
はてなキーワード:再犯防止とは
公立学校の設備の古さ、教員による性犯罪、刑罰の軽さ、再犯防止施策の遅さ――これらを並べて見ると、日本という国は子どもを「大人なら耐えられない環境」に放置して平然としているんだな、と思う。
まず物理的環境の話だ。トイレが汚くて和式だらけ、夏はエアコンが入らず教室は蒸し風呂、老朽化した体育館や給食室。これらは単なる不便どころか、子どもの健康や学習環境に直結する問題だ。安全で清潔な学びの場を用意することは、教育投資の基本中の基本であるはずなのに、予算配分や更新計画が後回しになっている学校が多い。
次に教員の性犯罪とその処遇の問題だ。教育現場で起きる性犯罪は、被害者が子どもであるという点で影響が甚大だ。被害の長期的な精神的被害、学校への信頼喪失、家庭の不安――その代償は測り知れない。しかし、発覚しても処罰や処遇が緩く、再発防止策が後手に回るケースが多い。被害の事実を隠そうとする組織的な対応も指摘されてきた。子どもを守る立場にある者が加害者になることの恐ろしさと、それを許してしまう制度的欠陥を直視すべきだ。
刑罰の軽さと再犯防止の遅さが追い打ちをかける。性的犯罪に対する量刑や運用が被害の重さを反映していなければ、加害者の責任は軽く扱われる。しかも立件や起訴のハードル、被害者が声を上げにくい現実、支援制度の不足が重なれば、抑止力は機能しない。再犯防止のための治療プログラム、登録制度、監視と支援の仕組みが不十分なままでは「また同じことが起きる」構図は変わらない。
こうした学校現場の劣悪な環境と制度的怠慢は、少子化の社会的背景とも無関係ではない。自分が子ども時代に嫌な思いをした人間は、自分の子どもに同じことを経験させたくないと考えるのが自然だ。教育施設の安全性や教員の信頼性が不安定な社会で、子どもを産み育てる決断をする人が増えるはずがない。つまり、学校の現場と国の子育て支援政策の摩耗は、少子化を加速させる構造的要因になっていると思う。
対策は単純だが緊急性が高い。施設の全面的な更新・衛生改善・エアコン設置などのインフラ投資を急ぐこと。教員採用と研修で児童保護の知識と倫理教育を徹底し、採用時の身辺調査や定期的な監査を強化すること。性犯罪が発覚した場合の透明な処分基準と被害者支援体制の確立、再犯防止のための医療的・心理的プログラムの導入。さらに、被害報告が無視されないよう第三者機関による監視と通報ルートを整備すること。これらは全部、子どもの安全と将来の社会を守るための投資であり、先送りにする理由はない。
結局のところ、子どもを「大人なら耐えられないけど子どもだから大丈夫」と放置する社会は自滅的だ。教育の現場に最低限の安全・清潔・信頼を取り戻せば、親たちの不安は和らぎ、子どもを産み育てる社会的条件は改善される。少子化対策も福祉も経済支援も大事だが、まず学校から手を付けるべきだと思う。社会が子どもをまともに扱わない限り、未来は明るくならない。
児童ポルノや児童への性加害を野放しにしてきたツケが回ってきている。日本では「児ポ男が多すぎて警察が対応しきれない」みたいな説がネットで回ってるけど、そんな説を笑って済ませられる段階はもう終わっている。
フランスは性犯罪・児童保護の管理で具体的な仕組みを持っている。たとえば、性的・暴力犯罪の加害者を登録・追跡する全国的なファイル(FIJAIS)が運用されており、再犯防止や捜査のために活用されている。こうした制度は被害予防のツールとして機能している。
具体策のイメージは単純だ。
これらをセットで運用すれば、加害の“機会”そのものを減らせると思う。フランスは児童保護や情報削除、コンテンツ監視の法律を相次いで整備してきており、単なる合憲討論に終わらせていない。
「でも日本じゃ無理だろ」という悲観論には反論が要る。確かに制度を作るだけでは意味がない。登録の精度、個人情報の扱い、誤認逮捕や人権問題への配慮、運用する人員・技術の確保——これらを同時に設計しないと逆効果になる。それでもやる価値はあると思う。被害児童の未来を守るほうが優先順位は高い。
それから現実的な話。上級国民にも犯行者が紛れているとか、警察が捜査しきれないとかいう“説”が出るほど問題が深刻なら、制度を強化して透明化し、第三者の監視と民間通報の仕組みを整えるしかない。情報を握るのが特権階級だけ、って構図を放置する余裕はない。検挙力を上げ、被害の報告が埋もれない仕組みを作ることが先だと思う。
