Movatterモバイル変換


[0]ホーム

URL:


はてラボはてな匿名ダイアリー
ようこそ ゲスト さんログインユーザー登録

「処罰対象」を含む日記RSS

はてなキーワード:処罰対象とは

次の25件>

2025-12-11

anond:20251210190034

外国国章損壊罪における国旗とは外国公館等の国家機関で掲揚等されているものを言うので、自己所有の国旗柄の何かを損壊しても対象外大使館の旗を燃やす奴はそら処罰対象

↑これマジ?流石にこれなら納得

大使館国旗燃やしたら文字通りとんでもないレベル国際問題だし器物破損だけではあかんわな

Permalink |記事への反応(1) | 12:01

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

anond:20251211103410

ねじれを解消すると、国旗損壊罪処罰対象は国や地方自治体が掲揚等している国旗損壊した場合に限られるので、私物国旗は燃やし放題。

なのに私物国旗を燃やす行為処罰する法律を作ろうとして「外国国章損壊罪に揃えろ」と言うのは完全に詐欺

Permalink |記事への反応(2) | 10:47

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-12-03

ドリフトは「危険運転」、法改正処罰対象に追加

今まで入って無かったのがヤバすぎ

Permalink |記事への反応(1) | 15:08

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

ドリフトは「危険運転」、法改正処罰対象に追加へ…「極めて危険だが規定がない」事態解消 -読売新聞

https://www.yomiuri.co.jp/national/20251202-GYT1T00305/

Permalink |記事への反応(1) | 10:40

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-11-16

買春刑事罰化について誤解している人が多すぎる件

高市早苗買春刑事罰化について検討すると表明した件が話題になっているが、問題を正確に理解していない人が多すぎる

もっと典型的な反応は、はてなブックマークなどでもよく見られるものであるが、「売る方が捕まるのに買う方が捕まらないのはおかしい(から賛成)」というものだろう。

これは大久保公園などで立ちんぼ行為を行っている側のみが警察検挙対象となり、客待ち客引き行為に応じた側が検挙対象とならないことを指しているものと思われるが、これらの立ちんぼ行為検挙され罰せられるのは、売春防止法の第五条において、公衆面前公共の場所で勧誘や付きまとい行為をすることが刑事罰化されているからであって、売買春のもの理由ではない。

罰せられているのは立ちんぼ行為であり、売買春それ自体違法ではあるもの罰則はないため、立ちんぼ行為に応じる側が検挙処罰対象にならないというだけである法律自体には性別区別はなく、(実際に立ちんぼ行為を行うのは女性が圧倒的に多くまた売春防止法違法とするのは性交のみとはいえ)それ自体価値中立的法律である

他方、高市が実際に検討しようとしているのは、いわゆる「北欧モデル」に則って、買春行為それ自体刑事罰化して取り締まるというアイディアであると考えられ、この場合売春行為現行法同様、違法ではあるが罰則はないままとなり、他方買春行為のみ刑事罰化され罰せられることになる。つまりその意味で「買う側のみ罰する」非対称性肯定するアプローチなのだ。なお、このようなアプローチは立憲の塩村などによって「国際基準」などと喧伝されるが、アムネスティによる勧告などを見てもわかるように、およそ国際基準とは言い難い(たとえばニュージーランド2003年売買春を非犯罪化している)。

また買春刑事罰化の検討最近ニュースにもなった12歳のフィリピン人少女人身売買事件と結びつける向きもあるが、端的にこれはまったく無関係である児童買春に関する罰則は既にあるし、そもそも同意年齢未満である以上、(その構成要件を満たす行為を行っていたのであれば)より刑罰の重い不同意わいせつ不同意性交等罪によって買春者は処断されるからだ。

■で、実際に買春刑事罰化したらどうなるの?

立ちんぼを行う側が警察によって検挙され、それに応じる側が検挙されないのがおかしい(確かにそこには非対称な関係があるようにみえる)というのなら、立ちんぼ、すなわち街頭での客待ち客引き行為に応じる行為ピンポイントで罰すればよく、その点で何も問題はないようにみえる。実際、仮に法改正がその水準にとどまるなら、立ちんぼ行為が今よりも少なくなるぐらいで、日本性風俗景色が大きく変わることはないだろう。

しかし、仮に改正買春行為自体刑事罰化するものであるなら、その余波は相当に大きくなるはずである

まず、問題を整理しておくと、売春防止法において現に禁止されている「売春」とは「性交」のことであり、「性交」とは刑法上、膣性交のことを指す。つまりフェラや素股、また肛門性交のような膣性交以外の性交類似行為は「売春」ではなく、売春防止法上、これらの行為違法ではない。これが本番行為(膣性交)を行うソープと違って、本番行為禁止されているデリヘルのような一部の性風俗業が売春防止法による摘発対象とされない理由である

とはいえ現にソープランドは繁盛しているではないかと言われるだろうが、ソープランドがその存在をいちおう許容されているのは、ソープランドの施設管理者等が自身はたんに浴場施設提供しているだけであり、そこでの顧客行為については認知しないという建前によって、場の提供や周旋を禁ずる法の抜け穴を衝いているからとされる。もっともこのような建前が常に通用するかといえばそんなことはなく、警察の匙加減ひとつ摘発が行われ、現に最近女性へ高額の貸付を行うホストクラブの背後にソープへの斡旋を行うスカウトなどがいるとの見立てから売春防止法に基づく施設管理者等の摘発が行われている。

