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2025-07-01

dorawii

えー忘れちゃった。少なくとも今は思ってないし。人間の考えなんてころころ変わるでしょ?

矛盾に飛びつくのは二流、矛盾に気づかないのは三流

https://note.com/yomu_ikiru/n/nab28cae063ac

思想家の体系の中で、あるいは思想家キャリアのなかで異なる時期ごとに、矛盾し合うような主張がなされている場合には、事情もっとわかりやすいかもしれません。

というのは、思想家というのも哲学者というのももちろん人間からです。つまり、同じ問題にずっと立ち向かい続けるとしても、いろいろな所で学び、いろいろなところから情報摂取し、いろいろな人と話しているうちに、考え方が変わってくることはもちろんあります

時代や著者によっては、「私はかつてこう考えていたが、今ではこう考えている」などと言ってくれる場合もあります。例えばトマス・アクィナスは、割礼に関する議論について自分が考えを変えたことを明確に説明しています(『神学大全』第3部第70問題第4項主文)。

とはいえ、そのように自分がどのような経緯で考えを変えたのかということを逐一説明してくれる思想家は、それほど多くないといってよいでしょう。

-----BEGINPGP SIGNEDMESSAGE-----Hash: SHA512https://anond.hatelabo.jp/20250701172255# -----BEGINPGP SIGNATURE-----iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaGOa4AAKCRBwMdsubs4+SPmPAQDdihw9/Gb0bodyhTL9DKopEj00qF+BUmzheGeF2CvCMQEAxMNRhKHArQFKZBHJiFRZhyQSbkZXQrr8g0D/f1Iluws==Uf46-----ENDPGP SIGNATURE-----

Permalink |記事への反応(1) | 17:22

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2025-06-11

anond:20250611171926

偏向報道はい

主文なんて誰も主張してない

偏向報道はいいけど事実報道する番組を持て」

って文に対して

偏向しない報道なんかない」

っていう回答があり、

それに対して

偏向報道はいいって言ってるだろ」

って言ったら

「ここしか読んでないけど?(引用)」

ってリプが来たか

「その引用内に偏向報道はいいって書いてあるけど?」

ってつっこんだだけ

こくごってほんとむずかしいね

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2025-05-16

園子温性犯罪疑惑批判した人が敗訴、22万円の支払命令

被害者自殺に追い込めば男の勝ちってわけ

【速報】裁判所より判決が出ました(主文のみ)

1)被告10日以内にツイートを削除せよ

2)被告原告に対し22万を支払え

3)原告のその余の請求(謝罪等)を棄却

4)訴訟費用は8割を原告、残りは被告

https://x.com/yuki_mats/status/1923240309045051723

Permalink |記事への反応(2) | 16:20

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2025-04-28

  

  原審東京高裁判決は、被告人が、東京拘置所から、罰条を変更するべきである公訴棄却するべきであるという書面を刑事13部に送付したことにふれているが、留置施設にいた60日間の間には、留置施設にある六法全書しか読めないのである一方で、東京拘置所では、模範六法の貸し出しを行っているから、模範六法の貸し出しを受けて身に着けた知識を利用して、東京拘置所拘禁されている間に、被告人が、便箋などをもちいてそこの意見記載裁判所に送付するのは自然である。これとは逆に、留置施設にいる段階でなぜできなかったのかと問われても、留置施設には六法全書しかない、国選弁護人は必ずしもなんでもしてくれるわけではないことから当然である。原判決は、これらの書面は証拠請求されていないか検討しなかったといっているが、拘置所から被告人がこのようにするべきだという手紙を送付した段階で検討するべきであり、証拠請求などは不要である証拠請求をしなければ拘置所から被告人が送付した手紙の内容も検討しないというのであれば、未決拘禁をされている被告人裁判所意見を言いたい場合であって、その当時の弁護人が取り合っていない場合はどうしようもないということになる。このことから拘置所から本件の書面が到達した時点で検討しなかったこ自体が不合理である

 原判決を読むと弁護人証拠請求をしていれば警察検察防犯カメラ証拠請求もできたようによめるが、本件の弁護人は、面会において、公訴の取り消しもしない、防犯カメラ証拠請求もしない、といって被告人に協力をしなかったのであるから東京拘置所内にいた被告人裁判所に、裁判所の方から、それをするべきであるという書面を送付するのは当然であるしかも、本件弁護人である川瀬渡の方は、一審段階では、出廷留置場の面会室(東京地裁地下1階にある部屋の奥にある弁護人用の面会室)に司法修習生と来所した際に、裁判官は12年前とか15年前の前科に関する判決は読んでいない、最初の方しか読んでいない、今回は、弁護人である私の誘導に従って反省したほうが裁判が早く進む、本件を心神喪失で争うと拘置所にいる期間が半年どころでは済まないと述べたのであるから、11月13日午後1時30分当時、出廷留置場にいた被告人が、(軽犯罪として)違法性があることは理解できる、二度とやらない、反省している、と最低限のことだけ述べたのは自然であり、なおかつ、最終陳述について特にありません、と述べたのでは、最終陳述で何を言うか自体が流れからして分からなかったから流れから適当特にありませんと言っただけでこの特にありませんというのは通例反省文言を述べる機会として与えられている最終陳述であえて何も述べなかったのではなく反省文言を陳列することを忘れていたためにこのように述べただけで、裁判官の方からも、特にないですか・・・という反応があったものの、「では10分後に判決を言い渡しますので拘置所の方と被告人は一度外に出てください」と述べ、被告人は一度、外に出てそこに設置されている机に腰かけ、10分後に再び呼び出されたが、その際の緊張感は凄まじいものがあったといえる。ほとんど忘我没我の状態で、どのような判決主文が言い渡されるかを虎視眈々とにらみ、執行猶予文言が出てきたときにはこれから釈放されるよろこびにみちて出廷留置場に戻り、逆送時間までにそこで安堵のひとときを過ごしたであろうことは想像に難くない。

