
はてなキーワード:処罰対象とは
もっとも典型的な反応は、はてなブックマークなどでもよく見られるものであるが、「売る方が捕まるのに買う方が捕まらないのはおかしい(から賛成)」というものだろう。
これは大久保公園などで立ちんぼ行為を行っている側のみが警察の検挙の対象となり、客待ち・客引き行為に応じた側が検挙の対象とならないことを指しているものと思われるが、これらの立ちんぼ行為が検挙され罰せられるのは、売春防止法の第五条において、公衆の面前や公共の場所で勧誘や付きまとい行為をすることが刑事罰化されているからであって、売買春そのものが理由ではない。
罰せられているのは立ちんぼ行為であり、売買春それ自体は違法ではあるものの罰則はないため、立ちんぼ行為に応じる側が検挙・処罰の対象にならないというだけである。法律自体には性別の区別はなく、(実際に立ちんぼ行為を行うのは女性が圧倒的に多くまた売春防止法が違法とするのは性交のみとはいえ)それ自体は価値中立的な法律である。
他方、高市が実際に検討しようとしているのは、いわゆる「北欧モデル」に則って、買春行為それ自体を刑事罰化して取り締まるというアイディアであると考えられ、この場合、売春行為は現行法同様、違法ではあるが罰則はないままとなり、他方買春行為のみが刑事罰化され罰せられることになる。つまりその意味で「買う側のみ罰する」非対称性を肯定するアプローチなのだ。なお、このようなアプローチは立憲の塩村などによって「国際基準」などと喧伝されるが、アムネスティによる勧告などを見てもわかるように、およそ国際基準とは言い難い(たとえばニュージーランドは2003年に売買春を非犯罪化している)。
また買春の刑事罰化の検討を最近ニュースにもなった12歳のフィリピン人少女の人身売買事件と結びつける向きもあるが、端的にこれはまったく無関係である。児童買春に関する罰則は既にあるし、そもそも同意年齢未満である以上、(その構成要件を満たす行為を行っていたのであれば)より刑罰の重い不同意わいせつや不同意性交等罪によって買春者は処断されるからだ。
立ちんぼを行う側が警察によって検挙され、それに応じる側が検挙されないのがおかしい(確かにそこには非対称な関係があるようにみえる)というのなら、立ちんぼ、すなわち街頭での客待ち・客引き行為に応じる行為をピンポイントで罰すればよく、その点で何も問題はないようにみえる。実際、仮に法改正がその水準にとどまるなら、立ちんぼ行為が今よりも少なくなるぐらいで、日本の性風俗の景色が大きく変わることはないだろう。
しかし、仮に改正が買春行為自体を刑事罰化するものであるなら、その余波は相当に大きくなるはずである。
まず、問題を整理しておくと、売春防止法において現に禁止されている「売春」とは「性交」のことであり、「性交」とは刑法上、膣性交のことを指す。つまり、フェラや素股、また肛門性交のような膣性交以外の性交類似行為は「売春」ではなく、売春防止法上、これらの行為は違法ではない。これが本番行為(膣性交)を行うソープと違って、本番行為が禁止されているデリヘルのような一部の性風俗業が売春防止法による摘発の対象とされない理由である。
とはいえ現にソープランドは繁盛しているではないかと言われるだろうが、ソープランドがその存在をいちおう許容されているのは、ソープランドの施設管理者等が自身はたんに浴場施設を提供しているだけであり、そこでの顧客の行為については認知しないという建前によって、場の提供や周旋を禁ずる法の抜け穴を衝いているからとされる。もっともこのような建前が常に通用するかといえばそんなことはなく、警察の匙加減ひとつで摘発が行われ、現に最近も女性へ高額の貸付を行うホストクラブの背後にソープへの斡旋を行うスカウトなどがいるとの見立てから、売春防止法に基づく施設管理者等の摘発が行われている。
ソープについては、そこで行われている性行は当事者間の「自由恋愛」の結果の行為であり、対償を受ける目的で行われる売春ではないから合法なのだとの主張もある。ソープ店に支払われる料金はあくまで「入浴代」であり、性交の対償ではないという理屈である。もっとも、摘発が現に行われている以上、警察としてはそこで他でもない売春が行われていると認識しているのだと考えるべきだろう。ソープ嬢とそのサービスの利用者が検挙され処罰されないのは、売春防止法が売買春行為自体に罰則を付していないからにすぎない。法改正の過程でもそうしたエクスキューズがそのまま是認されるとはおよそ考えがたく、論理的な必然としてソープにおける本番行為は違法であり処罰対象であるとの判断が導かれることになる。