最後に一言。厳罰化だけ叫べば済む話じゃない。だが「入国禁止・未成年関与禁止・登録制度」の三本柱は現実的で即効性がある対策だ。フランスが既に取り入れている制度や運用を研究し、速やかに導入していくべきだと思う。草を生やしてる場合じゃない、被害児童が実際にいる。
盗撮、痴漢、児童への性加害といった事件が、もはや日常的にニュースで報じられている。にもかかわらず、刑罰は軽く、再犯率も高い。社会が「性犯罪は軽い過ち」程度に扱っている現状は、被害者の尊厳を踏みにじる構造そのものだと思う。
たとえば、刑法176条の「強制わいせつ罪」は、6月以上10年以下の懲役と定められている。
しかし、実際の量刑は初犯なら執行猶予がつくことも多く、被害者が受けた精神的苦痛に対してあまりに不釣り合いだ。
また、盗撮や痴漢といった「迷惑防止条例違反」扱いの犯罪では、罰金数十万円や数日〜数か月の懲役で済む場合もある。
これは「運が悪かっただけ」と言い訳する余地を残す量刑であり、犯罪の重大性をまったく反映していない。
性犯罪の特徴は、被害者の身体だけでなく「心」を長期的に蝕む点にある。
被害者は、事件後も社会的な羞恥、自己否定、PTSDに苦しみ続ける。
一方で、加害者は数か月〜数年で社会に戻り、再犯を繰り返すケースも少なくない。
この非対称性を放置している時点で、司法が被害者の側に立っていないと言わざるを得ないと思う。
欧米諸国では、同様の犯罪に対して日本よりはるかに厳しい刑罰が科されている。
たとえばアメリカでは、児童への性的接触は州によっては20年以上の禁錮、あるいは終身刑に相当する場合もある。
再犯防止の観点からGPSによる行動制限や、性犯罪者登録制度なども導入されている。
日本ではようやく「性犯罪者情報登録制度」の検討が始まった段階だが、実施までにはなお多くの抵抗がある。
性犯罪に「更生」を優先する思想が根強いこと自体が問題だと思う。
もちろん、更生の機会を否定するつもりはない。
だが、被害者の人生を踏みにじった加害者が、あまりにも容易く社会復帰できる現状には、明らかな不均衡がある。
刑罰は社会が許容できる「線引き」の表現である以上、被害者が納得できるだけの重みを持つべきだ。
それがなければ、司法への信頼も失われる。
その結果、「どこまでが犯罪か」「何が被害か」を理解しないまま大人になる人が多い。
もはや教育だけでは間に合わない段階に来ていると思う。
再犯防止とポルノ規制を両立させると、現実の子どもたちを守るための警察のリソースがポルノ規制に割かれ、結果として現実の子どもたちが巻き込まれる犯罪の減るスピードが遅くなりますね。
欧米の一国であるスウェーデンでは、警察がこのことを述べています。
スウェーデンで「非実在青少年」裁判、マンガ翻訳家が児童ポルノ罪に問われる 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News
一方、児童ポルノの摘発に力を入れるスウェーデン警察は、「性的虐待にさらされる恐れのある子どもたちを、空想のイラストと同レベルに扱うべきではない」と批判。既に警察は虐待の加害者の取り締まりで手一杯で、同裁判の焦点は児童ポルノ対策から外れているとして、「イラストまで捜査対象に加えれば、被害に遭っている子どもたちを助けるための時間が削られてしまう」との見解を示している。
2024年6月に成立した日本版DBS。学校や保育園などの職員や職員希望者の性犯罪の前科を調べることを義務付ける制度です。
性犯罪者が子どもたちに近づけないようになる。なんかすごくいいことのように聞こえる。
でもふと疑問に思った。
「日本版DBSって本当に児童への性犯罪を減らせるの?というか他人が前科を調べられるような制度を作っていいの?」
一応言っておくと、私自身は性犯罪の前科前歴はない(というか前科自体ない)。だから日本版DBSができたとて、メリットはあれど困ることは一切ない。
でもどうしてもモヤモヤするので、そのモヤモヤの原因も含めて色々と思うことを書いていきたい。
※実際書いたらめっちゃ長くなったので、モヤモヤの原因は別の日記にまとめました。
