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「交戦権」を含む日記RSS

はてなキーワード:交戦権とは

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2026-02-12

anond:20260211144244

問題九条の②やな

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力行使は、国際紛争解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

戦力放棄の条文は日米安保とセットの国防ソリューションだったはずなんだが、なんやかんやあって改憲する機会を逸したまま自衛隊が創設されて完全に死文化してしまった

Permalink |記事への反応(1) | 21:39

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anond:20260212164238

実効支配されている状態じゃ、攻撃されるわけじゃないから、自衛権は使えないよね。

から自衛隊出動は難しいんじゃないかな。交戦権も無いわけだし。

からまぁとられっぱなしだよね。やられたい放題だと思うよ。

Permalink |記事への反応(2) | 16:49

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anond:20260212141438

個人的にはこれが問題に思う。

まり交戦権がない場合、攻め込まれるまで反撃できない。

それでいいの?

銃を持った輩が近づいてきます。1m眼の前に来ました。構えます。 でもまだ自衛権行使できないんだぜ?

Permalink |記事への反応(1) | 16:32

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anond:20260212140201

自衛隊対外的に軍そのものだし、現行憲法では自衛権行使すら認められないのではないかとの法解釈もあるわけなので改定検討妥当

交戦権として、他国領土その他への攻撃許可するかどうかはまた別で議論すべきであって、集団的自衛権行使も同様に今後の議論すべきところですね

今のところ自民が出している憲法改定案では戦争します!とは受け取れない

現行法実態乖離の解消以外の理由改定をしようとしている箇所があれば具体的に提示ください

Permalink |記事への反応(1) | 14:07

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anond:20260212134837

自衛隊を「軍」にしたい、憲法9条改正して交戦権を復活させたい。

これが高市ひいては自民タカ派の長年の悲願だというのは周知の事実からさ。

自民党の改憲だってその方向性だし、いまさらの話だね。

それで、安倍集団的自衛権解釈を変え続けたことや、

高市が「台湾攻撃されれば日本は参戦する」という発言をしてしまったあたりからも、

どうにかして日本国際的軍事的なパワーゲームに参加させたいという意思が感じられるけど、そう思わないの?

少なくとも、そういう懸念を表明することに理解を示せない?

Permalink |記事への反応(1) | 14:02

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2026-02-11

anond:20260211112830

戦力が認められてないんだから兵隊を取るのは違憲だし

交戦権がないんだから集められた人間戦闘するのは違憲なので

徴兵するのも軍隊ではない何かに徴用した人間戦闘するのも違憲

Permalink |記事への反応(1) | 11:32

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anond:20260211112451

自衛権は認められてても交戦権も戦力もみとめられてないんだから個人個人正当防衛範囲でやるしかないんやで

Permalink |記事への反応(1) | 11:26

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anond:20260211042630

いやいやそんな「解釈」してる先進国ないよ

戦力はもちません交戦権はありませんとはっきりと書いてあって

俺もおまえもみんなも「自衛隊は戦力」と思ってるわけで

空母的なもの艦隊的なもの交戦的なことがOKという「解釈」なら

労働義務があるからニート強制に働かせるっていう「解釈」のがよっぽど近いし

そんな解釈でどうでもできるならなんなら台湾日本だったか台湾をとってもいいという「解釈だって余裕でできるし

徴兵をするのも軍隊じゃないか問題ないという「解釈だってありだ

俺は先進国としては「解釈」でどうにでもなる人治主義ではなくてちゃん憲法の通りに法律を作るべきだとおもうし

その方が勝手徴兵とか戦争とか「解釈」でできなくなる法治国家に近づくと思うが

Permalink |記事への反応(4) | 04:49

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2026-02-09

anond:20260209182054

交戦権認めないって書いてある時点で、まともに交戦規定定められないから、

本当に「必要最小限度の実力を行使」するだけの自衛権しか認められず、

さらなる攻撃を防ぐための敵基地攻撃能力とか否定されるんだけどな。

実際、ロシアウクライナに対して越境攻撃しかけているし、

ウクライナとしても守るためには敵基地破壊しないととても守り切れないというという状況なのに、

こういう状況分かって嘘つくんだからはてな爺って嘘つきだよね

Permalink |記事への反応(0) | 18:31

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憲法9条自衛隊を認めているよ

立法経緯を見ればわかる。

まず今の憲法9条

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力行使は、国際紛争解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない

