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はてなキーワード:公訴とは

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2025-12-11

外国国章損壊罪適用範囲は思っているより狭い

ワイは外国国章損壊罪撤廃しろ派だけど、それはそれとして元増田理解も間違っている。

外国国旗損壊罪って観光できた外国人が自国の旗を燃やしたりしても、適用されるんでしょ?

(例えば、日本に来たアメリカ人観光客アメリカ国旗を燃やしても適用される)

anond:20251210190034

基本的には適用されません。

外国国章損壊罪は「外国威信」を損ねることを罪に問うもの。ここでの「外国威信」とは、抽象的なソフトパワーではなく具体的な外国公権力、つまり外国政府である

これまで処罰された数少ない事例は、1961年中華民国総領事館乱入国章隠蔽した台湾人台湾独立活動家)に科されたものだ。ダイレクト外国中華民国政府)の威信毀損している。

かにアメリカ人観光客アメリカ大使館侵入して国旗を引きずり下ろしたり国章ウンコを投げつけたりしたら外国国章損壊罪適用されるが、それが超レアケースであることはわかるだろう。

逆に、「中国人街宣車から中華民国国旗を奪い取った」「中国人が万国旗から中華民国国旗をむしり取った」「日本人がデパートに吊るされていた中華人民共和国国旗を引きずり下ろした」「日本人が手製の中華人民共和国国旗を踏みつけた」「日本人がデモロシア国旗を引きずりまわした」などの事案は、外国による訴えがあったものの、いずれも外国国章損壊罪には問われていない。民間団体が掲げる旗を傷つけるのは単に器物損壊だし、手製の旗なら何をしようが自由ということだ。

さらにいえば、この罪は外国から請求があって初めて公訴が提起される。要するに、外国政府が「うちの国の国旗侮辱したけしからんやつらを取り締まってくれ」と言い出して初めて罪に問われる

アメリカ市民デモ米国国旗を燃やす程度なら、アメリカ言論の自由尊重して日本側に「外国国章損壊罪で取り締まれ」と請求することはないだろうし、仮に請求してきたとしても(トランプ政権はやりそうで怖い)、上で書いたようにそもそも罪にならない可能性が高い。

まあ、それはそれとして、じゃあ「外国国章損壊罪しか取り締まれない行為」って何だ? って考えると、めちゃくちゃ狭いと思う。大使館侵入して国旗を引きずり下ろして踏みつけるとか、国章ペンキをぶちまけるとか、それはそもそも器物損壊罪とか住居侵入罪とかそういう別の罪でじゅうぶん取り締まれるわけで……

ありうるとしたら、「町中の普通ビルに入居している小国大使館国章の前にものを置いて隠蔽する」とかそういう行為か。たとえば公道に面したところに掲示されている国章なら、前にものを置いて隠した場合には器物損壊罪でも住居侵入罪でも取り締まれなさそう。でもそれ、超レアケースだよね……

個人的には、外国国章損壊罪礼拝所不敬罪は、別の罪でじゅうぶんに処罰できるうえに国民思想良心の自由を制約しているからなくすべきだと思うし、同時に高市・はやく辞めろ・早苗が進めている国旗損壊罪提案にも反対だけど、それはそれとして外国国章損壊罪処罰範囲がめちゃくちゃ狭いことは知っておいたほうがいいんじゃないかなぁと思った。

Permalink |記事への反応(3) | 10:22

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2025-11-21

水原清晃(暇空茜)さんが、過日、港町横浜にて進展のあった名誉毀損被疑事件について、書類送致がなされたとのことで確認をすると、確かに事件横浜地方裁判所(本庁)に係属している。(11月21日現在)

なお、横浜地裁における初公判の期日は未指定(令和7年11月21日現在)。

また、既に送致済みの東京地裁事件は同様に初公判の期日は未指定(令和7年11月21日現在)。

ここまで来ちゃった後に公判回避する手段はあるか。検察官が「やはり裁判をやめる」と判断するケースだろうか。被害者との示談を成立。告訴の取り下げだろう...告訴人の死亡時も公訴が取り下げられるが、被告のそのお気持ちは既に裏切られたようである(例の謎の主張)。

金銭示談による公判回避か、公開の法廷でお目見えか、令和6頃のデジタルネットxの覇者の1人ひまそらさんと弁護人の力を見せる時がいまきているようである

Permalink |記事への反応(0) | 14:53

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2025-10-22

anond:20251021175424

はい、まずこれ読んでな?

