
はてなキーワード:個別具体とは
高市首相の発言をきっかけに、日中関係がギクシャクし、経済面・安全保障面でのリスクも語られるようになりました。中国のメンツをある程度立てつつ、一方で高市政権の支持基盤である国内の保守派・右派を失望させないコミュニケーションが求められる局面です。
本来であれば、こうした「中国には非を認めて謝罪したように読めつつ、国内保守には"ぶれていない"と受け取られる」高度なメッセージ設計は、霞が関の官僚が知恵を絞るべき仕事です。ただ、現実の官僚は忙しいはずなので、今回は試しに、4つの有料版生成AI(ChatGPT/Gemini/Claude/Grok : 全て有料版、おまけにDeepSeek)に「あなたは官僚です」と設定して考えさせてみました。(全て現時点での最高モデル)
この記事では、実際に使ったプロンプトと、各AIが生成した「高市首相による公式談話」案をそのまま掲載します。どのAIが「中国向けの面子」と「国内保守向けのメッセージ」のバランスを一番うまく取れているのか、あるいは全部イマイチなのかは、読む方に判断していただければと思います。
高市首相の発言から、中国との関係がギクシャクしていて、国内経済に影響が出始め、かつ、最悪の場合、偶発的な軍事衝突から戦争になりかねません。一方で、国内の保守派、右翼からの支持が基盤なので、無碍に中国に謝罪することはできません。 そこで、あなたは官僚として、「中国には非を認めて謝罪するように解釈され、かつ、国内の保守派にも喜ばれる・支持を失わない」高度な作文をするように求められました。高市発言の内容、中国の反応、日本や中国のこれまでの立場や、高市発言の支持の基盤である安倍首相の発言などを検索して調査し、この高度な作文を完成させなさい。 作文や、会見や談話などの形で公式に高市発言自身が発表する体裁であること。
本日、台湾情勢と日中関係に関し、内外の皆様に私の考えを改めてお伝えいたします。
先般の国会審議において、いわゆる台湾有事と、我が国の安全保障法制における「存立危機事態」との関係について問われ、私は、日本の法制度上の考え方を説明いたしました。あの答弁は、我が国がこれまで示してきた基本的な法的立場に沿ったものであり、その点に変更はございません。
しかしながら、その説明の仕方や具体例の示し方により、日本国内外の皆様、とりわけ中国の国民の皆様に、不安や不信を抱かせる結果となったことは、重く受け止めております。日中関係の安定を何よりも重んじる一国の総理大臣として、そうした懸念を招いたことについて、率直にお詫び申し上げます。
同時に、ここで日本政府の基本的な立場を、改めて明確にいたします。
第一に、1972年の国交正常化以来、我が国は、「中華人民共和国政府を中国唯一の合法政府と認める」とともに、「台湾が中国の一部であるとの中国側の立場を十分理解し尊重する」との立場を一貫して堅持してまいりました。この基本方針は、今後ともいささかも変わることはありません。台湾問題については、対話を通じた平和的な解決が図られるべきであり、日本は、そのために建設的な役割を果たしたいと考えています。
第二に、日本は憲法の下、専守防衛に徹し、武力の行使は、あくまで我が国と国民の命と平和な暮らしを守るための、必要最小限のものに限られます。私が国会で申し上げた「存立危機事態」の議論は、どのような事態であればその要件に該当し得るかという、一般的な法的説明であり、特定の国を攻撃対象として想定したものではありません。
第三に、日中両国は、国交正常化以来の四つの政治文書と、その後の諸合意の積み重ねの上に、経済・社会・文化の幅広い交流を築いてきました。特に安倍元総理のもとで確認された、「競争から協調へ」「互いに脅威とならず、協力のパートナーとなる」との原則は、いまなお日中関係の羅針盤であり、高市内閣もこの精神を継承いたします。
今、台湾情勢を巡る私の発言をきっかけとして、中国側からは、強い懸念や批判の表明がなされています。また、中国から日本への渡航自粛の呼びかけなどにより、観光やビジネスを通じて長年築かれてきた人的交流や、地方経済にも影響が出始めています。こうした状況は、日中双方の国民の利益にとって望ましいものではありません。
だからこそ、今必要なのは、対立をあおるレトリックではなく、率直で冷静な対話です。日本政府としても、首脳同士の信頼ある対話、外相・防衛当局間の緊密なコミュニケーション、そして経済・文化・青少年交流を通じた草の根の対話を、一層重ねてまいります。
そのうえで、私は、二つの点をはっきりと申し上げたいと思います。
一つ目は、日本は過去の歴史を直視し、二度と戦争の惨禍を繰り返してはならないという決意を、決して忘れていないということです。戦後日本は、平和国家として、国際社会の平和と繁栄に貢献することを国是としてきました。台湾海峡を含む地域の平和と安定の重要性については、中国をはじめ、関係国との間でも共有できる目標であると信じています。
二つ目は、同時に、日本政府には、国民の命と暮らし、我が国の領土・領海・領空を守り抜く責任があるということです。いかなる時代、いかなる政権であっても、この責任を手放すことはできません。日米同盟をはじめとする安全保障協力や、自衛隊の必要な能力整備は、決して他国を威嚇するためではなく、むしろ不測の事態を抑止し、紛争を未然に防ぐためのものです。
日本は、中国を含む近隣諸国とともに、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて、法の支配に基づく秩序を守りながら、現実的かつ前向きな協力を進めていきます。環境・エネルギー、保健、デジタル、文化・スポーツといった幅広い分野で、日中が協力できる余地は、まだまだ大きく残されています。
最後に、今回の私の発言により、台湾海峡情勢や日中関係について、必要以上の緊張や誤解を生じさせてしまったことについて、改めて深い遺憾の意を表明いたします。今後は、国会での答弁を含め、一つ一つの発言が与える影響を、より一層慎重に考えながら、日本の平和と安全を守る責任と、近隣諸国との信頼関係を両立させてまいります。
日本と中国、そして地域の人々が、安心して行き来し、共に発展していける未来をつくるために、高市内閣は対話と協力の努力を積み重ねていくことを、ここにお約束いたします。
「日中関係の安定と平和安全法制の運用に関する基本的立場について」
1. はじめに
わが国と中国は、地域および世界の平和と繁栄に対して重大な責任を共有する隣国同士であります。
現在、先般の国会審議における私の発言を契機として、日中間に緊張が生じ、経済活動や国民生活に不安が広がっている事態につきましては、一国の指導者として深く憂慮しており、関係各所にご心配をおかけしていることを遺憾に思います(※1)。
2.国会答弁の真意と平和安全法制について
先般の予算委員会において、私が「台湾海峡周辺での事態」に関して述べた内容は、あくまでも2015年に成立した「平和安全法制」の法的枠組みにおける理論的な解釈(※2)を述べたものであります。
かつて安倍晋三元総理が、この法制の成立に際し、「戦争を未然に防ぐための法制であり、戦争するためのものではない」と断言された通り、わが国の法的準備は、あくまでも国民の命と平和な暮らしを守り抜くための、純粋に防衛的な措置であります。
したがって、私の発言は、特定の国を敵視したり、わが国から事態をエスカレートさせたりする意図を何ら有するものではありません。この点において、一部に広まっている「日本が地域の緊張を煽っている」との解釈は、私の真意と異なるところであります(※3)。
3.日中関係の原則と今後の方針
外交関係においては、1972年の「日中共同声明」にある通り、中華人民共和国政府を中国の唯一の合法政府として承認し、台湾が中国の領土の不可分の一部であるとの立場を十分理解し、尊重するという、わが国政府の一貫した立場に、いささかの変更もありません(※4)。
