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はてなキーワード:不戦条約とは

2025-07-24

anond:20250724001231

戦後70年談話 全文

終戦七十年を迎えるにあたり、先の大戦への道のり、戦後の歩み、二十世紀という時代を、私たちは、心静かに振り返り、その歴史の教訓の中から未来への知恵を学ばなければならないと考えます

百年以上前世界には、西洋諸国を中心とした国々の広大な植民地が、広がっていました。圧倒的な技術優位を背景に、植民地支配の波は、十九世紀、アジアにも押し寄せました。その危機感が、日本にとって、近代化原動力となったことは、間違いありません。アジア最初に立憲政治を打ち立て、独立を守り抜きました。日露戦争は、植民地支配のもとにあった、多くのアジアアフリカの人々を勇気づけました。

世界を巻き込んだ第一次世界大戦を経て、民族自決の動きが広がり、それまでの植民地化にブレーキがかかりました。この戦争は、一千万もの戦死者を出す、悲惨戦争でありました。人々は「平和」を強く願い、国際連盟を創設し、不戦条約を生み出しました。戦争自体違法化する、新たな国際社会の潮流が生まれました。

当初は、日本も足並みを揃えました。しかし、世界恐慌が発生し、欧米諸国が、植民地経済を巻き込んだ、経済ブロック化を進めると、日本経済は大きな打撃を受けました。その中で日本は、孤立感を深め、外交的経済的な行き詰まりを、力の行使によって解決しようと試みました。国内政治システムは、その歯止めたりえなかった。こうして、日本は、世界大勢を見失っていきました。

満州事変、そして国際連盟からの脱退。日本は、次第に、国際社会が壮絶な犠牲の上に築こうとした「新しい国際秩序」への「挑戦者」となっていった。進むべき針路を誤り、戦争への道を進んで行きました。

そして七十年前。日本は、敗戦しました。

戦後七十年にあたり、国内外に斃れたすべての人々の命の前に、深く頭を垂れ、痛惜の念を表すとともに、永劫の、哀悼の誠を捧げます

先の大戦では、三百万余の同胞の命が失われました。祖国の行く末を案じ、家族幸せを願いながら、戦陣に散った方々。終戦後、酷寒の、あるいは灼熱の、遠い異郷の地にあって、飢えや病に苦しみ、亡くなられた方々。広島長崎での原爆投下東京をはじめ各都市での爆撃、沖縄における地上戦などによって、たくさんの市井の人々が、無残にも犠牲となりました。

戦火を交えた国々でも、将来ある若者たちの命が、数知れず失われました。中国東南アジア太平洋の島々など、戦場となった地域では、戦闘のみならず、食糧難などにより、多くの無辜の民が苦しみ、犠牲となりました。戦場の陰には、深く名誉尊厳を傷つけられた女性たちがいたことも、忘れてはなりません。

何の罪もない人々に、計り知れない損害と苦痛を、我が国が与えた事実歴史とは実に取り返しのつかない、苛烈ものです。一人ひとりに、それぞれの人生があり、夢があり、愛する家族があった。この当然の事実をかみしめる時、今なお、言葉を失い、ただただ、断腸の念を禁じ得ません。

これほどまでの尊い犠牲の上に、現在平和がある。これが、戦後日本の原点であります

二度と戦争惨禍を繰り返してはならない。

事変、侵略戦争いかなる武力の威嚇や行使も、国際紛争解決する手段としては、もう二度と用いてはならない。植民地支配から永遠に訣別し、すべての民族自決権利尊重される世界にしなければならない。

先の大戦への深い悔悟の念と共に、我が国は、そう誓いました。自由民主的な国を創り上げ、法の支配を重んじ、ひたすら不戦の誓いを堅持してまいりました。七十年間に及ぶ平和国家としての歩みに、私たちは、静かな誇りを抱きながら、この不動の方針を、これからも貫いてまいります

