
はてなキーワード:公正取引委員会とは
公正取引委員会出身でフリーランス問題にも詳しい中里浩・早稲田大学准教授(経済法)に、今回の判決の意義を聞いた。
「中小企業へのいじめ規制に着目すると交渉力の格差を是正するという発想では共通しており、相互補完関係にあると考えている」
――米国では労組の活動が競争法(独禁法)で違法とされた歴史があります。
「1890年制定のシャーマン法が労組にも厳しく適用され、指導者が逮捕されたこともある。1914年に制定されたクレイトン法などで独禁法の適用除外になることが明示された」
「日本でも1947年に独禁法の制定当時に同じような議論があった。ただ、『労働者は事業者ではない』から明示的に適用除外を規定する必要はないということになった。労組に独禁法が適用される例外的事例はあるということが意識されてはいた。ただ、突き詰めて議論されてこなかった。訴訟の背景には、労組の団体交渉を独禁法上どう評価するかという問題がある」
「妥当な判決だ。原告側は団体交渉のために使用者団体が情報交換することが独禁法上の問題になりうると主張している。しかし、労働組合法の14条は、使用者団体が当事者になることを想定している。独禁法違反の恐れがあるという口実で、団体交渉から逃げている構図は否定できない」
――労組の活動が独禁法上の問題となる可能性はあるのでしょうか?
「労使交渉の名目でカルテルを組織したり、使用者の意思を受け、争議行為と称して競争者を排除したりすることが考えられる」
「フリーランスの労組は増えつつあり、労組法上の労働者性が認められる事例も増えている。組織化が進めば、フリーランスが共同で交渉することも現実味を帯びてくる。そうした動きの後押しになるはずだ」
「労組の活動がどこまで適法で、どこから独禁法上の問題になりうるのか、公正取引委員会は具体的に示すガイドラインを出すべきだ。フリーランスの組織化も進めるべきで、特に連合が果たすべき役割は大きいはずだ」
*
なかざと・ひろし 公正取引委員会事務総局、東京経済大学現代法学部教授を経て現職。労働組合の中央組織である連合がフリーランス支援を手がけるWor-Qアドバイザリーボードのメンバー。
みんなも子供の職業は公取委(と関連会社)にさせたほうがいいよ
AI=人工知能の広がりでデータの価値が高まる中、公正取引委員会は中小企業が取り引き先からデータの提供を強要されていないか大規模な実態調査を行うことになりました。
AIの広がりでデータの価値が高まる一方、中小企業の中には自社が持つデータの価値に気付かず、取り引き先に不当な使われ方をするおそれがあることが指摘されています。
このため公正取引委員会は中小企業庁や特許庁と合同で、来月から中小企業など4万社を対象にした企業取り引きの実態調査を行うことになりました。
製造業や小売業など幅広い産業が対象で、取り引き先から生産設備の稼働状況のデータを提供するよう強要されていないかなどを調べることにしています。
神谷宗幣見てみた
独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
2025-06-18 賛成
2025-06-18 賛成
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
2025-06-13 賛成
2025-06-13 賛成
スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案
2025-06-13 反対
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案
2025-06-13 反対
2025-06-13 反対
2025-06-13 賛成
2025-06-13 反対
令和五年度一般会計歳入歳出決算、令和五年度特別会計歳入歳出決算、令和五年度国税収納金整理資金受払計算書、令和五年度政府関係機関決算書
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案
日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-06-06 賛成
日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-06-06 賛成
2025-06-06 賛成
2025-06-06 賛成
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案
2025-06-06 賛成
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律案
2025-06-04 賛成
2025-06-04 賛成
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案
2025-06-04 反対
2025-06-04 賛成
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案
2025-06-04 賛成
2025-05-30 賛成
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
2025-05-30 賛成
2025-05-30 賛成
2025-05-30 賛成
令和五年度特別会計予算総則第二十一条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書
令和五年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案