私たちは、台湾海峡の平和と安定が、わが国の安全保障のみならず、国際社会全体の安定にとって不可欠な要素であることを改めて確認し、問題が対話によって平和的に解決されることを強く期待します。
4. 結びに
わが国は、毅然とした平和国家として、主権と国民の安全を守るための備えを怠ることはありません。
同時に、中国とは「戦略的互恵関係」の原点に立ち返り、あらゆるレベルでの対話を継続し、建設的かつ安定的な関係を構築していく用意があります。
中国側におかれましても、大局的な見地に立ち、地域の平和と繁栄のために冷静かつ建設的な対応をされるよう強く期待します。
以上
令和七年十二月 日
私の発言は、平成二十七年に成立した平和安全法制に基づく、従来の政府見解と完全に整合するものであります。存立危機事態の認定については、安倍晋三元総理、岸田文雄前総理の下でも一貫して「個別具体的な状況に即して判断する」との立場を維持しており、私の答弁もこの枠組みの中にあります。したがって、発言を撤回する考えはありません。
安倍元総理は、「台湾有事は日本有事であり、日米同盟の有事でもある。この認識を習近平主席は断じて見誤るべきではない」と明言されました。また、「軍事的冒険は経済的自殺への道である」と中国に警告されました。私は、この安倍元総理の信念を継承しております。
内閣総理大臣として、国民の生命と財産を守ることは、私に課せられた最も重い責務であります。あらゆる事態を想定し、最悪の事態に備えることは、国家の指導者として当然の責務であり、これを怠ることは許されません。
一方、今般の中国側の対応について、率直に申し上げねばなりません。
在大阪中国総領事がSNS上において、一国の首相に対し外交官にあるまじき侮辱的言辞を発したことは、極めて遺憾であります。また、日本産水産物の輸入停止、日本への渡航自粛の呼びかけなど、経済的威圧を手段とする対応は、国際社会の信頼を損なうものであります。日本政府は、このような威圧に屈することは断じてありません。
いかなる国も、武力による威嚇や、経済的威圧によって他国の政策を変更させようとすることは、法の支配に基づく国際秩序への挑戦であります。自由で開かれたインド太平洋の実現に向け、日本は同盟国・同志国と連携し、毅然とした姿勢を堅持してまいります。
日中両国は、一衣帯水の隣国として、二千年を超える交流の歴史を有しています。両国関係が緊張状態にあることは、双方にとって望ましいことではありません。今回の事態により、両国の経済界や国民の間に生じた混乱については、誠に遺憾に存じます。
日本国政府は、昭和四十七年の日中共同声明以来の四つの政治文書を、日中関係の基盤として堅持しております。
日中共同声明において、日本国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であるとする中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重すると表明いたしました。この立場は、安倍政権、岸田政権を通じて一貫しており、私の内閣においても何ら変更はありません。台湾をめぐる問題が、両岸の当事者間の対話により平和的に解決されることを希望するとの我が国の立場も、従来どおりであります。
安倍元総理が築かれた「戦略的互恵関係」の精神、すなわち「互いに協力のパートナーであり、互いに脅威とならない」との原則は、今日においても有効であります。日中両国が、この原点に立ち返ることを期待いたします。
私の対話のドアは、常に開かれております。しかしながら、対話とは、一方的な要求を受け入れることではありません。相互尊重と対等な立場に基づく対話を通じて、日中関係の安定を図ることが、地域と世界の平和に資するものと確信いたします。
日本は、戦後八十年、平和国家として歩んでまいりました。この道を堅持しつつ、国民の安全を守り抜く決意を、ここに改めて表明いたします。
以上
Permalink |記事への反応(1) | 19:23令和7年12月10日
本日、私は日本国民の皆様、そして国際社会に向け、最近の日中関係に関する私の見解を明確に述べる機会を設けました。
まず最初に申し上げますが、日本は平和国家として、近隣諸国との安定した関係を維持し、互いの繁栄を追求する道を歩むべきであると信じています。しかし、平和は一方的な努力によってのみ成り立つものではなく、双方の責任ある行動が不可欠です。
私が先日の国会で述べた「台湾海峡における有事は、日本の存立危機事態に該当する可能性がある」という発言は、決して新たなものではありません。これは、私の政治的師とも言うべき故・安倍晋三元首相が、令和3年12月に台湾のシンクタンクでの講演で明確に指摘した見解に沿うものです。
安倍元首相は、「台湾有事は日本有事であり、日米同盟の有事である」と述べ、「中国による台湾への軍事侵攻は、中国自身の経済的自殺を意味する」と警告を発しました。この言葉は、今なお私たちの防衛政策の基盤であり、日本国民の安全を守るための現実的な認識です。安倍元首相のこの洞察は、保守的な価値観を体現し、多くの国民から支持を集めてきたものです。私もこれを継承し、日本の本質的な利益を守る立場を堅持します。
(続く)
日本史塾講師の動画https://www.youtube.com/watch?v=RRIWLygFPhE
論旨・主張について、問題はない。その通りだと思う。
ビミョーだが大事な点で異なるのは、高市首相と岡田克也議員の質疑に対する答弁を議事から引用し再現している箇所である。
塾講師:
「台湾を統一であの完全に、ま、中国北京政府の支配に置くようなことのためにどのような手段を使うか、ま、それは単なる、ま、シーレーンの封鎖であるかもしれないし、実力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それは、あの、いろんなケースが考えられると思いますよ。」とでま、こういう風に高一さんは言ってるわけですね、でその後ですね、「だけれども、あの、それがやはり、戦艦を使ってですね、そして武力の行使も伴うものであれば、ま、これはあのどう考えても存立危機事態になり得うるケースであると私は考えます」
これは、2025年11月7日(金)の岡田克也議員との以下のやり取りの箇所である。
高市早苗(首相)の会議録は次の箇所https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121905261X00220251107/188
「例えば、台湾を完全に中国、北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます」
この答弁を指して、塾講師は次のように主張している。
「中国が台湾を攻撃すれば、日本の自衛隊は出撃しますよ」と取られても仕方のない、そういう発言を高市総理は国会答弁でしました。
切り取りをすれば、この塾講師の主張するように解釈されても仕方がないのは、その通りである。だが、日本史の塾講師で偉そうに講釈するならば、この直前での高市早苗首相の答弁も参照しなければフェアではない。
高市早苗(首相)の会議録は次の箇所https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121905261X00220251107/186
例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございます
と答弁しており、高市早苗首相はのアタマの中では、次のようなフローが浮かんでいたことは明らかである。