ソープについては、そこで行われている性行は当事者間の「自由恋愛」の結果の行為であり、対償を受ける目的で行われる売春ではないか合法なのだとの主張もある。ソープ店に支払われる料金はあくまで「入浴代」であり、性交の対償ではないという理屈であるもっとも、摘発が現に行われている以上、警察としてはそこで他でもない売春が行われていると認識しているのだと考えるべきだろう。ソープ嬢とそのサービス利用者検挙され処罰されないのは、売春防止法売買春行為自体罰則を付していないからにすぎない。法改正過程でもそうしたエクスキューズがそのまま是認されるとはおよそ考えがたく、論理的必然としてソープにおける本番行為違法であり処罰対象であるとの判断が導かれることになる。

むろん、ソープにおける本番行為刑事罰として罰せられるようになったからといって、あくまで本番行為は行われていないという建前があるため、ただちにソープランドの利用客が警察検挙に遭うといったことはないかもしれない。もっとも、事実として本番行為が行われている以上、ソープ利用客は犯罪者としていつでも処罰を受けるリスクを負うことになり、そのリスクを嫌う利用客がソープを利用しなくなることで、業としてのソープ廃業に追い込まれ可能性も十分考えられる。

なお、上述したように、たとえ買春行為刑事罰化したとしても、売春行為を膣性交のみに限定する現状の売春防止法定義を維持するなら、デリヘルなど本番行為を行わない性風俗産業は依然として存続しつづけることになる。もっとも、そのような定義おかしいという批判は既になされており、売春定義性交類似行為を含むもの改正することも考えられる。その場合デリヘルなど性交類似行為を業とする風俗店ソープ同様の帰結を辿ることになる。

またさら付言しておくと、現行の売春防止法の枠組みではAV合法とされる(少なくともそのような説が有力とされる)。売春防止法禁止する売春定義は「対償を受け、又は受ける約束で、不特定相手方性交すること」であり、AVはこの対償と不特定という構成要件性質を満たさないとされるためであるが(AV女優・男優はあらかじめ特定された任意個人性交し、性交それ自体ではなく「演技」を理由にその対償を受け取る)、法改正過程ではこの解釈についても問題となる可能性が高い。

■要するに

以上、ざっと日本性風俗産業買春行為刑事罰化することの関係を述べてきたが、当然こういった業としての売買春だけでなく、パパ活のような個人間の売買春においても問題は大きい。売春防止法においては、上述した不特定性の要件から愛人のような継続的関係性のある特定相手方生活費等を与えつつ性交をすることは違法ではないとされるが、果たしてそれ自体の扱いもさることながら、パパ活との線引はどう行うのか。刑罰化するとなれば、曲がりなりにも国家権力による強制力対象となり、刑法自由保証機能観点から構成要件の厳格な具体化が求められ、その作業が困難となることは想像に難くない。

要するに、日本性風俗に関する規範は、さまざまな法律とその(アクロバティックな)解釈を積み重ねた、デリケートガラス細工のような姿をしている。改正するにしても、たんに立ちんぼに群がる汚いおっさん処罰したいのか、それともソープを無くしたいのか、デリヘルAVも含めて性に関わる産業をすべて無くしたいのか、パパ活絶対に許さないのか、とりうる目標によって法改正の内容は大きく変わってくる。

そしてここには自明ことながら、自分身体をどう処分するかについて国家にどこまで介入する権利を与えるのかという、政治哲学上のリベラリズムの大問題が介在してくることになるのだ。また、刑罰化されたのちに実際のセックスワーカーたちの処遇がどうなるのか(理念とは逆にその職業は根絶されず状況は悪化するのではないか)、という帰結主義的な観点からも慎重な検討必要となる。

売春防止法改正を支持するなら、以上のことについていちおうの見解を持っておくべきであろう。

Permalink |記事への反応(0) | 16:35

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

売春の話、女性判断力責任能力が不完全で、だからこそ保護すべきだっていうなら、なおさら売る側も処罰対象であるべきだろうね

処罰がないならやってもいいのかも、みたいな判断の揺らぎが生じる余地可能な限りなくすべき

Permalink |記事への反応(0) | 07:29

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-11-13

性器挿入だけが性交渉なのか?

日本では一定の条件を満たす性風俗業は合法です。

ただし、売春行為性交渉を伴う対価の提供)は違法とされています

売春防止法では性交渉を対価として提供する行為は、個人間の合意があっても違法とされます

売春勧誘、周旋、場所提供なども処罰対象です。

では性交渉とは何かというと性器の挿入(膣性交)なのです。

オーラセックスアナルセックスは、法的には「性交渉」に含まれないとされる場合が多く、摘発対象とはならないことがあります

そのため、男性同士でのアナルセックスによる買売春売春防止法適用されません。

これは異性愛男性中心の視点に偏っており、世界的にも遅れた判断基準です。

性交=膣性交」という定義は、異性愛男性中心的な視点に基づいており、女性の性の多様性性的少数者現実無視しています

法制度が性的行為多様性対応していないことは、人権保護観点から見直しが求められる重要課題です。

性交渉性器挿入を意味するという貧しい思考は、性的表現性交渉貧困にし、特に男性の半数が特定パートナー外との性交渉金銭において売買する日本では、通常の男女の性的関係にも悪影響を及ぼします。

