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はてなキーワード:二次的著作物とは

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2025-04-25

anond:20250425114621

論点が整理されていないので、Grok君に整理してもらいました。参考にしてください。

以下は、X上で議論されている「大阪万博コスプレで参加することの是非」に関する論点を整理し、コスプレ否定派とコスプレ容認派の主張をまとめたものです。各論点について、関連する過去の事例・判例法令必要に応じて記載します。主張の評価は行わず客観的な整理に徹します。

論点1:大阪万博におけるコスプレ公式ルールとその解釈

コスプレ否定派の主張

公式ルール曖昧さ:大阪万博公式ルールでは「持込禁止物に該当しないもの」「公序良俗に反しない服装」「平穏を乱す行為禁止」を条件にコスプレ許可されているが、具体的な基準不明である更衣室がないことやトイレでの着替えが禁止されていることからコスプレを想定したイベントではないと解釈すべきである

暗黙の禁止:公式が明確に「コスプレ歓迎」と明記していないため、「許可されている」ではなく「禁止されていない」に過ぎない。コスプレ運営が想定していない行為であり、ルールの隙間を利用する行為不適切である

運営負担の増加:コスプレに関する問い合わせが増えると運営負担となり、将来的にコスプレ禁止されるリスク高まる

コスプレ容認派の主張

公式ルールの明確な許可:大阪万博公式FAQで「コスプレまたは仮装をしての入場は可能」と明記されており、特定の条件(持込禁止物、公序良俗平穏)を満たせば問題ない。ルールに則っている以上、コスプレは正当な行為である

運営の歓迎姿勢:コスプレイヤーへの現地スタッフ対応好意的であり、事実上コスプレが歓迎されている。運営側がコスプレ問題視していない証拠である

多様性テーマとの整合性:大阪万博テーマいのち輝く未来社会デザイン」や「多様性」にコスプレ合致し、文化表現の一環として認められるべきである

関連する事例・判例法令

大阪万博公式ルール:公式FAQによると、「持込禁止物に該当しないものであれば、装着しての入場は可能」「公序良俗に反する服装平穏を乱す行為禁止」「更衣室はなく、トイレでの着替えは禁止」「他の来場者に迷惑となる写真撮影や、不安感・恐怖感を与えるもの入場拒否可能性」と規定されている。

過去万博:愛知万博2005年)ではコスプレサミットが開催され、コスプレ公式イベントとして組み込まれた。上海万博2010年)やドバイ万博2020年)でもコスプレ関連イベント存在し、万博コスプレ親和性示唆される。

論点2:コスプレ公共の場での適切性

コスプレ否定派の主張

場違い行為:万博国際的文化交流技術展示の場であり、テーマパークやコスプレイベントではない。アニメキャラクターコスプレ万博目的(各国の文化歴史技術体験)にそぐわず、場の雰囲気を乱す。

他の来場者への影響:コスプレは目立つため、意図せず注目を集め、写真撮影や囲みの発生で他の来場者の体験を妨げる。特に海外から観光客コスプレイベントの一部と誤解する可能性がある。

公共交通機関や移動の問題:コスプレ姿で公共交通機関を利用したり、会場外を移動することは、コスプレ界隈の暗黙のルール公共の場でのコスプレは控える)に反する。

コスプレ容認派の主張

文化表現としての正当性:コスプレ日本サブカルチャーとして世界的に認知されており、万博多文化交流の一環としてふさわしい。コスプレを通じて日本文化アピールできる。

他の来場者との交流:コスプレは同じ趣味を持つ人々との交流を促進し、万博の「共感の輪」を広げる。スタッフキャラクターとの好意的なやり取りも、ポジティブ体験となる。

個人自由:コスプレルールに則り、他の来場者に迷惑をかけない限り、個人表現自由として認められるべき。万博多様性体現する行為である

関連する事例・判例法令

コスプレイベントの例:コミックマーケットコスプレサミットでは、公共の場でのコスプレ移動を避けるため更衣室が用意され、移動時のルール厳格化されている。万博では更衣室がないため、移動時のコスプレ問題視される。

テーマパークの事例:ディズニーランドユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、特定の期間(例:ディズニーハロウィーン)を除き、コスプレでの入場が制限される。これは場の調和を保つための措置とされる。

論点3:コスプレ著作権不正競争防止法

コスプレ否定派の主張

著作権侵害可能性:コスプレ衣装アニメ漫画キャラクターを基にした二次的著作物であり、権利者の許可なく製作・着用することは著作権法の複製権翻案権侵害に該当する可能性がある。現状は権利者の黙示の許諾に依存しているグレーゾーンである

不正競争防止法リスク:コスプレ姿をSNSに公開し、注目を集める行為は、キャラクター顧客吸引力を利用した「不正競争」に該当する可能性がある。特に万博のような公共の場での露出は、権利者のイメージを損なう恐れがある。

