
はてなキーワード:二次的著作物とは
論点が整理されていないので、Grok君に整理してもらいました。参考にしてください。
以下は、X上で議論されている「大阪万博にコスプレで参加することの是非」に関する論点を整理し、コスプレ否定派とコスプレ容認派の主張をまとめたものです。各論点について、関連する過去の事例・判例・法令を必要に応じて記載します。主張の評価は行わず、客観的な整理に徹します。
公式ルールの曖昧さ:大阪万博の公式ルールでは「持込禁止物に該当しないもの」「公序良俗に反しない服装」「平穏を乱す行為の禁止」を条件にコスプレが許可されているが、具体的な基準が不明確である。更衣室がないことやトイレでの着替えが禁止されていることから、コスプレを想定したイベントではないと解釈すべきである。
暗黙の禁止:公式が明確に「コスプレ歓迎」と明記していないため、「許可されている」ではなく「禁止されていない」に過ぎない。コスプレは運営が想定していない行為であり、ルールの隙間を利用する行為は不適切である。
運営負担の増加:コスプレに関する問い合わせが増えると運営の負担となり、将来的にコスプレが禁止されるリスクが高まる。
公式ルールの明確な許可:大阪万博の公式FAQで「コスプレまたは仮装をしての入場は可能」と明記されており、特定の条件(持込禁止物、公序良俗、平穏)を満たせば問題ない。ルールに則っている以上、コスプレは正当な行為である。
運営の歓迎姿勢:コスプレイヤーへの現地スタッフの対応が好意的であり、事実上コスプレが歓迎されている。運営側がコスプレを問題視していない証拠である。
多様性のテーマとの整合性:大阪万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」や「多様性」にコスプレが合致し、文化表現の一環として認められるべきである。
大阪万博公式ルール:公式FAQによると、「持込禁止物に該当しないものであれば、装着しての入場は可能」「公序良俗に反する服装や平穏を乱す行為は禁止」「更衣室はなく、トイレでの着替えは禁止」「他の来場者に迷惑となる写真撮影や、不安感・恐怖感を与えるものは入場拒否の可能性」と規定されている。
過去の万博:愛知万博(2005年)ではコスプレサミットが開催され、コスプレが公式イベントとして組み込まれた。上海万博(2010年)やドバイ万博(2020年)でもコスプレ関連イベントが存在し、万博とコスプレの親和性が示唆される。
場違いな行為:万博は国際的な文化交流や技術展示の場であり、テーマパークやコスプレイベントではない。アニメキャラクターのコスプレは万博の目的(各国の文化・歴史・技術の体験)にそぐわず、場の雰囲気を乱す。
他の来場者への影響:コスプレは目立つため、意図せず注目を集め、写真撮影や囲みの発生で他の来場者の体験を妨げる。特に海外からの観光客がコスプレをイベントの一部と誤解する可能性がある。
公共交通機関や移動の問題:コスプレ姿で公共交通機関を利用したり、会場外を移動することは、コスプレ界隈の暗黙のルール(公共の場でのコスプレは控える)に反する。
文化表現としての正当性:コスプレは日本のサブカルチャーとして世界的に認知されており、万博の多文化交流の一環としてふさわしい。コスプレを通じて日本の文化をアピールできる。
他の来場者との交流:コスプレは同じ趣味を持つ人々との交流を促進し、万博の「共感の輪」を広げる。スタッフやキャラクターとの好意的なやり取りも、ポジティブな体験となる。
個人の自由:コスプレがルールに則り、他の来場者に迷惑をかけない限り、個人の表現の自由として認められるべき。万博の多様性を体現する行為である。
コスプレイベントの例:コミックマーケットやコスプレサミットでは、公共の場でのコスプレ移動を避けるため更衣室が用意され、移動時のルールが厳格化されている。万博では更衣室がないため、移動時のコスプレが問題視される。
テーマパークの事例:ディズニーランドやユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、特定の期間(例:ディズニーハロウィーン)を除き、コスプレでの入場が制限される。これは場の調和を保つための措置とされる。
