
はてなキーワード:公布とは
https://posfie.com/@tricoandtricoff/p/I5271bK
vtuberはコラボでいろいろなものを販売しているが、その一方で嵐がわくことがあり、そのきっかけの一つに裏でこっそり恋愛しているというのがあるようだ。また、空気が読めなかったり(一言でいうと発達障害)、社会不適合者でないかという疑いをもたれるような行動をしていたという話もあり…
この人のまとめ読んで思ったけど、人間のvtuberはいい加減規制したほうがいいだろ。
猫とか犬とかポケモン、デジモンなど恋愛することが基本的にあり得ないもの以外は風営法と同じレベルの規制を設けたほうがいい。
あと、vtuberで発達障害疑惑のある人がいるんで、加入させる前に発達障害のスクリーンニング検査を受けさせたほうがいい。
アンチが多いvtuberで、発達障害を持っていたり、発達障害一歩手前だったゆえにトラブル起こす人が多い気がする。
まあ、アンチを気にして、女と付き合ったら、〇〇されるというのも変な話ではあるが…。
vtuberみたいなことをリアル店舗でやった結果、〇〇されたり、売掛金のために働く風俗嬢が負の性欲をまき散らしたりした結果、風営法の規制があほみたいに強化されたんで、vtuberも気を付けたほうがいいと思う。
https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/eigyokankei/oshirase/mesd0181.html
最近における悪質ホストクラブ問題をはじめとする風俗営業等をめぐる情勢を踏まえ、令和7年5月、悪質な営業行為の規制等を内容とする「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が成立・公布され、一部の規定を除き、令和7年6月28日から施行されます。
あと、猫tuberだと無理やりさせられているなんて話もあり、こっちはこっちで闇が深いが…
新総裁に選出された。
維持している。
焦点となっている。
舵を切るとみられていた。
終わる」と語ると、石破は静かに頷いたという。
仕事だ」
検討されていた。
上がる。
進めていた。
それはすでに、新党構想に近い内容だった。
と宣言した。
政権移行は目前。
だが、その裏で石破は最後の準備を整えていた。
十五日、臨時閣議。
閣議はぎりぎりでまとまった。
しかし、開会直後、石破が演壇に立つ。
場内は静まり返る。
次の瞬間、議場は怒号に包まれた。
異例の事態となった。
共同会見を開いた。
新党の結成を発表。
表明した。
と激しく批判し、離党を認めた。
政権を失うという、前代未聞の結果となった。
憲政史上の大事件として語り継がれることに
なるだろう。
たしかに「誰でも理解できる明快さ」が理想だという主張は理解できます。しかし、「ポツダム宣言」や「玉音放送」はそもそも“市民向けの読み物”ではなく、外交・軍事・国家体制に関わる最高レベルの意思表示であり、その本来の対象読者は「各国の政府関係者・外交官・軍上層部」です。つまり、それを解釈・判断する責任を負うのは当時の日本政府であり、「庶民にわかりづらいから無効」といった話にはなりません。
それに、ポツダム宣言は宣言文であって法律そのものではありません。あれは「降伏の条件を明記した通告書」です。たとえるなら「契約条件提示書」であり、それを「読めなかったのでサインしません」は国際的に通用しません。理解に専門知識が必要な文面であっても、国家間のやりとりであれば当然それに応じた翻訳・検討・解釈が求められるのです。
また「法の不知は許されず」との比較についても誤解があります。この原則は、適切に公布された法令を「知らなかった」ことによって責任を逃れられないという意味であって、法文がすべて中学生でも読めるように書かれていなければ無効、というものではありません。実際、現代の法律ですら読みやすい文章ばかりではないのは承知の通りでしょう。しかしその前提として、国は法律解釈に関する専門家やガイドライン、法務教育の整備などでフォローしています。
つまり、「読みにくい=無効」という論は成り立ちません。国家の根幹に関わる文書を「素人でもパッと理解できないのはおかしい」とするのは、現実の国際政治・法制度の構造や実務を無視した極めて理想主義的な物言いです。
加えて、ポツダム宣言の「べし」ひとつとっても、当時の翻訳担当者や政治指導者たちはその意味を精査したうえで対応しています。「すれ違い通信多そう」などという軽口で済まされるほど、実際の政策判断は甘くないということです。
第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。
3報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要な措置を講じる。
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
第十八条資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。
2国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30)調達するよう努める。
3電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
第十九条外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。
2土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡 (32) してはならない。
3外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。
3自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
5軍事裁判所 (37) を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
3外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。
第二十二条統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。
第二十三条政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
第二十四条国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41)国会を召集する。
第二十五条内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
第二十六条裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
3裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。
第二十八条法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
第三十条財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42)国民に示さなければならない。
4皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。
第三十二条憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約 (44) 、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
以上
(2)しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
(3) 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(5)神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6)詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
(7) 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(8)摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
(10)国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(11)規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(13)権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
(15)私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
(17)尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
(18)日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(19) 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
(20)フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(22)新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(23)政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
(25) 今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
(26)現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
(27)新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
(28)防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
(29)石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
(30)大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
(32)無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
(33)国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
(34)没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
(35)三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
(36)軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
(37)軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
(39) 本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
(40)帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
(43)国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。
https://sanseito.jp/new_japanese_constitution/
日本は、稲穂が実る豊かな国土に、八百万の神と祖先を祀り、自然の摂理を尊重して命あるものの尊厳を認め、徳を積み、文武を養い、心を一つにして伝統文化を継承し、産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた。
