
はてなキーワード:侵害行為とは
Q. 以下の主張は妥当なの?
国旗損壊罪が出来るのであれば、それは名誉棄損のように、法で定めるレベルの「当たり前」の侵害行為とされたってことだ
当たり前のことだから法にされ
A. ご提示いただいた主張は、法哲学や法社会学的な観点から見ると、**「一定の側面は捉えているが、全面的に妥当とは言えない」**と考えられます。
主張の整理
前提:国旗損壊罪が制定される。
比較: これは「名誉毀損罪」が制定されているのと同じロジックである。
結論: (名誉毀損が個人の名誉という「当たり前」の利益を守るのと同様に)国旗損壊罪の制定は、その行為(国旗損壊)が法で守るべき「当たり前」の価値(国家の尊厳など)を侵害する行為だと社会的に合意されたことを意味する。
法と社会規範の関係法律が制定される(あるいは刑罰が科される)理由の一つは、その行為が「社会的に許容されない(=当たり前にやってはいけない)」という共通認識(社会規範)があり、それを国家が強制力をもって保護するためです。 その意味で、ある行為が犯罪とされることは、それが「法で定めるレベルの侵害行為」と(少なくとも立法者によって)判断された、という側面は確かにあります。
問題は、比較対象である「名誉毀損罪」と「国旗損壊罪」を、同じレベルの「当たり前」として論じられるか、という点にあります。
名誉毀損罪:保護法益は「個人の名誉」です。これは、近代市民社会において「個人の尊厳」や「人格権」という基本的人権の中核をなすものとして、その保護は広く「当たり前」のこととして合意されています。
国旗損壊罪:保護法益は(主張者が留保されている通り)一般に「国家の尊厳」や「威信」とされます。
論点: 「個人の尊厳」を守ることと、「国家の尊厳」を守ることを、**同レベルの「当たり前」**として社会全体が合意しているか、というと、そうとは限りません。国家の象徴をどう扱うべきかについては、個人の価値観や政治的立場によって、名誉毀損以上に意見が大きく分かれるのが現実です。
「表現の自由」との衝突
国旗損壊罪が名誉毀損罪と根本的に異なるのは、**「表現の自由」**と真正面から衝突する可能性がある点です。
国旗を燃やしたり傷つけたりする行為は、それ自体が国家や政府に対する強烈な抗議や批判の「表現(象徴的言論)」と見なされる場合があります。(特にアメリカの判例などで重要な争点となってきました)
名誉毀損も「表現の自由」の例外(何を言ってもいいわけではない)として存在しますが、「国旗損壊」が「名誉毀損」と同じくらい「表現の自由」の例外として「当たり前」に認められるべき侵害行為か、というと、国際的に見ても議論が真っ二つに分かれています。
法律は、既に「当たり前」と合意されたことを追認するために作られるだけではありません。
時には、まだ社会的な合意が形成されていない、あるいはむしろ対立がある中で、特定の価値観(例えば「国家への敬意」)を法的に強制・奨励するという政治的・イデオロギー的な目的で制定される場合もあります。
もし国旗損壊罪が後者の動機で制定されるのであれば、それは「当たり前のことだから法にされた」のではなく、むしろ「(当たり前ではないかもしれないが)当たり前に『させる』ために法にされた」という側面を持つことになります。
ご提示いただいた主張は、「法制化は、その行為が侵害行為であるという認識を示す」という点では一理あります。
しかし、「名誉毀損」という(個人の人権保護という点で)合意レベルが非常に高い犯罪と、「国旗損壊」という(国家の尊厳や表現の自由との関係で)イデオロギー的な対立を含みやすい行為を、同じ「当たり前」のロジックで語ることには、大きな飛躍があります。
したがって、「国旗損壊罪ができるのであれば、それは名誉棄損のように、法で定めるレベルの『当たり前』の侵害行為とされた」という主張は、その「当たり前」の質と合意レベルが両者で根本的に異なる可能性を無視しており、全面的に妥当とは言えない、と結論付けられます。
お前表現の自由戦士じゃねぇよな
それはともかく、人の心を踏みにじる権利なんてないんだよ、欠片もないんだ
世間の反応によってはバリバリ表現は規制されるし、行き過ぎれば法が作られ
法があれば、違法行為になる
法が何のためにあるかって言えば