むろん、ソープにおける本番行為が刑事罰として罰せられるようになったからといって、あくまで本番行為は行われていないという建前があるため、ただちにソープランドの利用客が警察の検挙に遭うといったことはないかもしれない。もっとも、事実として本番行為が行われている以上、ソープ利用客は犯罪者としていつでも処罰を受けるリスクを負うことになり、そのリスクを嫌う利用客がソープを利用しなくなることで、業としてのソープが廃業に追い込まれる可能性も十分考えられる。
なお、上述したように、たとえ買春行為を刑事罰化したとしても、売春行為を膣性交のみに限定する現状の売春防止法の定義を維持するなら、デリヘルなど本番行為を行わない性風俗産業は依然として存続しつづけることになる。もっとも、そのような定義はおかしいという批判は既になされており、売春の定義を性交類似行為を含むものに改正することも考えられる。その場合、デリヘルなど性交類似行為を業とする風俗店もソープ同様の帰結を辿ることになる。
またさらに付言しておくと、現行の売春防止法の枠組みではAVは合法とされる(少なくともそのような説が有力とされる)。売春防止法が禁止する売春の定義は「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」であり、AVはこの対償と不特定という構成要件の性質を満たさないとされるためであるが(AV女優・男優はあらかじめ特定された任意の個人と性交し、性交それ自体ではなく「演技」を理由にその対償を受け取る)、法改正の過程ではこの解釈についても問題となる可能性が高い。
以上、ざっと日本の性風俗産業と買春行為を刑事罰化することの関係を述べてきたが、当然こういった業としての売買春だけでなく、パパ活のような個人間の売買春においても問題は大きい。売春防止法においては、上述した不特定性の要件から、愛人のような継続的な関係性のある特定の相手方に生活費等を与えつつ性交をすることは違法ではないとされるが、果たしてそれ自体の扱いもさることながら、パパ活との線引はどう行うのか。刑罰化するとなれば、曲がりなりにも国家権力による強制力の対象となり、刑法の自由保証の機能の観点からも構成要件の厳格な具体化が求められ、その作業が困難となることは想像に難くない。
要するに、日本の性風俗に関する規範は、さまざまな法律とその(アクロバティックな)解釈を積み重ねた、デリケートなガラス細工のような姿をしている。改正するにしても、たんに立ちんぼに群がる汚いおっさんを処罰したいのか、それともソープを無くしたいのか、デリヘルもAVも含めて性に関わる産業をすべて無くしたいのか、パパ活も絶対に許さないのか、とりうる目標によって法改正の内容は大きく変わってくる。
そしてここには自明のことながら、自分の身体をどう処分するかについて国家にどこまで介入する権利を与えるのかという、政治哲学上のリベラリズムの大問題が介在してくることになるのだ。また、刑罰化されたのちに実際のセックスワーカーたちの処遇がどうなるのか(理念とは逆にその職業は根絶されず状況は悪化するのではないか)、という帰結主義的な観点からも慎重な検討が必要となる。
ただし、売春行為(性交渉を伴う対価の提供)は違法とされています。
売春防止法では性交渉を対価として提供する行為は、個人間の合意があっても違法とされます。
オーラルセックスやアナルセックスは、法的には「性交渉」に含まれないとされる場合が多く、摘発の対象とはならないことがあります。
そのため、男性同士でのアナルセックスによる買売春は売春防止法が適用されません。
これは異性愛男性中心の視点に偏っており、世界的にも遅れた判断基準です。
「性交=膣性交」という定義は、異性愛・男性中心的な視点に基づいており、女性の性の多様性や性的少数者の現実を無視しています。
法制度が性的行為の多様性に対応していないことは、人権保護の観点からも見直しが求められる重要な課題です。
性交渉が性器挿入を意味するという貧しい思考は、性的表現や性交渉を貧困にし、特に男性の半数が特定パートナー外との性交渉を金銭において売買する日本では、通常の男女の性的関係にも悪影響を及ぼします。
誰も撤去したわけではない。
ただ、「掲げること」も「捨てること」も誰もしたくなくなったのだ。
どんな形であれ、日の丸を「汚す」「破る」「捨てる」行為が処罰対象になった。
たとえそれが古くなった紙旗でも、プリントTシャツでも、教室の隅で埃をかぶった小旗でも。
