
はてなキーワード:事実認定とは
本ドキュメントは、外部の観察者による戦略的視点からの提言案であり、事実認定や人物評価ではなく、「もしこういう前提なら、このような戦略もあり得る」という仮説的な提案です。
2. 大規模言語モデルや生成AI技術は、急速にコモディティ化しつつある。
- 単価の下落
- 競合の増加
-API /SDK /オーケストレーション
などを含めた **ソリューション/プラットフォーム** を提供し得る立場にある。
自前で大規模データセンターを保有・拡張する戦略には、以下のリスクが存在する:
-認定DC は「OpenAI対応インフラ」として市場にアピールできる
3. **DC 側はCAPEX・OPEX・運用リスクを負担**
- OpenAI:
-ライセンス料
- 利用料のレベニューシェア
このモデルは、コンビニエンスストアやクラウド基盤ソフトウェア(例:VMware、ARMライセンスモデル)に類似した **フランチャイズ/プラットフォーム戦略** に近い。
など「差別化要因」に集中投下できる。
を分散できる。
- 未到来のブレイクスルーを前提にした大規模CAPEX は、
-価格低下
2. **既存技術+既存インフラをフル活用することで「時間を買う」**
-既存DC を活用することで、市場展開までのリードタイムを最短化できる。
を作れる。
3. **「今ある技術でどこまで世界を押さえられるか」を優先的に考える**
-未来の理想状態より、現在の配備速度・採用件数・開発者エコシステムの拡大をKPI に置く。
1. **ビジョンと所有欲の分離**
-インフラ所有
-資産規模
を混同しない。
- 自社が全てを所有するモデルではなく、
-世界中のプレイヤーに役割を与えるプラットフォーム構造の方が実現しやすい。
- 「OpenAI と組む方が得だ」と明確に感じる収益構造・責任分担を設計する。
- 握るべきは、
-安全性と信頼
-ブランドと標準
- 手放してよい(外部に任せる)ものは、
-建物
-ラック
- 電力インフラ
- 日々の運用
-CAPEX 回収の難しさ
を考えると、必ずしも最適とは限らない。
- OpenAI が「AIプラットフォーム」「AIフランチャイズの本部」として振る舞い、
-スピード
-支配力
のすべてにおいて合理性が高い。
-戦略構造と資本効率、時間軸の観点からの一つの選択肢として提示するものである。
以上。
最近ほんと疑問なんだけど、不確定な話だけで人がキャンセルされないって、人権の根本じゃないの?と思うわけよ。
松本とか中居とか国分とか、他にも色んな人が“根拠が確定してない話”だけで仕事を止められたり、表舞台から外されたりしてるけど、あれ普通に人権侵害じゃない?だって、犯罪が証明されたわけでもなく、裁判で事実認定されたわけでもなく、ただ「そうかもね」で社会的に死刑みたいな扱いされるってさ。
で、なんでみんなそれを当たり前のように受け入れてるのかマジで分からん。人権って“国家から守られる”だけじゃなくて、“社会からも守られる”って話なのに、週刊誌とSNSがちょっと騒いだら即アウト、みたいな文化を許容してるのおかしくない?