コスプレ界隈への悪影響:無許可コスプレが目立つと、権利者が法的措置を取る可能性が高まりコスプレ文化全体に規制が及ぶリスクがある。

コスプレ容認派の主張

著作権侵害の非該当:コスプレ二次的著作物に該当しない場合が多く、翻案権侵害には当たらない。個人による非営利コスプレは、権利者が黙示的に許諾しているため問題ない。

ファン活動ポジティブ効果:コスプレ作品宣伝ファンコミュニティの活性化寄与し、権利者にとっても利益がある。万博でのコスプレ作品布教につながり、文化価値を高める。

法的リスクの低さ:非営利目的コスプレは、権利者が訴訟を起こす可能性が低く、実際には問題にならない。万博ルールに則っている限り、法的問題は生じない。

関連する事例・判例法令

著作権法:コスプレ衣装が元のイラストの「表現上の本質的な特徴」を再現する場合複製権著作権法第21条)や翻案権(同第27条)の侵害に該当する可能性がある。ただし、私的使用(同第30条)や非営利目的場合権利者の黙示の許諾により問題にならない場合が多い。

不正競争防止法: 「マリカー事件」(東京地裁2018年知財高裁2020年)では、マリオ等のコスプレ衣装使用した商業活動不正競争行為不正競争防止法第2条1項1号)に該当すると判断された。非営利コスプレ対象外だが、SNSでの公開が「顧客吸引力を利用」と見なされる可能性がある。

コスプレグレーゾーン:コスプレ権利者の黙示の許諾により成り立っているが、2021年政府コスプレ著作権ルール整備を検討する方針を表明。現時点で明確な法規制はない。

論点4:コスプレマナーと他の来場者への配慮

コスプレ否定派の主張

マナー違反懸念:コスプレは目立つため、意図せず他の来場者に迷惑をかける(例:写真撮影の囲み、スペースの占有)。特に子ども海外来場者への配慮が不足している。

承認欲求押し付け:コスプレ姿でSNS投稿することは、自己顕示欲承認欲求を満たすための行為であり、他の来場者に強制的コスプレを見せる結果となる。

悪意ある利用のリスク:過去テーマパークで不適切目的(例:子どもへの接触)でコスプレをした事例があり、万博でのコスプレが同様のリスクを孕む。

コスプレ容認派の主張

マナーを守れば問題ない:ルール公序良俗撮影禁止迷惑行為禁止)に則り、他の来場者に配慮すれば、コスプレ問題ない。実際、問題行動を起こしたコスプレイヤーの報告は少ない。

テーマパーク的体験提供:コスプレは来場者にとってテーマパークの着ぐるみのような楽しさを提供し、万博エンターテインメント性を高める。

個人の楽しみ:コスプレ自己表現キャラクター愛の表れであり、他の来場者が不快に感じるとしても、ルール違反でない限り制限すべきではない。

関連する事例・判例法令

過去トラブル:テーマパークでのコスプレによるトラブル(例:不適切接触目的コスプレ)は、公共の場でのコスプレに対する懸念を高めている。ただし、万博での具体的なトラブル事例は未報告。

コスプレイベントマナー:コミックマーケットコスプレサミットでは、撮影時の囲み防止や移動時の配慮暗黙のルールとして存在する。万博ではこれが徹底されていないとの指摘がある。

論点5:コスプレ炎上の背景と批判正当性

コスプレ否定派の主張

コスプレ界隈の体質:コスプレ界隈には「ルールを守らない」「文章曲解する」傾向があり、万博でのコスプレもその延長線上にある。炎上コスプレイヤーのマナー違反非常識な行動への反発である

個人的な不快感:コスプレ万博の場にそぐわないと感じる人々が、ルール以前に「見たくない」という感情から批判している。これは個人価値観の相違によるもの

過剰な注目:特定コスプレイヤー(例:鹿乃つのさん)がSNSで目立つ投稿したことで、他のコスプレイヤーにも批判が波及。影響力の大きい人物の行動が炎上を増幅した。

コスプレ容認派の主張

不当なバッシング:ルールに則ったコスプレが「承認欲求」「場違い」などのレッテル批判されるのは不当。批判者の多くはルールを把握せず、感情的な反発に終始している。

コスプレ文化への偏見:コスプレに対する否定的な意見は、コミックマーケットなどでのオタクバッシングの延長であり、偏見に基づく。万博多様性否定するものだ。

運営公認:大阪市長コスプレ関連の記事をリポストするなど、事実上公認されている。批判は「個人的な不快感」を押し付けわがままである スpost:1⁊

関連する事例・判例法令

過去炎上事例:コスプレ界隈では、イベント外でのコスプレ(例:ディズニーランドでの無許可コスプレ)やSNS投稿炎上した事例がある。万博のケースも同様の構造を持つ。

SNS炎上:SNSでのコスプレ投稿は注目を集めやすく、批判過熱する傾向がある。法的な問題がなくとも、感情的な反発が炎上を招くケースは多い。

補足

炎上の中心事例:議論の中心は、コスプレイヤー鹿乃つのさんが『ダンジョン飯』のキャラクター「マルシル」のコスプレ万博に来場し、SNS投稿したことによるプチ炎上である。このケースが多くの論点引き起こしている。