千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件
職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件
海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案
原子力規制委員会委員に杉山智之君及び神田玲子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
社会保険審査会委員に浦野真美子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
中央社会保険医療協議会公益委員に飯塚敏晃君及び本田文子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
労働保険審査会委員に菅野淑子君及び齋藤育子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
日本銀行政策委員会審議委員に増一行君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
日本放送協会経営委員会委員に榊原一夫君、大草透君、岡田美弥子君、藤本雅彦君及び田渕正朗君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
公害等調整委員会委員に中村也寸志君及び大瀧敦子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
預金保険機構理事に田口紀子君及び島村英君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
公認会計士・監査審査会委員に宮本佐知子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
個人情報保護委員会委員長に手塚悟君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
原子力委員会委員に吉橋幸子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
2025-05-21 賛成
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案
2025-05-21 反対
2025-05-21 賛成
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案
2025-05-16 反対
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案
2025-05-16 反対
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案
2025-05-16 賛成
2025-05-16 反対
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
2025-05-16 反対
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案
2025-05-16 反対
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
2025-05-14 賛成
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案
2025-05-14 反対
2025-05-09 賛成
2025-05-09 賛成
東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案
2025-05-09 賛成
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
2025-05-09 賛成
株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案
2025-05-09 賛成
2025-04-25 賛成
2025-04-25 賛成
情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案
2025-04-25 賛成
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルメニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とトルクメニスタンとの間の条約の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とウクライナ政府との間の条約の締結について承認を求めるの件
2025-04-18 反対
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
2025-04-18 賛成
2025-04-18 賛成
2025-04-16 反対
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案
2025-04-16 賛成
2025-04-16 賛成
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案
2025-04-09 賛成
2025-04-09 反対