 このように被告人は、11月13日午後2時40分ごろに判決宣告がされ、その80分後に逆送開始となり、午後5時15分に東京拘置所を釈放された。

 このように即日判決宣告がされた11月13日午後2時40分から午後4時の間に弁護人との面会もあった中で、出廷留置場で釈放に向けて被告人が安堵の感情で過ごしたことが極めて明白であること、裁判後の面会では、弁護人の方から前田さんは拘るところをよく我慢してくれました、という賛辞の意見があったこからも、本件事件顛末およびその際において弁護人から上記の賛辞の意見と、出廷留置場から拘置所への逆送までの被告人意気軒昂とした、釈放に向けた安堵感と喜びにみちた感情が確実に存したことだけは間違いがない。

 このように、11月13日、午前8時に東京拘置所を出発し、午前9時に東京地裁に到着し、出廷留置場収監されてから裁判までに非常な緊張、没我や恐怖の状態にあったことに比べて判決宣告以降の釈放に関しては、喜びの中にあったことが明らかであるという事情経過にも照らすと、11月13日以前に東京拘置所内にいたとき被告人感情が異常であることは明らかで、そのような異常な状態にある中において弁護人証拠請求をしなかったので、裁判所に書面を送付して公訴棄却などを求めたのは普通感覚である

Permalink |記事への反応(0) | 21:37

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2025-03-15

令和7年1月16日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 令和5年(行ウ)510号 裁決取消請求事件(第1事件)、令和6年(行ウ)146号 訴えの追加的併合請求事件(第2事件) 

口頭弁論終結日 令和6年10月31日 

判決 東京都板橋区前野町1-43-6メゾンときわ台203号室 第1事件、第2事件原告 前田記宏 

東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 第1事件被告 東京都 同代表者兼裁決行政庁 東京都知事 小池百合子 同指定代理人 加登屋毅 佐川邦明 小山拓朗

東京都板橋区板橋2丁目66番1号 第2事件 被告 板橋区 同代表者区長 坂本健(旧板橋区志村福祉事務所事務承継者) 処分行政庁 板橋区福祉事務所長 丸山博史 同指定代理人 粟田真記子 加川茉実 品治正 (代理人新堀慎 丸田恭吾 

主文 原告の本件請求をいずれも棄却する。訴訟費用原告負担とする。

事実及び理由 第1 請求 東京都知事が原告に対して令和5年6月21日にした裁決を取りけす。 2 令和2年12月10日付で板橋区がした生活保護法63条に基づく処分を取り消す。 第2 事案の概要 前提事実 ア 原告平成27年7月に障害年金受給を開始したがそのころの等級は1級(丙5)であった。以下、原告東大法学部であることを記載した、丙15、17、18のケース記録及びケース診断会議記録票の存在を本件判決によって固定し、板橋区が提出したケース記録について職員が適時に記録した6年間の生活保護の記録として本件判決によってその存在を確定させる。これを踏まえた上、原告請求は弁償金返還に関する板橋区の令和2年12月10日の処分濫用であって無効である平成29年1月の東京地裁判決判断スキーム結論引用)、他方、板橋区の加川茉実は、3月26日のケース診断会議は開催されたと主張し、東京都代理人の加登屋毅の主張の概要は、裁決固有の瑕疵実態審査以外の手続き構造に内在する瑕疵)、つまり行政不服審査法の法構造に内在する裁決に固有の瑕疵がなく原告の主張は専ら都知事実体評価に関する誤りを述べるものであるが、追加的併合されている場合は同事件では裁決については裁決固有の瑕疵しか争えないが本件裁決には裁決固有の瑕疵はない。3月26日にケース診断会議が開催されたことは丙15号証から伺われる福祉職員がこの6年間に適時に受給者の生活についてつけてきた記録からして職員は4月4日に受給から生活支出聞き取り11月18日にケース診断会議を開催の上決定していることから平成29年1月の東京地裁判断schemeと事案判断結論抵触するようなものではない。このように原告は結局平成29年1月の東京地裁判断枠組みと事例判断を援用して本件処分濫用である旨述べるのであるが、3月26日のケース診断会議は開催されたものである以上、法63条に基づき、援護局局長通知である自立更生免除適用にあたって考慮すべきことを考慮しないで適用をしたとは言えない。また第2事件に関しては東京都知事のした裁決に裁決固有の瑕疵は見当たらない。よって本件判決では原告が6年前から板橋区福祉課で生活保護を受けていた記録及びその記録の中に原告東京大学法学部であることを記載している部分を司法作用によって固定させ請求自体行政法schemeからして主として受給医療ケース診断会議が開催されたことを踏まえて適用をしたものである認定処分権の濫用はないまた裁決固有の瑕疵もないか原告の本件請求棄却主文の通り判決する。

