
はてなキーワード:不正転売とは
最近、久々にガンプラを組み立てたら、パズル感覚で楽しかったので少しハマっています。昔のガンプラは、塗装までして完成でしたが今のは(とはいっても10年前からこんな感じらしいが)、パチパチとパーツを外して組み立てるだけで、かなりの完成度なのです。塗装という苦行がないのは素晴らしい。
そんな訳で、プラモデルを作るのにハマっているのですが、なんか転売ヤーのせいで定価より高い値段で売っているものが非常に多い。再販もされず数年経っているものが、ある程度高くても売っているのは逆にありがたいが。
しかし、発売日の数ヶ月前の予約であっというまに無くなり、発売日前なのにアマゾンに高額で並んでいるのは何なんだ!?
発売日から1年経つまでは、定価以下での販売のみ可能って法律は作れないのだろうか?
ダフ屋行為の禁止とか、チケット不正転売禁止法とかあるのだから、転売にも限定的な禁止法を作って欲しいと思うのですよ
転売行為そのものが悪ではなく、買い占めによって供給を止めているのが悪い と問題点を指摘する人もいれば
定価以上の値段を付けて販売する行為そのものについて問題視している人もいる
そもそも定価って今は書籍くらいしか存在しないだろ メーカーが出してるのは全部希望小売価格でそれ以上の値段を小売で出す行為は何ら違法ではない(むしろ値段を拘束させるのは独禁法違反になる)
結局さあ 「転売ヤーとかいうならず者が俺たちが必死に稼いだ金を簡単に奪い取って許せない」みたいなルサンチマンを必死に正当化してるだけなんだよ
今時500円でランチ出す町中華を素晴らしいと褒め称え人件費確保のために値上げしたチェーン店に文句を言うような金銭感覚が崩壊したバカがよお
人生が上手くいかない理由を転売ヤーに転嫁してるんじゃねえよこのニート貧乏が!
ラブライブ界隈では導入以来かなりの実績を重ねてきたイープラスの顔認証チケット。
転売対策としてはもちろん、たとえスマホを忘れても顔パスで入場できるのは利用者にとっても素晴らしいメリットといえます。
なかには高額転売された非正規のチケットを使ってでも、現地に行きたいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
最近は配信も充実してきましたが、やはり現地でしか味わえない会場ならではの雰囲気というものは確かにあります。
実際、開催が迫る「Aqours Finale LoveLive!永久 stage」でも、Xやチケ◯◯◯で譲渡募集が散見されます。
果たしてこうした非正規のチケットで本当に入場できるのでしょうか。
私もチケットが当たらなかった悔しさから、こういったチケットに手を出してしまったので、その経験を自分への戒めも込めて記しておこうと思います。
具体的な公演名は伏せますが、Day1・Day2の2日間に渡る公演で、次のようなチケットを用意しました。
なんとそのまま入場できてしまいました。
場内でも特に呼び止められることはなく、終演まで問題なく観覧して会場を後にしました。
ここでトラブル発生。これまで何の問題もなかった顔認証が、全く反応しません。
タブレットの前に立つバイトスタッフも困惑した様子で、不備対応レーンに案内されました。
顔写真で検索したのでしょうか。ここでDay1で非正規のチケットを使ったことがバレてしまったのでした。
ただ、自分名義の身分証明書を持参していたので、軽く口頭で注意された程度で入場できました。でもあまり気持ちの良いものではありませんね。
ちなみに、対応された方はバイトスタッフとは違って腕章も名札も着けておらず、言葉が悪いですが終始面倒そうな態度でした。
おそらくイープラスかバンダイナムコの社員だったのではないかと思います。
考えてみれば、スマホのロック解除で日常的に使われている顔認証。
Day1とDay2で写真を変えたところで、同じ顔ならバレてしまいますよね。
見た目はシンプルなテンプレートをそのまま使ったようなWebサイトですが、顔認証技術そのものはかなり精度が高いようです。