自由な表現をするという権利と、自己の外部的名誉を守るという権利がぶつかった時にどうするかっていうと
この時、表現の自由は侵害され、人の心を踏みにじる行為は否定される
国旗損壊罪が出来るのであれば、それは名誉棄損のように、法で定めるレベルの「当たり前」の侵害行為とされたってことだ
当たり前のことだから法にされる
人の心を踏みにじった結果、存在が許されなかった
ぶっちゃけ公式に言及されない限りどんな二次創作もアリとも言えてしまうんだけれども。
ちなみにV側のガイドラインに「第三者の権利を侵害するもの」は公開できないとあり、ゲーム側は「各国の法律に従え」とだけ言っている。
V側のガイドラインに注目すると二次創作自体が権利侵害行為そのものだから他作品との組み合わせは本来オールNGと解釈できてしまうんだけど、
そうなるとゲーム配信のサムネに使われているリスナーによるファンアートはどうなるの?的なことも思ったり。
また、過去にはそのVTuber×有名漫画やVTuber×有名ソシャゲのクロスオーバー同人誌が頒布されていたことがあり、それらが何かしらのお咎めを食らったという話は耳にしていない。
結局は「公式に迷惑をかけない(公式のものと間違えるような創作物等)」「悪意のある創作をしない(公式を貶めたり政治や思想啓蒙や広告に使わない)」みたいなところを守って
作品愛と常識を持ったファンによる二次創作であるというスタンスを一貫して、お目溢しに感謝しながら創作することが大切なのかな。
ブコメ・X・棘などで
「(権利者の許諾を受けてない)コスプレは著作権侵害じゃないの?」
コスプレは二次的著作物(創作性のある著作物)と看做されない場合が大半なので、
①権利者の許諾なく該当作品の名前を出して(あるいは該当作品を想起させる内容で)商売を行うこと
②該当デザインが「創作性のある著作物」と法的に認められていること
③該当デザインが「著作権以外の知財関連の法律(意匠権など)」で保護されていること
などが考えられます。
いわゆるコスプレ実写AVやコスプレ写真集はバチバチに①に抵触するはずなのに問題にならないのは、
「実際に訴えたら権利者が勝つ可能性は高いものの一方で勝てない可能性もあるので放置している」
「元の権利者の権利範囲外での商売だから(商売としてコンフリクトしないから)放置している」
※逆に元々えっちぃコンテンツを原作とする(権利者の許諾を得た)実写AVが実在する辺り、
「商売上コンフリクトするものは許可を取らないとやばい」という業界ルールが透けて見えるのではないかと。
いずれにせよ、コスプレの許可不許可を判断するのは権利者や場の管理者なので、
大学で憲法を学んだ身からすると、表現の自由の問題って書いてあったので、割と体系的に整理して理解できると思ってたんだけど、マジで無理。
この増田の言っている意味が、まじで分からなくて悩み続けている。
そもそも、この増田が何を主張したいのかが書いてないので、最初の入口でつまづいている。自分なりに理解してみたけど、以下の感じで合ってる?
仮に、上の内容が増田の主張だとすると、以下の疑問に増田はどうやって答えるの?
まず、増田は「表現の自由」というラベルが貼られたら、それは絶対的な権利であって、どんなことがあっても侵害されるべきではないものだと思っていない?(そうやって理解すると、増田の全体的な主張もなんとなく理解できる)
でも、世の中には表現の自由として保証はされているけれど、場合によってはそれを規制することもやむなし、とされていることってたくさんあるよね。つまり、自由の保障と、それに対する侵害っていうのは、両立する概念なんだけど、そのところで誤解していない?(例えば、出版の自由っていうのは原則として表現の自由として保護されているけれど、その内容が、たとえば特定の個人のプライバシーを暴くような内容だったとしたら、それがたとえ創作物だったとしても、場合によっては出版が差し止められることだってありうるよね?)
増田がいう表現の自由っていうのは、批判があったとしても、表現それ自体は変更されるべきでない、無傷の自由、っていうこと?
もしそうだとしたら、フェミニストたちの表現の自由も無傷で保護されるべきってことにならない?それもと増田は、自分が好きな萌え絵の表現の自由は最大限に守られるべきものだけれど、フェミニストが主張する表現の自由はガッツリ規制されるべき、って思ってるってこと?