日本弁護士連合会刑法の一部を改正する法律案国旗損壊罪新設法案)に関する会長声明

https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120601_2.html

国旗損壊罪」はなぜ「表現の自由」の問題となるのか(志田陽子) -エキスパート -Yahoo!ニュース

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/b619d0442a41d4f0329ddbd262f6c252ba2e9fdb


って読まないだろうから重要なとろこだけ

刑法における外国国章損壊罪規定された理由は、それらの罪に当たる行為外国侮辱するものであることから国際紛争火種となり、外交問題にまで発展する可能性があり、ひいては日本対外的安全国際関係地位を危うくするからとされている。他方、上記国旗損壊罪」の保護法益は明確でないが、少なくとも外国国章損壊罪と同様の保護法益存在しないことは明らかである

しかしこうした法案が提出されるとしたらその焦点は、そうした公務上の国旗を守ることではなく、一般人国旗日の丸)の表象自分表現に使うときに、その使い方(そこに込められるメッセージ)を統制する、ということだろう。この場合には、表現者が自分で作った布や紙の国旗や、作品中に描き込んだ国旗表象が法適用対象となる可能性も出てくる。

 これには「侮辱する目的」でなければこの罪には該当しない、批判表現にはこの規定適用されないので「表現の自由」には抵触しない。という反論があるかもしれない。しかし、「侮辱する目的」は、運用次第で外側から認定される可能性がある。警察による事情聴取の段階で「このような表現侮辱的だということは当然に認識できたはずだ、だから侮辱目的があったと認められる」といった論法で問い詰められた場合、この「目的」の絞りはたいした歯止めにならない。

以前に提案された法案に対するものからちょっとは違うだろうけど、まぁそんなに変わらないはずだ。

で、「国旗損壊罪」の想定対象について考えたんだけど、他者所有の国旗毀損する行為は既に器物損壊などで罪に問えるよね。

からデモなんかで自己所有の国旗を燃やすとかの行為を想定しているんだろうけど、これが罪になるかって話。

「私のお気持ちが傷ついた!有罪!」でいいのかってこと。

あと、日本で行なわれたデモ日の丸をどうこうってあんまり見ないよね。(俺が知らないだけかもなのであるなら例示してもらいたい

そんなに数がないもの、実害が少ないものに対してわざわざ法律作る?って話。

もうひとつ外国国章損壊等罪(刑法92条)は第2項の規定があるのよ。

2項 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

外国国章損壊等罪と整合性をとるなら、この部分はどうするのって話。公が恣意的運用できるような法律制定は慎重にならないといけないの。

まぁ、もし制定された場合お子様ランチ日の丸であっても「はい国旗損壊罪ー」みたいな煽りをしてくるヤツが出てくるのが一番ウザイいんだけれども。

Permalink |記事への反応(1) | 09:10

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2025-08-07

高野連名誉毀損への対処を明言したやつ、一般ネットユーザーからは「名誉毀損じゃないだろ」という声は上がってるけども一応開示請求公訴は通せそうなラインのが来てるってことだよな

Permalink |記事への反応(0) | 00:59

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2025-07-06

おまいう

えっ・・・⁉️

dorawii:俺は増田が終わって欲しいと思ってる

https://anond.hatelabo.jp/20250706174622#

dorawii:終わって欲しいから居座るんだよ。

https://anond.hatelabo.jp/20250706174901#

 

過去はてな通報して削除してもらいました。問題視してるなら、フツーに通報してどうぞ

https://anond.hatelabo.jp/20250706180934#

 

 

読まないから転記しました

過去、はてなに通報して削除してもらいました。問題視してるなら、フツーに通報してどうぞ

 

どんな増田

アプリ紹介したら訴えられたって設定の増田投稿される。

そこまでならOKだが、増田記載されたアプリTwitter垢 も事務所弁護士も それぞれ実在する。
わかっているのは、公開裁判前であり、真偽が不明ということである

真偽不明状態公人ではない人物を祭の道具にするのはよろしくないよね?・・・という事で「はてな」の運営にご連絡。

https://anond.hatelabo.jp/20240614153753#

 