性の定義男性中心から脱却し、より包括的・対等なものにすべきでしょう。

Permalink |記事への反応(2) | 10:01

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-10-22

日本から日の丸が消えた

気づいたら、街から日の丸が消えていた。

祝日でも、学校でも、官公庁でも。

誰も撤去したわけではない。

ただ、「掲げること」も「捨てること」も誰もしたくなくなったのだ。

数年前、「国旗損壊罪」が改正された。

どんな形であれ、日の丸を「汚す」「破る」「捨てる」行為処罰対象になった。

たとえそれが古くなった紙旗でも、プリントTシャツでも、教室の隅で埃をかぶった小旗でも。

一度「日の丸」を手にしたら、生涯、責任を持って保管せねばならない。

そういう法律になった。

最初保守派が喜んでいた。

国旗大事にできる国になる」と。

でも次第に、誰も日の丸を使わなくなった。

買えば負債になる。

飾れば撤去できない。

壊せば罪。

から人々は、日の丸を避けた。

印刷業者は、誤って赤丸を使うことを恐れた。

運動会の旗も、弁当ピックも、パッケージデザインも変わった。

「赤丸」が消えた日本

白地に赤があるだけで「通報された」という噂まで流れた。

今では、子どもたちは「日の丸」を見たことがない。

教科書では「かつて国旗と呼ばれたもの」として小さく載っている。

でも実物は誰も掲げない。

ある教師印刷して授業で見せたところ、通報されたという。

理由は「印刷後に破棄した形跡があるから」。

──こうして、日本から日の丸は消えた。

法律は守られ、国旗尊重された。

からこそ、誰も国旗を持たなくなった。

国旗を守るために、国旗を失った国。

その空に今も、どこにも旗は揺れていない。

----

タグ

SF風刺社会法律国旗損壊罪ディストピア

----

もう少し「皮肉っぽく」や「ニュース記事調」など、トーンを変えたバージョン作成できます。どんな雰囲気にしたいですか?

Permalink |記事への反応(2) | 16:18

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-10-21

国旗損壊表現の自由

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.nikkei.com/article/DGXZQOUA209Z90Q5A021C2000000/

日本国旗を対象にした損壊行為刑事罰対象とする国旗損壊罪を制定する方針が、自民党維新の会との連立合意書に明記された。高市自民党総裁としては従前から何度も法案を出してきた悲願の一つでもあり、今の日本において最も早期に行うべき施策の一つと考えているということだろう。その認識自体まりにばかばかしいが、普段創作表現の自由を声高に叫ぶ一部ブクマカ達に安易賛同されている様子で、その変わらぬ権威主義にほっとしたので少し反対意見を書いておきたい。なお、増田確認した時点で人気コメント趨勢違憲可能性を指摘するもの多数派であり、その意味でははてな全体ではまだ正気は保たれているようなので、別にこんなものを書く必要もないが、まあ、必要ものを書くなどという意義のある行為匿名ダイアリーなすべき仕事ではないだろう。

まず、高市氏が従前からしつこく主張を続ける、自国旗と他国旗との扱いの差だが、他国国章への損壊行為犯罪として定められているのは、他国への侮辱を防止することによる外交の円滑や国際的安全性保護などが目的とされており、自国旗にはこのような目的が成り立たないことが当然である以上、むしろ差を設けない方が不自然であると言えるだろう。なお、外国国章損壊罪適用については、条文上、訴追に当該国の請求を要するとされているだけでなく、「国章」の解釈について公的に掲げられたもの限定され、私的な所有物等は対象外とする等、慎重な運用を行うべきと解するのが学説の通説的見解とさており、実務上も事件化には慎重な姿勢が取られているようである

国旗国民統合象徴であるとともに、国家権力象徴ともみなされており、往々にして政治的デモ活動において、破壊行為対象となりがちであることは言を俟たないだろう。その視覚効果はあまりに雄弁であるデモ行為を野蛮なものや、「左翼」がやるようなものとして、自分と切り離している人間であっても、自国政府が例えば全体主義的な政治弾圧活動を行動を行いだし、自身も立ち上がらないといけないときが来た時に、抗議の意思国旗を燃やすという形でやるという考え自体がおよそ理解できないということはないのではないだろうか。この点で、国旗への損壊行為への処罰が、「表現」への規制ではない、国家への批判行為の委縮効果を持たない、というのはおためごかしに過ぎないことは理解できるだろうと思われる(まあ、とは書いたが、「国旗を傷つける必要はない」「むしろ国民のために立ちがるのであれば国旗を掲げるべき」というような反論をして満足する人も実際には多いだろう。する必要がない表現であれば刑事罰による規制をしていいのかは考えてほしいものではあるが。)。

これに対し、欧州各国等、先進国も含めた多くの国で自国旗の損壊処罰されていることを根拠に、問題がないという理解をしていると思われるコメントがいくつか見られるが、それぞれの国において当該行為処罰対象とすることにはそれぞれの国の歴史、経緯があるものと思われ、日本に当てはめる根拠とするのであれば、その必要性を別に議論するべきだろう。性的表現について規制をするのであれば科学エビデンスを出せという言論がよくもてはやされるが、その理屈を借りれば、日本において自国旗の損壊行為処罰すべき立法事実存在するのであれば、その「科学エビデンス」を上げるべきである日本人の名誉感情が当然害されるのだからそれでいいというのであれば、非実在児童ポルノ一般人性的羞恥心を著しく害し、性道徳を乱すのは当然であるので刑事罰対象としてもいいという暴論と変わらないだろう。まして、「外交的、経済的な行き詰まりを、力の行使によって解決しようと試み」た日本歴史を振り返れば、他国比較しても、国粋主義的な高まり批判するための自由が確保されることに、やり過ぎということはあり得ないのではないだろうか。なお、他国国章損壊罪に該当する規制明治時代から存在していたようであるが、これに対応する自国旗への損壊刑事罰は当時から存在していなかったようである

