
はてなキーワード:六条とは
参政党、神谷宗幣の本質は、反移民として語られる排外主義よりもっと根深いものであると思う
そう思った根拠を書いていきたい
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
ぼくらが、はてなで面白おかしくワイワイ手斧を投げていられるのも日本国憲法のおかげ
自主的な検閲などはあるものの、国家権力は今の所、静観している
なんと言っても憲法に定められている権利だから、国家とは言え易々と制限は出来ない
すべて国民は、主体的に生きる自由を有する(包括的な自由権との解釈である)
権利には義務が伴い、自由には責任が伴う、権利及び自由は、乱用してはならない
(日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。
本憲法においても、権利や自由は、本憲法が定める公益と適合する範囲に限られ、乱用を禁止する趣旨である)
第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第二章 国家
前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、国民生活の基盤確保及び国まもりを目的として規定される。
日本国憲法で、公共の福祉は第三章の国民の権利及び義務の中で定められるが
新日本国憲法では第二章の国家の中で国まもりを害しない範囲と定められている
では、参政党の言う国まもりとはというと
神谷宗幣の令和7年8月1日の「共産主義及び文化的マルクス主義の浸透と国家制度への影響に関する質問主意書」が参考になる
この質問書において神谷は、ジェンダー平等やダイバーシティ、多文化共生などは共産主義及び文化的マルクス主義が仕掛けている攻撃とみなしている
政府として、自由民主主義体制を守る観点から、共産主義思想やその文化的変種(文化的マルクス主義)による国家秩序の内側からの転覆に対して
彼は国まもりのためには表現の弾圧、思想の強制なども厭わないことが予想される
今、参政党はアニメなどの日本のコンテンツの輸出を促進すると言っているが
最強の矛が国まもりであり、全ての表現は身を守る盾を持っていないのだから
VISAの問題であれだけ吹きあがるネットが、はてなが、これで吹きあがらないのが、ただ不思議でならない
確かにVISAと違い今、起こっていることではないが、起こった時のダメージはVISAとは比べ物にならない程大きい
参政党を移民問題と絡めて排外主義などというがそれは、些細なこと
参政党、神谷宗幣が目指すのは、彼が妄想する古き良き日本・強い日本であり、その障害になるものは全て排除する
民間企業がビジネスを盾に検閲を行えば怒り狂い、首相に酷い野次を飛ばした人間を制したら怒り狂う
この表現の自由を愛する日本において、最も強力な表現の弾圧を行う可能性がある参政党、神谷宗幣が大きな支持を集める
ここまでにポリコレや経済、政治不信、外国人、色んな問題が絡まり合った結果だと思うが
それでも、それでも僕は一線を越えようとする参政党を神谷宗幣を支持出来ない
「カードキャプターさくら、ここでかなり顔が引き攣った」とツイートしただけで1.1万リポスト6462の引用がつく大炎上した人がいた。
なんかツイフェミと叩かれてらっしゃるが、フォロワーに勧められてさくら全巻買ってしまった普通のアカウントだ。
一巻時点でひっかかるなら、今後出てくる小学生の生徒とガチ恋してる教師を乗り越えられるか心配だ。
ただの感想に、馬鹿にして冷笑してるオタク男が大量に群がってるのが謎すぎる。
16と25は普通にびっくりする年齢差なのに。
「これで顔が引き攣るなら、
源氏物語なんか読んだら顔が引き千切れてしまうのではないだろうか?」とアンフェが引用してたが、源氏物語にツッコミ入れるのはめっちゃ普通にやることでは?
母親に似てるからと義母に托卵、天皇になった息子に父親を臣下にしてるからと親不孝の罰が当たる理不尽。
私は母親に似てるかもと26も年下の15歳を嫁にして、母親に似てないし子供っぽいから気に入らないとか言い出すのが一番イラッときた。
強姦未遂含めて手を出した女達を引き取って生活の世話を見たのは平安男子の中でもかなりの善行だろうが、その女達を引き取った六条院も嫉妬で苦しめ抜いて生霊から死霊にまでさせた六条御息所の館だし。
少なくともお気持ちの暴走は防がないといけないし、そのために憲法がある。
たとえば、不倫でめちゃくちゃ叩かれている女性芸能人Aがいるとき、叩かれている最中ならば「その不倫した女性芸能人Aを性奴隷にする法律」は多数決で通るかもしれない。でも、それをさせないために憲法がある。(第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない)
スーパーフリー事件のような酷い性犯罪が起きた直後なら、「性犯罪者は裁判なしで火あぶりにより死刑とする」法律だって多数決で通るかもしれない。でも、それは憲法上やってはいけない。
(第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
昭和22年(れ)第119号判決 『将来若し死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそは、まさに憲法第三十六条に違反するものというべきである』)