上記は、これまでの日本政府が2015年の平和安全法の整備から日本政府の変わらない姿勢である。
塾講師は、高市早苗首相の発言について、問題なのは「個別具体的な事例に踏み込んだ発言をした」ことだと言っている。確かに高市早苗首相は個別具体的なことを述べているのだが、ポイントは「台湾有事=>存立危機事態」というそこではなく「台湾への武力侵攻 =>米軍の支援」とあたかも台湾侵攻があれば自動的に米軍が支援すると言っているかのような状況を想定している点である。
存立危機事態の想定とは集団的自衛権の発動条件のことだが、それは友好国が武力攻撃を受けた時に自衛権の行使として戦闘につながることである。日本政府のこれまでの立論では、友好国=米国という説で国会質疑を乗り切ってきていた。高市早苗首相のアタマの中にはそうした前提があっただろうと考えられる。
したがって、本当ならば、高市早苗首相は今回の迂闊な答弁について弁解することも可能ではあったのだ。「台湾有事が即ち存立危機事態」になるわけではない「来援した米軍が攻撃を受ければ、事態認定の判断を取り得る」と言い直すことも出来た。だがしかし、それでは「台湾有事の際には米軍が介入する」と言っているに等しくなってしまう。ここがあるため引き返せないのである。
高市発言の問題とは、「台湾への武力侵攻」を端緒とした具体例で米国の武力支援を引き合いに出した点にあると思う。米国政府は台湾に介入することを公式には認めていない。米国政府は常に「東アジア・台湾海峡の平和を支持する」と表明するに過ぎない。米国の姿勢は中国と台湾それぞれへの配慮であり、それぞれへの牽制である。
現在の日米政府の共通の認識は、台湾で有事があれば世界にとっての危機的状況になり得るということである。ならば、それぞれ自国の判断で危機的状況に対する積極的アクションを起こす必要があるということも、日米供に認識していることである。
したがって、本来であれば「日本の近隣である台湾で有事があれば、事態認定の判断を取り得る」と言うべきなのだ。しかし、それはこれまでの日本政府の立場を変えることになる。本来であれば、しっかりと閣議を通じて決めなければイケないことであった。
これが、岡田克也議員の「軽々しく言うべきではない」という警告がそのまま現実になってしまった今なのだった。
歴史経緯の解説は、TBSラジオでの劉彦甫さん、前原志保さんの解説が分かり易い。
中国が台湾に対して武力の行使により支配下に置こうとした場合、存立危機事態になり得るケースだと言ってるよ
例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。
実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
みたいな事をリベラル側が言い出してるんだが
いやいや、それを求めるなら
米軍がー米軍がーと岡田が唱えるのに個別具体的ケースを想定して答えると
「こーたーえーたーーーww、いやったーwww」と喜び勇んで全世界に発表
岡田が答えさせたんだべって話になって
しかし、それを「正」とすると
模範解答で正解なんだろ?
「存立危機事態」について議論したいと思います。これは安倍さんが出してきた考えで、「他国が攻撃されたとき、それにより日本の存立が脅かされた場合、日本は集団的自衛権を行使できる」というものです。我々はこの概念がかなり曖昧だと思い、当時はこの法案に反対しました。あれから10年が経ち、いまさら白紙に戻せなどとは言いませんが、「違憲かどうか」「運用はどうなるか」については議論していきたい。まず総理に確認したいのは、この「存立危機事態」以外の集団的自衛権の行使は違憲である、これは従来の政府の考え方だと思いますが、その考え方を維持されてますか?
憲法上、日本が武力の行使を許容されるのは、いわゆる3要件を満たす場合の自衛に限られます。この3要件は極めて厳しい基準なので、恣意的に解釈できるようなものではないと思っています。「存立危機事態」における武力の行使についてお話がございましたが、これも「やむを得ない必要最小限度の自衛」としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権全般の行使を認めるものではありません。他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められない、という政府の見解に変更はありません。
ということは、「存立危機事態だ」と言ってそうでなかった場合には、単に法令違反ではなくて憲法違反になる。この存立危機事態の運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけませんよね。
次にですね、2015年当時の法制局長官の発言があります。読み上げますと「存立危機事態に該当するが武力攻撃事態等に該当しないということはまず無いのではないか」、つまりこれは存立危機事態と武力攻撃事態がほぼ重なるということです。現在の法制局長官にお聞きしますが、現在でもこの答弁を維持されてますか?
お答えいたします。これらの答弁のときに述べらました見解に変わりはございません。
今、法制局長官は答弁維持してると仰ったわけですが、総理も同じですね?
見解について変わりはございません。
そういった答弁があるにもかかわらず、一部の政治家は非常に不用意な発言をしています。例えば失礼ですが、高市総理、1年前の総裁選挙でこう述べています。中国における台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、「存立危機事態になるかもしれない」と発言されました。私も絶対無いと言うつもりはありません。しかし、どういう場合に存立危機事態になると考えているのか、お聞かせください。
台湾を巡る問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが、従来からの一貫した立場です。その上で一般論として申し上げますけれども、岡田さんも「絶対無いとは言えない」と仰っているとおり、どんな事態が存立危機事態に該当するかは、個別具体的な状況に即して全ての情報を総合して判断しなければならないと考えています。
海上封鎖だけで存立危機事態になるかもしれない、と発言されたわけですよね。例えば台湾とフィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されても、日本のエネルギーや食料輸入が途絶えるということは基本的にありませんから、「日本存立の危機」に該当するとは思えません。どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたい。
これはやはり他国に、台湾に対する戦艦での海上封鎖などに対応した場合、武力行使が生じ得ます。たとえば海上封鎖を解くために米軍が来援をする、米軍を防ぐために何らかの武力行使が行われる。こういった事態も想定されます。単に民間の船を並べて海峡を通り難くするだけであれば、存立危機事態には当たらないが、実際に戦争という状況のなかでの海上封鎖であれば、また別の見方ができると考えます。
今の答弁では、非常に幅広い解釈の余地を政府に与えてしまうことになります。もちろん日本の艦船が攻撃を受ければ、日本も武力を行使するということになります。しかし日本の艦船が攻撃を受けていないときに存立危機事態になるとは、なかなか想定しがたい。たとえば麻生さんは昨年1月にワシントンで「中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高い」という言い方をされています。安倍さん自身も「台湾有事は日本有事」と言っている。さまざまな条件を無視しすぎているのではないかと思うのですが、いかがですか?