著作権侵害の可能性:コスプレ衣装はアニメや漫画のキャラクターを基にした二次的著作物であり、権利者の許可なく製作・着用することは著作権法の複製権や翻案権の侵害に該当する可能性がある。現状は権利者の黙示の許諾に依存しているグレーゾーンである。
不正競争防止法のリスク:コスプレ姿をSNSに公開し、注目を集める行為は、キャラクターの顧客吸引力を利用した「不正競争」に該当する可能性がある。特に万博のような公共の場での露出は、権利者のイメージを損なう恐れがある。
コスプレ界隈への悪影響:無許可のコスプレが目立つと、権利者が法的措置を取る可能性が高まり、コスプレ文化全体に規制が及ぶリスクがある。
著作権侵害の非該当:コスプレは二次的著作物に該当しない場合が多く、翻案権侵害には当たらない。個人による非営利のコスプレは、権利者が黙示的に許諾しているため問題ない。
ファン活動のポジティブな効果:コスプレは作品の宣伝やファンコミュニティの活性化に寄与し、権利者にとっても利益がある。万博でのコスプレは作品の布教につながり、文化的価値を高める。
法的リスクの低さ:非営利目的のコスプレは、権利者が訴訟を起こす可能性が低く、実際には問題にならない。万博のルールに則っている限り、法的問題は生じない。
著作権法:コスプレ衣装が元のイラストの「表現上の本質的な特徴」を再現する場合、複製権(著作権法第21条)や翻案権(同第27条)の侵害に該当する可能性がある。ただし、私的使用(同第30条)や非営利目的の場合は権利者の黙示の許諾により問題にならない場合が多い。
不正競争防止法: 「マリカー事件」(東京地裁2018年、知財高裁2020年)では、マリオ等のコスプレ衣装を使用した商業活動が不正競争行為(不正競争防止法第2条1項1号)に該当すると判断された。非営利のコスプレは対象外だが、SNSでの公開が「顧客吸引力を利用」と見なされる可能性がある。
コスプレのグレーゾーン:コスプレは権利者の黙示の許諾により成り立っているが、2021年に政府がコスプレの著作権ルール整備を検討する方針を表明。現時点で明確な法規制はない。
マナー違反の懸念:コスプレは目立つため、意図せず他の来場者に迷惑をかける(例:写真撮影の囲み、スペースの占有)。特に子どもや海外来場者への配慮が不足している。
承認欲求の押し付け:コスプレ姿でSNSに投稿することは、自己顕示欲や承認欲求を満たすための行為であり、他の来場者に強制的にコスプレを見せる結果となる。
悪意ある利用のリスク:過去にテーマパークで不適切な目的(例:子どもへの接触)でコスプレをした事例があり、万博でのコスプレが同様のリスクを孕む。
マナーを守れば問題ない:ルール(公序良俗、撮影禁止、迷惑行為の禁止)に則り、他の来場者に配慮すれば、コスプレは問題ない。実際、問題行動を起こしたコスプレイヤーの報告は少ない。
テーマパーク的体験の提供:コスプレは来場者にとってテーマパークの着ぐるみのような楽しさを提供し、万博のエンターテインメント性を高める。
個人の楽しみ:コスプレは自己表現やキャラクター愛の表れであり、他の来場者が不快に感じるとしても、ルール違反でない限り制限すべきではない。
過去のトラブル:テーマパークでのコスプレによるトラブル(例:不適切な接触目的のコスプレ)は、公共の場でのコスプレに対する懸念を高めている。ただし、万博での具体的なトラブル事例は未報告。
コスプレイベントのマナー:コミックマーケットやコスプレサミットでは、撮影時の囲み防止や移動時の配慮が暗黙のルールとして存在する。万博ではこれが徹底されていないとの指摘がある。
コスプレ界隈の体質:コスプレ界隈には「ルールを守らない」「文章を曲解する」傾向があり、万博でのコスプレもその延長線上にある。炎上はコスプレイヤーのマナー違反や非常識な行動への反発である。
個人的な不快感:コスプレが万博の場にそぐわないと感じる人々が、ルール以前に「見たくない」という感情から批判している。これは個人の価値観の相違によるもの。