 

面倒だから2020年からアップデートしてないけど削除して欲しいならフツーに通報してください

IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ

なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな

 

⭐️1.侮辱罪・名誉毀損罪に該当するか確認する

刑法230条

1 公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉毀損した者は、虚偽の事実摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

 

刑法第230条の2

1 前条第1項の行為公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,

  真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

2 前項の規定適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす

3 前条第1項の行為公務員又は公選による公務員候補者に関する事実に係る場合には,事実の真否を判断し,

  真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

第231条

事実摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

 刑法なので侮辱単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁判例出てる。

最高裁第2小法廷中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。

1審判決によると、小俣被告2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、

客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。

女性の夫に注意されるとデブデブと言って何が悪いと開き直った。

 

⭐️2.はてな削除依頼をする

5chじゃあるまいし普通に考えて応じる

  

⭐️3. おわり

もうすることはないです

  

⭐️(おまけ)

削除以上の対応を求む場合はてな利用者IPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する

弁護士に依頼してISPへ発信者情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう

ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ

費用は30〜50万くらい

Permalink |記事への反応(1) | 18:14

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ご参考までに

過去、はてなに通報して削除してもらいました。問題視してるなら、フツーに通報してどうぞ

 

どんな増田

アプリ紹介したら訴えられたって設定の増田投稿される。

そこまでならOKだが、増田記載されたアプリTwitter垢 も事務所弁護士も それぞれ実在する。
わかっているのは、公開裁判前であり、真偽が不明ということである

真偽不明状態公人ではない人物を祭の道具にするのはよろしくないよね?・・・という事で「はてな」の運営にご連絡。

https://anond.hatelabo.jp/20240614153753#

 

 

面倒だから2020年からアップデートしてないけど削除して欲しいならフツーに通報してください

IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ

なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな

 

⭐️1.侮辱罪・名誉毀損罪に該当するか確認する

刑法230条

1 公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉毀損した者は、虚偽の事実摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

 

刑法第230条の2

1 前条第1項の行為公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,

  真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

2 前項の規定適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす

3 前条第1項の行為公務員又は公選による公務員候補者に関する事実に係る場合には,事実の真否を判断し,

  真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

第231条

事実摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

 刑法なので侮辱単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁判例出てる。

最高裁第2小法廷中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。

1審判決によると、小俣被告2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、

客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。

女性の夫に注意されるとデブデブと言って何が悪いと開き直った。

 

⭐️2.はてな削除依頼をする

5chじゃあるまいし普通に考えて応じる

  

⭐️3. おわり

もうすることはないです

  

⭐️(おまけ)

削除以上の対応を求む場合はてな利用者IPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する

弁護士に依頼してISPへ発信者情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう

ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ

費用は30〜50万くらい

Permalink |記事への反応(1) | 18:09

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2025-07-02

anond:20250702165328

わいせつ映画の上映について犯意を欠く一事例

映画刑法上のわいせつ図画にあたるものであつても、その映画映倫審査を通過したものであり、かつ、映倫制度発足以来約16年にして、多数の同種映画の中からはじめて公訴の提起がなされたものである場合においては、映倫制度発足の趣旨、同制度に対する社会的評価並びに制作者その他の上映関係者の心情等諸般の事情にかんがみ、右上映関係者上記映画の上映について、それが法律上許容されたものと信ずるにつき相当の理由があり、わいせつ図画公然陳列罪の犯意を欠くものと解するのが相当である

これは、映倫の意義みたいな話よね

公然わいせつだと公訴されたとして、映倫審査を通過したのなら、猥褻物陳列の故意を認めないという事例

18禁とかの自主規制には意義があるのよ

そんかしゾーニング必要になるけれどな

エロ広告の話は、エロサイトエロビデオ広告の話じゃねぇぞ

なろうとか子供が立ち寄る一般サイトソシャゲ漫画アプリ系のどう見ても強姦シーンとしか見えないもの

明らかに入れられて喘いでいるシーンなんかをゾーニングなく垂れ流す事への規制の話だ

Permalink |記事への反応(1) | 17:03

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2025-05-19

法律って役に立つの

仕事必要があって司法書士勉強もしてるんだが、法律ってある特定領域だとマジで役に立たない。

特に詐欺は回収率が低く、依頼者もクソなことが多いので、弁護士もやりたがらないことが多い。

ただ、それだと法秩序観点から問題がある。

詐欺強迫だけ、刑事裁判公訴提起前に仮処分や仮保全できる仕組み作って、検察官賠償請求する仕組み作ってもいいと思う。

あと、会社法の特則で、取締役代表取締役など中の人詐欺強迫を行った場合無限責任を負わせてもいい。

でないと、エクシアみたいなのは防げない。

たろう teacher

@tomo_law_

·

5月17日

他方でネット詐欺被害者の相談を受けているが、受任をして何をしろと?