Day1では止められなかったということは、顔写真とアカウントの名義は紐づけられているわけではなさそう。
おそらく顔写真の有効範囲はあくまでもそのライブ限りで、終わったら破棄されているのでしょう。
別のライブで登録した顔写真を横断的に照合することまではしていないようです。
例えばDay1とDay2のように公演日時が別でも、同じURLなら行き着く登録先は同じなので、照合すれば別名義であることがバレてしまいます。
チケットぴあではリセール対応公演が多く、イープラスにもリセール機能自体は存在するようですが、
ラブライブシリーズのライブでは一向に導入される気配がありません。
ラブライブシリーズは1日だけで万単位で動員する公演を数多く開催しているので、参加者が多くチケット管理が複雑になるのは理解できます。
また、現行の顔認証システムは、イープラスの抽選予約システムとは別建てで動いていることも、リセール導入の障害になっているのかもしれません。
でも、これでは運営側は困らなかったとしても、観客としては悲しいことですよね。
この種のチケットはかなり早い時期から申し込みが始まるので、開催日までに急遽予定が入って行けなくなる方が出てくるのはごく自然なこと。
行けなくなったチケットは転売対策の名のもとに紙切れになり、抽選に全部外れてしまえばどんなに行きたくても公式からのチャンスはもうない。
こうした仕組みでは、たとえ入場できないかもしれないと分かっていても、非公式の手段に頼りたくなる方が出てしまうのは避けられません。
私も公式リセールがあったなら、非正規のチケットにまで手を出そうとは思わなかったでしょう。
少なくとも申し込みの時点で顔写真を確定し、当選後は一切変更不可とするのが望ましいと考えます。
現在のシステムでは公演直前になって顔写真登録の案内が来る仕組みになっているので、単純に忘れてしまいやすいです。
また、このタイミングで他人の顔写真を登録することも可能なため、結果として転売を助長することになりかねません。
顔写真を変更した場合はその直後に参加する公演で本人確認を必須にするのが適切でしょう。
現状の顔認証システムは、同じURLのサイトなのにDay1とDay2それぞれで別々に写真を登録しなければなりません。
果たしてこの仕様に意味はあるのでしょうか?別人の写真を登録しても構わないと言っているようなものではないでしょうか?
かえって不正利用の余地を生み出しているようにしか思えません。同一ライブ全体で一元管理するのが適切でしょう。
私は法律の専門家ではなく、制定当時の経緯も深追いしていないので、不勉強な部分はご容赦いただければと思います。
現在の「チケット不正転売禁止法」は消費者によるチケットの不正転売を禁止しているだけで、
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律
(興行主等による特定興行入場券の不正転売の防止等に関する措置等)
第五条 興行主等は、特定興行入場券の不正転売を防止するため、興行を行う場所に入場しようとする者が入場資格者と同一の者であることを確認するための措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、興行主等は、興行入場券の適正な流通が確保されるよう、興行主等以外の者が興行主の同意を得て興行入場券を譲渡することができる機会の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
小規模な興行にまでリセール導入を求めるのは酷ということで努力義務に留めたのかもしれませんが、
ラブライブ以外にもジャニーズなど大小問わず様々な公演で、依然としてリセール制度を導入していないケースが多いように感じます。
また、リセールを用意していたとしても、対象が会員限定であったり、申し込みサイトとは別の外部サービスを利用していたりと、
その方法や条件には統一性がなく、主催者ごとに対応がバラバラなのが実情です。
すべての興行にリセール制度を義務化するのが理想だとは思いますが、少なくとも開催日の1ヶ月以上前から申込みが始まる公演や、