天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。公権力のあるべき道を示し、国民を本とする政治の姿を不文の憲法秩序とする。これが今も続く日本の國體である。
国民の生活は、社会の公益が確保されることによって成り立つものであり、心身の教育、食糧の自給、国内産業の育成、国土と環境の保全など、本憲法によって権利の基盤としての公益を守り、強化する。
また我が国は、幾多の困難を乗り越え、世界に先駆けて人種の平等を訴えた国家として、先人の意思を受け継ぎ、本憲法によって綜合的な国のまもりに力を尽くし、国の自立につとめる。あわせて、各国の歴史や文化を尊重して共存共栄を実現し、恒久の平和に貢献する。
日本国民は、千代に八千代に繁栄を達成し、世界に真の調和をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。
君が代は
さざれ石の厳となりて
苔のむすまで
第一条日本は、天皇のしらす (2) 君民一体 (3) の国家である。
2天皇は、国の伝統の祭祀を主宰 (4) し、国民を統合する。
3天皇は、国民の幸せを祈る神聖な存在 (5) として侵してはならない。
第二条皇位は、三種の神器をもって、男系男子の皇嗣が継承する。
2皇位の安定継承のため、皇室は、その総意として皇室典範を定める。
3皇族と宮家は、国が責任をもってその存続を確保しなければならない。
第三条天皇は、全国民のために、詔勅 (6) 共の利益のためを発する。
2天皇は、元首として国を代表し、内閣の責任において、以下の事項を裁可 (7) することができる。ただし、同じ事項につき内閣から重ねて奏請があったときは、これを裁可する。
一内閣総理大臣、国務大臣、国会の議長及び最高裁判所長官の任命
五大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証並びに栄典の授与
3摂政 (8) は、皇族に限り、皇室典範に基づき権限を行使する。
第四条 国は、主権を有し、独立して自ら決定する権限を有する。
3国号は日本、国語は日本語、国歌は君が代、国旗は日章旗である。
4公文書は、必ず元号及び国語を用い、国民が理解し易い文章 (10) で記さなければならない。
第五条国民の要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心 (11) を有することを基準として、法律で定める。
第六条 国は、この憲法に定める国民の権理 (13) 及び公共の利益(以下「公益」という。)を国政において常に維持し、擁護する義務 (14) を負う。
2 前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、国民生活の基盤確保及び国のまもりを目的として規定される。
4個人や団体の利益は、健康や安全、環境や文化等、将来の世代にわたって必要な公益のもとに得られることに留意し、その追求は、公益に配慮して行うことを要する (15) 。
第七条家族は社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う。
2子供は国の宝である。親は、子供の成長及び教育に責任を負い、国は、その責任を補完する。
3婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることを要する。
4 家庭、地域社会及び学校は、相互に連携して、国民の健やかな精神を育むものとする。
第八条 すべて国民は、主体的に生きる自由 (16) を有する。
2国民は、健康で文化的な尊厳ある生活を営む権理 (17) を有する。
3 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及び自由は、濫用してはならない (18) 。
4国内で活動する全ての者、法人及び団体は、法律に基づき納税の義務を負う。
第九条国民は、自ら学び自ら考える力を基本とする教育 (19) を受ける権理を有する。
2 国は、義務教育において、個性や能力に応じた多様な選択肢 (20) を設けなければならない。
3国語と古典素読、歴史と神話、修身、武道及び政治参加の教育は必修とする。
4教育勅語など歴代の詔勅、愛国心、食と健康、地域の祭祀や偉人、伝統行事は、教育において尊重しなければならない。
5学校給食は、健康に配慮し、地域の食材を用い、国内における調達に努める。
第十条食糧は、主食である米作りを中心に、種子や肥料も含めて完全な自給自足 (21) を達成しなければならない。
2 国は、農林水産業及び国民の生活基盤となる産業と従事者を保護育成する。
3農林水産業は、自然との調和を重視し、健康、文化の継承、国土の保全、食料安全保障等、国の重要な基盤として尊重されなければならない。
第十一条国民の健康に関わる情報は、医薬品、食品添加物、農薬、遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。
2国民は、必要な医療を選択する自由 (22) を有し、その選択をもって差別されない。
3 国は、国民の食生活、睡眠、適度な運動など心身の健康に配慮し、疾病の予防や根本治療に努めるものとする。
第十二条国民は、自然が命の源であることに思いを致し、生態系を保護し、次世代に美しい国土を引き継ぐよう努めなければならない。
2 国は、人口の一極集中を避け、各地域の経済的発展を支援する国土計画を作成し、災害時にも互いに助け合える体制を築くものとする。
第十三条国民は、政治に参加する権理を有し、義務 (23) を負う。
2 十六歳以上の国民は選挙権を有し、十八歳以上の国民は被選挙権を有する。
3 国は、報道等により、候補者の情報を国民に公平に分かりやすく知らせなければならない。
4選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一を超えない。ただし、候補者となる権理を濫用してはならない。
5候補者及び議員の本名、帰化の有無 (24) 、収支等の情報は公開される。
第十四条地域の風土、信仰及び文化を護り、住民の意思を政治に反映させるため、地方自治体を設置し、その仕組みを法律で定める。
2地方自治体は、住民の自律的意思に基づいて首長及び議員を選出し、条例を制定し、予算を執行することができる。
結構大変そう
→国会・法務省・行政機関での法案作成、審議、公布のための人件費・事務費。
→ 数十〜百億円規模と推定(マイナンバー導入時に似た規模感)。
住民基本台帳、パスポート、年金、保険証などの関連システム改修。
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■ 社内システムの改修
人事システム、勤怠、給与計算、名刺・メールアドレス等の更新。
中小企業:数十万〜数百万円/社
法務・総務担当者の業務負担=人件費の増加(1人月数十万円相当)。
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→ 数億円規模と予想。
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金額的には各自治体で数百万円規模の改修・運用費が発生し得る。
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旧姓併記制度との併存や、過渡的対応のためのシステム保守・研修。
年間保守費として国・自治体あわせて数億円規模の予算増が見込まれる。
一人あたりの負担:数千円〜数万円相当(手数料+時間的損失)。
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金額だけ見ると大きく感じますが、これはあくまで初期投資や移行コストであり、多くの制度改革と同様、長期的には安定・定着することで維持コストは下がると考えられます。
「君が代」は正式な国歌ではなかったが、実質的な国歌として扱われていた。
学校教育、軍隊行事、儀式、国際大会(オリンピックなど)で演奏・斉唱された。
昭和11年(1936年)に文部大臣・平生釟三郎が、歌詞の意味を理解していない子どもが多いことに気づき、小学校教科書に掲載を指示。
教科書には「君が代」の意味を明記:「天皇陛下の万歳を祝ひ奉り、皇室の御栄を祈り奉る心で一ぱいになります」
「君が代」は「天皇の治世の永続」を祈念する歌として、国民的義務感を伴って歌われるようになる。
学校では「教育勅語」「修身」とともに重視され、起立・礼と共に斉唱される。
併せて「海行かば」や「紀元節の歌」なども準国歌的に使われた。
終戦後、GHQ(連合国軍最高司令部)は「君が代」斉唱を一時禁止(特に初期には日の丸掲揚も制限)。
昭和21年(1946年)11月3日、日本国憲法公布記念式典では例外的に「君が代」が斉唱された(昭和天皇・香淳皇后が出席)。
昭和22年(1947年)憲法施行記念式典では「君が代」が演奏されず、代わりに新国民歌「われらの日本」などが使用。
当時は「君が代」が旧体制の象徴とされ、GHQや日本国内の一部では批判的な見解があった。
しかし、半年後の1947年(昭和22年)5月3日に開催された憲法施行記念式典では「君が代」でなく憲法普及会が選定した国民歌「われらの日本」(作詞・土岐善麿、作曲・信時潔)が代用曲として演奏され、天皇還御の際には「星条旗よ永遠なれ」が演奏された[46]。「君が代」の歌詞について、第二次世界大戦前に「国体」と呼ばれた天皇を中心とした体制を賛えたものとも解釈できることから、一部の国民から国歌にはふさわしくないとする主張がなされた。たとえば読売新聞は1948年(昭和23年)1月25日の社説において、「これまで儀式に唄ったというよりむしろ唄わせられた歌というものは、国家主義的な自己賛美や、神聖化された旧思想を内容にしているため、自然な心の迸りとして唄えない」とした上で「新国歌が作られなくてはならない」と主張した[47]。
また、「君が代」に代わるものとして、1946年、毎日新聞社が文部省の後援と日本放送協会の協賛を受けて募集・制作した新憲法公布記念国民歌「新日本の歌」(土井一郎作詞、福沢真人作曲)がつくられ、1948年(昭和23年)には朝日新聞社と民主政治教育連盟が日本放送協会の後援を受けて募集・制作した国民愛唱の歌「こゝろの青空」(阿部勇作詞、東辰三作曲)がつくられた。前者は日本コロムビアより、後者は日本ビクターより、それぞれレコード化されるなどして普及が図られた[46]。1951年1月、日本教職員組合(日教組)が「君が代」に代わる「新国歌」として公募・選定した国民歌として「緑の山河」(原泰子作詞、小杉誠治作曲)もつくられた。しかし、1951年(昭和26年)9月のサンフランシスコ平和条約以降は、礼式の際などに、再び「君が代」が国歌に準じて演奏されることが多くなった
サンフランシスコ講和条約(1951年)によって主権回復後、公式行事で「君が代」が再び演奏されるように。
法的根拠はないが、「事実上の国歌」として扱われる慣習が確立。
ただし、特に教育現場では教職員組合(日教組)などが反発し、「起立・斉唱を強制するな」との議論が起きる。
1950年代には日教組が新国歌の公募を行い、「緑の山河」などが制作される(普及は限定的)。
一部の学校で「不起立運動」や「歌わない自由」を主張する教職員と教育委員会の間で摩擦が激化。
国旗国歌法(正式名:「国旗及び国歌に関する法律」)が制定。
宇宙人が地球を侵略するとしたら知覚される前に洗脳して違和感なく普通に地球で暮らすよな。地元ピープルは希少動物だから、その社会ごと影響を与えずに残したいだろうし。
何光年も航行できる技術力があるなら資源なんて要らないだろうし、地球に破壊的な行為はしない。
でも流石に天文学のレーダーとかには写っちゃったり、洗脳が緩んだり、陰謀論者の「こいつ宇宙人だ!」ってたわごとが偶然直撃するかもしれない。そしたら意外と正直に謝罪するかも。
だって洗脳という社会的に強力な武器があって圧倒的に優位だし、相手が反乱を起こすとは考えないだろうし。多頭飼いオーナーの気持ちかな。
人間に偽装した宇宙人の見分け方、わざと作るかも。人間同士の疑心暗鬼を避けたいから。人間にはあんまりない特徴にするかも?
