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2025-12-13

anond:20251213152509

いと高き存在AI様はこうおっしゃっている

暇空茜・Colaboに関する問題でColaboの領収書が黒塗りであり違法だと暇空茜側は主張しています この問題について法的・会計的に幅広い視点をください


以下、「領収書の黒塗り=違法」という主張を法的・会計的に切り分けて考えるための整理です(特定当事者の正否を断定せず、一般論公開情報ベースで書きます)。

1) まず結論:黒塗り“それ自体”が直ちに違法とは限らない

「黒塗り」が問題になるかは、どこに出した領収書なのかで結論が変わります

この4つは要請全然違います

2)会計・税務(A):大事なのは原本(または真正な電磁記録)」が検証可能

法人は、取引を記録する帳簿と、取引に関して受領作成した書類領収書等)を原則7年間保存する義務があります一定場合10年)。

国税庁

ここでのポイントは:

税務・会計上は“第三者に見せること”が義務ではなく、

保存して、必要時に説明できることが重要

もし原本自体を黒塗りしてしまい、相手先・内容・日付など検証必要情報が失われると、

税務調査監査で「証拠として弱い」扱いになり、経費性が否認されるリスクが上がります違法というより“否認修正”のリスク)。

加えて、2023年10からインボイス制度では、仕入税額控除のために適格請求書等の保存が原則必要で、証憑管理重要性は増しています

国税庁

3)行政委託・補助(B):違法というより「契約・要綱違反→経費不認定」になりやす

行政事業では、契約書・仕様書交付要綱で「証拠書類提示」「原本確認」などが定められ、見せないと経費として認めない、という運用典型です。

実際に東京都の若年被害女性支援事業をめぐっては、報道ベースですが、都が原本提示を求めたところ一部提示がされず、その分を**事業経費として認めない(約192万円)**とし、改善指示を出した一方で、委託料の過払いはないとして返還請求はしないとされています

福祉新聞Web

ここから読み取れるのは、「黒塗りだから違法」よりも、提示・立証の不足は“経費から落とす”形で処理されやすい、ということです。

重要:もし「原本はあるが、第三者向け公開用の写しだけ黒塗り」なら、Bの要求行政への原本提示)とは別問題です。

逆に「行政にも黒塗り写ししかさない/原本提示を拒む」なら、Bでは不利になりやすい。

4)情報公開・対外公開(C):「黒塗り」はむしろ制度上よくある

行政情報公開文書を出すとき、**個人情報権利利益を害するおそれがある情報は不開示(黒塗り)**にする、というのが基本構造です。

厚生労働省

女性支援DV・性暴力等の領域は、支援対象者安全や住所・立ち寄り先が推測されるだけで危険が生じ得るので、個人特定や行動推知につながる部分のマスキング合理性が高い場面があります

また、NPO等に関して「全部の領収書一般公開せよ」という形の制度は通常なく、少なくともNPO制度のQ&A上は、閲覧対象事業報告書等・役員名簿・定款等が中心です(領収書のものが当然に閲覧対象だとは書かれていません)。

NPOホームページ

※Colaboがどの法人類型か(一般社団NPO等)で細部は変わりますが、「領収書の全面公開が原則」という設計ではない点は押さえどころです。

5)裁判(D):黒塗り提出は「違法」より「証拠の出し方・保護命令」の話になりやす

裁判では、営業秘密プライバシー安全配慮観点から、一部マスキングで提出すること自体はあり得ます

ただし相手方が争えば、

という、「どこまで見せるか」の手続的争いになりがちです。

なので、ここも「黒塗り=即違法」ではなく、立証と保護バランス問題として現れます

6)会計的に“本当に見たいもの”は領収書だけじゃない(監査観点

領収書は証憑の一部で、監査検証では通常こう見ます

黒塗りがあっても、これらが“他の証拠で”固められるなら不正リスクは下がります。逆に、領収書しかなく、その領収書情報が欠けるなら説明困難になります

7) 「違法」になり得るラインを、雑に言うと

黒塗り“そのもの”というより、次のどれに当たるかが本丸です。

8) この論点を“フェアに”評価するためのチェックリスト

もしあなた第三者として「黒塗りは妥当か」を見たいなら、最低限ここを分けて確認すると議論クリアになります

1 黒塗りは公開用か、行政提出用か、裁判提出用か

2原本(非マスキング)は存在するか/監査提示済みか

3 黒塗り箇所は「個人特定安全リスク」なのか、「取引先・目的・数量」など検証に不可欠な情報なのか

4領収書以外(銀行明細、稟議活動記録、ケース記録の匿名化統計など)でクロスチェックできるか

5事業委託/補助なら、仕様書・要綱の証憑要件に照らし不備はどの程度か

必要なら、あなたが想定している「黒塗り領収書」が B(行政に出したもの)なのか/C(外部公開用)なのか/D(裁判用)なのかを前提にして、典型的に争点になる条項仕様書・要綱・証拠ルール)を置いた上で、もう一段具体的な論点整理(どこが強くて、どこが弱いか)まで落とし込みます

Permalink |記事への反応(1) | 16:18

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2025-12-10

群馬県庁54歳54歳参事自己都合退職した場合退職はいくらになりますか。

退職金の額は、一般的に以下の要素から計算されます

退職時の給料月額(基本額)

勤続期間(退職理由に応じた支給率 (自己都合退職定年退職などに比べて支給率が低くなります))

退職手当の調整額 (役職や在職期間中給料に応じた調整)

給料月額:参事という役職は、給与が高くなるため、基本となる給料月額も高くなります

勤続期間: 54歳での退職場合、多くの方が25年以上の長期勤続であると予想され、勤続年数が長いほど支給率が高くなります

支給率:自己都合退職場合、定年前(60歳や65歳)の退職に比べて支給率が低く設定されています。ただし、勤続20年や25年といった区切りを超えると、支給率が上がる場合があります

計算式の一般論

地方公務員退職手当の基本的計算式は、一般的に以下のようになります

退職手当額=(退職時の給料月額×支給率)+調整額

💼 概算の前提条件

退職時の給料月額の推定:

年収800万円を基に、手当や賞与ボーナス)を除いた「退職時の給料月額」を推定します。

地方公務員ボーナスは年間で給与の約4.5ヶ月分と仮定します。

8,000,000円−(給料月額×4.5)=給料月額×12

これにより、給料月額を約 550,000円 と推定します。(これは概算のための仮定です。)

勤続期間と支給率:

勤続 30年、自己都合退職(54歳)

支給率の適用:

地方公務員退職手当の規定に基づき、勤続20年超25年未満または勤続25年超の自己都合退職場合支給率は一般的に47.709(勤続25年以上の場合自己都合調整後の率)付近適用されることが多いです。

💰退職金の概算額

上記の前提に基づき、退職手当額を計算します。

退職手当額=給料月額×支給

退職手当額≒550,000円×47.709≒26,239,950円

📌 概算結果

勤続30年、給料月額55万円(年収800万円から推定)の群馬県庁参事(54歳・自己都合退職)の場合

退職手当の概算額は、約 2,600万円~2,700万円程度 と予想されます

⚠️留意事項

この概算には、調整額(役職給料に応じた加算額)が含まれていません。参事という役職であれば、この調整額が加算されるため、実際の支給額は上記の概算額より高くなる可能性が高いです。

正確な給料月額や適用される支給率は、群馬県条例規則および個人の人事記録によって決まります

正確な金額は、群馬県庁職員課または会計担当部署確認されることを強くお勧めします。

Permalink |記事への反応(0) | 07:21

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2025-12-08

普通に高学歴なら推し活してる人は少ないよね〜という傾向の話に対して、高学歴からといって推し活してなくないもん!とか、対偶推し活してたら高学歴じゃないキリッとか言っちゃうの、頭が悪い証明しか見えないんだが

誰がどう見ても一般論の話に個別論やあげ足取りの論理を持ち出すのは純粋に頭悪いとしか言いようがなくね?

