
はてなキーワード:公訴とは
ワイは外国国章損壊罪は撤廃しろ派だけど、それはそれとして元増田の理解も間違っている。
外国国旗損壊罪って観光できた外国人が自国の旗を燃やしたりしても、適用されるんでしょ?
外国国章損壊罪は「外国の威信」を損ねることを罪に問うもの。ここでの「外国の威信」とは、抽象的なソフトパワーではなく具体的な外国の公権力、つまり外国政府である。
これまで処罰された数少ない事例は、1961年に中華民国総領事館へ乱入し国章を隠蔽した台湾人(台湾独立活動家)に科されたものだ。ダイレクトに外国(中華民国政府)の威信を毀損している。
確かにアメリカ人観光客がアメリカ大使館に侵入して国旗を引きずり下ろしたり国章にウンコを投げつけたりしたら外国国章損壊罪が適用されるが、それが超レアケースであることはわかるだろう。
逆に、「中国人が街宣車から中華民国の国旗を奪い取った」「中国人が万国旗から中華民国の国旗をむしり取った」「日本人がデパートに吊るされていた中華人民共和国の国旗を引きずり下ろした」「日本人が手製の中華人民共和国の国旗を踏みつけた」「日本人がデモでロシアの国旗を引きずりまわした」などの事案は、外国による訴えがあったものの、いずれも外国国章損壊罪には問われていない。民間の団体が掲げる旗を傷つけるのは単に器物損壊だし、手製の旗なら何をしようが自由ということだ。
さらにいえば、この罪は外国からの請求があって初めて公訴が提起される。要するに、外国政府が「うちの国の国旗を侮辱したけしからんやつらを取り締まってくれ」と言い出して初めて罪に問われる。
アメリカ市民がデモで米国国旗を燃やす程度なら、アメリカは言論の自由を尊重して日本側に「外国国章損壊罪で取り締まれ」と請求することはないだろうし、仮に請求してきたとしても(トランプ政権はやりそうで怖い)、上で書いたようにそもそも罪にならない可能性が高い。
まあ、それはそれとして、じゃあ「外国国章損壊罪でしか取り締まれない行為」って何だ? って考えると、めちゃくちゃ狭いと思う。大使館に侵入して国旗を引きずり下ろして踏みつけるとか、国章にペンキをぶちまけるとか、それはそもそも器物損壊罪とか住居侵入罪とかそういう別の罪でじゅうぶん取り締まれるわけで……
ありうるとしたら、「町中の普通のビルに入居している小国の大使館の国章の前にものを置いて隠蔽する」とかそういう行為か。たとえば公道に面したところに掲示されている国章なら、前にものを置いて隠した場合には器物損壊罪でも住居侵入罪でも取り締まれなさそう。でもそれ、超レアケースだよね……
個人的には、外国国章損壊罪と礼拝所不敬罪は、別の罪でじゅうぶんに処罰できるうえに国民の思想・良心の自由を制約しているからなくすべきだと思うし、同時に高市・はやく辞めろ・早苗が進めている国旗損壊罪の提案にも反対だけど、それはそれとして外国国章損壊罪の処罰範囲がめちゃくちゃ狭いことは知っておいたほうがいいんじゃないかなぁと思った。
水原清晃(暇空茜)さんが、過日、港町・横浜にて進展のあった名誉毀損被疑事件について、書類送致がなされたとのことで確認をすると、確かに事件は横浜地方裁判所(本庁)に係属している。(11月21日現在)
なお、横浜地裁における初公判の期日は未指定(令和7年11月21日現在)。
また、既に送致済みの東京地裁事件は同様に初公判の期日は未指定(令和7年11月21日現在)。
ここまで来ちゃった後に公判を回避する手段はあるか。検察官が「やはり裁判をやめる」と判断するケースだろうか。被害者との示談を成立。告訴の取り下げだろう...告訴人の死亡時も公訴が取り下げられるが、被告のそのお気持ちは既に裏切られたようである(例の謎の主張)。
金銭的示談による公判の回避か、公開の法廷でお目見えか、令和6頃のデジタルネットxの覇者の1人ひまそらさんと弁護人の力を見せる時がいまきているようである。
はい、まずこれ読んでな?