不確定情報で人の人生を止めない。それを徹底するだけで、どれだけ健全になるか分かるのに、なんでそこだけみんな急に雑になるんだろうな。そろそろ“疑惑と事実の区別くらいはしようぜ”って空気になってほしいわ。
国分「ワイも落ち度があったのは理解しとるけど一方的に切られて、具体的にどれがアウトやったんかの話し合いができんかったからもう一回ちゃんと話し合って何があかんかったんかを答え合わせして被害者と向き合いたい」
日テレ「あかんもんはあかん。ヒアリングで国分が話した内容がもうアウトやからそれ以上のことは話し合う必要ない。こっちは被害者守らなあかんからな」
まぁ国分としてはそこを明白にしていけば「そこまでするほどアウトやったか?」と同情される部分も出てくるやろという算段もあるやろし、実際に「世間的に契約を打ち切る(おそらく違約金も請求される)ほどのことがあったかの事実認定をしたい」という気持ちは理解できるが、現実には日テレ有利やろな。
被害者は被害者やから当然やけど被害者利権があって被害者保護のためという名目ならある程度むちゃくちゃやっても許されるから尻尾を掴ませた国分が悪い。
「コンプラ違反(おそらくハラスメント)があったから。内容は言わんけどあったから。認定したから。だからアウトだから仕事切って金も請求する。コンプラ違反があったから」ってゴリ押されて何の反論もできんのはつらかろうと思わんでもない。
この話は、過去数十年にわたりインターネット上や一部の週刊誌で語られてきた噂(未確認情報)であり、本人は明確に否定しています。なぜこのような話が広まっているのか、その背景と事実関係を整理します。
この噂の根拠として最も頻繁に挙げられるのが、1992年に石破氏が金丸信氏らの訪朝団に参加して北朝鮮を訪問した際のエピソードです。
噂の内容:訪朝時、北朝鮮側が用意した女性による接待(ハニートラップ)を受け、その弱みを握られたために北朝鮮に強硬な姿勢が取れないのではないか、という説です。
事実関係: 当時、石破氏は若手議員として訪朝団に同行しましたが、ハニートラップにかかったという証拠や写真などは一切存在しません。一部の週刊誌が「美女をあてがわれた疑惑」として報じたことはありますが、確たる裏付けはなく、推測や伝聞の域を出ないものです。
石破氏本人は、これらの疑惑について過去の取材やメディアで否定しています。 「そのような事実はない」と説明しており、また、実際に彼が北朝鮮のスパイ活動や工作に加担したという法的・公安的な認定もなされていません。
証拠がないにもかかわらず、この話が繰り返し話題になる主な理由は、石破氏の政治的スタンスへの批判材料として使われやすいからです。
外交姿勢への批判: 石破氏が「アジア版NATO」の創設を提唱しつつも、歴史認識や近隣諸国との対話においてタカ派(強硬派)とは異なる独自のアプローチをとることがあるため、それを「弱みを握られているからだ」と結びつけたい層によって、この噂が持ち出される傾向があります。
政治的攻撃:自民党内の権力闘争や総裁選などのタイミングで、対立候補を貶めるためのネガティブキャンペーンとして、過去の疑惑(真偽不明のものを含む)が蒸し返されることは政界では珍しくありません。
「石破氏はハニトラにかかった」という前提のご質問ですが、現状では「そのような事実認定はされていない」というのが正確な回答になります。ネット上の噂と、確認されている事実(公的な活動記録など)は区別して捉える必要があります。
仙台育英学園が「体育会サッカー部における構造的いじめ」を認定し、12月末までの対外活動停止を発表しました。
学校の最終報告では「部全体・顧問団の人権意識が不十分で、構造的にいじめを生じさせる体制だった」としています。
もし本当にいじめがあったのなら、関係者が責任を負うのは当然です。
しかし、現状の学校対応には、保護者として強い疑問を感じます。
焦点は「被害者」ではなく、「学校の説明責任と判断の妥当性」です。
聞き取り調査の中で明らかになった内容は、次のようなものでした。
ただ、遅刻・居眠り・無断欠席はいずれも本来してはいけない行為であり、それを同級生が強い口調で注意したことまで「いじめ」とされている点に、強い違和感を覚えます。
これはどこの学校や部活動でも見られる“注意・指導の一場面にすぎません。
本人が嫌な思いをしたとしても、
それだけで「いじめの構造」と結論づけるのは、教育的にも慎重さを欠いています。
保護者の証言によれば、当時のサッカー部には「罰則が厳しい雰囲気」があったのは事実です。
試合で負けると「坊主にする」空気があった(ただし明確な強制ではない)
寮では遅刻やお菓子の持ち込みに罰則があり、当時の1年生が“お互いを監視し合う”ような状態が生まれていた。
厳しすぎる規律が子どもたちを息苦しくさせていたのだとすれば、
それを是正すべきは指導者であり、生徒全体を処分する理由にはなりません。
今回「構造的いじめ」とされたのは、学校発表によると2024年5月までに発生した出来事。
つまり、それは現3年生が1年生だった頃の話です。
しかし、実際に活動停止の影響を受けているのは、当時まだ中学生だった現1・2年生です。
彼らは、問題の経緯も知らず、被害を訴えた生徒の顔すら知らないという状況です。
