
はてなキーワード:交戦権とは
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
戦力放棄の条文は日米安保とセットの国防ソリューションだったはずなんだが、なんやかんやあって改憲する機会を逸したまま自衛隊が創設されて完全に死文化してしまった
実効支配されている状態じゃ、攻撃されるわけじゃないから、自衛権は使えないよね。
だから自衛隊出動は難しいんじゃないかな。交戦権も無いわけだし。
だからまぁとられっぱなしだよね。やられたい放題だと思うよ。
戦力はもちません交戦権はありませんとはっきりと書いてあって
俺もおまえもみんなも「自衛隊は戦力」と思ってるわけで
空母的なものの艦隊的なもので交戦的なことがOKという「解釈」なら
労働の義務があるからニートは強制に働かせるっていう「解釈」のがよっぽど近いし
そんな解釈でどうでもできるならなんなら台湾は日本だったから台湾をとってもいいという「解釈」だって余裕でできるし
徴兵をするのも軍隊じゃないから問題ないという「解釈」だってありだ
俺は先進国としては「解釈」でどうにでもなる人治主義ではなくてちゃんと憲法の通りに法律を作るべきだとおもうし
交戦権認めないって書いてある時点で、まともに交戦規定定められないから、
本当に「必要最小限度の実力を行使」するだけの自衛権しか認められず、
さらなる攻撃を防ぐための敵基地攻撃能力とか否定されるんだけどな。
立法経緯を見ればわかる。
まず今の憲法9条。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
素直に読めば、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」と書いているから自衛隊は無理そう。
実はマッカーサーが書いた憲法原案ってのがあったんだけど、それを見るとより明確に自衛隊ダメって書かれている。
国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。日本はその防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。日本が陸海空軍を持つ権能は、将来も与えられることはなく、交戦権が日本軍に与えられることもない。
そして日本の防衛は、「今や世界を動かしつつある崇高な理想」(=国連?)に任せる、と。
理想が高い。
でもさすがにこれじゃまずいってことで、GHQ原案は今の9条に近い形に修正された。
「自衛権の存在・行使を明文で否定することは不適当であるとGHQ原案の作成にあたった運営委員会の法律家らが考えたため」とウィキペディアには書いてある。
この辺の話は正直よくわからんが、左派言論がコストを負いたがらず右派へコストを負わせようとしているのは事実なんじゃないかな
左派は理念という最終到達地点は設定するんだけれど、最終到達地点への過程や道程、仕組み作りに参加したがらないんだよね
「憲法9条が大事なのはわかった。じゃあその憲法9条を守るため制度の仕組み上として憲法96条に規定される憲法改正をどうするの?」と聞くと「改正が行われていないので死文化している」という論理を使う
いやそれはおかしい、その論理を用いるならば「陸海空軍その他の戦力は保持しない。国の交戦権は認めない」と規定されてるが陸海空自衛隊を保持している日本において憲法9条もまた死文化しているとなる
「だからこそ自衛隊は違憲なのだ」と主張するが、その違憲状態すら死文化論理を憲法9条へ適用するならばでキャンセルできる
この憲法9条問題は、左派言論の最終到達地点を設定するが過程や道程、仕組み作りに参加したがらないという姿勢へよく現れていると思う
第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。
3報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要な措置を講じる。
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
第十八条資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。
2国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30)調達するよう努める。
3電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
第十九条外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。
2土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡 (32) してはならない。
3外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。
3自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
5軍事裁判所 (37) を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
3外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。
第二十二条統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。
第二十三条政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
第二十四条国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41)国会を召集する。
第二十五条内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
第二十六条裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
3裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。
第二十八条法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
第三十条財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42)国民に示さなければならない。
4皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。
第三十二条憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約 (44) 、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
以上
(2)しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
(3) 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(5)神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6)詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
(7) 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(8)摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