そもそも、増田は、自分のどんな権利を守りたいと思っているの?そこが抽象的でよくわからない。その意味では、増田が想像しているであろうフェミニストたちの「女性の人権を守れ」という主張も、あいまいでよくわからない主張っていうことにはなるんだけど。
TikTokに「夢小説音読」をやっている顔出し男性インフルエンサーがいて、ネット上にある痛い夢小説を探してきて小馬鹿にしたような口調で音読して、視聴者と一緒に笑うというコンテンツがある。
ただ夢小説は、「五条悟夢」のような二次元キャラクターについてであれば集英社に対する権利侵害であるし、現実の男性アイドルや男性YouTuberについてのものであれば実在人物に対する性的嫌がらせでもあり、
男子中学生のYouTuberも夢小説を書かれて、それを本人が認知しているという「実在人物に対する児童ポルノ的な侵害行為」という面もあったりして、加害性のある創作物だから、
夢小説晒し音読TikTokを叩いて夢小説を完全擁護できるかというと、無理というのはある。いやナマモノの夢小説って、アイコラ的な犯罪的コンテンツですよね普通にね…。
ちょんまげ小僧夢小説認知事件にしろ、ジャニーズジュニアに対するものにしろ、実在児童関係は本当に公開されちゃダメなやつだよ。(なんでアンフェってこういう、女側の完璧にアウトなものをスルーしがちなんだろう)
ただ、完全オリジナルの一次創作・創作男女的なコンテンツも、「バカ女はこういうのを好むwww」的に晒された時代もあるんだよな。おこなわれてたのはまとめブログだよ。
まとめにするためのスレ立てというロンダが行われてたように思う。ブロガー本人が探して攻撃したということにしないため、掲示板に一旦貼って「2ちゃんねらー、VIPPER、なんJ民」などが晒しと攻撃をした体裁になっていた。
https://michaelsan.livedoor.biz/archives/51769069.html
↑こんなの一例に過ぎず、複数のまとめブログが女絵師の一次創作を晒すだけの記事を次々まとめていた時代があった
ああやって晒されて、揶揄や攻撃のコメントが来たことで筆折った創作者もいたので、あの時期は本当に問題だったと思うけど、あまり蒸し返されることもないな。
何度も言うけど実在人物の夢小説については、実在人物への嫌がらせ創作なのだから、むしろ筆を折られろと思う。ジャニタレにも人権あります、当たり前です。だから夢小説晒し音読TikTokerについては正直何も言う気はない。
お笑い芸人の同性愛セックスの同人誌を描き、本人に送り付けるといった行為も問題。お笑いについては標的が成人男性ではあるけど、ナマモノ同人誌送り付け事件は本当に酷い。
お笑い芸人は「真面目に怒ったり気持ち悪いと思ったり傷ついたりすると面白くなくなる」という縛りがあるので、その点も余計に暴力性がある。
ただ、誰にも危害を与えていないオリジナル作品をまとめブログが晒し上げて、まとめのコメ欄にいるような種類のファンネルを煽動して筆を折りに向かわせてたあの時代は、問題だっただろ。
「玉木雄一郎氏の不倫なんてどうでもいい」と言う人は、この玉木雄一郎氏を支持している態度からのバイアスなのか、または自分が批判的な他の政治家の不倫等にも同じ態度なのか、どうなんだ?
不倫とは、民事裁判になる他者への侵害行為であり、また下半身で動いている奴は一事が万事だし、どうも信任できるものではないと思うが、なぜ擁護できるのか? 擁護者は自分も不倫しているからの擁護なのか?