それでも学校は、「構造的いじめのあった部として再発防止を徹底する必要がある」として、学年を問わず全員を対外活動停止としました。
過去の体制で起きた出来事を理由に、関係のない生徒たちまで処分対象にするのは、あまりにも乱暴です。
個人の行為ではなく、組織の過去の文化を理由に“無関係な世代まで罰するという構図は、
学校の報告では、「冗談やいじりであっても、相手が不快に感じたらいじめに該当する」と記されています。
しかし、意図や関係性を一切考慮せずに「不快=いじめ」としてしまえば、
生徒たちはお互いに何も言えなくなります。
教育現場で求められるのは、断罪ではなく“線引きを学ぶ機会”です。
部内で上下関係が固定化し、強すぎる規律や連帯責任があったなら、
生徒たちがその環境でどう育ったのかを丁寧に振り返り、
誰がどのような指導方針をとっていたのかを明らかにすることこそ、
具体的な事実認定を示さず、“構造的いじめ”というレッテルだけが独り歩きしていることです。
誠実に努力してきた選手たちが、何の説明もないまま大会出場を奪われ、
精神的に追い詰められている。
「人権」を守るための対応が、別の子どもたちの人権を奪っているという矛盾が起きています。
本当に苦しい思いをしていたのなら、支援されるのは当然です。
しかし、その結果として関係のない生徒たちまで活動停止に追い込まれ、
これは本当に、被害者本人が望んだ形だったのでしょうか。
もし今、学校の対応によって新たな分断や不信が生まれているのだとしたら、
誰も救われていないということになります。
守るべきは「誰が悪いか」ではなく、「どうすれば皆が尊重されるか」ではないでしょうか。
いじめは決して許されません。
遅刻・居眠り・無断欠席を注意するような、ごく普通の場面までも“いじめ”と認定されている。
結果として別の理不尽や二次被害を生んでいるのではないでしょうか。
被害者を叩きたいのではありません。
本当に問いたいのは、学校の説明責任と、教育機関としての姿勢です。
生徒ではなく、学校です。
平成27年(行ウ)第667号及び平成27年(ワ)第32189号、いわゆる経済産業省事件の一審の判決文ですけど、
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-89244.pdf
早いところでは、平成11年=1999年から性別適合手術受けなくても職場での女性用トイレ使用が認められるような在職トランスの事例が複数あるんだよね。性同一性障害特例法が施行される以前、まだ法案の影も形もない時代に。
なお、乙号証もあることから、原告被告双方で争いのない事実として、地裁が事実認定しているし、高裁及び最高裁でも否定されていない。
第3 争点に対する判断
1 括弧内において掲記する証拠又は弁論の全趣旨によれば、以下のとおりの事実を認めることができる。
(2) 性同一性障害者特例法第3条第1項に規定する性別の取扱いの変更の審判を受けていないトランスジェンダーによる自認する性別のトイレ等の利用等に関する社会的な状況等
ア 国内の状況等
民間企業において、身体的性別が男性であり、性自認が女性であるトランスジェンダーの従業員であって、性別適合手術を受けておらず、戸籍上の性別が男性である者(以下(エ)において「トランスジェンダー従業員」という。)に対し、女性用トイレの使用を認めた例として、次のaからfまでがある。これらの例については、原告が平成21年10月23日面談に際して提出した上記第2の2(2)ウの前提事実として認定した文書及び原告が人事院に対して提出した平成26年11月21日付け「H26/11/12事務連絡「行政措置要求に係る事実調査について」に対しての回答」にその概要が記載されていた。(甲20、32、34、57、58、乙21及び34並びに弁論の全趣旨)
a 学校法人Aにおいては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成12年4月頃から、特に制限なく女性用トイレを使用することを認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、自らが授業を行っている校舎の責任者や本部の人事担当者には女性として勤務したい旨の希望を伝えたものの、それ以外の従業員に対する説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から、女性ホルモンの投与を開始するとともに、髪の毛を伸ばすようになり、職場においても女性らしい服装で勤務するようになっていた。
b B株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成13年の異動を機に、女性用トイレの使用を認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、一部の幹部に対しては自らが性同一性障害であることや戸籍上の性別が男性であることを伝えたが、それ以外の一般の従業員に対しては、そのような説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、使用する女性用・トイレについて特段の指示を受けていなかったが、自主的に、執務室から1階離れた階のトイレを使用するようになった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から、女性ホルモンの投与を開始するとともに、職場においても女性らしい服装で勤務するようになっていた。