(10)国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(11)規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(13)権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
(15)私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
(17)尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
(18)日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(19) 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
(20)フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(22)新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(23)政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
(25) 今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
(26)現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
(27)新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
(28)防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
(29)石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
(30)大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
(32)無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
(33)国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
(34)没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
(35)三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
(36)軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
(37)軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
(39) 本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
(40)帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
(43)国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
それは簡単なことで、一度、戦争及び武力の行使を認めると、テロリストが住宅地にいるという理由で住宅地すべてを焼き払い、たとえ難民キャンプだろうと例外ではないからだ。
例えば、日本も重慶爆撃でかのようなことをやらかし、アメリカもマニラの戦いで同じようなことをし、イスラエルはガザのあたり一帯を焼き払い、レバノンに対しても同じことをするからだ
その結果、多数の死傷者が生まれ、戦前の日本では無麻酔の手術を強いられ、ガザでも同じようなことが起き、野戦病院となったからだ。
https://www.buzzfeed.com/jp/kenjiando/gaza-report-1-1
【動画・画像集】「麻酔薬なしで手術」と訴えるガザの医師、空爆で破壊された救急車の姿
https://www.cnn.co.jp/world/35211131.html
命がけの出産や子育て、麻酔なしの帝王切開も 苦境深まるガザの女性たち
https://jp.reuters.com/world/security/KHUZM5WZ2NMM7MIYN4XOQV2GE4-2024-01-09/
アングル:ガザで四肢切断の子ども1000人、不十分な医療で苦痛と喪失感
一度足を失うと義手や義足というものあるし、車いすもあるが、日常生活にはかなりの制約を受け、車いすで生活する家を見つけるのはかなり厳しい。
また、足を失ったことにより、生活保護を受けるはめになったり、収入が最低賃金程度にまで落ち込み、生活はズタボロになり、住宅扶助の範囲内で車いすOKの家を見つけるのは無理だ。
もちろん、そういう人でも住居を見つけることができるが、一言でいうとシェアハウスだ。
シェアハウスは人間関係が非常にきつく、シャワーの時間もかぶりやすく、そういう意味でストレスもたまる。
インターネットの回線も共有で、回線は往々にしてほそく、GTはff14や動画の視聴も満足にすることができない。
ただ、これはまだましなほうで、ひどいところだとシャワーの掃除は月1、インターネットはなし、テレビはあるが古いやつで、住宅扶助の範囲内で入れるところほどこういう傾向が強い。
なぜかのようなことが起きるのかというと、こういうところは従業員の給料も低く、やる気がないからだ。
かといってまともな人材を集めるために賃金を上げても、赤字になってしまうからだ。
だから、戦争なんてものはするべきではないし、戦争を憲法で禁止すべきなのだ。
なお、戦争を起こしたり、防衛したがわのトップは戦争に負けない限り、シェアハウスで暮らすこともないし、生活もズタボロになることはない。
国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。 となっている。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
というふうにわざわざ目的を限定する語句を挿入しているわけで、
立法意図として自衛のための戦争は否定しないと読めるように作っていると考えられる。
法の解釈というのは立法意図が無視できない要素なので、自衛隊は違憲ではない、とまでは言える。絶対に合憲だ、とまでは言えないかも。
憲法解釈で「文字をそのまま読めば」とか「常識的に読めば」とか言ってる政治家はまだいいんだけど、
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
・国の交戦権は認めないが、都道府県の交戦権は認めないとは書かれていない。
・都道府県が管轄できる警察はすでに置かれているので、武力の保持自体はすでに都道府県に認められている。
(追記)
憲法改正によらずにどこまでいけるかチキンレース的なものだと思ってもらえればええかな。
たぶん置けないんだろうけどなんでそうなるのかってのに興味あるな。
いまのところ私戦予備とか銃刀法違反とかの指摘がでてるけど、法律的なものはそれらを改廃すれば憲法をいじらずに都道府県軍置けるのかな?
あとは憲法9条に「日本国民は~」とあるからダメって指摘もあったけど日本国民は~が係ってるのは「国権の発動たる戦争~~~」の部分で、さらに2項の戦力不保持も「前項の目的達成」という限定がついてるので、都道府県の軍はいける感じ?
④統括組織が日本政府と安全保障協定を結ぶ(日本国が攻められた時に駆け付ける片務的協定)
もちろん軍を解体せずに協定脱退したら自動的に敵とみなします!(内戦ではなくてテロの平定です!)