言論多様性はそれが保障されなければ消えてしまうかもしれない少数派、反体制派に対してこそ与えられるべきものであり、体制象徴である日本国旗を損壊する行為への規制は、そのような行為に出たくなる気持ち理解できない人であればこそより慎重に必要性を検討するべきものである。それを犠牲にして、一時的な国粋的な感情や、あるいは、「左派」を懲らしめてやったという感情を満足させておきながら、表現の自由重要性を恥ずかしげもなく掲げ続けるというのは私には理解できないところではある。

Permalink |記事への反応(0) | 14:48

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-10-04

anond:20251004180458

どーしても子どもセックスしたくて仕方ないんだね。子供自己決定権をもってしてもグルーミングの何がダメか、人工知能に聞いてみたよ。

-------------

子ども権利条約CRC)の第12条は、子ども自己意見を表明する権利保障し、その意見が年齢や成熟度に応じて適切に考慮されるべきと定めていますしかし、この条項子ども自己決定権を無制限に認めるものではなく、子どもの最善の利益(第3条)や保護必要性(第19条など)とバランスを取る形で解釈されます

性的グルーミング子ども性的虐待搾取のために心理的操作する行為)は、子ども権利条約趣旨に反し、子ども安全福祉を脅かす行為です。多くの国では、性的グルーミング刑法児童保護関連の法律で明確に違法とされています。例えば、日本では**児童買春・児童ポルノ禁止法**(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童保護等に関する法律)や**刑法**の関連規定(例:児童に対するわいせつ行為禁止)に基づき、グルーミング行為処罰対象となる場合があります特にインターネットや対面での誘引心理的操縦が、児童に対する性的搾取虐待の準備行為とみなされれば、違法となります

団体子ども権利条約12条を悪用してグルーミング正当化しようとしても、以下の理由違法判断される可能性が高いです:

1. **子どもの最善の利益の優先**:第12条は、子ども意見表明権を認めるが、性的搾取虐待につながる行為容認するものではない。グルーミング子どもの心身の健康を害し、条約の基本原則に反する。

2. **保護義務**:条約19条は、子どもをあらゆる形態虐待搾取から保護する義務を国に課しており、グルーミングはこの保護義務違反

3. **国内法の適用**:各国は条約国内法に反映し、グルーミング行為規制日本では、児童福祉法や刑法青少年保護条例などで、子どもへの性的搾取行為が厳しく取り締まられています

具体的な違法性の判断は、団体行為内容(例:グルーミング意図手段対象なる子もの年齢など)やその国の法律によります。例えば、オンラインでのグルーミングは、日本では**出会い系サイト規制法**や**刑法第176条・177条**(強制わいせつ強姦罪)に関連する場合もあれば、諸外国では同様の児童保護法や性犯罪関連法で取り締まらます

結論**:子ども権利条約12条を口実に性的グルーミングを行う団体は、その行為子ども保護や最善の利益に反するため、違法とされる可能性が高いです。具体的な違法性の判断には、行為の詳細と適用される国内法の分析必要です。もし具体的な事例や国を指定していただければ、さらに詳細な情報提供できます

Permalink |記事への反応(0) | 18:34

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

anond:20251004180458

どーしても子どもセックスしたくて仕方ないんだね。子供自己決定権をもってしてもグルーミングの何がダメか、人工知能に聞いてみたよ。

-------------

子ども権利条約CRC)の第12条は、子ども自己意見を表明する権利保障し、その意見が年齢や成熟度に応じて適切に考慮されるべきと定めていますしかし、この条項子ども自己決定権を無制限に認めるものではなく、子どもの最善の利益(第3条)や保護必要性(第19条など)とバランスを取る形で解釈されます

性的グルーミング子ども性的虐待搾取のために心理的操作する行為)は、子ども権利条約趣旨に反し、子ども安全福祉を脅かす行為です。多くの国では、性的グルーミング刑法児童保護関連の法律で明確に違法とされています。例えば、日本では**児童買春・児童ポルノ禁止法**(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童保護等に関する法律)や**刑法**の関連規定(例:児童に対するわいせつ行為禁止)に基づき、グルーミング行為処罰対象となる場合があります特にインターネットや対面での誘引心理的操縦が、児童に対する性的搾取虐待の準備行為とみなされれば、違法となります

団体子ども権利条約12条を悪用してグルーミング正当化しようとしても、以下の理由違法判断される可能性が高いです:

1. **子どもの最善の利益の優先**:第12条は、子ども意見表明権を認めるが、性的搾取虐待につながる行為容認するものではない。グルーミング子どもの心身の健康を害し、条約の基本原則に反する。

2. **保護義務**:条約19条は、子どもをあらゆる形態虐待搾取から保護する義務を国に課しており、グルーミングはこの保護義務違反

3. **国内法の適用**:各国は条約国内法に反映し、グルーミング行為規制日本では、児童福祉法や刑法青少年保護条例などで、子どもへの性的搾取行為が厳しく取り締まられています

具体的な違法性の判断は、団体行為内容(例:グルーミング意図手段対象なる子もの年齢など)やその国の法律によります。例えば、オンラインでのグルーミングは、日本では**出会い系サイト規制法**や**刑法第176条・177条**(強制わいせつ強姦罪)に関連する場合もあれば、諸外国では同様の児童保護法や性犯罪関連法で取り締まらます

結論**:子ども権利条約12条を口実に性的グルーミングを行う団体は、その行為子ども保護や最善の利益に反するため、違法とされる可能性が高いです。具体的な違法性の判断には、行為の詳細と適用される国内法の分析必要です。もし具体的な事例や国を指定していただければ、さらに詳細な情報提供できます