  令和7年1月16日

     東京地方裁判所民事第2部

                              裁判長裁判官 品田幸男 

                                 裁判官 邊見育子 

                                 裁判官 大久保陽久

       これは謄本である

                  裁判所書記官  横 田 忠 彦

Permalink |記事への反応(0) | 13:48

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2025-03-12

    一般財団法人精神医学研究付属病院   厭世的な思想がみられており、社会性の障害を来たしている。社会手続きはできるが、他者との意思疎通はできない。

    神保光一    ASD     8月25日

    共助会医院   ASD   静かに自身の主張。回答は質問からそれており、まとはずれ。疎通性不良。   8月30日

    検察官 熊谷太郎     これからも冒頭の病院には通いますか。 はい。 では、検察官の方からは以上です。

    弁護士        原判決は、被告人が、3種類の精神疾患にり患していることを考慮しておらず、主文の刑はいずれも、重きに失する。

Permalink |記事への反応(0) | 23:43

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2025-02-12

その4

7

1)。動画5は、口腔性交 〔2〕 が始まった際にcが携帯電話動画撮影していたのをXに撮るのは絶対だ めで、携帯電話を置くように言われて置いたというのが始まりの方にあり(同番号6ないし8、29、3 0) この動画が終了したタイミングについて、 cは、 ずっと撮っている認識ではなくて、消し忘れて置い てあったものなので、帰るときに、XとLINEの交換をするということになって、自分携帯を拾い上げたことで動画が終わったのだと思う (c 39 40頁)、 そのとき (動画が終わる直前)、Xは、 リビン グ内の廊下への出口付近のベッド横におり (c 41、42頁)、LINEを交換するために携帯を取った 後、動画5が終了した直後に、 Xの腰か腕に腕を回す感じで抱き付いてそのままベッドに座ったんだと思 う、そのときにはYと被告人はもう既に廊下の方にいた (c 43ないし47頁) と証言するところ、 動 画やそれをキャプチャーした写真という客観証拠を基に説明するもので、動画の終わり際の会話の内容にも整合し、被告人aの供述 (被告人a 37頁以降) ともおおむね合致しており、 その信用性を否定できな い。 X が証言するような、動画5の後に、 何度言っても帰らせてもらえないから諦めざるを得ない、Yだけ でも帰らせてあげてほしいと考えるしかないような展開になったというのは、このような動画5からうかが われる状況に照らすと、 必ずしも信用し難いのであり、むしろLINE交換を名目とするcの引き止めを受 けて、残ることにした可能性を払拭できない。

そして、cの抱き付き行為の後、被告人 a がY を送りに外へ出て、 戻ってきたときには、 またc と Xの間 口腔性交 〔3〕 が始まっていたのであり、 前同様任意に応じたものとしても、不合理ではなく、cの抱き 付き行為は、強制性交等罪にいう暴行脅迫に当たるとは認められないし、 その後に行われた膣内性交まで に、新たに暴行脅迫が加えられたことも認められない。動画撮影行為が膣内性交に向けられた脅迫に当た るとみるべき事情もない。

以上のとおり、本件性交等(暴行〔2〕) について、前記認定に至った原判決は、X及びYの虚偽供述動機等についての判断の不合理さに加え、 X証言がY証言とおおむね合致するとした点等でも不合理であ り、Xが同意の上で本件性交等に及んだ疑いを払拭できない。

(5) 補論

念のため、Xが動画撮影を止められず、 事後に動画拡散防止のための行動に出たことが、 口腔性交 〔1〕、 同 〔2〕 及び本件性交等がXの同意によらずに行われたものであることを推認させるものではないかについて検討を加えておく。 この点、Xは、本件性交等時、 cが動画撮影していることに気付き、 撮ら ないでほしいと思ったが、それまでも言っていたのに撮られたので諦めていた旨証言する(×43頁)。し かし、前記のように、口腔性交 [2] に関する動画5は、 口腔性交 [2] が始まった際にcが携帯電話で撮 影していたが、Xに撮るのは絶対だめで、携帯電話を置くように言われて置いたことを示すものであり、X証言はこのような客観証拠にそぐわない。 Xが本件性交等時に動画撮影をやめるよう言わなかったのは、 言えなかったからではなく、言いそびれたといったようなものである可能性があり、 後刻不安になったこから拡散防止のための行動に出たというもので、本件性交等がXの同意によらずに行われたものであること を推認させるものとはいえない。

(6)結論

以上の次第であり、 その余の点について判断するまでもなく、 X証言の信用性等についての原判決判断論理則、経験則等に照らして不合理であって、強制性交等罪にいう暴行脅迫があり、 Xの同意がなかっ たと認めた原判決には被告人両名の関係判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある。

被告人両名の事実誤認の各論はいずれも理由があり、被告人 a に関するその余の論旨について判断する までもなく、 原判決は破棄を免れない。

第2 破棄自判

そこで,刑訴法397条1項、 382 条により原判決を破棄し、同法400条ただし書により更に判決す ることとし、 本件公訴事実については、これまで説示したとおり、被告人両名の関係犯罪証明がないこ とになるから同法404条、 336条により、被告人両名に対し無罪の言渡しをすることとする。