過剰な注目:特定のコスプレイヤー(例:鹿乃つのさん)がSNSで目立つ投稿をしたことで、他のコスプレイヤーにも批判が波及。影響力の大きい人物の行動が炎上を増幅した。
不当なバッシング:ルールに則ったコスプレが「承認欲求」「場違い」などのレッテルで批判されるのは不当。批判者の多くはルールを把握せず、感情的な反発に終始している。
コスプレ文化への偏見:コスプレに対する否定的な意見は、コミックマーケットなどでのオタクバッシングの延長であり、偏見に基づく。万博の多様性を否定するものだ。
運営の公認:大阪市長がコスプレ関連の記事をリポストするなど、事実上公認されている。批判は「個人的な不快感」を押し付けるわがままである スpost:1⁊
過去の炎上事例:コスプレ界隈では、イベント外でのコスプレ(例:ディズニーランドでの無許可コスプレ)やSNS投稿が炎上した事例がある。万博のケースも同様の構造を持つ。
SNSと炎上:SNSでのコスプレ投稿は注目を集めやすく、批判が過熱する傾向がある。法的な問題がなくとも、感情的な反発が炎上を招くケースは多い。
炎上の中心事例:議論の中心は、コスプレイヤー鹿乃つのさんが『ダンジョン飯』のキャラクター「マルシル」のコスプレで万博に来場し、SNSに投稿したことによるプチ炎上である。このケースが多くの論点を引き起こしている。
法的グレーゾーンの影響:コスプレの著作権や不正競争防止法に関する議論は、法的解釈の曖昧さが議論を複雑化させている。明確な法規制がないため、双方の主張が対立する。
万博の特殊性:国際的なイベントである万博は、テーマパークやコスプレイベントとは異なる目的と雰囲気を持つため、コスプレの適切性が特に議論の焦点となっている。
以上が、X上で議論されている「大阪万博でのコスプレの是非」に関する論点整理です。各論点について、否定派と容認派の主張をバランスよくまとめ、関連する事例・判例・法令を記載しました。
ブコメ・X・棘などで
「(権利者の許諾を受けてない)コスプレは著作権侵害じゃないの?」
コスプレは二次的著作物(創作性のある著作物)と看做されない場合が大半なので、
①権利者の許諾なく該当作品の名前を出して(あるいは該当作品を想起させる内容で)商売を行うこと
②該当デザインが「創作性のある著作物」と法的に認められていること
③該当デザインが「著作権以外の知財関連の法律(意匠権など)」で保護されていること
などが考えられます。
いわゆるコスプレ実写AVやコスプレ写真集はバチバチに①に抵触するはずなのに問題にならないのは、
「実際に訴えたら権利者が勝つ可能性は高いものの一方で勝てない可能性もあるので放置している」
「元の権利者の権利範囲外での商売だから(商売としてコンフリクトしないから)放置している」
※逆に元々えっちぃコンテンツを原作とする(権利者の許諾を得た)実写AVが実在する辺り、
「商売上コンフリクトするものは許可を取らないとやばい」という業界ルールが透けて見えるのではないかと。
いずれにせよ、コスプレの許可不許可を判断するのは権利者や場の管理者なので、
https://matsuyama.vbest.jp/columns/general_civil/g_civil_disputes/4330/
(1)二次創作とは
一般的に、二次創作とは、原作に登場するキャラクターなどを利用して、二次的に創作された作品のことを指します。しかし、「二次創作」という用語は、法律上の明確な定義のある用語ではありません。
二次創作と似たような言葉として「二次的著作物」という言葉があります。
これは、著作権法上定義のある用語で、「二次的著作物」のことを「著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。」と定義していますが、二次創作と二次的著作物は同一の概念ではありません。
しかし、二次創作は、原作をもとにして新たな発想を加えて創作されたものですから、二次的著作物にあたることが多いと考えられます。
元のイラストを見てきたが、普通に絵が上手い。明らかな創意性があった。あれが二次創作ではないのなら、Pixiv の みんなの新着 のほとんどは二次創作ではなくなってしまうよ。