Permalink |記事への反応(2) | 18:34

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-09-05

すべからく警察すべからく逮捕されてほしい

自らを「すべからく警察」と名乗りネット言論弾圧する者がいる。

軽犯罪法一条十五号は、官公職学位詐称、あるいは制服や記章などの不正使用を禁じている。

警察という呼称は、国家法令によって設置した治安維持機関名称である

その名称無資格個人が用いる行為法令趣旨に照らして詐称とみなされるべきだ。

警察を名乗ることは単なる言葉遊びでは済まされない。

公権力の名を借りる以上、社会に誤解や威圧感を与える危険がある。

法律はこうした危険性を未然に防ぐために規制を設けている。

したがって「すべからく警察」と称して活動する行為は、明確に軽犯罪法が予定する禁止行為に該当する。

国家機関を装うことは市民生活の秩序を乱す要因となる。

公的権威偽装する存在放置すれば、法秩序への信頼は損なわれる。

軽犯罪法形式的詐称であっても処罰対象とすることでその信頼を守ろうとしている。

すべからく警察自称する者は、この信頼を侵害しているに等しい。

すべからく警察は、自らの呼称によって警察という官職詐称している。

その行為軽犯罪法一条十五号に基づき処罰されるべきであり、すべからく逮捕対象となるのが当然である

Permalink |記事への反応(0) | 21:58

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-07-23

anond:20250723125729

プロダクディブライツ論者によれば子は母親生殺与奪権があるので、母親の娘殺しは当然の権利行使しただけなのよ。

男女では女が、母子では母が優先されるというルールに従っているだけなのでそこに矛盾は無い。

(父子間に序列は無く男女間には序列があるので、父親が娘を殺したならば大逆罪になる。父親が息子を殺した場合は対等なもの同士の殺人として普通処罰対象。)

Permalink |記事への反応(0) | 14:02

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-05-01

anond:20250501200638

原則として、「架空キャラクターに対する名誉毀損」は法的には成立しません。理由は以下のとおりです:

 

名誉毀損罪の対象は「人」

 

刑法230条の名誉毀損罪は、「公然事実摘示し、人の名誉毀損した者」を処罰対象としています

 

• ここでの「人」とは、現実存在する自然人または法人意味し、架空存在は含まれません。

• 例えば、アニメ小説キャラクター法律上の「人」ではないため、名誉を法的に保護される対象とは見なされません

Permalink |記事への反応(1) | 20:10

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-04-15

anond:20250415134648

175条の処罰対象のど真ん中の無臭の話だから最高裁まで戦ってほしいくらいだけど

別に表現のために活動してるような奴らじゃないだろうし騒いでも仕方がない

Permalink |記事への反応(0) | 13:52

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-04-08

なぜ陰謀論は生まれるのか

5G,ワクチン,人工地震陰謀論はどこにでも転がっているが、こうした言説はなぜ生まれるのか。

まず、陰謀論者は基本的に「肉眼では観察できないもの」を相手取ることが多い。5Gの電波も、ワクチン中のRNA分子も、ヒトの肉眼では観察するにはあまりにも微視的だ。

地震はかなり巨大なスケールで発生するものの、どこか遠く離れた地中の奥深くで発生した運動エネルギーを揺れとして感じているだけなので、直接的に観察できているとはいいがたい。

接見えないというのは陰謀論者にとって重要ファクターで、なぜなら「見えない分だけ、どんなに好き放題言っても反証するのが難しくなる」からだ。

少なくとも一般的な家庭で暮らしている民間人は、電波を受信して解析できるような装置も持っていないし、ウィルス分子を観察するための電子顕微鏡も持っていない。

陰謀論科学的に否定するには、それなりに規模のある研究施設とそれなりの学識を備えた知識人必要になるのだが、結局陰謀論者は科学的な主張を脳死否定するので効果は薄い。

もう一点は、「既存概念否定することによる手軽な優越感」である客観的なpeerreviewが入るような学術誌上では到底あり得ないことだが、ネット上であれば根拠データが一切なくても自分の考えを主張できる。

なんなら画像動画捏造してしまえばいい。ファクトチェックなんてしなくても、存在しない架空専門家発言でっちあげればいい。

もちろんこうした行動に合理性は一切ないのだが、捏造改ざん・悪意のある切り取りの果てに「実は大地震は人工的に引き起こされているんです!」と主張するのは、まるで世界の誰も気づいていない隠された真理を自分けが発見たかのような優越感に浸るためなのだ

たぶん彼らは、日常生活のどこかに大きな不満を抱えているのだと思う。なぜ自分はこうなんだ、どうしてこんなに不幸なんだ、と大きな劣等感に苛まれているのだが、そこでこういう「陰謀論思考」を身に着けると、それまでの自分のうっ憤を見事に解消するばかりでなく、周囲のめざわりな人間たちを一気にごぼう抜きしてトップに躍り出られるのだ、と錯覚しているのだと思う。

科学は決して万能ではないし、それまで真実とされていた定説がのちに覆される事例も少なくない。少し昔の例では、なぜスケートリンク上を滑走できるのかという理論説明がひっくり返ったこともあった。

あくま科学は「その時点において可能な最大源の客観的論理的思考の結果、十分な証拠能力を持っていると判断されたデータから導かれた推論を、便宜上真実として認定する」という行為であり、歴史が進んで新たなデータが出てくればその真実が変わることもある。

だが陰謀論にはなにもない。客観性論理性も証拠能力もなにもない。陰謀論はひとえに、愚者オナニーにすぎない。

オナニーは鍵をかけた部屋の中でひとりでするものだ。公共の場でのオナニーは言うまでもなく処罰対象となる。しかし厄介なことに、この新種のオナニー検挙率は今のところ低い。人類史的にはまったく新種ではないかもしれないが。