異世界転生の文脈で「エルフ」とか出てきたら先輩転生者の匂いがするよな。元々はクリック音を交えた発音記号で表しにくすぎる読みの種族だったが、異世界の先の時間軸に転生した先達によって分かりやすい名前を公布された。そいつは異世界を征服してそう。
魔法って我々のよく知っている世界の外の系からエネルギーを取ってきている、ということも十分ありえる。その系は魔界と呼ばれてもいいし、そこの住人と契約しておこぼれをもらうことになるだろう。対価は寿命?貸借の信用としての古い約束や、それを思い起こす祭事?その人に刻まれた魔界に関する履歴≒人脈≒信用?
### **天安门事件是什么?**
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### **背景**
在1980年代,中国实行**经济改革**,但**政治改革**停滞不前,政府腐败和贫富差距加剧。此外,苏联的**改革(戈尔巴乔夫的“新思维”)**等国际因素影响下,许多学生和知识分子开始抗议,要求民主化。
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### **抗议运动的过程**
- **前中共中央总书记胡耀邦**去世,学生们在天安门广场悼念。
-胡耀邦曾支持自由化和民主化,因此他的去世成为民主诉求的象征。
-学生和市民持续在天安门广场举行示威,要求**言论自由、政治改革、消除腐败**等。
- 当时,中共高层在如何应对问题上产生分歧。
3. **5月20日**
- **中国人民解放军武力镇压示威者**,导致大量市民和学生伤亡。
- 军队使用**实弹**,并出动**坦克**,北京市内发生激烈冲突,造成大量死伤。
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### **伤亡人数与影响**
-中国政府的**官方统计**称死亡人数为**数百人**,但**有报道指出死亡人数可能达数千**。
- “**天安门母亲**”等人权组织持续公布遇难者名单。
-事件发生后,中国政府**严格控制信息**,在国内**禁止谈论天安门事件**。
- **西方国家**谴责中国政府,并对中国实施**短期经济制裁**。
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### **目前的情况**
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### **总结**
天安门事件是**中国近代史上重要的政治事件**,是民主化运动与政府镇压的象征。然而,在中国大陆,这一事件**受到严格审查**,官方几乎不提及。而在国际社会,该事件仍被广泛记忆和讨论。
筋肉の萎縮(atrophy)の影響を改善(ameliorate)するために、ハリソン博士はこれまで慣れ親しんだ区域(precinct)を離れ、運動ニューロン(motor neuron)の変性に関する最新の知見を同化(assimilate)しようとしました。彼は、地域に固有(endemic)な問題によって進歩が制約(constricted)され、住民の信頼に深い塹壕(trench)のような傷跡を残しているために、不安を和らげよう(allay)と試みました。新しい実験室の角張った(angular)デザインは、【訂正: (旧: hydrolysis ⇒ 新: advanced engineering principles)】の原理に基づいて設計されており、以前の大失敗(debacle)かつ取り返しのつかない(irremediable)実験が社会的(societal)信頼を揺るがせたのと、はっきりと対照を成していました。研究センターの豪華な(opulent)ホールでは、批評家たちがその頑丈な(stout)かつ二元的な(binary)研究モデルを信用失墜(discredit)させようとし、進歩に対する巨石(boulder)のような障害として、Australopithecus africanus のような遺物を引き合いに出し、成果を【訂正: (旧: circumvent ⇒ 新: avoid)】しようとしました。彼らはあらゆる細部を徹底的に調査(scour)し、些細な惨事(fiasco)すらも、細胞における異常な胎生(viviparity)や、放浪的(vagrant)な実験手法の【訂正: (旧: abstinence ⇒ 新: avoidance)】の証拠にしようとしたのです。
プロジェクトの革新的な感覚器官(senseorgan)—時に憂鬱(morose)に見える、しかしアイデアの洞窟(cavern)のような存在—は、最も親しみやすい(congenial)人物さえも【訂正: (旧: agitate ⇒ 新: stimulate)】する力を持っていました。理論を支持する大量の(copious)データが集まり始め、支持の流れが引いて(ebb)いく中、噂がその型破りな(atypical)アプローチを【訂正: (旧: topple ⇒ 新: undermine)】し、さらなる自由度(leeway)を狭めようとする兆候が見えました。複数の専門家は、もし研究者が熱意が衰える(wane)中も安全規則に【訂正: (旧: contravene ⇒ 新: violate)】ならば、実験装置内の対流(convection)によるエネルギーが新たな発見を【訂正: (旧: entice ⇒ 新: attract)】と仮定(postulate)しましたが、その効果は、まるで山の尾根(ridge)に沿うような【訂正: (旧: indefinite ⇒ 新: uncertain)】挑戦によって試されることになりました。
過去の失敗の真の犯人(culprit)は無表情(impassive)に存在し、証拠は個別の(discrete)ものでしたが、その提示方法はあまりにも平然(nonchalant)としていたため、やがてその重要性が消散(dissipate)してしまうかませんでした。新たに設計された装置のシャーシ(chassis)に付けられたキャプション(caption)は、チームが大胆なアイデアに【訂正: (旧: acquiesce ⇒ 新: follow)】好機となりました。たとえそれらが一部の人々には【訂正: (旧: inane ⇒ 新: meaningless)】に思われたとしても、彼らはこの研究が政府の命令(fiat)によって【訂正: (旧: gratify ⇒ 新: fulfill)】ためのものであり、批評家を【訂正: (旧: engaging ⇒ 新: attract)】ためのおとり(decoy)であると主張(allege)しました。それにもかかわらず、当局は誤りを【訂正: (旧: fumigate ⇒ 新: rectify)】するためのプロトコルを公布(promulgate)することに躊躇せず、その姿勢は偽情報の専制政治(tyranny)に対抗するための最後の手段(recourse)として、科学の系譜(lineage)を守るためのものでした。