良かった。高学歴でも頭が悪い人はそれなりにおるんじゃ。

Permalink |記事への反応(0) | 17:10

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2025-12-07

小学校から中学校までクラスメイト13人から毎日暴言暴力の繰り返し。少子化ドーナツ化現象大都市でも1学年1クラスクラス替えなし。しかも親から虐待家庭内暴力毎日。それが9年間続いた。そいつは30歳過ぎてどうなったと思う?

1.心理・心の影響

長期的な虐待いじめは、PTSD心的外傷後ストレス障害)や慢性的不安抑うつを引き起こす可能性が高いです。

自尊心の低下、対人関係の不信感、人との距離感問題などが成人後も残ることがあります

一方で、心理療法や支援者との出会い回復する人もいますサポート次第で大きく変わる分野です。

2.社会職業

幼少期〜思春期トラウマは、就職学業人間関係に影響しやすいです。

大人になってからも「人に心を開けない」「職場での衝突や過剰な自己防衛」といった課題が残ることがあります

しかし、強靭回復力やスキルを身につけることで、普通に社会活躍する人もいます

3.健康

長期的なストレス虐待は、身体健康にも影響します(免疫力低下、睡眠障害、消化器系の不調など)。

精神身体は連動しているため、ケアが遅れると慢性疾患につながることがあります

4.回復可能

30歳過ぎであっても、心理療法(認知行動療法EMDRなど)、カウンセリング、信頼できる人間関係形成回復自己肯定感改善は十分可能です。

逆に、支援がなくトラウマ放置すると、対人関係問題依存症引きこもり感情コントロールの困難などが長期化することもあります

現実的イメージ

一般論として、30歳過ぎていまだにトラウマを抱えたまま苦しんでいる人もいれば、心理支援や学びの経験を通して過去を乗り越え、自立して生活している人もいるという二極化が多いです。

特に黒人として日本で育った場合社会偏見も加わるので、回復には自己肯定感を高める環境国際的ネットワーク重要になります

Permalink |記事への反応(0) | 23:16

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2025-12-05

英語コーチング時代はもう終わりました。

一般論ではなく個人の話です。

先日、某大手会社英語コーチングサービスの終了を発表した。

あれだけCM とか出してたし、オンライン英語コーチング業界の先駆けのような存在だったので、もうちょっと話題になったりするのかな と思ったけど思ったよりずっと 静か。

そんなもんかと、苦笑する。

私の中ではなんか1つの時代が終わったような感覚だったんだけどな。

実はこの発表を私は1ヶ月前に聞いた。

というのも、その会社コーチだったから。

何が悲しいって、入院中に手術した翌日に痛む腹を抑えながらパソコン開いてslackみたら全員閲覧必須資料が配布されていて、何だろと思いながら見て知った。

もう1回麻酔かけてほしいなって思ったよね。

一般的特にオンライン英語コーチ副業でやる人が多い。

高い語学力が求められる割に儲からいから。

ただそれを複数社掛け持ちしてフリーランス本業としていたのが私。

フルリモート田舎はいかせない英語力を活かせるこの仕事天職だと思ってた。

私がこの仕事を始めたのは7年前で、前職で心を病みかけて退職してから 途方にくれてた時に、たまたま個人でされてた英語コーチの方に出会って、これだ!と思ったのがきっかけ。

当時は個人で高額の授業料で引き受けるコーチしか居らず、その人たちの経歴もすごかったので、私はとても入り込めないと諦めてたところに、偶然 冒頭の大手企業業務委託英語コーチ募集をかけていて、その場で応募して翌週には東京まで夜行バス 乗って面接受けに行ったのだ。

まだサービスが始まって4ヶ月くらいしか経ってなかった頃。

人手が足りなかったのか、英語コーチとして採用された時は本当に嬉しかった。

未だに あの時の自分の行動力と冒頭の企業には感謝してる。

ただ一社だけではさすがに食べていけないので、バイトを掛け持ちしたり、英語コーチ需要高まるのに合わせてToeic以外にも英会話や別の資格コーチングスクール兼業

コロナ問題なく 乗り越えることができたのも この仕事だったからだと思う。

これからずっと なくなることがない仕事だと思ってたんだけど、この数年の生徒数の減少(需要供給が逆転した)やブラックよりのコーチングスクールの噂も 聞くことが増えてきて、これ以上伸びることはないなと感じていた。

そこに来て 私の恩社の撤退

関係ないけど、その前日に手術で子宮を取ったのもあり、なんか幕が降りたなと思った。

この会社でも他の2社でもまだ担当している生徒はいるし、卒業まで まだ時間がかかる人もいるから 続けはするけど、退院してからすぐに履歴書 書き直して、仕事探し始めたよ。

やりきったなっていう感じ。

あん大手企業自分を重ね合わせるのはおこがましいんだけど、英語コーチとしての仕事とあのサービスは私にとっては切り離せないものから

初めて社会人として生きてていいんだって思えた仕事だったから。

今更 外で働くのは絶対嫌だったので、フルリモートでこれまでの経験がいきるような職種をぼちぼち 探してるところ。

もも英語は使わないと思う。

それしかなかったらやるけど、あんなに好きだった英語を見るのも嫌なぐらい勉強して、挫折して、英語コーチになってやっと英語をただの道具と思えるようになった。

もう 執着しなくていいんだって思うとすごく楽でもある。

そんなわけで、英語が大好き!って言ってる英語コーチのこと 私は嫌いですw

なんかどこに 吐き出していいのかわからなくて匿名なら大丈夫かなと思ってここに書いてみた。

読んでくれてありがとう

Permalink |記事への反応(2) | 23:54

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anond:20251205103156

エンタメ企業一般企業は別やで

エンタメはとにかく種をまく。どれが大きく実るかわからいから、全社規模に影響を与える大プロジェクトでもなければ基本的に走らせておく

エンタメ場合は他の大企業と違って末端の従業員最低賃金に近しい、何なら委託コスト払ってないなんてこともザラにある

そうやってとにかく手広く囲っておいて、他の企業有効活用されるくらいなら飼い殺すのも必要コストと思ってやってる

そこの親会社も全世界140拠点以上ある大グループで、一部スタジオ任天堂に売却するくらいのM&Aが成立してる。

開発スタジオ自体運用するファンドと言ってもいいから尚更に一般論では語れない

Permalink |記事への反応(1) | 15:33

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anond:20251205085910

ユダヤ教西洋なのか?東洋なのか?」 という二分法をそのまま受け取るのではなく、タルムード的に前提そのものを問い直す必要があります

ユダヤ教本来地理的にも思想的にも「中間領域(ミドルワールド)」にある伝統です。

東洋哲学に「複雑を複雑のまま受け入れる」という傾向がある、という一般論があるのは確かです。

たとえば道家の「道は語れば失う」や禅の矛盾思考など。

対してユダヤ教特にラビ伝統)は:

まり「複雑 → 単純」の西洋とも違い、「複雑 → 受容」の東洋とも違う。

タルムードは明らかに複雑ですが、複雑を複雑のまま放置しません。

複雑な議論を:

1.質問で切って

2.反論さらに切って

3. 前提を疑い

4. 答えが出なくても、その「未解決」までも体系化する

これは西洋の理性主義と似ているようで違い、東洋の受容とも違う。

タルムード的特徴はまさにこれ:論争そのもの価値とする。

ユダヤ教は東でも西でもなく、それ自体で一つの「道」である

ユダヤ思想根本質問 → 論争 → 多層解釈実践というサイクルで、どちらの文明圏にもない独自スタイルです。

特徴東洋西洋ユダヤ
複雑さへの態度 受容 整理・単純化 分解し議論し、複雑さも残す
真理観調和 一元 多元(エルーシュ:「両方とも神の言葉」)
学問の基本体験直観論理・体系 論争・質問解釈

ユダヤ本質的第三の道です。

Permalink |記事への反応(0) | 10:53

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2025-12-02

アンサイクロペディア浸食 - side C -

アンサイクロペディアAI侵略するノイマン氏を悲劇人物に仕立て上げる、元側近ウソディアンを名乗る人物による気持ち悪い記事がXのタイムラインで流れてきた。

読んでみると、そもそも私信と思われる情報暴露することの背信からして、恐らくはノイマン氏に身バレする前提での捨て身の特攻をしたのだろう。それにしても第三者は真偽を検証不能であり、気持ちの悪い記事であった(※1)。当のノイマン氏も「反応に困る」と書いている。

Side Uなるものは、第一人気投票1位という経歴はあの人も同じなのを知ってわざと被せる高等芸でもやっているのかしらね?何にしても反応しにくい書かれ方だけど、ブレーキをかける真似をしつつ私を殴り抜いていくスタイルだよね、あれ。真正から対立勢力なら風刺記事かにやすいけど、ああいうのは反応しづらい。

ウソディアはかつてハトレーペディアとも呼ばれ、当時のアンサイクロペディア北朝鮮であるなら、こちらはシンガポールといったところであった。開発独裁ならぬ開拓独裁毛沢東ならぬ開拓東、MuttleyならぬHuttley。

ウソディア5chスレを探していくと、このような記述はいくらでも見つかる。アンサイクロペディアノイマン氏=ウソディア開拓者氏の活動は、確かにコミュニティを発展させたが、ただそれ「だけ」であり、そもそもから本音で支持されている人物ではなかったのではなかろうか。

本稿では、そのノイマン開拓者氏に、かつてBakaba氏の名の下で侵略を受けた一借民の視点からノイマン氏はそもそも「昔からああだった」と主張したい(※2)。

「正しさ」だけで動く人物

ChakuwikiにおけるBakaba氏は、確かにLTA:ANTIRXYとしてChakuwikiでのMuttley氏を追い詰めた人物であり、鉄槌後のアンサイクロペディアンも概ねその見解を支持しているように見える(※3)。また、いずれも議論は紛糾したものだが、移転問題ライセンス問題、どちらにおいても「結論だけ見れば」Bakaba氏の意見は正しかった。確かに「正しかった」のである

後にフォークでは実際に広告が導入されているが、Bakaba氏はそれすらも予言している。

しかし、旧ドメインを取得し、更には公開がより早かったことによる優位性を有するフォークにしても、中の人の噂の確度は高いようですから永久広告なしで無償提供するほどの善意の有志だとは考えにくいです。

だが、その際に反発していた吉田宅浪氏への返答には、「どうしてこいつ分からないの?」という苛立ちが発言の節々から透けて見える。

ただ、「私がやるから」という理由で反対することがそんなに重要ですか?「誰がやるか」ではなく、「何が必要か」で物事を考えるようお願いいたします(※4)。

一般論としても、我々で独自ルールを作ることにこだわった場合、良く練り上げられたCCライセンスに比べると何らかの隙や不備、矛盾等が生じやすいため、コミュニティ全体が移転などの重大な決定に迫られたときの足かせになりかねません(※5)。

からすれば、吉田宅浪氏は、自分の考えを丁寧に練って納得したうえでステップを積み重ねたいだけの、職人気質の人に見える。Bakaba=ノイマン氏は、初めからそのような丁寧さや「過程」に対して、「正解」や「最終結果」が一瞬で見えてしまうがゆえに「なんでそこで止まっているの?」というのを根本的に理解できない人なのではなかろうか(※6)。

AIによる「加速」

そのような「正しさ」だけで生きる人間Bakaba氏を、ノイマン氏が用いるAIは「加速」させたに過ぎない。一定以上の品質記事を安定して生産し、助役CU管理者誕生を推薦を通じて支援するその姿は、確かに形式的には「正しい」活動である。にもかかわらず、ノイマン氏は「正しさ」だけですべてを破壊していくように見える。

これはあくまでも私のカンしかないのだが、ノイマン氏は根本的に異常に頭の良い「浮きこぼれ」だったのではないかと思う。例えばアンサイクロペディアDiscordサーバーでは、「ごめん、灘には負けるけど安定して東大いってる...」と発言したスーパーカリ~シャス氏に対して、以下のような返信を残している。

東大全体なら三桁からスタートラインだぞ

このような発言をして、自分自身へのブーメランにならずに平気でいられるルーツを持つ人間はかなり絞られてくる。そして皮肉にも氏は、そのようなルーツに該当しうる学校記事アンサイクロペディアで三つも立てている。

麻布中学校・高等学校 -開成桜蔭を手掛けてきた私ですから、当然の如く他の名門校推しますわね?--/*ノイマン */ import 👤, 💬; var 🖊=2,219;■2025年11月5日 (水) 14:19 (JST)

英語圏とのコミュニケーションが求められ、唯一の日本人であることが買われたMirahezeなどでは、その「正しさ」「浮きこぼれ」が役に立ったのだろう。そして同じく「正しさ」でものを考えるAIは、ノイマン氏にとっては非常に頼れる、下手したら唯一信頼できる相棒ですらあるのかもしれない。

しかしながら、チャクウィキアンサイクロペディアのような伝統的な(※7)コミュニティにおいては、「正しさ」だけでなく、「手垢」や「お気持ち」、そして「過程」が大事であることをノイマン氏は理解できていない。ノイマン氏は、そこに無関心であるか、意図的無視すらしているようにも見える。