我が国は、先の大戦における行いについて、繰り返し、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明してきました。その思いを実際の行動で示すため、インドネシアフィリピンはじめ東南アジアの国々、台湾韓国中国など、隣人であるアジアの人々が歩んできた苦難の歴史を胸に刻み、戦後一貫して、その平和繁栄のために力を尽くしてきました。

こうした歴代内閣立場は、今後も、揺るぎないものであります

ただ、私たちいかなる努力を尽くそうとも、家族を失った方々の悲しみ、戦禍によって塗炭の苦しみを味わった人々の辛い記憶は、これからも、決して癒えることはないでしょう。

ですから私たちは、心に留めなければなりません。

戦後、六百万人を超える引揚者が、アジア太平洋の各地から無事帰還でき、日本再建の原動力となった事実を。中国に置き去りにされた三千人近い日本の子どもたちが、無事成長し、再び祖国の土を踏むことができた事実を。米国英国オランダ豪州などの元捕虜の皆さんが、長年にわたり日本を訪れ、互いの戦死者のために慰霊を続けてくれている事実を。

戦争苦痛を嘗め尽くした中国人の皆さんや、日本軍によって耐え難い苦痛を受けた元捕虜の皆さんが、それほど寛容であるためには、どれほどの心の葛藤があり、いかほどの努力必要であったか

そのことに、私たちは、思いを致さなければなりません。

寛容の心によって、日本は、戦後国際社会に復帰することができました。戦後七十年のこの機にあたり、我が国は、和解のために力を尽くしてくださった、すべての国々、すべての方々に、心から感謝気持ちを表したいと思います

日本では、戦後まれ世代が、今や、人口の八割を超えています。あの戦争には何ら関わりのない、私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません。

しかし、それでもなお、私たち日本人は、世代を超えて、過去歴史真正から向き合わなければなりません。謙虚気持ちで、過去を受け継ぎ、未来へと引き渡す責任があります

私たちの親、そのまた親の世代が、戦後焼け野原、貧しさのどん底の中で、命をつなぐことができた。そして、現在私たち世代さらに次の世代へと、未来をつないでいくことができる。それは、先人たちのたゆまぬ努力と共に、敵として熾烈に戦った、米国豪州欧州諸国をはじめ、本当にたくさんの国々から、恩讐を越えて、善意支援の手が差しのべられたおかげであります

そのことを、私たちは、未来へと語り継いでいかなければならない。歴史の教訓を深く胸に刻み、より良い未来を切り拓いていく、アジア、そして世界平和繁栄に力を尽くす。その大きな責任があります

私たちは、自らの行き詰まりを力によって打開しようとした過去を、この胸に刻み続けます。だからこそ、我が国は、いかなる紛争も、法の支配尊重し、力の行使ではなく、平和的・外交的解決すべきである。この原則を、これからも堅く守り、世界の国々にも働きかけてまいります。唯一の戦争被爆国として、核兵器の不拡散と究極の廃絶を目指し、国際社会でその責任果たしてまいります

私たちは、二十世紀において、戦時下、多くの女性たちの尊厳名誉が深く傷つけられた過去を、この胸に刻み続けます。だからこそ、我が国は、そうした女性たちの心に、常に寄り添う国でありたい。二十一世紀こそ、女性人権が傷つけられることのない世紀とするため、世界リードしてまいります

私たちは、経済ブロック化が紛争の芽を育てた過去を、この胸に刻み続けます。だからこそ、我が国は、いかなる国の恣意にも左右されない、自由で、公正で、開かれた国際経済システムを発展させ、途上国支援を強化し、世界の更なる繁栄を牽引してまいります繁栄こそ、平和の礎です。暴力の温床ともなる貧困に立ち向かい世界のあらゆる人々に、医療教育、自立の機会を提供するため、一層、力を尽くしてまいります