まあ憲法改正したほうが早い気もする。
憲法で特別裁判所の設置が禁止されているから軍法会議がないと軍じゃないって言われたら詰むか。
まあそこは力業でぜんぶ裁判所が管轄することとして各地に裁判所の支部を設置して乗り切ろう。
Permalink |記事への反応(16) | 12:08
自由主義は、政治やその舵取りをする国家と相性が悪いとされている。
何らかの対立が極度に達すると政治的闘争に発展し、それには物理的闘争(暴力)の可能性を内包しているからだ。
そして国家には、その闘争を正当化し、命じることができる交戦権がある。
暴力は、自由による競争や個人の財産を侵害するため、自由主義者としては回避したい。
だから自由主義者は、政治や国家に対して自由の妨げになるようなものは扱わないでほしいと思っている。
また、特定の思想や宗教などに肩入れすると自由にも偏りができるため、それも批判の対象によくしている。
だが、政治的対立から逃れながら社会を維持し続けるなんて無理がないだろうか。
経済的だったり、倫理的だったり、個人的だったり、つまり「政治的ではない何らかの領域」に押し込める。
これで政治的な問題に言及されても、「これはそーいう問題ではなく、こーいう問題だ」というロジックで回避できるわけだ。
はてブのコメントでも、似たようなロジックを使う人はちょくちょく見かけるから、何となく分かる。
ただ物事ってのは往々にして多側面的であるため、都合の悪い指摘を回避するために多用しすぎると詭弁になりやすい。
シュミットとかも「政治的なものを回避するために、結局は闘争に加担していないか」といった様なことを指摘している。
(まあシュミットが嫌っているのは自由主義そのものではなく、政治的闘争に加担していながら政治を否定する姿勢のほうらしいけど)
カルト的なクリスチャンが政治的権力に巣食ってるからそうなってるだけ
9条問題はさ、
そもそも9条問題を理解すらしてない人が大半じゃないか。ネットなんか何も理解してないバカばかりが議論して見る価値もない議論ばかり
何も知らないバカ同士がお互い何も理解してないのでズレまくった無意味な議論をして言い争ってるだけだろ
結構別物だよ
まず現行憲法では9条に自衛隊を許可すると言う文字は入れていないが、『「軍隊を持たない」の軍隊には自衛隊を含まないので合憲である』と判断して運用している。
自衛隊は軍隊の1つと言ったほうが正確だ。憲法の文言と実際の運用が異なってる!自衛隊の文字を入れるべき!と言う派閥が、争ってるだけだろ?
それを理解してる国民なんて全くいなくて意味不明な議論をしてる人ばかりなので、民衆の議論は本当に聞く価値がないなとヘソで茶を沸かしてるよ
強いて言うなら憲法にあえてそう書く是非を問われてるわけだけど、軍隊を持たないとの記述をし、あくまで自衛隊を軍隊として認めない建前には、自衛隊が積極的戦力として運用された場合には違憲として制限する効果が実際にある。
あくまで自衛隊は専守防衛の自衛団体としてのみ機能しており軍隊ではない、との憲法の要請を強く反映させることができる。(=責められた時の防衛は現行のままでなんら問題なく可能。)
「自衛隊以外の軍隊を持たない」とあえて書くことは自衛隊を軍隊として認識しているわけで、そうなると自衛隊が積極的戦力として想定・運用・扱われたと言える場合にストップをかける力が弱くなるわけだ。
元々防御する権利には影響しない。交戦権は最初から殆どの国が持ってない。ほぼ全ての国は交戦権を放棄している。
最近の国際会議の内容で考えれば軍縮の方向が強くて軍縮を考えるのが国際的な方向なんだけど
それに軍の規模は現在世界3位、持っているのは自衛隊のみで専守防衛のくせにだ
軍事費を増やして得をするのは見返りにアメリカからお金をもらえる自民党のおじさんだけなんだが、未だに1930年代に生きてる人がいて反対してるらしいな
税金をおじさんの懐に入れるのが余程好きなようで…