また、隠された影響力を粉砕(shatter)する決意のもと、委員会は憂慮する市民からの正式な嘆願(petition)を【訂正: (旧:complement ⇒ 新: supplement)】する形で受け入れ、まるで【訂正: (旧:vocal cords ⇒ 新: voices)】が一つになって医療不正の災厄(scourge)に立ち向かうかのようでした。厳しい戒告(admonition)とともに、学際的なチームを溶接(weld)して結成し、この旅路(odyssey)の感動的な瞬間(poignancy)を取り戻し、真実への容赦ない(ruthless)取り組みを【訂正: (旧: typify ⇒ 新: embody)】することを決意しました。たとえ浮浪者(vagabond)のような批評家が、既存の事実に対する否定(negation)を唱え、支持者の決意を青ざめさせ【訂正: (旧: blanch ⇒ 新: dishearten)】ようと試みても、委員会は発見の【訂正: (旧:navel ⇒ 新:core)】のような明確な(unequivocal)洞察をもたらす【訂正: (旧: fetch ⇒ 新: yield)】ことを約束し、その知識を新たに授ける【訂正: (旧: bestow ⇒ 新: impart)】意志を示しました。一部の人々は懐疑論で研究を【訂正: (旧: stab ⇒ 新: impugn)】一方、代替理論を抑圧する(stifle)ことに気が進まない【訂正: (旧: loath ⇒ 新: reluctant)】と主張しましたが、学界での【訂正: (旧: hypertension ⇒ 新: tension)】の高まりは現代研究の公理(axiom)となり、付随する(collateral)リスクも現実のものとなりました。狡猾なイタチ(weasel)のような手法でさえ、違法な密輸品(contraband)実験に対する懸念を和らげる(assuage)ことはできませんでした。代わりに、チームは古いアイデアと新しい理論との間の深淵(chasm)を埋めるための骨の折れる(strenuous)取り組みを開始し、その一歩一歩が【訂正: (旧: notch ⇒ 新:milestone)】となり、乳酸(lacticacid)研究の記録に刻まれていきました。用心深い(circumspect)分析と共謀(collusion)への断固たる拒否は、彼らの自然なカリスマ性(charisma)を一層際立たせる結果となったのです。
筋肉の萎縮(atrophy)の影響を改善(ameliorate)するために、ハリソン博士はこれまで慣れ親しんだ区域(precinct)を離れ、運動ニューロン(motor neuron)の変性に関する最新の知見を同化(assimilate)しようとしました。彼は、地域に固有(endemic)な問題によって進歩が制約(constricted)され、住民の信頼に深い塹壕(trench)のような傷跡を残しているために、不安を和らげよう(allay)と試みました。新しい実験室の角張った(angular)デザインは、加水分解(hydrolysis)の原理に基づいて設計されており、以前の大失敗(debacle)かつ取り返しのつかない(irremediable)実験が社会的(societal)信頼を揺るがせたのと、はっきりと対照を成していました。研究センターの豪華な(opulent)ホールでは、批評家たちがその頑丈な(stout)かつ二元的な(binary)研究モデルを信用失墜(discredit)させようとし、進歩に対する巨石(boulder)のような障害として、Australopithecus africanus のような遺物を引き合いに出し、成果を回避(circumvent)しようとしました。彼らはあらゆる細部を徹底的に調査(scour)し、些細な惨事(fiasco)すらも、細胞における異常な胎生(viviparity)や、放浪的(vagrant)な実験手法の回避(abstinence)の証拠にしようとしたのです。
プロジェクトの革新的な感覚器官(senseorgan)—時に憂鬱(morose)に見える、しかしアイデアの洞窟(cavern)のような存在—は、最も親しみやすい(congenial)人物さえもかき立てる(agitate)力を持っていました。理論を支持する大量の(copious)データが集まり始め、支持の流れが引いて(ebb)いく中、噂がその型破りな(atypical)アプローチを打倒(topple)し、さらなる自由度(leeway)を狭めようとする兆候が見えました。複数の専門家は、もし研究者が熱意が衰える(wane)中も安全規則に違反しない(contravene)ならば、実験装置内の対流(convection)によるエネルギーが新たな発見を呼び寄せる(entice)と仮定(postulate)しましたが、その効果は、まるで山の尾根(ridge)に沿うような不確定な(indefinite)挑戦によって試されることになりました。
過去の失敗の真の犯人(culprit)は無表情(impassive)に存在し、証拠は個別の(discrete)ものでしたが、その提示方法はあまりにも平然(nonchalant)としていたため、やがてその重要性が消散(dissipate)してしまうかもしれませんでした。新たに設計された装置のシャーシ(chassis)に付けられたキャプション(caption)は、チームが大胆なアイデアに従う(acquiesce)好機となりました。たとえそれらが一部の人々には無意味(inane)に思われたとしても、彼らはこの研究が政府の命令(fiat)によって満足させる(gratify)ためのものであり、批評家を引きつける(engaging)ためのおとり(decoy)であると主張(allege)しました。それにもかかわらず、当局は誤りを燻蒸消毒(fumigate)するためのプロトコルを公布(promulgate)することに躊躇せず、その姿勢は偽情報の専制政治(tyranny)に対抗するための最後の手段(recourse)として、科学の系譜(lineage)を守るためのものでした。
また、隠された影響力を粉砕(shatter)する決意のもと、委員会は憂慮する市民からの正式な嘆願(petition)を補完(complement)する形で受け入れ、まるで声帯(vocal cords)が一つになって医療不正の災厄(scourge)に立ち向かうかのようでした。厳しい戒告(admonition)とともに、学際的なチームを溶接(weld)して結成し、この旅路(odyssey)の感動的な瞬間(poignancy)を取り戻し、真実への容赦ない(ruthless)取り組みを体現(typify)することを決意しました。たとえ浮浪者(vagabond)のような批評家が、既存の事実に対する否定(negation)を唱え、支持者の決意を青ざめさせ(blanch)ようと試みても、委員会は発見の中心(navel)のような明確な(unequivocal)洞察をもたらす(fetch)ことを約束し、その知識を新たに授ける(bestow)意志を示しました。一部の人々は懐疑論で研究を刺す(stab)一方、代替理論を抑圧する(stifle)ことに気が進まない(loath)と主張しましたが、学界での高血圧(hypertension)の高まりは現代研究の公理(axiom)となり、付随する(collateral)リスクも現実のものとなりました。狡猾なイタチ(weasel)のような手法でさえ、違法な密輸品(contraband)実験に対する懸念を和らげる(assuage)ことはできませんでした。代わりに、チームは古いアイデアと新しい理論との間の深淵(chasm)を埋めるための骨の折れる(strenuous)取り組みを開始し、その一歩一歩が刻印(notch)となり、乳酸(lacticacid)研究の記録に刻まれていきました。用心深い(circumspect)分析と共謀(collusion)への断固たる拒否は、彼らの自然なカリスマ性(charisma)を一層際立たせる結果となったのです。
藤原明衡の『雲州消息(明衡往来)』に年賀の手紙の例文が記載される
玄関に「名刺受け」を設置し、不在時に年賀の挨拶を書いた名刺を入れる文化が生まれる