2025-04-09 賛成
2025-04-01 賛成
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
公害健康被害補償不服審査会委員に八木貴美子君及び山田広樹君を任命することについて同意を求めるの件
2025-03-26 賛成
中央更生保護審査会委員に辻惠介君を任命することについて同意を求めるの件
2025-03-26 賛成
情報公開・個人情報保護審査会委員に中里智美君、武藤京子君、稲山文男君、芳仲美惠子君、寺田麻佑君、木村琢麿君、佐藤郁美君、中村真由美君及び久末弥生君を任命することについて同意を求めるの件
2025-03-26 賛成
https://www.jftc.go.jp/soudan/madoguchi/shinkoku.html
https://www.jftc.go.jp/dk/advocacy/index.html
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/index.html
こういうツイートを見た。
https://x.com/MistilteinGame/status/1881539973478044071
https://x.com/MistilteinGame/status/1882882650630930780
https://x.com/MistilteinGame/status/1884161014670987555
この種の問題は、一朝一夕に変えられるものではないが(というのも銀行や信金にも一応顧客を選ぶ自由があるので)、いくつかアプローチが考えられるので、書いておく。
この種の問題は、金融検閲(financial censorship)と呼ばれ、日本では山田太郎議員が特にクレカの分野で取り組んできている。
昨日には総理の有力候補である林官房長官がコンテンツ議連の会長に就任しており、今後、山田議員の取り組みが自民党ひいては政府全体の方針に繋がっていく可能性は相当ある。
その際には、何月何日にどこの誰が(誰に/何を)どうしたという形で事実関係を整理し、メールなどのやり取りの記録がある場合にはそれも添えて、情報提供すると良いと思う。
また、周囲に同じような被害に遭った人がいるなら、連携して情報提供すると良いと思う。
Mistilteinn氏は金融庁の「金融サービス利用者相談室」に相談したようだ。
金融庁には、「金融サービス利用者相談室」と「金融行政モニター」がある。
前者は金融庁職員が応対し、後者は金融庁の委嘱を受けた外部専門家の委員が意見を確認し、委員の見解をつけて金融庁に伝える。
委員は6人いるが、証券関係の人が多く、この中だと、法律学者である神作教授が問題意識を理解してくれる可能性が高そう。
意見提出時には担当する委員の希望を出せるので、神作教授を希望すると良いと思う。
意見を述べるに当たっては、ただ送金(受け取り)を拒否されていることだけでなく、それがマネロンガイドラインの要求を超えたものであること、銀行によるマネロンガイドラインの要求を超えた恣意的な取引拒絶は、優越的地位の濫用としての側面があり、銀行監督上対処すべき問題であることに言及すると、委員や金融庁としても扱いやすくなると思う。
Mistilteinn氏が事業者なら、恣意的な取引拒絶は、不公正な取引方法に当たるかもしれない。
公正取引委員会は、近年、その種の違反行為を問題視してきており、決済やコンテンツ産業を対象に実態調査や行政処分を行ってきている。
すぐに行政処分に繋がる可能性は高くはないが、少なくとも問題意識をインプットしていくことは、長期的には何らかの動きに繋がるかもしれない。
コンテンツ産業を担当している経産省文化創造産業課に相談してみるのも一つの手だと思う。
こちらは「金融行政モニター」のような制度が整備されているわけではないので、すぐに何かが変わる可能性は低いが、経産省は「領空侵犯」に積極的なこともあって、少なくとも問題意識をインプットしていくことは、長期的には何らかの動きに繋がるかもしれない。
まずはこのようなところだろうか。
いやだからさ「農家を不当に安く買い叩く」をするメンツにJA自身が入るという背信行為をしているんだよ
そして、それを明るみにする告発記事の続報を握り潰そうと動いた奴が、JA組織のトップに君臨してしまってるんだよ
https://gendai.media/articles/-/98154?page=2
そんな腐敗した実態を知ったら進次郎じゃなくても、こんな根本から腐った組織一度解体して出直した方がいいと思うわ
私は当時、JAグループの機関紙「日本農業新聞」の記者だった。その当時、力を入れて取材していたテーマの一つが、和歌山県で生産される梅干し用の梅を巡る価格カルテルの問題である。産地には梅干しの加工業者らでつくる協同組合があるが、その加盟各社が価格を横並びにして、農家から梅を安く買い取っていた
JAグループの機関紙という性格上、「日本農業新聞」で、JAを名指しで批判する原稿は社内で通らない。そこで、原稿にはJAの名前を一切出さず、加工業者の協同組合を批判の対象とすることで、掲載にこぎつけた。
私が価格カルテルの疑惑を報じた後、JAの関係者が圧力をかけて、続報を握りつぶしにきた。とくに強硬だったのは、当時、地元「JA紀南」(和歌山県田辺市)の組合長を務めていた中家徹氏(現「JA全中」会長)だ
しかも、彼は、在任期間中の2020年に、役員の定年をそれまでの「70歳未満」から「70歳以下」に変更させ、当時70歳だった中家氏はぎりぎりのところで二期目の続投を果たした。これにより、2023年まで会長職を務めることになっている。