よって、主文のとおり判決する。

令和6年12月18日

大阪高等裁判所第6刑事部

裁判長裁判官飯島健太郎裁判官 大寄淳裁判官 宇田美穂

Permalink |記事への反応(2) | 17:39

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例の事件、 その1

長かったので分割しました

その1

https://anond.hatelabo.jp/20250212173148

その2

https://anond.hatelabo.jp/20250212173401

その3

https://anond.hatelabo.jp/20250212173505

その4

https://anond.hatelabo.jp/20250212173947

1

【文献番号】25621734

大阪高等裁判所令和6年(う) 第280号 令6年12月18日第6刑事部判決

判決

大学生平成9年 月〇〇日生

大学生 b平成7年0月0日生

上記両名に対する各強制性交被告事件について、令和6年1月25日大津地方裁判所が言い渡した判決 に対し、被告人両名からそれぞれ控訴申立てがあったので、当裁判所は、検察官池邊光彦出席の上審理 し、次のとおり判決する。

主文

判決を破棄する。

被告人両名はいずれも無罪

理由

被告人 aの控訴の趣意は、主任弁護人秋田真志、弁護人高橋映次及び同西愛礼連名作成控訴趣意書及び控訴趣意書補充書に、被告人bの控訴の趣意は、主任弁護人奥津周、弁護人川崎拓也、 同板崎遼及び同佐々 木崇人連名作成控訴趣意書に、それぞれ記載のとおりであり、被告人の論旨は事実誤認及び法令適用の 誤り、被告人bの論旨は事実誤認である

そこで、記録を調査し、 当審における事実取調べの結果をも併せて検討する。 以下、呼称等は原判決の例 による。

第1事実誤認の論旨について

1 原判決判断概要被告人両名の各論

(1) 原判決認定した事実

判決認定した罪となるべき事実の要旨は、以下のとおりである

被告人b及びc (以下「c」という。)は、 (1)共謀の上、 令和4年3月15日 (以下、特に断らない 限り、月日の記載は令和4年である。) 午後11時51分頃、 c方において、 X (当時21歳の女性)に対 し、被告人bがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、cが暴行を、 c及び被告人bが脅迫を加えて [脅迫等[2]]、 その反抗を著しく困難にした上で、 cが口腔性交 [口腔性交 [1]]をし、(2)引き 続き、被告人と共謀の上、同日午後11時51分頃から同月16日午前1時13分頃までの間に、同所に おいて、 Xに対し、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をしながら、脅迫を加えて [脅迫〔3〕]、c及 び被告人がかわるがわる口腔性交 [口腔性交 [2]] をし、同日午前1時14分頃から同日午前1時24 分頃までの間に、同所において、 Xに対し、 c 及び被告人 aが暴行を加えて [暴行 [2]]、 Xに同所から 立ち去ることを断念させた上、 同日午前1時24分頃から同日午前2時31分頃までの間に、 c及び被告人 a がかわるがわる口腔性交をし、cが性交をし、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、被告人 a が性交をした [本件性交等]、 というものである

(2)被告人両名の各論

これに対し、被告人の論旨は、要するに、本件の各口腔性交及び性交はいずれもXの同意の下に行われ ており、暴行脅迫により行われたものではなく、被告人 aには故意共謀もないから、強制性交等罪は成 立せず、無罪であるというものである被告人bの論旨も、要するに、 口腔性交 [1] はXの同意の下でな されたもので、少なくとも被告人bはXが同意していると認識しており、被告人 b が関与した脅迫等 [2] は、強制性交等罪における暴行脅迫には該当しないから、口腔性交 [1] について強制性交等罪は成立せ ず、また、口腔性交 [2] や本件性交等についても強制性交等罪は成立しないが、仮にこれらがcや被告人 aによって強制的になされたと評価できるものとしても、被告人bには、口腔性交 [1] の時点で、cとの 間に共謀が成立する余地はなく、 口腔性交 〔1〕 以降の経過において、 cや被告人 a と共謀をしたといえる事情もないから、被告人b に口腔性交 [2] や本件性交等による強制性交等罪は成立せず、無罪であるとい うものであり、いずれの論旨も、強制性交等罪が成立するとした原判決には、判決に影響を及ぼすことが明 らかな事実の誤認がある、 というのである

(3) 原判決判断概要

被告人両名は、原審において、当審における論旨と同様の主張をしていたところ、 原判決は、概要以下の とおり、被告人両名に強制性交等罪の成立を認めた。

判決は、証拠上明らかに認定できる事実 (原判決・ 争点に対する判断第2) として、被告人ら及び c並 びにX及びYの関係性等、 本件飲み会をすることになった経緯等、 一次会の状況、一次会終了後からc方に 向かうまでの状況、 c方のあるマンションエレベーター内での状況、 口腔性交 [1] 及びその前後の状 況、 口腔性交 [2] 及びその前後の状況、被告人b とYがc方から出た状況等、 本件性交等及びその前後の 状況、 Xがc方を出た後の状況等、 X が警察に本件を申告した経緯やその際の状況等について認定した上 で、X及びYの各証言の信用性 (同第3) を検討し、 その詳細は後述するとおり、X証言は全体的に見て信 用できるとした。 次いで、被告人ら及びcの供述等の信用性 (同第4) を検討し、被告人らの各供述は全体 的に見て信用性に乏しく、客観的証拠やX及びYの証言に反しない部分を除いて、 そのまま信用できないと した。 その上で、 原審の判断 (同第5) として、 口腔性交 〔1〕 口腔性交 〔2〕 及び本件性交等について は (同1ないし3)脅迫等 〔2〕、脅迫 〔3〕、暴行 〔2〕 がいずれも強制性交等罪にいう暴行脅迫に 当たること Xが同意していなかったことが認められ、 Xの承諾(同意) があるとの被告人らの認識の有無 については (同4)、被告人両名の公判供述は信用できず、 Xの同意があったと誤信していなかったと認め られ、故意の有無、共謀の成否については(同5)、被告人両名とも強制性交等の故意が認められ、被告人 bは、遅くとも口腔性交 [1] の開始時までにcとの間に共謀が成立し、 本件性交等が終了するまで継続