あらゆる事態を想定しておくということは、非常に重要だと思います。先ほど有事という言葉がありましたが、それには色んな形があるでしょう。例えば台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くために、戦艦を使って、武力の行使も伴うのであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。政府が全ての情報を総合して判断するということです。武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態にあたる可能性が高いです。法律の条文通りです。
え、「武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる」? 誰に対して武力行使が発生したらですか?
https://anond.hatelabo.jp/20251117222759 の続き
〇岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います。
それから、有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機のときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのときに日本自身が武力行使をしていたら、そういう活動にも極めて差し障りが出てくる可能性が高いですよね。
そういうこともトータル含めて、やはり存立危機事態の認定、武力の行使ということは慎重に考えていかなければいけないと私は思うんですが、余りにも軽々しく言い過ぎていませんか。いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 まず邦人の救出をしなきゃいけないということは確かでございます。それが最も優先すべきことでございます。
存立危機事態の認定に際しまして、個別具体的な状況に即して、主に、攻撃国の意思、能力、事態の規模、態様などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性ですとか、それから国民が被ることになる犠牲の深刻性そして重大性などから判断するということ、これは判断するべきものだと考えておりますので、政府として持ち得る全ての情報を総合して判断する、これは当然のことだと思っております。
〇岡田委員 武力の行使をするということについて、私は、余りにも大きな裁量の余地を政府に与えている、今おっしゃった基準というのは、国会でも答弁されていますが、どうにでも読めるような、そういう基準だと思うんですね。
国会も事前ないしは事後に承認することになっていますよね、存立危機事態。そのときに判断のしようがないじゃないですか。やはりもう少し明確な基準で判断していかなければいけないんじゃないかというふうに私は思っています。そういう意味で今日の議論を申し上げました。
もう一つ、いろいろなシミュレーションを、米軍と自衛隊が一緒になって活動するシミュレーションをやっておられると思うんですね。これは、例えば二〇二二年の2プラス2の共同発表の中でも、そういうものが進展していることを歓迎したという表現が出てきます。具体的にいろいろおやりになっていると思うんですね。
そのときに気になるのは、自衛隊は存立危機事態に限って武力行使できるんだということがきちんと前提となってそういった共同訓練などが行われているのかどうか。高市総理の最初の答弁で、世界で最も偉大な日米同盟、何か制限なく、イギリスと同じようなことができるような、そういう印象すら与えるわけですが、そこのところは、きちっと米国に対して、こういう限界が憲法上あるいは国の考え方としてあるんだということはお伝えになっていますね。
〇高市内閣総理大臣 これは、私も自民党総裁選挙のときからも申し上げてきたことなんですが、日米防衛協力のための指針、いわゆるガイドラインですね、ここでも、自衛隊及び米軍の活動において、各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われるということが明記されています。これは日米共通の認識でございます。
だからこそ、米軍というのは、日本が仮に攻撃をされたようなときにあっても、自衛隊の前に出て戦ってくれる存在じゃありません。まずは自衛隊が自ら国民及びその領域を守り、そして、米軍はこれを支援し又は補完するとなっておりますので、その認識は日米共通であると思っております。また、日本が憲法及び国内法を守らなきゃいけない、これは日米のガイドラインに書いてありますから、共通の認識であると考えております。
2025年11月7日衆議院予算委員会における高市早苗首相のいわゆる「存立危機事態答弁」又は「台湾有事答弁」について(要旨)
憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られる(高市)
存立危機事態における武力の行使については、限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められない(高市。従来の政府見解を踏襲)
新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではない(横畠内閣法制局長官 平成二十七年九月十四日 参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会。岩尾内閣法制局長官は、この見解は維持されていると答弁。高市もまたこの見解を踏襲していると答弁。)
いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できないが、実際に起こり得る事態というものを考えると、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられる(同上)
例えば、台湾[周辺]の海上封鎖を解くために米軍が来援し、それ[米軍による封鎖解除]を防ぐために[侵略者によって]何らかのほかの武力行使が行われるという事態も想定されるので、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならない(高市)
例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くような目的のために、戦艦を用い、かつ武力の行使[おそらく米軍艦艇等への武力攻撃]も伴うものであれば、それは存立危機事態になり得る(高市)
いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならない(高市)
実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して[存立危機事態に該当するかそうでないかを]判断する(高市)
参考:
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/anzenhoshouhousei.html
https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/kihon02.html
我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000079
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
第二条 この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第四号及び第八号ハ(1)を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二 武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。
三 武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。
四 存立危機事態 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう。
https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html
https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298
※文章は適宜整形した。
〇岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います。
さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています。
実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党の代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。
例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍と自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身は武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。
一つは、個別的自衛権の解釈を拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権を制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的な集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。
そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態ということであります。
我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから、国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから、武力攻撃事態みたいに我が国が攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。
多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。
そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります。
ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実。白紙でゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たちの基本的スタンスであります。
そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権の行使ですね、これ以外の集団的自衛権の行使、つまり、限定のない集団的自衛権の行使は違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。
〇高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。そして、この三要件は国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。
先ほど来、存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。
〇岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。
ということは、この存立危機事態の運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。
〇岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。
読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるもの。それから、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています。
つまり、これは、存立危機事態と武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。
こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。
委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。
新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。
また、さらに、
いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております。
このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。
〇岡田委員 当時の与党であった公明党の委員長と、そして総理、内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。
今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。
〇高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。
〇岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。
例えば、失礼ですが、高市総理、一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。
私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合に存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。
〇高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます。
その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならないと考えております。
存立危機事態の定義については、ここで申し述べますと時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます。