農家や組合員への裏切りが常態化しているだけでなく、そうした行為を黙認して、あまつさえ圧力をかけるような人物がグループのトップに居座り続けるJAとは、いかなる組織なのか
公正取引委員会のQ&Aに答えが書いてあった。電子書籍は,「物」ではないから割引販売していいんだって。
Q13
A
著作物再販適用除外制度は,昭和28年の独占禁止法改正により導入された制度ですが,制度導入当時の書籍,雑誌,新聞及びレコード盤の定価販売の慣行を追認する趣旨で導入されたものです。そして,その後,音楽用テープ及び音楽用CDについては,レコード盤とその機能・効用が同一であることからレコード盤に準ずるものとして取り扱い,これら6品目に限定して著作物再販適用除外制度の対象とすることとしているところです。
また,著作物再販適用除外制度は,独占禁止法の規定上,「物」を対象としています。一方,ネットワークを通じて配信される電子書籍は,「物」ではなく,情報として流通します。したがって,電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象とはなりません。
[B! 大学] 東京電機大学生、生協で取り寄せたらどんな本も1割引きになると凌辱物のエロ漫画を購入→大学「学内で調査を行っております。調査後、大学として厳重に対処いたします。」
いちいち引用しないが、事実を誤認した大量のゴミブコメがトップに並んでいる。
「生協でエロ本を買うのは制度の悪用であり、お目こぼしがなくなりルールの厳格化を招く」? 全くのデマである。
書店でなぜ原則本を値下げできないのかというと、日本には「再販制度」、製造元である出版社が決定する定価を書店は変えてはならない、という業界慣行があるからだ。
だが、この形態の取引方法は、独占禁止法において明示的に禁止されている。
第二条⑨ この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
四自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
イ相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。
ロ相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。
我々の生きる資本主義社会というのは、市場での公正で自由な競争を大原則とするものであって、価格決定権は小売業者が持つべきものである。価格統制を行い、小売業者同士の競争を禁止するなぞ以ての外である。
このような掟破り行為が出版業界でおおっぴらに行われているのは、独禁法の23条4項に、著作物の発行事業者による正当な行為であれば、独禁法を適用しないという例外が定められているからだ。
なぜこのような特権が認められているのか? 独禁法の教科書を開いてみよう。
著作物に係る法定再販制度の趣旨は,必ずしも明らかではないが,戦前からの定価販売の慣行を追認したものとされている。また,著作物の種類ごとに,例えば,新聞については戸別配達の維持,書籍・雑誌については多様な出版物の発売や書店での展示販売の確保といった説明が後付け的になされているが,再販行為の必要性とは必ずしもつながらないと思われる。(『条文から学ぶ独占禁止法 第3版』p271)
「趣旨は必ずしも明らかでない」「戦前からの定価販売の慣行を追認したもの」「説明が後付的になされているが、再販行為の必要性とは必ずしもつながらない」なかなかボロクソな書きぶりではないか。
当然「商慣習の追認」なる貧弱な理由で、大原則を曲げていいはずがない。再販制度廃止の動きはこれまでも何度もあった。今もなお現存しているのは、廃止の動きがあるたびに既得権益を守りたい新聞業界が大々的に抗議キャンペーンを行い揉めに揉めたからである。政治的駆け引きの末の「お目こぼし」によって成り立っている制度なのだ。
新聞業界という第四の権力がバックにある以上、既得権益を廃止するのは難しい。されど、お目こぼしをいいことに既得権益を拡大しようとする、出版業界のイキり行為には公正取引委員会は否を突きつけ続けてきた。
1990年代を通して喧喧諤諤の大戦争となった再販制度廃止論争は、2001年公正取引委員会による「当面再販制度を存置するのが妥当」という停戦宣言により一応の終結を迎えた。
事実上の勝利にイキった出版業界が次に目をつけたのがポイントサービスの禁止である。
確かに、再販価格維持契約で定価販売を義務付けても、ポイント還元がOKであるならば、事実上値引きと言っていい。「本はどの本屋でも同じ価格」というカルテルを侵す存在であり、再販制度に当面のお墨付きを得た出版業界が禁止を目指すのは当然の成り行きであった。
されど原理原則に戻れば、現状の再販制度さえ、政治的判断による苦渋の決断として認められているにすぎないのである。
出版業界の舐めた振る舞いに激怒した公正取引委員会は、ポイントサービス禁止運動を行う業界団体に対し、「事業者団体による共同行為を禁止する」独占禁止法第8条違反を宣告。
結果、業界団体の会長は責任をとって辞任、クビを差し出して詫びる羽目になった。
ポイントサービス禁止論争で争点となったのは、1%程度のごく低率のポイントサービスであったが、
現在では、アマゾンやヨドバシなどの大手通販サイトを見れば、条件付きではあれど12%ポイント還元だとか10%ポイント還元だとか、大幅な値引きを行っている。再販価格維持契約?なにそれおいしいの?の域である。
しかし再販制度自体がお目こぼしの例外である以上は、再度「ズルいからやめろ」とヤブをつついて蛇を出したくないというのが業界の考えだろう。