日本弁護士連合会:刑法の一部を改正する法律案(国旗損壊罪新設法案)に関する会長声明
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120601_2.html
「国旗損壊罪」はなぜ「表現の自由」の問題となるのか(志田陽子) -エキスパート -Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/b619d0442a41d4f0329ddbd262f6c252ba2e9fdb
刑法における外国国章損壊罪が規定された理由は、それらの罪に当たる行為が外国を侮辱するものであることから、国際紛争の火種となり、外交問題にまで発展する可能性があり、ひいては日本の対外的安全と国際関係的地位を危うくするからとされている。他方、上記「国旗損壊罪」の保護法益は明確でないが、少なくとも外国国章損壊罪と同様の保護法益が存在しないことは明らかである。
しかしこうした法案が提出されるとしたらその焦点は、そうした公務上の国旗を守ることではなく、一般人が国旗(日の丸)の表象を自分の表現に使うときに、その使い方(そこに込められるメッセージ)を統制する、ということだろう。この場合には、表現者が自分で作った布や紙の国旗や、作品中に描き込んだ国旗の表象が法適用の対象となる可能性も出てくる。
これには「侮辱する目的」でなければこの罪には該当しない、批判的表現にはこの規定は適用されないので「表現の自由」には抵触しない。という反論があるかもしれない。しかし、「侮辱する目的」は、運用次第で外側から認定される可能性がある。警察による事情聴取の段階で「このような表現が侮辱的だということは当然に認識できたはずだ、だから侮辱の目的があったと認められる」といった論法で問い詰められた場合、この「目的」の絞りはたいした歯止めにならない。
以前に提案された法案に対するものだからちょっとは違うだろうけど、まぁそんなに変わらないはずだ。
で、「国旗損壊罪」の想定対象について考えたんだけど、他者所有の国旗を毀損する行為は既に器物損壊などで罪に問えるよね。
だから、デモなんかで自己所有の国旗を燃やすとかの行為を想定しているんだろうけど、これが罪になるかって話。
あと、日本で行なわれたデモで日の丸をどうこうってあんまり見ないよね。(俺が知らないだけかもなのであるなら例示してもらいたい
そんなに数がないもの、実害が少ないものに対してわざわざ法律作る?って話。
もうひとつ、外国国章損壊等罪(刑法92条)は第2項の規定があるのよ。
外国国章損壊等罪と整合性をとるなら、この部分はどうするのって話。公が恣意的に運用できるような法律制定は慎重にならないといけないの。
まぁ、もし制定された場合にお子様ランチの日の丸であっても「はい、国旗損壊罪ー」みたいな煽りをしてくるヤツが出てくるのが一番ウザイいんだけれども。
dorawii:俺は増田が終わって欲しいと思ってる
dorawii:終わって欲しいから居座るんだよ。
過去、はてなに通報して削除してもらいました。問題視してるなら、フツーに通報してどうぞ
https://anond.hatelabo.jp/20250706180934#
過去、はてなに通報して削除してもらいました。問題視してるなら、フツーに通報してどうぞ
そこまでならOKだが、増田に記載されたアプリ もTwitter垢 も事務所も弁護士も それぞれ実在する。
わかっているのは、公開裁判前であり、真偽が不明ということである。
真偽不明な状態で公人ではない人物を祭の道具にするのはよろしくないよね?・・・という事で「はてな」の運営にご連絡。
https://anond.hatelabo.jp/20240614153753#
IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ
なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな
刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法第230条の2
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,
2 前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす。
第231条
刑法なので侮辱罪単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁で判例出てる。
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
5chじゃあるまいし普通に考えて応じる
もうすることはないです
削除以上の対応を求む場合ははてなへ利用者のIPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する
弁護士に依頼してISPへ発信者の情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう
ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ
費用は30〜50万くらい
過去、はてなに通報して削除してもらいました。問題視してるなら、フツーに通報してどうぞ