2

ており、被告人との共謀は、遅くとも口腔性交 〔2〕 の開始時までに成立したとして、被告人bは、口腔性交 [1] 口腔性交 [2] 及び本件性交等について、共同正犯責任を負い、被告人 』は、遅くとも口腔性交 [2] の開始時までには、cとの間でXに対して強制的に性交等をすることについての共謀が成立し、 同共謀は本件性交等まで継続しており、被告人らとの間でも遅くとも口腔性交 〔2〕の開始時までに。を介 した順次共謀が成立したと認められる、とした。

このように、原判決は、X証言の信用性を肯定して、 おおむね公訴事実に沿った罪となるべき事実認定 したが(一部の暴行脅迫認定せず)、X証言の信用性判断について、その要旨は以下のとおりである

ア×証言は、本件飲み会から被害申告に至るまでの状況に関して、証拠上明らかに認定できる事実整合 的に説明しており、特に被告人らが、 YがいないときにXへの言動の中で優位に立ち、Xが抵抗しにく い状況に追い込まれる様子や、 本件性交等について、言葉での拒絶が聞き入れられなかったことにより、 絶 望感から抵抗するのを諦めた様子が具体的に述べられている。本件一連の経過、被告人ら及びcとXとの関 係性や被害内容に照らせば、 X証言は、その心情を的確に説明していて自然ものである

Xは記憶の一部が欠落しており、口腔性交 〔1〕 及び口腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 そ れぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず、口腔性交 [2] は口腔性交 〔3〕の場面と記憶混同が見られるが、相当量の飲酒時間の経過を踏まえると不自然ではなく、口腔性交 〔2〕 及び口腔性交 〔3〕 は、一連の性被害の一部で、Yがその場にいないとき被告人aとcの2名によってなされたという共通点もあり、細かな前後関係等について確証が持てないことは十分にあり得る。 加えて、Xは、記憶のな い部分についてはその旨供述し、記憶のある部分については、本件性交直前に特に抵抗することなく、自ら衣服を脱いだこと等、自己に不利と思われる点も率直に供述しており、供述態度は真摯であり、供述内容は 自らの心情や体感等を交えた具体的かつ迫真的なものである

暴行 〔1〕やその前後の状況、被告人 a が Xに抱き付いた態様等についての証言内容は、動画4の内容 と整合的であり、被告人aからキスをされたり、 「やらん?」 と言われたりしたことや、 それを見ていた。 の発言内容についての証言内容も、動画4から認められる被告人 a と Xの体勢からすれば自然ものである
ウYが廊下に座り込んでいた際、被告人 aがYに覆い被さるような体勢になり、 その様子を見たXがYの 手をつかんでリビングに引き入れた点や、 X及びYが帰宅を望み、 互いに腕を組んでc方を出ようとしたに もかかわらず、Xがcから上半身をつかまれ、Yが被告人 aから腕をつかまれたことにより、 XとYが引き 離され、その直後にYだけが先に方を出ることになった点について述べる内容は、 Y証言とおおむね合致 している。

この点、被告人 aの原審弁護人 (当審弁護人と同じ) は、特に後者の点につき、位置関係やYの腕の引っ 張られ方などにおいて、 大きな食い違いがあると指摘するが、 X及びYいずれも飲酒の影響により記憶が曖 昧な部分もあり、それゆえ両者の証言内容に多少の食い違いがあること自体は不自然とはいえない。動画5 等によれば、 X及びYが帰宅したい旨の意思表明をしたにもかかわらず、 引き止められたことにより結局X だけが方に残ることになった経緯は認められるところ、 X及びYがcや被告人 aから一定の有形力行使を 受けたという各証言内容は、前記経緯と整合である

弁護人は、動画5のY帰宅前後の場面において、 その場にいた全員の声の調子が明るく緊迫感はなかったことや、Yを引き止める発言がないことを各証言の信用性を否定する事情として指摘するが、前者につい ては、X及びYと、 c及び被告人aとの関係性に鑑みると、 X及びYが帰宅したいと強く思っていたとして も、彼らの気分を害さないように友好的に振る舞うことはあり得るし、後者については、動画撮影終了 後、Yc方を出るまでの間、一定のやり取りがされたことは、被告人aの供述によっても認められる上、動画5においてもcがYを引き止める発言は認められるから、いずれの指摘も当たらない。