抽選制で早期に満席が予想される公演においては、リセール導入を義務化してほしいものです。
事情があって行けなくなったチケットまで自由に譲ることできないのは、消費者にとって制約が強すぎます。
法律で転売や譲渡を禁じるのであれば、主催者が責任を持って譲渡を仲介していただきたいです。
理想を言えばチケットを購入したサイトの履歴画面から直接リセールを申し込むことができ、
購入したのと同じページからリセールチケットの情報を確認できるような、シンプルで分かりやすい仕組みにしていただけるとありがたいです。
リセールに至るまでの手順が複雑だと利用が進まず、非正規の転売に頼ってしまう方が出てきてしまいます。
誰もが気軽にリセールできる統一的な方法をガイドラインとして整備することが望ましいのではないでしょうか。
もし今度の参議院選挙で山田太郎氏がこの問題に真正面から取り組んでくれるなら、私はぜひ応援したいです。
とはいえ、リセールを導入したとしても、完全に転売を防げるわけではないようです。
今夜は、そのことを物語るニュースを多く目にしました。結局のところ、最後に問われるのは、やはりモラルなのかもしれません。
顔認証の導入など、ラブライブシリーズは不正転売に対してどこよりも厳しい対策を取っていると思います。
一方で、正規の方法で参加しようとしてもチャンスが得られず、チケットを譲りたくても手段がないという現状は、
推しに熱烈な声援を送り、その雄姿を目に焼き付けたいファンの気持ちを踏みにじるものではないでしょうか。
「配信があるから」、「ライブビューイングがあるから」で済ませるのではなく、
自主的な譲渡や転売を禁じる以上は、最後の最後まで現地参加できるチャンスを主催者には用意していただきたいと強く思います。
この記事に記載した抜け穴もいずれ対策されることになるでしょう。くれぐれも真似されないように。私はもうしません。
開幕からド派手にぶちかます中で、蘭が園子にサッカーの試合のチケットを譲る場面が出てきたのが気になりました。
無償だから問題ないのかとか、いくら大財閥の令嬢だからって本人確認で止められてしまうのではとか、いろいろ考え込んでしまいました。
超大人気シリーズですら平然とチケットを譲渡しているわけですし、どの公演でもチケットのリセールもわだかまりなく行えるようになるといいですね。
「チケット不正転売禁止法」がチケットに限定されている理由、および他の物品には広がっていない理由には、以下のような法的・経済的・社会的背景があります。
「入場券」はパーソナルな利用が前提
ライブ・スポーツ・舞台など、チケットは本人が現地で一度だけ使うもの。
「誰が」「いつ」使うかが重要で、身分確認・事前登録など本人性の担保が可能。
よって転売が起きると、運営側のセキュリティや座席管理に大きな混乱を招く。
人気イベントでは、チケットがすぐに「買い占められ→高額転売」される構造が問題視。
本当に行きたいファンが適正価格で入手できず、不満が大きかった。
「ファンのために価格を抑えている」→それが高額転売されると、興行主の信頼を損ねる。
チケットは「利用権(本人限定)」だが、例えばゲーム機やスニーカーなどは「モノ」なので、誰が使っても問題ない。
所有者が自由に売買するのは民法上も認められており、転売そのものを一律で禁じるのは憲法の「財産権の保障」に触れる恐れがある。
商品流通における「転売」や「再販売」は、一定の経済活動として古くから存在。
小売業や中古市場も広義では「転売」であり、これを全面禁止すると経済活動を制限しすぎるリスクがある。
これらは「公共性が高い」「安全性が重要」「需給バランスの維持が必要」といった特別な理由があるため、例外的に転売が制限されています。
チケットだけが法律で転売禁止されたのは、「本人利用が前提」「混乱・損害が大きい」「興行主の意図を守る必要がある」などの特殊性があるからです。
動画では、女性について「転売」「チケット」などと表現していたが、女性はチケットの不正転売に関わっておらず、友人と待ち合わせをしていたという。
これは誤認じゃないという認識なん?