法的グレーゾーンの影響:コスプレ著作権不正競争防止法に関する議論は、法的解釈曖昧さが議論を複雑化させている。明確な法規制がないため、双方の主張が対立する。

万博特殊性:国際的イベントである万博は、テーマパークやコスプレイベントとは異なる目的雰囲気を持つため、コスプレの適切性が特に議論の焦点となっている。

以上が、X上で議論されている「大阪万博でのコスプレの是非」に関する論点整理です。各論点について、否定派と容認派の主張をバランスよくまとめ、関連する事例・判例法令記載しました。

Permalink |記事への反応(0) | 15:20

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anond:20250424220105

ブコメ・X・棘などで

「(権利者の許諾を受けてない)コスプレ著作権侵害じゃないの?」

と吹聴している人が少なくないので注釈しますが、

コスプレ二次的著作物創作性のある著作物)と看做されない場合が大半なので、

それ自体著作権侵害になる可能性は低いと考えられます

コスプレないしコスプレ衣装侵害行為と看做されるケースは、

権利者の許諾なく該当作品名前を出して(あるいは該当作品を想起させる内容で)商売を行うこと

②該当デザインが「創作性のある著作物」と法的に認められていること

③該当デザインが「著作権以外の知財関連の法律意匠権など)」で保護されていること

などが考えられます

いわゆるコスプレ実写AVコスプレ写真集バチバチに①に抵触するはずなのに問題にならないのは、

権利者が訴訟するのを手間と感じて訴えてないだけ」

「実際に訴えたら権利者が勝つ可能性は高いものの一方で勝てない可能性もあるので放置している」

「元の権利者の権利範囲外での商売から商売としてコンフリクトしないから)放置している」

などの理由が考えられます

※逆に元々えっちコンテンツ原作とする(権利者の許諾を得た)実写AV実在する辺り、

 「商売コンフリクトするもの許可を取らないとやばい」という業界ルールが透けて見えるのではないかと。

いずれにせよ、コスプレ許可許可判断するのは権利者や場の管理者なので、

権利者でも管理者でもない第三者に、その是非の権利がないのは言うまでもないことです。

Permalink |記事への反応(0) | 09:19

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2025-03-09

anond:20250309040822

https://matsuyama.vbest.jp/columns/general_civil/g_civil_disputes/4330/

(1)二次創作とは

一般的に、二次創作とは、原作に登場するキャラクターなどを利用して、二次的に創作された作品のことを指します。しかし、「二次創作」という用語は、法律上の明確な定義のある用語ではありません。

二次創作と似たような言葉として「二次著作物」という言葉があります

これは、著作権法定義のある用語で、「二次著作物」のことを「著作物翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。」と定義していますが、二次創作二次著作物は同一の概念ではありません。

しかし、二次創作は、原作をもとにして新たな発想を加えて創作されたものですから二次著作物にあたることが多いと考えられます

二次創作は、改変もなにも、原作とは全くの別物なんだよ

原作と全くの別物なら一次創作のはずだ

しかし貴増田は冒頭で「二次創作は」と言っている

一行で矛盾しており支離滅裂理解不能と言わざるを得ない

増田は何を根拠にモノを言っているんだ、というか自分が書いている文章意味が分かっているのか?

Permalink |記事への反応(0) | 04:25

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2024-12-11

いや二次創作ではあるだろ

元のイラストを見てきたが、普通に絵が上手い。明らかな創意性があった。あれが二次創作ではないのなら、Pixiv の みんなの新着 のほとんどは二次創作ではなくなってしまうよ。

二次創作であることは必ずしも 絵の上手さ・創作の楽しみ を必要としないと思う。

特殊ファンアートであるという説明にはなってるが、ファンアート一種であることは否定できてない。

二次創作はしばしば著作権侵害になりうる。塗り絵でも創作性が認められる場合もある。今回のイラスト元絵があるが直ちに著作権的な問題があるとは言えないと思う。

修正した(fixed)と宣言していようが、そこに創作性があるなら二次創作だ。原作著作人格権を主張してるわけでもなし、歴史修正などは誰もしてない(できない)。

社会運動であることと二次創作であることは両立する。

定義に照らしても今回の作品は、二次創作ではある、と言えると思う。

にじ‐そうさく〔‐サウサク〕【二次創作】 の解説

既存作品をもとにして、新たな作品創作すること。特にマンガアニメなどの登場人物世界観を流用して独自作品創作すること。また、その作品をいう。二次創作物。→二次的著作物