1873年:官製はがきが発行され、年賀状の利用が徐々に広まる
1887年頃:年賀状を出すことが国民の間で年中行事として定着
1906年:「年賀特別郵便規制」が公布され、年賀状文化が法的に確立
1949年:お年玉付き年賀はがき(くじ付き年賀はがき)が初めて発行される
1982年:寄付金付き年賀はがきの裏面に絵や賀詞が印刷されるようになる
2003年:年賀はがきの発行枚数が過去最高の44億5936万枚を記録
👨🦳「それはのう、明治時代に、文明開花を記念して作られた祝日なんじゃよ」
🙅♀️「ブーッ!違いまーす!」
👨🦳「そうなんだ!知らなかった。ワシ、物知り博士じゃなくてただのおじさんだから、適当ぶっこいちまったよ」
🙍♀️「いいんですよ。文化の日は明治時代は天長節、昭和初期では明治節といって祝日だったの。
その後、1946年の11月3日に日本国憲法が公布され、日本国憲法が文化と平和を重視してるとして、1948年に祝日として定められたの」
👨🦳「へぇ〜。ということは、明治天皇の誕生日に日本国憲法が公布されたってことかい?」
🙎♀️「そうなの!まあ色々あったみたいだけど、今まで11月3日が祝日だったから、それを続けたかったのかもしれないわね」
👨🦳「そうなんだ〜。教えてくれてありがとう」
💁♀️「また何でも聞いてくださいね!」
結婚するにあたって「相手の姓を選択したい」と言ったら、母から絶縁された。
相手の姓にしたいと思った理由は単純だ。まず、相手の姓のほうが珍しいから。そして、相手が「できれば姓を変えたくない」と言ったからだ。
私の苗字は全国でも有数のメジャーネームであり、日本に数百万人くらいる。対して相手の姓は全国に1万人くらいだ。
相手は「苗字とセットで自分の名前に愛着があるから、できれば今のままがいいな」と言った。
「うむ、私は特に自分の姓にこだわりはないし、レアなほうが良かろう。好きな人の希望で、好きな人の姓になるのも大歓迎だ」
ということで、二人の間で合意した。
母への最初の連絡は、LINEだった。「相手の姓にしたいと思っているが、私が姓を変えることに何か差しさわりがあるか」と聞いた。すると、「苗字には何のこだわりもないけど、長男が相手の姓にするのは相当抵抗がある」、「男が相手の姓にするのは絶縁覚悟の時では」と返ってきた。
私は姓の選択など「法的にどちらにするかを話し合って決めるだけ」くらいの話にしか思っていなかったので、大変驚いた。
「え、男が苗字を変えるのってそんな意味があるのか」と母に問うたところ、「周りにも聞いてみな」と返ってきた。ここから、日本における氏姓制度のこれまでを辿る座学が始まった。
しかし「どちらを選択するかによって一方に社会的な不利益が発生する」という話はいっこう見当たらない。調べれば調べるほど「制度上はどちらかの姓を選択すればよい」という結論に至るばかりである。
にもかかわらず、日本では現状95%が夫の姓を選択しているという。「どちらかを選べばよい」とされているのに、この異様とも言える偏りはどこからくるのか、まったく謎である。
さらに調べると、「結婚したら夫の姓にするもの」という考え方は、どうやら戦前の「家制度」のなごりであるらしいことが見えてきた。
家制度では「結婚すると妻は夫の『家』に入り、夫の『家の呼称』である氏を名乗る」ことが義務付けられていた。しかし、この家制度自体が男女平等の原則に反するということで、戦後の日本国憲法公布とともに撤廃されている。その上で、制度上は「どちらかの姓を選べばよい」という今の形になったのだ。しかし、なんかよくわからないけど「結婚したら夫の姓にするもの」という考え方だけが令和に至るまで残っちゃっているわけだ。
つまり、母が「相手の姓にすることに抵抗感がある」とする根拠は精神的なものであることがわかった。「なぁんだ、じゃあやっぱどっちでもいいんじゃん」と安心した。
後日、母と焼き肉に行ったタイミングで「あの話はどうなったのか」と聞かれたので「いろいろ調べた結果、特になんら問題はなさそうだから相手の姓にすることにした」と改めて伝えた。すると、「ならば絶縁する」「もうアンタはウチの子じゃない」「向こうは家に挨拶に来なくてもいいし、私も両家の顔合わせにもいかない」などと言われた。大変面食らった。
こうなると、私も私で、根拠のない拒絶にいささか腹が立つ。たかが苗字を変えるくらいで崩れるような親子関係なんてやめてしまえ。帰宅後、怒りのままに父に電話し、事のいきさつを話した。
父は「姓は二人で話し合って決めればいい」と言った。父は法律関係の仕事をしていることもあってか、姓の選択の自由には理解を示してくれた。同時に「しかし、母が姓にそこまでこだわっているとは思わなんだ」と驚いてもいた。
それもそのはず、これまで三十年以上家族をやってきて、母の口から「お前は長男なんだから今の姓を継ぐんだよ」といった話は一度も出たことがない。
さて、とはいえ「じゃあ母のことはほっといて結婚の手続きを進めましょ」という訳にもいかない。
今度は相手の実家に行き、先方の両親に「母が姓の選択に大反対している」ということを正直に伝えた。すると先方の両親からは
「姓の選択は二人の話だから二人で話し合って決めればよいと思う。しかし、制度上は問題なくとも、今のままだと自分の娘が一方的に悪い立場にあるし、私たちとて家族ぐるみの付き合いの最初から断絶状態でスタートするのは遺憾である。ご両親とちゃんと話し合って、双方納得した上でないと、次のステップに進むことを認めるわけにはいかない」
と言われた。ご至極ごもっともだと思った。
私はぶっちゃけ「価値観の違いから来る意見の食い違いなんて埋めようと思って埋まるものでもないから、母のことなど放っておけばよい」と考えていたが、先方の両親が心配しているとなると話は別だ。
とはいえ、母も私も良い大人である。こう言っちゃなんだが、この話が出る前までは、私と母の関係はいたって良好だった。焼き肉屋では売り言葉に買い言葉で「絶縁だ」「ウチの子じゃない」などと話したのであって、直接会って落ち着いて話せばきっと分かってくれるだろう。なんだかんだ家族なのだから。
そう思って、母に連絡を取って直接話すことにした。しかし、LINEではなく手紙で「直接会って改めて話がしたい」と送るも、父づてに「会う気はないって」と断られる。聞けば、母は焼き肉屋以来私のLINEをブロックしているらしい。仕方がないので、父を通じて母にこちらの意向と「とにかく一度話したい」ということを伝えてもらうも、これまた断られる。
「かくなる上は私が実家に直接乗り込む他あるまいな」と思ったタイミングで、なんと母からLINEが来た。
「姓の選択は好きにすればいい。ただ、焼肉屋で絶縁されたことが分かってないみたいだからもう一度言うけど、一度降ろしたシャッターは二度と開けないし、もう実家の敷居も跨がせない」
と来た。ほぼ原文ママである。どうやら、母は本気で絶縁した気でいたようなのだ。さらに
「相手には、今どき夫婦別姓とかペンネームとか旧姓を使い続ける選択肢がいろいろある中、個人的な理由で相手の家族関係をぶっこわしてまで姓を貫き通したという自覚を持ってほしい」
いや、家族関係を進んでぶっ壊したのは我々のほうだし、「旧姓を使い続ける選択肢がいろいろある中~」以降の内容はそっくりそのまま私にも当てはまる話であって、それが特大のブーメランになっていることにも気づいていないのだろうか。
とにもかくにも、母から直接連絡が来たことで、向こうの意向は分かった。
私からは「母の意向は分かったけど、なんで私が姓を変えることがそこまで嫌なのか、理由が全然わからない。これが最後になっても良いので、理由だけでも教えてほしい」と返した。