そもそも再犯率が低ければ、対象者も少なくなります。当然、日本版DBSの効果も期待できなくなります。
ところで性犯罪全体については、すでに↓である程度議論しつくされています。
ちなみにデータはほとんど平成27年度犯罪白書がソースです。なぜ平成27年度かというと、この年に性犯罪の特集があって、色々なデータが公開されているから。
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/mokuji.html
性犯罪、特に子供に対する性犯罪は何度も何度も繰り返し行う、いわば依存性のある犯罪であるというイメージはないだろうか。
もし依存性のある犯罪であるならば、再犯率は当然高くなる。そこで再犯率を確認したい。
小児強姦型…約5.9%
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_4_4_2.html
最も再犯率が高いのは痴漢型で36.7%にもなる。他の性犯罪類型と比較しても、子供への性犯罪が再犯率が高いとは言えない。
残念ながら性犯罪以外の犯罪の再犯率のデータは見つけられなかった。
だが子ども家庭庁の「「性犯罪の再犯に関する資料」で下記の記載があったから、おそらく他の犯罪と比較しても、子供への性犯罪の再犯率が高いとは言えないだろう。
「一般的に、再犯を繰り返すことが多いと認められる他の犯罪として、薬物犯や窃盗犯が主に挙げられる。これらの犯罪より再犯率が高いわけではないとしても…」
つまり再犯率は「犯罪者が未来において、犯罪を行うか?」を見る指標です。繰り返し同じ犯罪を行うと、再犯率は上がります。
それに対し再犯者率は「犯罪者が過去において、犯罪を行ったか?」を見る指標です。再犯率が高い場合や初犯が減ると、再犯者率は上がります。
日本版DBSは再犯を防ぐ目的なので、本来は再犯率を見るべきだと思います。
一方でもし性犯罪の再犯者率が高い(=初犯が少ない)とするならば、再犯防止に力を入れるのは合理的であると言えるでしょう。数の多いところに対して、対策を打つというのが最も効果的だからです。
では再犯者率はどうか。
小児わいせつ型…14.6%
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_4_3_3.html#n2_6_4_3_3_2_03
85%以上は性犯罪の前科がなかったようです。再犯者率は高いとは言えません。
ちなみに刑法犯全体の再犯者率は47.9%なので、他の犯罪と比較しても高くないです。
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/70/nfm/n70_2_5_1_0_1.html
いくら再犯率が少ないといっても、再犯者のうち教職員の占める割合が高いなら、日本版DBSは効果的かもしれない。
ところが性犯罪者の教職員の占める割合なんてデータは見当たらなかった。せめて子供がどういう経路で犯罪の被害を受けたのか(SNS、親、見ず知らずの人、教員)というデータがあればよかったのだが、見つからない。それに、そろそろ探す気力もそろそろ尽きてきた。
一応、公立の小学校~高校までの教職員の懲戒処分等の状況はあった。
「児童生徒等に対する性犯罪・性暴力により懲戒処分を受けた者は96人」
https://www.mext.go.jp/content/20221222-mxt-syoto01-000019570_00.pdf
……いや結構多いやんけ。
まあ全教員数のうち0.02~0.01%くらいなので、割合としては少ないのですが。教員だけが再犯率が高いとは考えにくいから、小児わいせつ型で約10%の再犯率になるだろう。96人の内、10%なので約10人。
日本版DBSで防げるのは、この10人の内、再び教員に就こうとした者のみ。ということは、防ぐことができる再犯者の数は数人程度ということになる。
ちなみにこの懲戒免職は「強制性交等、強制わいせつ、児童ポルノ法第5条から第8条までに当たる行為、公然わいせつ、わいせつ物頒布等、買春、痴漢、のぞき、陰部等の露出、青少年保護条例等違反、不適切な裸体・下着姿等の撮影(隠し撮り等を含む。)、わいせつ目的をもって体に触ること等」をした人が対象になっています。肌感覚でしかないですが、盗撮と痴漢が多そうな気がします。