また、同弁護人は、 Yがc方を先に出たことについて Xに申し訳ない気持ちを有しており、虚偽供述の動 機や必要性があること等も指摘するが、 X証言とY証言が不自然合致している部分はなく、むしろ食い違 いも所々あり、口裏合わせ等は疑われない上、 Y も記憶のある部分については当時の心情も含めて具体的か つ迫真的に述べているから、 同弁護人の指摘を踏まえてもY証言の信用性は否定されない。

エXの証言内容は、 本件被害直後にYと交わしたメッセージのやり取りや、性犯罪被害相談電話に対して 「強引めに性行為をされて」 等と伝えていることとも矛盾しない。
オこれに対し、被告人両名の原審弁護人は、Xが被害申告したのは動画拡散を阻止するためであり、その ために強制的な性交等であった旨誇張して供述をする動機必要性があるなどと主張するが、いずれの指摘 も×証言の信用性を減殺する事情にはならない。
カ 以上より、 X証言は、 全体的にみて信用できる。

2 当裁判所判断

(1) X証言の信用性を肯定するなどして、被告人両名を有罪とした原判決認定判断は、論理則、経験 則等に照らして不合理であって、是認することができない。 以下、 その理由説明する。
(2)関係証拠によれば、 本件の事実経過については、原判決が 「第2証拠上明らかに認定できる事実」 として認定したところ自体に誤りはなく、被告人両名も特に争っていない。 この後の検討の中で、 適宜必要範囲で示すこととする。
(3) X証言の信用性について
ア虚偽供述動機について

まず、 本件被害申告の経緯及びXの当初供述の内容等に照らせば、Xには虚偽供述動機 (誇張や矮小 化) があることが疑われるため検討を要するところ、 所論も指摘するとおり、 原判決事実経過 (原判示・ 争点に対する判断第2の11) 及び×証言概要 (同第3の1 (10) (11) ) として認定した部分は、 虚偽供述動機があることを疑わせる重要事実漏れており、 内容が不十分であるため、関係証拠により 認められる事実を以下に示す。 <h3>o- *** (ア) Xが、3月17日午後7時頃、LINEで友人Aに対し、性交時に動画撮影した相手等について相 談していた際、Aは、「その先輩 (相手) の素性って絶対ほんと?」 「 (相手の)バイト先は個人情報くれ ないかもやなー」 「最終手段やけど」 「先に警察に言うねんレイプされましたって ([1])」 「警察に言 われたら」 「バイト先も出さざるを得ないから」 「個人情報でも何でも」 と送信し、Xは 「確かにね~」 と 返信し、 Aが 「何とかして相手の身元だけは押さえた方がいい」 と送信したのに対して、 Xは 「そうよね まじで警察行こうかな」 「動画一回出回ったらもう消せないもんね」 と返信した (原審甲40)。</h3>

Xは、同日午後8時40分頃、性犯罪被害相談電話電話を架け、 「男性三人から、 えっと、 強引めに性行為をされて」「性行為自体は、 もうなんか、なんか警察呼ぶとか、自分で断れなかったのでもう、なん か、いいんですけど、 その動画が ([2])」 と話した (原審甲41)。

管轄警察署の刑事が話を聞く日程調整をするということで一旦電話を切ったXは、Aにその旨LINE で伝えると、Aは、 「あと相手二人やったら」 「確実に事件性みたいなのも」 「あるみたいなふうにできる

Permalink |記事への反応(1) | 17:31

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2025-02-07

   主文  原告請求棄却する。訴訟費用原告負担とする。

Permalink |記事への反応(0) | 09:13

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2025-02-03

  ただちに判決を宣告することができると思いますが、どうされますか、被告人の方は、それでもいいですかね、それじゃあ、あなたに対する事件に対して判決を宣告しま

   主文被告人懲役10か月に処する。(キリッ)、3年間その刑の執行猶予する。(キリッ

  今日はこれだけ。

Permalink |記事への反応(0) | 20:24

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2025-01-25

anond:20250125220622

主文後回し」と言いながら思いっき主文を先に言ってる罪により、日曜日没収の刑に処す

Permalink |記事への反応(1) | 22:23

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2025-01-20

anond:20250120213412

社会人として、仕事絡みの人物性的関係を多く持つことは異常

社会人としての規範は君の想像。私情はやめてかわいいけど

仕事絡みの人物性的な話ができる雰囲気を作らないことから始めるべき

→向こうから寄ってきてという最初主文はどこいった

性的雰囲気への事前準備というところは参考になった。ありがとう

仲居の件で対策はほしかった

Permalink |記事への反応(1) | 21:52

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2025-01-02

   主文

 被告人無罪

   理由

  犯罪事実   被告人は、平成31年12月7日に、検察官として、取り調べで、被疑者恫喝し、特別公務員として、被疑者暴行陵虐した。

  無罪とする理由  捜査機関が解析した事務所防犯カメラによると、17時54分から18時30分までの取り調べの中で、検察官は、怒鳴っているだけで、被疑者に対し、

          事務所に備え付けている武器で、殴ったりして、強制的自白を引き出す部分が映り込んでいない。その他、最高裁は、48時間分の事務所備え付けの

          取り調べ映像の開示を決定したというが、48時間分の映像のどれもインターネットに上がっておらず、5年間も公開していない物件に信用性はない。

          よって証拠不十分であり、犯罪証明がないから、無罪とする。

            

