
はてなキーワード:刑事施設とは
ChatGTPを根拠にするならDeepResearchか、せめてo3+Web検索くらいは使って欲しい。
今回はo3+Web検索なので出典URLは最小限に留められたが、DeepResearchであればURL付きで出典リストまで示してくれる。
Prompt:以下の投稿のファクトチェックをお願い。根拠となる資料のリンクを必ず含めて。出典が示されていないWebページの記述は無視すること。■[元増田コピペ]
以下では 「刑務所の年間コストはいくらか」「生活保護の年間コストはいくらか」 を、公開されている一次資料・公的統計に基づいて検証し、投稿内の数値( 「刑務所 300〜400 万円」「生活保護100〜150 万円」 )と照合します。結論を先にまとめると――
最新の国の支出規模を用いて試算すると、
▸刑務所(矯正施設)… 1人あたり約 4.7 〜 5.0 百万円/年
▸生活保護(国庫分のみ)… 1人あたり約 1.8 百万円/年
▸生活保護(国+自治体)… 1人あたり約 2.4 百万円/年
したがって、投稿の「刑務所 300〜400 万円」「生活保護100〜150 万円」という値は どちらも過少 であり、「刑務所の方が高い」という方向性は正しいものの、差額は投稿が示すより小さい ことが分かります。
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| 項目 | 最新データ | 出典 |
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| 刑事施設関係予算(2022年度) | 1,977 億円 | 法務省矯正局パンフレット |
| 年末受刑者人員(2022年末) | 35,843 人(受刑者)/41,541 人(被収容者計) | 『令和5年版犯罪白書』 |
### 年間コストの試算
1,977 億円 ÷ 41,541 人 ≒ 4.76 百万円/人・年
(受刑者だけで割ると 5.52 百万円/人・年)
* 参考までに、法務省資料には “生活費分” として 1人 1日 2,179 円 という数値(年換算 約 80 万円)も併記されているが、これは食費などの「直接費」だけで、職員人件費等は別。
*研究・講演資料では「年間 300〜320 万円」という引用もしばしば見られるが、それらは上記の直接費部分だけを抜き出して概算した値であることが、国会図書館レファレンス や日立財団講演資料 ([hitachi-zaidan.org][1]) でも確認できる。
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| 項目 | 最新データ | 出典 |
| ---------------------------- | ----------------- | -------------- |
| 生活保護費国庫負担金(2022・令和4年度当初) | 約 3.7 兆円(国が3/4負担) | 厚生労働省資料 |
| 被保護実人員(2022年度月平均) | 2,024,586 人 | 厚生労働省「被保護者調査」 |
### 年間コストの試算
国負担分 3.7 兆円 ÷2.02 百万人 ≒ 1.83 百万円/人・年
国が3/4、自治体が1/4を負担するため、総事業費ベース では
3.7 兆円 ÷0.75 ≒ 4.93 兆円 → 2.44 百万円/人・年
- 県資料でも「1世帯あたり年間2,063 千円(月額17.2 万円)」という実績値が報告されている 。
- 単身高齢者の現金給付部分(生活扶助+住宅扶助)は概ね月7〜9万円(年80〜110万円)だが、医療扶助が平均でほぼ同額上乗せされるため、現金給付額だけで全体コストを論じるのは不完全。具体的な扶助基準例は厚労省Q\&A や各労働局資料 で確認できる。
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| 区分 | 投稿値 | 公的データによる試算 |
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| 刑務所コスト | 300〜400 万円 | 約 470〜550 万円(全額) |
| 生活保護コスト | 100〜150 万円 | 約 180 万円(国負担のみ)〜 240 万円(国+自治体) |
規模感 : 最新の統計を用いると、刑務所 :生活保護=約2 : 1。投稿の「約3 : 1〜4 : 1」は過大。
原因 :刑務所側は人件費・施設費が大きく、生活保護側は医療扶助がコストの約半分を占める。直接給付だけを比較すると差が開き過ぎるので注意が必要。
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## 4. 信頼できる情報の探し方
1.刑務所コストは法務省矯正局の予算資料・犯罪白書に集約されている。
2.生活保護コストは厚生労働省「生活保護費負担金(予算)」と「被保護者調査(実績)」を組み合わせると1人あたり金額を計算できる。
