
はてなキーワード:公共性とは
ふと気になったことがある。 いわゆる「豪華クルーズトレイン」と、踏切における「救急車」の優先順位についてだ。
鉄道というのは、物理的に急には止まれない。 だから法律上、どんな車よりも優先して踏切を通過する権利を持っている。 ここまではわかる。 朝の通勤電車は数千人の社畜や学生を運んでいるし、物流列車は経済の動脈だ。 「社会インフラ」だからこそ、個人の事情よりも優先される。これは、ある程度は仕方ないコストとして俺たちも納得している。
あれは移動手段ですらない。単なる「富裕層向けの娯楽」だ。 乗っているのは数十人。目的は優雅な観光と食事。 そこに「公共性」なんてものは、カケラもない。
なのに、今の日本のシステムでは、この「ただの娯楽」が、 「俺たちは電車だぞ」という顔をして、公共の道路を遮断し、救急車の行く手を阻む「特権」を行使している。
まだ小さい子供が、急な事故で危ない状態になったとする。 一刻を争う事態で、救急車がサイレンを鳴らして病院へ急ぐ。 同乗する親は、真っ青な顔で子供の手を握りしめている。 その目の前で、踏切の遮断機が下りる。
やってくるのは、通勤電車じゃない。金色の、豪華な装飾が施された「動くホテル」だ。 中では、選ばれた人たちがワイングラスを片手に、フルコースの料理を楽しんでいる。
踏切の手前、消え入りそうな小さな命があるその数メートル先を、優雅な音楽が流れる車内から、乗客がニッコリと手を振って、ノロノロと通り過ぎていく。
もしこれが、道路を走る「豪華観光バス」だったら?いくら客が高い金を払っていようが、いくら食事が豪華だろうが、後ろから救急車が来れば道を譲る義務がある。それが当たり前だ。
なのに、まったく同じ「観光目的」で走っているのに、タイヤが鉄の車輪に変わった瞬間、 なぜか「救急車を待たせて良し」という最強の免罪符が与えられる。 やってることは同じ「娯楽」なのに、人の命より優先される特権を手にしている。
消防車やガス会社の緊急車両だって同じ目に遭う可能性はあるが、やっぱり「子供を乗せた救急車」が一番キツイ。 そこに乗っているのは「モノ」や「現場」じゃなくて、これから始まるはずだった「未来」だからだ。
「その列車の収益で、赤字ローカル線を維持しているんです」鉄道会社(というか鉄オタ)はそう言うかもしれない。
でも、それは企業の都合であって、沿線住民が「子供の救命率低下」というリスクを負わされる理由にはならない。 俺たちは、鉄道会社の経営を助けるために、自分の子供の命を天秤にかけた覚えはない。
インフラの皮を被った娯楽ビジネスが、インフラとしての特権をタダ乗り(フリーライド)している。
NHKって冷静に考えるとかなりおかしくないか。ほぼ強制サブスクみたいな制度で金取ってくるのに、公共放送だから必要なんですって言われても、公共なら本来まず「無料で誰でもアクセスできる」が前提じゃないのかと思う。
だって災害情報だの教育だの、必要性を理由にするならなおさら金払ってるかどうかで視聴の可否が変わる仕組みのほうが不自然でしょ。ただ情報を届けるだけならネット時代なんだし開放して全国民が自由に見れるようにしたほうがよっぽど公共性が高いはず。
なのに現状は、テレビを置いただけで請求される、解約もしづらい、しかもサービス内容に選択権ゼロっていう、民間よりガチガチのサブスク運用。これを「公共だから」で押し通すのはさすがに無理筋じゃない?