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わかっているのは、公開裁判前であり、真偽が不明ということである。
真偽不明な状態で公人ではない人物を祭の道具にするのはよろしくないよね?・・・という事で「はてな」の運営にご連絡。
https://anond.hatelabo.jp/20240614153753#
IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ
なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな
刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法第230条の2
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,
2 前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす。
第231条
刑法なので侮辱罪単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁で判例出てる。
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
5chじゃあるまいし普通に考えて応じる
もうすることはないです
削除以上の対応を求む場合ははてなへ利用者のIPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する
弁護士に依頼してISPへ発信者の情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう
ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ
費用は30〜50万くらい
映画が刑法上のわいせつ図画にあたるものであつても、その映画が映倫の審査を通過したものであり、かつ、映倫制度発足以来約16年にして、多数の同種映画の中からはじめて公訴の提起がなされたものである場合においては、映倫制度発足の趣旨、同制度に対する社会的評価並びに制作者その他の上映関係者の心情等諸般の事情にかんがみ、右上映関係者が上記映画の上映について、それが法律上許容されたものと信ずるにつき相当の理由があり、わいせつ図画公然陳列罪の犯意を欠くものと解するのが相当である。
これは、映倫の意義みたいな話よね
公然わいせつだと公訴されたとして、映倫で審査を通過したのなら、猥褻物陳列の故意を認めないという事例
なろうとか子供が立ち寄る一般サイトのソシャゲや漫画アプリ系のどう見ても強姦シーンとしか見えないものや
仕事上必要があって司法書士の勉強もしてるんだが、法律ってある特定の領域だとマジで役に立たない。
特に詐欺は回収率が低く、依頼者もクソなことが多いので、弁護士もやりたがらないことが多い。
詐欺と強迫だけ、刑事裁判の公訴提起前に仮処分や仮保全できる仕組み作って、検察官が賠償請求する仕組み作ってもいいと思う。
あと、会社法の特則で、取締役や代表取締役など中の人が詐欺と強迫を行った場合、無限責任を負わせてもいい。
たろう teacher
@tomo_law_
·
他方でネット詐欺被害者の相談を受けているが、受任をして何をしろと?
同じく着手金詐欺しろという話か?極めて低い確率に賭けて何をしろと?
根本的に弁護士を増やしたら相談すると軽率に考えているのか??
大丈夫か??
くまえもん☂️
@cure_kumaemon
·
救いようがないのでまともな弁護士なら受けない事件を、救えるかのように嘘をついてクソ弁護士が受けるから問題なんでしょ。地方にもっとクソ弁護士を増やせと?
(名誉毀き損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
第230条の2 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
この、他人の名誉を毀損して良い範囲をどのくらい認めるかで、けっこう違う。
あと「侮辱や名誉毀損」以外の規定による表現行為の制約もある。たとえば公然わいせつ罪やわいせつ物頒布罪。
第174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
さて公共空間での猥褻は「公共の福祉に反してしまう程の権利」といえるだろうか。
人によっては全面的に否定するかもしれないし、多くの人にとっては「わいせつ」の程度次第となるだろう。今の日本人の多くは性器をもろ出しすればわいせつだと感じるかもしれないが、太ももやうなじもアウトだという考えもあれば、勃起していない男性器はOKという考えもあるだろう(二次性徴前の男性器は、近年アウト派が増えつつある)。
一部の厳しいイスラム教国のように「女性の顔を出す服装は公共の福祉に反するからアウト」となれば表現の自由が害されていると感じる日本人は多いだろうが、では日本でヌーディストビーチが認められていないのは表現の自由が害されていないだろうか。
まず前提として刑事裁判では検察官は法律で定められた罪状(罪名)を起訴状に記載しないといけない。
それぞれの罪には構成要件ってのがあって、こういう行為がこの罪状が成立には必要というのが定められている。
で、起訴状に記載された罪状が、実際に被告人が行った行為に法律上当てはまらない場合、その起訴は無効となる可能性がある。当然だよね?