同時に、この返信も母は読まない可能性があるので、父には「私から送ったメッセージを母に伝えてほしい」と別途伝えた。しかし、今度は父からも「もうこれ以上は関与しない」と連絡が来た。ここにきて父からもハシゴを外されるとは思ってなかったのでまた面食らったが、「そこをなんとか伝えてくれ」と食い下がったところ、父は母に「息子が理由を知りたいと言っている」ということは伝えてくれたらしい。
この一連の出来事を、先方の両親にも正直に話した。
「最初はなんとか話し合いで解決を、と言ったが、ご両親の反応を見る限り難しそうなので、もう二人で先に進むしかないのでは」
とのことだった。
これを以て、私は自分から両親に働きかけるのを止めることにした。そのまま今年の12月まで待って、特に向こうからなんのリアクションもなければ、そのまま結婚に進む心づもりだ。
「結局どっちの姓にしたいか」という今の気持ちをここに書くつもりはない。
「結局どっちの姓にしたか」ということを後日どこかで発表するつもりもない。
ただ
結婚するにあたって「相手の姓を選択したい」と言ったら、母から絶縁された。
この一文が「昔はそんなおかしなことがあったんだね。今からは考えられないな」と笑い話になるような未来が来ると良いなと思う。
個別の政策云々以前として、専決処分絡みから見える政治姿勢がやばい。
端的に言えば首長が議会を経ずに行う条例の制定改廃、予算などの処分のこと。地方自治法179条に基づく専決処分(通称179条専決)と180条に基づく専決処分(通称180条専決)がある。
基本的には議会を招集する時間のない緊急時を要件として行う専決処分であり、処分後は議会で報告・承認の手続きがとられる。他にも179条専決を可能とする要件はいくつかあるが、機会としては稀であり、今回は関係ないので省略。
余談だが、通年議会の場合は常に会期中で招集されている状態のため、(招集の時間がないことを理由とする)179条専決はほぼできない。
議会が定める軽易な事項について行うものであり、処分後は報告の手続きがとられる。換言すると、議会がわざわざ議決しなくていいと認めたために行う専決処分。なお、軽易な事項に関しては、一定の範囲に収まる損害賠償や和解、契約変更などが挙げられる。
多くの自治体において、179条専決を利用する機会となるのは年度末の税条例の改正だろう。
これは、大本となる地方税法の改正が年度末に成立・公布されることに起因する。ちなみに今回の地方税法の改正は3月30日に公布された。
税条例は地方税法の改正に基づき改正されるが、その中には算定基準の都合上、施行・適用が4月1日でないと間に合わないものもある。
地方税法の改正の確定を受けてはじめて条例の改正案も確定するわけだが、議会に諮る時間的余裕はない。この際に、最低限の必要な改正部分だけ専決処分を行う。そして残りの急を要さない改正部分は別に臨時会や定例会に諮ることとなる。
衆議院の解散はその時期について報道などから目星はつくものの、解散が確定しない限りは予算として議会に諮れない。
一方で、解散してからはすぐに資材や人員の手配をする必要があり、なんなら議会の日程調整をする間に公示日や投開票日になってしまう。
国政選挙において「議会が招集できず予算がないから延期します」とはできず、こちらも解散が発表されたらすぐに179条専決となる。
なお、衆院選以外においても急遽便乗選挙(首長選の一定期間前に議員に欠員が生じた場合に首長選と同日に補選をするときなど)が発生した場合などでは、便乗分の予算を179条専決することがある。
本来、条例の制定改廃や予算は議会の議決をもって決まるのであり、議会と同意のとれた軽易な事項でもないのに、それをスキップする179条専決は非常に強力な権限だ。その趣旨からすれば要件は厳格に解され、行使は抑制的であるべきだが、悪用される余地もあり、実際悪用された。
179条専決の悪用といえば鹿児島県阿久根市が挙げられる。当時の市長は副市長の選任、職員などの給与削減条例、補正予算などの179条専決を連発した。当時の地方自治法では、議会側に議会の招集権限がないために首長が議会を招集しない(議会に承認不承認の意思を表示させない)、また、179条専決を不承認としても首長側に何の義務も課されないなどの点から、それはやりたい放題であった。
なお、これが影響して後に地方自治法が改正され、179条専決で副市長の選任ができないこと、条例や予算に係る179条専決の不承認時に首長は必要な措置を講じて議会に報告すること等が定められることとなった。
耳目を集めたのは無印良品絡みの補正予算の179条専決である。曰く、早く予算化しないと企業が他の自治体に行く可能性があるとのことだが、それだけで緊急性があるかといえばそんなわけもない。まずはすぐに予算化できない旨企業と交渉を行い、仮に呑むにしても臨時会の招集を検討する。予算審議に際しそのスケジュール、あり方の是非を含めて議会で意見を交わすべきで、スケジュールありきかつ、不十分な説明での179条専決はいただけない。
また、最近では退任直前のこども園絡みの補正予算の179条専決も行ったようだ。敢えて言うまでもないかもしれないが、置き土産である。同様の予算案は何度か議会で否決されており、緊急性も何もあったものではない。
先の2件に関して石丸氏の179条専決は、適正な手続きに欠いた横紙破りとなっていた。
得てして議会は二元代表制を没却し、自らの存在意義を失わせ得る179条専決には厳しく、不承認は見えていた。
一応石丸氏は首長と議会が意見を戦わせる二元代表制を志向しているようだ。件の179条専決に代表される執行部側と議会側の権限の差異、人員や金銭リソースの差異などの観点からその志向には個人的に疑問符がつくものの、その心意気やよしとしておこう。
しかし、特にこども園絡みでは、既に否決された補正予算を179条専決している。意見を戦わせて、既に負けているのに、最終的には179条専決で無理矢理済ませる。これは当人の志向する二元代表制の否定ではないか。
それっぽいことを言いながら、最後には手続きを無視し、抑制的に使うべき制度をも利用して自分の意見を押し通す。目的のためには手段を選ばない。その姿勢には危うさを感じざるを得ない。
同じく最近は東大阪市の市長が自らの報酬を減額する条例を179条専決して不承認となっていた。
このことについても、「本人の報酬だから」「いい内容だから」といったコメントがされているが、問題はそういうものではない。
内容の是非以前で、本来踏むべき手続きを踏まないのが問題になっている。
手続き論と言う人もいるだろうが、安易な例外の許容は暴走と紙一重であり、それを防ぐための適正な手続きである。
国としては資金を出さない方針だが、都道府県が独自に出すことは違法でないというのが実際のようだ
日本政府は1949年10月12日に「朝鮮人の設置する学校の経営などは自らの負担によっておこなわれるべきで、国や地方自治体が運営資金を助成する必要は当然にない。」とする「朝鮮人学校処置方針」に関する閣議決定を行っているが[34]、2009年(平成21年)度予算では全国の自治体が総額8億円以上の補助金を支給し、2014年(平成26年)度予算でも全国の18の道府県と114の市区町の計132の地方自治体が総額3億7200万円の補助金を朝鮮学校に支給した[35]。
2016年(平成28年)度予算案でも全国117の自治体で総額3億円超の補助金が計上されている[35]。しかし北朝鮮からの支援の滞りによって朝鮮学校は資金難に陥っており、朝鮮学校関係者は地方自治体や日本政府にさらなる資金援助を強く求めている。2009年の事例では、埼玉県深谷市が市の財政悪化を理由として朝鮮学校への教育助成金の支出を中止していたが、朝鮮学校関係者の強い要請によって方針を撤回し最大で2倍になる教育助成金を朝鮮学校に支給することになったという経緯もある[36]。