c C株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成15年頃に、性同一性障害であることを上司及び人事部に伝えて相談したところ、女性用トイレの使用を承認された。当該トランスジェンダー従業員は、それより前から、一部の女性従業員に対しては自らが性同一性障害であることなどを話していたが、上記の承認の後に入社してきた従業員に対してはそのような説明等は行っていない。当該トランスジェンダー従業員は、その10年以上前から、職場において男女の区別がつかないような服装で勤務するようになるとともに、上記の承認の数年前から、女性ホルモンの投与を開始していた。
d 株式会社Dにおいては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成15年の親会社からの転籍を機に、女性用トイレの使用を許可された。株式会社Dにおいて当該トランスジェンダー従業員の戸籍上の性別が男性であることを知っている者は、一部の管理職等のみである。
e E株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成11年の異動を機に、女性として勤務したい旨の要望を人事課長に伝えたところ、女性用トイレの使用を全面的に認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、異動先で引き続き一緒に働くことになる3名の従業員に対しては事情を説明したが、それ以外の従業員に対してはそのような説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から、女性ホルモンの投与を開始していた。
f F株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員(ただし、精巣摘出手術を受けている。)が、2000年代前半に、上司を通じて、女性として勤務したい旨をF株式会社に申し出て、女性用トイレの使用を認められた。その際、一部の女性従業員等には人事担当者から当該トランスジェンダー従業員が女性として勤務することについて説明されたが、その後の異動に際しては、そのような説明等は行われなかった。当初、当該トランスジェンダー従業員が使用を認められた女性用トイレは、一か所だけであったが、数年後にそのような制限はなくなった。また、女性用トイレの使用が認められたごく初期の頃には、当該トランスジェンダー従業員が女性用トイレを使用する際には、事情を知る女性従業員が必ず随伴するという取決めがされていたが、その後にそのような取決めはなくなった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から女性ホルモンの投与を開始するとともに、中性的な服装や薄化粧をして勤務するようになっていた。
ぼざろ脚本家の吉田恵里香氏のご指摘にもあったように、また、以前からテニュアの社会学者、国連の特別報告者や専門機関の日本事務所長、高名なフェミニスト活動家などからのご批判があったように、アニメやマンガ、ゲーム等における、乳揺れ、パンチラ、お風呂シーン、ラッキースケベ、頬の紅潮、胸や尻等の性的部位の強調等の表現は性的搾取である。またこれらは、性的搾取であるのだから、仮にゾーニングをしたとしても性的搾取である。さらに言えば、権威ある専門家が性的搾取であると事実認定しているのだから、これらは事実として性的搾取であり、権威の欠片もないキモヲタの素人による豚の嘯きなど全く問題にならず、事実として確定したものである。
しかしながら、アニメやマンガ、ゲーム等における、乳揺れ、パンチラ、お風呂シーン、ラッキースケベ、頬の紅潮、胸や尻等の性的部位の強調等の表現を私は好んでいるので、私はこれを何としても肯定する必要がある。しかし先ほどから述べているように、これは事実として性的搾取であると決められている。どうすればいいのか。確かに、いかなる行為が性的搾取であるかの事実認定においてキモヲタによる豚の嘯きは権威ある専門家に勝つことはできない。しかしながら、事実の認定ではない、道徳的な善悪判断については誰しも自由に行うことができる。何を良いか、悪いかを決める価値判断は個別に下すことが可能なのである。だから、私は、アニメやマンガ、ゲーム等における、乳揺れ、性的搾取たるパンチラ、お風呂シーン、ラッキースケベ、頬の紅潮、胸や尻等の性的部位の強調等の表現を肯定するために、性的搾取を肯定するしか選択肢が無い。
そして、性的搾取を肯定するのだから、ラオスにおける児童買春を肯定しなければならない。そして、それを肯定する以上、それらを防止する施策や運動への拒否はもちろんのこと、合法な範囲での妨害(批判的なキャンペーン活動)等を応援しなければならない。
私としては、このロジックは明晰で正しいと思うが、一方でどうにも好ましいとは思えない。そこで、誰かロジックで否定してくれないものだろうか?