Permalink |記事への反応(0) | 16:01

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2024-12-08

令和6年(む)85367号 

                被疑者   井 上 修 二

          決     定

 被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月3日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。 

主  文 

本件準抗告棄却する。 

理  由

 本件は被疑者が令和5年9月18日午前9時50分25秒ごろ、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留必要性もないとして、検察官勾留請求却下すべきであるというものである

 そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNSTwitter匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めたのは相当である。よって本件準抗告には理由がないから、刑訴法432条1項、426条により本件準抗告棄却することとし、主文のとおり決定する。

令和6年12月6日 

    宮崎地方裁判所刑事部         

             裁判裁判官      矢 野 直 邦

                裁判官      薄 井 真 由 子 

                裁判官      林 直 弘

Permalink |記事への反応(0) | 12:56

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2024-12-07

https://anond.hatelabo.jp/20241207171358

  犯罪予告ではない

   主文    懲役2年  執行猶予3年  未決勾留日数中50日を本刑に算入する。

   罰条   刑法222条   脅迫

         刑法54条1項前段  45条 10条  (最も犯情の重い第3の事実に法定の加重)

     第1  平成20年11月2日午後6時39分頃、 東大教授女性2名を脅迫した。         再逮捕

     第2  平成20年11月18日     最高裁判事退職した横尾和子脅迫した。        再逮捕

     第3  平成20年11月20日  午後0時52分までの間、  文部科学省局長脅迫した。     最初逮捕

Permalink |記事への反応(0) | 17:20

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令和6年(む)81294号 

                     決   定

 被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、弁護人■■■■から準抗告があったので当裁判所は次のとおり決定する。 

主文 本件準抗告棄却する。 

理由

 本件は被疑者が令和5年×月✘日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれがないとして検察官勾留請求却下すべきであるというものである。 そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNSTwitter匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告棄却する。

    令和6年12月6日 

           宮崎地方裁判所刑事第1部

                                  裁判裁判官 矢野直邦 裁判官 薄井真由子 裁判官 家令和典

Permalink |記事への反応(0) | 12:09

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2024-12-06

   刑事訴訟法32条1項と、426条は、 準抗告の決定文の中で、 結論として、  これにより、主文のとおり決定する、と書いているので、

   適用した法令として、この2つを紹介している、この参考書記載には疑いがある。

Permalink |記事への反応(0) | 16:47

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2024-12-03

   フェルマー定理定理であって、ラングランズプログラム証明ができた定理であるわけだけども、裁判場合は、定理証明するのではなくて、

  主文に何を言い渡すかを、似たような論法で導き出す作業だが、 主文定理ではないし、フェルマー予想は、多くの違った世界にある体系から証明したが、

  裁判官の言い渡す主文は、多くの違った世界にある、刑法刑訴法から、何を導き出しているのかがどこにもそんなことは説明していないから、それで、

    とりあえず、幅のある何らかの量 ( 懲役2年、執行猶予3年、 未決勾留日数50日を算入 ) しかし、これは、定理ではない。

  だから法律理解するのに、ああい動画を見ても何の参考にもならない。ここで我々は、被告人がこのアパートに来た際に、そんなことが分かる訳がないということを

    導出しなければならないのだが、幅のある概念であって、検察官というのは、取り調べにあたった方の検察官は、平成18年まで、おっさんだったらしくて、マンガによると、

  同僚を平気で殴って血だらけにしていた男性だったらしいのだが、その男性がなんであんな感じになったのかも理解できない。

Permalink |記事への反応(0) | 23:19

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  法の処理結果について、用便の際に肛門から出て来るものだと思うか、興味があるものであると思うかの違い。 例えば、 主文は、大便であるのか、少女の精液であるのか。

   または、いずれにしても、何らかの興味をもてるようなものであるかということ。

Permalink |記事への反応(0) | 18:47

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2024-12-02

   東京弁護士界隈は最悪だから、この辺は、もう理解できなくても理解するしかないような状況になっているので、私の担当になった河瀨弁護士としても、

  ついた最初は、刑務所行きたくないからそう言ってるんでしょ?(8月27日)と面会室で言っていてなんだこいつと思っていたが、10月3日になると、

  示談の方はできました、ただーひとつー謝らないといけないことがあって、窃盗の件あったでしょ、検事起訴する方針らしくて~、という面会に来て、またむかついて、

   9月16日段階では、法テラスが通さないと言っていて、なんだよ法テラスなめてんのかよ~と言っていて、9月28日だかに刑訴法38条の2(貧困)で

  再任されて(当初は、刑訴法38条の4)、東京拘置所で11月になってから、寝ている間に、同弁護士が出てきて、理解できません・・・、と。結局、11月13日の

  公判廷の東京地裁の地下一階の面会室に司法修習生女性として乙黒みたいな人が横にいて、8階で弁論するときは、おぺちのように、弁論することで、それが裁判長

  伝わって、 何か最後に言いたいことはありますか、特にありません、特にないですか・・・、じゃあ10分後に判決を言い渡しますので、拘置所の方はどうされますか、では一回外に出てください

  拘置所職員はい、そこの椅子に座って)、5分後、目の前に、ざーちゃんのような裁判官が動いている)、5分後に法廷に入ると、主文被告人懲役1年に処する、

   この判決が確定した日から4年間刑の執行猶予する。となったものなので、それ以外は、ウソです。

Permalink |記事への反応(0) | 17:31

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次のような書面が送られてきた

  9月16日に東京地裁裁判官がした勾留裁判に対して、被疑者から準抗告申し立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