同じく着手金詐欺しろという話か?極めて低い確率に賭けて何をしろと?

根本的に弁護士を増やしたら相談すると軽率に考えているのか??

大丈夫か??

https://x.com/tomo_law_/status/1923493641051570432

くまえもん☂️

@cure_kumaemon

·

5月17日

救いようがないのでまともな弁護士なら受けない事件を、救えるかのように嘘をついてクソ弁護士が受けるから問題なんでしょ。地方もっとクソ弁護士を増やせと?

https://x.com/cure_kumaemon/status/1923529607275479211

Permalink |記事への反応(1) | 13:10

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2025-04-14

anond:20250414112430

少なくとも法律侮辱だとか名誉毀損が禁じられている(罰せられている)わけだし

一定場合他人名誉毀損しても良い。

名誉毀き損)

第230条 公然事実摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉毀損した者は、虚偽の事実摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

公共の利害に関する場合の特例)

第230条の2 前条第一項の行為公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2 前項の規定適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす

3 前条第一項の行為公務員又は公選による公務員候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

この、他人名誉毀損して良い範囲をどのくらい認めるかで、けっこう違う。

あと「侮辱名誉毀損」以外の規定による表現行為の制約もある。たとえば公然わいせつ罪やわいせつ頒布罪。

公然わいせつ

第174条 公然わいせつ行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

わいせつ頒布等)

第175条 わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

2 有償頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

さて公共空間での猥褻は「公共の福祉に反してしまう程の権利」といえるだろうか。

人によっては全面的否定するかもしれないし、多くの人にとっては「わいせつ」の程度次第となるだろう。今の日本人の多くは性器をもろ出しすればわいせつだと感じるかもしれないが、太ももうなじもアウトだという考えもあれば、勃起していない男性器はOKという考えもあるだろう(二次性徴前の男性器は、近年アウト派が増えつつある)。

一部の厳しいイスラム教国のように「女性の顔を出す服装公共の福祉に反するからアウト」となれば表現の自由が害されていると感じる日本人は多いだろうが、では日本ヌーディストビーチが認められていないのは表現の自由が害されていないだろうか。

Permalink |記事への反応(0) | 15:43

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2025-04-08

dorawiii

蹴ってひっかいただけで逮捕されるなら中居公訴対象だろう?

破瓜させたにしてもしてないにしても物理的な損傷は中居がした分のほうが大きいよな???

Permalink |記事への反応(0) | 19:11

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2025-02-09

anond:20250209011019

まず前提として刑事裁判では検察官法律で定められた罪状(罪名)を起訴状記載しないといけない。

例えば、傷害罪とか窃盗罪とかね。

それぞれの罪には構成要件ってのがあって、こういう行為がこの罪状が成立には必要というのが定められている。

 

で、起訴状記載された罪状が、実際に被告人が行った行為法律上当てはまらない場合、その起訴無効となる可能性がある。当然だよね?

窃盗詐欺財産犯の一種だけど、窃盗した人を詐欺罪で起訴しても構成要件が違うので起訴無効になるってこと。

 

で、この事件、発生は2015年なんだけど既に3件の罪状起訴されており、その3件目なんだよね。

 

自動車運転処罰法違反(過失致死)

実は事件と同じ2015年の後半には禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決が確定している。

増田はまるで今回の事故が起きてから10年間司法が何もしてなかったような言いぶりだけど、そんなことはないよ。

 

②速度超過

これについては19年3月検察側の主張する速度超過が認められないとして、公訴棄却判決を受け、確定。

 

ひき逃げ

今回の焦点は「ひき逃げ」なんだけど、犯人現場に戻って人工呼吸はしてるんだよね。

ただし、新聞記事によると50m先にコンビニに数分程度(1分くらい?)寄ってから戻ってるらしいんよ。

まぁ、結果として戻ってる救助活動をしていることが「ひき逃げ」の構成要件を満たしてるがどうか?は割りと検察官裁判官判断次第だと思うよ。一旦は不起訴処分されてるわけだし。

コンビニで買ったのが飲酒を隠すための口臭防止用品ってのが印象激悪なんですけど!