私たちは、国際秩序への挑戦者となってしまった過去を、この胸に刻み続けます。だからこそ、我が国は、自由民主主義人権といった基本的価値を揺るぎないものとして堅持し、その価値を共有する国々と手を携えて、「積極的平和主義」の旗を高く掲げ、世界平和繁栄にこれまで以上に貢献してまいります

終戦八十年、九十年、さらには百年に向けて、そのような日本を、国民の皆様と共に創り上げていく。その決意であります

平成二十七年八月十四日

内閣総理大臣安倍晋三

Permalink |記事への反応(1) | 19:43

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2024-11-12

anond:20241112162655

結婚が完全に個人間の約束事であれば二人で話し合えばいいが、

結婚は半分社会に対する約束事なんだよね

から配偶者控除とか遺族年金とか諸々のサービスが受けられるわけで

社会的な動物としてみれば、結婚していて配偶者がいるのに

それを隠して他のメスと交尾したりするのは、一夫一妻制という不戦条約違反でもあるしね

結婚夫婦親族だけの完全に個人的でプライベート問題だというのは違うよね

Permalink |記事への反応(0) | 16:34

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2022-02-28

憲法9条で「平和になる」のか(メモ

おそらく、9条で「平和になる」という主張の背後には以下のような前提があるのではないか


日本けがアジアで)他国侵略するポテンシャルを持つという前提

 日本9条によって戦争放棄をすれば直ちに東アジア平和になる。憲法制定当時なんかはまじめに日本の再侵略が各国に懸念されたと聞いたことがある。

 他の国が日本侵略しないという前提に立つので「お花畑」な発想だが、確かに日本首相プーチンみたいにならないという保証別にないし、武力紛争ベトナム戦争とか)に巻き込まれない口実になったし、日本が緊張をエスカレーションさせることがないので一定意味がある(あった)。ただし、それは結局冷戦から最近までの間で日本が直接の脅威に直面しなかっただけかもしれないので、今はどうなのかな?と思う。

世界中のすべての国が9条を取り入れることが目指されていて、今はその途上にあるという前提

 今はすべての国が取り入れているわけじゃないけど、今後世界すべての国が9条を取り入れたら侵略戦争はなくなる。日本9条を通じてそれを実施している。という発想。

 9条は元々1928年不戦条約ケロッグ=ブリアン条約)の流れを汲むと言われているし、他国憲法国連憲章にも戦争放棄規定があるので、系譜としての流れではこの理解は正しいような気がする。

 ただし、侵略戦争するような国の政府憲法を守るのか、守らなくていい理由でっちあげるんじゃないかという現実的問題がある(国内の説得とかがとても大変になるので、9条がないよりもだいぶましなんだと思う)。

交渉や国際裁判であらゆる法的紛争解決可能であるという前提

 17~19世紀ヨーロッパとかでは、保守的あるいは「普通の日本人」の人でもドン引きするような理由簡単戦争が行われていた(アヘン戦争とか)。

 さすがに不毛なので、話し合いとか裁判とか調停とかが戦争の代わりに使われるようになった(極端な例だけど、時代時代なら調査捕鯨を巡って日本オーストラリア戦争していたかもしれない)

 民事っぽい争いはともかく、今回みたいな政治的に高度な争いでも裁判とか交渉解決できるのかという論点があったが、9条的にはこれはYesという立場(あるいはその決意を示すもの)なのではないか

 実際、あらゆる争いに法的な側面はあるので、それを解決することは争いの全体的な解決に役に立つよと国際裁判所は指摘しており、一理はあるかもしれない。

 でも、個々の利害についての法的紛争ではなくて現状の国際秩序のものが気に食わない国が現れた時(ナチスとか)どうするのかという問題がある。

結論:①~③が現在でも当てはまるのかはよくわからない。ただ①との関係では、9条日本改正した場合には、思ってもみない強烈な反応(とそれを口実にした反日的政策)が生じるかもしれないと思うし、②③との関係では国際法規定国連憲章2条4項)とそこまで変わらない9条改正することで何がしたいのか、プーチンみたいなことがしたいわけじゃないのなら結局名前を「軍」に変えたいだけなのか、いろいろ詰め切れていない防衛法制をなんとかしたいのか(それは9条を変えることでできるようになるのか)といったところを詰めないと結局意味がないような気がする。