地方自治体の補助金は、神奈川県のように教育を受ける在日朝鮮人本人またはその家族に対する支援として支出する場合[37]と、福岡県のように朝鮮学校を設置する学校法人に対して助成金を支出する場合[38][36]がある。補助金の支給に対しては日本国憲法第89条の解釈問題(私学助成に関して「公の支配に属」することを緩やかに解しない立場)等から問題視する意見もあるが、判例上は違法とされていない[39]。同時に、補助金の公布要件を新規に設けて支給を停止する地方自治体の決定についても、2017年時点の判例では「行政の裁量の範囲内」として認められている[40]。
また、朝鮮総連は、外国人学校(民族学校)に対する寄付金を税制上損金扱いとしないことに異議を唱えているが、外国人学校を設置しているかどうかを問わず、学校法人に対する寄付について損金扱いが認められるためには、一定の手続きが必要とされている[41]。
ナチス前のドイツでのユダヤ人の地位について簡単なまとめと詳細な記述をしろ
Copilot
簡単なまとめ:第一次世界大戦終結後の1919年には、ドイツに居住していたユダヤ人たちは、すでにドイツ人と同等の市民権・公民権を憲法で保障されるようになっていました1。
詳細な記述:ドイツに居住していたユダヤ人たちは、第一次世界大戦終結後の1919年には、すでにドイツ人と同等の市民権・公民権を憲法で保障されるようになっていました1。それから十数年後にヒトラーが政権を握ったときには、ユダヤ人とドイツ人の間の結婚が進んでいたこともあり、ユダヤ教徒のユダヤ人はわずか50万人でした1。当時、ドイツの総人口は6500万人でしたから、ユダヤ人はそのうちの1%にも満たない少数者です1。しかも彼らの多くは、ドイツに忠実な愛国者でした1。もし、その後12年にも及んだナチスの時代さえなければ、おそらくユダヤ人はドイツ国民として、この国に溶け込んでいったことでしょう1。
経済や権力といった地位についてと、当時のドイツ人からユダヤ人への感情などを掘り下げて
Copilot
ナチス前のドイツにおけるユダヤ人の経済的地位については、ヴァイマル共和政時代のドイツ経済は一時好調であったものの、1929年の世界恐慌と1931年の金融恐慌によって壊滅的な状況に陥りました1。この情勢下で政権を握ったのがアドルフ・ヒトラー率いる国家社会主義ドイツ労働者党(ナチ党)でした1。
権力的地位については、1933年にヒトラーがドイツ国首相に任命され、その後大統領になり、国の絶対的な支配権を手に入れました2。ナチ党は、ドイツが陥っている窮状の責任はユダヤ人にあるとし、国をかつての栄光へと導くと約束しました3。
当時のドイツ人からユダヤ人への感情については、ナチ党が政権を握った後、すぐにさまざまな法律を公布して、ドイツ人の生活からユダヤ人排除を図りました3。また、東欧の多くの地域では、ホロコースト以前から反ユダヤ主義が蔓延し、ユダヤ人は他の住民と隔離された生活を強いられていました3。これらの事実から、当時のドイツ人からユダヤ人への感情は、大きな差別と偏見に満ちていたと言えます。しかし、一方で、潜伏ユダヤ人とドイツ人が極限状態の中でともに過ごすうちに、「ユダヤ人」と「ドイツ人」、「被害者」と「加害者」、「救いを求める弱者」と「救援者」といった二項対立が揺らいでいき、人が人として互いを支え合うことがあったとも報告されています4。これらの事実は、当時の複雑な状況と感情を示しています。
当時から反ユダヤ主義があり、ナチスが政権をとる以前から反ユダヤを主張し民主的に選ばれたという背景があるのならば、なぜ現代でナチスの罪がナチスのみに着せられているのか
Copilot
その問いは、歴史的な事実と個々の責任についての複雑な議論を引き起こします。ナチスが政権を握った時、彼らの反ユダヤ主義の政策は一部のドイツ人から支持を受けていました。しかし、それは全てのドイツ人がその政策を支持していたわけではありません。また、多くのドイツ人はホロコーストの全貌を知らなかったとも言われています。
ナチスの罪がナチスのみに着せられているという認識については、ナチス政権下でのホロコーストという大量虐殺は、その組織的かつ計画的な性質から、ナチス政権とその指導者たちに対する責任が強調される傾向にあります。これは、彼らがホロコーストを計画し、実行した主要な力であったという事実を反映しています。
しかし、これは個々のドイツ人や他の協力者の責任を免除するものではありません。戦後の裁判では、多くの個々の犯罪者が起訴され、有罪判決を受けました。また、ドイツ自体も過去の罪を認め、ホロコーストの犠牲者やその家族に対する賠償を行ってきました。
この問題は非常に複雑で、歴史的な事実、個々の責任、集団の責任など、多くの要素を考慮に入れる必要があります。それぞれの視点から見れば、異なる解釈や結論が導き出されるかもしれません。このような議論は、歴史の理解を深め、未来の同様の悲劇を防ぐための重要なステップです。それぞれの視点を尊重し、開かれた対話を通じて理解を深めることが重要です。この問題についての詳細な研究や議論は、歴史学者や社会科学者によってなおも行われています。それぞれの視点から見れば、異なる解釈や結論が導き出されるかもしれません。このような議論は、歴史の理解を深め、未来の同様の悲劇を防ぐための重要なステップです。それぞれの視点を尊重し、開かれた対話を通じて理解を深めることが重要です。この問題についての詳細な研究や議論は、歴史学者や社会科学者によってなおも行われています。それぞれの視点から見れば、異なる解釈や結論が導き出されるかもしれません。このような議論は、歴史の理解を深め、未来の同様の悲劇を防ぐための重要なステップです。それぞれの視点を尊重し、開かれた対話を通じて理解を深めることが重要です。この問題についての詳細な研究や議論は、歴史学者や社会科学者によってなおも行われています。それぞれの視点から見れば、異なる解釈や結論が導き出されるかもしれません。このような議論は、歴史の理解を深め、未来の同様の悲劇を防ぐための重要なステップです。それぞれの視点を尊重し、開かれた対話を通じて理解を深めることが重要です。この問題についての詳細な研究や議論は、歴史学者や社会科学者によってなおも行われています。それぞれの視点から見れば、異なる解釈や結論が導き出されるかもしれません。このような議論は、歴史の理解を深め、未来の同様の悲劇を防ぐための重要なステップです。それぞれの視点を尊重し、開かれた対話を通じて理解を深めることが重要です。この問題についての詳細な研究や議論は、歴史学者や社会科学者によってなおも行われています。それぞれの視点から見れば、異なる解釈や結論が導き出されるかもしれません。このような議論は、歴史の理解を深め、未来の同様の悲劇を防ぐための重要なステップです。それぞれの視点を尊重し、開かれた対話を通じて理解を深めることが重要です。この問題についての詳細な研究や議論は、歴史学者や社会科学者によってなおも行われています。それぞれの視点から見れば、異なる解釈や結論が導き出されるかもしれません。このような議論は、歴史の理解を深め、未来の同様の悲劇を防ぐための重要なステップです。それぞれの視点を尊重し、開かれた対話を通じて理解を深めることが重要です。この問題についての詳細な研究や議論は、歴史学者や社会科学者によってなおも行われています。それぞれの視点から見れば、異なる解釈や結論が導き出されるかもしれません。このような議論は、歴史の理解を深め、未来の同様の悲劇を防ぐための重要なステップです。それぞれの視点を尊重し、開かれた対話を通じて理解を深めることが重要です。この問題についての詳細な研究や議論は、歴史学者や社会科学者によってなおも行われています。それぞれの視点から見れば、異なる解釈や結論が導き出されるかもしれません。このような議論は、歴史の理