https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E5%89%B5%E4%BD%9C/

anond:20241210180013

Permalink |記事への反応(0) | 20:54

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2024-11-17

anond:20241117105109

二次創作二次的著作物著作権侵害違法

AIモデル機械学習合法

Permalink |記事への反応(0) | 11:13

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2024-11-13

AIダブスタ

思想感情創作的表現したもの著作物である

『絵柄や作風アイデアであって著作権法では保護されない』

翻訳著作権一種である翻訳権」で保護されている』

翻訳物は二次的著作物に該当し、原作者翻訳者の双方に著作権が与えられる』

これらを踏まえた上でこのツリーは是非読んでもらいたい。

https://x.com/rootport/status/1856525495833374979

「無断学習泥棒だ!クリエイターを守れ!」と言っている人が、翻訳AIを何食わぬ顔で使っているのを見ると、作家の端くれとしては、とても悲しくなります

https://x.com/rootport/status/1856534625956635126

たとえば、

文章の無断学習を許すな!翻訳AIもChatGPTも禁止せよ!…でも、画像生成AIは許す。音楽AIAIボイチェンも許す」

…なんて主張をしている作家がもしも存在したら、あなたはどう感じるでしょうか。納得できるでしょうか。

その上で『いや、画像生成だけが問題なのだ』と主張されるのならば、軽蔑します。

全ての無断学習は許せないというなら、GoogleAppleもDeepLもXも今すぐ捨ててスジを通して欲しい。

Permalink |記事への反応(0) | 16:51

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2024-11-07

いまだけダブチ食べ美のエロ二次創作公式のお願い

権利者の許可のない複製・転載等はお控えいただき



原著作物をもとに二次創作していいかどうかの権利が 翻案権

著作物ネットにアップするとき権利複製権公衆送信権

二次創作してできたイラスト(二次的著作物)の権利に関して

二次創作によって付加された創作的表現(例えば構図とか)は二次創作

原著作物の創作的表現(食べ美の見た目、デザイン)は原著作物の権利者が権利を持つ

この為二次的著作物の利用には二次創作者及び原著作物の権利者両方の許諾が必要になる。




二次創作イラストネットにアップする場合権利者全員=(二次創作者と原著作物の権利者両方)から複製権公衆送信権の許諾が必要になる。

許諾を取って二次創作した場合、当然契約内容二次的著作物の利用範囲...複製権公衆送信権許可許可が含まれるけれど

権利者に無断で二次創作した場合原著作物の権利者両方に複製権公衆送信権の許諾を受けてるはずもなく。



権利者の許可のない複製・転載等」になる

Permalink |記事への反応(2) | 19:26

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2024-10-30

画像生成AIのみを規制する合理的法的根拠

我々は生成AIについて海外の事例や言論も参考にする必要があるため、著作物二次的著作物を無断学習した成果であるところのGoogle翻訳やDeepLなどの自動翻訳ツール容認されなければならない。

また生成AI活用した事例は多数あるが、これらの利益社会にとって有益なため、勿論受容されるべきである

https://mirai-works.co.jp/business-pro/business-column/generative-ai-case-study

https://metaversesouken.com/ai/generative_ai/japanese-companies/

https://liginc.co.jp/635513

ただし画像生成AIはそうもいかない。

データセットがクリーンなら問題ないという意見も見られるが、基盤モデルから再構築されたクリーンな生成AI使用しても炎上している現状があるので、許可されるべきではない。

https://x.com/GEMVOX183838/status/1849636540877766955

また投稿された画像が生成AIによるものかを判定するために無断学習成果物であるHive使用することも必要になるだろう。

30万以上のユーザー画像生成ユーザー絶滅して欲しいという現実を踏まえ、画像生成AIのみを規制するための法整備直ちに必要だと考えられる。

https://x.com/innocence_SAC/status/1850747057490800900

一度画像生成AI使用した者は、その信用は二度と戻らない。

人々の権利を守るために、画像生成AIは根絶せねばならない。

そのために画像生成AIのみを規制する合理的法的根拠を用意する必要があるが、残念ながら私一人の力では思いつかない。

有識者諸君見解をお聞きしたい。

Permalink |記事への反応(0) | 12:53

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2024-09-11

anond:20240910133623

非公認ファンアート(二次的著作物)に対して公式(原著作物の著作者)はフルスペック権利を持ちます

著作権的には公式画像を使うのと同じ扱いです。

公式にこの非公認ファンアートを使っていいかの許諾を得ずに無断で使うと公式複製権翻案権及び同一性保持権侵害となります

二次的著作物に対して原著作物の著作者二次的著作物著作者と同一の権利を持ちます

非公認ファンアート原作存在しないオリキャラが人気出たとき、そのオリキャラファンアートに対しても公式権利を持ちます

公式オリキャラ作者、ファンアート作者の3人の許諾が必要

Permalink |記事への反応(1) | 16:28

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2024-08-13

羅生門二次的著作物

クソデカ羅生門

羅生門/黒澤明

他に羅生門翻案物知ってる?