二次創作であることは必ずしも 絵の上手さ・創作の楽しみ を必要としないと思う。
特殊なファンアートであるという説明にはなってるが、ファンアートの一種であることは否定できてない。
二次創作はしばしば著作権侵害になりうる。塗り絵でも創作性が認められる場合もある。今回のイラストは元絵があるが直ちに著作権的な問題があるとは言えないと思う。
修正した(fixed)と宣言していようが、そこに創作性があるなら二次創作だ。原作の著作人格権を主張してるわけでもなし、歴史修正などは誰もしてない(できない)。
定義に照らしても今回の作品は、二次創作ではある、と言えると思う。
にじ‐そうさく〔‐サウサク〕【二次創作】 の解説
既存の作品をもとにして、新たな作品を創作すること。特に、マンガ・アニメなどの登場人物や世界観を流用して独自の作品を創作すること。また、その作品をいう。二次創作物。→二次的著作物
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E5%89%B5%E4%BD%9C/
『翻訳物は二次的著作物に該当し、原作者と翻訳者の双方に著作権が与えられる』
これらを踏まえた上でこのツリーは是非読んでもらいたい。
https://x.com/rootport/status/1856525495833374979
「無断学習は泥棒だ!クリエイターを守れ!」と言っている人が、翻訳AIを何食わぬ顔で使っているのを見ると、作家の端くれとしては、とても悲しくなります。
https://x.com/rootport/status/1856534625956635126
たとえば、
「文章の無断学習を許すな!翻訳AIもChatGPTも禁止せよ!…でも、画像生成AIは許す。音楽AIもAIボイチェンも許す」
その上で『いや、画像生成だけが問題なのだ』と主張されるのならば、軽蔑します。
二次創作によって付加された創作的な表現(例えば構図とか)は二次創作者
原著作物の創作的な表現(食べ美の見た目、デザイン)は原著作物の権利者が権利を持つ
この為二次的著作物の利用には二次創作者及び原著作物の権利者両方の許諾が必要になる。
二次創作イラストをネットにアップする場合、権利者全員=(二次創作者と原著作物の権利者両方)から複製権、公衆送信権の許諾が必要になる。
許諾を取って二次創作した場合、当然契約内容に二次的著作物の利用範囲...複製権、公衆送信権の許可不許可が含まれるけれど
我々は生成AIについて海外の事例や言論も参考にする必要があるため、著作物や二次的著作物を無断学習した成果であるところのGoogle翻訳やDeepLなどの自動翻訳ツールは容認されなければならない。
また生成AIを活用した事例は多数あるが、これらの利益は社会にとって有益なため、勿論受容されるべきである。
https://mirai-works.co.jp/business-pro/business-column/generative-ai-case-study
https://metaversesouken.com/ai/generative_ai/japanese-companies/
データセットがクリーンなら問題ないという意見も見られるが、基盤モデルから再構築されたクリーンな生成AIを使用しても炎上している現状があるので、許可されるべきではない。
https://x.com/GEMVOX183838/status/1849636540877766955
また投稿された画像が生成AIによるものかを判定するために無断学習の成果物であるHiveを使用することも必要になるだろう。
30万以上のユーザーが画像生成ユーザーに絶滅して欲しいという現実を踏まえ、画像生成AIのみを規制するための法整備が直ちに必要だと考えられる。
https://x.com/innocence_SAC/status/1850747057490800900
それはそれとして、小学館への「もっと作家に寄り添え」の大合唱については、小学館もしんどいだろうな…とも思う。
この辺の感想の内訳を、出版業界の端っこ(非漫画系)から自分の知識に基づいて書く。