Permalink |記事への反応(11) | 19:47
1.問題の枠組み――“誰がやるか”ではなく“何を認めるか”
「公権力の弾圧」と「私的なキャンセル(解雇・排除)」は区別されるべき――これは当たり前だ。だが本件の争点はそこで止まらない。核心は次の可換性(対称性)だ。
> もしあなたが「Aの表現」に対する私的制裁(雇用終了・場からの排除)を正当化してきたなら、立場や陣営が逆回転したときも同じルールを受け入れねばならない。
「誰がやるか(政府か企業か)」を盾に「これは弾圧、あれは正当」と言い分けるのは、規範の可換性を破る。第一投稿が指摘するのはまさにこの点だ。
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2. 第二投稿(anond:20250915142944 )の論理的問題のコア
第二投稿は「弾圧(公権力)とキャンセル(市民・企業)は違う」と繰り返す。しかし歴史的にも現実にも、大学・大手メディア・巨大プラットフォーム・大雇用主は私的でありながら制度的権力そのものだ。過去、彼らが“右でも左でもない形で”人生を左右してきたことを知りながら、今回は「政府じゃないからOK/政府だからNG」とだけ言い分けるのは、制度的権力の実効性を過小評価している。
第二投稿は「今回は理不尽なパージ」と非難するが、過去に業務外の私語・私生活上の表現を理由に排除を容認してきたケースは枚挙に暇がない。
もし「場の規範」を根拠に是認してきたのなら、その規範が反転しても同じ論理が適用される(べき)だ。ここで急に「雇用契約の範囲外」「表現の自由」を持ち出すのは選好依存の二重基準である。
「彼らが最初に…」は、少数者保護の“原理論”だ。これを掲げつつ「こうなるのも仕方がない」と現に少数(今回は右派)への制裁の拡大を諦念で受け入れるのは、警句の目的(原理の維持)に反する。
原理を維持するなら、「自分が嫌う側」に対しても同じ保護を与えねばならない。
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議論を「誰が嫌いか」から外し、ルール設計に落とすと、選べるのは実は次の二択だ。
業務外の表現・私生活上の言動に対し、雇用・教育・プラットフォームからの排除を原則禁止(限定例外:直接的な違法煽動、重大な職務上の利害相反、明白な安全リスクなど)。
「場の規範」を掲げて、右でも左でも同じ条件で私的制裁を許容。ターゲットが反転しても泣かないことが前提。
第三の道、すなわち「自分たちの価値観に沿うキャンセルは是正、逆は弾圧」は原理として成立しない。それは規範ではなく部族的勝敗の表明に過ぎない。
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4.反論の先取りと応答
反論A:「今回は暴力に喝采だ。過去の“問題発言”とは質が違う」
応答:質の線引きこそが恣意の温床だ。危害の直接扇動や違法行為の教唆は既存法で対処すべきで、法外の私的制裁を一般化すると、線引きの“閾値”は政争と同調圧力で上下する。だからこそ原則①(厳格反キャンセル)を採る意義がある。
応答:公権力の越権は別軸で違法として糾すべきだ。しかしそれは、私的制裁の正当化を同時に免罪しない。二つの問題は直交する。公的越権を批判しつつ私的キャンセルも否定する、という一貫性が取り得る。
反論C:「大学・メディアは“表現の場”だから自律的に線引きできる」
応答:ならば対称性を守れ、がこちらの要求だ。右派・左派で運用を替えるなら、それは規範ではなく任意の私刑だ。
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キャンセルは低コスト・高威力の制裁手段だ。短期的に“自分の側”に有利でも、ルールを解禁する限り相手陣営も同じ武器を持つ。
第一投稿の要旨はここにある。「兵器化」を歓迎したのは誰か。砲塔が回った途端、「非道だ」と叫ぶのは設計者としての責任回避であり、規範の議論ではない。