一発で見つかったが。どういう探し方しとんねん。
生活安全特別捜査隊によると、杉田容疑者は9月19日ごろ、帝国劇場付近で、携帯電話を使って当時18歳の女性を撮影。女性に「お姉さん、パパ活やってるでしょ」「お金返して8万円俺に」などと告げる動画データをユーチューブ上に掲載して不特定多数が閲覧可能な状態にし、女性の名誉を毀損した疑いがある。
動画では、女性について「転売」「チケット」などと表現していたが、女性はチケットの不正転売に関わっておらず、友人と待ち合わせをしていたという。
動画の投稿後、女性が警視庁に「5~6人の男性から『チケットの不正転売やパパ活をしている』と言われた」「モザイクがかからず自分の容姿がしっかり映っていた」と相談し、同隊が捜査していた。同隊は、撮影や投稿に別の人物が関わっていた可能性もあるとみている。
店舗名を使用した店舗限定商品の第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為そのものが違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反、刑事罰対象)につき売買契約が無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売が商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売店から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要だから実質無料で限定商品が手に入るとは言ってない。商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービスの規約次第。
1.購入者は規約違反(店舗限定商品は商品の名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応の要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売店であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品を正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格でしか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法で長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。
-https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ
2.購入者はAmazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反の価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった。
-https://anond.hatelabo.jp/20230502144635
3.正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法な営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者が正規販売店の商標登録された店舗名を使用して正規販売店であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法は詐欺、知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売を違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗の商標を使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利は正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者は行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名を商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているものと消費者に解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者が自身を正規販売店と混同させる販売方法は不正競争防止法の定める他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害し混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品と営業は並べて法の対象として明記されていることから、営業においても同法理が適用され商標の使用による独占的販売表示の利益を不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定している。さらに当該違法行為により利益を得ていたAmazonも違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標を使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約をAmazonが正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。
-https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰の対象になる可能性はあります"
-https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047"他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為"
