
はてなキーワード:仮名表記とは
平安時代の言葉の読み方と表記の関係、「表記上の制約(書き方)」と「発音の変化」が複雑に絡み合って「にほん」という読みが定着していったという経緯があります。
平安時代の仮名遣い(旧仮名遣い)には、現代の私たちが使っている「っ(促音)」や「゜(半濁音)」という記号が存在しませんでした。
「にっぽん」の「っ」を小さく書く習慣がなく、そのまま「にっ」と発音したくても表記上は「に」になります。
「ぱぴぷぺぽ」を区別する「まる(゜)」がなかったため、「にっぽん」と書きたくても、文字としては「にほん」や「にほん」と書くしかありませんでした。
ここが面白いポイントなのですが、平安時代の「はひふへほ」は、現代の「パピプペポ」に近い音(正確には [ϕ] という唇を合わせる音)で発音されていたと考えられています。
しかし、時代が進むにつれて、言葉の途中に来る「は・ひ・ふ・へ・ほ」が「わ・い・う・え・お」の音に変化する「ハ行転呼(はぎょうてんこ)」という現象が起きました。
ハ行転呼の影響で、文字通りの読みが Nifon → Nihon と柔らかくなっていった。
仏教の経典の読み方(漢音)や、力強さを強調する際の伝統的な読みとして残った。
平安時代以降の日常的な話し言葉や、仮名表記に引きずられる形で定着した。
室町時代のポルトガル人が作った辞書『日葡辞書』には、「Nippon」と「Nifon(にほん)」の両方が記録されており、当時すでに両方の読みが共存していたことがわかります。
キューピーのユが大文字なのに書き方が間違っている!と指弾する人がいるので説明するが
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.j-cast.com/2021/09/15420359.html?p=all
「ュ」などの小書き仮名を捨て仮名というが、これは以前は登記に使えなかった。そもそも昭和63年までは法律、行政文書に捨て仮名を使うことができなかった。
時系列順に並べるとこんな感じ
明治:公文書でカタカナを使う事が決まる(平仮名は大量の変体仮名があったため)
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法令、行政文書には小書きカナ不可、故に屋号、商号登記への小書きカナも不受理
この為小書きカナを大書きしたり、小書きを使用しない表記が一般化する(例:キューピー→キユーピー、ディーゼル→ヂーゼル)
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戦後昭和20年代後半くらいから擬音などで小書きを使うことが一般化していく
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末期には見出し:小書き仮名不使用表記、記事本文:小書き仮名使用という混在状態
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昭和63年(1988年):昭和63年7月20日内閣法制局総発第125号 『法令における拗よう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について』
「法令における拗よう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記については,(中略)昭和六十三年十二月に召集される通常国会に提出する法律(中略)から,小書きにする。」
これにより行政文書などにも準用されて小書き仮名が使用されるようになり登記も可能になる
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これ以前はローマ字をカナ書きした表記(例:YKK→ワイケイケイ)にしたり数字を漢数字にして登記する必要があった
こういう経緯なので昭和63年以前に登記した会社は「キュ」などの小書き仮名表記は商号登記に使えなかった。
だからそれが正式表記かというと法的制約によるものなのでちょっと違う。YKKの正式名称がワイケイケイかと言えばおかしさが判るだろうか?
キューピーの社名の元はキューピッドの子供読みで-yを付けた人形なので一般的な「キューピー」でいいはずだ。
登記上の制約で商号の一般認知と商号登記が違う、NHKと新聞だけが登記上の商号を使うという状態は嘗ては当たり前だったので、今も昔のままの商号を使う会社の「正式名称」に事更に拘るというのはナンセンスかと思われるよ。
「を」の発音問題に関しては、現在「を」しか残っていないわ行の問題と考えるべきなのか。「わゐうゑを」「ワヰウヱヲ」だよなあ。だったら/w/を頭子音とする行だ、で済みそうな話だ。
でも何か引っかかることもある。たとえば、今我々の身近で「を」以外のわ行が出てくるものとして「ヱビスビール」の「ヱ」があるわけだが、これはローマ字表記では昔から"YEBISU BEER"と書かれる。でもや行のえ段は旧仮名の時代から「エ」って書くんだよな。
あと、井関農機株式会社というのがあって、これは昔から片仮名表記で「ヰセキ」という記法を使い続けていた。ところがローマ字では"ISEKI"なんだよな。
これらに対して「ニッカウヰスキー」なんかの場合は、まさに whisky の whi を「ヰ」で書いているわけだよな。森鴎外の『ヰタ・セクスアリス』も、現行の本で見ると『ウィタ・セクスアリス』になっている。これはラテン語のvita sexualis だが、この場合のラテン語における v の発音は /w/ だからこの表記は納得がいく。
これらからすると、わ行の仮名表記ってのは実は結構いい加減に使われていたんじゃないか? ただ商標の場合、オリジナリティを主張する為にわざとわ行の旧仮名を使ったんじゃないか、という疑念も拭えないけど。「を」は助詞の「てにをは」の「を」で現在までがっつり出てくるから、wo というかたちで厳然として残っているのか。うーむ、日本語って難しいよなあこういうところが。