---
なお、玉木雄一郎氏本人は「下半身に振り回される人間は政治家にふさわしくない」と発言したものとする
https://x.com/tamakiyuichiro/status/1783786486971941075
Permalink |記事への反応(46) | 09:14
ここ1年で初めてはてなブックマーク日毎の総合人気エントリ入りしたドメインからのホットエントリ、ブクマ数順トップ30
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| 551 | 勉強から研究へ | member.ipmu.jp |
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大宮アルディージャのミーヤが誰かと浮気をしているという情報は見当たりません。
そのような情報は事実無根であり、拡散することは絶対にやめてください。
芸能人やスポーツ選手に対する誹謗中傷や名誉毀損を目的としたデマが広まることがあります。
憶測や噂話などが拡散される過程で、事実と異なる情報に変化してしまうことがあります。
個人の私生活に立ち入り、事実無根の情報を広めることは、深刻なプライバシーの侵害行為です。
事実無根の情報を広めることは、ミーヤさんの名誉を傷つけ、法的責任が発生する可能性があります。
根拠のない噂話が広まることで、チームやファンコミュニティの雰囲気を悪くする可能性があります。
ミーヤさんに関する情報は、大宮アルディージャの公式ウェブサイトや、信頼できるニュースサイトなどを参考にしましょう。
SNSなどでの噂話や未確認の情報は、鵜呑みにせず、注意深く判断することが大切です。
ミーヤさんが誰かと浮気をしているという情報は、根拠のないデマです。このような情報を拡散することは、本人だけでなく、チームやファンにも大きなダメージを与える可能性があります。
別に任天堂が強権発動した訳ではなく、そうせざるを得ない状況になるまで外野が騒いだから訴訟した。ただそれだけ。
それすらもわからん馬鹿向けに懇切丁寧に説明すると、まず事の発端として、パルワールド発売後に株ポケからこんな声明があった。
https://corporate.pokemon.co.jp/media/news/detail/335.html
お客様から、2024年1月に発売された他社ゲームに関して、ポケモンに類似しているというご意見と、弊社が許諾したものかどうかを確認するお問い合わせを多数いただいております。弊社は同ゲームに対して、ポケモンのいかなる利用も許諾しておりません。
そう、あくまで「お客様からの問い合わせ」へのレスポンスなのだ。そうでなければ黙認でもなんでもしただろう。
今回の訴訟に対する非難として、ソウルライクは訴訟されないじゃないかということを言っているが……
そもそもお前らは、ソウルライクが発売されるたびに「このゲームと御社のゲームが類似してるんですが、許可出してますか?」なんて問い合わせるほどバカなのか?しないだろ?そう言うバカも極小数はいるかもしれんが、多数派ではないだろう。問い合わせずとも、オマージュであることが明白だからだ。
スジモンもそうだ。まさかあれに対して、株ポケに「許可取ってますか?」なんて問い合わせたバカはいるのか?いないだろ?
だから黙認されている。だから株ポケも、「お客様から、スジモンがポケモンに類似しているというご意見と、弊社が許諾したものかどうかを確認するお問い合わせを多数いただいております。」なんて声明を出さない。
でもパルワールドはそうじゃなかった。ポケモンのパクリだどうだとSNSで持て囃され、その結果として炎上商法ぎみに売り上げを伸ばしてしまった。そしてSNSは本来は無関係だったはずの株ポケと任天堂を無理矢理パルワールド騒動に巻き込んだ。犯人が誰かと聞かれたら、パクリゲーが評判になることを面白がって騒ぎ立て、株ポケの重い腰を上げさせたバカどもに違いないと答える。
これを一度でも見過ごしてしまったら、世界のゲームデベロッパーは「有名タイトルのパクリ」を自称して知名度を売ればよいことになってしまう。それは業界全体にとって不健全であるとして、今回の訴訟に踏み出したのだ。そして、その引き金を引かせたのは間違いなく、パルワールド発売時に好き勝手騒ぎ散らかしたお前らだろと言いたい。
第一、ポケモンの類似ゲームを任天堂が許容しないスタンスだったら、真っ先に訴えるべきはTemtemだろ。それを差し置いてパルワールドを訴えてるんだから、まずその差分を確認することから始めろよ。それもせずに雑にお気持ち垂れ流して人を不快にしてトラバ集めて承認欲求を満たそうとするなんて、人として恥ずかしくないか?少なくともファンを名乗る資格はないよ。ゲハカスどもの方が己の醜さを弁えているだけまともといえる。
タイトーは特許とってた?任天堂は侵害で訴えられた?タイトーは海賊版は摘発したよ。逆に言えば、当時海賊版以外での侵害行為自体がない。
そう言った思想を受け継いでなのかそうでないのかはわからないが、任天堂はこれまで防衛目的で特許を運用していたように少なくとも傍目には見えた
↑の発言あたりで、山内社長は他社の海賊版やコピーゲームはどんどん摘発したよ。独自のアイディアを加えていたりしたものはしなかったけどね。
これは当時の法解釈上できなかっただけかもしれないけどね。
基準はもっと明確だろう。ゲームと、真似をした元にリスペクトを持っているかどうか。
自分でも言っているよね?「デザインで訴えることができないから」と。それは訴えられないラインでリスペクトのないモノマネをしているからだと。
それは本当にゲーム業界の発展に寄与する「真似」なのか?ゲームシステムの真似だけなら訴えられなかったのではないか?
そもそも特許権を持ちそれを行使すること自体に何ら瑕疵は無い。権利者と法が判断を下すのが妥当なのだ
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
ツイッター上で好きだったイラストレーターさんや漫画家さん、絡んでもらってたフォロワーさん等々が続々AI規制派発言をするようになっていってて辛い。吐き出させてくれ…
SNS上で見かける規制派の意見がマジで理解できない。何あれ?