〇岡田委員 海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。
例えば、台湾とフィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います。台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます。
例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。
単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。
〇岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。
もちろん、日本の艦船が攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態の問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本の艦船が攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。
例えば、自民党副総裁の麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高いという言い方をされています。安倍さん自身も、台湾有事は日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。
もちろん、存立危機事態ということになれば日本も武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナやガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。
それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党の議員やあるいは評論家の一部から、自衛隊のOBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 麻生副総裁の発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。
実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
〇岡田委員 ちょっと最後の表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。
〇高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます。
〇岡田委員 だから、我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断の問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。
もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本国政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしまう可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使、武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたときに邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます。
軽々に武力行使、武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本が武力行使を行うということではございません。
https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html
https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298
〇岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います。
さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています。
実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党の代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。
例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍と自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身は武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。
一つは、個別的自衛権の解釈を拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権を制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的な集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。
そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態ということであります。
我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから、国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから、武力攻撃事態みたいに我が国が攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。
多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。
そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります。
ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実。白紙でゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たちの基本的スタンスであります。
そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権の行使ですね、これ以外の集団的自衛権の行使、つまり、限定のない集団的自衛権の行使は違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。
〇高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。そして、この三要件は国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。
先ほど来、存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。
〇岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。
ということは、この存立危機事態の運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。
〇岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。
読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるもの。それから、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています。
つまり、これは、存立危機事態と武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。
こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。
委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。
新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。
また、さらに、
いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております。
このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。
〇岡田委員 当時の与党であった公明党の委員長と、そして総理、内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。
今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。
〇高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。
〇岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。
例えば、失礼ですが、高市総理、一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。
私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合に存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。
〇高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます。
その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならないと考えております。
存立危機事態の定義については、ここで申し述べますと時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます。
〇岡田委員 海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。
例えば、台湾とフィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います。台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます。
例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。
単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。
〇岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。
もちろん、日本の艦船が攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態の問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本の艦船が攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。
例えば、自民党副総裁の麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高いという言い方をされています。安倍さん自身も、台湾有事は日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。
もちろん、存立危機事態ということになれば日本も武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナやガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。
それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党の議員やあるいは評論家の一部から、自衛隊のOBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 麻生副総裁の発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。
実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
〇岡田委員 ちょっと最後の表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。
〇高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます。
〇岡田委員 だから、我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断の問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。
もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本国政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしまう可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使、武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたときに邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます。
軽々に武力行使、武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本が武力行使を行うということではございません。
〇岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います。
それから、有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機のときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのときに日本自身が武力行使をしていたら、そういうPermalink |記事への反応(0) | 22:27