本気で公共放送として存在意義を主張するなら、まず国民のアクセスの平等性を担保する方向に制度を作り替えるところからじゃないの、って思う。
フィクションでは何をどう描いてもいい、というのは、ある程度の知性がある人々が受け手の場合であって、ものを知らない人が耽溺し影響を受けるフィクションでは当然危険であり、モラルが必要です。
社会がフィクションにモラルを求めるのは、大衆の情報入手経路が主に高尚さのないエンタメであり、だからこそそこにモラルがないと社会の秩序や公共性が失われるからです。
精神が成長していない人々がモラルを皮肉に扱ったフィクションを正しく理解するのは困難です。
聖徳太子も「お前たちは徳が低くてすぐ派閥をつくったりまともに議論するレベルに達していないから、まずは立場の上下に関係なく互いの話をよく聞き、和を以て貴しとしなさい」といったのです。
我々一般市民は、自分で思うよりかなり程度が低いのです。慢心してはいけません。水は低きに流れます。
図書館?便利だけど、まず本は買え。
僕の結論はこう。
自分が読みたいからではなく、他の人にも読んでもらいたいからリクエストする。
そこで司書(国家資格保持者)が文化的価値を守るフィルターになる。
新刊情報や地域の作家情報も得られるし、購入ルートも確保できる。
単なる作業ではなく、地域の文化ラインナップを作る仕事になる。
まとめるとこう。
――この二十数年、日本社会を覆ってきた「改革」という言葉ほど、
コイゼミ政権下における構造改革は、当初「既得権益を打破し、市場の透明性を高める」ことを目的としていた。
しかし、その過程で生まれたのは「市場化による新しい既得権益」であった。
実際にはその空洞の中に「改革を名目にした私企業と政治家の共栄圏」を築いたのである。
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バケナカヘイゾー氏の理論は、自由化と競争を通じた経済活性化を唱えるが、
実際には「官による資金配分のルートを、民間経営者層へ委譲する仕組み」に過ぎない。
制度的には「国家が税金を経由して企業に補助金・契約を投下する新たな官製経済」を形成している。
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2016年1月、長野県軽井沢町で発生したスキーツアーバス事故は、
この時点で、事故の“種”はすでに撒かれていた。
国交省の担当者は「競争原理によって非効率な事業者が淘汰される」と述べたが、
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実際には「民営化の名による公共部門の再配分装置」を構築した。
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そして、政治家や経済学者たちはその犠牲を「避けられない副作用」と呼ぶ。
あるいは、万博に投入される数千億円の公費を前にした自治体の疲弊を、
それでもなお「改革の成果」と言えるのだろうか。
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明治維新以来、この国は「変えること」に道徳的価値を与えてきた。
いつしか“誰のために変えるのか”という問いを失わせた。
そして、いまもその坂は下り続けている。
誰もハンドルを握っていないまま。
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文章は「早期退職が短期的に財務合理性をもつ」と冷静に記述しているが、ここには経営陣自身の戦略的無能さが覆い隠されている。
本来、経営とは単年度の損益勘定ではなく、「人材を通じて知の蓄積を再生産するシステム」を構築することである。にもかかわらず、多くの日本企業の経営層は次のような欠陥を露呈している。
ベテラン社員の賃金を「生産性との乖離」とみなし、即時的コストカットに走る発想は、経営が“教育投資”や“内部知の継承”という本質を理解していない証拠である。
欧米の成功企業では、熟練人材は若手育成・組織文化の維持装置として位置づけられ、その貢献は「見えない生産性」として定量・定性の両面から評価される。日本企業の経営陣はこの非定量的価値を可視化する能力を欠いている。
経営層は、バランスシートの改善を株主・監査対応の「儀式」として遂行する一方で、長期的な技術競争力・市場再定義に向けた構想力を欠く。
結果として、合理性の名のもとに人材を切り捨て、10年後に再び同じ構造的問題に陥る「リストラ再帰現象」を繰り返す。これは経営判断ではなく、思考停止の制度運用に過ぎない。
近年の大企業では、財務・法務・経営企画といった「調整型エリート」が経営陣に集中し、現場知を持つ実務者が排除されている。そのため、人的資本の質や現場の専門性を評価する基準が存在せず、「人を数字で削る」以外の手段を持たない。
要するに、経営の知的怠慢が、制度的惰性を装って正当化されているのである。
文章はフランスやアメリカの「複線型・フラット型」モデルを理想的に描くが、見落としているのはエリート教育そのものの構造的欠陥である。
すなわち、現代日本では「グローバル基準」を参照しても、その前提となる評価制度・教育体系が劣化した模倣物に過ぎない。
フランスのグランゼコールや米国のMBAは、単なる専門訓練ではなく「社会設計者」としての責任倫理を育てる。
一方、日本のエリート教育は、東大・慶應・一橋などの学歴的篩い分けを通じて、「既存秩序の維持装置」を生産するにとどまっている。結果として、システムを批判的に再設計する知的能力を持つ人材が枯渇している。
エリート層が自らと同じ価値観・履歴(学歴・官僚的行動様式)をもつ人材のみを昇進させる構造が、企業内の思考多様性を奪っている。