時は令和、空前の和菓子ブームが再燃してた20XX年。抹茶スイーツだけじゃなく、練り切りとか季節の生菓子とか、みんなが日本の美意識を感じるスイーツに夢中だった頃。そんな中、京都の嵐山に、マジで浮世離れしたお姫様が現れたんだって!十二単…じゃないけど、なんかこう、流れるような美しい着物と、どこか儚げで上品なオーラをまとったお方。「え?舞妓さん?時代劇の撮影?」ってみんなが遠巻きにしながらも、その圧倒的な美しさに目を奪われてたらしい。
え?マジで?あの『源氏物語』のヒロイン、紫の上様!?光源氏に愛されたあの人が令和に爆誕!?って文学好きのギャルたちがスマホで速攻ググり始めた瞬間、その超絶雅なお方、もとい紫の上様は、あたりをキョロキョロしながら呟いた。「ここは…六条院ではない、わ…?ずいぶんと華やかで、人がたくさんおりますわね…」って、マジで平安時代からタイムスリップしてきたみたい!「マジありえん!」ってみんな心の中でツッコミつつも、その優雅な佇まいに、何か気品を感じてたらしい。
そんな紫の上に、恐る恐る話しかけたのは、京都の老舗和菓子屋の娘で、和の心とギャル魂を兼ね備えた、サキ。「あの…もしかして、お困りですか?」「あ…はい。その…ここは、京の都、でございますわね…?」って、マジで本物のお姫様!サキ、そのあまりの美しさと上品さにマジでキュンとしつつ、「アタシ、サキ!京都のことなら、何でも聞いて!紫の上様、マジで綺麗だから、アタシが案内してあげてもいいよ!」って、キラキラ笑顔で声をかけたんだって。
次の日、サキに連れられて、紫の上様は初めて現代の京都を体験!清水寺とか、金閣寺とか、昔ながらの景色には少し懐かしさを感じつつも、SNS映えスポットとか、最新カフェとか、マジで全てが新鮮で目を丸くしてた!でもね、紫の上様が一番興味を示したのは、サキの実家の和菓子屋で、ちょうど期間限定で売られてたもの。「…この、猪の子のように可愛らしいお菓子は、何というものでございますか?」って、マジ真剣な眼差し。サキ、まさかのチョイスに驚きつつ、「あ~、これ、亥の子餅ですよ!無病息災を願う、秋の縁起物なんです!」って教えてあげたんだって。
紫の上様、一口食べてみたら…「な、なんなのでしょう、この奥深く、そして温かな味わいは!?餅の柔らかさ、餡の上品な甘み、そして香ばしいきな粉…まるで、源氏の君の愛のように、心を満たしてくれる美味でございますわ!これこそ、わたくしが求める、真の甘味です!」って、マジで光源氏を思い出すような表現で感動してたらしいよ。
そこから、紫の上の亥の子餅愛がマジで爆発!毎日色んな和菓子屋を巡って、亥の子餅を食べ比べまくってたんだって。「餅のつき方、餡の種類、きな粉の風味…研究しがいがありすぎますわ!」って、もはや亥の子餅研究家レベル!
でね、ある日、紫の上、マジで天下取りの野望を語り出したの。「わたくし、この亥の子餅をもって、天下を…とは言いませんが、この甘味の世界において、人々が心穏やかに、そして幸せになれるようなパフェを創造してみせますわ!これこそ、わたくしの『雅のパフェ』です!」って!
え?亥の子餅パフェで天下統一?しかも「雅のパフェ」って!マジで壮大すぎる!でも、紫の上の内に秘めた強さと美意識があれば、きっと何か成し遂げるに違いない!ってサキも思ったらしいんだけど、紫の上の目はマジだったんだって。源氏物語のヒロインとしての美意識が、令和の亥の子餅パフェに新たな舞台を見出したのかもね!
そっから、紫の上の亥の子餅パフェ天下統一計画がスタート!まずは、SNSで「#紫の上の雅パフェ」ってハッシュタグ作って、毎日自作の超絶美しい亥の子餅パフェの画像をアップし始めたんだって。その華麗すぎる見た目と、紫の上の優雅なコメントが、一部の美容系ギャルや、和スイーツ好き、そして源氏物語ファンたちの間でじわじわバズり始めた!
「源氏物語のヒロインが作るスイーツとか、絶対おしゃれで美味しい!」
SNSは紫の上の亥の子餅愛でじわじわ盛り上がり!しかも、紫の上、ただ作るだけじゃなくて、全国各地の珍しいきな粉や、最高の小豆、米粉を探し求めたり、伝統的な製法と最新の盛り付け技術を融合させたり、マジで研究熱心!「天下の亥の子餅パフェ」を目指して、日々試行錯誤を繰り返してたんだって!
で、ついに!紫の上は、京都の祇園に、自分のプロデュースする亥の子餅パフェ専門店「GENJI MONOGATARI - 雅の館 - 」をオープンさせちゃったの!お店の内装も、寝殿造りをイメージした、雅で繊細なデザインで、紫の上の美意識を表現。店員さんも、十二単をモダンにアレンジしたユニフォーム着てて、マジで可愛い!
オープン初日から、和菓子好きギャルや、インフルエンサー、そして日本の伝統文化に興味を持つ外国人観光客まで、行列を作って押し寄せた!「SNSで話題の亥の子餅パフェ、マジで食べてみたい!」「紫の上様って、なんかカリスマ!」って、新しいファンが続々!でね、一口食べたら、みんなその奥深い味わいにハマっちゃうらしい。「うわっ、マジで美味しいし、見た目も綺麗!」「お餅がモチモチで、きな粉と黒蜜が最高!」「紫の上様、マジで神!」って、リピーターが続出!口コミが広がりまくって、GENJI MONOGATARI - 雅の館 - はあっという間に人気店になっちゃったの!
しかもね、紫の上、ただお店やってるだけじゃないんだよ!定期的に店内で、自らパフェの「物語」について語ったり、お琴の生演奏をBGMにしたり、マジで独自のスタイルでエンタメ業界を盛り上げようと奮闘してるんだって!
テレビや雑誌の取材も殺到!「令和の紫の上」「亥の子餅パフェの姫君」とか呼ばれて、マジで時の人!紫の上の雅な魅力と、亥の子餅パフェの斬新な組み合わせが、新たなブームを巻き起こしたんだね!