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業務外言論に対する雇用制裁の原則禁止(明確な違法煽動・職務上の重大な支障・安全リスクを限定列挙)
この最低ラインなら、右左どちらに砲塔が回っても可換性を守れる。
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第二投稿は、「公権力 vs私的制裁」の違いを強調しつつ、過去に自ら容認した私的なキャンセルの正当化との整合性を示せていない。ニーメラーの引用も、原理の普遍化ではなく選好に応じた適用に陥っている。
第一投稿が指摘した通り、キャンセルという兵器の解禁は、いずれ自分に向く。それが嫌なら、今こそ原理としての反キャンセルに立ち返るべきだし、なお解禁したいなら反転時にも黙って受ける覚悟が要る。
規範は誰を罰したいかではなく、どんなルールで社会を動かすかで決めるべきだ。今起きているのは「正義の交代」ではなく、原理の不在である。
成立要件が
1.公然性:
インターネット、SNS、掲示板など、誰でも容易にアクセスできる場所への書き込みが該当
具体的な内容を伝達することが該当
3.名誉毀損:
4.事実の真偽は問われない:
1.2.4. は疑う余地なく成立しているし、
3. に関しても原告はどうか知らないけれど、推薦取り消しが相次いでいるから認められると思う。
一方
名誉毀損罪が成立しないための条件
3. 前提としている事実が真実であると証明されること(真実性)
またはその事実が真実であると信ずるに足りる相当の理由があること(相当性)
原告としては
いじめと言う個人の問題に公共性が認められるかは期待。(広陵高校の一部活内の問題が多くの人にとって「利害関係」があるとみとめられるのか)(男女関係みたいな個人間の問題でも内容次第では公共性が認められたりする)
いじめの事実の告発だけなら公益性は認められると思う。でも加害者の晒上げに益性が認められるかは期待。
内容的に公益性が認められてもいいような事でも摘示方法が不適切だったがために公益性が認められなかったりもする。
「こんなひどいことが行われている、直ぐにやめるべきだ」と「あいつはこんなことをしたひどいやつだ」の違い
あるいは、
学校にいじめを相談したけれど無視された ->学校がいじめを握りつぶしたとSNSで告発 するのと
いじめで怪我なり精神的苦痛を受けた ->告訴という適切な手段を試みず、SNSで報復するのと
という前例になるかどうか期待
(はてな匿名ダイアリー投稿用)
---
```
対談本文(公研):「『就職氷河期世代』問題の本質とは何か?」(全4ページ)
https://koken-publication.com/archives/3804
増田エントリ:『「就職氷河期世代」問題の本質とは何か?を読んで感想』
https://anond.hatelabo.jp/20250811001013
```
(要点の引用・事実認定は上記に基づく:対談の定義・非大卒の不利・出生動向・撤退戦・セーフティネット強化・ジョブ型見解・手取り増言説への警鐘・住宅施策の提案など。([公 研][1],[はてな匿名ダイアリー][5]))
本まとめは「元対談の主張」と「増田の体験・評価」を切り分けた上で接続しています。誤解が起きやすい箇所(政党名の当て込み、ジョブ型の一般化、「給付は無意味」への過剰拡張)は本文で明示的に留保しました。前向きに言えば、“誰をどう助けるか”の精緻化と制度の再設計が、今ここで共有できる共通土台です。
以下の投稿ははてな匿名ダイアリーの投稿です。
これを、冒頭にある話題の元となった対談記事を考慮した上で、過不足なくシンプルに要約した上で、肯定的な意見、否定的な意見、中立的な意見でまとめてください。
結果ははてな匿名ダイアリーに投稿できるような形で成形し、はてな匿名ダイアリーのユーザを想定して読みやすくしてください。
他にも設定がはいっていたり、俺の過去投稿の影響を受けているのでこれを入れても同じにはならないと思う。