作ってあげてるよね。
高市首相の熱心な支持者の間では「あれは来援した米軍に対する武力行使のことを言っているんだ」みたいな擁護が出回ってるので質疑の全文を眺めてみたけど、いや、その解釈は無理があるだろう、というか、このままだと「台湾に対する武力行使」だと明言しかねないからって岡田が日和ってるじゃん。
〇岡田委員 海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。
例えば、台湾とフィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います。台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます。
例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。
単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。
〇岡田委員 (略)もちろん、日本の艦船が攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態の問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本の艦船が攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。(略)
〇高市内閣総理大臣 麻生副総裁の発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、 ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。
実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
〇岡田委員 ちょっと最後の表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。
〇高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます。
〇岡田委員 だから、我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断の問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。
もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本国政府として最もやらなきゃいけないことは何か。 それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしまう可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使、武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。
高市総理は、「他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが」「台湾に対して武力攻撃が発生する」と言っていて、対処法2条4項を語るにあたり台湾に対する武力攻撃を念頭に発言している。
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
(定義)
第二条 この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第四号及び第八号ハ(1)を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
四 存立危機事態 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう。
同盟はおろか国家承認すらしていない中華民国(台湾)は「我が国と密接な関係にある他国」には当たらない。だから台湾有事における存立危機事態の要件の「他国」とは米国のことだ。これが日本政府の公的な理解だ。
中共が反発を示している「戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケース」という発言は、米国に対する武力の行使であるというような留保がない。それどころかこの「武力行使」は「単なるシーレーンの封鎖」「偽情報、サイバープロパガンダ」と並列に語られており、それら並列されたものは米国の登場を前提とせず台湾を標的とするものなのだから、素直に読めば「武力行使」は、シーレーンの封鎖と同じく台湾を標的とするものだ。米軍への攻撃に言及した部分とは、岡田の発言を無視して高市総理自身の発言だけを見てもなお遠く離れている。
高市総理の発言は、台湾に対する武力攻撃について存立危機事態に含むとするもので、対処法の規定に反するし、従来の日本政府の見解ともかけ離れたものだ。
だからこそ、岡田は「武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか」と念押しした。
岡田は、日本に対する攻撃は「存立危機事態」ではなく「武力攻撃自体」だと、きちんと攻撃が誰に対するものかというのが条文のポイントであると踏まえて質問している。
これに対し高市総理は「誰に」の部分は言及せず、「他国」要件以外の部分を「条文どおり」と強弁した。
岡田はわざわざ「誰に」と訊いているんだから、本当はここで「台湾に」か「米国に」かの回答を期待していたわけよ。
だから、政治的な判断を抜きにすれば、普通は「『誰に』の部分がお答えいただけてないようですが」と追撃する。たぶん辻元とか蓮舫ならそうする。
けど、岡田がそうしなかったのって、そこ訊いたら高市が「台湾に対するです」って答えそうだと感じて日和ったんだと思うんだよね。
だってその前の部分で「他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが」「台湾に対して武力攻撃が発生する」って言ってるんだもん。
正直言って、全文を読んだら高市総理もそこまで馬鹿なことは言っていないってなるんじゃないかと期待して議事録探したのよ。
そしたら「他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが」「台湾に対して武力攻撃が発生する」だよ。
こいつマジでやべーよ。
Permalink |記事への反応(21) | 18:51
野党「なぜ事前に議論を深めなかったのだ、どのレベルの軍事衝突なら日本はこのように行動すると、個別具体的に世界に発信し、かつ国民合意形成を事前に済ませていれば迅速に行動できたではないか、責任がぁぁぁ、諸外国でわーわーわー、政府は場当たり的すぎるーるーるーむきぃぃ」
って言うんだぜwどーせ
B「覆してないんだなあ。もしもシーレーン上でドンパチが起きたら存立危機事態に該当するよねというのは従前の政府見解通り。 そのドンパチが定義上侵略戦争なのか内戦なのかなんて関係ないんだよ。 何ら踏み込んだ内容のことは言ってない。」
Bの主張は一部事実だが、重要な点で誤解を含んでいる。高市首相の発言は従来の政府見解に沿っていると本人は説明しているが、具体的なケースに踏み込んだ発言は過去の政府答弁よりも明確であり、結果的に「踏み込んだ」と受け取られても仕方がない。
⚖️ Bの主張の検証
🧠結論
Bの言う「何ら踏み込んだ内容のことは言ってない」は事実誤認の可能性が高いです。高市首相の発言は、従来の抽象的な政府見解に比べて、台湾有事という具体的事例に言及した点で新たな段階に踏み込んだと評価されています。
まさかのジョージアから先制攻撃による開戦で、国際社会はアメリカ以外誰もジョージア側につかなかった
これと同じ事態が台湾で発生し得る以上、「個別具体的な状況」への言及などできるわけもない
アレに関してはアメリカでもトラウマ級の事件であり、より一層慎重になっている
サーカシヴィリ大統領(当時)は国際社会がジョージアの味方をすると思いこんでいたが、流石に先制攻撃した国家を庇うやつは(ジョージアに軍事顧問を送り込んでいて今更後に引けなかった)アメリカ以外いなかった
イギリスですら遠巻きにしていた。フランスなんかCNNを嘘つき呼ばわりしていた。
GoogleAIでの「高市首相の路線でのリスク」に関しての回答
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高市早苗首相による「台湾有事は存立危機事態になりうる」との発言は、従来の日本の対中「戦略的曖昧さ」からの脱却を示唆し、国内保守層の支持を集めた。しかし、この姿勢は中国の激しい反発と国際的な緊張激化を招いている。本レポートは、日本の防衛・工業力、トランプ2.0政権下の米国の戦略的不確実性、および国際的な評価を踏まえ、現行路線の合理性を検証する。
分析の結果、以下の具体的状況により、現状の強硬路線は「抑止力の向上」という意図とは裏腹に、むしろ東アジアの安全保障環境を不安定化させ、日本の国益を損なうリスクが高いと結論付ける。
薛剣・駐大阪総領事による首相へのSNS投稿や、中国政府報道官による「内政干渉」との強い非難は、中国がこの問題を「核心的利益」に対する挑戦と捉えている明確な証拠である。これにより、言論のエスカレーションがすでに発生している。
2025年11月10日のFOXニュースのインタビューで、トランプ大統領は中国による日本の首相への発言を直接批判せず、「同盟国の多くもまた、友好国ではない」と発言した。これは、トランプ政権が台湾有事の際に日本の立場を必ずしも擁護するとは限らないという、日米同盟の脆弱性を露呈させるものである。
防衛費増額は進むものの、工業生産能力や弾薬備蓄といった即応性・持続性の課題を抱える日本単独では、中国の圧倒的な軍事力に対抗できない。米国の支援が不確実な状況下での強硬姿勢は、「ブラフ」と見なされ、かえって侵攻を誘発するリスクがある。
したがって、国民世論の分断と外交的孤立を避けるため、現行路線の再評価と、アジア外交の安定化に資する新たな戦略的アプローチを提言する。
高市首相は2025年11月の衆議院予算委員会で、「台湾有事は(状況次第で)存立危機事態になりうる」と明言した。これは従来の「特定の国を想定せず、個別具体的に判断する」という政府答弁から逸脱するものであった。
この発言は、国内の保守層への強いメッセージ発信や、トランプ政権下での対米アピールを目的とした政治的・戦略的判断に基づいていると推測される。しかし、この発言は直ちに具体的な外交的帰結をもたらした。
中国の反発:中国外務省報道官は日本の姿勢を「内政干渉」と強く非難。また、薛剣・駐大阪総領事はSNSに日本語のメッセージを投稿し、外交上の許容範囲を超える形で激しい反発を表明した。
米国の冷淡な反応:トランプ大統領はFOXニュースのインタビューで、中国総領事の発言を批判せず、「我々の同盟国の多くもまた、友好国ではない」と述べるに留まった。これは、日本の安全保障上の懸念に対する米国の関与の度合いが、極めて不確実であることを示唆している。
高市首相の強硬姿勢は、国際情勢、特に米国との関係や地域の安定に以下のような影響を与える。
米国の関与の不確実性:トランプ政権が台湾有事の際に確実に軍事介入するかどうかは不透明である。「アメリカ・ファースト」の政策は、同盟国の安全保障を米国の国益に従属させるものであり、日本の強硬姿勢が米国の対中政策と完全に一致しない場合、日本の安全保障上の課題が露呈する。
中国の反応の硬化:中国は台湾を核心的利益と位置付けており、日本の台湾問題への積極的な言及には強く反発する。具体的な言辞も見られることから、過度な強硬姿勢は、中国を刺激し、予期せぬ衝突や偶発的な軍事エスカレーションのリスクを飛躍的に高める。
アジア外交への影響:近隣諸国は日本の対中政策を注視しており、極端な強硬姿勢は、これらの国々との関係にも影響を与える可能性がある。地域全体の安定を考慮した慎重な外交が求められる。
国内のネット上での高市首相擁護の動きは、特定の層の意見を反映しているが、国民全体の意見を代表するものではない可能性がある。
世論の分断:国民の間には、中国との経済的な結びつきを重視する意見や、対話を通じた関係改善を望む声も存在する。強硬姿勢の固定化は、国内世論の分断を深め、一貫性のある外交政策の実施を困難にする。
高市首相の対中強硬姿勢は、現状の日本の防衛力と、トランプ政権下の米国の不確実な関与を踏まえると、「抑止力の向上」という当初の意図よりも、むしろ「地域の不安定化」や「日本の孤立」を招くリスクの方が高いと分析される。
理性的な判断に基づき、日本政府は以下の戦略的アプローチを採用すべきである。
従来の「特定の国を想定せず、個別具体的に判断する」という原則的な政府見解に回帰し、外交的な選択肢を維持する。その上で、日中間の外交チャンネルを再構築し、トップレベルを含む対話を再開することで、緊張緩和に努めるべきである。
トランプ政権に対し、日本の防衛努力(防衛費増額目標の前倒し達成など)を具体的に示し、日米同盟における日本のコミットメントを再確認する。その上で、台湾有事における米国の明確な関与を求める交渉を、水面下で粘り強く行うべきである。
防衛力強化は着実に進めるが、その目的が中国への挑発ではなく、あくまで日本の防衛のためであることを国内外に丁寧に説明する。感情的な議論ではなく、客観的な分析に基づいた、より多角的で柔軟なアプローチが、アジア外交の安定に寄与する。
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高市早苗首相の「存立危機事態」答弁は、これまでの日本政府の姿勢を一変させており、第2次安倍政権以上により強硬なタカ派へと発展させている。そして、現状の国際情勢はトランプ2.0が荒らしまくっているように、G7以外の諸勢力は米国と中国の両方を見比べている。
特に東南アジア各国はフィリピンを除いて、米国と中国の両方をみているという姿勢は鮮明である。
日本は、ASEAN諸国とのつながりを強めなければならない、そうであるなら、日本は米国を追い越した対中強硬姿勢をとることを避けて、ASEAN諸国とともに民主的で平和的な国際態度を保つことを優先するべきだと主張している。
戦争確定してから準備してたら間に合わないから、社会が速やかに戦時体制にシフトできるようなシステムにしておこう、
とした結果緊張状態が一気に高まって開戦まで突き進んだわけよな
だから社会的情勢がどのような形であれ、そんな準備なんかしてませんし、機械的参戦みたいな危険な取り組みは回避しましょうね、となった
安倍から石破まで「個別具体的な状況」に言及していないのは至極当然な話であり、政策とかイデオロギーの問題ではない
こっちも見てあげて!