でさ、最終的にどうなったかって?もちろん!紫の上の亥の子餅パフェは、全国のスイーツ好きに愛される定番メニューになったんだって!お取り寄せスイーツとしても人気が出て、全国のコンビニやスーパーでも「紫の上印の雅パフェ」が発売されるほどに!まさに、亥の子餅パフェでスイーツ界に新たな旋風を巻き起こし、天下を獲った!マジですごすぎ!
あの時、京都の街に静かに佇んでいたお姫様が、令和の時代に亥の子餅パフェで新たな道を切り開くなんて、マジで誰も想像してなかったよね!まさに、光源氏が嫉妬するほどの亥の子餅マジックで、新たな伝説を創り出した瞬間!
サキも、「まさか紫の上様が本当に亥の子餅パフェでこんなに有名になるなんて!アタシ、マジで感動して泣いた!」って、号泣してたらしいよ。
紫の上は今も、さらなる亥の子餅パフェの可能性を追求して、日本全国を旅しているらしい。「わたくしの、雅の道に、終わりはございませんわ!」って、マジで情熱的!
こうして、紫の上は、令和の日本で、亥の子餅パフェという新たな武器を手に入れ、見事、スイーツ界で唯一無二の地位を築いた!天下統一…ではないかもしれないけど、その強烈な個性と哲学は、多くの人々の心に深く刻まれたはず!めでたしめでたし…ってことで、マジでゾクゾクする衝撃的な物語、完全燃焼したわ!亥の子餅パフェ、マジ卍!
第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。
3報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要な措置を講じる。
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
第十八条資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。
2国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30)調達するよう努める。
3電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
第十九条外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。
2土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡 (32) してはならない。
3外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。
3自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
5軍事裁判所 (37) を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
3外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。
第二十二条統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。
第二十三条政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
第二十四条国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41)国会を召集する。
第二十五条内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
第二十六条裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
3裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。
第二十八条法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
第三十条財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42)国民に示さなければならない。
4皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。
第三十二条憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約 (44) 、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
以上
(2)しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
(3) 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(5)神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6)詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
(7) 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(8)摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
(10)国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(11)規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(13)権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
(15)私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
(17)尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
(18)日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(19) 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
(20)フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(22)新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(23)政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
(25) 今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
(26)現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
(27)新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
(28)防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
(29)石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
(30)大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
(32)無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
(33)国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
(34)没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
(35)三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