編集画面にも「自分が書いたものが他の人に容赦なく編集され、自由に配布されるのを望まない場合は、ここに投稿しないでください。」と明記されており、それはライセンス的にも正しいことの訳ですから、その意味では「{{rewrite}}を使え」という方がそれこそ「紳士協定」なのかな、と思わなくもないです

総本数 - これは諸刃の剣で、もっとAI君書いて全体指標を上げようぜ、という方向にも持っていけます。というか総本数を根拠にするなら、それが合理的解決策ですらあり得ます

ノイマン氏の理屈は、確かに終結果に照らせば「正しい」のだろう。だが、「正しさ」だけでは人間は生きていけない。そうした風潮への反発は、今や反AI、反ポリコレ、反wokeなどとして、アメリカ西海岸価値観への反発の形を取って世界なうねりになっている。人間というのは、そこまで理性的動物ではない。それは、自作記事の一つでこう書いた氏自身も深層ではよく理解しているはずである

ホモ・サピエンス(homo sapiens)とは、バグだらけのレガシーソフトウェア

そこで筆者は、マリーダ・クルスの以下の発言ノイマン氏に贈る。

お前の言うことは間違っていない。正しい戦争なんてない。でも…正しさが人を救うとは限らない。

光がなければ人は生きていけない

終わりに

鉄槌を受けたMuttley氏は「隕石落とし」をしようとしたシャアであった。Muttley氏には、曲がりなりにも本人個人の「熱い正義」があった。

今、ノイマン氏はしばしばMuttley氏の同類、鉄槌の再構成などと言われるが、私は正確にはそうは思わない。ノイマンからフル・フロンタルのような冷たさを感じる。

いつか、ノイマン氏が人間の心を理解することをただ祈ることしかできない。

脚注

Permalink |記事への反応(2) | 12:24

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2025-12-01

なぜ高市首相が支持されているか

高市首相就任から1ヶ月経ったが、支持率高水準を維持していることが報道されている。各社とも同様の傾向を示しているので、確度は高いだろう。

この高い支持率の根源は何なのだろうか。中国台湾が何とかという話もあるが、支持率への影響因子は一番には景気や経済の話だ。世論調査の細かい質問にも着目すると、マジョリティ

となっている。すなわち、従来の経済政策が財政規律に偏りすぎており、もっと緩めるべきだという考えが支持されている。それと同時に、高市氏の唱える経済政策は首相になる前からかなりトーンダウンしているため、現状は不十分であると見なされているものと思われる。

一方、著名な経済学者への調査では、現在の状況で財政規律を緩めることには反対が多数派である(※)。また、経済学の一般論的にも物価が上昇している現在積極財政をするタイミングではなく、円安物価上昇を深刻化させる可能性が高い。この辺りの認識に深い溝がある状況だ。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD192NI0Z11C25A1000000/

Permalink |記事への反応(30) | 00:14

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2025-11-30

ヒコロヒーのエッセイ別にそれほど名文ではない

Xでヒコロヒーさんが『BRUTUS』に寄稿したエッセイがバズり、今度はそれに対して「そんなに刺さらなかった」と発言したアカウントがバズり、色々な意見(というか論争)が交わされている。

実際にエッセイを読んでみたけれど、少なくとも名文ではない。自称読書垢やnote界隈が絶賛するような、素晴らしい文章とも思えない。

だけどこれは別に「私に刺さらなかった」という話ではない。彼女の文はそもそも日本語文章としてみれば悪文というだけの話だ。

たとえば、エッセイ中でこんな記述がある。

「私が話したい出来事言葉となって口から抽出された時点で、相手の受け取り方は相手次第であるが故にずれが生じることがあり、それはいかなるコミュニケーションにおいても不可避めいていることであるが、余計なことを言われてげんなりすることも、そういうことではないと釈明することも面倒臭い。」

原文ママ

最初これを読んだ時、ええ?と思った。

一文で100字以上というのは文章としていかがなものかと思う。口語をそのまま書き写したらこのようになるのかもしれないけれど、日本語文章として見れば不適格だろう。言ってしまえば読みづらいし伝わりづらいのだ。

まず、あまりにも一文が長いせいで、主語と述語の対応関係が非常に分かりづらい。「私が話したい出来事が~」と始まって、その後に「相手の受け取り方は~」、「それは~」と、次々主語が移り変わる。

しかも、一文の中で主語が目まぐるしく変化したと思いきや、最後は「面倒くさい」という述語で終わっており、結局この文の主語は筆者であるわたしは」ということになる。しかもその「わたしは」の部分は本来「余計なことを~」の前に置かれるべきなのに、この文ではその肝心な部分が省かれているせいで、結局何の話をしているのか一読して見えてこない。

主語があっちにいったりこっちにいったりするせいで、一般論なのか著者の視点なのか、その階層構造判別としない。また、「出来事を口にする」というのをわざわざ「抽出される」という受け身のよく分からない言い換えにする必要も感じられない。

このように文の構造おかしかったり不必要助動詞を連発されると、読み手は一文の中であっちこっち振り回されただただ混乱させられることとなり、非常に読みづらい。

というか、文章を書く者として読点句読点を使い分ける意識は無いのだろうか。

他にも文章として破綻している部分がある。

「単純に今日ハード疲れたと弱音を吐くことさえ、相手によっては「自慢げだ」などと思われることもあるだろう、さら相手がよしなになろうとしている男性である場合なら、彼らのプライド無駄に刺激して、むやみに自信を奪うかやたらと張り合われるかの二択となって煩わしい思いをするだけである。とにかく自己開示はしたくない。厄介なだけだ。」

主語が抜けている点、読点句読点が使い分けれらていない点について言うのは止めにしても、この文にもやや問題がある。

「よしなになろうとしている男性」、「彼ら」、「相手」というのは全て同一の対象を参照する言葉だと思われるが、表現がそれぞれバラバラで人称も安定しないために、イメージが掴みにくい。

ちなみに、「よしなに」という表現おかしい。本来「よしなに」は「依頼を受けた相手側の便宜を図って」という意味で使う言葉であり、少なくとも人間関係上の「仲良くなる」とか「穏便に」とかい意味で使われる言葉ではない。

また、文後半の「むやみに自信を奪うかやたらと張り合われるか」の部分は並列助詞「~か」を使っているが、この場合「むやみに自信を奪う」のは筆者であり、「やたらと張り合う」のは相手であろう。

これ自体文法規則上は何の問題もないのだが、さっきから言っている通りこのエッセイではことごとく主語であるわたし」が省かれているので、行為主体がやたらとぼやける。

文脈的に、後者の「やたらと張り合う」は前の「よしなになろうとしている男性」を引き継いでいるので意味は通るが、前者の「むやみに自信を奪う」は、ここまで出てこなかった筆者が突然出てくるので混乱しやすい。しかもその後、また主語相手男性に移り、最後の述語部分ではまた筆者に戻ってくるため、余計に読み手視点は揺さぶられる。