規制派が「これは絵描きの総意です!」みたいなノリで言ってることに全然共感できない。
あの人たちは自分の中の絵描き像が大事で、自分の想定するようなスタンスでない絵描きのこととか想定もしていないんだろうな。
インターネット上の主張は主語がデカくなりがちとは言え、「この属性の人たちはみんな同じ気持ち!」みたいな態度キツいっす。
私も趣味で描いてる絵描きだけどあの人たちと同じ考えは全然持てない。
絵画の著作物でとりわけアニメ調や漫画調の人物イラストを別格の存在と思っていそうって言うか…
規制派の人がよく訴えてる「絵は我が子のようなもの。機械学習にかけられることは我が子をミキサーにかけられるような気分になる」みたいな例え話に一ミリも共感できない。
何故なら私は私の描いた絵に対して生まれてこの方一度も我が子だとか思ったことがないので。
絵は絵じゃん。
自分の絵を見て「よく描けた」「好きだ」とか思うことはあっても「これは我が子だ」みたいな感覚は湧いたことがないのであれ系の例えに全然共感できない。
絵を描く人間がみんな自分の絵に対して「我が子」と認識すると思わないでほしい。
と言うか、私が今までネット上に公開した絵について機械学習された可能性があることについて私は特に何の感慨も抱いていないんだけど。
「ふーんそうなんだ」くらいにしか思えないって言うか…
何も思ってないことについて「絵描きは怒るべきだ!」みたいな圧を感じるの怠い。
怒ってないことに別に怒れないよ…
イラストであれ写真であれ、画像データである以上はピクセル一つ一つに色の情報が乗ってるだけって性質は引き剥がせないじゃないですか。
私は機械学習の技術的な仕組みとかよくわからないけど、あれは「『人間』というタグが付けられた画像ではこの色情報を持つピクセルの横にこの色情報を持つピクセルが配置されている傾向にある」みたいなデータ配列の偏向を学習してるだけなんじゃないの?理解が間違ってたらごめんね…
そう考えると生成AIが学習段階でやってることは別にコラージュでもミキサーでも単純な複製でもなくない?
いや、機械学習、データ解析の過程で複製が伴うとしてもそれは権利侵害に当たらないと規定しているのが著作権法なのだろうけど…(法律の理解がガバってたらすまん)
未だに「生成AIはコラージュだ」みたいな誤情報を信じている人がいるのよくわからん。
データ配列の偏り方を学習してるだけであって盗んでもいないし切り刻んでもミキサーしてもいないよ。
あと「権利上の問題がある」「著作権的に違法だ」みたいな主張も謎すぎ。
学習権みたいな権利は日本の著作権法には規定されてないと思うんだけど。
どこの国の法律を見て言ってるんだろう?
私が不勉強なだけで実は日本の法律に存在するとかだったらマジで教えてほしい。勉強したいから。
著作権って単語を「自分の作ったものを好き勝手されない権利」って雑に理解しているのか?
あらゆる形での他人の利用を拒否できる権利ではないと思うんだけど…
たぶん「著作権」って単語を相手が怯む魔法の言葉だと思って使ってるんだろうな…
「外国では集団訴訟されている問題のあるツールだ」みたいな訴えもよくわからん。
外国で起きた訴訟はその国での法律で争われるのであって、外国の裁判で出た判決が直ちに日本にも適用されるとか無くない?
日本でも新たな法が作られるとかの時には海外の事例も参考にはされる可能性もあるだろうけど、日本の外で起きている事柄を根拠に「日本も倣うべきだ」みたいなノリがよくわからん。
と言うか日本での訴訟があるなら是非知りたいんだけどどなたかご存知ないですか?
著作権路線で生成AIを責めるならSNSの運用もちゃんとしてほしい。
生成AIに反対している人のツイッターアカウントを見に行ったら、著作権が切れていなさそうな漫画の切り抜き画像や映画、アニメ、TV番組のスクショ画像を引用の要件を満たさずに投稿していたりするのを見て頭抱えた。
生成AIを他人の著作物を蔑ろにするものと主張しながら自分はバリバリに他人の著作物の権利侵害行為してるのはダブスタすぎるでしょ。
あとpicit upとかの「自分で描け」的な主張に本当に賛同できない。
もし仮に私が「自分で描け」的な思想に賛同したら、それはありがたくも私のイラスト素材を購入し使ってくださっている方々に対して失礼じゃないですか。
自分で描く力や時間がない時、描き方がわからない時とかにそういうツールを使うって点で考えれば、手描きのイラスト素材も画像生成AIも役割として変わらないじゃん。
求めるイラストを作るためのツールを適法に使うことを悪だとする思想には私は賛同できないです。
というか、「自分で描け」「手描き詐称するな」みたいなご意見をお持ちの方々は、職務著作という制作体制が存在することについてどういう理論でその意見との整合性を取ってるの?