(36)軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
(37)軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
(39) 本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
(40)帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
(43)国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。
https://sanseito.jp/new_japanese_constitution/
日本は、稲穂が実る豊かな国土に、八百万の神と祖先を祀り、自然の摂理を尊重して命あるものの尊厳を認め、徳を積み、文武を養い、心を一つにして伝統文化を継承し、産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた。
天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。公権力のあるべき道を示し、国民を本とする政治の姿を不文の憲法秩序とする。これが今も続く日本の國體である。
国民の生活は、社会の公益が確保されることによって成り立つものであり、心身の教育、食糧の自給、国内産業の育成、国土と環境の保全など、本憲法によって権利の基盤としての公益を守り、強化する。
また我が国は、幾多の困難を乗り越え、世界に先駆けて人種の平等を訴えた国家として、先人の意思を受け継ぎ、本憲法によって綜合的な国のまもりに力を尽くし、国の自立につとめる。あわせて、各国の歴史や文化を尊重して共存共栄を実現し、恒久の平和に貢献する。
日本国民は、千代に八千代に繁栄を達成し、世界に真の調和をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。
君が代は
さざれ石の厳となりて
苔のむすまで
第一条日本は、天皇のしらす (2) 君民一体 (3) の国家である。
2天皇は、国の伝統の祭祀を主宰 (4) し、国民を統合する。
3天皇は、国民の幸せを祈る神聖な存在 (5) として侵してはならない。
第二条皇位は、三種の神器をもって、男系男子の皇嗣が継承する。
2皇位の安定継承のため、皇室は、その総意として皇室典範を定める。
3皇族と宮家は、国が責任をもってその存続を確保しなければならない。
第三条天皇は、全国民のために、詔勅 (6) 共の利益のためを発する。
2天皇は、元首として国を代表し、内閣の責任において、以下の事項を裁可 (7) することができる。ただし、同じ事項につき内閣から重ねて奏請があったときは、これを裁可する。
一内閣総理大臣、国務大臣、国会の議長及び最高裁判所長官の任命
五大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証並びに栄典の授与
3摂政 (8) は、皇族に限り、皇室典範に基づき権限を行使する。
第四条 国は、主権を有し、独立して自ら決定する権限を有する。
3国号は日本、国語は日本語、国歌は君が代、国旗は日章旗である。
4公文書は、必ず元号及び国語を用い、国民が理解し易い文章 (10) で記さなければならない。
第五条国民の要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心 (11) を有することを基準として、法律で定める。
第六条 国は、この憲法に定める国民の権理 (13) 及び公共の利益(以下「公益」という。)を国政において常に維持し、擁護する義務 (14) を負う。
2 前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、国民生活の基盤確保及び国のまもりを目的として規定される。
4個人や団体の利益は、健康や安全、環境や文化等、将来の世代にわたって必要な公益のもとに得られることに留意し、その追求は、公益に配慮して行うことを要する (15) 。
第七条家族は社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う。
2子供は国の宝である。親は、子供の成長及び教育に責任を負い、国は、その責任を補完する。
3婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることを要する。
4 家庭、地域社会及び学校は、相互に連携して、国民の健やかな精神を育むものとする。
第八条 すべて国民は、主体的に生きる自由 (16) を有する。
2国民は、健康で文化的な尊厳ある生活を営む権理 (17) を有する。
3 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及び自由は、濫用してはならない (18) 。
4国内で活動する全ての者、法人及び団体は、法律に基づき納税の義務を負う。
第九条国民は、自ら学び自ら考える力を基本とする教育 (19) を受ける権理を有する。
2 国は、義務教育において、個性や能力に応じた多様な選択肢 (20) を設けなければならない。
3国語と古典素読、歴史と神話、修身、武道及び政治参加の教育は必修とする。
4教育勅語など歴代の詔勅、愛国心、食と健康、地域の祭祀や偉人、伝統行事は、教育において尊重しなければならない。
5学校給食は、健康に配慮し、地域の食材を用い、国内における調達に努める。
第十条食糧は、主食である米作りを中心に、種子や肥料も含めて完全な自給自足 (21) を達成しなければならない。
2 国は、農林水産業及び国民の生活基盤となる産業と従事者を保護育成する。
3農林水産業は、自然との調和を重視し、健康、文化の継承、国土の保全、食料安全保障等、国の重要な基盤として尊重されなければならない。
第十一条国民の健康に関わる情報は、医薬品、食品添加物、農薬、遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。
2国民は、必要な医療を選択する自由 (22) を有し、その選択をもって差別されない。
3 国は、国民の食生活、睡眠、適度な運動など心身の健康に配慮し、疾病の予防や根本治療に努めるものとする。
第十二条国民は、自然が命の源であることに思いを致し、生態系を保護し、次世代に美しい国土を引き継ぐよう努めなければならない。
2 国は、人口の一極集中を避け、各地域の経済的発展を支援する国土計画を作成し、災害時にも互いに助け合える体制を築くものとする。
第十三条国民は、政治に参加する権理を有し、義務 (23) を負う。
2 十六歳以上の国民は選挙権を有し、十八歳以上の国民は被選挙権を有する。
3 国は、報道等により、候補者の情報を国民に公平に分かりやすく知らせなければならない。
4選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一を超えない。ただし、候補者となる権理を濫用してはならない。
5候補者及び議員の本名、帰化の有無 (24) 、収支等の情報は公開される。
第十四条地域の風土、信仰及び文化を護り、住民の意思を政治に反映させるため、地方自治体を設置し、その仕組みを法律で定める。
2地方自治体は、住民の自律的意思に基づいて首長及び議員を選出し、条例を制定し、予算を執行することができる。
例えば,C1=1/2,C2=1/3,C3=1/6と相続分指定がされた場合,Cらは,指定相続分の通り,遺産分割を行わなければならないか。
まず,遺産分割協議は,協議する・しない自体が共同相続人全員に委ねられているから,共同相続人全員が指定相続分と異なる割合で遺産分割を成立させたとしても,それに対して当事者でない者の介入を許す必要はないと考えられる。
また,遺産分割調停においては,指定相続分はできるだけ尊重されるべきではあろうが,競技と同様,共同相続人全員の合意があることを前提に,指定相続分と異なる割合で調停を成立させることができてよいと解される。