今回の原作と脚本の問題は、つきつめれば著作者人格権の問題だと考えている。
(仕事上、著作権について多少は調べているが、法律の専門家ではないことは先に付言する)
「財産権」とは、そのまま、著作者の財産的利益を守る法律である。
そして、今回でいうドラマにあたる「二次的著作物」を作る(翻案)/利用することなどは
すべて著作権者の権利であり、第三者が行う場合は許諾が必要だ。
対して「人格権」とは、著作者の「精神的利益」を守る法律である。
公表権・氏名表示権・同一性保持権、つまり著作物を公表するかどうか、名前を出すかどうか、作品の改変を容認するかどうか。
このふたつの違いは何かというと、
「財産権」は譲渡も相続もできる(著作者でなくても、著作権者にはなりえる)が、
「人格権」は、だれにも譲渡も相続もできない、「著作者本人のみ」にある権利だということだ。
個人的に「精神的利益」とは、ネットスラングで言う「お気持ち」と同義であると考える。
軽んじる意味で言うのではない。
公表するか、名前を出すか、改変してもいいかどうか。つまり、自分の著作物が、自分の納得のいく形で扱われているかどうか。
それによって守られる作者の「気持ち」こそが、法律で守る価値のある、大切な「精神的利益」なのだと思っている。
以上を踏まえて今回の件を見ると、
今回、原作者がドラマ側に繰り返し要望したのは、自身の著作者人格権の尊重だと考える。
もちろんそれ以外にも、著作者には二次的著作物の作成/利用の許諾を行う権利があるのだが、
「ドラマの結末を自分に決めさせてほしい」「キャラクターを変えないでほしい」という要望は、作品世界そのものを守りたい、言い換えれば「同一性保持権」を守りたいという願いのもとに出されたように、私には思える。
そして前述の通り、それは著作者本人の「精神的利益」を守る重要な権利だ。
ここまで書いた通り、著作者人格権とは作者の精神的利益を守る大切な法律だ。
よくわかる。
今回のように著作者一人で本が一冊出来るような漫画や単行本であれば、先生の納得を大切に
進めましょう、といえるだろう。
けれど、たとえば、子供向けの学習ドリルをつくることを想像してほしい。
問題文、解答解説文、ページ内のイラスト、すべて著作物であり、それぞれ著作者がいる。
なので、理屈上は、ドリルのカットイラストを描いたイラストレーターさんが、あるひとつのイラストを指して「このイラストをもう公開したくない」といえばそれは尊重されるべき、となる。
著作財産権ならばお金で解決…つまりイラスト自体の権利を買い取るという交渉もできるが、著作者人格権は譲渡できない。著作者がダメと言ったらダメである。
公表したくない…それは、どこまでの話なのか。もう印刷して積んである在庫は、書店に出回っている在庫は。シール対応か?断裁か?絶版か?
もちろん、そんなことになった例を私は知らないし、たいていのクリエーターさんはこちらの状況を汲んで、たとえば改訂するときに外してください、などの常識的な要望におさめてくれる。
ところで出版系は契約がルーズだなんて言われるが、最近は結構まじめにやっている(少なくとも私の周りは)。
さて契約書を結ぼうとなると、この著作者人格権については悩ましいところがある。
何せ字義どおりに捉えたら強力すぎる。
著作者人格権を盾に、出版物全体に影響を及ぼすような運用ができるのか、それは判例が出ない限りわからない。わからない以上、我々は会社員なので、裁判沙汰になる芽はできるだけ摘まなければならない。
かくして契約書に、「著作者人格権を行使しない」なんて文言を盛り込む羽目になる。
「著作者人格権の不行使」は契約書では案外よく見る言葉である。
たとえば会社のポスターやパンフレットやDMを発注したとして、取引先の「公表権」で取り下げさせられたり、「同一性保持権」で修正できなかったりする可能性がある…となると、必要性が想像つく人もいるのではないか。
クリエイターが本来持つ権利を制限する契約は、誠意に欠けると思っている。
今回の事件は漫画作品なので、カットイラスト1つとはわけが違う…とも思うが、
わけが違うか? ほんとうに? すべての著作物は同等に尊重されるべきでは??