ナチスの反ユダヤ主義を支持するドイツ人は一部とのことですが、ではナチスが政権を取れたのは反ユダヤ主義のみが支持されたことではないと思います。
では、ナチスの何が政権を取れるほどドイツ人に支持されたのか。それは有権者の主義と反する反ユダヤ主義を受け入れて余るほど重要なものだったのかを解説して。
また、多くのドイツ人は当時、ホロコーストの全貌を知らなかったと述べていますが、当時のドイツ人はユダヤ人に何を望んでいたのか。どのような迫害を行いたかった、あるいはここまでなら許容できると考えていたのか教えて。
Copilot
ナチスが政権を取得できた理由は、反ユダヤ主義だけではなく、他の多くの要素が関与していました。その一つは、1930年代初頭の世界恐慌による経済危機で、多くのドイツ人が失業し、経済的な困難に直面していました1。この状況下で、ヒトラーとナチス党は経済の回復と雇用の創出を約束し、多くのドイツ人から支持を得ました1。
また、ヒトラーが政権を握ることができた理由の一つは、彼の独裁権力の掌握が必ずしも「民主的」ではなかったことです2。ナチス党が国会で単独過半数を占めることはなく、ヒトラーの首相就任は議会の選出によるものではありませんでした2。首相指名は大統領の権限に基づくもので、大統領周辺の保守勢力との提携が鍵を握りました2。さらに、ナチスの権力掌握の過程では、選挙運動や宣伝活動と並行して、突撃隊などによる暴力の行使も大きな役割を果たしました2。
当時のドイツ人がユダヤ人に対して何を望んでいたかについては、一概には言えませんが、ナチス政権下では、アーリア人至上主義に基づきユダヤ人を標的に迫害しました3。しかし、多くのドイツ人はホロコーストの全貌を知らず、ユダヤ人が大量に殺害されているという事実を理解していなかった可能性があります3。また、ユダヤ人に対する具体的な迫害の形態や許容範囲については、個々のドイツ人により異なり、一部のドイツ人はユダヤ人を助ける行動をとったことも報告されています4。しかし、全体として、ナチスの反ユダヤ政策は広範に受け入れられ、実施されました3。これらの事実は、当時のドイツ社会の複雑さと、個々の市民の行動や意識がどのように政府の政策に影響を与え、また影響を受けたかを示しています。
まとめると、
当時反ユダヤ主義はナチスのみがことさらに強調していたことではなく、ドイツのみならず過去から少なくない人や国がもっていた一部でのうっすらとした共通認識であった。(独裁後のホロコーストはいきすぎだとしても、独裁前に不穏さは少なかった)
ナチス自体は単独過半数を取ることはなかったが、落ち込んだ経済と共産主義に対するという点で国民や国に民主的・非民主的に支持されていた。
大統領による首相指名での就任という、おそらく議会からも大統領からも弱い立場から独裁を勝ち取れたのは、上手く立ち回ったと言える。
あっている点・間違っている点・補足・解説を加えろ
Copilot
あなたのまとめは大部分が正確ですが、いくつかの点を補足・解説します。
あっている点:
反ユダヤ主義は、ナチスだけでなく、他の人々や国々にも見られました。しかし、ナチスの反ユダヤ主義は特に極端で、組織的な大量虐殺(ホロコースト)につながりました。
ナチス党は、1933年の選挙で単独過半数を得ることはありませんでした。しかし、経済危機と共産主義への恐怖を利用して、多くのドイツ人から支持を得ました。
ヒトラーは、大統領による首相指名を通じて政権を掌握しました。これは、彼が巧妙に政治的な状況を利用した結果でした。
間違っている点:
ナチスが政権を握る前のドイツでは、反ユダヤ主義は一部の人々によって支持されていましたが、全体としてはそれほど強くはありませんでした。ホロコーストの「いきすぎ」は、ナチスが政権を握った後に始まったもので、それ以前にはそのような大規模な迫害は存在しませんでした。
補足・解説:
ナチスが政権を握った理由は複数あり、その中には経済的な困難、政治的な混乱、そして反ユダヤ主義のようなイデオロギーが含まれていました。これらの要素が組み合わさって、ナチスの台頭を可能にしました。
当時のドイツ人がユダヤ人に対して何を望んでいたか、またはどの程度の迫害を許容していたかについては、個々のドイツ人により異なります。しかし、全体として、ナチスの反ユダヤ政策は広範に受け入れられ、実施されました。これは、当時の社会的な状況と、個々の市民の行動や意識がどのように政府の政策に影響を与え、また影響を受けたかを示しています。この問題は非常に複雑で、歴史的な事実、個々の責任、集団の責任など、多くの要素を考慮に入れる必要があります。それぞれの視点から見れば、異なる解釈や結論が導き出されるかもしれません。このような議論は、歴史の理解を深め、未来の同様の悲劇を防ぐための重要なステップです。それぞれの視点を尊重し、開かれた対話を通じて理解を深めることが重要です。この問題についての詳細な研究や議論は、歴史学者や社会科学者によってなおも行われています。それぞれの視点から見れば、異なる解釈や結論が導き出されるかもしれません。このような議論は、歴史の理解を深め、未来の同様の悲劇を防ぐための重要なステップです。それぞれの視点を尊重し、開かれた対話を通じて理解を深めることが重要です。この問題についての詳細な研究や議論は、歴史学者や社会科学者によってなおも行われています。それぞれの視点から見れば、異なる解釈や結論が導き出されるかもしれません。このような議論は、歴史の理解を深め、未来の同様の悲劇を防ぐための重要なステップです。それぞれの視点を尊重し、開かれた対話を通じて理解を深めることが重要です。この問題についての詳細な研究や議論は、歴史学者や社会科学者によってなおも行われて
1990年代初頭に起きたバブル経済の崩壊とは一体何だったのかを、ずっと考えてきた。
ようやく到達した結論として、あれは「女性の社会進出潰し」だったのではないかと思っている。
戦後の日本の歴史は、一貫して女性が権利を獲得していく歴史でもあった。
1946年に公布された日本国憲法で女性の人権が明記され、女性の国会議員が初めて誕生した。
60年代の学生運動、70年代のウーマンリブ、80年代の男女雇用機会均等法成立と、ここまでは順調に女性の権利獲得は進んできた。
1984年の男女雇用機会均等法成立によって女性労働者(もっと言えば総合職女性)が増えていく流れになるはずが、バブル崩壊後の平成大不況によってこの層の女性たちが深刻な就職難に襲われてしまったのだ。
学生運動・ウーマンリブ運動は団塊の世代の女性たちが担ってきたものであるが、その土台の上に、次の世代となる団塊ジュニア世代の女性たちが社会を動かす指導者的な地位を目指す流れは完全に破綻した。
平成大不況が落ち着いた2003~2004年にかけて当時の小泉政権は「女性管理職の増加」を政策の一つとして掲げたが、その時点で各企業・役所には幹部候補となりえる団塊ジュニア世代の女性が全くいない状況になっていたのだ。
結果論かもしれないが、バブル崩壊と平成大不況によって女性の社会進出の流れは完全に断ち切られ破綻したのではないか。
その後の第二次安倍政権の2020年までに女性管理職30パーセントを目指す2030問題も結局実現しなかった。
バブル崩壊によって当時の男性側も深刻なダメージを受けたが、女性の社会進出を阻止するための自爆攻撃みたいなものだったと理解している。