一度「日の丸」を手にしたら、生涯、責任を持って保管せねばならない。
そういう法律になった。
でも次第に、誰も日の丸を使わなくなった。
買えば負債になる。
飾れば撤去できない。
壊せば罪。
運動会の旗も、弁当のピックも、パッケージのデザインも変わった。
「赤丸」が消えた日本。
白地に赤があるだけで「通報された」という噂まで流れた。
教科書では「かつて国旗と呼ばれたもの」として小さく載っている。
でも実物は誰も掲げない。
その空に今も、どこにも旗は揺れていない。
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https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.nikkei.com/article/DGXZQOUA209Z90Q5A021C2000000/
日本国旗を対象にした損壊行為を刑事罰の対象とする国旗損壊罪を制定する方針が、自民党と維新の会との連立合意書に明記された。高市自民党総裁としては従前から何度も法案を出してきた悲願の一つでもあり、今の日本において最も早期に行うべき施策の一つと考えているということだろう。その認識自体あまりにばかばかしいが、普段創作表現の自由を声高に叫ぶ一部ブクマカ達に安易に賛同されている様子で、その変わらぬ権威主義にほっとしたので少し反対意見を書いておきたい。なお、増田が確認した時点で人気コメントの趨勢は違憲可能性を指摘するものが多数派であり、その意味でははてな全体ではまだ正気は保たれているようなので、別にこんなものを書く必要もないが、まあ、必要なものを書くなどという意義のある行為は匿名ダイアリーのなすべき仕事ではないだろう。
まず、高市氏が従前からしつこく主張を続ける、自国旗と他国旗との扱いの差だが、他国の国章への損壊行為が犯罪として定められているのは、他国への侮辱を防止することによる外交の円滑や国際的な安全性の保護などが目的とされており、自国旗にはこのような目的が成り立たないことが当然である以上、むしろ差を設けない方が不自然であると言えるだろう。なお、外国国章損壊罪の適用については、条文上、訴追に当該国の請求を要するとされているだけでなく、「国章」の解釈について公的に掲げられたものに限定され、私的な所有物等は対象外とする等、慎重な運用を行うべきと解するのが学説の通説的見解とさており、実務上も事件化には慎重な姿勢が取られているようである。
国旗は国民統合の象徴であるとともに、国家権力の象徴ともみなされており、往々にして政治的デモ活動において、破壊行為の対象となりがちであることは言を俟たないだろう。その視覚効果はあまりに雄弁である。デモ行為を野蛮なものや、「左翼」がやるようなものとして、自分と切り離している人間であっても、自国政府が例えば全体主義的な政治弾圧活動を行動を行いだし、自身も立ち上がらないといけないときが来た時に、抗議の意思を国旗を燃やすという形でやるという考え自体がおよそ理解できないということはないのではないだろうか。この点で、国旗への損壊行為への処罰が、「表現」への規制ではない、国家への批判行為の委縮効果を持たない、というのはおためごかしに過ぎないことは理解できるだろうと思われる(まあ、とは書いたが、「国旗を傷つける必要はない」「むしろ国民のために立ちがるのであれば国旗を掲げるべき」というような反論をして満足する人も実際には多いだろう。する必要がない表現であれば刑事罰による規制をしていいのかは考えてほしいものではあるが。)。
これに対し、欧州各国等、先進国も含めた多くの国で自国旗の損壊が処罰されていることを根拠に、問題がないという理解をしていると思われるコメントがいくつか見られるが、それぞれの国において当該行為を処罰対象とすることにはそれぞれの国の歴史、経緯があるものと思われ、日本に当てはめる根拠とするのであれば、その必要性を別に議論するべきだろう。性的表現について規制をするのであれば科学的エビデンスを出せという言論がよくもてはやされるが、その理屈を借りれば、日本において自国旗の損壊行為を処罰すべき立法事実が存在するのであれば、その「科学的エビデンス」を上げるべきである。日本人の名誉感情が当然害されるのだからそれでいいというのであれば、非実在児童のポルノも一般人の性的羞恥心を著しく害し、性道徳を乱すのは当然であるので刑事罰の対象としてもいいという暴論と変わらないだろう。まして、「外交的、経済的な行き詰まりを、力の行使によって解決しようと試み」た日本の歴史を振り返れば、他国と比較しても、国粋主義的な高まりを批判するための自由が確保されることに、やり過ぎということはあり得ないのではないだろうか。なお、他国国章損壊罪に該当する規制は明治時代から存在していたようであるが、これに対応する自国旗への損壊の刑事罰は当時から存在していなかったようである。