とにかく、我々にできるのはそのオナニーに取り合わないことだ。やつらにリアクションという名のおかずを与えてはいけないのだ。

Permalink |記事への反応(1) | 10:23

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-03-03

anond:20250303114824

Q. ある創作物Aに対し「ポルノ表現に見えて気持ち悪い」と女性SNS意思表示をした時、誰に対する侮辱罪が成立しますか

A. まず大前提として、日本刑法上の侮辱罪(刑法231条)や名誉毀損罪刑法230条)は「特定の(生存する)個人または法人社会的評価を低下させる行為」を処罰対象としています。したがって「誰かが侮辱された(あるいは名誉毀損された)」と成立するには、発言対象が“特定個人または法人であることが必要です。

質問のケースで、「創作物Aがポルノ表現に見えて気持ち悪い」と女性SNSで発信したとしましょう。この発言が向けられているのはあくまで「作品のもの」に対する感想評価であり、通常は特定の生身の人物特定企業を名指ししていません。そのため、

• 作者個人人格

たとえば「作者は○○だから気持ち悪い」というように、作品を描いた特定個人侮辱する形にはなっていない。

出版社制作会社などの法人

たとえば「発行元の○○社は下劣だ」といった法人を名指しして侮辱する形にもなっていない。

作品ファン

たとえば「この作品ファンは○○だからおかしい」と、ファン個人集団特定して中傷しているわけでもない。

という状況であれば、「誰か特定の(生きた)人や法人社会的評価を低下させる表現」には当たらないと考えられます

したがって、このような「創作物気持ち悪い」と述べるだけの意見表明は、

1.特定個人法人 を指していない

2.作品への単なる感想批判思想良心の自由表現の自由の範疇

である場合ほとんどです。結果として、

「誰かに対する侮辱罪(や名誉毀損罪)が成立する状況ではない」

理解されます

Permalink |記事への反応(0) | 11:54

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

人口あたりのレイプ数」をちゃんと出すよ!

頑張ってまとめる

元ネタ

人口あたりのレイプ件数20年で30パーセント以上減少」というデータをもとに日本人男性を叩くフェミニストたち

https://posfie.com/@DamDam347/p/d8DQppZ

過去20年間で変化なし。

https://x.com/tmaita77/status/1895066646815088676

 

よく見るツッコミ

他国定義が変わっている

暗数が多い

 

ここ25年くらいの法改正

 

日本

2017年、「強姦罪」が「強制性交等罪」に変更される

内容:膣性交のみ→肛門や口腔への挿入行為も含む

2023年、不同意性交

内容:被害者抵抗拒否できない状況(心理的圧力など)での性交処罰対象性交同意年齢の13歳から16歳への引き上げ

 

アメリカ

2013年、Rapeの定義変更

内容:性別を問わず、「あらゆる非同意の挿入行為(口腔・肛門含む)」をレイプとして集計

 

イギリスイングランドウェールズ

2003年、Sexual OffencesAct2003

内容:口腔や肛門への挿入も包含性別を問わず適用可能

 

ドイツ

2016年、No means No(Nein heißt Nein)

内容:暴行脅迫要件を必ずしも伴わなくても、被害者の明確な拒否があれば処罰対象

 

フランス

2018年、厳罰化

内容:15歳未満の行為を厳しく処罰する

2021年:性的同意年齢の明確化

内容:15歳未満との性行為同意の有無にかかわらず強姦扱い

 

スウェーデン

2018年、同意

内容:暴力脅迫の有無にかかわらず、明確な同意がなければレイプとみなす

 

中国

2015年、量刑強化や児童への性的虐待などの取締まり強化

内容:主に量刑によるもの

 

韓国

2013年、性暴力関連法

内容:非同意性交処罰範囲を拡大、被害者保護制度の整備

 

レイプ判定の違い

 

主に、不同意だけでアウトか、挿入以外(尻、口、指)もアウトか

 

日本不同意だけ◯、挿入以外◯

アメリカ不同意だけ◯、挿入以外◯

イギリス不同意だけ◯、挿入以外x

ドイツ不同意だけ◯、挿入以外◯

フランス不同意だけ◯、挿入以外◯

スウェーデン不同意だけ◯、挿入以外◯

中国不同意だけx、挿入以外x

韓国不同意だけ△、挿入以外x

 

日本2023年の法改正欧米の厳しい国に足並みをそろえた格好(ここ30年くらいは大体そう)

 

なお、より広範な行為レイプ扱いとなる、つまり厳しい国でランキングにするとこうなる

スウェーデンアメリカドイツフランス日本イギリス韓国中国

 

スウェーデンは「Yes meansYES」というレベル同意必要

 

2003年頃と、2022〜2024年の10万人あたりのレイプ件数

 

本題

まずこの期間の間にすべての国で法改正が進んだので、「増えるのは当たり前」です

また、法改正の内容が若干異なるので、結局「治安の悪化」はデータからわかりません

泣き寝入りする人が減った可能性もありますし、暗数が減った可能性もあります、単純に治安悪化した可能性もあります

 

法改正を考えると、日本だけ2024年のデータ必要です、他の国は2022年の方が正確だからこのまま使いましょう

ソース

https://x.com/tmaita77/status/1895066646815088676

 

2024年の不同意性交罪は3936件で、人口10万人あたり、3.17件です

ソースhttps://www.npa.go.jp/publications/statistics/kikakubunseki/r6_jyosei.pdf

 

日本   1.9 → 3.17

アメリカ 32.3 → 41.8件

イギリス 25.1 → 117.3件

ドイツ 10.8 → 15.1件

フランス 17.4 → 58.9件

スウェーデン 24.9 → 85.6件

参考値:韓国12件、中国約1〜2件

 

ちゃんと増えてます

グラフ見ると、来年あたり日本はもう少し増える可能性あるかも?)