とまあこんな感じに、このエッセイには日本語文章表現として見ればほとんど悪文に近いものがいくつも散見される。筆者であるヒコロヒーさんの文体を出来るだけ尊重する意図編集もそんなに手を入れていないのだろうが、一般読者からすれば、とてもじゃないがスラスラとは読めない。まあ目が滑る

ではなぜここまで絶賛されているのかというと、それはヒコロヒーさんの文章が上手いからというよりも、彼女感性が優れたものであり、普段日常で感じる人間機微や苦悩を、ありのまま自分言葉表現しているからだろう。

ただ、その感性センスを褒めたたえるのは大いに結構だが、優れた文章表現かと言われると、それには大いに反対である。一つの文章として見れば、少なくともこれはあまり良い文章とは言えない。

逆に、この文章があまり良い出来ではないからといって、そこに書いてあるテーマまでひどいかと言われると、それもまた違う。

彼女の言っている内容自体は心に響くテーマだと思うし、伝わりづらいが、何となく言いたいことにも同意できる。こういうあまり人に言えない心の悩みをスラリと代弁してくれるところが、彼女がウケた理由になっているのだろう。

結局何が言いたいのかと言うと、このエッセイについて絶賛であろうが否定的であろうが、それが「文章」についてなのか、「テーマや筆者の感性についてなのか」を、どちらももう少し考えた方がいいと思うのである

絶賛派は、正直言って文章というものを読まなすである。これをスラスラと読むのは、普通活字に慣れている人間には無理だろう。読点や句読点無視してSNS感覚で読めば可能なのかもしれないが、すくなくとも直木賞文豪天才だと騒ぐのは恥ずかしいからよした方がいいと思う。

逆に文章が受けつけないという人は、刺さらなかったなんだと言う前に、このエッセイ文章的に悪文に分類されるということをズバっと言ってしまえばいいだろう。感性センスは人それぞれのものであるはずのに、わざわざ迂回するようなかたちで彼女美的センスを腐す理由が分からない。批判が怖いなら、そもそも触れるべきじゃない。

どちらも問題ありだと思うが、結局これはエッセイ自体文章力云々というよりも、「それを読む側の文章力が根本的に欠けていること」に起因する問題だと思う。どちらも思うことはあるけれど、どうせそれを上手く140字の文章にもできないだけのことだろう。

たかが140字なんだし、少なくとも文章について語るぐらいの文章力は、それぞれ身に着けるべきだと思うんですけどね。

Permalink |記事への反応(0) | 17:59

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2025-11-29

anond:20251129214319

別にないけど思い込みが激しすぎるとか一般論を装ってるけど身近な特定他人を腐すために書いてるかのようなアホな動機が透けて見えて賛同できないとかそういうことが多い

Permalink |記事への反応(0) | 21:47

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2025-11-22

### X投稿概要文脈

指定されたX投稿https://x.com/pawapongASD/status/1991112661992702201)は、ASD自閉症スペクトラム障害当事者である@PawapongASDさんが投稿したもので、内容は以下の通りです:

> 「君は間違ってる」

> 「正しくはこうだ」

> 「自分は悪くない」

> 「悪いのは○○だ」

>ASDコミュニケーションって、こんなのばかりになりがちだから気をつけようね。

この投稿は、ASD特性が原因で、会話が批判的・防御的になりやすパターン自己反省的に指摘したものです。リプライでは、他のユーザーが「今まさにこれを喰らってました😅」と共感を示したり、「ASDにこのアドバイスをしても『気を付けるってどうやって…?』となる気がします」と実践的な難しさを指摘したりするなど、ASDコミュニティ内での共感課題共有の文脈が見られます。このようなコミュニケーションスタイル(例:相手意見を即座に「間違い」と指摘し、論理的事実ベースで訂正する傾向)が、誤解や対立を招きやすい点が、質問の核心です。

以下では、このようなコミュニケーションASDのどの特性によって影響を受けやすいかを、DSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル第5版)に基づく診断基準を中心に、詳しく分析します。分析は、ASDの主な特性社会的コミュニケーション障害、反復的・制限された行動パターン)を基にし、脳機能の違いや実例を交えて説明します。なお、ASDは「スペクトラム連続体)」であるため、個人差が大きく、全員に当てはまるわけではありませんが、傾向としてよく見られるパターンを焦点にします。

###ASDの主な特性コミュニケーションへの影響

ASDコミュニケーション障害は、主に**社会的感情的相互作用の難しさ**と**認知処理の偏り**から生じます。これにより、会話が「論理優先・感情後回し」になりやすく、投稿のような「訂正・防御型」のパターン(例: 「君は間違ってる」「正しくはこうだ」)が頻発します。以下に、具体的な特性を分解して分析します。

#### 1. **社会的コミュニケーション障害Theory of Mindの欠如と非言語 cuesの読み取り難)**

- **特性説明**:ASDの人は、他者視点感情を推測する「心の理論Theory of Mind)」が発達しにくい傾向があります。これは、脳の社会的領域(例:前頭前野扁桃体)の機能差異によるもので、相手の表情、視線、声のトーンなどの非言語的手がかりを即座に読み取れず、会話の「文脈」や「ニュアンス」を捉えにくいのです。

結果として、会話が「事実のやり取り」中心になり、相手感情(例: 傷つきやすさ)を考慮した柔軟な表現が後回しになります

- **投稿コミュニケーションへの影響**:

- 「君は間違ってる」→相手意見論理的に「誤り」と即判定し、訂正する。これは、ASDの人が「正しさ」を最優先する認知スタイル(詳細論理的思考)からますが、相手の「自己防衛感情」を無視し、攻撃的に聞こえやすい。

- 「悪いのは○○だ」→責任を外部要因に帰す防御反応。ASDでは、曖昧人間関係文脈で「自分の非」を感じ取りにくく、論理的に「原因分析」へシフトします。これが、相手に「責任転嫁」と誤解され、対立を深めます

- **分析例**:職場上司曖昧な指示に対し、ASDの人は「正しくはこうだ」と詳細に修正提案しますが、非ASDの人はこれを「上司の顔を立てない生意気さ」と感じる。結果、孤立人間関係の摩擦が生じ、二次なうつ症状を招くケースも。

- **脳科学的背景**:fMRI研究では、ASDの脳は社会的推論タスク活性化が低いことが示されており、感情共有が「知的処理」として扱われやすい。

#### 2. **制限された興味・行動パターン(こだわりと柔軟性の欠如)**

- **特性説明**:ASDの人は、特定ルールや「正解」への強いこだわり(反復的行動)を持ち、変化や曖昧さに耐えにくい。これは、脳の実行機能(柔軟な計画・切り替え)の偏りからで、会話でも「自分知識体系」を守るために防御的になります

「正しさ」を共有することで安心感を得る一方、相手の多様な視点を「脅威」と感じ、訂正モードに入りやすい。

- **投稿コミュニケーションへの影響**:

- 「自分は悪くない」→自己防衛の強いこだわりから、会話で「非を認めない」パターンASDでは、感情曖昧さ(例: 罪悪感)が処理しにくく、論理的に「自分は正しい」と結論づけます。これが、相手に「頑なで共感がない」と映り、信頼を損ないます

