
はてなキーワード:共同正犯とは
でも司法の場では逆に割と通りそうな言い訳だし賢いよね?これが犯罪ならこの言い訳を使うことで相手にも準共同正犯あたりをなすりつけられる。
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だから「共同正犯になればいいのにね」とそう法改正されればいいという話をしただけだが?
現行法の話をされても、しらん。
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こういうの、挑発した側も共同正犯になりゃいいのにね。おかしいよ。
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長かったので分割しました
その1
https://anond.hatelabo.jp/20250212173148
その2
https://anond.hatelabo.jp/20250212173401
その3
https://anond.hatelabo.jp/20250212173505
その4
https://anond.hatelabo.jp/20250212173947
1
【文献番号】25621734
大阪高等裁判所令和6年(う) 第280号 令6年12月18日第6刑事部判決
上記両名に対する各強制性交等被告事件について、令和6年1月25日大津地方裁判所が言い渡した判決 に対し、被告人両名からそれぞれ控訴の申立てがあったので、当裁判所は、検察官池邊光彦出席の上審理 し、次のとおり判決する。
原判決を破棄する。
被告人 aの控訴の趣意は、主任弁護人秋田真志、弁護人高橋映次及び同西愛礼連名作成の控訴趣意書及び控訴趣意書補充書に、被告人bの控訴の趣意は、主任弁護人奥津周、弁護人川崎拓也、 同板崎遼及び同佐々 木崇人連名作成の控訴趣意書に、それぞれ記載のとおりであり、被告人の論旨は事実誤認及び法令適用の 誤り、被告人bの論旨は事実誤認である。
そこで、記録を調査し、 当審における事実取調べの結果をも併せて検討する。 以下、呼称等は原判決の例 による。
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、以下のとおりである。
被告人b及びc (以下「c」という。)は、 (1)共謀の上、 令和4年3月15日 (以下、特に断らない 限り、月日の記載は令和4年である。) 午後11時51分頃、 c方において、 X (当時21歳の女性)に対 し、被告人bがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、cが暴行を、 c及び被告人bが脅迫を加えて [脅迫等[2]]、 その反抗を著しく困難にした上で、 cが口腔性交 [口腔性交 [1]]をし、(2)引き 続き、被告人と共謀の上、同日午後11時51分頃から同月16日午前1時13分頃までの間に、同所に おいて、 Xに対し、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をしながら、脅迫を加えて [脅迫〔3〕]、c及 び被告人がかわるがわる口腔性交 [口腔性交 [2]] をし、同日午前1時14分頃から同日午前1時24 分頃までの間に、同所において、 Xに対し、 c 及び被告人 aが暴行を加えて [暴行 [2]]、 Xに同所から 立ち去ることを断念させた上、 同日午前1時24分頃から同日午前2時31分頃までの間に、 c及び被告人 a がかわるがわる口腔性交をし、cが性交をし、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、被告人 a が性交をした [本件性交等]、 というものである。