素直に読めば、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」と書いているか自衛隊は無理そう。

実はマッカーサーが書いた憲法原案ってのがあったんだけど、それを見るとより明確に自衛隊ダメって書かれている。

ウィキペディアにその文章載ってるから引用する。

マッカーサー三原則(「マッカーサーノート」)第二原則

国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争さら自己安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。日本はその防衛保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。日本陸海空軍を持つ権能は、将来も与えられることはなく、交戦権日本軍に与えられることもない。

自己安全を保持するための手段としての戦争をも放棄する」

まり防衛すら放棄するよ、ってちゃんと明記してある。

そして日本防衛は、「今や世界を動かしつつある崇高な理想」(=国連?)に任せる、と。

理想が高い。

でもさすがにこれじゃまずいってことで、GHQ原案は今の9条に近い形に修正された。

自衛権存在行使を明文で否定することは不適当であるGHQ原案作成にあたった運営委員会法律家らが考えたため」とウィキペディアには書いてある。

まり最初自衛権否定されてたけど、その文は削除されたので、自衛権は許されたってこと。

まり自衛隊OKなわけ

なのでいちいち改正する必要はないってことだよ。

Permalink |記事への反応(2) | 18:20

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2026-02-07

anond:20260207020220

てか憲法なんて「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」これの削除だけでいい

別に自衛隊自衛隊でいいし大佐とかもなくていい

どう考えても軍隊なのに軍隊じゃないですとかいう嘘だけ治れば十分

Permalink |記事への反応(0) | 02:10

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2026-02-03

anond:20260203041528

そもそもどんなのがはいるの?

日本アメリカに毎年10兆円払うこととか?

俺の理解では今言われている憲法改正は「軍隊は持ってませーん、ここにあるのは戦車のものとか空母のものとかでーす」っていう日本国民全員嘘つき状態を直すために

陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」を削除あるいは変更するって話だと思ってるが

そこにアメリカが何をどうやってねじ込むと思うのかまじでわからん

韓国みたいに「陸海空軍その他の戦力はアメリカ軍の指示のもと動く」のようなのでもねじ込むくらいしか思いつかないけどそんなの無理だと思うが

Permalink |記事への反応(2) | 04:21

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2025-12-31

anond:20251231120859

責任問題の話も沖縄県知事には何も言わないし

説明責任与党一般企業には押し付けるけどマスコミ自身不祥事起こしても何も説明しない

この辺の話は正直よくわからんが、左派言論コストを負いたがらず右派コストを負わせようとしているのは事実なんじゃないか

左派理念という最終到達地点は設定するんだけれど、最終到達地点への過程道程、仕組み作りに参加したがらないんだよね

憲法9条大事なのはわかった。じゃあその憲法9条を守るため制度の仕組み上として憲法96条規定される憲法改正をどうするの?」と聞くと「改正が行われていないので死文化している」という論理を使う

いやそれはおかしい、その論理を用いるならば「陸海空軍その他の戦力は保持しない。国の交戦権は認めない」と規定されてるが陸海空自衛隊を保持している日本において憲法9条もまた死文化しているとなる

「だからこそ自衛隊違憲なのだ」と主張するが、その違憲状態すら死文化論理憲法9条適用するならばでキャンセルできる

この憲法9条問題は、左派言論の最終到達地点を設定するが過程道程、仕組み作りに参加したがらないという姿勢へよく現れていると思う

Permalink |記事への反応(1) | 14:27

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2025-05-18

https://anond.hatelabo.jp/20250518161228

第四章 国まもり

(目的)

第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民安全及び自国産業を守り、国家独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。

(情報及び防諜)

第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。

2報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。

3報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国資本で行わなければならない。

4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要措置を講じる。

5公務員は、職務上知り得た情報漏洩してはならない。

(経済安全保障)

第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。

2 国は、国内知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。

(資源)

第十八条資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。

2国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30)調達するよう努める。

3電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国資本で行わなければならない。

(外国人と外国資本)

十九条外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。

2土地公共財産であり、外国人または外国資本譲渡 (32) してはならない。

3外国人または外国資本保有する不動産法人及び重要資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。

4外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄理解及び公共安全基準に、法律で定める。

(自衛軍)