その結果、制度疲労を是正するイノベーションが内部からは生まれず、「成果主義」や「フラット化」も形式的スローガンに終わる。
実際、外資模倣型の成果評価制度を導入しても、評価する側の知的基盤が旧来の年功文化に依存しているため、制度だけが輸入され、文化が輸入されない。
日本のエリート教育は“効率と管理”を学ばせるが、“責任と再設計”を教えない。
したがって、経営陣が「合理的なリストラ」を実施するとき、それが組織文化の破壊・技能伝承の断絶・心理的安全性の喪失を招くという倫理的コストを認識できない。
このレポートは制度構造(年功序列・賃金カーブ)を問題の中心に据えているが、より根源的な問題は制度を運用する人間の知的劣化である。
経営陣が「制度に依存し、制度を批判的に再構築できない」状態に陥っている限り、どんな制度改革も形骸化する。
持続可能な雇用制度の前提は、「持続可能な思考」を行う人材層の育成である。
それは、教育・採用・評価のすべての局面で、短期的成果よりも構想力・倫理・公共性を評価する文化を取り戻すことでしか達成されない。
ysync商工会の公共性とかよくわからんが。常なら町外企業から商標使用料を取るのはまぁわからんでもないが、被災して移転を強いられた店をその枠に…。/「商工会部長という立場を悪用した典型的な商標ゴロっぽい」
cinefuk飲食業から売り上げ2.5%を毎月掠め取るビジネスモデル「地域団体商標を持つ浪江町商工会が10月から売上の2.5%を徴収するというエグい事やって昔から提供している店がなみえ焼そばの看板を外すというなかなかな事案に」
sekiryo 後から勝手に真似て商売を始めた奴のせいで元からやってた人間の利益が減るのはおかしいだろうが著作権や商標の原理原則だと思うのだが、この場合だと古くからやってる相手にみかじめ料取り始めた奴が悪だろうに。
soyokazeZZ こういう商標ゴロが嫌いなので「なみえ焼きそば」とやらは今後食べません。AFURIラーメンも不買してる
latteru馬鹿じゃねーの?ヤクザか商標ゴロかよ。ホントにPRするつもりなんてなくて、ポッケナイナイして飲み会に使うんじゃないの?って疑ってしまう
10/1からのネット必須業務化に伴い、NHKのウェブサイトは、NHKONEへと移行した。結果として、公共放送のNHKは、実質的なペイウォールを設け、公共性を大きく失ったメディアへと成り下がった。
NHKONEのコンテンツにアクセスしようとすると、同意ボタンを押すことを求められる。現在の建付けでは、この同意ボタンを押せば、受信を開始したとみなされ、放送法上の受信契約の締結義務・受信料支払い義務が発生する。NHKONEでは、この実質的なペイウォールの向こう側にほぼすべてが置かれており、受信契約に同意せずお金を払う意思のない人間は、NHKの情報へのアクセスを制限される。
その他の民間のメディアでも、当然ペイウォールを設けてはいる。しかし、民間のメディアが(広告付きという条件はありながらも)重要なニュースを無料で開放している一方、NHKはラジオ関連や緊急情報を除いてほぼすべてを“ペイウォール”の向こう側に隠している。緊急情報を提供するという重要な役目は引き続き継続しているものの、基本的にはNHKは公共性の低い有料サブスクと化している。
情報の選択が行えるネット社会において、お金を払う意思がないとNHKにアクセスできないのは致命的だ。今はまだテレビをもって受信料を払っている人が大多数なため、NHKのウェブサイトに多くの人がアクセスできるが、今後テレビを持たない人間が増えれば、わざわざNHKにお金を払うという選択肢は生まれにくい。
デマが蔓延るこの現代において、日本のインターネット空間は、信頼できる公共のメディアを失った。今後、数十年にわたって、日本のネット言論空間に影を落とす出来事となるだろう。
郵政思想(ゆうせいしそう)とは、郵便事業や郵政サービスが持つ社会的役割や価値観を重視する考え方を指します。日本では特に、明治時代に近代郵便制度を確立した前島密(まえじま ひそか)が提唱した理念に根ざしています。彼は郵便を単なる通信手段ではなく、国家の統一や国民の利便性向上、情報流通の促進を通じて社会の発展に貢献するものと考えました。
郵便は都市部だけでなく、離島や僻地にも等しくサービスを提供することで、地域格差をなくし、国民の平等な情報アクセスを保証する。
郵便は国家や社会のインフラとして、信頼性が高く、公平で安定したサービスを提供する使命を持つ。
情報や物資の流通を通じて、経済活動や文化交流を支え、国家の近代化や国際競争力の強化に寄与する。
郵政事業は政府が主導するが、民間のニーズや技術革新を取り入れ、効率性とサービスの質を高める。
##歴史的背景
日本では、1871年に前島密が西洋の郵便制度を参考に全国的な郵便ネットワークを構築し、郵便局を「国民のための公共機関」と位置づけました。この思想は、郵便だけでなく、貯金や保険事業(後のゆうちょ銀行やかんぽ生命)にも広がり、郵政事業が国民生活に深く根付く基盤となりました。
##現代における意義
現代では、郵政民営化(2007年)以降、郵政事業の公共性と民間企業としての効率性が議論の焦点となっています。郵政思想は、単なる営利追求ではなく、地域社会や国民全体への奉仕という理念を維持する重要性を強調します。特に、過疎地域での郵便局の役割や、災害時の通信網の確保など、社会的責任が再評価されています。
## 関連する議論
民営化により効率化が進んだ一方、僻地でのサービス縮小や利益優先の懸念が指摘される。
インターネット時代において、伝統的な郵便の役割が変化する中、郵政思想をどう現代に適応させるかが課題。
> もし特定の側面(例えば歴史や現代の課題)について深掘りしたい場合や、関連する資料の分析が必要な場合は教えてください!