窃盗も詐欺も財産犯の一種だけど、窃盗した人を詐欺罪で起訴しても構成要件が違うので起訴は無効になるってこと。
で、この事件、発生は2015年なんだけど既に3件の罪状で起訴されており、その3件目なんだよね。
実は事件と同じ2015年の後半には禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決が確定している。
増田はまるで今回の事故が起きてから10年間司法が何もしてなかったような言いぶりだけど、そんなことはないよ。
②速度超過
これについては19年3月、検察側の主張する速度超過が認められないとして、公訴棄却の判決を受け、確定。
③ひき逃げ
今回の焦点は「ひき逃げ」なんだけど、犯人は現場に戻って人工呼吸はしてるんだよね。
ただし、新聞記事によると50m先にコンビニに数分程度(1分くらい?)寄ってから戻ってるらしいんよ。
まぁ、結果として戻ってる救助活動をしていることが「ひき逃げ」の構成要件を満たしてるがどうか?は割りと検察官や裁判官の判断次第だと思うよ。一旦は不起訴処分されてるわけだし。
※コンビニで買ったのが飲酒を隠すための口臭防止用品ってのが印象激悪なんですけど!
日本は法治国家だし、法の下の平等って原則も一応あるわけだから、訴状にある罪状の構成要件をちゃんと満たしているかを司法が吟味してくれるのは必要な手続きなんじゃないの?と思ったけどねー
過失致死については1年も経たずに結審してるわけだし。
「松本人志が原告である民事上の裁判は終わり、被害者側がそもそも訴えていない以上はこの件は終わり」
「自称被害者が民事でも刑事でも訴えてない時点で真相は明らか」
「警察じゃなくて週刊誌に告発してる時点で意図が透けてる」云々。
まず、告発している被害者の多くは、被害に遭われた事件の民事公訴の時効を過ぎています(どの罪状が当てはまるか次第ではありますが)。
場合によっては時効という点では刑事告訴は可能なケースもありそうですが、これは文春も当時から言っていたように、客観的な物証がないようなので事件化自体が非常に難しいと思われます。
そもそも性犯罪の立件は日本ではかなり難しく、被害直後に強い意志を持って訴えを起こすために証拠保全などをしなければなりません。今回のように、metoo運動やスマイルアップ性加害問題に勇気づけられて時を経て告発したという場合には、刑事告訴はほぼ不可能かと思われます。
中には実際に警察に被害の申し出をしている被害者もいますが事件化はできていないということは、そういうことなのだと推察できます。
そして、刑事告訴するにも並の覚悟ではできません。結局は警察に行ったところでセカンドレイプを受け、当時の政権にもみ消されるに至った伊藤詩織氏の事件を思い浮かべても、踏み留まってしまう人が少なくないことは想像に余りあるでしょう。
なお、性的事件の被害者のうち、警察に被害を申告するのは14.3%というのが日本の実態です。
なぜ週刊誌に告発したのか、その本心は知り得ませんが、少なくとも私たち第三者は、その当時訴えるという行動を起こさせなかった時代や世間の風潮、そして今も性犯罪について法律の壁が高くそびえる制度のあり方やそんな社会を容認し続ける自分たちを恥じるべきではないでしょうか?
上記のような理由から、冒頭のような発言は、意図がどうあれ、勇気を振り絞って告発した被害者を踏み躙るセカンドレイプにあたってしまうと考えます。はてブユーザー諸賢におかれましては、くれぐれもそのような意見に踊らされず、スターをつけるような真似はされないよう、切に願います。
「被害者が拒否しないなら黙認である。被害者が止めて欲しいと言ってきたら直ちにやめる」
親告罪に問われる犯罪行為が行われているのを発見したとき、善良な第三者は被害に気付いていないかもしれない被害者に教えるべきか?
バレなきゃ犯罪じゃないんです?
親告罪は刑事手続上の公訴の提起するのに被害者の告訴が必要な犯罪
罰を与えられなくても前科がつかないだけで犯罪者であることに変わりがない
訴えられなければ犯罪じゃない訳では無いんですよ!
肖像権は民事の中で形成されてきた概念で肖像権侵害なんて犯罪はない。
ナマモノ同人でエロやると名誉毀損や誹謗中傷で刑事に問う事はできるけれど、肖像を無断で使用すること自体は親告罪でも非親告罪でも無い。
嫌疑無しや罪とならずによる不起訴処分を受けた人と無罪判決を受けた人とで警察の前歴に残すかどうかの扱いを変えているのはなぜなのでしょうか?