-https://www.udf-jp.org/chart3.html"商標権の侵害物品の販売は公序良俗に反する行為であり、販売契約そのものが無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"
-https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470"不正の目的をもって周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品を販売して,他人の商品と混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品の取引は,単に上記各法律に違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品の売買契約は民法90条により無効であると解するのが相当である。"
-https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日、マーケットプレイス出品者が他のブランドの商標を不当に使用した場合、マーケットプレイスの運営者であるアマゾン(AMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"
4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法で商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売が適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者が自身の名誉を毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯と被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。
5.これら不正または違法な販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない。
みんなも準備しておこう
主力の新幹線回数券も販売終了。逆風の金券ショップに"次 の一手"はあるのか!?
コロナ禍でイベントや旅行需要が激減、主力の新幹線回数券も販売終了でどうなる?
昨年の東北・上越方面に続き、東京~名古屋・新大阪など主要区間の新幹線回数券の販売が3月31日に終了。JR各社はチケットレスサービスの割引を充実させ、回数券ユーザーの移行を促している。
この影響で主力商品を失ったのが金券ショップ。そんなショップの今を取材した。
古物商許可を得て、新幹線チケットやデパート共通商品券をはじめ、映画鑑賞券にコンサートやスポーツイベントの入手困難なチケットに至るまで幅広いジャンルで販売・買い取りをする金券ショップへの逆風が止まらない。
近年は各業界でスマホやPCなどで予約・購入できるサービスが普及し、チケットレス化が進行。さらに2019年にはチケット不正転売禁止法が施行。イベントチケットの定価を超える額での取り扱いが不可に。
それに代わる収入の柱として始めた外貨両替も、コロナによる外国人観光客の減少で下火。そして3月末で、ビジネス客の利用が多かった新幹線回数券の大部分の販売が終了。
メルカリがevilな企業であるのは今に始まった話じゃない。不正転売への対策がずっと弱いままで改善姿勢が見られないから東証に上がれなかったのだ。
去年メルカリ傘下になった鹿島アントラーズや、鹿島のサポーター、関係者などにクレームを出すことが効果的だ。
例えば鹿島の社長宛に「反社の片棒担いでますよね」とDMするのも良いし、Jリーグ界隈で鹿島関連のイラストの仕事をやってる千田純生氏などにに「お前はevilなメルカリの片棒を担ぎ続けるのか」とツイッターでクレームを出すのも良い。
これが目立つようになると鹿島としては何か対策せざるを得なくなるし、その上位であるJリーグとしてもスルーは出来ないだろう。Jリーグはいち早く競技を中断してNPBとも連携するなどコロナ対策でスポーツ界をリードするイメージを得ようとしているのに、メルカリの存在と行動がそれに反しているからだ。勝ち点剥奪やJ3への降格すらあり得る。
| 時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 121 | 11365 | 93.9 | 37 |
| 01 | 59 | 7305 | 123.8 | 65 |
| 02 | 41 | 2896 | 70.6 | 43 |
| 03 | 14 | 1301 | 92.9 | 63 |
| 04 | 10 | 1188 | 118.8 | 44 |
| 05 | 12 | 2551 | 212.6 | 59 |
| 06 | 39 | 2959 | 75.9 | 52 |
| 07 | 68 | 3593 | 52.8 | 24 |
| 08 | 62 | 5090 | 82.1 | 41.5 |
| 09 | 116 | 8453 | 72.9 | 43.5 |
| 10 | 154 | 11961 | 77.7 | 37 |
| 11 | 173 | 14045 | 81.2 | 42 |
| 12 | 194 | 14545 | 75.0 | 40.5 |
| 13 | 148 | 12722 | 86.0 | 47 |
| 14 | 122 | 11078 | 90.8 | 36.5 |
| 15 | 139 | 8997 | 64.7 | 38 |
| 16 | 102 | 9367 | 91.8 | 38.5 |
| 17 | 164 | 11379 | 69.4 | 37 |
| 18 | 99 | 12291 | 124.2 | 29 |
| 19 | 168 | 9049 | 53.9 | 28.5 |
| 20 | 108 | 11567 | 107.1 | 35 |