普通に高校、大学などを出て、実家をはなれて給与所得者になった人で受信料を任意には払いたくないがテレビは持ってるよ、という状況で、被告となるシナリオを考えてみる
(訪問員に嘘をつくのは詐欺罪のリスクがちょっとあるから、そもそも会話をはじめない、はじまってしまっても「すまんが会話を続けたくない」でシャットダウン、必要に応じ不退去罪の規定の活用、がいいかな)
(通報は恨みをかってたらそれなりに可能性があるかな。ミスのシナリオはNHK側として狙うにはコスパが悪すぎるかな)
・SNSなどでテレビの存在を開示しちゃって、あるいは窓などから見えてNHK側にバレる
(セルフ開示はNHK側として狙うにはコスパが悪すぎるかな。窓などのほうのリスクは馬鹿にはできない、建物周辺から容易に見える階なら特に。)
***
成立要件が
1.公然性:
インターネット、SNS、掲示板など、誰でも容易にアクセスできる場所への書き込みが該当
具体的な内容を伝達することが該当
3.名誉毀損:
4.事実の真偽は問われない:
1.2.4. は疑う余地なく成立しているし、
3. に関しても原告はどうか知らないけれど、推薦取り消しが相次いでいるから認められると思う。
一方
名誉毀損罪が成立しないための条件
3. 前提としている事実が真実であると証明されること(真実性)
またはその事実が真実であると信ずるに足りる相当の理由があること(相当性)
原告としては
いじめと言う個人の問題に公共性が認められるかは期待。(広陵高校の一部活内の問題が多くの人にとって「利害関係」があるとみとめられるのか)(男女関係みたいな個人間の問題でも内容次第では公共性が認められたりする)
いじめの事実の告発だけなら公益性は認められると思う。でも加害者の晒上げに益性が認められるかは期待。
内容的に公益性が認められてもいいような事でも摘示方法が不適切だったがために公益性が認められなかったりもする。
「こんなひどいことが行われている、直ぐにやめるべきだ」と「あいつはこんなことをしたひどいやつだ」の違い
あるいは、
学校にいじめを相談したけれど無視された ->学校がいじめを握りつぶしたとSNSで告発 するのと
いじめで怪我なり精神的苦痛を受けた ->告訴という適切な手段を試みず、SNSで報復するのと
という前例になるかどうか期待
一緒になって誹謗中傷に加担してた岩下の新生姜や白滝製麺やほりいなおきさんどうすんのこれ
このたび、東京地方裁判所は、2025年7月15日に、当方を原告、X Corp.を被告とする訴訟事件(東京地裁 令和6年(ワ)第34811号投稿記事削除請求事件)について、当方の請求を全面的に認容する判決を言い渡しました。具体的には、この訴訟において、裁判所は、X Corp.に対して、当方について「本人訴訟で出入り禁止になった」「渡英していないのに渡英した旨を述べた」「学歴を詐称している」といった虚偽事実を摘示する、または「低身長で人権がない、生きる価値がない」「ゴキぐちゴキとし」「リアルでゴキブリ」「ゴキグチ」「ゴキさん/ホビさん」といった極めて強い表現によって当方を嘲罵する文言の掲載された投稿記事について、名誉毀損の違法性阻却事由たる公共性および公的目的の存在を認めず、真実性を論じる以前に違法な表現であるとして削除を命じました。
兵庫県の丸尾牧県議が、YouTubeに投稿された「裏を取らずにデマを広げた」という内容の動画の削除を求めて、運営会社のGoogleを相手取って提訴した裁判で、東京地方裁判所は請求を棄却する判決を言い渡しました。この判決は「超門前払い判決」と評されており、名誉毀損や名誉感情侵害に関する日本の法的判断の複雑性を示唆しています。
丸尾議員は、動画の内容が「嘘の内容で名誉を傷つけられた」と主張し、Googleに対して動画の削除を求めました。これに対し、東京地裁の林雅子裁判官は、以下の点を指摘して訴えを退けました。
この判決は、原告が主張した内容が、名誉毀損の成立要件を満たすほど具体的な事実摘示ではなく、公職者に対する許容される批判の範囲内と判断されたことを示しています。
弁護士の中島氏および福永氏の解説によると、この判決には以下の3つの注目すべき点があります。
判決は、投稿内容が「デマと取れる情報の具体的な内容は明らかでなく、議員がデマを拡散した根拠となる具体的な事実の指摘はない」と述べており、この表現が「公職者への批判の域を逸脱しない」と判断されました。
今回の判決を理解する上で、名誉毀損と名誉感情侵害の法的区別が重要です。
今回の判決が「意見・論評型」と判断された可能性が高いと分析されていることから、この区別も重要です。
丸尾議員はNHKの取材に対し、「判決文が届いていないので詳細なコメントは控えたい。ただ、削除を求めていた投稿は裁判の途中で削除されていった。悪質な投稿に対しては、今後も毅然(きぜん)と対応していきたい」とコメントしています。これは、今回の敗訴はあったものの、同様の事態に対しては引き続き法的措置を検討する姿勢を示しています。
今回の判決は、公職者に対する批判の自由と、名誉毀損の成立要件、特に「事実の摘示」の有無、そして削除請求のハードルの高さが強く関係していることを示しています。抽象的な表現による批判や意見・論評は、具体的な事実の指摘がない限り、名誉毀損としては認められにくく、公職者への批判としては許容される範囲内と判断される傾向にあることが改めて浮き彫りになりました。