 

悲しい事件だし飲酒運転は最悪なんだけど

日本法治国家だし、法の下の平等って原則も一応あるわけだから訴状にある罪状構成要件ちゃんと満たしているか司法吟味してくれるのは必要手続きなんじゃないの?と思ったけどねー

過失致死については1年も経たずに結審してるわけだし。

 

ニュース記事

https://mainichi.jp/articles/20250207/k00/00m/040/024000c]

Permalink |記事への反応(4) | 05:19

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2024-11-11

松本人志問題で広まっている誤解?デマ?について

松本人志原告である民事上の裁判は終わり、被害者側がそもそも訴えていない以上はこの件は終わり」

自称被害者民事でも刑事でも訴えてない時点で真相は明らか」

警察じゃなくて週刊誌告発してる時点で意図が透けてる」云々。

まず、告発している被害者の多くは、被害に遭われた事件民事公訴時効を過ぎています(どの罪状が当てはまるか次第ではありますが)。

場合によっては時効という点では刑事告訴は可能なケースもありそうですが、これは文春も当時から言っていたように、客観的物証がないようなので事件自体が非常に難しいと思われます

そもそも性犯罪の立件は日本ではかなり難しく、被害直後に強い意志を持って訴えを起こすために証拠保全などをしなければなりません。今回のように、metoo運動スマイルアップ性加害問題勇気づけられて時を経て告発したという場合には、刑事告訴はほぼ不可能かと思われます

中には実際に警察被害の申し出をしている被害者もいます事件化はできていないということは、そういうことなのだと推察できます

そして、刑事告訴するにも並の覚悟ではできません。結局は警察に行ったところでセカンドレイプを受け、当時の政権にもみ消されるに至った伊藤詩織氏の事件を思い浮かべても、踏み留まってしまう人が少なくないことは想像に余りあるでしょう。

なお、性的事件被害者のうち、警察被害を申告するのは14.3%というのが日本実態です。

なぜ週刊誌告発したのか、その本心は知り得ませんが、少なくとも私たち第三者は、その当時訴えるという行動を起こさせなかった時代世間の風潮、そして今も性犯罪について法律の壁が高くそびえる制度のあり方やそんな社会容認し続ける自分たちを恥じるべきではないでしょうか?

上記のような理由から、冒頭のような発言は、意図がどうあれ、勇気を振り絞って告発した被害者を踏み躙るセカンドレイプにあたってしまうと考えますはてブユーザー諸賢におかれましては、くれぐれもそのような意見に踊らされず、スターをつけるような真似はされないよう、切に願います

Permalink |記事への反応(3) | 15:11

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2024-03-07

anond:20240307061207

名誉毀損違法性阻却事由
  1. 名誉毀損行為公共の利害に関する事実であること
  2. 名誉毀損行為目的が専ら公益を図ることにあること
  3. 事実真実性が証明されたこ

公訴が提出されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。」ただし証拠は何もない。って成立するん?

Permalink |記事への反応(1) | 22:50

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2024-02-04

泥棒「バレなきゃ犯罪じゃないんですよ」

窃盗罪非親告罪です

あるいは、リベンジポルノ親告罪

被害者拒否しないなら黙認である被害者が止めて欲しいと言ってきたら直ちにやめる」

親告罪に問われる犯罪行為が行われているのを発見したとき、善良な第三者被害に気付いていないかもしれない被害者に教えるべきか?

バレなきゃ犯罪じゃないんです?







親告罪刑事手続上の公訴の提起するのに被害者告訴必要犯罪

犯罪者に公の罰を与えるか否かを被害者が決めれる

罰を与えられなくても前科がつかないだけで犯罪であることに変わりがない

訴えられなければ犯罪じゃない訳では無いんですよ!