| 21 | 212 | 13712 | 64.7 | 33 |
| 22 | 121 | 10041 | 83.0 | 28 |
| 23 | 141 | 10416 | 73.9 | 30 |
| 1日 | 2587 | 207871 | 80.4 | 37 |
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日々頑張っている自担(≒推し)にはとても申し訳ない事をしているけど、リアルの友人にもオタクの友人にも言えない事をここに匿名で吐き出させてもらう。
今月、ジャニーズJr.の自担が所属しているグループのコンサートがあった。
キャパ600程の小さな会場で、チケットは激戦。来月からチケット不正転売禁止法が施行されるのもお構いなしで、売買サイトでは定価6000円の何倍もの価格で売られている。最前列45万円のチケットを購入するオタクもいた。
コンサートでは12列の目の前にお立ち台が置かれてメンバーと接触出来る時間がある。12列は接触しやすいけど、次の13列の方がメンバーと目線が近くなる。自分は接触するよりも顔を近くで見たくて13列のチケットを15万円で購入した。しかし、実際にコンサートで周りのオタクが自担と接触しているのを見ると自分もしたくなり、近くに来た時に手を伸ばしたら指先だけ軽く触れられた。接触した瞬間、肌が粟立つほど興奮した。
その後自担が何度か近くに来たけど接触出来ず、周りのオタクがしっかりとハイタッチやファンサを貰っている光景を見て悔しくてたまらなくなった。
コンサートが終わってからも不完全燃焼で、自担と確実に接触したい気持ちが大きくなるばかり。何度も売買サイトを開いては閉じてずっともやもやしていたけど、決心して12列のチケットを買った。この前とたった1列しか変わらないのに25万円もする。毎月の手取りと同じ額。とても一括では支払えないので、クレジットカードで分割した。決済ボタンを押すともやもやしていたのが一瞬で晴れて、高額チケットを購入してしまった後悔よりも楽しみな気持ちの方が勝っていた。
以前、25万円のブランドバッグが欲しいと思った時は結局買わなかった。バッグは手に入れた瞬間輝いて見えるけど使っている内に感動が薄れていくし、何より自担みたいに歌ったり踊ったりしないじゃん、という理由で。
待ちに待ったコンサート当日、12列に入って自担が目の前に来た時のシミュレーションをすると緊張で脚が震えて吐きそうになった。終盤に差し掛かり、ステージから降りてお立ち台に歩いてくる自担が見えると心臓がバクバクし始めて、ここで干されたらどうしようと不安だったけど手を伸ばしたらしっかりとハイタッチしてくれた。掌から体温が伝わってきて、ああ本当に買って良かった!と思った。そこからの記憶はあまりなくて、真上に自担の顔があったのにどんな造形をしていたか思い出せない。でもとにかく嬉しくて嬉しくて、幸せな気持ちで帰宅した。
そして先日、親友が婚約した。報告を受けて真っ先に思ったのが、親友は一人の恋人と人生を共にするほど仲を深めているのに、自分は独身でジャニオタしていていいのかという事。今まで恋人が出来ても長く続かず、特定の誰かと仲を深められずオタ活に大金をつぎ込んで、世間でいう普通からズレている事が後ろめたくなった。しかも自担は高校生で、自分はアラサーだ。
好きな人と付き合う幸せも知っているし、セックスも好きだ。それでも、一般男性と無料でセックスするよりも25万円出して自担とハイタッチする方が遥かに興奮したし満たされた。
自分の人生これでいいのかな?と迷う事もあるけど、今は何よりも自担を見ている時が幸せだからいいのかな。
(蛇足:自分はバイセクシャルなので男性とも女性ともセックスしますが、ジャニーズと比較する為に一般男性と記載しています)
Permalink |記事への反応(28) | 16:58
“転売屋”は本当に“悪”なのか?
https://blog.takanori1750.work/entry/2019/03/08/220615
https://blog.takanori1750.work/entry/2019/05/03/195056
下の記事は上の記事とあまり内容は変わらないがこの人はかなり転売をありがたがっているようで全肯定派とすら自称しており、繰り返し同じ内容を書きたいほど強い思いがあるらしい。
増田は転売について全否定でも全肯定でもないが、最近ネットでは思考停止して全否定している人の声がかなり大きくなり、
それらはすべて嫉妬による怨念のようなものが動機としか思えないほどに感情的な意見ばかりで、理性的な意見を見たことがない。
このエントリは転売をする側の意見ではなく、転売に手を出す側の意見だ。
このエントリでは
「そもそも正規の入手方法自体が非常に困難である(場合がある)」
「七面倒な要素はすべてクリアして商品が手にさえできればお金はいくら払ってもいい」
について、答えを出しているように見える。
結論である「そもそも運営の売り方が悪い」には諸手を挙げて賛成する。
「本当に好きなら関係ない、正規の方法で買う人だけが本当に好きな人だ」と声高に主張する人は、じゃあそれが海外限定グッズなどだったら買うために渡航するのだろうか。(もちろん欲しいと思ったうえでの話)
もし海外限定が理由で買わないならば、あなたの"好き"は大したことのない程度だと自分で言うことになるのだが、そもそも他人の"好き"の物差しを勝手に図ってあまつさえそれを押し付ける資格などあるのだろうか。
別に増田が騙されやすい阿呆だの屁理屈だのなんだの言われても全く構わないのだが、それを言う前に先のエントリのような転売全肯定派に対して【理性的に】反論してみてくれないだろうか。
増田がこのエントリに騙されているだけなら目を覚まさせてほしい。特に、転売を躍起になって否定するほど熱量を持った人に。
ちなみに"特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律"が6月から施工されることは既に知っているので重箱の隅をつつかないでほしい。