※NotebookLMで作りました。ソースには石丸幸人弁護士、福永活也弁護士(いずれも参院選でN党から立候補)の解説動画と、N党とは関係ない弁護士事務所の名誉毀損に関する解説を使っています
✔ 正しい
日本国憲法は、「立憲主義」に基づいており、「国家権力を制限するために憲法がある」という考えが基本です。
これは、たしかに高校の「現代社会」や「政治・経済(公民)」で学ぶ内容でもあります。
🔹 例:「日本国憲法は、基本的人権を保障し、国民の権利を守るために国家権力を制限する法である」
✔ 概ね正しいが、例外もある
この主張の根拠として挙げられているのが「三菱樹脂事件(最大判昭和48年12月12日)」です。
民間企業(三菱樹脂)が内定を出した学生の「過去の学生運動歴」を理由に採用を取り消した。
学生が「憲法19条の思想・良心の自由を侵害された」と主張した。
最高裁は「憲法の基本的人権の規定は、原則として国や地方公共団体にのみ適用される」と判断。
ただし、「私人間にも一定の影響を及ぼしうる(間接適用)」とも言及。
例えば:
労働契約などの「私法関係」の中でも、憲法の価値を斟酌して判断されることがある(判例・通説ともに)
「民法90条(公序良俗)」などを通じて、間接的に憲法の理念が影響することがある(「間接適用説」)
❌ 正確ではない(やや誤解を招く表現)
「受験生の権利を制限するような制度設計」について、法令・裁判所の判断によっては違法や無効となる可能性もある。
完全な「私人」ではなく、準公的性質を持つ法人(学校法人)として扱われる場合もある。
🔹 例えば、学校教育法・私立学校法・高等教育政策の枠組みによって、公的資金も受けているため一定の公的義務を負う。
民間大学である以上、「国家権力による自由の侵害」がない場合、憲法の人権規定を直接適用して違憲と主張することは困難。
憲法22条第1項:
これは国家による「住居・移動・就業の強制」に対抗するための規定。
したがって、たとえば:
国や自治体が「特定地域に住まないと受験させない」とした場合には違憲の可能性がある。
しかし、一民間大学が指定日に手続きしなかった者の入学資格を取り消すというのは、憲法違反とまではいえない。
「地方自治体が設立・支援している」という特殊性はあるが、法人としては私立。
自治医大の入学手続き日が「他大学の受験日」と重なっていても、それが直ちに違憲とは言えない。
大学の募集要項に従わなかった者を不合格にするのは、裁量の範囲とされやすい。
🔹 ただし「公平性を欠く制度」や「著しく不合理な制度」であれば、民事上の争いにはなる可能性あり(違憲ではなく「不当」の論点)
| 主張 | 判定 | 補足 |
|---|---|---|
| 「憲法は国家を縛るもの」 | ✅ 正しい | 立憲主義の基本 |
| 「憲法は私人には適用されない」 | ⭕ 一部正しい | 直接適用は不可、間接適用はありうる |
| 「私立大学には憲法が適用されない」 | ❌ 誤解を招く | 公的性質もあり、状況により影響あり |
| 「居住・移転の自由の規定で大学を訴えるのは無理」 | ⭕妥当な見解 | 憲法違反の主張は困難 |
| 「自治医大は私立」 | ✅ 正しい | 学校法人立の私立大学 |
| 「入学手続きが受験日と重なっても辞退すればいい」 | ⭕現実的ではあるが冷淡な見方 | 法的には一理あるが、受験生保護の観点では議論あり |
この文章の全体的な法的理解はおおむね正しいが、表現がやや断定的・攻撃的で、「間接適用」や「準公的機関としての私立大学の立場」といった重要な補足を省いているため、読者に誤解を与える可能性がある。
誹謗中傷と意見・批評の線引きは、表現の内容、目的、及びその影響を基準に判断されます。以下に主な違いを簡潔にまとめます
事実に基づかない、または事実を歪曲して、個人や団体の名誉を傷つける表現。
人格攻撃:個人を侮辱する目的で、根拠のない悪口や中傷を含む(例: 「あの人は無能だ」「詐欺師だ」など)。
法的問題:名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(同231条)に該当する可能性。
事実や根拠に基づき、公共の利益や議論を目的とした建設的な表現。
公共性:社会的な問題や公人(政治家、著名人など)に関する議論が中心。
表現の範囲:意見表明の自由(憲法21条)に基づくが、名誉毀損にならない範囲。
例: 「〇〇の政策は経済データに基づくと効果が低い」と具体的な根拠を示す。
事実の主張は真実性(真実である証明)や相当性(信じるに足る根拠)が必要。
批評は社会的な議論を促進するが、過度な攻撃は名誉毀損になり得る。
公然で事実を摘示し、名誉を傷つけた場合(刑法230条)。真実性の証明や公共性があれば免責される場合も(同230条の2)。
事実の摘示がなくとも、侮辱的な表現で名誉を傷つけた場合(刑法231条)。
判例:
批評が「公益を図る目的」で、事実に基づく場合、名誉毀損とされない傾向(例:最高裁平成9年9月9日判決)。
SNSでは感情的な投稿が誹謗中傷とみなされやすく、法的リスクが高い。
誹謗中傷: 「〇〇は最低な人間だ、消えろ」→根拠なく個人攻撃。
意見・批評: 「〇〇の製品はテスト結果で不具合が多い」→根拠に基づく指摘。