再び公正取引委員会の逆鱗に触れ、今度はアマゾンの政治力を背後に一気に再販制度廃止まで持っていかれるかもしれないのである。
この事例からわかるように「イキり行為」に気をつけなければいけないのは消費者である大学生ではなく、売り手である出版業界側であって、ブクマカの認識はまったくあべこべなのだ。
ここまで述べた再販制度の縛りを、大学生協は負っていない。これは独禁法第23条5項が生協を例外の例外の1つとして指定しているからである。
つまり、書籍は例外として再販売価格を拘束する契約を結んでよいが、その例外として生協には通常の取引と同様に、再販売価格の拘束契約を結んではならないということである。
ブクマカが勝手にでっち上げていう「学業目的の特例」とかそんなものではない。実際、書籍の割引は一般の生活協同組合(例えばコープこうべ)でもおこなわれていることだ。
再販制度という大本の例外が設けられた理由を再確認すると「商慣習の追認」が定説である。ただこの理屈では再販制度は生協のみならずすべての事業者において廃止すべきという結論しか導かれない()。
なので百歩譲って少数説である出版業界のポジショントークを参照すると、再販制度なしには、書店が理念を見失い利益至上主義に陥り売れ筋の俗悪本のみが蔓延る世界になるから、らしい。
しかしこの捏ねくりだ出した理屈ですら生活協同組合に適応することはできない。生協は、利益を目的としない消費者どうしの相互共助団体であるからである。
利益の追求のために消費者に不利益を与える行為は法律で禁止されており、また組合員が持つ平等な議決権及び選挙権によって効果的に阻止される。再販制度の容認などという副作用の大きな例外を認めるだけの意義はどうあがいても見出すことができない。
前節では、大学生協で書籍が割引が「可能」である理由を述べたが、愚かなブクマカは「大学生協は学生の学業を支援するためにあるのだから、制度上可能であってもエロ本については割り引くべきではない」などと言うかもしれない。
しかし大学生協の目的なぞをでっちあげたいならば、まず定款を見るべきだ。
第1条 この消費生活協同組合(以下「組合」という。)は、協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し又は生産して組組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し又は生産して組合員に供給する事業合員に供給する事業
(2)組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業
というか名は体を表すというように、大学生協とは生活、「大学に属するすべての人つまり大学生/大学職員/教職員の生活」を共助する団体である。役割は学業に限られない、当然娯楽を提供することも含まれるのである。
書籍の割引販売は、それが教科書であろうと、学術書であろうと、コミックであろうと、エロ本であろうと
に一律で含まれるであろう。
(追記:id:worris 氏のブコメより、誤りの指摘があった。書籍は第3条第1号「組合員の生活に必要な物資」である。つまるところ、生協の言う「生活に必要な物資」とは日常用語の生活必需品より広い概念であり、娯楽を含むのだろう。論旨の変更は必要ない。)
もちろん、娯楽の提供は大学生協の役割に含まれると言っても、程度問題は存在する。
生協の資金力にも労働力にも限界は存在するのだから、何にリソースを投じれば「組合員の生活の改善及び文化の向上」を達成できるか、取捨選択が必要になる。
決めるのは、一人ひとり議決権あるいは選挙権を持つ、組合員である。
ブクマカは「イキるとお上のお怒りを買うぞ」という論調であるので、決定権が生協のおえらいさんとか大学経営陣とかにあるように勘違いしているように見受けられるのだが、事実は全くの逆なのだ。
組合員自治の原則を念頭に置いた上で、なぜ本が一律割引されるのかを考えてみよう。
大学生とは多くの人にとって人生で一番本を読む時期である。これは今年『何故働いていると本が読めなくなるのか』という新書がベストセラーになったことでもわかることである。
そして生協は再販価格拘束契約で縛ることのできない例外的な存在として、彼ら組合員に独自の価値を提供できる。
そう考えると書籍の一律割引販売で、組合員の合意がまとまるのは、ごく自然ななりゆきである。
仮に「娯楽本は除外」とか「教科書のみ割引」とかいう制度になったならば、利益を得る層が組合員の中で偏ってしまう。みんながWin-Winになる制度こそが、民主主義的な議論で選ばれるものである。
紙の本をほとんど買わない組合員からすれば、事業資金は「書籍を10%引きで売る」ことより「生協食堂のメニューを1品増やす」方に費やしてほしいことだろう。
「学術書読んでる同級生は応援したいけど、エロ本はな……」と彼らの票が離れることは、あり得る展開ではあるかもしれない。
しかしエロ本を割引販売することで、大学生協は何ら損をしていないことにも留意が必要である。むしろ、大学生協は新たな顧客層を開拓することで利益を得て、他の事業へ投資可能な資金を増やしたと言える。
「割引率が10%であるべきか5%であるべきか」は難しい経営判断であり組合員間での真摯な議論が求められるところであるが、割引中止とか販売停止とかになると誰のトクにもならない論上に上げるまでもない愚論なのだ。
なお大学生協に客を取られなければ、定価でエロ本を1冊売ることができたであろう一般書店は損をしたといえるが、再販制度というお目こぼしに守られているものが「ズルイ!」なんて言える立場にないことは先に述べたとおりだ。