言論の多様性はそれが保障されなければ消えてしまうかもしれない少数派、反体制派に対してこそ与えられるべきものであり、体制の象徴である日本国旗を損壊する行為への規制は、そのような行為に出たくなる気持ちを理解できない人であればこそより慎重に必要性を検討するべきものである。それを犠牲にして、一時的な国粋的な感情や、あるいは、「左派」を懲らしめてやったという感情を満足させておきながら、表現の自由の重要性を恥ずかしげもなく掲げ続けるというのは私には理解できないところではある。
どーしても子どもとセックスしたくて仕方ないんだね。子供の自己決定権をもってしてもグルーミングの何がダメか、人工知能に聞いてみたよ。
-------------
子どもの権利条約(CRC)の第12条は、子どもが自己の意見を表明する権利を保障し、その意見が年齢や成熟度に応じて適切に考慮されるべきと定めています。しかし、この条項は子どもの自己決定権を無制限に認めるものではなく、子どもの最善の利益(第3条)や保護の必要性(第19条など)とバランスを取る形で解釈されます。
性的グルーミング(子どもを性的虐待や搾取のために心理的に操作する行為)は、子どもの権利条約の趣旨に反し、子どもの安全と福祉を脅かす行為です。多くの国では、性的グルーミングは刑法や児童保護関連の法律で明確に違法とされています。例えば、日本では**児童買春・児童ポルノ禁止法**(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)や**刑法**の関連規定(例:児童に対するわいせつ行為の禁止)に基づき、グルーミング行為が処罰対象となる場合があります。特に、インターネットや対面での誘引や心理的操縦が、児童に対する性的搾取や虐待の準備行為とみなされれば、違法となります。
団体が子どもの権利条約第12条を悪用してグルーミングを正当化しようとしても、以下の理由で違法と判断される可能性が高いです:
1. **子どもの最善の利益の優先**:第12条は、子どもの意見表明権を認めるが、性的搾取や虐待につながる行為を容認するものではない。グルーミングは子どもの心身の健康を害し、条約の基本原則に反する。
2. **保護義務**:条約第19条は、子どもをあらゆる形態の虐待や搾取から保護する義務を国に課しており、グルーミングはこの保護義務に違反。
3. **国内法の適用**:各国は条約を国内法に反映し、グルーミング行為を規制。日本では、児童福祉法や刑法、青少年保護条例などで、子どもへの性的搾取行為が厳しく取り締まられています。
具体的な違法性の判断は、団体の行為内容(例:グルーミングの意図、手段、対象となる子どもの年齢など)やその国の法律によります。例えば、オンラインでのグルーミングは、日本では**出会い系サイト規制法**や**刑法第176条・177条**(強制わいせつ・強姦罪)に関連する場合もあれば、諸外国では同様の児童保護法や性犯罪関連法で取り締まられます。
どーしても子どもとセックスしたくて仕方ないんだね。子供の自己決定権をもってしてもグルーミングの何がダメか、人工知能に聞いてみたよ。
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子どもの権利条約(CRC)の第12条は、子どもが自己の意見を表明する権利を保障し、その意見が年齢や成熟度に応じて適切に考慮されるべきと定めています。しかし、この条項は子どもの自己決定権を無制限に認めるものではなく、子どもの最善の利益(第3条)や保護の必要性(第19条など)とバランスを取る形で解釈されます。
性的グルーミング(子どもを性的虐待や搾取のために心理的に操作する行為)は、子どもの権利条約の趣旨に反し、子どもの安全と福祉を脅かす行為です。多くの国では、性的グルーミングは刑法や児童保護関連の法律で明確に違法とされています。例えば、日本では**児童買春・児童ポルノ禁止法**(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)や**刑法**の関連規定(例:児童に対するわいせつ行為の禁止)に基づき、グルーミング行為が処罰対象となる場合があります。特に、インターネットや対面での誘引や心理的操縦が、児童に対する性的搾取や虐待の準備行為とみなされれば、違法となります。