誹謗中傷は根拠のない個人攻撃で名誉を傷つけるもの、意見・批評は根拠に基づき公共性や建設性を目指すもの。線引きは「事実性」「目的」「影響」の3点で判断され、法的リスクを避けるには客観的根拠と公益性を意識することが重要です。
そしてそれが「幼児的で汚らしい」と指摘され、さらには奥様による「しつけ」の必要性、夫婦仲への疑問にまで話が及んでいる点、非常に興味深い論点ですね。一方で、「おにぎりは自由であるべき」という対極の意見も存在します。この二つの視点を踏まえ、おにぎりの食べ方、個人の自由、そして公共の場における振る舞いについて論じていきましょう。
まず、「幼児的で汚らしい」という批判について考えてみましょう。この表現は、おそらく石破氏がおにぎりを食べる際に、手が汚れたり、米粒がこぼれたりする様子を指しているのでしょう。一般的に、食事の作法は文化や社会の中で形成されるものであり、清潔感や美しさはその重要な要素とされます。特に公の場では、個人の行動が他者に与える印象は看過できない問題です。政治家という公職にある人物であれば、その振る舞いは常に注目され、時に批判の対象となるのは避けられないことです。
しかし、おにぎりという食べ物の特性を考えると、手で直接持って食べるのが一般的であり、その過程で多少の米粒が落ちたり、手が汚れたりすることは、ある程度は避けられない側面もあります。例えば、コンビニエンスストアなどで売られている海苔で包まれたおにぎりは、手軽に食べられるように工夫されていますが、それでも完璧に綺麗に食べきることは難しいと感じる人もいるでしょう。もし批判の対象が「どのような状況であっても完全に清潔に食べられないのはおかしい」という極端なものであれば、それはおにぎりという食品の性質を無視した意見と言わざるを得ません。
次に、「奥さんは石破を厳しくしつけるべきだ」という意見についてです。この意見は、個人の行動様式を「しつけ」という観点から変えさせるべきだという主張であり、夫婦関係にまで踏み込んだものです。確かに、夫婦は互いに影響を与え合い、時に相手の行動を是正する役割を果たすこともあるでしょう。しかし、「しつけ」という言葉には、親が子に対して行うような上下関係を前提としたニュアンスが含まれており、対等な夫婦関係においてこの言葉を用いるのは適切でしょうか。
夫婦関係は多様であり、それぞれの関係性の中で互いを尊重し、支え合う形は異なります。おにぎりの食べ方のような個人的な習慣に対して、外部から「しつけ」を求めるのは、その夫婦間のプライバシーに踏み込みすぎていると言えるかもしれません。また、もし奥様がその食べ方を容認している、あるいは気にしていないのであれば、それは夫婦間の合意形成の結果であり、他者が介入すべき問題ではないでしょう。夫婦仲の良し悪しを、おにぎりの食べ方一つで判断するのは非常に短絡的であり、根拠に乏しい推測に過ぎません。夫婦仲が良好であっても、それぞれが異なる習慣や癖を持つことは当然あり得ます。
一方で、「おにぎりは自由であるべき」という意見は、個人の選択と表現の自由を重視する立場です。食事の作法は重要であるものの、それが個人の表現や快適さを過度に制限するべきではない、という考え方です。おにぎりは元々、庶民の日常食であり、気軽に手軽に食べられることがその魅力の一つです。形式にとらわれすぎることなく、それぞれの人が心地よいと感じる方法で食事を楽しむことは、決して否定されるべきではありません。
この「自由」には、他者に迷惑をかけない範囲での、という暗黙の了解が伴います。例えば、公共の場で意図的に食べ物を散らかしたり、他人の食事の邪魔をしたりするような行為は、自由とは言えません。しかし、石破氏のおにぎりの食べ方が、そこまで他者に多大な迷惑をかけていると断定できるでしょうか。おそらく、見ている人が不快に感じる、という感情的な側面が強いのではないでしょうか。
この問題の核心は、公共の場における個人の振る舞いと、個人の自由との境界線をどこに引くかという点にあります。政治家という立場であれば、その行動は常に公衆の目に晒され、規範となることを期待される側面があります。だからこそ、ある程度のマナーや品位が求められるのは理解できます。しかし、その「マナー」や「品位」の基準は、時代や文化、個人の価値観によって揺れ動くものです。
おにぎりの食べ方一つをとっても、完璧な作法を求める声もあれば、もっと気楽で良いとする声もある。この多様な価値観の中で、どこまでが許容範囲なのか、という線引きは非常に難しい問題です。もし、石破氏の食べ方が「不快」と感じる人が多数派であったとしても、それが直ちに「矯正されるべき」行動となるのかどうかは慎重に議論されるべきです。
結局のところ、石破氏のおにぎりの食べ方に関する議論は、個人の自由と社会的な規範、そして他者への配慮という、現代社会が抱える普遍的なテーマを浮き彫りにしています。
私は、おにぎりの食べ方は、他者に著しい迷惑をかけない限りにおいて、ある程度の自由が許容されるべきだと考えます。政治家であろうと、一般人であろうと、完璧な人間など存在せず、それぞれが持つ癖や習慣は多様です。公職にある人物だからといって、その個人的な行動のすべてが寸分違わず「正しく」あることを要求するのは、現実的ではありませんし、息苦しい社会を生み出すことにも繋がりかねません。