再犯の9割は20年以内に起こっています。だから日本版DBSで確認できる前科の期間も20年なんですよね。
再犯率を調べる時に、5年ではなく、調査期間を20年まで伸ばすとどう変化するのか分かれば、もっと性犯罪の再犯実態が見えてきそうな気がしました。
残念ながら、20年まで伸ばしたデータはついぞ見当たらなかったのですが、5年未満でも、5年以上10年未満でもほとんどその割合は変わらないから、おそらく再犯率は20年まで伸ばしても変わらなさそう。
以上、調べたデータたちでした。
理由①そもそも再犯率が低いから、性犯罪の前科者を弾いても、犯罪は減りにくい
理由②小児への性犯罪は再犯者の占める割合が低い。つまり初犯の方が圧倒的に多いから、たとえ日本版DBSで性犯罪者の前科のある者を弾いたとしても、効果は薄い
↑に加えて、日本版DBSの対象者は「教職員」に限定される。これでは対象者が少なすぎて、効果を出しようがない。
日本版DBSは水が下に落ちるの止めるために、ザルを使っているようなものだ。目が粗すぎて、ごく一部しかふるいに引っかからない。
ちなみに「だから再犯防止策を講じなくていい」とか「日本版DBSはいらない」とか言うつもりはないです。子供への性加害は深刻な被害をもたらすので、根絶を目指した方がいいと思っています。
ただ日本版DBSが再犯防止策である以上、再犯率の低い犯罪に対しては効果的ではなく、相変わらず教育現場では性犯罪が起き続けることになるだろうなあと。
冒頭に書いたように性犯罪者が子どもと関われないようにする、という意見は一見すごく正しく聞こえます。だから日本版DBSのような法律を作ることに誰も反対しない。むしろ、この法律を作った政治家の評判は上がり、親や学校経営者は喜ぶ。その正しそうという感覚こそが罠で、効果がないのにやっている感、対策している感が出てしまう。
でも相変わらず性犯罪は起き続けるから、子どもたちだけは苦しむことになる。
世知辛いなぁ…。
この日記では「小児」に対する「強制わいせつと強姦」のみ検討している。
13歳~17歳以下については、その年代を抜き出したデータはないので、詳しく調べることは出来ない。調べるとするなら、大人の女性も含めたデータで再犯率・再犯者率を調べる必要があるだろう。
圧倒的に再犯率が高いのは痴漢型であるが、通常、教育現場において痴漢型の犯罪が発生するとは考えにくい。なので日本版DBSについて考える時には痴漢型は考慮する必要はないだろう。
その次に再犯率が高いのは盗撮型で、これは教育現場でも発生し得る犯罪だろう
※ここでいう盗撮型は条例違反のみが対象。学校のトイレや更衣室で盗撮をして裸体が映っていた場合、児童ポルノ法違反になるのでここではカウントされない。
確かにこの部分については日本版DBSが一定程度効果を発揮するかもしれない。
だが盗撮を防ぐために、性犯罪の前科を調べるという手法は合理的であるとは思えない。教室内に防犯カメラを設置するというやり方の方がよほど効果は高いだろう。
教室内で着替えをする場合は、そこを狙われやすくなるだろうから、更衣室での着替えを徹底する、更衣室とトイレの入口に防犯カメラを設置するというやり方が学校・学習塾などにおける盗撮型の犯罪防止には効果的ではないか。
2024年6月に成立した日本版DBS。これは学校や保育園などの職員や職員希望者の性犯罪の前科を調べることを義務付ける制度です。
要は性犯罪から子供を守ろうということですね。性犯罪の再犯防止に関しては、TwitterやYouTubeのコメント欄ではかなり過激な意見が出てくる。
日本版DBSによって、性犯罪の前科のある者が子どもに近づけなくなるわけで、凄く正しい事のように聞こえる。
しかし一方で「そんなことしていいのか?」とどうもモヤモヤしてならなかった。
そこで自分の内にあるモヤモヤの原因について整理して書いてみようと思う。
世の中には数多の犯罪があるが、特に過激な意見が出やすいのが性犯罪についての再犯防止策だ。性犯罪が被害者に深い傷を負わせる卑劣な犯罪であるから、ヘイトが集まりやすいのだろう。あるいは再犯率が高いというイメージがあるからかもしれない。
ではどうしてそのような過激な再犯防止策をとってはいけないのか。
↑で挙げた再発防止策は言うまでもなく日本国憲法で保障された基本的人権を侵害するものです。