著作権者許可を与えた合法2次創作者と

無断で侵害して前科がついていない犯罪者と

無断で侵害して前科が付いた犯罪



肖像権民事の中で形成されてきた概念肖像権侵害なんて犯罪はない。

ナマモノ同人エロやると名誉毀損誹謗中傷刑事に問う事はできるけれど、肖像を無断で使用すること自体親告罪でも非親告罪でも無い。

バレなきゃ損害賠償請求されないんですよ!

Permalink |記事への反応(1) | 09:10

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2024-01-26

anond:20240126221438

筆者は、

先に捕まった桐島より罪の重い犯人達が超法規的措置海外逃亡したのに比べ、

一番下っぱの桐島が超法規的措置の巻き添えだけ食って無限時効となったことについて、

運や要領が悪いねと言っています 

 

また、

共犯者公訴提起によって公訴時効が停止することは、桐島に限らない通常の法運用です

公訴中に逃亡してその後捕まらないという超レアケースが故の珍事であり、

警察の執念とか奸計かいうことではありません 

 

あなたはあまり頭が良くないのだから

泡食って反論する前にまず問題文を落ち着いて三回読みましょう

またあてずっぽうで言い返す前に必要情報を調べましょう

 

そうした人間らしい習慣がないために、あなたはいつまでもガイジのような知能から成長できないのです。

Permalink |記事への反応(1) | 22:31

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anond:20240125165842

親告罪から権利者が訴えない限り黙認という仕組みが理解できず

勝手犯罪者扱いするとか

これは刑法刑訴法ちゃんと学んだことのない人にありがちな誤解なんだけど、親告罪における告訴公訴要件であって犯罪成立要件ではないので、告訴がなくても犯罪者ではあるのよ。

Permalink |記事への反応(0) | 01:55

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2023-12-29

anond:20231229181415

伊藤詩織氏の事件刑事では民間人からなる検審も不起訴相当判断しているので、刑事公訴を維持するに足る証拠はないというだけだよ。国家権力行使たる刑事裁判民事裁判より事実認定が厳しいので。

まさに昨日判決がでた大川原化工機事件のように警察検察権力抑制的に行使されるのがあるべきで、特定犯罪のみに事実認定を厳しくせよ、というのは証拠裁判主義を危うくする主張。

Permalink |記事への反応(1) | 21:49

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2023-11-24

anond:20231124160517

証拠集めが難しく公訴を維持しづらいんでつかまりませんが

Permalink |記事への反応(1) | 16:06

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2023-08-29

anond:20230829110919

改正刑法180条

①第176条から第178条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

2 前項の規定は、2人以上の者が現場において共同して犯した第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。

 

ということで、改正刑法では、13歳未満か否かに関わらず親告罪だったっぽいよ。

性交同意年齢(構成要件該当性)の話と親告罪起訴処罰要件)の話がごっちゃになってない?

Permalink |記事への反応(0) | 17:23

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2023-06-16

[知恵袋の無回答質問]

嫌疑無しや罪とならずによる不起訴処分を受けた人と無罪判決を受けた人とで警察の前歴に残すかどうかの扱いを変えているのはなぜなのでしょうか?

前歴とは警察検察といった捜査機関捜査対象になった経歴のことですよね。でも捜査対象になったという点は無罪人間上記理由で不起訴になった人間共通です。また一般的な人の素朴な感覚としては無罪場合嫌疑無し(不十分でなく)等で不起訴になった場合犯罪者じゃなかったんだなという認識だと思います

これで不起訴場合は前歴に残すというのは、やはり警察としてはその人物に対して、無罪判決を受けた人と比べれば何かしら不名誉差別的認識をしているということなのでしょうか?たとえば前歴が残っていると事件に巻き込まれ場合とか何かにつけてより犯人として疑われやすくなるというような不利な点があったりするんでしょうか?

また検察上記理由で不起訴にしようとしている時に前歴が残らないようにする方法はあるのでしょうか?たとえば交通違反の略式命令場合は不服ならこちから正式裁判請求できるというような手続き保証されていますが、上記のように無罪判決を受ける自信があって検察の不起訴判断が都合が悪い場合こちらの希望強制的検察公訴を提起させるというようなことはできないのでしょうか?それともあくまで、わざと反省してないふりとかして検察起訴させる気にさせるように仕向けるぐらいしか現行制度上では方法がないのでしょうか?