第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。

2自衛軍の最高指揮権は、内閣総理大臣が有する。

3自衛権の発動と解除は、国会承認必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。

4自衛軍及び軍人に関する事項は、法律でこれを定める。

5軍事裁判所 (37) を設置し、その構成法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。

(領土等の保全)

二十一条 国は、領土領海領空その他主権の及ぶ領域保全する。

2外国軍隊は、国内に常駐 (38) させてはならない。

3外国軍隊基地軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。

第五章統治組織

(統治原理)

第二十二条統治は、國體尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。

2立法権国会に属し、行政権内閣司法権裁判所に属する。

3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。

(政党)

二十三政党は、加入する国民意思によって運営され、その要件法律で定める。

2政党資金は、国または国民のみ拠出することができる。

3 国は、政党活動を公平に援助し、国民政党情報提供しなければならない。

(国会)

第二十四条国会は、衆議院参議院から組織され、内閣総理大臣指名法律の制定、条約承認予算及び決算承認、国政の調査権限とする。

2国会議員任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。

3国会議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。

4内閣は、国会召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41)国会召集する。

5国会に関するその他の制度は、法律により定める。

(内閣)

第二十五条内閣は、総理大臣及び国務大臣構成され、国政全般を統括し、法律及び予算執行する。

2内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名自衛軍指揮権を有する。ただし、衆議院解散は、第四項の場合に限るものとする。

3内閣は、国家安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報提供する。

4衆議院で不信任の議決があったときは、内閣総辞職するとともに、その判断により、衆議院解散することができる。衆議院解散中に、緊急の必要があるときは、参議院法律で定める特別権限を有する。

5内閣に関するその他の制度は、法律により定める。

(裁判所)

第二十六条裁判所は、法律上の紛争解決し、法律条約命令条例について憲法適合性の判断を行う。

2裁判官は、法と良心に基づき、公正に職務執行する。

3裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。

4裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。

一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合

国会の弾劾または法律に定める国民審査により罷免された場合

(評価委員会)

第二十七条 国は、制定した法律実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。

2評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及勧告を行うことができる。

3評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。

(国民投票)

二十八法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣必要判断したときは、内閣は、国民投票実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。

2 成立した法案につき、一定の期間内有権者一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票実施することができる。国民投票過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。

第六章財政

(通貨発行権)

第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。

2紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。

3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関干渉を受けないよう措置を講ずる。

(財政)

第三十条財政は、経世済民目的とし、通貨発行により資金調達することを原則とする。

2予算は、内閣作成し、国会承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会承認を得る。

3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42)国民に示さなければならない。

4皇室財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣予算を編成する。

5地方自治体財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。

6地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。

(税制)

第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民生活配慮し、法律に基づくことを要する。

2 税及び社会保険料国民所得に占める割合国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。

第七章 重大事

(最高法規)

第三十二条憲法は国の最高法規であり、日本国柄を示すものであって、これに反する法律条約 (44) 、命令条例その他の行為は効力を有しない。

2国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。

(改正)

三十三条 この憲法改正は、各議院の総議員過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票過半数承認を得て行う。

2改正した憲法は、天皇公布する。

以上

(1)憲法制定を言祝ぎ、国歌掲載した。

(2)しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味古語である

(3) 君民一体とは、天皇国民が一体となって国を治める意味をいう。

(4)大嘗祭新嘗祭などは国の公式祭祀となる。

(5)神聖君主属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀主宰する事実による。

(6)詔勅は、国民権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共利益のために発せられる。

(7) 裁可とは君主裁量許可すること。これにより生じる君主拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。

(8)摂政は、天皇未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時役職であり、天皇権限を代行する。

(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。

(10)国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である

(11)規範要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである

(12) 国まもりの参加協力の努力義務と解すべきである

(13)権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである福沢諭吉翻訳として二つの用語を用いていた)。

(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である

(15)私益より公益が優先することは、権利自由公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共利益公益)をより具体化して定めている。

(16)包括的自由権との解釈である

(17)尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的基本的権利をいう。

(18)日本憲法では権利自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用禁止する趣旨である

(19) 将来の政治参加に向けて、国民情報を適切に判断し、問題解決する主体性をもった教育をいう。

(20)フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である

(21)自給率パーセント以上をいう。

(22)新型コロナウイルス予防接種全国的事実強制され差別されたことへの教訓と反省による。

(23)政治に参加する義務は、直接に投票義務政党加入などを義務付けるものではなく、日本憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである

(24)外国人の帰化を通じた政治介入を予防する趣旨である

(25) 今や情報経済産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である

(26)現在放送法規制はあるが、新聞インターネット上の報道には規制がない。

(27)新聞テレビラジオ衛星放送郵便電話インターネットSNSクラウドに関わる業務を言う。

(28)防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である

(29)石油石炭レアメタルなど重要鉱物国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である

(30)大東亜戦争時に石油特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。

(31)マクリーン事件最高裁判決に同趣旨

(32)無償及び有償譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である

(33)国内土地建物国内企業の株式国内法人の持分・出資社員権などの権利をいう。

(34)没収は、犯罪不正の取得など例外的場合に限られる。

(35)三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である

(36)軍隊とは、交戦権を有し武力行使任務とする国家軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛任務とする点で異なる。本憲法軍隊は、自衛権の行使任務とする。

(37)軍事裁判所軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。

(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。

(39) 本条二項三項が本来状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策実施し、段階を踏む必要があると考えている。

(40)帰化場合十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務情報漏洩禁止

(41)日本憲法にない具体的な期限を明示した。

(42)国民政治参加要請による。

(43)国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である財務省の統計では、戦後平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。

(44)日本憲法では明確でない条約憲法審査権を明記した。

Permalink |記事への反応(0) | 16:19

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2024-10-02

なぜ、日本国憲法戦争禁止が定められたのか

第二章 戦争放棄

戦争放棄と戦力及び交戦権否認

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力行使は、国際紛争解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

それは簡単なことで、一度、戦争及び武力行使を認めると、テロリスト住宅地にいるという理由住宅地すべてを焼き払い、たとえ難民キャンプだろうと例外ではないからだ。

例えば、日本重慶爆撃でかのようなことをやらかしアメリカマニラの戦いで同じようなことをし、イスラエルガザのあたり一帯を焼き払い、レバノンに対しても同じことをするから

その結果、多数の死傷者が生まれ戦前日本では無麻酔の手術を強いられ、ガザでも同じようなことが起き、野戦病院となったからだ。

https://www.buzzfeed.com/jp/kenjiando/gaza-report-1-1

動画画像集】「麻酔薬なしで手術」と訴えるガザ医師空爆破壊された救急車の姿

https://www.cnn.co.jp/world/35211131.html

命がけの出産子育て麻酔なしの帝王切開も 苦境深まるガザ女性たち

https://jp.reuters.com/world/security/KHUZM5WZ2NMM7MIYN4XOQV2GE4-2024-01-09/

アングルガザ四肢切断の子ども1000人、不十分な医療苦痛喪失感

一度足を失うと義手義足というものあるし、車いすもあるが、日常生活にはかなりの制約を受け、車いす生活する家を見つけるのはかなり厳しい。

また、足を失ったことにより、生活保護を受けるはめになったり、収入最低賃金程度にまで落ち込み、生活はズタボロになり、住宅扶助範囲内で車いすOKの家を見つけるのは無理だ。

もちろん、そういう人でも住居を見つけることができるが、一言でいうとシェアハウスだ。

シェアハウス人間関係が非常にきつく、シャワー時間かぶりやすく、そういう意味ストレスたまる

インターネット回線も共有で、回線は往々にしてほそく、GTff14動画の視聴も満足にすることができない。

ただ、これはまだましなほうで、ひどいところだとシャワー掃除は月1、インターネットはなし、テレビはあるが古いやつで、住宅扶助範囲内で入れるところほどこういう傾向が強い。

なぜかのようなことが起きるのかというと、こういうところは従業員給料も低く、やる気がないからだ。

かといってまともな人材を集めるために賃金を上げても、赤字になってしまうからだ。

から戦争なんてものはするべきではないし、戦争憲法禁止すべきなのだ

なお、戦争を起こしたり、防衛したがわのトップ戦争に負けない限り、シェアハウスで暮らすこともないし、生活もズタボロになることはない。

戦争に負けたら戦争犯罪を起こしたり、テロを主導したなどの理由死刑になる)

Permalink |記事への反応(2) | 12:31

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2024-07-26

共産党が訴えるべき憲法9条改正案

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する。

2 前項の目的を達するため、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力行使は、国際紛争解決する手段としては、永久にこれを放棄し、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。