 

結論

2024年最新データでは、日本他国と条件がほぼ一致してるので、定義の差は言えない

そのうえで、日本はだいたい10万人あたり3件強で、これは欧米諸国より一桁少ないし、何なら欧米法改正前より少ない

 

暗数

暗数の話きらい、悪魔の証明になるじゃん

一応調べたけど

日本でよく言われる未通報率は90%だが、10倍しても31件で欧米よりは少ない(ドイツよりは多くなる)

・よくあるツッコミだが、バカ他国暗数がないと思ってる↓

米国司法省犯罪被害調査(NCVS:National Crime Victimization Survey)やRAINN(性的暴力被害者支援団体)などの推計では、少なくとも半数以上、60~80%前後警察に報告されていないとされます

イギリスCrime Survey forEngland andWales犯罪被害調査)によると、性暴力被害のうち通報されるのは全体の15~20%程度 という数字がしばしば報告され

ドイツ連邦家族省などが支援する研究では、強姦被害の70~80%が未通報 と見られるとの推計もある

フランス政府系の調査被害者支援団体の報告によると、60~80%程度が警察通報されていない可能性が高いと言われる

スウェーデンは国際比較で「報告件数」が高い国として知られる一方、それでも 半数以上、場合によっては60~70%程度 は未通報推定

韓国暴力被害者支援センター女性家族部などの調査では、半数~70%以上が警察に届け出ていないというデータが示されることが多い

 

協力:ChatGPT o1

 

_____

 

所感:

・ここ20年の法改正の動きが知れて面白かった、不同意罪ってトレンドだったんだね

2024年の数値が出たらまたSNSで騒ぐんだろうな、2年以内に

日本件数が少ないのは単なる民族的ものだよね、最強のセックスレス大国だぞ、知らんけど

Permalink |記事への反応(17) | 10:26

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-02-23

児童ポルノだが、たとえば中学生自分性器にできものを見つけたとして、医師の診察を仰ぐために参考用にその出来物を含む性器写真を撮って病院まで携帯しに行ったら、処罰対象としての単純所持が成立してしまうのだろうか?

dorawiiより

Permalink |記事への反応(1) | 15:52

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2024-12-26

anond:20241226021855

いやでも判決要旨が同意の有無を論点にしてるんよ...

これに対して、大阪高裁は、買い出しを終えてA男方に合流したY女に、X女がA男と口腔性交したことに関して伝えようとした様子が全くないことなどを挙げ、それぞれの性的行為について「X女が同意の上でした疑いを払拭できない」と認定した。

https://www.bengo4.com/c_1009/n_18282/

法務省もこういってる

Q3  「暴行」・「脅迫」、「心神喪失」・「抗拒不能」といった要件を改めることで、これまで処罰できなかった行為処罰できるようになるのですか。

A3 不同意わいせつ罪・不同意性交等罪に関する「暴行」・「脅迫」、「心神喪失」・「抗拒不能要件改正は、改正前の強制わいせつ罪強制性交等罪や準強制わいせつ罪・準強制性交等罪が本来予定していた処罰範囲を拡大して、改正前のそれらの罪では処罰できなかった行為を新たに処罰対象に含めるものではありませんが、改正前のそれらの罪と比較して、より明確で、判断にばらつきが生じない規定となったため、改正前のそれらの罪によっても本来処罰されるべき行為がより的確に処罰されるようになり、その意味で、性犯罪に対する処罰が強化されると考えられます

https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html

旧法では、解釈余地があって処罰範囲が狭められていた

それを新法で解釈で狭める余地のないように記載した

なら、問題解釈の話なんだから、新法の基準解釈にのっとれば旧法でも同じようにさばけるでしょ?

それとも旧法での犯罪は旧法時点の支配解釈が優先されるのか?

わからんわ~

Permalink |記事への反応(1) | 02:47

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2024-12-16

anond:20241216111828

その文章からハラスメントがあったと認めたと読むのもう日本語で会話できないでしょ?

その文章中の不適切行為ハラスメントより広義の行為を指していて

ハラスメント(処罰対象となるか)とは今のところ確定していないって言ってる

Permalink |記事への反応(1) | 11:24

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2024-08-22

不同意性交罪はどのように運用されているんだろう?

anond:20240822113625

 

前提知識

強姦罪

強制性交等罪(平成29年

不同意性交罪(令和5年7月

 

大雑把に何が変わったか

フェラアナルでもNGとなった(前は強制わいせつ罪)

・明確な拒否をしなくても大丈夫になった

なお量刑は「5年以上の有期刑」という重いものだが、示談があるという点でかなり特殊だと思われる(強盗罪あたりと近いのかな?)

 

産経不同意性交認知件数1488件 今年1~5月、前年の2倍 処罰対象明確化が背景に

https://www.sankei.com/article/20240707-6WYS7JWQ5JM5NGJJ6DFRAMMACQ/

 

強制性交等罪→不同意性交等罪 1.9倍

強制わいせつ罪→不同意わいせつ罪 1.3倍

から、まあざっくり5割くらいは今までセーフだったものがアウトになっている

 

てかまだ調べても出てこねーや

半年後だね

 

ちなみに示談割合調べたけど出てこなかった

Permalink |記事への反応(0) | 20:22

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2024-08-08

フワちゃんは実は悪くないの気付いてるのワイだけ?