これに対し、被告人の論旨は、要するに、本件の各口腔性交及び性交はいずれもXの同意の下に行われ ており、暴行・脅迫により行われたものではなく、被告人 aには故意も共謀もないから、強制性交等罪は成 立せず、無罪であるというものである。被告人bの論旨も、要するに、 口腔性交 [1] はXの同意の下でな されたもので、少なくとも被告人bはXが同意していると認識しており、被告人 b が関与した脅迫等 [2] は、強制性交等罪における暴行・脅迫には該当しないから、口腔性交 [1] について強制性交等罪は成立せ ず、また、口腔性交 [2] や本件性交等についても強制性交等罪は成立しないが、仮にこれらがcや被告人 aによって強制的になされたと評価できるものとしても、被告人bには、口腔性交 [1] の時点で、cとの 間に共謀が成立する余地はなく、 口腔性交 〔1〕 以降の経過において、 cや被告人 a と共謀をしたといえる事情もないから、被告人b に口腔性交 [2] や本件性交等による強制性交等罪は成立せず、無罪であるとい うものであり、いずれの論旨も、強制性交等罪が成立するとした原判決には、判決に影響を及ぼすことが明 らかな事実の誤認がある、 というのである。
被告人両名は、原審において、当審における論旨と同様の主張をしていたところ、 原判決は、概要以下の とおり、被告人両名に強制性交等罪の成立を認めた。
原判決は、証拠上明らかに認定できる事実 (原判決・ 争点に対する判断第2) として、被告人ら及び c並 びにX及びYの関係性等、 本件飲み会をすることになった経緯等、 一次会の状況、一次会終了後からc方に 向かうまでの状況、 c方のあるマンションのエレベーター内での状況、 口腔性交 [1] 及びその前後の状 況、 口腔性交 [2] 及びその前後の状況、被告人b とYがc方から出た状況等、 本件性交等及びその前後の 状況、 Xがc方を出た後の状況等、 X が警察に本件を申告した経緯やその際の状況等について認定した上 で、X及びYの各証言の信用性 (同第3) を検討し、 その詳細は後述するとおり、X証言は全体的に見て信 用できるとした。 次いで、被告人ら及びcの供述等の信用性 (同第4) を検討し、被告人らの各供述は全体 的に見て信用性に乏しく、客観的証拠やX及びYの証言に反しない部分を除いて、 そのまま信用できないと した。 その上で、 原審の判断 (同第5) として、 口腔性交 〔1〕 口腔性交 〔2〕 及び本件性交等について は (同1ないし3)脅迫等 〔2〕、脅迫 〔3〕、暴行 〔2〕 がいずれも強制性交等罪にいう暴行・脅迫に 当たること Xが同意していなかったことが認められ、 Xの承諾(同意) があるとの被告人らの認識の有無 については (同4)、被告人両名の公判供述は信用できず、 Xの同意があったと誤信していなかったと認め られ、故意の有無、共謀の成否については(同5)、被告人両名とも強制性交等の故意が認められ、被告人 bは、遅くとも口腔性交 [1] の開始時までにcとの間に共謀が成立し、 本件性交等が終了するまで継続し
2
ており、被告人との共謀は、遅くとも口腔性交 〔2〕 の開始時までに成立したとして、被告人bは、口腔性交 [1] 口腔性交 [2] 及び本件性交等について、共同正犯の責任を負い、被告人 』は、遅くとも口腔性交 [2] の開始時までには、cとの間でXに対して強制的に性交等をすることについての共謀が成立し、 同共謀は本件性交等まで継続しており、被告人らとの間でも遅くとも口腔性交 〔2〕の開始時までに。を介 した順次共謀が成立したと認められる、とした。
このように、原判決は、X証言の信用性を肯定して、 おおむね公訴事実に沿った罪となるべき事実を認定 したが(一部の暴行・脅迫は認定せず)、X証言の信用性判断について、その要旨は以下のとおりである。
Xは記憶の一部が欠落しており、口腔性交 〔1〕 及び口腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 そ れぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず、口腔性交 [2] は口腔性交 〔3〕の場面と記憶の混同が見られるが、相当量の飲酒、時間の経過を踏まえると不自然ではなく、口腔性交 〔2〕 及び口腔性交 〔3〕 は、一連の性被害の一部で、Yがその場にいないときに被告人aとcの2名によってなされたという共通点もあり、細かな前後関係等について確証が持てないことは十分にあり得る。 加えて、Xは、記憶のな い部分についてはその旨供述し、記憶のある部分については、本件性交直前に特に抵抗することなく、自ら衣服を脱いだこと等、自己に不利と思われる点も率直に供述しており、供述態度は真摯であり、供述内容は 自らの心情や体感等を交えた具体的かつ迫真的なものである。