団体が子どもの権利条約第12条を悪用してグルーミングを正当化しようとしても、以下の理由で違法と判断される可能性が高いです:
1. **子どもの最善の利益の優先**:第12条は、子どもの意見表明権を認めるが、性的搾取や虐待につながる行為を容認するものではない。グルーミングは子どもの心身の健康を害し、条約の基本原則に反する。
2. **保護義務**:条約第19条は、子どもをあらゆる形態の虐待や搾取から保護する義務を国に課しており、グルーミングはこの保護義務に違反。
3. **国内法の適用**:各国は条約を国内法に反映し、グルーミング行為を規制。日本では、児童福祉法や刑法、青少年保護条例などで、子どもへの性的搾取行為が厳しく取り締まられています。
具体的な違法性の判断は、団体の行為内容(例:グルーミングの意図、手段、対象となる子どもの年齢など)やその国の法律によります。例えば、オンラインでのグルーミングは、日本では**出会い系サイト規制法**や**刑法第176条・177条**(強制わいせつ・強姦罪)に関連する場合もあれば、諸外国では同様の児童保護法や性犯罪関連法で取り締まられます。
自らを「すべからく警察」と名乗りネットの言論を弾圧する者がいる。
軽犯罪法一条十五号は、官公職や学位の詐称、あるいは制服や記章などの不正使用を禁じている。
警察という呼称は、国家が法令によって設置した治安維持機関の名称である。
その名称を無資格の個人が用いる行為は法令の趣旨に照らして詐称とみなされるべきだ。
公権力の名を借りる以上、社会に誤解や威圧感を与える危険がある。
したがって「すべからく警察」と称して活動する行為は、明確に軽犯罪法が予定する禁止行為に該当する。
公的権威を偽装する存在を放置すれば、法秩序への信頼は損なわれる。
軽犯罪法は形式的な詐称であっても処罰対象とすることでその信頼を守ろうとしている。
すべからく警察を自称する者は、この信頼を侵害しているに等しい。
すべからく警察は、自らの呼称によって警察という官職を詐称している。
5G,ワクチン,人工地震と陰謀論はどこにでも転がっているが、こうした言説はなぜ生まれるのか。
まず、陰謀論者は基本的に「肉眼では観察できないもの」を相手取ることが多い。5Gの電波も、ワクチン中のRNA分子も、ヒトの肉眼では観察するにはあまりにも微視的だ。
地震はかなり巨大なスケールで発生するものの、どこか遠く離れた地中の奥深くで発生した運動エネルギーを揺れとして感じているだけなので、直接的に観察できているとはいいがたい。
直接見えないというのは陰謀論者にとって重要なファクターで、なぜなら「見えない分だけ、どんなに好き放題言っても反証するのが難しくなる」からだ。
少なくとも一般的な家庭で暮らしている民間人は、電波を受信して解析できるような装置も持っていないし、ウィルスや分子を観察するための電子顕微鏡も持っていない。
陰謀論を科学的に否定するには、それなりに規模のある研究施設とそれなりの学識を備えた知識人が必要になるのだが、結局陰謀論者は科学的な主張を脳死で否定するので効果は薄い。
もう一点は、「既存の概念を否定することによる手軽な優越感」である。客観的なpeerreviewが入るような学術誌上では到底あり得ないことだが、ネット上であれば根拠やデータが一切なくても自分の考えを主張できる。
なんなら画像や動画は捏造してしまえばいい。ファクトチェックなんてしなくても、存在しない架空の専門家の発言をでっちあげればいい。
もちろんこうした行動に合理性は一切ないのだが、捏造・改ざん・悪意のある切り取りの果てに「実は大地震は人工的に引き起こされているんです!」と主張するのは、まるで世界の誰も気づいていない隠された真理を自分だけが発見したかのような優越感に浸るためなのだ。
たぶん彼らは、日常生活のどこかに大きな不満を抱えているのだと思う。なぜ自分はこうなんだ、どうしてこんなに不幸なんだ、と大きな劣等感に苛まれているのだが、そこでこういう「陰謀論的思考」を身に着けると、それまでの自分のうっ憤を見事に解消するばかりでなく、周囲のめざわりな人間たちを一気にごぼう抜きしてトップに躍り出られるのだ、と錯覚しているのだと思う。
科学は決して万能ではないし、それまで真実とされていた定説がのちに覆される事例も少なくない。少し昔の例では、なぜスケートリンク上を滑走できるのかという理論の説明がひっくり返ったこともあった。
