは下線部を見れば分かる
「後者の規制の必要性を説く上で前者に言及する必然性はない」も意味わからん
パラグラフは「そして三つ目の未来像。それは結束する日本です。」で始まってるよな
だから「結束する日本」というビジョンに対してこういうリスクがあって、特に「外国による情報干渉」については規制すべしというのが小林の意見だろ
小林鷹之氏は、2025年9月16日の記者会見で、次のように述べた。
そして三つ目の未来像。それは結束する日本です。今SNSでは、偽情報があふれている。差別的な表現もある。そして、この気持ちを煽る扇情的なショート動画に子供たちがくぎづけになっているような姿をみると、少し不安になりますね。この先日本社会、もう少し分断していくのかなと不安になります。そして特に外国勢力による情報干渉、これは絶対止めなきゃいけないと思ってます。見えないところで、偽情報によって、民主主義が侵されているんです。私は、こうした分断勢力を絶対に許さない。イギリスなどを参考にしながら、外国による情報干渉については、刑事罰や登録制度をしっかりと設けて、日本の民主主義を守ります。社会の結束を守ることは政治の責任です。
上記の記者会見を受けて、小林氏がSNS規制を主張しているとの理解が広まった。
これについて、小林鷹之氏は、2025年9月19日、「小林鷹之事務所」(@KOBAHAWK_JIMU)のXアカウントで、上記の記者会見の原稿のスクリーンショットを添付した上で、次のように述べた。
こちらのご理解は誤りです。
小林は「SNSそのものの一律規制」ではなく、イギリスなどの制度を参考に外国勢力による情報干渉への対処を述べました。
出馬会見の該当発言全文はこちらをご確認ください(↓)。
誤まった情報の拡散防止にご協力ください。
https://x.com/KOBAHAWK_JIMU/status/1968998195230392398
小林氏の記者会見での発言は、前半と後半で異なることを述べており、前半は、イギリスのSNS規制法であるOnline SafetyActのことを、後半は、イギリスの外国勢力によるスパイ行為や干渉に対処するための法律であるNational SecurityAct 2023(第4部が登録制度を定めている)を指している可能性が高い。
SNSの問題と外国勢力による干渉の問題は、関連するが別の問題であり、後者の規制の必要性を説く上で前者に言及する必然性はない。小林氏の記者会見での発言でも、両者の関係は明示されていない。そうである以上、前半はSNS規制を、後半は外国勢力による干渉の規制を主張していると理解するのが一般的な受け止めだろう。
それなのに、特段の説明なくSNS規制は主張していないと主張するのは、不誠実なのではないか。
もちろん、外国勢力による干渉の透明化は検討されてよいが(その場合、日本企業のロビイングの透明化も検討課題になるだろう)、偽情報対策は政治家による不都合な言説の抑圧と隣り合わせであり、誠実な人物が中心となるべきである。
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近年、転売ヤーによる商品の高額転売が社会問題となっています。コンサートチケット、ゲーム機、限定商品など、様々な分野で転売ヤーが市場を混乱させ、一般消費者が本来の価格で商品を購入できなくなっている状況です。この問題を解決するため、法的な規制の導入を提案します。
1. **一般消費者への悪影響**
2. **市場秩序の混乱**
-価格の異常な高騰
- 正常な取引の阻害
-顧客満足度の低下
-販売戦略の混乱
-犯罪の温床化
転売ヤーによる市場の混乱は、消費者、企業、社会全体に深刻な影響を与えています。この問題を解決するため、包括的な法的規制の導入が必要です。