この点、被告人 aの原審弁護人 (当審弁護人と同じ) は、特に後者の点につき、位置関係やYの腕の引っ 張られ方などにおいて、 大きな食い違いがあると指摘するが、 X及びYいずれも飲酒の影響により記憶が曖 昧な部分もあり、それゆえ両者の証言内容に多少の食い違いがあること自体は不自然とはいえない。動画5 等によれば、 X及びYが帰宅したい旨の意思表明をしたにもかかわらず、 引き止められたことにより結局X だけが方に残ることになった経緯は認められるところ、 X及びYがcや被告人 aから一定の有形力行使を 受けたという各証言内容は、前記経緯と整合的である。
同弁護人は、動画5のY帰宅前後の場面において、 その場にいた全員の声の調子が明るく緊迫感はなかったことや、Yを引き止める発言がないことを各証言の信用性を否定する事情として指摘するが、前者につい ては、X及びYと、 c及び被告人aとの関係性に鑑みると、 X及びYが帰宅したいと強く思っていたとして も、彼らの気分を害さないように友好的に振る舞うことはあり得るし、後者については、動画の撮影終了 後、Yc方を出るまでの間、一定のやり取りがされたことは、被告人aの供述によっても認められる上、動画5においてもcがYを引き止める発言は認められるから、いずれの指摘も当たらない。
また、同弁護人は、 Yがc方を先に出たことについて Xに申し訳ない気持ちを有しており、虚偽供述の動 機や必要性があること等も指摘するが、 X証言とY証言が不自然に合致している部分はなく、むしろ食い違 いも所々あり、口裏合わせ等は疑われない上、 Y も記憶のある部分については当時の心情も含めて具体的か つ迫真的に述べているから、 同弁護人の指摘を踏まえてもY証言の信用性は否定されない。
まず、 本件被害申告の経緯及びXの当初供述の内容等に照らせば、Xには虚偽供述の動機 (誇張や矮小 化) があることが疑われるため検討を要するところ、 所論も指摘するとおり、 原判決が事実経過 (原判示・ 争点に対する判断第2の11) 及び×証言の概要 (同第3の1 (10) (11) ) として認定した部分は、 虚偽供述の動機があることを疑わせる重要な事実が漏れており、 内容が不十分であるため、関係証拠により 認められる事実を以下に示す。 <h3>o- *** (ア) Xが、3月17日午後7時頃、LINEで友人Aに対し、性交時に動画を撮影した相手等について相 談していた際、Aは、「その先輩 (相手) の素性って絶対ほんと?」 「 (相手の)バイト先は個人情報くれ ないかもやなー」 「最終手段やけど」 「先に警察に言うねんレイプされましたって ([1])」 「警察に言 われたら」 「バイト先も出さざるを得ないから」 「個人情報でも何でも」 と送信し、Xは 「確かにね~」 と 返信し、 Aが 「何とかして相手の身元だけは押さえた方がいい」 と送信したのに対して、 Xは 「そうよね まじで警察行こうかな」 「動画一回出回ったらもう消せないもんね」 と返信した (原審甲40)。</h3>
Xは、同日午後8時40分頃、性犯罪被害相談電話に電話を架け、 「男性三人から、 えっと、 強引めに性行為をされて」「性行為自体は、 もうなんか、なんか警察呼ぶとか、自分で断れなかったのでもう、なん か、いいんですけど、 その動画が ([2])」 と話した (原審甲41)。
管轄の警察署の刑事が話を聞く日程調整をするということで一旦電話を切ったXは、Aにその旨LINE で伝えると、Aは、 「あと相手二人やったら」 「確実に事件性みたいなのも」 「あるみたいなふうにできる
https://b.hatena.ne.jp/entry/4763745503203715840/comment/takoswka