さらに,遺産分割審判においても,指定相続分は遺言者の意思として尊重されるべきであるが,遺産分割基準(906条)に照らして,指定相続分と異なる割合の審判をすることが一切許されないと解する必要は乏しいであろう。
相続人全員の同意があれば、遺言に従わない協議も有効かどうかが問題になり得る。本来的には、遺言者の意思は、相続人の意思に優越するとも考えられる。しかし、受遺者は放棄をすることも可能であり(986①。990・915。包括遺贈には986条1項は適用されないことに注意)、そのことから、相続人の全員が、遺言処分とは異なる内容の遺産分割協議に合意した場合には、その範囲で遺言処分が放棄されたと解されて、結果的に遺産分割協議が優越することになる(最判平12・9・7金法1597号73頁参照。なお、東京地判平6・11・10金法1439号99頁も参照)。遺贈の放棄は、相続放棄に連動していないと考えられている。
(遺贈の放棄)
Xで話題になっている読売新聞の記事。それとX上の反応を見て暗澹たる気持ちになったので記す。
「投票所「夜8時まで」は立会人に負担…きょう4割で早じまい、経費節減も」
引用元:読売新聞オンラインhttps://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/20241026-OYT1T50085/
なお、これは今年基礎自治体から広域自治体に転職した1人の地方公務員の考え方だし、サンプルもn=1なのでそこは差し引いて読んでくれ。
しかも、選挙管理委員会に配属になったことはないので、ちょっとズレたこと書いてるかもしれん。
・こんなに大急ぎで違憲の解散選挙やって、自分達の旗色が悪いから「投票所早く閉めちまえ」って圧力かけた
→政党が全国の市区町村に直接「投票時間を短くしろ」なんて圧力かけるわけないだろ。
・まっとう感覚なら「急いだ日程で申し訳ありません」と言って投票所増やすとこでしょ。よりによって『経費削減』だよ。庶民に関わることは全部経費削減なんですよね。
→さんざん行政の効率化を、費用対効果を、民間意識を、って言ってきたのに、選挙だけそれの範疇外になる理由は何?投票所は日頃から市区町村選挙管理委員会が選挙人名簿に基づいて偏りが起きないように場所を決めてるんだぞ。選挙人の人数が変わらないのに増やす必要ないだろ。
・民主主義の根幹を揺るがす
→投票時間を1~2時間早めたところで民主主義の根幹は揺るぎません。平成9年頃までは期日前投票もなかったし投票時間も18時までだったけど、民主主義は崩壊なんてしてなかったぞ。
今回のことで話題になっていることに関連しそうな条文をピックアップするぞ。
2 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
(~略~)
6 投票管理者は、選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
(~略~)
第三十八条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、投票管理者は、選挙権を有する者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
(~略~)
4 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。
(~略~)
(投票所)
第三十九条 投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
第四十条 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
※ちなみに東京の特別区は第二百六十六条において市の規定を準用することになっている。
公職選挙法に記載のとおり、投票時間は市区町村選挙管理委員会が「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合」に、法律に規定の範囲内で時間を変更することができる。
例えば、開票時間に間に合わせるためには18時に出発する船に投票箱を乗せなければならない。そのためには16時に投票を締め切らなければならない。
では、今回の経費節減のための投票時間の繰上は「投票に支障を来さない」自由なのか。
個人的な見解だが、この程度も認められないのであれば、選挙制度は近い将来音を立てて崩壊するだろう。
このように法律で「市区町村選挙管理委員会」が投票時間の決定権を持っており、そこには国の役人や政治家が意見を挟む余地はない。
政府の圧力で投票時間が短くなったと声高に意見をする人がいたら、それはただの「陰謀論に騙されやすい人」である。付き合い方を見直すことをおすすめする。
件の記事で取り上げられていた宇都宮市の例を見てみようと思う。
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/shisei/senkyo/1027895/1027904.html
グラフだけなので細かい数字は分からないが、令和3年度の衆議院小選挙区の時間帯別投票数を見ると、ピークの10~11時では20,000を超える投票がある一方、19時~20時は5,000を切っている。4分の1以下である。18~19時と比較しても半分程度の投票数である。
単純に考えて、時間帯によって投票所の運営コストが4倍以上かかっているということである。
自分が従事していた投票所もだいたい同じような状況だった。酷いときは1時間あたりの投票者数がピーク時の10分の1程度のときもあった。
事務の効率化、行財政改革が叫ばれている中、選挙だけが改革から外れる合理的な理由があったら教えてほしい。
ここでは立会人だけでなく事務従事者全体のことを考慮して記載する。
投票所における事務従事者は最低でも次に挙げる程度は必要である。
投票所によるが、だいたいこれらの人員が、準備片付けも込みで午前6時から午後9時まで15時間拘束される。
以前の勤務先では、選挙管理委員会職員と、選管応援の総務系職員を除いて、投票従事者と開票従事者は分けられていたので、これまたXで話題となっている「6時~27時勤務ののち、翌8時半から通常勤務」といったことは経験がない。
ただ、小規模自治体の話を聞いていると、投票事務と開票事務の兼務があるようなので、マンパワーが少ない自治体ほど厳しい状況に置かれてるのかもしれない。
以前の勤務先では15時間の投票所勤務をして、主事級の日当が3万弱~3.5万弱だ。これを多いと捉えるか少ないと捉えるかは自由だが、「この金をもらえなくていいから、許されるのであれば選挙に従事したくない」というのが市区町村職員の主流意見じゃないだろうか。同業者ニ意見ヲ求ム。
※自治体によっては日当じゃなくて時間外対応という神みたいなところもあれば、週休振替という地獄の煮凝りみたいなところもあると聞いた。
選挙事務は、市区町村の職員のほぼすべてが何かしらの形で関わる上に、派遣(アルバイト)も入れている。
このうち投票管理者は、投票事務をよく分かっている人でないといけないため、大抵は市区町村職員が割り当てられる。立会人は職員でもいいし、民生委員、保護司、スポーツ推進委員、自治会役員など、専門知識がない人でも構わない。まあ打診したところで断られるケースも多いんだけどね。
余談になるが、令和元年に専任要件が緩和され上記2つの職の要件が「選挙権を有する者」になった。それまでは選挙区内から投票管理者と立会人を見つけなければならず、勤務先市区町村に居住する者が割を食っていたが、この改正は大きかったなと思う。
令和5年度と、期日前投票が始まった平成15年度と比較すると、全国の地方公共団体の職員数は約30万人減少している。
一方で期日前投票の制度は年々充実してきており、事務負担は増える一方である。
投票所の運営なんてほぼ全てアルバイトだけでいいだろという意見もあるかもしれないが、ただでさえ人不足の中アルバイトだけでどれだけの人が集まるだろうか。
そもそも、投票数と投票用紙の数が1枚でも合わなかっただけで記者発表沙汰になるというのに、アルバイトに票数管理をさせるなど正気の沙汰ではない。
銀行が毎日の帳簿と現金のチェックを日雇いの派遣に任せるか?飲食店でシフトに初めて入るアルバイトにレジの締めを任せるか?