Permalink |記事への反応(1) | 13:29

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2024-02-13

anond:20240213082705

二次的著作物許可を出すのは著作権者やで

Permalink |記事への反応(0) | 11:04

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2024-02-08

小学館に何か言えっつっても無理じゃないかな(追記した)

今回の芦原先生事件をとても悼ましく思っている。

それはそれとして、小学館への「もっと作家に寄り添え」の大合唱については、小学館しんどいだろうな…とも思う。

この辺の感想の内訳を、出版業界の端っこ(非漫画系)から自分知識に基づいて書く。

 

今回の原作脚本問題は、つきつめれば著作者人格権問題だと考えている。

仕事上、著作権について多少は調べているが、法律専門家ではないことは先に付言する)

 

著作権は、大きく「財産権」と「人格権」に分けられる。

財産権」とは、そのまま、著作者財産利益を守る法律である

著作物を複製すること、上演・上映・展示・頒布すること、

そして、今回でいうドラマにあたる「二次的著作物」を作る(翻案)/利用することなどは

すべて著作権者の権利であり、第三者が行う場合は許諾が必要だ。

 

対して「人格権」とは、著作者の「精神利益」を守る法律である

公表権・氏名表示権・同一性保持権、つまり著作物公表するかどうか、名前を出すかどうか、作品の改変を容認するかどうか。

これらは著作者本人のみに決める権利がある。

 

このふたつの違いは何かというと、

財産権」は譲渡相続もできる(著作者でなくても、著作権者にはなりえる)が、

人格権」は、だれにも譲渡相続もできない、「著作者本人のみ」にある権利だということだ。

 

個人的に「精神利益」とは、ネットスラングで言う「お気持ち」と同義であると考える。

軽んじる意味で言うのではない。

公表するか、名前を出すか、改変してもいいかどうか。つまり自分著作物が、自分の納得のいく形で扱われているかどうか。

それによって守られる作者の「気持ち」こそが、法律で守る価値のある、大切な「精神利益なのだと思っている。

 

以上を踏まえて今回の件を見ると、

今回、原作者がドラマ側に繰り返し要望したのは、自身著作者人格権尊重だと考える。

もちろんそれ以外にも、著作者には二次的著作物作成/利用の許諾を行う権利があるのだが、

ドラマの結末を自分に決めさせてほしい」「キャラクターを変えないでほしい」という要望は、作品世界のものを守りたい、言い換えれば「同一性保持権」を守りたいという願いのもとに出されたように、私には思える。

そして前述の通り、それは著作者本人の「精神利益」を守る重要権利だ。

してみると、小学館が出すべき声明は一つである

 

小学館は、クリエイター著作者人格権を最大限に尊重する。
そして、取引企業にも同等の尊重を求める」

 

 

法律で決められた権利をあたりまえに尊重する。

ごく当たり前のことである簡単じゃないか

 

 

簡単じゃないのである

 

ここまで書いた通り、著作者人格権とは作者の精神利益を守る大切な法律だ。

よくわかる。

しかし、出版物の種類によっては、

それ言ってると仕事が回らねえのである

 

今回のように著作者一人で本が一冊出来るような漫画単行本であれば、先生の納得を大切に

進めましょう、といえるだろう。

けれど、たとえば、子供向けの学習ドリルをつくることを想像してほしい。

問題文、解答解説文、ページ内のイラスト、すべて著作物であり、それぞれ著作者がいる。

たとえば「公表権」は著作者人格権ひとつだ。

なので、理屈上は、ドリルカットイラストを描いたイラストレーターさんが、あるひとつイラストを指して「このイラストをもう公開したくない」といえばそれは尊重されるべき、となる。

著作財産権ならばお金解決…つまりイラスト自体権利を買い取るという交渉もできるが、著作者人格権譲渡できない。著作者ダメと言ったらダメである

 

公表したくない…それは、どこまでの話なのか。もう印刷して積んである在庫は、書店に出回っている在庫は。シール対応か?断裁か?絶版か?