- 「正しくはこうだ」→ 専門知識ルールへのこだわりが、会話の「指導モード」を生む。善意の訂正ですが、非ASDの人は「上から目線」と感じ、雑談が論争化。

- **分析例**: 友人との雑談で、映画解釈違いで「それは違う、原作ではこう」と即訂正。ASDの人は「正確性を共有したい」だけですが、相手は「自分意見否定された」と傷つき、関係希薄に。投稿リプライでも「気を付けるってどうやって?」と指摘されるように、この特性は「意識しても実行しにくい」のが難点。

- **脳科学的背景**:セロトニン系やドーパミン系の神経伝達物質の違いが、ルーチン依存を強め、柔軟性を低下させる。

#### 3. **感覚処理の偏り(過敏/鈍麻)とストレス反応**

- **特性説明**:ASDの約70-80%で感覚過敏(例:騒音視覚刺激への敏感さ)が見られ、会話中のストレスが蓄積しやすい。脳の感覚統合が偏るため、感情コントロールが難しく、防御的な発言が増えます

- **投稿コミュニケーションへの影響**:

- 全体として、会話の「不確実さ」がストレス源となり、「悪いのは○○だ」のような外部帰属発言で解消を図る。善意がないわけではなく、過負荷時の「サバイバル反応」です。

- **分析例**:議論エスカレートすると、ASDの人は感覚過負荷で「論理的逃避」(訂正連発)へ移行。結果、相手感情無視した印象を与え、誤解の連鎖に。

- **脳科学的背景**:感覚野の過剰活性が、会話の社会的負荷を増幅。

### 全体のメカニズムと誤解の連鎖

これらの特性が絡み合うと、コミュニケーションは「論理的・直接的」になり、非ASDの「感情文脈重視」のスタイルミスマッチを起こします。投稿のようなパターンは、ASDの人が「正直で効率的」と思っている一方、相手に「冷たく批判的」と映る典型例。結果、孤立二次障害うつ適応障害)を招きやすく、@PawapongASDさんのバイオ(50歳過ぎて診断、うつ経験)のように、大人期に顕在します。

特性典型的な発言パターン 誤解の原因 例(投稿関連)
-------------------------------------------------------
社会的コミュニケーション障害 「君は間違ってる」相手感情無視 訂正が攻撃的に聞こえる
こだわり・柔軟性欠如 「正しくはこうだ」 頑なさの印象雑談講義
自己防衛・責任帰属自分は悪くない」「悪いのは○○だ」責任転嫁と見なす対立エスカレート

###対処のヒント(分析に基づく)

この分析一般論ですが、ASD個別性が高いので、専門家への相談おすすめします。投稿のような共有が、ASD理解を深める一助になるでしょう。

Permalink |記事への反応(1) | 11:23

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2025-11-21

そらそういうことしとるから…(消すな!)

■黙っていてもほっといてくれる居酒屋がほしい

何年かかけてメシやサケが美味しい所を数ヶ所ほど開拓したのだが、個人客なので当然ながらカウンター席に案内されるのだが、店主と(が)やたら距離が近い店は我慢して行ってる… (...

anond:20251121125215

どんな会話するの?

anond:20251121125246

なんでも。話しかけられたら、何かについての一般論的な傾向を述べて、相手を怒らせないように、かつ盛り上がるようにしている。(気を遣うんや…)

anond:20251121125457

すごい!俺にはそういう会話無理だから居酒屋行けないわ

Permalink |記事への反応(0) | 22:04

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anond:20251121125246

なんでも。話しかけられたら、何かについての一般論的な傾向を述べて、相手を怒らせないように、かつ盛り上がるようにしている。(気を遣うんや…)

Permalink |記事への反応(1) | 12:54

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2025-11-20

高市VS岡田議論要約

岡田

存立危機事態」について議論したいと思います。これは安倍さんが出してきた考えで、「他国攻撃されたとき、それにより日本の存立が脅かされた場合日本集団的自衛権行使できる」というものです。我々はこの概念がかなり曖昧だと思い、当時はこの法案に反対しました。あれから10年が経ち、いまさら白紙に戻せなどとは言いませんが、「違憲かどうか」「運用はどうなるか」については議論していきたい。まず総理確認したいのは、この「存立危機事態」以外の集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だと思いますが、その考え方を維持されてますか?

高市

憲法上、日本武力行使を許容されるのは、いわゆる3要件を満たす場合自衛に限られます。この3要件は極めて厳しい基準なので、恣意的解釈できるようなものではないと思っています。「存立危機事態」における武力行使についてお話がございましたが、これも「やむを得ない必要最小限度の自衛」としての武力行使に限られていて、集団的自衛権全般行使を認めるものではありません。他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められない、という政府見解に変更はありません。

岡田

ということは、「存立危機事態だ」と言ってそうでなかった場合には、単に法令違反ではなくて憲法違反になる。この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけませんよね。

高市

その政府見解踏襲しています

岡田

次にですね、2015年当時の法制局長官発言があります。読み上げますと「存立危機事態に該当するが武力攻撃事態等に該当しないということはまず無いのではないか」、つまりこれは存立危機事態武力攻撃事態がほぼ重なるということです。現在法制局長官にお聞きしますが、現在でもこの答弁を維持されてますか?

法制局長官

お答えいたします。これらの答弁のときに述べらました見解に変わりはございません。

岡田

今、法制局長官は答弁維持してると仰ったわけですが、総理も同じですね?

高市

見解について変わりはございません。

岡田

そういった答弁があるにもかかわらず、一部の政治家は非常に不用意な発言をしています。例えば失礼ですが、高市総理、1年前の総裁選挙でこう述べています中国における台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、「存立危機事態になるかもしれない」と発言されました。私も絶対無いと言うつもりはありません。しかし、どういう場合存立危機事態になると考えているのか、お聞かせください。

高市

台湾を巡る問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが、従来からの一貫した立場です。その上で一般論として申し上げますけれども、岡田さんも「絶対無いとは言えない」と仰っているとおり、どんな事態存立危機事態に該当するかは、個別具体的な状況に即して全ての情報総合して判断しなければならないと考えています

岡田

海上封鎖だけで存立危機事態になるかもしれない、と発言されたわけですよね。例えば台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されても、日本エネルギーや食料輸入が途絶えるということは基本的にありませんから、「日本存立の危機」に該当するとは思えません。どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたい。

高市

これはやはり他国に、台湾に対する戦艦での海上封鎖などに対応した場合武力行使が生じ得ます。たとえば海上封鎖を解くために米軍が来援をする、米軍を防ぐために何らかの武力行使が行われる。こういった事態も想定されます。単に民間の船を並べて海峡を通り難くするだけであれば、存立危機事態には当たらないが、実際に戦争という状況のなかでの海上封鎖であれば、また別の見方ができると考えます

岡田

今の答弁では、非常に幅広い解釈余地政府に与えてしまうことになります。もちろん日本艦船攻撃を受ければ、日本武力行使するということになりますしか日本艦船攻撃を受けていないとき存立危機事態になるとは、なかなか想定しがたい。たとえば麻生さんは昨年1月ワシントンで「中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高い」という言い方をされています安倍さん自身も「台湾有事日本有事」と言っている。さまざまな条件を無視しすぎているのではないかと思うのですが、いかがですか?