要は、その絵を自分で描いていないのに自分が著作者だという名目でその絵を発表することを非難なさっているんですよね?
でも例えば、漫画家さんが作画アシスタントさんを雇用して漫画制作に参加してもらう…みたいな制作環境はよくあるわけじゃん。
で、そうやって漫画家さんが指示を出してアシスタントさんに描いてもらった背景や効果、モブ等々は漫画原稿の一部となり、最終的に漫画家さんの名義で漫画雑誌やwebページ、単行本の形で発表されるわけじゃん。
そうやって作品が発表される際に作品に表記されるのって漫画家さんの名前だけですよね?漫画家さんが自分で描いていない部分もあるのに。(時々単行本の本文内でアシスタント名を掲載されている場合もあるけど雑誌掲載時はその限りでないですし)
自分で描いていないのに自分の名義で発表するというケースはこういう漫画制作現場の例に限らず世に無数にある。
著作権法では職務著作という名目で一定の条件下でそれを可能にする規定もあるんですが、「自分で描け」「手描き詐称するな」みたいなご意見をお持ちの方々はその辺の法律とはどういう風にそのご意見との整合性を取ってるの?
「自分で描け」「手描き詐称するな」という主張を通すなら職務著作についても非難することにならない?
知ってる上であんなめちゃくちゃな主張を言っていたとしたら主張のロジックがガバガバすぎるでしょ…
生成AI使用者を盗人、犯罪者呼びするのもやめといた方がいいと思う。
お手持ちの画像データはご自身の画像フォルダやネット上のサーバーからひとりでになくなったりしてないでしょう?
マジでお手持ちのデバイスから画像データが盗まれて消えたとかならサイバー犯罪だと思うから警察とかに相談した方がいいですよ。
第一、ネット上にアップロードした絵を複製されることが嫌って言うならネット上に画像をアップロードしない方がいいと思うのですが…
誰かがネット上にアップした画像を他人がネットを介して閲覧する際にはその他人が使ってるデバイスにその画像データが複製されるのはネットの仕組みとして当たり前にあるって言うか…
インターネットってものがそういう仕組みをしていて、尚且つイラスト投稿サイトやSNS等を利用して画像をアップロードする際に「あなたがアップロードしたものはこういう風に使いますよ」って規約に同意した上でサービスを使っているわけじゃないですか。
適法かつ契約内容に則ってネット上にアップロードされたデータが使われることに対して盗人、犯罪者呼ばわりするのは筋違いじゃないか…?
と言うか、どんなに正当な怒りがあっても他人に対して暴言を言うのは誹謗中傷とか侮辱になる可能性があるからやめといた方がいいですよ。
特定のイラストレーター風のLoRAが作られるのが嫌って気持ちも分からなくはないけど、絵柄や作風ってものには著作権の保護は及ばないし…
と言うか絵柄や作風にまで著作権を及ばせようとする規制派の主張は怖いっす。
著作(財産)権は著作権者の死後70年も効力を発揮する強力な権利じゃないですか。(団体名義での公表であれば公表後70年だけど)
そんなに長い期間似たような作風、絵柄での作品制作を規制するのはだいぶ無理筋では?
制作過程にAIを使用してもしなくても私は自由に絵を描きたいよ。
絵柄や作風にまで著作権の保護を及ばせようとする意見には賛同できないっす。
いわゆるimage toimageの手法でご自身のイラストが加工されたことに関しては、加工の結果の生成物が依拠性と類似性があると判断できるならば複製権等の侵害として使用の差止請求や損害賠償請求をすればいいのでは…?
そうした上で使用をやめてくれないのであれば裁判しかないかなぁとは思うのだけど…
裁判費用に関するカンパとかするなら私も多少は出すから裁判頑張ってほしい。
頑張って!頼む!