3 すべての国家組織交戦権は、これを認めない。

こうすると、自民を飛び越えてロシアイスラエル非難できるようになるのです

そして陸海空軍を保持してもいいのです

国際紛争でなければ(内戦ならば)軍を派遣しても良いのです

Permalink |記事への反応(2) | 14:27

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2024-03-19

anond:20240317145646

第二章 食べ放題制限放棄

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする食べ放題を誠実に希求し、店長権利の発動たる食べ放題制限と、武力による威嚇又は武力行使は、食べ放題紛争解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。店長交戦権は、これを認めない。

Permalink |記事への反応(0) | 19:30

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2024-03-14

anond:20240314144610

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力行使は、国際紛争解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

これを、「自衛のために自衛隊を持つのオーケー」と解釈してるんだから、「『両性』は男性同士、女性同士でも成り立つ」と解釈するぐらいは何でもないよ。

(俺は自衛隊も同性婚も両方賛成の立場ね)

Permalink |記事への反応(0) | 14:51

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2023-11-01

ロシアvsウクライナイスラエルvsパレスチナを見てると

やっぱり世界各国で交戦権放棄して戦力の不保持を達成しないと平和は実現しなくね?と思っちゃう

どうせならムーンショットしようぜおまえら

Permalink |記事への反応(1) | 10:23

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2023-04-13

anond:20230413191212

そうなれば直接北朝鮮本土への攻撃ですから宣戦布告しないとなりませんが、

日本憲法で国の交戦権を認めていないので出来ません。

Permalink |記事への反応(1) | 19:14

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2023-04-10

222222222第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力行使は、国際紛争解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

Permalink |記事への反応(0) | 16:09

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2022-10-04

anond:20221004215903

マッカーサー草案では

国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争さら自己安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。 となっている。

しか9条では

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

というふうにわざわざ目的限定する語句を挿入しているわけで、

立法意図として自衛のための戦争否定しないと読めるように作っていると考えられる。

法の解釈というのは立法意図無視できない要素なので、自衛隊は違憲ではない、とまでは言える。絶対合憲だ、とまでは言えないかも。

憲法解釈で「文字をそのまま読めば」とか「常識的に読めば」とか言ってる政治家はまだいいんだけど、

分かってるはずの学者がそんなこと言ってるのはイデオロギーのために適当なこと言ってるとしか思えないよ

Permalink |記事への反応(0) | 22:08

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2022-09-28

都道府県に軍は置けるのかな

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力行使は、国際紛争解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

都道府県単位での権力の発動なので、国権の発動ではない。

・国の交戦権は認めないが、都道府県交戦権は認めないとは書かれていない。

都道府県管轄できる警察はすでに置かれているので、武力の保持自体はすでに都道府県に認められている。


都道府県vs外国 みたいな戦争憲法禁止されてる?


追記

思いのほかトラバブクマあつまったな。みんなサンキュー

憲法改正によらずにどこまでいけるかチキンレース的なものだと思ってもらえればええかな。

たぶん置けないんだろうけどなんでそうなるのかってのに興味あるな。

いまのところ私戦予備とか銃刀法違反とかの指摘がでてるけど、法律的ものはそれらを改廃すれば憲法をいじらずに都道府県軍置けるのかな?

あとは憲法9条に「日本国民は~」とあるからダメって指摘もあったけど日本国民は~が係ってるのは「国権の発動たる戦争~~~」の部分で、さらに2項の戦力不保持も「前項の目的達成」という限定がついてるので、都道府県の軍はいける感じ?


あとは主権の分裂とか内戦可能性の指摘があるけど、たとえば

都道府県軍を設立

都道府県相互不可侵協定集団安全保障協定を結ぶ

協定に基づく軍の統括組織を設置

④統括組織日本政府安全保障協定を結ぶ(日本国が攻められた時に駆け付ける片務的協定

※国ではないので条約は結べないので協定を結ぶ

この①~④を同時に成立させたら主権の分裂は回避できるかな

もちろん軍を解体せずに協定脱退したら自動的に敵とみなします!(内戦ではなくてテロの平定です!)