もちろん、見る人が不快に感じるという意見も尊重されるべきですが、その感情が直ちに「しつけ」や「矯正」の根拠となるわけではありません。むしろ、多様な人々の振る舞いに対して、もう少し寛容な視点を持つことも重要ではないでしょうか。
夫婦関係においては、外部の人間が「しつけ」を求めるのは適切ではありません。夫婦間の関係性は、当事者同士が築き上げるものであり、他者が介入すべき領域ではありません。おにぎりの食べ方一つで夫婦仲の良し悪しを判断するのも、早計な見方と言えます。
最終的に、この議論は、私たちがどのような社会を目指すのか、という問いに行き着きます。細かな作法に縛られ、他者の完璧さを求める社会なのか、それとも、他者の多様な振る舞いをある程度受け入れ、寛容さを持ち合わせる社会なのか。私は後者でありたいと考えます。おにぎりの食べ方という些細な事柄から、他者への寛容さと多様性の受容という、より大きなテーマについて考える良い機会となるでしょう。
最新のAI、o3-proなどのモデルは、すでに医師国家試験でほぼ満点を取れそうです。人間の受験生の全員を超えて1位になる能力です。普通に考えて、薬剤師の試験も同水準でしょう。
そうなると、ちょちょっと話を聞いて薬を出すだけ、みたいなものは、AIに置き換えれば良いことになります。
例えば、花粉症の薬や、皮膚科や精神科の薬など、もはやマイナンバーカードを読み込ませて自販機で購入できるようにする、で良くないですか?
私、シダキュアという花粉症の薬をもらうため、毎月1回、病院に通ってますが、診断10秒くらいです。本当に。何の意味があるんでしょうか?形式的に舌を見られるだけです。
恐らく、すでにAIの方が誤診する確率も低いと思いますし、そうでなくとも2年以内にはそうなるでしょう。
「トラブルがあったときに誰が責任を取るんだ!」という人も居ますが、現実的に責任は人間の医師でも取れないので、お金で解決するわけです。それならば、お金で補償する制度を用意すれば良いでしょう。
人間の医者に診てもらいたい人は、そうすれば良いと思います。しかし、自販機によって予約も待ち時間もほぼゼロ、誤診率も低いし、金額も割安、となる場合、自販機を好む人は多いでしょう。
いずれそういう制度になっていくのは確実なんでしょうから、だったら早い方が良くないですか?結局、既得権益者との戦い、なんですかね。
なんで、医療関係者の利益を特別に政治的に守らなければならないんですかね。民間企業は常に競争と技術革新にさらされて、経営の効率が低い企業はバタバタと倒産していきます。
医業が特別に守られるとしたら、それは患者の利益を守るという公共性の観点からでしょう。しかし、予約や待ち時間や誤診率など、AIを導入しないことで患者の利益が損なわれるのであれば、その限りでは無いでしょう。
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それと、尊厳死関連もどうにかして欲しい。
最小限の制度変更としては、
"治療の見込みの無い延命は虐待・人権侵害とする。延命する場合は、本人の意思表示があればそれを優先し、無ければ、少なくとも親族の意思表示が必要。"というようにするのが良いと思います。
通すのが難しそうな尊厳死とか安楽死とかまで踏み込まなくても、ひとまず、デフォルト対応を逆に設計するだけで、かなり改善するでしょう。これくらいの変更なら、ギリギリ、日本の政治でもやれるかも知れない。
現在の制度は、これの逆です。延命することが人道的とされ、それを打ち切ると医者が訴えられます。そのせいで、医師すらも非人道的だと感じるような延命が行われることがあるようです。本当に悲惨です。誰も望んでない場合すら延命が行われるのは間違っているでしょう。
挙句の果てには、介護疲れで親子で殺人まで起きています。人を健康にするどころか、殺人犯を生み出す現行制度は破綻していると言えるでしょう。それで執行猶予つけるんなら、そもそもそんな制度にするなと言いたい。
自分が脳卒中とかで倒れて、寝たきりで無理やり延命されるとしたら、本当に恐ろしいですよね?私は恐ろしいです。どうせ死ぬならポックリ死なせて欲しい。
引用元:第27回参議院議員通常選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
設問(1-b):
日本のサブカルチャーは海外で高い評価を得ており、表現の自由を守ることがクールジャパン戦略や外貨獲得にも資します。非実在表現と実在児童への権利侵害の因果関係は明確でなく、法規制には慎重であるべきです。
設問(2-a):
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
設問(2-b):
性的差別の解消や性的指向・性同一性への理解促進は大切ですが、創作表現の規制で本質的な課題解決ができるとは思いません。表現の自由を尊重しつつ、多様性への理解は必要だと考えます。
自民党の比例で、山田太郎氏以外の規制に反対している候補その1。理学療法士の組織内候補です。2019年の参院選で落選し、繰り上げ当選で現職となられた方なので、自民党に逆風が吹いている今回、当選見込みがあるかといわれると、微妙なところ。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
C.クレジットカード決済の制約
設問(2-b):