前歴とは警察や検察といった捜査機関の捜査対象になった経歴のことですよね。でも捜査対象になったという点は無罪の人間も上記の理由で不起訴になった人間も共通です。また一般的な人の素朴な感覚としては無罪の場合も嫌疑無し(不十分でなく)等で不起訴になった場合も犯罪者じゃなかったんだなという認識だと思います。
これで不起訴の場合は前歴に残すというのは、やはり警察としてはその人物に対して、無罪判決を受けた人と比べれば何かしら不名誉な差別的な認識をしているということなのでしょうか?たとえば前歴が残っていると事件に巻き込まれた場合とか何かにつけてより犯人として疑われやすくなるというような不利な点があったりするんでしょうか?
また検察が上記の理由で不起訴にしようとしている時に前歴が残らないようにする方法はあるのでしょうか?たとえば交通違反の略式命令の場合は不服ならこちらから正式裁判を請求できるというような手続きが保証されていますが、上記のように無罪判決を受ける自信があって検察の不起訴の判断が都合が悪い場合、こちらの希望で強制的に検察に公訴を提起させるというようなことはできないのでしょうか?それともあくまで、わざと反省してないふりとかして検察に起訴させる気にさせるように仕向けるぐらいしか現行制度上では方法がないのでしょうか?
この記事がブコメですごく叩かれてるけど何でなん? 強い言い方だけど、大筋としては間違ったことは言ってないでしょう。グレーっていう言葉の定義が曖昧なので、そこを議論の主題にすると良くないと思うけどね。
権利者の許諾なしに複製等を行うことは、違法は違法でしょ。一部を除けば親告罪なので、公訴を提起して有罪とするかは権利者の判断になるだけで。(元増田の問題を一つ上げるとすれば、犯罪という言葉を使ってしまったために、違法と有罪が結局まぜこぜになってるのは良くないと思う)
二次創作を認めているとかガイドラインがあるとか、そういった個別の事例はあるけれども、それらはすべて著作権法という前提の上にあるっていう認識は持つべきかと。
ときにこの界隈では、「二次創作は当然認められるべきだ」という圧力が一次側にかかっているんじゃないかというような状況があって、そういう風潮は改めるべきなんじゃないかと思う。「宣伝になっている」とか、二次利用する側が言い出したらおしまいですよ。
著作権問題については、まず民亊と刑事それから権利侵害と犯罪という言葉についてちゃんと理解した方がいい。
民亊は私人同士のもめごとのこと。民亊に警察や国は登場しない。民事裁判で負けた被告は原告に賠償金を払うことが多い。
刑事は国家(検察官)が私人を訴えること。刑事事件で被告人が負けたら犯罪者になるし、罰金は国に払う。
まず、著作権法や民法に抵触していたらその時点で権利侵害となる。
権利者が黙認していてもグレーではない。権利侵害、不法行為だ。
第一の選択肢として、権利者はこれに対して民事訴訟を起こして削除させたり賠償金を払わせることができる。
第二の選択肢として、著作権の場合権利者は私人間で契約を結んで「許諾」することができる。許諾すればホワイトだ。
この許諾の方法のひとつに、いちいち両者捺印の契約書を交わさなくても、事前に権利者が明示したライセンス条項に従えば許諾したものとみなす、というやり方がある。
ソフトウェアのオープンソースライセンスが有名だが、二次創作のガイドラインもこれにあたる。
いずれにしても契約書やライセンス条項の内容から逸脱すれば、契約違反となり、権利侵害となる。
あくまでも民亊だから逸脱しても犯罪者ではないし、この行為を犯罪と呼ぶのは正確ではないよ。
次に親告罪について。
第三の選択肢として、権利者はあいつの悪質な行為を刑事事件として公訴してくださいと警察署へ告訴状を提出することができる。
どんなに悪質な行為でもこの告訴状がなければ検察が動けないのが「親告罪」。
でも刑事は99%が有罪になると言われているように、よっぽど悪質で検察側に明確な勝算がないと公訴されない。
「訴える」という言葉が民亊なのか刑事なのかあいまいに使われることが多いので、みんなもっと意識しようぜ。
ついでに二次創作についても触れておくと、二次創作と著作権法の二次的著作物は微妙に違う言葉だから注意が必要。
設定やアイデアをパクっただけの二次創作は、二次的著作物にあたらないことが多く、権利侵害とは言えない。
キャラを使ってオリジナルな構図で描く場合も、わりとケースバイケースだったりする。
そういう意味では、著作権侵害にあたるかどうか微妙なものをグレーと言えなくもない。
とはいえ、著作権法に抵触していなくても、商売の邪魔になってるような場合は民法の方で民事訴訟できたりもする。
飽きたのでこれでおしまい。
ちなみに公式の中の人は大抵「頼むから二次創作について問い合わせないでくれ、商売の邪魔にならない範囲で勝手に小規模にやってくれ」って思ってるよ。
俺は今までの人生を後悔するだろう。
じゃあ10年もあればそれが無いように出来るのか?