 

もちろん、そんなことになった例を私は知らないし、たいていのクリエーターさんはこちらの状況を汲んで、たとえば改訂するときに外してください、などの常識的要望におさめてくれる。

互いの常識良識のなかで私たちはどうにか仕事をしている。

 

ところで出版系は契約ルーズだなんて言われるが、最近結構まじめにやっている(少なくとも私の周りは)。

さて契約書を結ぼうとなると、この著作者人格権については悩ましいところがある。

何せ字義どおりに捉えたら強力すぎる。

 

著作者人格権を盾に、出版物全体に影響を及ぼすような運用ができるのか、それは判例が出ない限りわからない。わからない以上、我々は会社員なので、裁判沙汰になる芽はできるだけ摘まなければならない。

かくして契約書に、「著作者人格権行使しない」なんて文言を盛り込む羽目になる。

 

著作者人格権の不行使」は契約書では案外よく見る言葉である

たとえば会社ポスターパンフレットDM発注したとして、取引先の「公表権」で取り下げさせられたり、「同一性保持権」で修正できなかったりする可能性がある…となると、必要性が想像つく人もいるのではないか

 

個人的にはこんな文言できれば盛り込みたくない。

クリエイター本来持つ権利制限する契約は、誠意に欠けると思っている。

だが、強すぎる権利放置するのも難しいのだ。

 

今回の事件漫画作品なので、カットイラスト1つとはわけが違う…とも思うが、

けが違うか? ほんとうに? すべての著作物は同等に尊重されるべきでは??

という思いもある。

 

クリエイターさんにお仕事をお願いする側のすべての人間が、

100%くもりなく「著作者人格権尊重します!」と言い切れるかというと…権利の強さゆえに、あまり現実的でない、と思ってしまう。

 

今回の問題の根幹が「著作者人格権尊重」をめぐるものだと考えると、小学館全体として声明を出すのは苦しいだろうな…と想像している。

場面や状況によっては制限することさえあるのが現状だからだ。

 

逆に言えば、それ以外の事情……芦原先生小学館に対して寄せていた信頼が裏切られてい

た、というような経緯がないことを祈っている。

---------

ちまちま書いていたら小学館から著作者人格権言及した声明が出ていた。

----------

著作者人格権トレンドに入っている。

言葉けが先走りそうで、そして実際権利としてはかなり強いものなのでちょっと先が思いやられる。

なお「じゃあAI学習著作者人格権侵害なのでは!?」と盛り上がってる人を見たが、機械学習私的利用とかと同じ例外規定やで。

Permalink |記事への反応(10) | 19:35

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2023-10-27

anond:20230515213800

社会共通ルール著作権法やんけ

著作権法第一条でこういっとるやんけ「思想感情表現したもの著作物」 AI創作がそれをクリアしているかがまず一つ目 

ランダム出力されて思想感情も感じられないものフリー素材

著作権法はこうもいっとる「思想感情が含まれてる著作物をつくるにあたってだれかの著作物を丸ッとパクるのはあかん」 (複製権二次的著作物許可強制

入念なプロンプト選定によって「思想感情表現性」を得るにいたった創作物が、結果的に、有名なだれかの著作とまったくおなじことをしてたら?

そらAIつかって選定したものを「これ俺がつくった」つって出したやつに責任が生じるのはあたりまえなんよ

ピカソの絵っぽいもの、ならピカソ死後70年たってるからええよ

アンパンマンっぽい、あるいはコナン・鬼滅・呪術ポケモンっぽいもの、これは創作者生きてるし大山鳴動するやろなあ

実在人物アイコラ これは著作ちゃうけど実在アイコラとおなじ肖像権侵害あるいは名誉棄損やろなあ

・ドエロマンコ絵暴力絵のだしっぱなし これはピクシブしろXにしろ規約違反で即垢BAN 繰り返せば単なる中華表現やくざ、まあ自分だけでもってる分には素材集めご苦労さん

これらは判例によりほぼ確なんよ 

それが結果を見る目がない・予測できない中学生が初めてPC買ってもらって浮かれて「AI通せばなにを公表しようが無罪」とおもいこむのをとめてやるのが大人の役目

ならやっぱりAI絵師はとめないとあかんやろなぁ

 ===

追記:「っぽい」に引っかかるやつが増加してるようなので追記するけど、

単に「例示作品公式絵っぽい」と読み替えてくれればいいよ。

「弱小絵師Aっぽい」なら公式などないので「弱小絵師A本人の作っぽい」とよみかえることになる。

https://twitter.com/gamerokuda/status/1670940661481357313

ここでいわれている「本質的特徴」ってやつだ

 

まあこないだの階段の絵みてわかるように、AI絵師wは目の数と指の数だけはようやく気を付けられるようになったレベルからどんなに上手っぽくても違和感は残るけど

顔さえかわいけりゃいい中学生は全く気にしないでシコシコ濫用して公表して世の中を混乱させまくるだろうよ

Permalink |記事への反応(5) | 17:32

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2023-09-06

anond:20230906152627

でも文字通り読むなら、「原作権利者「も」二次創作物公衆送信権を持つ」くらいの意味合いではないかと思うのだが

というより、二次的著作物著作権はその著作物著作者帰属すると同時に、原著作者にも帰属するので、二次的著作物ネット投稿するときはその著作権帰属先の一つである原著作者の許可必要という理屈だと私は解釈してる

Permalink |記事への反応(1) | 15:32

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2023-09-03

anond:20230902200058

まあ二次的著作物(n=1以外のn次創作)なのにうちの子と言っちゃうのはちょっと微妙かもしれん

Permalink |記事への反応(0) | 16:36

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2023-09-02

anond:20230829200231

公式絵に見えるかどうかの問題なのか?