CHatGPT-5って学者だと言われるけどそうだなーって思った。この後Google Gemini 2.5 Pro版も載せるけど。(追記:乗せた→anond:20250812095542 )
AIが指摘している否定的な意見は、元増田はわかってて敢えて書いてるだろうなってニュアンスを感じるんだけど、そこまではAIは読めてない感じがするね。
広陵高校の問題は、現時点(2025/08/10)では加害者と被害者の主張に齟齬がない部分と、齟齬がある部分がある。
齟齬がある部分に関して、我々はどちらが正しいかを100%の確証をもって発言することはできない。現時点では。
こうした状況で大事なのはネガティブケイパビリティ = すぐに答えが出ない状況や不確実な状況に耐える能力、ということはブクマカの皆様なら100も承知のはずだ。草津冤罪事件、サッカーの伊東純也選手事件、GIGAZINE倉庫破壊事件(ネット世論は当初GIGAZINEを圧倒的に支持したが裁判で敗訴)、日大悪質タックル事件裁判(監督とコーチが「嫌疑不十分」として不起訴)など、第一報に対する世論の予想とは真逆の判決が裁判で出たケースがすぐに思いつくだけでこれだけある。
私の主張は、「広陵事件の被害者が嘘をついている」という主張ではない。
「第三者機関の調査を待つまで、我々は断定を避けるべきである」という主張である。
仮に、第三者機関の調査の結果として片方の言い分が100%正しかったと事実認定されたとしても、それは「現時点において我々がどちらか片方の言い分を100%信じる」行為を正当化しない。
司法書士と要件事実、刑事訴訟法の勉強すれば本人訴訟はそんな難しくない。
要件事実は最高裁の司法修習のウェブサイトで読むことができる。
なんとただ。
あとは発信者情報開示、名誉毀損、尋問、発信者情報開示の実務書をぎょうせい出版がだしてるんで、ここらへん読めばある程度は戦えるんだが…
当事者だとなぞバイアスでめちゃくちゃな事実認定をしてしまうので、弁護士を頼まねばならず、弁護士費用が加害者案件だとクソ高いんよ。
しかも、名誉毀損は死ねと言ったら名誉毀損になるかと思いきや、ならないこともあるのに、ある人は〇〇と言ったら、社会的地位の低下で名誉毀損になることがあるんで、何が何だかよーわからんし。
裁判官目線だと、死ねといったケースは被害者にも非があるケースで、ある人は〇〇のケースは公益性がないと思っているのは加害者だけとか理由はあるみたいだけどさ…
高確率で負ける事案というのはあるんだけどね…
パワハラ通報だとして、厚生労働省によるパワハラの6類型で言えば、
→絶対していない。
→絶対していない。
(4)過大な要求
(5)過小な要求
→絶対していない。
→恐らくしていない。(好きなアニメの話などしたり、人を選んでパートナーの話はする。)
となると、
になる。
→これも恐らくしていないし、とても気をつけている。とは思うものの、思い当たるとすれば流石にこれ。
自分がしていないと思っていても、被害者の方からすればされているのか。
ヒアリングまで気が気でない。
ある日唐突に自分がこの立場になって、ググっても被害者ばかりで加害者側の立場の書き込みはほぼなく、
冷静に考えればハラスメントの被害者、加害者(現状では被疑者か?)双方の主義主張をよく確認した上での事実認定だと思うが、
https://www.netdenjd.com/articles/-/319911?s=09
2025年6月25日のフジテレビの株主総会、令和最大級のイベントになると思って、今年の2月ぐらいに30万ぐらい払って行ってきた。結論から言うと、そこまでエンタメ性はなかった。学びとしては、社会ってそこまで変わらないんだな、ということ(また、日本のサラリーマン社長の底力も凄いと思った)。売り上げ5000億円ぐらいで、特別損失が300億円ぐらいあったが、それでも多少赤字になったぐらいで配当は出た。
いろいろな質問があったが、ホリエモン氏の「認定放送持株会社」に関する質問は確かに興味深かった。他の質問はほとんど覚えていなかったが、このブログにほぼ正確に記載されている。すごすぎる。https://michsuzuki.hatenablog.com/entry/2025/06/25/002622