それについて考えているウチに気づけば40歳になった。
大学在学中に同じことで悩みまくってメンタルが死んで引きこもり、2年休学して大学を卒業するも就活は難航。
こりゃもう筆記の点数で全部解決するしかねえなと勉強しまくって公務員試験で勝負し、今は係長、部下に仕事を押し付けつつ上司の頼みは断りまくる技術を磨いたので残業はあまりせず年収は550万だ。
仕事の空虚さや職場でのイメージの悪さを考慮しなければ人生はそこそこ上手く行っているはずだと思う。
趣味はない。
特技はない。
伴侶はない。
両親はまだ健在だがそろそろ怪しい。
正直、人生でやりたいことが思いつかないのだが、何も成し遂げていないということに対しての無力さだけは凄い。
せめて消費活動ぐらいは精を出そうと、35ぐらいの頃にベストセラーを読み切ろうとしていたが、毎年の売上1位と直木賞・芥川賞辺りを読み切った所で飽きてしまった。
そういえば30歳の時には映画のオールタイム・ベストを見漁っていたが、アレで何かが得られたという気もしない。
ゲームも完全に飽きている。
こういう輩がAI絵師だのなろう作家だのをやるべきなのだとインターネットじゃよく聞くが、ちょっと試してみて合わなすぎたので辞めた。
表現したいことがないわけじゃないんだが、表現しきれたと思えるレベルに行くまでにかかる時間や手間が割に合わないと感じてしまう。
たとえば脳みそから直接イメージを吸い出せる装置が20年後に開発されたりして、それから全部やればいいんじゃないかという気持ちさえある。
でもそれを待ってる間にがんで死んだりするんじゃないかという不安があるわけだ。
どうしたものか。
多分みんな同じことで悩んだことがあり、そのあとに「考えても仕方がない」で終わらせたんだろうな。
自分も一度はそれで乗り切ったが、再び見つめ合ってみると、どうもコイツについてちゃんと片付けずに終わらせないとあとで本当に後悔するんじゃないかと不安になってきた。
そういえば大学のときは就活に失敗してやりたくない仕事を毎日やって過ごすことをどう思い過ごすかが悩みの中心だったように思う。
あれから15年公務員をやっているが、自分の人生において実に無駄で価値のないゴミのような時間だった。
本当にただただ給料が最低賃金よりは多く貰えることにしか価値がない。
公文書偽造のスレスレを常に自己責任で歩まされ、いつ犯罪者としてさらし者になるのかと怯えながら暮らしてきたことを考えると給料に見合わなすぎる。
まあ、工場で最低賃金を下回って働いている人達が労災もまともに降りないまま指や視力を実際に失っているのに比べれば、まだ起きてもない公訴のリスクなんて軽々しいのかも知れんが。
虚しいな。
どうすればよかったんだろう。
これからどうすればいいのだろうか
http://www.xn--4rra073xdrq.com/meiyo.html
「事実を摘示」とは、誹謗中傷や侮辱暴言ではなく、具体的な事実内容を示したことをいいます。
「●●さんは自宅に大麻を隠し持っていた」
かつ
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
をよむかぎり真実である場合は罪にならないケースもある(つまり事実陳列罪などというものは、公益を考えれば、たぶん存在しない)
さらにいうと「聞いてくれているリスナーが番組が成り立つ程度にはいる」のであれば「つまらない」は元増田にとっての真実なだけで他の大多数にとっては虚偽なので法律に訴えるまでもなくいくらでも反論できる。「それってあなたの感想ですよね」と。