じゃあ公式絵と画力以前に画風自体異なる描き方してればウマ娘性交同人誌描いてもそもそも二次的著作物扱いされないということでガイドライン根拠に訴えることもできないことになるな。

著作物扱いできないなら訴え出る法的根拠がないからなあ。

丸を三つ描いてればディズニー差し止めくるみたいな話が岸辺露伴ドラマで茶化されてたけど、そのレベルの話ぐらいになってやっと権利者の著作権公式妥当か不当かの議論余地が出るんだと思うよ。

勿論著作権特許と違って偶然の一致まで排除するものじゃないか善意の有無が焦点になってくるな。丸三つをミッキー意図して描いて不特定多数に見せてたら違法だし偶然の一致ならその限りじゃない。

下手であればあるほどあるいは偶然の一致があり得るほど元々そのキャラのつもりで描いてたけど後からそのつもりはないと言い逃れた時の成功率が上がるというのはあるが、これは違法性とは話の次元が異なってるな。

逆に「たこぶえ」のレベルで顔がミッキーに似てるとたとえ犯意がなく著作権侵害に構成要件として満たさな場合でも社会通念とか常識レベル意図的にミッキー翻案したものに決まってるとされ弁解が言い逃れ扱いされるということもありそうだがな

Permalink |記事への反応(0) | 19:27

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2023-05-08

anond:20230507223618

著作権問題については、まず民亊と刑事それから権利侵害犯罪という言葉についてちゃん理解した方がいい。

民亊は私人同士のもめごとのこと。民亊に警察や国は登場しない。民事裁判で負けた被告原告賠償金を払うことが多い。

刑事国家検察官)が私人を訴えること。刑事事件で被告人が負けたら犯罪者になるし、罰金は国に払う。

二次創作はどちらのパターンもあるからややこしい。

まず、著作権法や民法抵触していたらその時点で権利侵害となる。

権利者が黙認していてもグレーではない。権利侵害不法行為だ。

第一選択肢として、権利者はこれに対して民事訴訟を起こして削除させたり賠償金を払わせることができる。

第二の選択肢として、著作権場合権利者は私人間で契約を結んで「許諾」することができる。許諾すればホワイトだ。

この許諾の方法ひとつに、いちいち両者捺印の契約書を交わさなくても、事前に権利者が明示したライセンス条項に従えば許諾したものとみなす、というやり方がある。

ソフトウェアオープンソースライセンスが有名だが、二次創作ガイドラインもこれにあたる。

いずれにしても契約書やライセンス条項の内容から逸脱すれば、契約違反となり、権利侵害となる。

あくまでも民亊だから逸脱しても犯罪者ではないし、この行為犯罪と呼ぶのは正確ではないよ。

次に親告罪について。

第三の選択肢として、権利者はあいつの悪質な行為刑事事件として公訴してくださいと警察署へ告訴状を提出することができる。

どんなに悪質な行為でもこの告訴状がなければ検察が動けないのが「親告罪」。

でも刑事は99%が有罪になると言われているように、よっぽど悪質で検察側に明確な勝算がないと公訴されない。

「訴える」という言葉が民亊なのか刑事なのかあいまいに使われることが多いので、みんなもっと意識しようぜ。

ついでに二次創作についても触れておくと、二次創作著作権法の二次的著作物微妙に違う言葉から注意が必要

設定やアイデアをパクっただけの二次創作は、二次的著作物にあたらないことが多く、権利侵害とは言えない。

キャラを使ってオリジナルな構図で描く場合も、わりとケースバイケースだったりする。

そういう意味では、著作権侵害にあたるかどうか微妙ものをグレーと言えなくもない。

とはいえ著作権法に抵触していなくても、商売邪魔になってるような場合民法の方で民事訴訟できたりもする。

飽きたのでこれでおしまい

ちなみに公式中の人は大抵「頼むから二次創作について問い合わせないでくれ、商売邪魔にならない範囲勝手に小規模にやってくれ」って思ってるよ。

Permalink |記事への反応(0) | 20:35

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2022-10-30

anond:20221029110257

アメリカにも表自戦いるんだな~。

そんで最大手の味方に背中を撃たれたことに早くもきづいて顕名でこういうことをいうんだなぁ~。

日本のよりはちょっと賢いな。

 

表自戦というのは金の問題イデオロギー問題にすりかえて「イデオロギー的に正しい俺たちを守れ(だが守られても文句をいう)」を繰り返す。

その最大手イーロンマスク

理系経営者イーロンマスクは金をだせばイデオロギーが守られると思ったのか。実際には守られないよ。

秩序というキーワードが欠けてしまたからね。昨日からすごい勢いでエロスパム増えてる。

 