闇バイトなんて言葉を作るのがいかん。万引きは窃盗、闇バイトは強盗致死、殺人の共同正犯または幇助罪。言葉は正しく日本語で。
takoswka 2024/12/22 14:53
これは完全に誤解というか、もうちょっと考えてから発言してほしい。
「マイルドな言葉に置き換えて罪悪感を薄める」みたいな手法はあるけども、闇バイトについてはそうではない。
「闇バイトというマイルドな言葉でターゲットの罪悪感を薄めて誘ってる」ではなく「犯罪行為を隠して普通の求人のふりでターゲットを募集する」のだ。
ターゲットはそもそもそれが闇バイトだということに気づいていないのだから、闇バイトの言い方を変えたところで「これは闇バイトじゃなくて普通の求人だろう」が「これは強盗殺人じゃなくて普通の求人だろう」に変わるだけ。
闇バイトはマイルド化ワードではなく、オレオレ詐欺や霊感商法のような防犯情報ワード(闇バイトの場合、危険なバイトが存在することの周知)なので無くしても無意味どころか逆効果。
takoswkaの提案は「オレオレ詐欺なんてマイルドな言葉でごまかすのがいかん。詐欺罪と正しく言えば引っかかる人が減るだろう」くらい無意味なもの。
実際には、東京地裁(A)、最高検(B)の双方の不在通知が同時に届いていた
いずれも1週間後、午前に配達されるよう依頼し、その後思い直して、午後配達にした
すると1週間後、午前にBが届き、Aは午後か夜になると言う
午後にA文書届いたが、妙な症状が出た
A文書は、密閉袋などに隔離すると症状が改善するので、精神的なものにも思えない
症状
・倦怠感、熱感、咳止まらない感じ
・倦怠感は某党から花束手渡された時の症状と似ている(これも密閉しておいた)
・候補:ホルムアルデヒド0.1ppm以上などVVOC(建材大手にはあるだろう)
・局に1週間おいてあったが皆無事(だろう)ということはA配達直前工作の可能性も
A
・Aを疑わせる仕組みがあったとも考えられる(囮役)
B
・A職員から文書発送日を聞き出して合わせようとしたかもしれないが、逆はどうだろう
・開示請求を嫌がっている様子は伺える(電話のはぐらかしなど)
・Bの内容物は返送することになっているので、B文書には工作がしにくい
記事への反応を見てたらわかんなくなってきたので教えて。
ジャニーさんがショタ好きなのは薄ぼんやりとは知ってたけど、合意もなしにほぼ全員毒牙にかけたみたいな話でここまで酷いとは思っていなかった。
ここでジャニーさんが存命なら辞任は元より強姦による刑事罰を受けるべきだと思うんだがね。
ただ既に故人であり、加害者が既に居ない訳じゃない?当事者はとっくに不在じゃんかよ。
今後も権力者の牙が向く可能性もあるから再発防止云々も効果がない訳じゃないけどもさ。当座の問題はとっくに解消しているわけじゃん。
だから、あとは粛々と損害賠償とかに応じる程度かなと思ってたんだが、皆は違うの?
個人的には社長が白々しく知らんかったという発言をしたのは納得が行ってない。
しかしそもそもが前面に出る人じゃないから社長辞任しても株主だしどうにでもなっちゃうだろうから、辞任とか溜飲を下げるだけで解決策にもならん気がする。
人によっては事務所が潰れるまで許さんくらいの勢いで書いてる人をよく見るんだが、それが本当に必要なことなの?
ようやく被害を受けずに済むようになったタレントが、今度は職場を失って我慢のし損になればいいの??
追記1:
会社が共同正犯または幇助であるという意見は頷ける。被害者が内側にいる状況下で会社にも責任を問うべきかは意見が割れている気がする。主な論点はそこかなぁ。
同様にメディアの責任を挙げている人がいて、過去の検証は大事だし進めるべき。タレントをそのまま採用し続けていることへの批判については上と同じで被害者にダメージが行く方法だからね。
例えば過去の番組も全部配信なしね、とか。って確か配信系NGなんじゃなかったっけ。じゃぁそれすら今とあんまりかわらんじゃない。
意見の中で社名変えるというのがあり、それは別に良いけど現社長もそこまで「ジャニーズ」という名称にこだわってるとは思わないけどなぁ。名称変更によるダメージっていうほど少なくない?