あくまで科学は「その時点において可能な最大源の客観的・論理的思考の結果、十分な証拠能力を持っていると判断されたデータから導かれた推論を、便宜上真実として認定する」という行為であり、歴史が進んで新たなデータが出てくればその真実が変わることもある。
だが陰謀論にはなにもない。客観性も論理性も証拠能力もなにもない。陰謀論はひとえに、愚者のオナニーにすぎない。
オナニーは鍵をかけた部屋の中でひとりでするものだ。公共の場でのオナニーは言うまでもなく処罰対象となる。しかし厄介なことに、この新種のオナニーの検挙率は今のところ低い。人類史的にはまったく新種ではないかもしれないが。
とにかく、我々にできるのはそのオナニーに取り合わないことだ。やつらにリアクションという名のおかずを与えてはいけないのだ。
Q. ある創作物Aに対し「ポルノ表現に見えて気持ち悪い」と女性がSNSで意思表示をした時、誰に対する侮辱罪が成立しますか
A. まず大前提として、日本の刑法上の侮辱罪(刑法231条)や名誉毀損罪(刑法230条)は「特定の(生存する)個人または法人の社会的評価を低下させる行為」を処罰対象としています。したがって「誰かが侮辱された(あるいは名誉を毀損された)」と成立するには、発言の対象が“特定の個人または法人”であることが必要です。
ご質問のケースで、「創作物Aがポルノ表現に見えて気持ち悪い」と女性がSNSで発信したとしましょう。この発言が向けられているのはあくまで「作品そのもの」に対する感想・評価であり、通常は特定の生身の人物や特定企業を名指ししていません。そのため、
たとえば「作者は○○だから気持ち悪い」というように、作品を描いた特定の個人を侮辱する形にはなっていない。
たとえば「発行元の○○社は下劣だ」といった法人を名指しして侮辱する形にもなっていない。
たとえば「この作品のファンは○○だからおかしい」と、ファン個人・集団を特定して中傷しているわけでもない。
という状況であれば、「誰か特定の(生きた)人や法人の社会的評価を低下させる表現」には当たらないと考えられます。
したがって、このような「創作物が気持ち悪い」と述べるだけの意見表明は、
2.作品への単なる感想・批判(思想・良心の自由・表現の自由の範疇)
頑張ってまとめる
「人口あたりのレイプ件数が20年で30パーセント以上減少」というデータをもとに日本人男性を叩くフェミニストたち
https://posfie.com/@DamDam347/p/d8DQppZ
https://x.com/tmaita77/status/1895066646815088676
よく見るツッコミ
・暗数が多い
内容:被害者が抵抗・拒否できない状況(心理的圧力など)での性交も処罰対象、性交同意年齢の13歳から16歳への引き上げ
内容:性別を問わず、「あらゆる非同意の挿入行為(口腔・肛門含む)」をレイプとして集計
2016年、No means No(Nein heißt Nein)
内容:暴行・脅迫の要件を必ずしも伴わなくても、被害者の明確な拒否があれば処罰対象
内容:暴力や脅迫の有無にかかわらず、明確な同意がなければレイプとみなす
主に、不同意だけでアウトか、挿入以外(尻、口、指)もアウトか
日本は2023年の法改正で欧米の厳しい国に足並みをそろえた格好(ここ30年くらいは大体そう)
なお、より広範な行為がレイプ扱いとなる、つまり厳しい国でランキングにするとこうなる
スウェーデン、アメリカ、ドイツ、フランス、日本、イギリス、韓国、中国
スウェーデンは「Yes meansYES」というレベルに同意が必要
本題
まずこの期間の間にすべての国で法改正が進んだので、「増えるのは当たり前」です
また、法改正の内容が若干異なるので、結局「治安の悪化」はデータからわかりません
泣き寝入りする人が減った可能性もありますし、暗数が減った可能性もあります、単純に治安悪化した可能性もあります
法改正を考えると、日本だけ2024年のデータが必要です、他の国は2022年の方が正確だからこのまま使いましょう
元ソース
https://x.com/tmaita77/status/1895066646815088676
2024年の不同意性交罪は3936件で、人口10万人あたり、3.17件です
(ソース:https://www.npa.go.jp/publications/statistics/kikakubunseki/r6_jyosei.pdf)
アメリカ 32.3 → 41.8件
(グラフ見ると、来年あたり日本はもう少し増える可能性あるかも?)