大学生の行為を「バカッター」とか「バイトテロに等しい」だとか意気揚々と名誉毀損行為を行うブクマカたちは、
実際は、自分たちがこそが大学生協の役割を勝手にでっち上げたイキりバカブクマカであり、はてなというプラットフォームの名誉を大いに傷つけるブコメテロであることを認め、真摯に謝罪すべきである。
そして、大学生協の役割を学業目的だと誤解する人がここまで多いという事実は、「生協ではどんな本でも割引される」ということを声高く啓蒙する意義を証明している。
ルールを正しく理解する人が多ければ多いほど、組合員は生活費を節約し、生協の売上は増え、サービスの質は向上するのだから。
Permalink |記事への反応(15) | 17:22
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カバーのような大手企業が下請けに圧力をかけるのは、一方的な契約条件を押し付けやすい立場を利用している典型的な例ですよね。まさに「弱肉強食」という構図で、経済的に依存させたクリエイターを選択肢なしに追い詰めているわけです。
こうした企業側の姿勢に対して、絵師が擁護に回るのは、まるで自ら檻の中に入るような行動です。「自分を大事にしてくれない企業をどうして擁護するのか?」と不思議に思います。ましてや、公正取引委員会が動くほどの問題があるというのに、それでも企業側の肩を持つのは、業界全体を悪化させる助長行為です。
公取委が介入した背景には、実際に問題のある取引があるからこそです。むしろ、こうした介入が無ければ、業界はさらに不平等になっていたかもしれません。それを理解しないまま擁護に回るのは、短絡的な発想であり、クリエイター全体の未来を閉ざすことにつながりかねません。
君、公正取引委員会の発表見てないでしょ
漫画の表紙に関しては、そもそも金を払う契約してないんだから何の問題もない
漫画の作者が表紙を描きたくないなら、「あひるの空」みたいに文字だけの表紙にしてもいいし、「浦安鉄筋家族」の第一巻みたいに内容を抜粋して表紙にしてもいい
企業と契約書を結ばないしギャラを受け取らないのは、介入を防ぐため、作家を守るためみたいな慣習が、これまで存在したことは認める。
交渉して個別にうまくやればいいという意見も、まあありえたのかもしれない。
立場が弱い作家は、逆にいいように使われていたような気もするが。これまではそれで通ったのかもしれない。
しかし、今日になって、公正取引委員会が、Vtuberの企業に勧告を行った。
この厳しさで言うと、なんかマンガ業界のその手の慣習というのは、多分通用しない世界になるんじゃないかな。
アニメ業界や、ゲーム業界、出版業界の人間は、この勧告を見て「うち対応できるのか?」と不安になったと思う。
どうするんだろうね。
Xは、11月から、投稿した画像をAI学習に自由に使用できるよう規約を変更する。この場合のユーザに対する報酬は、Xというサービスを利用できていることを上限とするとしている。
ここで問題になるのは、規約変更前に、ニンテンドースイッチなどの投稿機能を利用して投稿したゲーム画像などもAI学習に利用されて著作権侵害されるのではないかということである。
ニンテンドースイッチやソニーのプレイステーションなど各種のゲームプラットフォームでは、ゲーム画像の投稿にあたり「ネタバレにあたらないこと」のほか「改変しないこと」「クレジット・タグを入れたままにすること」などの条件をユーザーに求めている。
しかし、AI学習された元の画像の特徴をのこして改変の状態になったものが学習済みAIから生成されてしまうことはすでによく知られている。この手落ちはAI学習者に一向に治される気配がない。
現在のXとニンテンドーは、提携していないので、スイッチなどのゲーム機から画面を投稿することはできなくなった。
しかし過去に投稿したものをそのまま残しておくことは、ゲーム等の著作権を間接的に侵害する立場であるとみられてもしかたがない。
しかたがないので、良心あるユーザーは、ゲームや肖像権など他者に完全許諾を得られない動画も写真も絵も投稿したものは全部削除するしかないとおもう。
もちろん、実況系ユーチューバーなども全部消した方が良さそうだ。
「電通グループに罰金3億円求刑」は罰として軽すぎるって話を見たけれど
これとは別に、公正取引委員会から課徴金を請求される可能性はあるんじゃないのか
電力カルテルの事件で中国電力が課徴金として700億円近くも支払った例もあるし
しかし刑事罰と行政罰がダブルで課されるケースってあるんだろうか
前述の電力カルテルの事件って行政罰はあるのに刑事罰が科されていないのか?ぐぐってもそこらへんよくわからんな
検察が動いたら刑事罰、公正取引委員会が動いたら行政罰というふうに決まるのかな?→「公正取引委員会が刑事告発する/しない」という分水嶺があるようだ
ややこしいな、識者に話を聞いてみたいものだ
だいたいこういう話はどこかの弁護士事務所のブログ記事とかで解説があるねん
あとでもうちょっとぐぐってみるか
しかしTwitterで検索しても課徴金について言及している人が少なく、誤解しているのは自分の方なんじゃないかと不安になってしまう
まあ自分も「3億で全額というのは違和感あるんだけど」と思い調べてみるまでは刑事罰としての罰金と行政罰としての課徴金の二種類あると知らなかったから無理もないか……
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電通グループに罰金3億円求刑 東京五輪で談合の罪 検察側 | 毎日新聞
電力カルテル黒幕も「密告・無罪放免」の関西電力 賛否渦巻く課徴金減免制度のカラクリ - 産経ニュース