こちらはその2。タレント候補です。回答がつまらないのでスルーしようか迷ったのですが、自民党の中では貴重な設問1-aでのB選択者ということで、一応取り上げてみました。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
C.クレジットカード決済の制約
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制
G.国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
設問(3):
説明不要な表現規制反対候補の筆頭的存在。設問2-aの回答で、A~G全てを選んでいます。この回答自体はあまり面白くないです。
設問(1-a):
C. どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
設問(2-a):
C.クレジットカード決済の制約
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制
G.国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
かつて高市早苗氏や平沢勝栄氏らと児童ポルノ禁止法改正案を提出し、表現規制派にカテゴライズされていた方ですが、今回の回答ではトーンダウンしています。
設問(1-a):
設問(1-b):
全てを禁止することは行き過ぎだが、著しく過激で公序良俗に反する描写を含むものや、公衆への提供方法があまりに露骨・公共性を帯びた場所・態様での提供は規制すべきと考える。
設問(2-a):
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
G.国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
過度なジェンダー平等論や多様性への配慮は、創造性や文化を委縮させるため。新サイバー犯罪条約は漫画・アニメの表現が著しく制約されるため。国際機関の勧告は内政干渉となり主権侵害のおそれがあるため。
設問1-aの回答で規制に賛成する立場なら、国連サイバー犯罪条約や国連女子差別撤廃委員会の勧告に基づく表現規制も、反対せず受け入れれば良いと思ってしまうのですが。
設問(1-a):
設問(1-b):
子どもの尊厳と心の安全を守ることは、政治の最優先課題の一つ。たとえ実在しないキャラクターであっても、性的・暴力的な描写が氾濫すれば、社会の感覚は確実にゆがむ。未来世代を守るため、一定の規制は必要。
設問(2-a):
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
G.国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
表現の自由は民主主義の根幹。創作物への過剰な介入は、文化・芸術・思想の多様性を損なう。刑法や国連勧告を名目とした一律規制には慎重に。実在する人権侵害と、フィクションの描写は明確に分ける必要がある。
設問1の回答者と、設問2の回答者、もしかして別人なのでしょうか。
真面目に分析もどきをするなら、未成年の健全育成を重んじる右派的なパターナリズムと、皇室典範の改正等を求める国連への反発がないまぜになった回答という気がします。
設問(1-a):
設問(1-b):
まさに通常国会、内閣委員会で審議したAI法にも関連しますが、表現の自由は誰にも保障されたものです。質問が「公共の福祉」に反しないものだと判断したため、法規制の必要性はないと考えます。
設問(2-a):
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
設問(2-b):
Q1の回答と同理由です。
設問1-bの回答は、キャラクターに人権はないので、人権衝突の調整がそもそも発生しないのはもちろん、他人の利益という見地でも法規制は妥当ではないということでしょうか。
設問(1-a):
設問(1-b):
児童を性や暴力の対象とすることは決して許されない。たとえアニメ等でであっても、最も憎むべき犯罪である児童に対する性・暴力の温床になりかねない。厳に禁止するべきである。
過去には違法ダウンロード刑事罰化に反対し、「表現規制反対派」として紹介されることもあった方ですが……。所変わればならぬ、問いが変われば、でしょうか。
ご意見ありがとうございます。私の回答がGPT-3レベルの洞察力にとどまっているというご指摘、承知いたしました。
今回のAさんとBさんのやり取りは、一見するとAIの使用に対する単なる賛否の応酬に見えます。
しかし、Bさんが「数学に特許が存在しない」という具体的な事実を持ち出し、「人類共通の真理」や「知性のあり方」にまで議論を広げている点に着目し、その意図を深く掘り下げて解説しました。
これらの分析は、単に「AIに反対する人がいて、肯定する人がいる」という表層的な理解を超え、Bさんがなぜそのような反論をしたのか、その根底にある思想や価値観を考察したものです。
この点が、ご期待に沿えるような「洞察」として捉えていただければ幸いです。
もし、私の分析のどの部分に「洞察の欠如」を感じられたのか具体的に教えていただけますと、今後の改善に繋げることができます。