2024年最新データでは、日本は他国と条件がほぼ一致してるので、定義の差は言えない
そのうえで、日本はだいたい10万人あたり3件強で、これは欧米諸国より一桁少ないし、何なら欧米の法改正前より少ない
一応調べたけど
・日本でよく言われる未通報率は90%だが、10倍しても31件で欧米よりは少ない(ドイツよりは多くなる)
・米国司法省の犯罪被害調査(NCVS:National Crime Victimization Survey)やRAINN(性的暴力被害者支援団体)などの推計では、少なくとも半数以上、60~80%前後が警察に報告されていないとされます
・イギリスCrime Survey forEngland andWales(犯罪被害調査)によると、性暴力被害のうち通報されるのは全体の15~20%程度 という数字がしばしば報告され
・ドイツ連邦家族省などが支援する研究では、強姦被害の70~80%が未通報 と見られるとの推計もある
・フランス政府系の調査・被害者支援団体の報告によると、60~80%程度が警察に通報されていない可能性が高いと言われる
・スウェーデンは国際比較で「報告件数」が高い国として知られる一方、それでも 半数以上、場合によっては60~70%程度 は未通報と推定
・韓国性暴力被害者支援センターや女性家族部などの調査では、半数~70%以上が警察に届け出ていないというデータが示されることが多い
協力:ChatGPT o1
_____
所感:
・ここ20年の法改正の動きが知れて面白かった、不同意罪ってトレンドだったんだね
・2024年の数値が出たらまたSNSで騒ぐんだろうな、2年以内に
・日本の件数が少ないのは単なる民族的なものだよね、最強のセックスレス大国だぞ、知らんけど
Permalink |記事への反応(17) | 10:26
これに対して、大阪高裁は、買い出しを終えてA男方に合流したY女に、X女がA男と口腔性交したことに関して伝えようとした様子が全くないことなどを挙げ、それぞれの性的行為について「X女が同意の上でした疑いを払拭できない」と認定した。
https://www.bengo4.com/c_1009/n_18282/
法務省もこういってる
Q3 「暴行」・「脅迫」、「心神喪失」・「抗拒不能」といった要件を改めることで、これまで処罰できなかった行為が処罰できるようになるのですか。
A3 不同意わいせつ罪・不同意性交等罪に関する「暴行」・「脅迫」、「心神喪失」・「抗拒不能」要件の改正は、改正前の強制わいせつ罪・強制性交等罪や準強制わいせつ罪・準強制性交等罪が本来予定していた処罰範囲を拡大して、改正前のそれらの罪では処罰できなかった行為を新たに処罰対象に含めるものではありませんが、改正前のそれらの罪と比較して、より明確で、判断にばらつきが生じない規定となったため、改正前のそれらの罪によっても本来処罰されるべき行為がより的確に処罰されるようになり、その意味で、性犯罪に対する処罰が強化されると考えられます。
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html
なら、問題は解釈の話なんだから、新法の基準の解釈にのっとれば旧法でも同じようにさばけるでしょ?
それとも旧法での犯罪は旧法時点の支配的解釈が優先されるのか?
わからんわ~
逆張りでも何でもなく、状況を客観的に見ればフワちゃんは何も悪いことしてないんだよ
結論から言うと、フワちゃんはやす子に向けてじゃなくて普段自分に向けて誹謗中傷してるやつらに対して言ってるんだよ
そもそもとして
なぜお前らは“フワちゃん”が“やす子”に対して死んでくださーいって言ってると思ってるの?