     主 文

   本件準抗告棄却する。

     理 由

  本件は、被疑者が、交番パネル1枚を窃盗したという事案であるところ、

  捜査の進捗状況に照らすと、被疑者に対する適切な処分を決するためには、簡易鑑定を行った上で、更に被疑者を取り調べるなど、所要の捜査を遂げる必要があり、

 そのためには、なお、相当期間の日数を必要とするものと解される。そうすると、原裁判が、やむを得ない事情が認められるとして、被疑者勾留を10日間延長したのは相当である

 なお、被疑者は、勾留質問手続きに関する種種の主張をしているが、一件記録検討しても、勾留質問手続き違法性を疑わせるような事情は見当たらない。

  よって、刑訴法32条1項、426条により、主文のとおり決定する。

Permalink |記事への反応(0) | 00:06

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2024-10-21

蛮行ばっかしてるならず者はまともじゃないから追い出せ』

anond:20241021004208

id:nomono_ppだってAI界隈が「無断でLoRAを公開して嫌がらせする」「ラフ絵をAIで別の絵にして嫌がらせする」とか蛮行ばっかしてるじゃん。そりゃ「ならず者は追い出せ」ってなるよ。まともじゃねえもん

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20241021004208



852話(hakoniwa) @8co28

お知らせ

去年5月から誹謗中傷に関する訴訟まで行った件について、判決でました。主文は、原告に対する被告の支払いを容認するというものです。(慰謝料等)

判決理由を含む判決文については追って郵送されるためまだ手元にありませんが、いったん決着です。お疲れ様でした。

https://x.com/8co28/status/1778255775364006017

ナウル共和国政府観光局公式) @nauru_japan

何度か当アカウントに対してコメントをいただいているようですが、「未開の部族」、「蛮族」という表現侮辱誹謗中傷に該当すると考えますので、弁護士相談の上、法的措置検討させていただきます

https://x.com/nauru_japan/status/1835006445659865596

おしつじ@your_shitsuji

本件に関する資料をまとめ(X内及び各種まとめサイト投稿本日より大阪府警察本部サイバー犯罪対策課に相談の上、対応を開始いたしました。

まり誹謗中傷の数が多く、私個人特定する動きなどもあり自身及び周囲の身の危険、また全件の開示請求が難しい事から判断となります

本件に関する情報はこれ以上私から伝えることはありませんので、私個人への誹謗中傷を行ったという認識のある方は該当記事削除の上で上記署まで「おしつじの件」でご連絡頂くか、直接DM謝罪頂ければ検討させて頂きます

https://x.com/your_shitsuji/status/1842070142915903782

Permalink |記事への反応(2) | 23:08

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真っ先に追い出すのは絵師界隈になっちゃうなあ

id:nomono_ppだってAI界隈が「無断でLoRAを公開して嫌がらせする」「ラフ絵をAIで別の絵にして嫌がらせする」とか蛮行ばっかしてるじゃん。そりゃ「ならず者は追い出せ」ってなるよ。まともじゃねえもん

852話(hakoniwa)@8co28

お知らせ

去年5月から誹謗中傷に関する訴訟まで行った件について、判決でました。主文は、原告に対する被告の支払いを容認するというものです。(慰謝料等)

判決理由を含む判決文については追って郵送されるためまだ手元にありませんが、いったん決着です。お疲れ様でした。

これみたいに反AIさんは誹謗中傷で何件か敗訴してるんだけど

AIさんはまだ著作権侵害ですら一件も認められてないエセ著作権の主張しかしてないんだよな。

ならず者は追い出せ」なら嫌がらせ蛮行を間違いなく重ねた反AIさんから追い出さないとおかしくない?

君は嫌がらせ誹謗中傷をまともな行為だと思ってるの?人間としてカスすぎないか

anond:20241021004208

Permalink |記事への反応(0) | 21:08

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2024-09-19

主文 被告人を全身ガムテープ脱毛の刑に処す。

Permalink |記事への反応(0) | 19:44

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2024-09-13

判決 主文 増田人生転落呪いの刑に処す

理由

ネット上での惚気話は電気通信倫理規制法第28条違反に該当する。

当該書き込みは途中までほんわか、あるいは不幸話、あわよくば闇落ち転落話を想起させるような文体プロットであり、読者を期待させ長文を読ませておきながらちゃっかりと最後に自慢話をぶっこむ悪質なものである

かにアレ?これヤバくね?ただのモテ自慢かと思わせる導入だが、絶妙位置で下げ演出を行っている(5番目の彼女)、結局最後まで読み進めてしまう。

犯行の手口は巧妙であり、また反省の色はなく、再犯の恐れがある。

また、同様の投稿を繰り返しているという指摘もあり社会秩序規範意識が低いことは明らかである

今後は反省し、妻の浮気NTR子供障害育児の困難、成績不振、不良化など

読み手気持ちを汲んだ増田制作に努めて欲しい。

ライティング能力無駄に高いので、その能力を世の中のために役立てて欲しい。

我々が欲しているのは幸福話ではない、不幸話である

Permalink |記事への反応(0) | 13:12

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