3.二次情報(個人ブログ等)は、公的統計のどの部分を引用しているか必ず確認する。出典の無い記述はエビデンスとして用いない。
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5.日立財団シンポジウム資料 ([hitachi-zaidan.org][1])
6.厚生労働省『生活保護制度の現状について』(3.7 兆円)
8.沖縄県資料「生活保護費の実態」(世帯年額 2,063 千円)
10.鹿児島労働局資料「最低賃金と生活保護費比較」(扶助基準)
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### まとめ
[1]:https://www.hitachi-zaidan.org/mirai/01/symposium/presentation02-03.html "高齢者の犯罪における加害と被害 -日立財団"
真っ向から対立する2つの増田が急浮上した。この2つの主張についてソースを調べてみた。
https://anond.hatelabo.jp/20230628095342
https://anond.hatelabo.jp/20240117123723
出典1http://www.jcps.or.jp/publication/1903.html
出典2https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi4/r04/html/nt112000.html
出典3http://www.jcps.or.jp/publication/2701.html
犯罪白書は毎年発行されて統計を載せているが、H19の副題は「再犯者の実態と対策」、H27の副題は「性犯罪者の実態と再犯防止」でテーマが若干異なる。まず、以下に主要な用語をまとめる。
出典4https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_2_6_2.html#h6-2-6-03
増田Aの出典は2つあるが、出典1では刑法犯(強姦・強制わいせつ)のみを対象としており、出典2は性犯罪の定義を「強制性交・強姦・強制わいせつ」としており、迷惑防止条例違反(痴漢、盗撮等)が含まれていない。
従って、増田Aが結論づけている「性犯罪の「再犯率」は高くありません。」については性犯罪の定義が一般の認識よりも狭いといえる。
最新でも同様と言っているが、同種再犯率は再犯ではなく再入で計算されており、実刑判決を受けず有罪判決のみのものが含まれていない。分母も出所者なのでH19データとの比較するのは不適切。加えて出典不明確で覚せい剤取締法違反の出所が不明である(ただしH25-H30は当方で発見しており値としては近いものであることは確認できている)。
1.で「跳ね上がる」と表現しているがそもそも比較可能なものでない。同種再犯率も再入率も分母に再犯しなかった者の数が含まれているが、再入者の前刑罪名別構成比は再犯者のみが分母なので前2つよりも相対的に大きく評価される。跳ね上がった原因として「同種再犯率が1犯目が窃盗であるケースをカウントしないことによる過小評価がある」ことを挙げるなら、分母の差異による影響を何らかの形で除去しておく必要がある。
強姦の再犯期間は2年以上が70%を占めるので2年以内再入率を使用することが謎という指摘をしているが、自身が引用した刑政研H27レポートにおいて20年間の推移についても考察され、初入の者の割合が顕著に高いと言及されている。
5.について他の犯罪と比較した場合に性犯罪特有の事情としてカウントされない泣き寝入りがあることを指摘している。人口あたりの発生件数のような評価指標で他の犯罪と比較する場合においては過小評価を考慮すべきものである。ただし、分母に罪名別有罪確定者や出所者をとっている増田Aの指標において泣き寝入り暗数の影響は分母・分子で相殺されるとも言え、暗数が再犯率を過小評価させているという明白な根拠がない。
再発防止推進白書は性犯罪(痴漢や盗撮は含まれていない)の再犯率について、高いとまでは言えないが再犯率の高低にかかわらず根絶は喫緊に取り組むべき課題と述べている。
性犯罪の2年以内再入率は2020年(令和2年)出所者で5.0%となっており、出所者全体(15.1%)と比べると低く、再犯率が高いとまでは言えない(特1-2-1参照)。しかし、その一方で、性犯罪は、「魂の殺人」と言われるように、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、その心身に長期にわたり重大な悪影響を及ぼすことから、再犯率の高低にかかわらず、その根絶は、喫緊に取り組むべき課題といえ、性犯罪の再犯防止に積極的に取り組んでいく必要がある。
アホすぎるやろ。
率を見るときは分母と分子が何なのかを把握してから見ろやカス。
H27の刑事政策研究会でのレポートで矢野氏が挙げた"強姦は27.7%(強制わいせつを加えると35%),強制わいせつは32.3%(強姦を加えると45.5%)"の分母は同種罪名での再入者の数だ。