という思いもある。
100%くもりなく「著作者人格権を尊重します!」と言い切れるかというと…権利の強さゆえに、あまり現実的でない、と思ってしまう。
今回の問題の根幹が「著作者人格権の尊重」をめぐるものだと考えると、小学館全体として声明を出すのは苦しいだろうな…と想像している。
逆に言えば、それ以外の事情……芦原先生が小学館に対して寄せていた信頼が裏切られてい
た、というような経緯がないことを祈っている。
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ちまちま書いていたら小学館から著作者人格権に言及した声明が出ていた。
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言葉だけが先走りそうで、そして実際権利としてはかなり強いものなのでちょっと先が思いやられる。
なお「じゃあAI学習は著作者人格権侵害なのでは!?」と盛り上がってる人を見たが、機械学習は私的利用とかと同じ例外規定やで。
Permalink |記事への反応(10) | 19:35
・著作権法は第一条でこういっとるやんけ「思想や感情を表現したものが著作物」 AI創作がそれをクリアしているかがまず一つ目
・著作権法はこうもいっとる「思想感情が含まれてる著作物をつくるにあたってだれかの著作物を丸ッとパクるのはあかん」 (複製権、二次的著作物の許可強制)
入念なプロンプト選定によって「思想感情表現性」を得るにいたった創作物が、結果的に、有名なだれかの著作とまったくおなじことをしてたら?
そらAIつかって選定したものを「これ俺がつくった」つって出したやつに責任が生じるのはあたりまえなんよ
ピカソの絵っぽいもの、ならピカソ死後70年たってるからええよ
アンパンマンっぽい、あるいはコナン・鬼滅・呪術・ポケモンっぽいもの、これは創作者生きてるし大山鳴動するやろなあ
・実在人物のアイコラ これは著作権ちゃうけど実在アイコラとおなじ肖像権侵害あるいは名誉棄損やろなあ
・ドエロマンコ絵暴力絵のだしっぱなし これはピクシブにしろXにしろ規約違反で即垢BAN 繰り返せば単なる中華表現やくざ、まあ自分だけでもってる分には素材集めご苦労さん
これらは判例によりほぼ確なんよ
それが結果を見る目がない・予測できない中学生が初めてPC買ってもらって浮かれて「AI通せばなにを公表しようが無罪」とおもいこむのをとめてやるのが大人の役目
===
追記:「っぽい」に引っかかるやつが増加してるようなので追記するけど、
「弱小絵師Aっぽい」なら公式などないので「弱小絵師A本人の作っぽい」とよみかえることになる。
https://twitter.com/gamerokuda/status/1670940661481357313
ここでいわれている「本質的特徴」ってやつだ
まあこないだの階段の絵みてわかるように、AI絵師wは目の数と指の数だけはようやく気を付けられるようになったレベルだからどんなに上手っぽくても違和感は残るけど
じゃあ公式絵と画力以前に画風自体異なる描き方してればウマ娘の性交同人誌描いてもそもそも二次的著作物扱いされないということでガイドラインを根拠に訴えることもできないことになるな。
丸を三つ描いてればディズニーが差し止めてくるみたいな話が岸辺露伴のドラマで茶化されてたけど、そのレベルの話ぐらいになってやっと権利者の著作権公式が妥当か不当かの議論の余地が出るんだと思うよ。
勿論著作権は特許と違って偶然の一致まで排除するものじゃないから善意の有無が焦点になってくるな。丸三つをミッキーを意図して描いて不特定多数に見せてたら違法だし偶然の一致ならその限りじゃない。
下手であればあるほどあるいは偶然の一致があり得るほど元々そのキャラのつもりで描いてたけど後からそのつもりはないと言い逃れた時の成功率が上がるというのはあるが、これは違法性とは話の次元が異なってるな。
逆に「たこぶえ」のレベルで顔がミッキーに似てるとたとえ犯意がなく著作権侵害に構成要件として満たさない場合でも社会通念とか常識のレベルで意図的にミッキーを翻案したものに決まってるとされ弁解が言い逃れ扱いされるということもありそうだがな
著作権問題については、まず民亊と刑事それから権利侵害と犯罪という言葉についてちゃんと理解した方がいい。
民亊は私人同士のもめごとのこと。民亊に警察や国は登場しない。民事裁判で負けた被告は原告に賠償金を払うことが多い。
刑事は国家(検察官)が私人を訴えること。刑事事件で被告人が負けたら犯罪者になるし、罰金は国に払う。