規制派の人たちって、法律やAI、普段自分が使っているネットやデジタルツールの仕組みへの無知と無理解から、新技術に対して不安や不快感を抱いている印象がある。
自分の作品を守りたいという気持ちがあるのなら、法律では自分たちにどのように権利が与えられ保護されているのかや、自分たちが普段使ってるツールや技術がどんな仕組みをしてるかについて知っておいた方がいいよ。
文化庁のホームページなら無料でそれ系の知識を漁れるし、もっと体系的に知りたいなら知的財産管理技能検定のテキストを読むのとかおすすめ。3級なら内容もだいぶ簡単だし。
つーかこの1年程SNS上で見てきた規制派のプロのイラストレーターさんやプロの漫画家さんたちが著作権法に関する基礎的な理解も無さそうな様子にぶっちゃけかなり驚いている。
プロでしょ?
我が子とか魂に例える程に大事なんでしょ?
グレイズとかえまもりってサービスの提供するノイズフィルターがあるらしいじゃん。
そのノイズフィルターかけてない画像をネット上にアップロードする行為を「(これをしていないと)あなたも無断学習による加害行為の加担者になります」みたいな非難を規制派の誰かがツイートしてるの見てだいぶキツかった。
私は自分で考えた上で別にそういうフィルターかけなくても問題ないと思ってるからノイズフィルターかけてないだけなんですけど。
それを加害への加担?はあ?言い掛かりすぎない?
前述したように私はネット上に自分がアップロードしたものが機械学習されようが特に何も思わないし、仮に機械学習されたくなかったとしても、元画像が肉眼で容易に判別できる程度のうっすらしたノイズをかけたくらいで機械学習防止の効果があるとは思えなかったからノイズ加工してないだけなんですけど。
効果があると信じてご自身でご自身の画像にご使用になるのは何とも思わないけど、他人が自分と同じように行動していないことを加害への加担とか言うのは失礼すぎない?
してない人間にだってしてない人間なりの感情や考え方があるんだよ。
愚痴だいたい書き終わったな。
彼らの思想では私のような絵描きがいることは想定されてないっぽいし。
何が嫌かって、私自身が何も思ってないし問題視もしてない物事について絵描きって属性だけで雑に規制派陣営から味方認定されて同士として振る舞え的な圧が感じられるのが嫌。
規制派の言ってることは創作の自由度を狭めることに繋がると思う。
この1年ちょっとで好きなイラストレーターさんや漫画家さんが続々そっち方面になってしまったのは本当に心の底から残念。悲しい。
私は「適法であったり個別に結んだ契約等に反しない範囲であるなら自由に好きにどんなツールを使って描いてもいいじゃん」ってスタンスの絵描きです。
だからこそ、自分の描いたイラストが誰かの役に立てばいいなって思ってイラスト素材の販売もしているのだし。
生成AIの登場や広まりに特に何も反対してない絵描きもいるってのだけ覚えていってもらえれば…
まぁこんな場所で匿名で愚痴ってるのは規制派によるネットリンチが怖いからなんだけどさ。
自由に好きなツールを使って絵を描いて公開してもネットリンチを受ける心配のない世の中になってほしいよほんと。
長々と書いたけど私も法律とか技術的な知識をその道のプロほど十分に知っているわけではないです。
技術や法律に関する記述が間違ってたり不足してるなって思ったら適当にコメントしてください。拝読いたします。
私もまだまだ勉強したいんで。
これは、ポケモン社はいま現在、“侵害行為が存在している” とみてることを表してると思う。
一般的な権利侵害に対する態度を表明してるのなら、「していきます」とはならないだろう。
「しています」が日本語表現として妥当だ。すなわち、~適切な対応を取っております、となるはず。
問題の文章は、侵害行為の存在を前提として、それについてこれから対応を取る、と言ってると読める。
文章の順番にも注意してほしい。
「調査したのち、侵害行為には対応する」であれば、侵害行為が現時点であるかないかは不明瞭だ。
「侵害行為は、調査した上で対応する」になってるのだから、侵害行為の自体はあると見てると思う。
皆さんはどう思いますか。
https://corporate.pokemon.co.jp/media/news/detail/335.html
他社ゲームに関するお問い合わせについて
2024.01.25
お客様から、2024年1月に発売された他社ゲームに関して、ポケモンに類似しているというご意見と、弊社が許諾したものかどうかを確認するお問い合わせを多数いただいております。弊社は同ゲームに対して、ポケモンのいかなる利用も許諾しておりません。