タレントと会社を切り離して別会社へ移籍させるというのは流石に安直で、そんなことが一存でできるならとっくにやっているだろうという。流石に世の中そこまで単純にできてない。
まぁホリエモンはライブドア事件の際に役職取り上げられて株も強制的に売ることになったから、似たようなことだしやれなくはないのかも知れんけども。
感情はおいといて、法的根拠を鑑みるにそこまでさせる正当性がないよね。
あと一部届いてなかったから俺の意見も改めて述べるけど、この内容では過去の被害者に対して損害賠償をするのがせいぜいで、それによる金銭的ダメージと社会からの信用失墜が落とし所なのかなと思ってる。
追記2:
一部権力もたせたらやばそうな発言してる人も含めてはてな村の民度が気になるところもあったよ。スカッとジャパンコンテンツが無くならない理由なんだろうな。
なお、そのスカッとコンテンツについては、立法で「権力者による性的搾取を取り締まる懲罰的損害賠償法(通称ジャニー法案)」みたいの作ってあげると溜飲が下ろせるのかも知れんね。
本件は、大多数の発言ははやり問題意識は持っていて、許せないという思いが共通してあったことは安心したよ。こんなことは繰り返させちゃいけない。
落とし所が人それぞれ違うなぁっていうのはよくわかって大変参考になった。
このまま風化させないことで社会的責任を問うというのは大事だと思うので、この投稿も少しでも問題提起に繋がったのなら良かったと思う。
追記3:
増田プロファイルを勝手にジャニオタ女子にされてたのでそれだけはないと言わせてくれ。
俺はどっちかというとSMAPごと飯島氏を追い出したメリーにブチギレてた勢だから。
ただ功労者を追い出す権力者という構図が許せないという義憤はもつが、一方でTVもアイドルにもそんなに興味がないんだわ。
この件は単なるゴシップを超えて権力者による性的搾取という問題だから気にはしてるが、広末の不倫くらいの話だったらお好きにどうぞで流す程度にしか芸能界は興味ないんだわ。
追記4(2023/09/16):
俺は無意識に日本を侮っていたのかも知れない。こんなふうに世間が動くはずがないという諦観があったが良い意味で予想を裏切られた。自浄作用あったんだな。
TV局も徐々にスポンサー包囲網が敷かれ、タレント降板の話もチラホラ出てきた。まぁ事なかれ主義的なTV局は自浄作用は働いてない気がしているけど。
ともあれ、前時代的な対応は許されないというのが社会的に認知されてきたなぁと実感する。良いことだね。
なお、最後の「ようやく被害を受けずに済むようになったタレントが、今度は職場を失って我慢のし損になればいいの??」という疑問についても解が得られた。残念ながらこれを受け入れるしかないのだね。
新疆綿は「強制労働」による搾取があり、働いている人たちに罪はなくても結果として搾取構造の是認につながるので不買するべきである。
本件はそれと同じロジックであるという話だ。とても納得できた。
Permalink |記事への反応(30) | 08:37
国政に出るには支部長にならないと無理。
ただ…
ya2013
@rpiprifitt
2時間
返信先: @asano2370さん
@8kOEvmsUUIT6KxX
2時間
返信先:
@asano2370
さん
当時案(保護費不正受給)を重く受け止め考えているからこそ時間はかかるのは必然です!!
浅野議員だからこそ慎重に誠実に対応して頂いているはずなので、浅野議員 最善を尽くしてください!!
衛大根(eidaikon)
@eidaikon
2時間
返信先:
@asano2370
さん
動画見ました。自分はむしろ今回の統一地方選に出馬しないのではとハラハラしていました。
国政選挙への出馬準備と川崎市政の問題への対応を同時に行うのは大変だと思いますが、応援しています。
頑張ってください。
国政に出ないでって言われる市会議員は見たことない。この人の議席は硬そう。
次に告発は本当に通りそう。
共同正犯にしないように考えているし証拠がためしてる。それを言外で伝えてる。
やはりこの人は侮れん。