例えば日本版DBSを例に考えると、性犯罪の前科のある者は教職等に就けなくなるので、職業選択の自由を制限しています。
また前科という人間にとって最も知られたくない情報を他人に強制的に公開されるので、プライバシー権の侵害です。
日本国憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
「被害者の人生を壊しておいて、何が基本的人権じゃ!」とか「犯罪を犯さない一般市民を守るためなら、別に性犯罪者がどうなろうとどっちでもよくない?」という声が聞こえてきそうです。しかし、そういう人が実際に権力を持った時に、好き勝手な法律を作らないように政府を縛るのが憲法です。
これらの基本的人権はたとえ子どもに性犯罪を行った犯罪者であっても保障されるものです。
日本国民であれば、須らくこの日本国憲法の恩恵を受けているはずです。
最近のTwitterの炎上なんかを見ていると、本当に悲しくなる時がある。その事件とは全く無関係な人が、インフルエンサーに対して批判し、暴言を浴びせ、人格否定までする。中にはそれで自殺を選んでしまった人もいる。それでもやめない。
私個人の思いとしては、そんな奴らは全員、刑務所にぶち込んでしまえと思っている。しかし、そうならないのは憲法によって表現の自由が保障されているからだ。
憲法の恩恵を受けている人が、自分の気に食わない人たちに対しては基本的人権を取り上げてもいいという発言をする。これは一貫性がないのではないでしょうか。
もし納得できないなら頑張って憲法改正をすればいいのです(もしくは日本脱出だよね)。
日本版DBSを含む、性犯罪の再犯防止策は刑罰ではありません。刑罰は↓の6種類です。
刑罰というのは過去に犯した犯罪に対する報復で、「お前は悪いことをしたから、こっちだって嫌なことをしてやる」というものです。悪いこと(=犯罪)をしたから、嫌なこと(=基本的人権の制限)が許されるわけです。
過去の犯罪行為に対する報復ではなく、未来において犯罪をやりそう、やるかもしれないという理由で基本的人権に制限をかけるのです。まだ犯罪を犯していないのに。
疑惑だけで基本的人権に制限をかけられるなんて、たまったもんじゃありません。もし犯罪を犯すかもしれないという理由だけで、基本的人権の制限が許されるなら、そんな権利はあってないようなものです。誰であっても未来において犯罪を犯さない証明なんてできないのだから。権力者に「こいつ犯罪しそう」と思われたら、人権が制限される国なんて私は嫌です。
こういったところに日本版DBSに対するモヤモヤがあったのだなと思いました。
とはいえ憲法には「公共の福祉に反しない限り」という条件が附されています。性犯罪の再犯防止というのは公共の福祉ためになりそうです。
なので再犯防止のために基本的人権に制限をかけるのも許されるわけですが、しかし確定していない未来のことを理由に人権侵害をするわけですから、最小限度の範囲で、かつ緩やかな手法で行うべきなのではないかと思います。
しかし再犯率の低い性犯罪にGPSや顔写真・住所の公開、化学的去勢はやりすぎだなと思いました。
なぜ再犯率が低いと言えるかは↓で詳しく調べているので、そちらを見てみてください。
今は刑事事件やっていないが、登録してから数年は国選を年20件くらいやった。最初の就職地は首都圏ではあるが支部管轄だったので国選がかなり回ってきて、民事が手薄な新人には重要な収入源だった。
被疑者国選のほとんどは自白事件なので情状弁護をすることになるが、過去は変更できないから犯情事実でできることは少なく、したがって理論上は量刑に与えるインパクトが最も小さい一般情状の、さらにその中でも示談・環境調整・反省が仕事の中心になる。示談によって被害の回復を図り、環境調整と反省によって再犯防止を図り、これらの事情を起訴・不起訴の判断や量刑に反映させるのが仕事である。
謝罪文や反省文というのは、被害者を慰撫して示談の可能性を高めるツールであると同時に、本人の反省の深化・具体化を促すとともにそれを証拠化するツールでもある。というか、すばらしい謝罪文があるから示談できたなどということはまず無いので、主な目的は反省の深化・具体化と証拠化である。