逆張りでも何でもなく、状況を客観的に見ればフワちゃんは何も悪いことしてないんだよ

結論から言うと、フワちゃんやす子に向けてじゃなくて普段自分に向けて誹謗中傷してるやつらに対して言ってるんだよ

そもそもとして

なぜお前らは“フワちゃん”が“やす子”に対して死んでくださーいって言ってると思ってるの?

フワちゃんは、“お前は”としか言ってないだろ?

これに答えられるやつはいないんだよ

かってにお前=やす子と置き換えてるだけだから

けど、状況を考慮すればお前って言うのは、フワちゃん誹謗中傷を書き込むアンチだってのはすぐ分かる

やす子に死んでくださいって言うなら、リプをつければいいわけであって、全員に向けてポストする必要なんてないだろ

まりフワちゃんは“普段自分に向けて誹謗中傷してくるアンチ”に対して

お前は偉くないから死んでくれください、予選敗退でーすとやす子のバズってるポストオマージュして引用ポストしたわけ

こんな簡単ことなんだけど、世間はお前の主語が誰かも理解出来ないぐらいに頭悪過ぎるから炎上してしまった

一度勘違いされると、違うと説明しても言い訳するなと言われて余計炎上するから説明も出来なくなってる

社会的には何故か一般人暴言は許されて、芸能人が同じこと言うと、芸能人だけ処罰対象になるんよな

けど、俺は普段死ねと言われてる芸能人は、死ねと言い換えしていいと思ってるよ

Permalink |記事への反応(5) | 11:27

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2024-07-25

橋下元市長にだけは言われたくなかっただろうな

兵庫県斎藤知事の件で橋本元市長発言

内部告発者に対していきなり『嘘八百』『公務員資格なし』と知事公言した兵庫県庁の組織体質。大阪府庁であれば当然待ったがかかったと思う。ここが一番の問題

 

うーーーーーん。

 

橋下氏といえば内部告発礼賛で目安箱を設置。

目安箱に投稿されていたとして、市交通局職員選挙活動関与リスト公表して「交通局労組組織ぐるみ市長選に関与していた」として議会で徹底追及の構えを見せ労組攻撃。その後、市局員全員に対して政治思想アンケート実施アンケートに充分な回答をしない者は処罰対象であるとした。

その後の調査選挙活動関与リストの内容は捏造であることが発覚、謝罪

また、政治思想アンケートに関してはあらゆる機関から違法ではないかとの指摘を受け謝罪

職員から実際に訴訟を起こされ敗訴した。

また直接の原因は不明だが橋下府政下では府職員が1年間で7人自死している。

Permalink |記事への反応(1) | 08:49

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2024-06-14

追記キャンセルカルチャーwikipediaジャニオタ史観編集されてる

最後に追加あり

キャンセル・カルチャー - Wikipedia

事例

2023年に表面化したジャニー喜多川による性加害問題も、2019年に死去したジャニー喜多川過去の行いに対するキャンセルカルチャーの一例として取り上げられる[59][60][61][48]。例えば、ジャーナリストシェリーめぐみは、「1人の犯罪者のために皆が犠牲になるのはフェアではない」として「関ジャニ∞」や「ジャニーズWEST」「ジャニーズJr.」などのグループ名や屋号を変更することの必要性に疑問を呈している[48]。特に漫画家評論家小林よしのりは、本問題を「史上最大のキャンセルカルチャー」と評している[59]。

他ならぬジャニーズ事務所問題を長年誤魔化し、表面化してからも散々ずさんな対応をした結果引き起こし契約解除や屋号変更が「キャンセルカルチャー???

事例として不適切すぎる。

問題

キャンセルカルチャー問題点として以下が挙げられている[62][63]。

法治主義からの逸脱

ジャニーズ性加害問題当事者の会は、ジャニーズ事務所(現SMILE-UP.)に対して「具体的な補償額についても法を越えた救済を図るよう求めます」と要望しており[64]、事務所側も消滅時効に関わらず法を超えた補償を行うと宣言した[65]。

被害者の求めに事務所が応じた補償対応が「法治主義からの逸脱」で「キャンセルカルチャー問題点」???

は?

ていうかこの謎の論理、Xのジャニオタがしてる主張まんまなんだが……。

 

 

よく見たらその下もおかしかったので追加

対抗言論の困難さ

告発された者に対抗言論の機会が十分に与えられず、一方的かつ不可逆的に排除手続きが進められることがある[62]。過去行為に対する謝罪効果がなく、長きに渡って多数の出演がキャンセルされたり、謝罪さらなる反発にさらされたりするケースもある[66][67][68]。

 

例えば、前述の小山田圭吾・たぬかなは当該の行為謝罪・弁明したもの批判の声が収まらず、解任・解雇された事例とされる[69][70][注釈 3]。ただし、小山田場合は、法的処罰対象となる犯罪行為である[72][73]。小林賢太郎石川界人加藤純一の事例は違法行為をした訳ではないが、対抗言論の機会もなく即座に解任された[74][75][76][注釈 4]。ジャニー喜多川も、問題視されるようになった2023年時点ですでに死去しており、全く抗弁の余地はなかった。

ここも完全に「ジャニーさんは無実!」と主張してるジャニオタ史観じゃん……。

多数の被害者およびジャニーズ事務所内の関係者への調査でも確認された事実を他の例と同一視するのは滅茶苦茶すぎ。

Permalink |記事への反応(4) | 21:55

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

次の25件>
ログインユーザー登録
ようこそ ゲスト さん
Copyright (C) 2001-2025 hatena. All Rights Reserved.

[8]ページ先頭

©2009-2025 Movatter.jp