まあ憲法改正したほうが早い気もする。


個人的にネックだと思うのは軍法と軍法会議かな。

憲法特別裁判所の設置が禁止されているか軍法会議がないと軍じゃないって言われたら詰むか。

まあそこは力業でぜんぶ裁判所管轄することとして各地に裁判所支部を設置して乗り切ろう。

Permalink |記事への反応(16) | 12:08

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2022-08-20

自由主義者はどうやって政治的もの回避してきたか

自由主義は、政治やその舵取りをする国家と相性が悪いとされている。

何らかの対立が極度に達すると政治闘争に発展し、それには物理闘争暴力)の可能性を内包しているからだ。

そして国家には、その闘争正当化し、命じることができる交戦権がある。

暴力は、自由による競争個人財産侵害するため、自由主義者としては回避したい。

から自由主義者は、政治国家に対して自由の妨げになるようなものは扱わないでほしいと思っている。

また、特定思想宗教などに肩入れすると自由にも偏りができるため、それも批判対象によくしている。

だが、政治対立から逃れながら社会を維持し続けるなんて無理がないだろうか。

そこで自由主義者はあらゆる問題を「非政治化」する。

経済的だったり、倫理的だったり、個人的だったり、つまり政治的ではない何らかの領域」に押し込める。

戦争は損得の問題にしたり、信仰個人問題にしたりする。

これで政治的な問題言及されても、「これはそーいう問題ではなく、こーいう問題だ」というロジック回避できるわけだ。

はてブコメントでも、似たようなロジックを使う人はちょくちょく見かけるから何となく分かる。

ただ物事ってのは往々にして多側面的であるため、都合の悪い指摘を回避するために多用しすぎると詭弁になりやすい。

シュミットとかも「政治的なもの回避するために、結局は闘争に加担していないか」といった様なことを指摘している。

(まあシュミットが嫌っているのは自由主義のものではなく、政治闘争に加担していながら政治否定する姿勢のほうらしいけど)

ざっくり文献を読み漁った限りでは、こんな感じの解釈だけど、これをどうまとめればいいか

Permalink |記事への反応(1) | 17:29

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2022-06-28

anond:20220628090221

別に世論では真っ二つで分かれてなんかいないよ

大体の人は中絶権利女性にあると思っている

カルト的なクリスチャン政治的権力に巣食ってるからそうなってるだけ


9条問題はさ、

そもそも9条問題理解すらしてない人が大半じゃないかネットなんか何も理解してないバカばかりが議論して見る価値もない議論ばかり

何も知らないバカ同士がお互い何も理解してないのでズレまくった無意味議論をして言い争ってるだけだろ

全員バカなので当然まともな結論なんか出ない

結構別物だよ



まず現行憲法では9条自衛隊許可すると言う文字は入れていないが、『「軍隊を持たない」の軍隊には自衛隊を含まないので合憲である』と判断して運用している。

別にこれで問題ない、と言う派閥と、

自衛隊軍隊の1つと言ったほうが正確だ。憲法文言と実際の運用が異なってる!自衛隊文字を入れるべき!と言う派閥が、争ってるだけだろ?


それを理解してる国民なんて全くいなくて意味不明議論をしてる人ばかりなので、民衆議論は本当に聞く価値がないなとヘソで茶を沸かしてるよ


強いて言うなら憲法にあえてそう書く是非を問われてるわけだけど、軍隊を持たないとの記述をし、あくま自衛隊軍隊として認めない建前には、自衛隊積極的戦力として運用された場合には違憲として制限する効果が実際にある。

あくま自衛隊専守防衛自衛団体としてのみ機能しており軍隊ではない、との憲法要請を強く反映させることができる。(=責められた時の防衛は現行のままでなんら問題なく可能。)


自衛隊以外の軍隊を持たない」とあえて書くことは自衛隊軍隊として認識しているわけで、そうなると自衛隊積極的戦力として想定・運用・扱われたと言える場合ストップをかける力が弱くなるわけだ。

元々防御する権利には影響しない。交戦権最初から殆どの国が持ってない。ほぼ全ての国は交戦権放棄している。


軍縮はまた別の問題だよ。

最近の国際会議の内容で考えれば軍縮の方向が強くて軍縮を考えるのが国際的な方向なんだけど

それに軍の規模は現在世界3位、持っているのは自衛隊のみで専守防衛のくせにだ

軍事費を増やして得をするのは見返りにアメリカからお金をもらえる自民党のおじさんだけなんだが、未だに1930年代に生きてる人がいて反対してるらしいな

税金をおじさんの懐に入れるのが余程好きなようで…

Permalink |記事への反応(0) | 09:25

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