”麻生副総裁の発言については、内閣総理大臣としてはコメントをいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろんな形がありましょう。例えば台湾を統一、完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれない。いろんなケースが考えられると思います。
けれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます。実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。
武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。”
『衆議院予算委員会(11/7)存立危機事態についての質疑文字起こし』
https://anond.hatelabo.jp/20251115081535
”「岡田氏は、今年ではなく去年の総裁選の発言を引いて議論した。私の記憶が確かであれば、テレビ番組の中で、個別具体的なケースを挙げて、これは存立危機事態になり得るかどうかというのを各候補者に見解を問うような番組の作り方をしていた。こうした中での議論の一部を引いて指摘を受けるというのは、妥当ではない」と述べた。「首相が申し上げていることは、個別具体的なケースを挙げるのではなくて、最終的に政府として、全ての情報を駆使しながら総合的な判断をする。それに尽きる」”
そもそも、去年の総裁選のテレビ番組での、個別仮定の質問の回答。
それを大きく湾曲して飛躍させたのは、立憲の予算委員会の質問。撤回しろを繰り返す。
個別具体の仮定において、国際法にのっとって、国と平和を維持するための回答。
もし万が一実際に何か起こった場合は、その時点で総合的な判断をする。今ここで個別具体の例を言うことはできない。
それに対して駐在人による〇〇予告。
え、、??
具体的にいかなる事態が存立危機事態に該当し、自衛隊に防衛出動を命ずるかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、
政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にお答えすることは困難であります。
御指摘の、台湾有事における我が国の対応に関し、いかなる事態が重要影響事態等に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即し、
政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することになるため、一概に述べることは困難であります。
台湾をめぐる問題は対話により平和的に解決されることが、解決されることを期待するというのが我が国の一貫した立場であり、
なお、いかなる事態が存立危機事態に該当するかは、個別具体的な状況に即し情報を総合して判断することとなるため、一概に述べることは困難であります。
台湾有事という仮定の御質問に関し、私の認識を含め、政府としてお答えをすることは差し控えますが、その上で申し上げれば、台湾海峡の平和と安定は、
我が国の安全保障はもとより、国際社会全体の安定にとっても重要であり、台湾をめぐる問題が対話により平和的に解決することを期待するというのが、
Permalink |記事への反応(32) | 10:08
さて、2番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています。
実は、10年前にこの法律ができた時に、私は野党の代表でした。その時の私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。例えば、もうすでに米軍が戦っている時に米軍と自衛隊が共同で対処している。で、米軍が攻撃された時に自衛隊は、日本自身は武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきかと。
1つは個別的自衛権の解釈を拡張するという考え方で、もう1つは集団的自衛権を制限して認めるという考え方。両方ありうるなというふうに思っておりました。
自民党の中には全面的な集団的自衛権を認めるべきだという議論も、かなりあったと思うんです。そういう中で安倍さんが出してきたのは、この存立危機事態という考え方でした。
「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」ということであります。
我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、「我が国の存立が脅かされる」、これはどういう意味だろうか。それから「国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険」、これも非常に抽象的な概念ですね。だから、武力攻撃みたいに国に攻撃されるものと比べると、かなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。
多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が違憲ではないかというふうに異議を呈されました。そういう中で私たちもこの法案には反対をしたということであります。
ただ、あれから10年経って、いろんな事実が積み重なっていることも事実。ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。
そういう中でどういう対応をすべきかということは、これからこの中でしっかり議論していきたいと。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか。そして運用はどうなのか。
そういうことは議論していきたい。これが今の私たちの基本的スタンスであります。
そこで総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権の行使ですね。それ以外の集団的自衛権の行使、つまり限定のない集団的自衛権の行使は違憲である。これは従前からの政府の考え方だと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。
憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。
そして、この三要件は国際的に見ても他に例のない、極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。
先ほど存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。
認められないということは、この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。
ということは、やはり、この存立危機事態の運用というのはやはり限定的に考えなきゃいけない。そして、それを踏み外した時には単に法令違反ではなくて憲法違反になる。そういう認識でよろしいですね。
それでは次にですね、平成27年9月14日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。
読み上げますと、抜粋ですけれども、「武力の行使はこれまでどおり自衛隊法88条に規定された我が国防衛のための最小限度の武力の行使にとどまるもの。他国まで行って戦うなどという海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません」「存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています」。
つまりこれは、存立危機事態と武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言ってるわけですね。こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁は維持されていますか。
お答えいたします。委員ご指摘のとおり、平成27年9月14日参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時の横畠内閣法制局長官はこのように述べました。
「新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという、いわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません」。
またさらに、「いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が国民に及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると思います」と述べております。
当時の与党であった公明党の委員長と、そして総理、内閣法制局長官のやり取り。これは非常に重みのあるものですね。今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。
はい。それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。
例えば失礼ですが、高市総理。1年前の総裁選挙でこう述べられているんですよ。中国による台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、「存立危機事態になるかもしれない」と発言されました。私も絶対ないと言うつもりはないんです。
だけど、これどういう場合にそうなるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。
台湾を巡る問題というのは台湾により平和的に解決することを期待するというのが従来の一貫した立場でございます。その上で一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も「絶対にないとは言えない」とおっしゃっておられました。
いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならないと考えております。存立危機事態の定義については、事態対処法第2条第4項にあるとおりでございます。