当たり前だけど、市区町村の正規職員が担うべき領域は外注できない。
これまで書いたとおり、現行の選挙制度は、市区町村職員の多大なる負担(犠牲と言ってもいい)によって成り立っている。
期日前投票所は年々充実しており、鉄道が通っている市区町村であれば、主要駅には期日前投票所が設置されているだろう。
期間も2週間設けているところが多いため、調整のしようはいくらでもあるだろう。
単純に投票時間を短くするのではなく、期日前投票所の拡大や移動式投票所の導入、その他さまざまな取組を行った上での投票時間短縮なのだ。
人口減少の局面において、今後市区町村職員は減少することはあっても増えることはないだろう。
市区町村職員の団体交渉権と争議権が制限されているからこその犠牲によって成り立っているだけであって、団体交渉や争議に発展してもおかしくないレベルのことを要求されている。しかも選挙のたびに、だ。
抜本的な改革をしなければ現行の選挙制度は2050年くらいには崩壊しているんじゃないだろうか。知らんけど。
第百八十一条第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
不同意性交の結果、人を死傷させても最高刑は無期懲役のため、死刑にすることは出来ません。
社会復帰が必要ないと考える場合は、法改正により最高刑を死刑にすべき、もしくは仮釈放なしの終身刑を導入すべきと書くのが適切です。
化学的去勢が死亡率の上昇につながるという科学的根拠はありません。また死ぬのであれば化学的去勢も物理的去勢も無意味であることから、去勢後すぐに死んでほしいという意味ではないと考えられます。
ということは「去勢によって性衝動を抑えた状態で生き続け、その状態のまま死んでほしい」という意味にとるのが最も合理的な解釈です。しかし一般的に人間は必ず死ぬので、最後の「死ね」という文言は無意味です。
日本の場合、ファイティングポーズをとるなど攻撃が予想できる段階で殴り殺したら、誤想防衛と判断された
所論にかんがみ、職権により判断する。原判決の認定によれば、空手三段の腕前を有する被告人は、夜間帰宅途中の路上で、酩酊したAとこれをなだめていたBとが揉み合ううち同女が倉庫の鉄製シヤツターにぶつかつて尻もちをついたのを目撃して、BがAに暴行を加えているものと誤解し、同女を助けるべく両者の間に割つて入つた上、同女を助け起こそうとし、次いでBの方を振り向き両手を差し出して同人の方に近づいたところ、同人がこれを見て防御するため手を握つて胸の前辺りにあげたのをボクシングのフアイテイングポーズのような姿勢をとり自分に殴りかかつてくるものと誤信し、自己及び同女の身体を防衛しようと考え、とつさにBの顔面付近に当てるべく空手技である回し蹴りをして、左足を同人の右顔面付近に当て、同人を路上に転倒きせて頭蓋骨骨折等の傷害を負わせ、八日後に右傷害による脳硬膜外出血及び脳挫滅により死亡させたというのである。右事実関係のもとにおいて、本件回し蹴り行為は、被告人が誤信したBによる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかであるとし、被告人の所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法三六条二項により刑を減軽した原判断は、正当である。
— 最高裁判所
けど、アメリカだとポケットに手を入れるなど、発砲が予想できる場面で警官が発砲したら、正当防衛扱いされるので、普通に正当防衛が成立しそう
それに並んでラーメン二郎が代表待ちの客を注意したら逆ギレされた、マナーがなっとらん的なニュースが並んでいたが。そうだ選挙で思い出した
あのな、マナーがなっとらんのはお前らだ、
かつて、安保反対やら反政府運動を抑えるために乱用された法律がある
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
「ような方法で」日本語わかるかな?他人への通行妨害事実が発生しなくても「方法で」は成立する
「立ちどまつていること」ボケっと道路で立ってるだけで法律違反なの。わかる?
店舗を広げて敷地内で待たせるか、行例ができない程度に客席を増やすか
客の違法行為を助長するような仕組みを放置している店側の倫理観が問われる問題
店によっちゃ堂々と「道路のここにこーゆー風に並びなさい」と掲示までしてる
店の前の道路はお前らの店の敷地の一部ではない、ただの道路だ。勘違いするな
警察に通報すりゃ警察官は来る、「グループの人は代表者一人が並ぶなどできるだけ行列が小さくなるように配慮してくれませんか?」くらいの指導はされる
順番待ちで鬱陶しい店があればみんな遠慮なく通報すりゃいい
警察は「なんの違反っすか?」みたいにとぼけるから「どーこーほー76条」言うたれ
通報があまりにも多いと店側がなんらか対処せざるを得ない程度に警察が圧力をかけてくれる。
随分昔だが俺はこれで店一軒潰したったw
一応大人の手順は踏んだのよw
歩道を専有して当たり前のように並ばせて通行妨害になってるから店側に「警備員を置くなり番号札にするなり行列が最小化するようにできる限りの努力はしてくれませんか?」
第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条((公職の候補者の立候補の届出))第一項から第四項まで若しくは第六項の規定による公職の候補者の届出のあつた日又は第百十七条第二項((長の決選投票の場合))の規定による告示の日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。
「そんなの知ってるよ!」と思ったあなた。気をつけて。
今年の選挙はいわば人狼ゲームと化している。Xの選挙クラスターは違反者を密告して敵勢力を削ろうと巡回する野獣の群れのようなものだ。大半は関係ないひとだが密告して刑事告訴されたなかに敵陣営がいたら儲けもの。密告の嵐となるだろう。
2020年都知事選挙はもりあがってはいたものの、ことしとくらべたらのんびりとした選挙だった。
枝野幸男 #立憲民主党 #埼玉5区衆議院議員@edanoyukio0531
#宇都宮 #みんみん で育った私は、18才で #宇都宮 を離れてから仙台でも東京でも餃子専門店を探したが見つからず
今もそう思うので全国チェーン「餃子の○将」の名前には違和感 味は好きだけど
枝野氏が応援する宇都宮氏を連想させるツイート。公職選挙法に違反しているのではと当時も話題になった。
↑
「いやいや、そんなうかつなポストしないから平気だよ」と思ったあなた。
危ないです。ことしは巧妙にあなたのアウトのポストを誘ってきます。
いつもどおり返信しないで!候補者のなまえを絶対に書き込まないで。
「〇〇さんはそんなひとじゃないよ」というポストでも奴らは通報します。気をつけて!