高市

あらゆる事態を想定しておくということは、非常に重要だと思います。先ほど有事という言葉がありましたが、それには色んな形があるでしょう。例えば台湾を完全に中国北京政府支配下に置くために、戦艦を使って、武力行使も伴うのであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます政府が全ての情報総合して判断するということです。武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態にあたる可能性が高いです。法律の条文通りです。

岡田

え、「武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる」? 誰に対して武力行使が発生したらですか?

高市

武力攻撃が発生して、我が国の存立が脅かされる場合、という条文通りでございます

Permalink |記事への反応(0) | 15:55

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2025-11-19

インターネット上で告発しようとした人がお前ら関係ないだろは通らないだろ

誰とは言わないが一般論としてインターネット上で告発したならば、それは公共性を利用しようとしたわけだから

その告発当人にとって意味をなさなくなったとしても、使用しようとした公共性から反応が返ってくるのは当然だろう

Permalink |記事への反応(0) | 13:54

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anond:20251118221057

以下は、一般論として 「他人コメントに対して『ともだちいないやつの典型的クソコメ』と返す人」の心理・行動傾向のプロファイリングです。

特定個人の断定ではなく、社会心理学ネット行動分析観点からの推測になります

■ 1.攻撃的反応を“即時に”出すタイプ

この手の言い回しは、

相手の主張そのものではなく人格攻撃する(アドホミネム) 行動です。

これは以下の傾向と一致します:

● 短気・衝動

理由を述べず、感情で反射的に攻撃する。

相手の主張を読むより先に「ムカつく →罵倒」が起動しやすい。

劣等感不安投影

自分社会性(友人関係など)へのコンプレックス

相手投影して攻撃するパターン

■ 2.ネットでの“マウンティング依存

「ともだちいないやつ」系の罵倒は、

自分を優位に置くための典型的マウンティング言語

承認欲求が強い

自分の“立場の強さ”を示せる言葉を好む。

相手の話の内容には興味がなく、“勝つこと”が目的

自己社会価値を外部評価に強く依存

友達が多い/いない」という軸は、

社会的地位を簡単に測れる指標と誤解している傾向。

■ 3.コミュニケーション能力が低いか未熟

反論ロジックを構築できない

論点を整理し反論するスキルが不足 →人格攻撃に逃げる。

● “議論”を知らない

ネット文化の中で「罵倒=強さ」と学習した可能性。

■ 4. 幼稚型 or防衛型の2タイプに分かれやす

(1)幼稚型(未成熟型)

年齢が若い orメンタルが未熟

ネットスラングに影響されやす

罵倒ゲーム感覚で使う

(2)防衛型(自己防衛過多型)

批判や新情報に対して“自己否定された”と感じる

相手を即攻撃することで不安をやわらげる

内心は臆病で自己肯定感が低い

友達いなそう」というワード防衛型の定番

■ 5.社会心理的には“距離感問題”を抱えているケースが多い

他者尊重する境界線バウンダリー)が弱い

自分不快感コントロールできない

他者存在を“脅威”として処理する傾向

自分世界が狭い

多様性を受け入れる経験が少ない

自分理解外の意見攻撃的になりがち

■ 6. 最も典型的な総括プロファイル

自己肯定感が低く、劣等感を隠すために攻撃

議論スキルは低く、人格攻撃を“勝ち方”だと思っている

ネットでの承認欲求が強く、マウンティング依存

・反射的な攻撃自分不安を抑圧するタイプ

・実生活の対人経験が少ない(またはうまくいっていない)

Permalink |記事への反応(0) | 07:15

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2025-11-18

anond:20251118191913

https://www.youtube.com/watch?v=refnaOlYEiY

これがその当時の国会答弁

前段として特定の国を前提としない一般論で躱す高市に「台湾での有事はどうか」としつこく誘導しているのは岡田なので高市が急に台湾念頭発言しだしたわけではない

というが

事の発端は高市一年前の総裁選挙で主張した「中国による台湾海上封鎖が発生した場合」を問われて「存立危機事態になるかもしれない」

発言した事であって

動画の1時間13分辺り)

高市が急に台湾念頭発言しだしたわけではない

事実と異なるのでは?

Permalink |記事への反応(0) | 20:20

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anond:20251117185138

たまたまこ発言前後10分くらいをリアタイで見てたけど、前段として特定の国を前提としない一般論で躱す高市に「台湾での有事はどうか」としつこく誘導しているのは岡田なので高市が急に台湾念頭発言しだしたわけではない

またあの答弁を米国日本ではなく台湾への単独攻撃を射程に入れた発言と取るのはちょっと穿ちすぎで、高市あくま政府による総合判断必要だと言ったが、岡田シーレーンを例にあげてどんなシチュエーションがあり得るのか具体例を述べよと言うからシーレーンへの攻撃なども対象になる"かもしれない"が総合的に判断する」と答えていた

ただ、文脈はどうあれ思ったよりきわどい(そうとも取れる)発言が出てきて岡田日和ったのはその通りだと思う

Permalink |記事への反応(1) | 19:19

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2025-11-17

2025年11月7日衆議院予算委員会における高市早苗首相のいわゆる「存立危機事態答弁」又は「台湾有事答弁」について

https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html

https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298

文章は適宜整形した。

岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います

さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。

例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。

一つは、個別的自衛権解釈拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。

そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃事態みたいに我が国攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。

そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実白紙ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね、これ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。



高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます。そして、この三要件国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど来、存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。



岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。



高市内閣総理大臣 その政府見解踏襲いたしております



岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものそれから被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています

まり、これは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。

こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。



〇岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。

委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。

また、さらに、

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。



岡田委員 当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。

今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。



高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。



岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば、失礼ですが、高市総理一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。

私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。



高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます

その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております

存立危機事態定義については、ここで申し述べます時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます



岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます



岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。

もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば、自民党総裁麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も、台湾有事日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

もちろん、存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党議員やあるいは評論家の一部から自衛隊OBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。



高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております



岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。



高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます



岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたとき邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます

軽々に武力行使武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本武力行使を行うということではございません。


https://anond.hatelabo.jp/20251117230125 に続く

Permalink |記事への反応(3) | 22:27

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https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html

https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298

岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います

さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。

例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。

一つは、個別的自衛権解釈拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。

そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃事態みたいに我が国攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。

そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実白紙ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね、これ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。



高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます。そして、この三要件国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど来、存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。



岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。



高市内閣総理大臣 その政府見解踏襲いたしております



岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものそれから被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています

まり、これは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。

こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。



〇岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。

委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。

また、さらに、

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。



岡田委員 当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。

今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。



高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。



岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば、失礼ですが、高市総理一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。

私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。



高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます

その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております

存立危機事態定義については、ここで申し述べます時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます



岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます



岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。

もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば、自民党総裁麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も、台湾有事日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