さて、そこで被疑者に反省文を書いてもらうのだが、累犯前科者でもない限り、初めはまず非常に薄っぺらい反省文が出てくる。多少文字を書ける人でも、書いてくるのはせいぜい「反省しています」を「海より深く反省しています」と修辞しただけのものに過ぎない。
そこでより深く具体的な反省を促すために、被疑者に課題を与える。たとえば被害や影響をもっと具体的に想像させる。被害者への言及がなかったなら被害者はどう感じたと思うかを書かせ、「被害者は怖かったと思います」と書いてくるならその恐怖を味わった人はその後その時間その場所を避けて生活するといった行動の制約が出てくるんじゃないかと想像させる。そういう形で、犯罪者の自分本位な視野を広げるとともに、より被害者の視点に立った再発防止策を考える手伝いをする。
こうして深化した反省を、十分に反映された反省文として証拠化する。普通の人は、書くべきポイントをリスト化して良い順番で並べて網羅的かつ繋がりの良い文章を書くことはできないので、弁護人の方で草稿を作ってあげる。だいたいの被疑者は弁護士の文章を書き換えずにそのまま清書するので、弁護士の草稿はそのまま反省文の原稿となり、反省文は弁護士の作文という状況が出来上がる。
弁護士の作文ではあるのだが、基本的には被疑者本人の反省の内容と水準を反映したものになる。弁護士が考えた最高の反省文を書き写させたところで、被疑者本人の理解と実感が伴わなければ取調べや公判での被告人質問に到底耐えないし、反省文に含める具体的な再発防止策は被疑者本人の同意のもとでなければ外に出せないからだ。被疑者に全文を自書させるのは、反省文の内容を本人に内面化させるための手続きでもある。
被害者との関係でいうと、反省文というのはさして意味はない。だいたい犯罪被害者というのは犯人のどんな反省文を読んでも薄っぺらいものにしか感じないもので、示談のポイントは基本的に示談書に書く内容、すなわち示談金と再発防止(特定の場所への接近禁止など)だ。
ただ、これは私自身が一度失敗したことでもあるのだが、比較的出来の良い謝罪文を書く被疑者について、被疑者自身の言葉で反省を伝えた方が良いのではと思い、ほぼ修正無しの謝罪文を被害者に渡したところ、こんな汚い文章のまま出すなんて反省が見られないと立腹されたことがある(まぁそうは言っても示談は成立したのだが。)。謝罪文の出来が良いことで示談できることは無いのだが、謝罪文の出来が悪いのはリスクかもしれない。
謝罪文の作文のことを書いているのは、これを生成AIで作成した弁護士の話が読売新聞の記事になったからである。
弁護人が被疑者について「反省の気持ちはあると感じたが、(男は)文章を書くのが苦手で、とても被害者側に渡せる内容ではなかった」という状況下で、生成AIに「「改善策も盛り込んで」と繰り返し指示し、被害者の心情に配慮しつつ、男から聞き取った反省の言葉も盛り込んだ」謝罪文を起案させたというのは、背景事情を善意に解釈(記者の悪意を斟酌)するならば、通常の謝罪文作成プロセスとそう異なるものではなかったのでは無いか。刑事弁護人が被疑者に「反省の気持ちはあると感じ」るハードルはわりと高い。口や文章では立派な反省を述べる累犯者をざらに目にしており(累犯者の方が謝罪文を書き慣れていて、充実した反省文を書く。)、反省文の出来の良さと内心の反省に相関が無いことをよく了解している。
そんな謝罪文が量刑に影響を与えるなんてけしからんと憤る人もいるようだが、謝罪文は量刑理論の中でも最下層に位置付けられており、かつその内実も上記のとおりであることを実務家はよくわきまえているから、謝罪文それ自体で軽を軽くする効果はまず無い。
それでも弁護人が謝罪文を書かせるのは、その作成プロセスを通じて具体的・客観的な再発防止策や真摯な反省を促すことで、考慮に値するレベルの一般情状を作るためだ。手書きさせたのはロンダリングかという批判もあるが、本人という出力装置を介すことで本人に対する感銘力を企図していることは、大抵の被害者にも感じていただけていると思う(し、「弁護士の作文でしょ?」と聞かれた時に説明しやすい。)。
ちなみに、なぜ近年になって政府や捜査機関(処遇機関ではない点に注意)が再犯防止を叫ぶようになったのかというと、犯罪が激減してるからなのよ。