公職選挙法があるので、7月7日(日)のサンモニは選挙関連の特集はない。
ないが、今年のサンモニは違う。しっかりアウトを誘ってきます。注意して。
「人権」「若年女子支援」「マイノリティ」「沖縄問題」を絡めて視聴者の激昂を誘ってきます。
コメンテーターが「中年男性の大半はミソジニーでレイシスト」などと発言したら、あなたは平静をたもつことができますか。はずみで公選法アウトのポストをしないでくださいよ。自信がなければ7月7日(日)は地上波テレビを見ないでください。これを機会にテレビを捨てることの検討をおすすめします。
おすすめは「J-WaveTOKIO HOT 100 Chart」「NHK FMかけるクラシック」「ミーシャ星空のライブ」
第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条((公職の候補者の立候補の届出))第一項から第四項まで若しくは第六項の規定による公職の候補者の届出のあつた日又は第百十七条第二項((長の決選投票の場合))の規定による告示の日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。
「そんなの知ってるよ!」と思ったあなた。気をつけて。
今年の選挙はいわば人狼ゲームと化している。Xの選挙クラスターは違反者を密告して敵勢力を削ろうと巡回する野獣の群れのようなものだ。大半は関係ないひとだが密告して刑事告訴されたなかに敵陣営がいたら儲けもの。密告の嵐となるだろう。
2020年都知事選挙はもりあがってはいたものの、ことしとくらべたらのんびりとした選挙だった。
枝野幸男 #立憲民主党 #埼玉5区衆議院議員@edanoyukio0531
#宇都宮 #みんみん で育った私は、18才で #宇都宮 を離れてから仙台でも東京でも餃子専門店を探したが見つからず
今もそう思うので全国チェーン「餃子の○将」の名前には違和感 味は好きだけど
枝野氏が応援する宇都宮氏を連想させるツイート。公職選挙法に違反しているのではと当時も話題になった。
↑
「いやいや、そんなうかつなポストしないから平気だよ」と思ったあなた。
危ないです。ことしは巧妙にあなたのアウトのポストを誘ってきます。
いつもどおり返信しないで!候補者のなまえを絶対に書き込まないで。
「〇〇さんはそんなひとじゃないよ」というポストでも奴らは通報します。気をつけて!
公職選挙法があるので、7月7日(日)のサンモニは選挙関連の特集はない。
ないが、今年のサンモニは違う。しっかりアウトを誘ってきます。注意して。
「人権」「若年女子支援」「マイノリティ」「沖縄問題」を絡めて視聴者の激昂を誘ってきます。
コメンテーターが「中年男性の大半はミソジニーでレイシスト」などと発言したら、あなたは平静をたもつことができますか。はずみで公選法アウトのポストをしないでくださいよ。自信がなければ7月7日(日)は地上波テレビを見ないでください。これを機会にテレビを捨てることの検討をおすすめします。
おすすめは「J-WaveTOKIO HOT 100 Chart」「NHK FMかけるクラシック」「ミーシャ星空のライブ」
自国通貨発行
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409AC0000000089
https://president.jp/articles/-/62851?page=2
歳入の内訳を見ても外債はない。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/002.pdf
https://www.nippon-num.com/economy/cpi.html
https://www.boj.or.jp/about/education/oshiete/outline/a23.htm
ギリシャのようになるは、自国通貨を発行可能な国とそうでない国の区別がついてない証拠
https://www.nikkei.com/article/DGXNASFL2404Z_U0A620C1000000/
まあユーロ使ってる国なのだからユーロ建て国債が厳密に外貨建て国債といえるか微妙だが、ユーロの発行能力がないので実質的には外貨建て国債と同じだろう。
簿記勉強するか常識的に考えろ。自分の発行した債権を自分で回収したときその債権と負債がどうなるか。
ワイズ先生(@YS_GPCR)が、性交同意年齢の16歳以上引き上げについて合理的な根拠がないと主張されている。
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1770800526998819269
こういうふうに、説明つかないでしょ?
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771143471996551171
??