これからどうなるかが知りたいものだ。

===

ところで、無断全文翻訳引用にもあたらないし二次的著作物著作者に許諾得るきまりだよ。まあ訴えられはしないだろうけどね。

Permalink |記事への反応(0) | 10:19

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2022-10-10

anond:20221009230208

コピーレフトWIKIPEDIA

コピーレフト(英:copyleft)は、著作権(英:copyright)に対する考え方で、著作権を保持したまま、二次的著作物も含めて、すべての者が著作物を利用・再配布・改変できなければならないという考え方である[1]。

コピーレフト定義をまとめると次のようになる。

著作物の利用、コピー、再配布、翻案制限しない

・改変したもの二次的著作物)の再配布を制限しない

二次的著作物の利用、コピー、再配布、翻案制限してはならない

コピー、再配布の際には、その後の利用と翻案制限が無いよう、全ての情報を含める必要がある(ソフトウェアではソースコード含む)

翻案制限されない反面、原著作物の二次的著作物にも同一のコピーレフトライセンス適用し、これを明記しなければならない

一般に、芸術作品評論解説文、コンピュータプログラムなどを含む著作物は、その作者が著作権を持っている。そのため、作者の許可を得なければ改変したり、(個人的バックアップを除いて)複製したり、配布・販売することはできない。しかし、このような制度の枠組みは、作品を共有して多人数で共同的な創造活動を行う際にはかえって妨げとなる場合がある。

Permalink |記事への反応(0) | 10:03

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2022-08-31

今回のことで一つわかったこ

普段著作権ガー著作権ガーって言っている奴ら、なんにも分かっていなかった。

著作物二次的著作物定義著作者人格権同一性保持権著作隣接権権利制限

全てお気持ちで決めつけていた。

でも実際こんな奴ばっかりかもな。

たとえば公式ドキュメントを読まずに「こうすれば動くと思うんだけど、動かないんですよね」ってやつを数え切れないほど見てきた。

一次情報原典に近いものに当たらず、どこの誰ともわからない個人ブログ情報をもってして根拠とする。

そんなもんなんだろう。

Permalink |記事への反応(0) | 00:00

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2022-03-12

anond:20220312110938

あーそうか

二次的著作物だとしても、学生がどんなふうに元講義ノート化したか(そしてそれを文書にしたか)はわからないが、そこに「新たに付加された創作的表現」はほとんど認められないだろうからけっきょく学生は無権利者なんだろうな

Permalink |記事への反応(1) | 11:28

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2021-08-15

anond:20210815014235

釣りか? ネタか? 判決文にリンク張っているのに読んでいないのか?

その知財高裁判決趣旨は、二次的著作物二次創作)に源著作物著作権侵害があったとしてもその他の部分に対しては二次著作権が成立し得るので、原告人(二次創作者)が著作権侵害されたことによる損害賠償請求を認めることだぞ。

被告人二次創作を無断掲載した人)が二次的著作物に対して指摘した、源著作物への著作権侵害の主張立証は不十分だったので何ら裁判の争点にならなかったというだけで、源著作物に対する著作権侵害可能性があることを裁判官は否定していないぞ。

から、その判例を元にして二次創作の多くはほぼホワイトであると主張することなんてできないぞ。

Permalink |記事への反応(1) | 09:49

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2021-07-30

anond:20210730175959

発表媒体TwitterでもニコニコでもYouTubeにとって規約違反であることに違いはないだろうけど

制裁を加える手段には困るだろうね

ミルダムSHOWROOMなら規約違反せずに切り抜き作成できるんだろうか

んー、ミルダムホワイトに切り抜きを作れることが分かった

(1)

配信者は、本配信配信する配信コンテンツについて、以下の内容に同意します。

①他の利用者が、有償無償を問わず配信コンテンツ運営会社提供する機能を用いて改変・利用して、本利用規約及び本配信規約に従う限りで二次的著作物等を創作することを許諾すること。

https://support.mildom.com/hc/ja/articles/360057689674-Mildom%E9%85%8D%E4%BF%A1%E8%80%85%E8%A6%8F%E7%B4%84

Permalink |記事への反応(0) | 18:11

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2021-02-27

anond:20210227155546

https://umamusume.jp/news/detail.php?id=107

ここに二次的著作物について書かれている以上、ガイドラインでしょ。

7. 当社が投稿配信禁止としている以下のプラットフォームは本ガイドライン対象外となります

・Mildom

みたいなのはきちんと細かく決めてるのに。

Permalink |記事への反応(1) | 15:58

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2021-02-26

anond:20210226073333

から「なお書き」。違法根拠法よろ。

一応まちがえないようにいっとくと二次的著作物メディアミックスの話だからね。

Permalink |記事への反応(1) | 07:45

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