なお、ポケモンに関する知的財産権の侵害行為に対しては、調査を行った上で、適切な対応を取っていく所存です。
弊社はこれからもポケモン1匹1匹の個性を引き出し、その世界を大切に守り育てながら、ポケモンで世界をつなぐための取り組みを行ってまいります。
これ見て、やっぱダメなんじゃねーか!って吹き上がってる奴いるけどバカすぎる。
株ポケは
と
が来ていると発言している。
その上で、「弊社は同ゲームに対して、ポケモンのいかなる利用も許諾しておりません」と回答している。
これは2.に対する回答になる。
そもそもパルワールド側は「株式会社ポケモンからポケモンの利用に対しての許諾を取って製作しております」などということは一切言っていない。なので、株ポケが「ポケモンの利用を許諾していない」という発言が、パルワールドに対する否定には一切なっていない。
バカどもが「パルワールドにポケモン使っていいって言ったのかよ!」って聞いてくるから「言ってねーよ」と答えているだけであって、そもそもパルワールド側も「ポケモン使っていいって言われた」なんてことは一切言っていないのだから、そりゃそうでしょうねという話に過ぎない。
そうして今最も問題視されている1.「ポケモンに類似しているというご意見」に対しては無回答だ。
いや「調査を行った上で、適切な対応を取っていく所存です」がその部分の回答にあたると言えるが、
これも言ってしまえば「問題があれば対処する」というだけの話であって、問題があると言っているわけではない。
株ポケがパルワを認知していることも調査の結果問題があれば対応していることもすでに周知の事実でしかない。
「調査されるってことは有罪ってことなんだ!」と言い張るかもしれないが草津のこともう忘れたんか。
今月に入ってNVIDIAのCEOが岸田首相に会ったのを見てようやく気付いた自分も遅かったが、調べたら11月中旬にすでにNVIDIAに話をつけてるんだなhttps://www.itmedia.co.jp/news/articles/2311/15/news192.html
生成AIの開発に使えるGPU(画像処理半導体)の供給について全面的な協力を取り付けたことが11月14日、分かった。経済産業省が13日に米西部サンフランシスコで開いた、AIや次世代半導体関連の日本と北米の企業首脳による懇談会で意向を確認した。
各種報道では「生成AIをより発展させるため」といった論調がほとんどだが、自分の見立てとしてはGPUの調達が本丸で、生成AIはその理由として挙げているだけ…いじわるな言い方をすると生成AIによる経済発展の成功失敗はそもそも勘定してないと思う
国内の絵描きや作家やそのほかクリエイターたちからどれだけ批判を受けて、パブリックコメントでもメタクソ言われてるのになしのつぶてなのは「その誹りを甘受してもなおこの方法でGPU調達をとりつけることのほうが重要性が高い」ということではなかろうか
「そうまでしてGPU調達したい理由」はなんとなくわかるだろうが、それを書くと「気づかなかった奴らが騒ぎかねない」ので書きたくない……ともかく生成AIに関わるステークホルダーとは全く別の「奴ら」を躱すのに「生成AIの開発促進を国として挙げてGPU調達を取り付ける」ストーリーを使った結果が今という風に考えてる
この考えをもって生成AIプログラムの提供各社の権利侵害行為や生成AI利用者の生成物掲載や誹謗中傷の違法性が棄却されるものではないことは強調しておくが、少なくとも立法府が生成AIに対して新たな法律をもってどうにかする可能性は低い。国(内閣・国会・各省庁)として「各自の権利侵害にかかわる事件」にステークホルダーとして間に入ることはしたくないだろうなと思う。山田太郎が久しぶりのYouTube配信で生成AIに対して日和った態度をとった(著作権法以外で法律に触れる部分がないかみたいな話だと聞いたが、これ自体は今後考えることとしては妥当)とか文句を言われてたりして、自分は最初「文春のせいで自民党内ですっかり動けなくなっちゃった」とバチギレしたが、GPUのあたりが出てきて「これは仮に文芸春秋ビルが今年の夏に爆発してたとしても山田太郎は同じ配信してたな」と文春記者を腹エルボーで許すくらいまでには落ち着いた。
とりあえずまとめると、国に泣きついても、TwitterでAIアルファと喧嘩しててもしょうがないのでAI各社に訴訟提起の準備して、民間企業にはしっかりコンプラの面で説得していこうな。ツイデモがバカらしいと笑ってたのにTwitterで顔真っ赤にして怒ってどうすんだ、戦略をしっかり練らないといけないぞ。国の機関でたよりになりそうなの公取委か裁判所くらいじゃねえかな