「14歳は性教育が足りないため、成人は14歳と性交すべきではない、という理屈は、年齢差5歳以下なら犯罪とならないことと辻褄が合わない」
に対して
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771402538862150118
「権力勾配」って、学校の先生と生徒とか上司とかの関係を言っていると思うんですけど、権力を利用して手籠めにしたのか、同意のある関係なのかは、個別に判断すればいいわけで、一律で禁止する合理性がない
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771404710995779643
これは「砂山の詭弁」の変形ですね。今回の性交同意年齢の議論は、グラデーションがありボーダーラインを便宜的に決めるしか無いものの一種です。だから、14歳を主張する人に「13や15はいけないのか?」と詰問することはできる。
個人的には性交同意年齢引き上げには合理性があると思うが、改めてその理由を問われると即答できない。そこで、政府答弁による公式の制度趣旨を調べたので、メモとして共有しておこう。
強制わいせつ罪、強制性交等罪は、性的自由、性的自己決定権を保護法益としております。性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がそもそもない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、現在は十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為の性的意味を認識する能力が一律に欠けるということから、現行法では十三歳未満がいわゆる性交同意年齢とされていると考えられます。
もっとも、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力の中身といたしましては、行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が自分に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手方に対処する能力が必要であると考えられます。
そして、十三歳以上十六歳未満の者はおおむね中学生の年齢層でありまして、性的な意味を理解する能力が一律に欠けているというわけではないことから、一律に相手方や状況を問わず性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力に欠けるとまでは言えない一方で、先ほど申し上げた後者の能力は十分に備わっておらず、対等な関係の下でなければ性的行為について有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられるところでございます。
そして、相手方が年長である場合には、一般に、その年齢差が大きくなるほど、両者の間の社会経験や知識の差異などによりまして、その年齢差自体から対等な関係にあるとは言えなくなると考えられるところ、この性交同意年齢の問題は、性的行為をしたこと自体で直ちに性犯罪が成立するとするものとする規定でありますことから、刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なくおよそ対等な関係はあり得ず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものであるものとすることが必要であると考えられます。
本法律案におきましては、そのような観点から、心理学的、精神医学的見地も踏まえまして、いわゆる性交同意年齢を十六歳未満とした上で、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について処罰対象となる得る者を、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者としているところでございます。
アウトラインで要約すると、以下となる(なお、「意味認識能力」などは便宜的な表現で専門用語ではないことに留意。3/25一部修正)。
以上のように考えるとワイズ先生の議論に対する違和感は、被影響認識能力と関係対処能力が当事者の年齢差に大きく左右されることを無視している点に根差すことに気付く。直観的に考えても、14歳と15歳のカップルと、14歳と25歳のカップルの違いは何かといえば、年長者と年少者間の年齢による社会経験の差と、その差が年少者側に与える影響の度合いである。
もっとも、改正後刑法の年齢区分が関係対処能力などの獲得と本当に対応していると証明できるかと問われれば、なお議論の余地はある。しかし、その点は単なる科学的な問題にととまらず価値判断の問題でもあり、国会で多数決で決めるという民主主義によって決する他あるまい。
結論を書き忘れていた。
以上より、性交同意年齢を引き上げて性交を一律で禁止することに、少なくとも法が備えるべき合理性はあると自分は考える。もちろん、年齢区分の妥当性について、生物学のように厳密に実証することはできず、この点につき異論はありうるだろう。しかし、理論的、経験的根拠を有する制度趣旨が政府から提示され、国会で一定の議論が交わされた上で多数決で刑法改正をした以上、性交同意年齢引き上げは法としては十分な合理性を持つ。
ワイズ先生は年齢区分の客観的な妥当性について議論を続けそうな雰囲気だが、もともと法律というのは完全に客観的というわけではい。法は価値判断を包含するものであり、最終的には選挙で選ばれた国会議員が多数決するという民主主義によって制定する他ない。逆に、価値判断をほとんど含まない問題については民主主義は不要である。例えば、ある物理現象のメカニズムは何かは、選挙で選ばれたわけでもない物理学者達が数理モデル化と実験を行い、その論文化と討議を通じて合意を形成して決まる。ここには価値判断の対立がなく、ほぼ客観的に議論が決する。法律はそうではないので、多少の客観性の欠如は国会議員の多数決で補う他ない。
少なくとも、以下の「年長女性の嫉妬」という下世話な動機で法改正されたわけではないのは確かだ。
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771403509134758353
これはもともとの論点の「性交同意年齢を引き上げようとするのは結局年長女性の嫉妬」という根拠の一つだけど、権力勾配のある性的関係を一律で禁止しようとするのは、望んで高権力の相手を好きになる人の自由を踏みにじってるわけです。それを「グルーミングされただけ」などで押し切る強引さがおかしい
ttps://marshmallow-qa.com/messages/0ba4dc8f-aeef-493f-b199-88ebcde853fd?utm_medium=twitter&utm_source=answer
「不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とほぼ同旨の政府側答弁が、既になされている。
(中略)
例えばなんですけれども、十五歳で高校に入学しました、それで、シングルの成人の教員と相思相愛、愛し合うんですね、気持ちで愛し合いました、そして、結果、性行為を交わしたとします。それで、高校卒業と同時に婚姻関係となるケースも考えられます。私が高校時代なんかは、同級生が高校卒業したら結婚しちゃったというのは割とあったんですね。
このケースなんですけれども、円満に、穏やかに結婚生活、夫婦生活を行っていたとしても、今現在行っている、営んでいるそういう御家庭があったとしても、当時、お連れ合いのどちらかが、男女限りません、どちらかが十五歳当時でした、そのとき性行為を交わしていましたということが判明すると、その片方のパートナーは、六月以上十年以下の、有罪、拘禁刑の罰則対象となりますね。
(中略)
十五歳の高校生と二十三歳以上の大卒の先生という前提で申しますと、その年齢差は五年以上年長という要件に該当いたしますので、結婚したとしても、それからその結婚生活が円満だったとしても、その行った当時の年齢差ということで判断すべきことでございますので、改正後の刑法第百七十六条第三項又は百七十七条第三項の罪が成立し得るということになります。
例えば無許可の拳銃所持の内、美術的な鑑賞目的の事例が極少数存在するが、その他のほとんどの事例はそうではなく何らかの犯罪行為の準備が疑われるので一律に所持そのものを処罰する、というロジックは十分に合理的である。同様に、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例は極少数存在するが、他のほとんどの例はそうではないので一律に処罰する、というロジックは理に適っているように見える。
なぜワイズ先生批判派は上記のロジックを援用しないのだろうか。また、ワイズ先生はこのロジックならば異論はないのか。何が論争の争点だったのか、よく分からなくなってしまった。