まず、著作権法や民法に抵触していたらその時点で権利侵害となる。
権利者が黙認していてもグレーではない。権利侵害、不法行為だ。
第一の選択肢として、権利者はこれに対して民事訴訟を起こして削除させたり賠償金を払わせることができる。
第二の選択肢として、著作権の場合権利者は私人間で契約を結んで「許諾」することができる。許諾すればホワイトだ。
この許諾の方法のひとつに、いちいち両者捺印の契約書を交わさなくても、事前に権利者が明示したライセンス条項に従えば許諾したものとみなす、というやり方がある。
ソフトウェアのオープンソースライセンスが有名だが、二次創作のガイドラインもこれにあたる。
いずれにしても契約書やライセンス条項の内容から逸脱すれば、契約違反となり、権利侵害となる。
あくまでも民亊だから逸脱しても犯罪者ではないし、この行為を犯罪と呼ぶのは正確ではないよ。
次に親告罪について。
第三の選択肢として、権利者はあいつの悪質な行為を刑事事件として公訴してくださいと警察署へ告訴状を提出することができる。
どんなに悪質な行為でもこの告訴状がなければ検察が動けないのが「親告罪」。
でも刑事は99%が有罪になると言われているように、よっぽど悪質で検察側に明確な勝算がないと公訴されない。
「訴える」という言葉が民亊なのか刑事なのかあいまいに使われることが多いので、みんなもっと意識しようぜ。
ついでに二次創作についても触れておくと、二次創作と著作権法の二次的著作物は微妙に違う言葉だから注意が必要。
設定やアイデアをパクっただけの二次創作は、二次的著作物にあたらないことが多く、権利侵害とは言えない。
キャラを使ってオリジナルな構図で描く場合も、わりとケースバイケースだったりする。
そういう意味では、著作権侵害にあたるかどうか微妙なものをグレーと言えなくもない。
とはいえ、著作権法に抵触していなくても、商売の邪魔になってるような場合は民法の方で民事訴訟できたりもする。
飽きたのでこれでおしまい。
ちなみに公式の中の人は大抵「頼むから二次創作について問い合わせないでくれ、商売の邪魔にならない範囲で勝手に小規模にやってくれ」って思ってるよ。
アメリカにも表自戦いるんだな~。
そんで最大手の味方に背中を撃たれたことに早くもきづいて顕名でこういうことをいうんだなぁ~。
表自戦というのは金の問題をイデオロギーの問題にすりかえて「イデオロギー的に正しい俺たちを守れ(だが守られても文句をいう)」を繰り返す。
理系経営者イーロンマスクは金をだせばイデオロギーが守られると思ったのか。実際には守られないよ。
秩序というキーワードが欠けてしまったからね。昨日からすごい勢いでエロスパム増えてる。
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ところで、無断全文翻訳は引用にもあたらないし二次的著作物は著作者に許諾得るきまりだよ。まあ訴えられはしないだろうけどね。
コピーレフト(英:copyleft)は、著作権(英:copyright)に対する考え方で、著作権を保持したまま、二次的著作物も含めて、すべての者が著作物を利用・再配布・改変できなければならないという考え方である[1]。
・二次的著作物の利用、コピー、再配布、翻案を制限してはならない
・コピー、再配布の際には、その後の利用と翻案に制限が無いよう、全ての情報を含める必要がある(ソフトウェアではソースコード含む)
・翻案が制限されない反面、原著作物の二次的著作物にも同一のコピーレフトのライセンスを適用し、これを明記しなければならない
一般に、芸術作品や評論、解説文、コンピュータプログラムなどを含む著作物は、その作者が著作権を持っている。そのため、作者の許可を得なければ改変したり、(個人的なバックアップを除いて)複製したり、配布・販売することはできない。しかし、このような制度の枠組みは、作品を共有して多人数で共同的な創造活動を行う際にはかえって妨げとなる場合がある。
釣りか? ネタか? 判決文にリンク張っているのに読んでいないのか?
その知財高裁判決の趣旨は、二次的著作物(二次創作)に源著作物の著作権侵害があったとしてもその他の部分に対しては二次的著作権が成立し得るので、原告人(二次創作者)が著作権侵害されたことによる損害賠償請求を認めることだぞ。
被告人(二次創作を無断掲載した人)が二次的著作物に対して指摘した、源著作物への著作権侵害の主張立証は不十分だったので何ら裁判の争点にならなかったというだけで、源著作物に対する著作権侵害の可能性があることを裁判官は否定していないぞ。