Permalink |記事への反応(0) | 12:26

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2023-05-08

https://anond.hatelabo.jp/20230507223618

この記事ブコメですごく叩かれてるけど何でなん? 強い言い方だけど、大筋としては間違ったことは言ってないでしょう。グレーっていう言葉定義曖昧なので、そこを議論主題にすると良くないと思うけどね。

権利者の許諾なしに複製等を行うことは、違法違法でしょ。一部を除けば親告罪なので、公訴を提起して有罪とするかは権利者の判断になるだけで。(元増田問題を一つ上げるとすれば、犯罪という言葉を使ってしまったために、違法有罪が結局まぜこぜになってるのは良くないと思う)

二次創作を認めているとかガイドラインがあるとか、そういった個別の事例はあるけれども、それらはすべて著作権法という前提の上にあるっていう認識は持つべきかと。

ときにこの界隈では、「二次創作は当然認められるべきだ」という圧力が一次側にかかっているんじゃないかというような状況があって、そういう風潮は改めるべきなんじゃないかと思う。「宣伝になっている」とか、二次利用する側が言い出したらおしまいですよ。

Permalink |記事への反応(1) | 23:08

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anond:20230507223618

著作権問題については、まず民亊と刑事それから権利侵害犯罪という言葉についてちゃん理解した方がいい。

民亊は私人同士のもめごとのこと。民亊に警察や国は登場しない。民事裁判で負けた被告原告賠償金を払うことが多い。

刑事国家検察官)が私人を訴えること。刑事事件で被告人が負けたら犯罪者になるし、罰金は国に払う。

二次創作はどちらのパターンもあるからややこしい。

まず、著作権法や民法抵触していたらその時点で権利侵害となる。

権利者が黙認していてもグレーではない。権利侵害不法行為だ。

第一選択肢として、権利者はこれに対して民事訴訟を起こして削除させたり賠償金を払わせることができる。

第二の選択肢として、著作権場合権利者は私人間で契約を結んで「許諾」することができる。許諾すればホワイトだ。

この許諾の方法ひとつに、いちいち両者捺印の契約書を交わさなくても、事前に権利者が明示したライセンス条項に従えば許諾したものとみなす、というやり方がある。

ソフトウェアオープンソースライセンスが有名だが、二次創作ガイドラインもこれにあたる。

いずれにしても契約書やライセンス条項の内容から逸脱すれば、契約違反となり、権利侵害となる。

あくまでも民亊だから逸脱しても犯罪者ではないし、この行為犯罪と呼ぶのは正確ではないよ。

次に親告罪について。

第三の選択肢として、権利者はあいつの悪質な行為刑事事件として公訴してくださいと警察署へ告訴状を提出することができる。

どんなに悪質な行為でもこの告訴状がなければ検察が動けないのが「親告罪」。

でも刑事は99%が有罪になると言われているように、よっぽど悪質で検察側に明確な勝算がないと公訴されない。

「訴える」という言葉が民亊なのか刑事なのかあいまいに使われることが多いので、みんなもっと意識しようぜ。

ついでに二次創作についても触れておくと、二次創作著作権法の二次的著作物微妙に違う言葉から注意が必要

設定やアイデアをパクっただけの二次創作は、二次的著作物にあたらないことが多く、権利侵害とは言えない。

キャラを使ってオリジナルな構図で描く場合も、わりとケースバイケースだったりする。

そういう意味では、著作権侵害にあたるかどうか微妙ものをグレーと言えなくもない。

とはいえ著作権法に抵触していなくても、商売邪魔になってるような場合民法の方で民事訴訟できたりもする。

飽きたのでこれでおしまい

ちなみに公式中の人は大抵「頼むから二次創作について問い合わせないでくれ、商売邪魔にならない範囲勝手に小規模にやってくれ」って思ってるよ。

Permalink |記事への反応(0) | 20:35

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2023-05-03

たとえば明日突然腹が痛くなって病院行ったら膵臓がんだったとする

俺は今までの人生を後悔するだろう。

じゃあ10年もあればそれが無いように出来るのか?