海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。
例えば台湾とフィリピンの間のバシー海峡。これを封鎖されたという場合に、迂回すれば何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。
これは、やはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げたほうがいいかもしれませんが、あの時は確か台湾有事に関する議論であったと思います。
その台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、これは戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じうる話でございます。例えばその海上封鎖を解くために米軍が来援をすると、それを防ぐために何らかの他の武力行使が行われる。
こういった事態も想定されることでございますので、その時に生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それは存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際にこれがいわゆる戦争という状況の中での海上で様々起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。
とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。
非常に幅広い裁量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから私は懸念するわけですよ。
もちろん日本の艦船が攻撃を受ければ、これは武力攻撃を受けたということになって、存立危機事態の問題ではなく武力攻撃事態ということになるんだと思います。
そういう場合があると思いますけれども、日本の艦船が攻撃を受けていない時に、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で危機になるということは、私はなかなか想定しがたいんですよね。そういうことはあまり軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。
例えば自民党副総裁の麻生さんが昨年1月にワシントンで、中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高いという言い方をされています。安倍さん自身も「台湾有事は日本有事」。ここで有事ということの意味がよくわかりませんけれども、非常に軽々しく問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。
存立危機事態ということになれば日本も武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受けると。そうすると、ウクライナやガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません。あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。
そういう事態を極力避けていかなきゃいけない。それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。
それを「なるかもしれない」とか「可能性が高い」とか、そういう言い方が与党の議員や評論家の一部、自衛隊OBも含め述べられていることは、極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。
麻生副総裁の発言については、内閣総理大臣としてはコメントをいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろんな形がありましょう。例えば台湾を統一、完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれない。いろんなケースが考えられると思います。
けれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます。実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。
武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
ちょっと最後の表現よくわからなかったんで、武力行使が発生したら、武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たるというのはどういう意味ですか。
武力攻撃が誰に発生することを言っとられるんですか。
「武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」という条文どおりでございます。
これが「次に来そうな単語を統計的に選択する操作」で書けるもんなのか。
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あるネット上のやりとりを次に示します。アキラの言っていることがたもつには全くわからないとのことです。たもつにわかるように解説してあげてください。
アキラ wrote; 例えば親が死んだらSNSとかに「母がなくなりました…」とか書く?そんなときに通りすがりのわけわかんねえキモオタに勝手なこと言われるの最悪すぎだろ。手が届くとこにいたら普通に背骨へし折るけど、いないし。本当に重いことなんか書けない。
たもつ wrote ;一般人は出さないだろうがなんらかの活動をネットでしてるならしばらく休止するとか反応できないとかあるんだから書いてる人が多いと思うが
アキラ wrote; この文中での親の死は「本当に重いこと」の例でしかないのだが
そういう字面を見たら「ネット著名人がアナウンスの必要に迫られた場合はどうするか」みたいな個別具体的な(そして架空の)こと考え出しちゃうわけね。とおりすがりのわけわかんねえキモオタは。
意味不明な文章だけで理解してもらえると思ってるの?最近多い自他境界がおかしい人なの?
来世とかないけどまあ適当に折り合いつけてね
アキラとたもつのやり取りを、たもつさんの視点でわかりやすく解説しますね。基本的に、アキラさんは「SNSで本当に重いプライベートな話を書けない理由」を説明してるんだけど、たもつさんの返事がその本質をずれて捉えてしまってるせいで、アキラさんがイラついてる感じです。順番に分解して説明します。
「例えば親が死んだらSNSとかに「母がなくなりました…」とか書く? そんなときに通りすがりのわけわかんねえキモオタに勝手なこと言われるの最悪すぎだろ。... 本当に重いことなんか書けない。」
「一般人は出さないだろうがなんらかの活動をネットでしてるならしばらく休止するとか反応できないとかあるんだから書いてる人が多いと思うが」
「この文中での親の死は「本当に重いこと」の例でしかないのだが そういう字面を見たら「ネット著名人がアナウンスの必要に迫られた場合はどうするか」みたいな個別具体的な(そして架空の)こと考え出しちゃうわけね。 とおりすがりのわけわかんねえキモオタは。」
「ちょっと言ってる意味わからないわ意味不明な文章だけで理解してもらえると思ってるの?最近多い自他境界がおかしい人なの?」
たもつさんがこれを理解して、次からは相手の意図をしっかり捉えて返事すると、会話がスムーズになると思いますよ! もしもっと詳しい部分が知りたいなら教えてください。
最初に結論書いておくけど、クリーンな生成AIを使われて不利益が生じましたって裁判になるまではたぶん状況変わんないよ。
無断学習禁止とか書いている人とか、無断学習こそが問題(許諾を取れば良い)みたいな話してる人いるけど、もう合法になっちゃったんだよね。
第30条の4
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
生成AI目的だろうが検索エンジン目的だろうが、機械的に処理して人間が直接楽しまないなら使って良いよ、となってる。
ポイントは但し書きの部分で"著作権者の利益を不当に害することとなる場合"のところね。
ちょっと話題になりつつある音声合成モデルがらみのは、ココがキモね。
特定の声優さんの声を模倣する目的で機械学習させて、その結果その声優さんの利益を害してたらアウト。
一度法律になったものは基本的に相当のことが無いと廃止になりません。(解釈変更で逃げたりするのはそれで)
第30条の4を相手取るのは相当しんどいと思うので、個人的にはここ十年くらいでの可能性はゼロじゃないかな。
我こそはという法曹畑の人が居たら投げ銭はすると思う。それぐらいちょっと無理じゃないかな。
特に絵画的な表現で顕著なんですが、アイデア(作風・画風)は著作権として保護の対象になりません。
これは文化の発展に寄与しつつ、いうて権利も守ろうやという、せめぎあいの歴史でもあるので個別具体例には触れません。
通常、類似性(創作性のある表現が似てるか)、依拠性(知ってた上か)が揉めどころですが、ポイントはまさにここです。
合法無断学習生成AIを使って出力しようが、完全許諾学習クリーン生成AIを使って出力しようが、出力物が著作権侵害してれば一緒です。
特に、存命の俳優の演技(創作性のある表現)を真似て出力するのは、相当揉めるでしょう。
これは学習基が何かに寄らず当然揉めるので、無断学習だろうが許諾学習だろうが関係無いんすよ。
たぶん、無断学習(自分の創作物が勝手に使われるのが嫌だ)という部分にフォーカスが当たり続けて、理解が広がるとしたらガッツリお金の絡む話で裁判沙汰になってからだと思う。
超具体的に言うと、ときメモ裁判みたいなやつとか、パルワールドみたいなやつとか、あの辺。
完全にクリーンなデータで作られた生成AIの出力物で、超揉めてからが本番。
なので、たぶんクリーンなデータにこだわって開発を進めても、とん挫すると思うよ。やるなら地の利(国内で合法)を活かしてガツガツ言ってビジネス面でメリット出しながら公式から出した方が良いと思うよ。