Permalink |記事への反応(0) | 22:51

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2022-02-21

anond:20220220164127

戦前日本もずっと軍国主義的だったわけではないよ。自由民権運動もあったし国会も開設されたし選挙権も広がりつつあったし不戦条約軍縮条約にも参加していたし、、、 どこで間違えたんかなぁ、、

Permalink |記事への反応(0) | 06:39

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2020-08-14

anond:20200814142520

から何?戦争合法だとでも言いたいのかい?w     

cf.不戦条約

Permalink |記事への反応(0) | 14:28

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2019-07-27

anond:20190727182456

国際紛争」の定義不戦条約念頭におけば明確だし、自衛隊存在個別的自衛権否定する立場を取るのはごく少数に過ぎず主要な論点ではない

「人それぞれ」とか「揉めている」とか誤った現状認識で雑な議論をするのをやめろ

Permalink |記事への反応(2) | 18:43

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2018-03-13

anond:20180312203515

条約の破棄は普通だろう。不戦条約を破棄して開戦なんてよくある話。条約破棄と条約の内容を勝手に書き換えるのは別だわな。

Permalink |記事への反応(0) | 07:59

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2013-07-22

http://anond.hatelabo.jp/20130722175513

ちなみに自民党の作ったQ&Aでも9条1項の変更の意味をちゃんと解説してある

現状の文言だと集団的自衛権までも禁じてると解釈出来るからそこをちゃんと直したってことね。

それと、自民案の9条1項では武力による「制裁」は合憲としたところ。

なのに安倍ちゃんによると「変えてない」だそうで…

Q7「日本国憲法改正草案」では、9 条 1 項の戦争放棄についてどのように考えているのですか?

どのように考えているのですか?

現行憲法 9 条 1 項については、1929 年に発効したパリ不戦条約 1 条を翻案

して規定されたものであり、党内議論の中で「もっと分かりやす表現にすべ

である。」という意見もありましたが、日本国憲法の三大原則の一つである

平和主義を定めた規定であることから、基本的には変更しないこととしています

ただし、文章の整理として、「放棄する」は戦争のみに掛け、「国際紛争を解決する手

段として」は戦争に至らない「武力による威嚇」及び「武力の行使」にのみに掛ける形

しました。19 世紀的な宣戦布告をして行われる「戦争」は国際法上既に一般的に「違

法」とされていることを踏まえた上で、法文の意味をより明確にするという趣旨から行っ

た整理です。

このような文章の整理を行っても、9 条 1 項の基本的な意味は、従来と変わりません。

新たな 9 条 1 項で全面的に放棄するとしている「戦争」は、国際法一般的に「違法

とされているところです。また、「戦争」以外の「武力の行使」や「武力による威嚇」

が行われるのは、

 ①侵略目的場合

 ②自衛権の行使の場合

 ③制裁場合

の 3つの場合に類型化できますが、9 条 1 項で禁止されているのは、飽くまでも「国際

紛争を解決する手段として」の武力行使等に限られます。この意味を①の「侵略目的

場合」に限定する解釈は、パリ不戦条約以来確立しているところです。

したがって、9 条 1 項で禁止されるのは「戦争」及び侵略目的による武力行使(上記①)

のみであり、自衛権の行使(上記②)や国際機関による制裁措置(上記③)は、禁止さ

れていないものと考えます

http://db16d0904e3ba79e85f3-771a48d8398ef55230f8a76823ebc8ba.r82.cf1.rackcdn.com/policy/pamphlet/pdf/kenpou_qa.pdf

Permalink |記事への反応(0) | 18:11

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