ただでさえ少子高齢化で初犯者予備軍が減ってる上に、犯罪率のコホート分析を見れば分かるとおり後に生まれた世代ほど犯罪を犯さなくなってきてるから、初犯者がどんどん減ってる。(それ故に、再犯数や再犯率の低下にも関わらず再犯者率は増加している。)
好意的に見れば初犯が減って再犯防止に手を入れられるようになったと言うのかもしれないけど、再犯率の低下を無視して再犯者率の増加を悪し様に言い立ててることから、予算維持のために民衆を欺こうとしてるというのが大方の見方。
真っ向から対立する2つの増田が急浮上した。この2つの主張についてソースを調べてみた。
https://anond.hatelabo.jp/20230628095342
https://anond.hatelabo.jp/20240117123723
出典1http://www.jcps.or.jp/publication/1903.html
出典2https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi4/r04/html/nt112000.html
出典3http://www.jcps.or.jp/publication/2701.html
犯罪白書は毎年発行されて統計を載せているが、H19の副題は「再犯者の実態と対策」、H27の副題は「性犯罪者の実態と再犯防止」でテーマが若干異なる。まず、以下に主要な用語をまとめる。
出典4https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_2_6_2.html#h6-2-6-03
増田Aの出典は2つあるが、出典1では刑法犯(強姦・強制わいせつ)のみを対象としており、出典2は性犯罪の定義を「強制性交・強姦・強制わいせつ」としており、迷惑防止条例違反(痴漢、盗撮等)が含まれていない。
従って、増田Aが結論づけている「性犯罪の「再犯率」は高くありません。」については性犯罪の定義が一般の認識よりも狭いといえる。
最新でも同様と言っているが、同種再犯率は再犯ではなく再入で計算されており、実刑判決を受けず有罪判決のみのものが含まれていない。分母も出所者なのでH19データとの比較するのは不適切。加えて出典不明確で覚せい剤取締法違反の出所が不明である(ただしH25-H30は当方で発見しており値としては近いものであることは確認できている)。
1.で「跳ね上がる」と表現しているがそもそも比較可能なものでない。同種再犯率も再入率も分母に再犯しなかった者の数が含まれているが、再入者の前刑罪名別構成比は再犯者のみが分母なので前2つよりも相対的に大きく評価される。跳ね上がった原因として「同種再犯率が1犯目が窃盗であるケースをカウントしないことによる過小評価がある」ことを挙げるなら、分母の差異による影響を何らかの形で除去しておく必要がある。
強姦の再犯期間は2年以上が70%を占めるので2年以内再入率を使用することが謎という指摘をしているが、自身が引用した刑政研H27レポートにおいて20年間の推移についても考察され、初入の者の割合が顕著に高いと言及されている。
5.について他の犯罪と比較した場合に性犯罪特有の事情としてカウントされない泣き寝入りがあることを指摘している。人口あたりの発生件数のような評価指標で他の犯罪と比較する場合においては過小評価を考慮すべきものである。ただし、分母に罪名別有罪確定者や出所者をとっている増田Aの指標において泣き寝入り暗数の影響は分母・分子で相殺されるとも言え、暗数が再犯率を過小評価させているという明白な根拠がない。
再発防止推進白書は性犯罪(痴漢や盗撮は含まれていない)の再犯率について、高いとまでは言えないが再犯率の高低にかかわらず根絶は喫緊に取り組むべき課題と述べている。
性犯罪の2年以内再入率は2020年(令和2年)出所者で5.0%となっており、出所者全体(15.1%)と比べると低く、再犯率が高いとまでは言えない(特1-2-1参照)。しかし、その一方で、性犯罪は、「魂の殺人」と言われるように、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、その心身に長期にわたり重大な悪影響を及ぼすことから、再犯率の高低にかかわらず、その根絶は、喫緊に取り組むべき課題といえ、性犯罪の再犯防止に積極的に取り組んでいく必要がある。