分母だぞ、分母。ちなみにその数字は犯罪白書の下記のグラフから来ている。出典をちゃんと追えよ。
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_2_6_2.html#h6-2-6-03
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/images/full/h6-2-6-04.jpg
再入者の数が分母にあるということは、この指標が高いことが繰り返す人の割合が高いことを意味しない。繰り返す奴は繰り返す。ただそれだけのことだ。
ラーメン屋で例えれば「リピーターが多いことではなく、リピーターが前と同じラーメンを注文する割合が高い」ことを示す指標だ。再犯率はリピーターが多いことで、
H27の刑事政策研究会のレポートの矢野氏のこの指標はリピーターが前と同じラーメンを注文する割合が高いことを意味する。
前者について筆者の矢野氏はお前の引用箇所の直前の「5 刑事施設における性犯罪者」でちゃんと言及している。
刑事施設における入所受刑者における性犯罪者の動向を見ると(平成7年から26年で見る),認知件数の動向と同様,強制わいせつによる入所者が増え,
分母は1回以上の入所者、分子は1回目の入所者。これが何を意味するかわかるか?リピーターが少ないことだ。
お前の主張は都合のいい数字だけ引っ張ってきて全然違うものと比較してだますペテンだ。
的外れ過ぎて話にならない。元増田の「1犯目の罪名が⚪︎⚪︎であった場合に、同種の犯罪を犯したか」はラーメン屋の例えの前者だが後者持ってきていて何言ってんだ?
ここより後ろ部分は全然的外れデータ持ってきてる時点で話にならないさらに間抜けな内容なのでいちいち書かない。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百七十六条の規定により、刑事施設の長は、被収容者が死亡した場合には、遺族等に対し、その死亡の原因、日時等を速やかに通知しなければならないとされており、これは、被収容者の「遺体・遺骨」や遺留物(刑事施設に遺留した金品をいう。以下同じ。)等の引渡しの申請等を行う機会を保障する意味を有するものである。
さらに、同法第百七十七条第一項の規定により、被収容者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、その埋葬又は火葬は、刑事施設の長が行うものとされており、同規則第九十四条第二項の規定により、刑事施設の長が被収容者の死体の火葬を行うときは、その焼骨は、刑事施設の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓又は納骨堂に埋蔵し、又は収蔵するものとされている。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b196450.htm
犯罪者に人権を認めず、その人権を剥奪すれば、現行法の下での犯罪者に対する人権保障をしなくても済むため、その分の事務手続きが軽減されると考えられる。 また、日本国憲法で保障されている裁判を受ける権利もなくなるため、犯罪者を起訴する手間が省ける。
しかし、そうであれば現状より厳しい罰を犯罪者に科せられるかと言うとそうではない。
日本においては刑罰権をもつのは国だけである。国は正規の裁判による判決に基づかなければ刑罰を科すことができず、個人が犯罪者に私刑を加えることは禁止されている。ところが犯罪者の人権を剥奪することで、裁判を受ける権利も剥奪してしまうため、犯罪者は裁判を受けることができなくなってしまう。裁判を受けさせなければ、国は犯罪者に刑罰を科すことができないことになる。
「人権を剥奪した以上、犯罪者は人ではなく動物、あるいは物である」と考えることもできるが、その場合でも動物や物に裁判を受けさせることはできないため、結果としてやはり刑罰を科すことはできない。
「人権のない動物や物であれば、自由に私刑を加えていいのではないか」という考え方もある。しかし、人権のない犯罪者を殺したり傷を負わせたりすることは動物や物を傷つける行為に相当するため、実行者が器物損壊罪に問われることになる。また、人権のない犯罪者を個人が勝手に牢屋に移動させて閉じ込めることは動物や物を勝手に持ち去る行為に相当するため、実行者が窃盗罪や占有離脱物横領罪に問われることになる。
「器物損壊罪や窃盗罪、占有離脱物横領罪とは、持ち主のいる物を壊した場合や盗んだ場合の罪である。だから、持ち主のいない物である犯罪者を破壊しようが何をしようが罪にはならないではないか」という考え方もある。しかし、所有者のいない物については、民法の規定により一番先に占有した者が所有者になるとされている。犯罪者を占有しているのは、言うまでもなく犯罪者を刑事施設に収容している国である。つまり犯罪者は国有物であり、個人の手が及ぶものではない。
したがって、犯罪者の人権を剥奪することにより、犯罪者に対して国であれ個人であれ誰一人として合法的に何の刑を科すこともできなくなる。