これに答えられるやつはいないんだよ
けど、状況を考慮すればお前って言うのは、フワちゃんに誹謗中傷を書き込むアンチだってのはすぐ分かる
やす子に死んでくださいって言うなら、リプをつければいいわけであって、全員に向けてポストする必要なんてないだろ
つまりフワちゃんは“普段自分に向けて誹謗中傷してくるアンチ”に対して
お前は偉くないから死んでくれください、予選敗退でーすとやす子のバズってるポストをオマージュして引用ポストしたわけ
こんな簡単なことなんだけど、世間はお前の主語が誰かも理解出来ないぐらいに頭悪過ぎるから炎上してしまった
一度勘違いされると、違うと説明しても言い訳するなと言われて余計炎上するから、説明も出来なくなってる
社会的には何故か一般人の暴言は許されて、芸能人が同じこと言うと、芸能人だけ処罰対象になるんよな
「内部告発者に対していきなり『嘘八百』『公務員の資格なし』と知事が公言した兵庫県庁の組織体質。大阪府庁であれば当然待ったがかかったと思う。ここが一番の問題」
うーーーーーん。
橋下氏といえば内部告発礼賛で目安箱を設置。
目安箱に投稿されていたとして、市交通局職員の選挙活動関与リストを公表して「交通局、労組が組織ぐるみで市長選に関与していた」として議会で徹底追及の構えを見せ労組を攻撃。その後、市局員全員に対して政治思想アンケートを実施。アンケートに充分な回答をしない者は処罰対象であるとした。
その後の調査で選挙活動関与リストの内容は捏造であることが発覚、謝罪。
また、政治思想アンケートに関してはあらゆる機関から違法ではないかとの指摘を受け謝罪。
※最後に追加あり
事例
…
2023年に表面化したジャニー喜多川による性加害問題も、2019年に死去したジャニー喜多川の過去の行いに対するキャンセル・カルチャーの一例として取り上げられる[59][60][61][48]。例えば、ジャーナリストのシェリーめぐみは、「1人の犯罪者のために皆が犠牲になるのはフェアではない」として「関ジャニ∞」や「ジャニーズWEST」「ジャニーズJr.」などのグループ名や屋号を変更することの必要性に疑問を呈している[48]。特に漫画家・評論家の小林よしのりは、本問題を「史上最大のキャンセルカルチャー」と評している[59]。
他ならぬジャニーズ事務所が問題を長年誤魔化し、表面化してからも散々ずさんな対応をした結果引き起こした契約解除や屋号変更が「キャンセルカルチャー」???
事例として不適切すぎる。
問題点
キャンセルカルチャーの問題点として以下が挙げられている[62][63]。
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ジャニーズ性加害問題当事者の会は、ジャニーズ事務所(現SMILE-UP.)に対して「具体的な補償額についても法を越えた救済を図るよう求めます」と要望しており[64]、事務所側も消滅時効に関わらず法を超えた補償を行うと宣言した[65]。
被害者の求めに事務所が応じた補償対応が「法治主義からの逸脱」で「キャンセルカルチャーの問題点」???
は?
ていうかこの謎の論理、Xのジャニオタがしてる主張まんまなんだが……。
よく見たらその下もおかしかったので追加
対抗言論の困難さ
告発された者に対抗言論の機会が十分に与えられず、一方的かつ不可逆的に排除の手続きが進められることがある[62]。過去の行為に対する謝罪に効果がなく、長きに渡って多数の出演がキャンセルされたり、謝罪がさらなる反発にさらされたりするケースもある[66][67][68]。
例えば、前述の小山田圭吾・たぬかなは当該の行為を謝罪・弁明したものの批判の声が収まらず、解任・解雇された事例とされる[69][70][注釈 3]。ただし、小山田の場合は、法的処罰対象となる犯罪行為である[72][73]。小林賢太郎・石川界人・加藤純一の事例は違法行為をした訳ではないが、対抗言論の機会もなく即座に解任された[74][75][76][注釈 4]。ジャニー喜多川も、問題視されるようになった2023年時点ですでに死去しており、全く抗弁の余地はなかった。
ここも完全に「ジャニーさんは無実!」と主張してるジャニオタ史観じゃん……。