総会中にも「ネット配信」でホリエモン氏の助言を頂くかも、みたいな発言が会社から2~3回あったが、多分ホリエモン氏と微妙な調整をしているのだと思われた。ホリエモン氏に微妙に中立的な距離感を維持させることに成功できたのも、この株主総会が前日までに終わっていた理由の一つなのだと思う。
それにしても、過去の不動産資産はここまで発展させることが出来ているのに、過去のコンテンツ資産は全く活かせていないのには驚く。日本のメディア事業者はどこもそうだが。日経の日経テレコンぐらいか。
個人的には、コンテンツ事業の資金調達を今後どうするのか聞きたかった。銀行からの借り入れが数百億円ぐらいあった記憶で、それは不動産事業に使われているのだと思われる。コンテンツ事業はおそらくほとんど自己資本で運用資金を賄っていると思う。netflixなどは相当な額の社債を発行してコンテンツ制作費を調達しているが、結局一つのコンテンツで10~20年間掛けて資金を回収するならそれでも良いのだと思う。むしろ、日本のテレビ局みたいにある瞬間の視聴率のためにコンテンツを製作し続けるひたすら刹那をこするようなビジネスをここまで続けられているのもすごい。投資活動によるキャッシュフローもほとんど不動産なのだと思われる。
この半年間、フジテレビのCMがACになりつつも、関係しそうな団体からも多少CM出稿があったが、フジテレビの「ネット配信」のCMがダサすぎることにはビックリしており、その点も意見として言いたかった。現在150万人程度の会員だそうだが、あの期間にフジテレビのCMでもう少しユーザー獲得出来なかったのか。今の状況では、フジテレビのCMに効果が無い説を多少なりとも補強してしまうのでは。「ネット配信」はテレビ局の刹那ビジネスとは全く違うことを前提に別組織にしたほうが良い気もした。
今後のユーザー獲得のチャネルの一つは海賊版だと思う。この株主総会の議長がプロデューサーだったらしい数十年前の「料理の鉄人」を今見ることは難しいが、そもそもそうした面白いコンテンツが存在することを認知してもらう難しさがある。コンプライアンス頑張ります!の株主総会のなか、海賊版は戦略的に放置するようなコンテンツ流通戦略とか議論するのは難しそうだったが、真面目にコンプライアンスし過ぎた組織にならないで欲しいとは思った。
第三者委員会の報告書は裁判所の事実認定とは異なることがあり 、今回の第三者委員会の報告書も中途半端な部分がある気がしたが、そうした点に関する質問はなかった。
この株主総会では壇上にいた取締役はその日で最後の人がほとんどだったのに、会社の今後はどうなる系の質問の回答者がその日が最後の取締役だったことが何回かあったのも気になった。第三者委員会の在り方も含めて、取締役会がもう少し機能した方が良いと思った。他の株主総会は知らないが、新しい取締役を早く決めて、残りの時間はその人たと議論するのは難しかったのだろうか。
趣味での訪問がメイン、その場で取材許可が取れれば動画化する予定だった
一般客対応と取材対応を同時に行うことで不都合が生じる以上、取材はあらかじめ伝えてくれと周知している
美兎の言い分はわかるが、社会的には館長の要請に従うべきで、美兎の落ち度
それはしていない、その場に居合わせた方が許可したのちに目の前で撮影、録音をした
そしてそもそも館長が気にしたのも、その居合わせた方への配慮の有無が無断取材、隠し撮り、隠し録音の問題点だったわけだから、その居合わせた方が美兎認識を支持するならこの件は不問だろう。
美兎の個人の特定に繋がりかねないブログの表現を訂正するように依頼
諸々不問にしようとしてたのにマネージャーから勝手な論理の胸くそ悪いメールがきた
社会的に問題があった文面だったのか、一般に何も問題ない文面だったかは一旦置いとくとしても、取材対象を怒らせてしまったことは事実。
一般的な方よりも少し気難しめの方であることは明らかなので、いつもの定例対応ではなく、その人に特化した誠意を尽くした対応をすべきだった
ただ、落ち度、という意味ではどちらかにあったのかなかったのかは判断不能