それについて考えているウチに気づけば40歳になった。

大学在学中に同じことで悩みまくってメンタルが死んで引きこもり、2年休学して大学卒業するも就活は難航。

こりゃもう筆記の点数で全部解決するしかねえなと勉強しまくって公務員試験勝負し、今は係長、部下に仕事押し付けつつ上司の頼みは断りまくる技術を磨いたので残業はあまりせず年収は550万だ。

仕事空虚さや職場でのイメージの悪さを考慮しなければ人生はそこそこ上手く行っているはずだと思う。

趣味はない。

特技はない。

伴侶はない。

両親はまだ健在だがそろそろ怪しい。

正直、人生でやりたいことが思いつかないのだが、何も成し遂げていないということに対しての無力さだけは凄い。

せめて消費活動ぐらいは精を出そうと、35ぐらいの頃にベストセラーを読み切ろうとしていたが、毎年の売上1位と直木賞芥川賞辺りを読み切った所で飽きてしまった。

そういえば30歳の時には映画オールタイム・ベストを見漁っていたが、アレで何かが得られたという気もしない。

ゲームも完全に飽きている。

こういう輩がAI絵師だのなろう作家だのをやるべきなのだインターネットじゃよく聞くが、ちょっと試してみて合わなすぎたので辞めた。

表現したいことがないわけじゃないんだが、表現しきれたと思えるレベルに行くまでにかかる時間や手間が割に合わないと感じてしまう。

たとえば脳みそから直接イメージを吸い出せる装置が20年後に開発されたりして、それから全部やればいいんじゃないかという気持ちさえある。

でもそれを待ってる間にがんで死んだりするんじゃないかという不安があるわけだ。

どうしたものか。

多分みんな同じことで悩んだことがあり、そのあとに「考えても仕方がない」で終わらせたんだろうな。

自分も一度はそれで乗り切ったが、再び見つめ合ってみると、どうもコイツについてちゃんと片付けずに終わらせないとあとで本当に後悔するんじゃないか不安になってきた。

そういえば大学とき就活に失敗してやりたくない仕事毎日やって過ごすことをどう思い過ごすかが悩みの中心だったように思う。

あれから15年公務員をやっているが、自分人生において実に無駄価値のないゴミのような時間だった。

本当にただただ給料最低賃金よりは多く貰えることにしか価値がない。

公文書偽造スレスレを常に自己責任で歩まされ、いつ犯罪者としてさらし者になるのかと怯えながら暮らしてきたことを考えると給料に見合わなすぎる。

まあ、工場最低賃金を下回って働いている人達労災もまともに降りないまま指や視力を実際に失っているのに比べれば、まだ起きてもない公訴リスクなんて軽々しいのかも知れんが。

虚しいな。

こんなレベル人生電卓をはじいていることが虚しい。

どうすればよかったんだろう。

これからどうすればいいのだろうか

Permalink |記事への反応(1) | 22:02

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2023-01-23

三浦瑠璃夫婦の家が検察捜査されたというが、詐欺容疑の公訴警察捜査だけでは提起できないのだろうか

詳しい状況を掴むために捜査している? メディアが報じてるから起訴はなさそうだけど、不起訴だったらお笑いだな

ていうかメディアというのは不正スルーも非常に得意だから、たまには検察リー無視するぐらいしてもいいんじゃない

Permalink |記事への反応(0) | 01:30

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2023-01-07

anond:20230107130227

http://www.xn--4rra073xdrq.com/meiyo.html

事実摘示」とは、誹謗中傷侮辱暴言ではなく、具体的な事実内容を示したことをいいます

真実であるかは問われません。

根も葉もないデマであっても該当します。

「●●さんは●●さんの財布からお金を盗んだ」

「●●は詐欺逮捕されて刑務所帰りだ」

「●●さんは自宅に大麻を隠し持っていた」

「●●課長は、職場の部下と不倫している」

なので「虚偽の事実」のほうが名誉毀損の罪になりやす

かつ

刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)

前条第1項の行為公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2 前項の規定適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす

3 前条第1項の行為公務員又は公選による公務員候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

をよむかぎり真実である場合は罪にならないケースもある(つまり事実陳列罪などというものは、公益を考えれば、たぶん存在しない)

さらにいうと「聞いてくれているリスナー番組が成り立つ程度にはいる」のであれば「つまらない」は元増田にとっての真実なだけで他の大多数にとっては虚偽なので法律に訴えるまでもなくいくらでも反論できる。「それってあなた感想ですよね」と。

Permalink |記事への反応(0) | 18:47

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