もちろん、存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党議員やあるいは評論家の一部から自衛隊OBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。



高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております



岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。



高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます



岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたとき邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます

軽々に武力行使武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本武力行使を行うということではございません。



岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います

それから有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機ときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのとき日本自身武力行使をしていたら、そういうPermalink |記事への反応(0) | 22:27

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anond:20251117084306

まずお前の主張、「キャンセル被害額と手数料を天秤にかける」それ自体は当たり前だ。

だが、その当たり前を言いながら、論理の要点をまるっと取り逃がして自己放尿してる。だから説明してやる。

月1件のキャンセルなら導入コスト無駄 → それは前提条件の話であって、結論ではない

まりこうだ。

この3条件が揃って初めて「わざわざ先払いは要らん」が成立する。

だが多くの実店舗はこの3条件を満たしてない。

から一般論として「先払いを選択肢として検討すべき」という主張は正しい。

お前はレアケースを一般論すり替え反論してる。

それが論理的な自己放尿だ。

天秤にかけるというが、比較対象を雑にしてないか

天秤には本来3つ乗る。

お前はこれの3つ目を丸ごと忘れてる。

予約がある店は「繁忙期・人気商品の確保」で利益が出るから予約制度自体プラスなんだよ。

キャンセル損失は予約のデメリット

予約による売上確保はメリット

手数料対策コスト

この3軸で最適化するのが合理的経営

2軸(損失 vs手数料)だけで判断してる時点で議論が甘い。

先払いには強度の違う複数の導入法がある。コストゼロ方法すらある。

「先払い=決済代行の高コスト」という短絡が論理破綻であり自己放尿。

実際は以下の階層で強度を選べる。

レベル1:口頭・紙ベースでのキャンセル料あり宣言(ほぼコスト0)→消費者庁ガイドラインに沿って表示すれば合法。→店頭で予約するローカル店なら実質無料

レベル2:店頭で予約時に現金で一部デポジット→ 決済手数料0。導入コスト0。

レベル3:オンライン決済で全額前払い(決済代行使用)→ ここで初めて手数料の話になる。

お前の論理は「レベル3で手数料いから導入は無駄」だが、レベル1・2はほぼ無料で導入でき、キャンセル抑止効果は十分ある。

まり、月1件キャンセルでもコストに見合う対策はいくらでもある。

逆に言えば、月1件キャンセル理由に何もしないはただの自己放尿。

月1件でも損失が出るのは事実だ。

対策コスト事実ゼロ選択肢がある以上、「コストから何もしない」という結論は成立しない。

天秤にすら乗ってないんだよ、その選択肢は。

Permalink |記事への反応(1) | 08:59

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2025-11-15

anond:20251115102616

日本だけの現象一般論扱いしないほうが良い

自民党政策世界基準で見れば十分リベラル

日本リベラル自称している共産党立憲民主党世界基準では極左

Permalink |記事への反応(0) | 11:40

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衆議院予算委員会(11/7)存立危機事態についての質疑文字起こし

岡田克也議員

さて、2番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、10年前にこの法律ができた時に、私は野党代表でした。その時の私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。例えば、もうすでに米軍が戦っている時に米軍自衛隊が共同で対処している。で、米軍攻撃された時に自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきかと。

1つは個別的自衛権解釈拡張するという考え方で、もう1つは集団的自衛権制限して認めるという考え方。両方ありうるなというふうに思っておりました。

自民党の中には全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論も、かなりあったと思うんです。そういう中で安倍さんが出してきたのは、この存立危機事態という考え方でした。

「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態」ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、「我が国の存立が脅かされる」、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険」、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃みたいに国に攻撃されるものと比べると、かなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者違憲ではないかというふうに異議を呈されました。そういう中で私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから10年経って、いろんな事実が積み重なっていることも事実ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています

そういう中でどういう対応をすべきかということは、これからこの中でしっかり議論していきたいと。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか。そして運用はどうなのか。

そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね。それ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である。これは従前から政府の考え方だと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。

高市早苗総理

憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます

そして、この三要件国際的に見ても他に例のない、極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。

岡田克也議員

要するに憲法違反になってしまうということですね。

認められないということは、この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、やはり、この存立危機事態運用というのはやはり限定的に考えなきゃいけない。そして、それを踏み外した時には単に法令違反ではなくて憲法違反になる。そういう認識でよろしいですね。

高市早苗総理

その政府見解踏襲いたしております

岡田克也議員

それでは次にですね、平成27年9月14日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、抜粋ですけれども、「武力行使はこれまでどおり自衛隊法88条に規定された我が国防衛のための最小限度の武力行使にとどまるもの他国まで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません」「存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています」。

まりこれは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言ってるわけですね。こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁は維持されていますか。

岩尾信内閣法制局長官

お答えいたします。委員ご指摘のとおり、平成27年9月14日参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時の横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

「新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという、いわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません」。

またさらに、「いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって、我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害国民に及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると思います」と述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。

岡田克也議員

当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り。これは非常に重みのあるものですね。今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。

高市早苗総理

法制局長官が述べられたとおり、平成27年9月14日委員会で当時の長官が述べられた見解について変わりはございません。

岡田克也議員

はい。それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば失礼ですが、高市総理。1年前の総裁選挙でこう述べられているんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、「存立危機事態になるかもしれない」と発言されました。私も絶対ないと言うつもりはないんです。

だけど、これどういう場合にそうなるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。

高市早苗総理

台湾を巡る問題というのは台湾により平和的に解決することを期待するというのが従来の一貫した立場でございます。その上で一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も「絶対にないとは言えない」とおっしゃっておられました。

いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際に発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております存立危機事態定義については、事態対処法第2条第4項にあるとおりでございます

岡田克也議員

海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば台湾フィリピンの間のバシー海峡。これを封鎖されたという場合に、迂回すれば何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。

から、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。

高市早苗総理

これは、やはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げたほうがいいかもしれませんが、あの時は確か台湾有事に関する議論であったと思います

その台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、これは戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じうる話でございます。例えばその海上封鎖を解くために米軍が来援をすると、それを防ぐために何らかの他の武力行使が行われる。

こういった事態も想定されることでございますので、その時に生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております。単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それは存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際にこれがいわゆる戦争という状況の中での海上で様々起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます

岡田克也議員

とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。

非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから私は懸念するわけですよ。

もちろん日本艦船攻撃を受ければ、これは武力攻撃を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく武力攻撃事態ということになるんだと思います

そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていない時に、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で危機になるということは、私はなかなか想定しがたいんですよね。そういうことはあまり軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば自民党総裁麻生さんが昨年1月ワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も「台湾有事日本有事」。ここで有事ということの意味がよくわかりませんけれども、非常に軽々しく問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受けると。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません。あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります

そういう事態を極力避けていかなきゃいけない。それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを「なるかもしれない」とか「可能性が高い」とか、そういう言い方が与党議員評論家の一部、自衛隊OBも含め述べられていることは、極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。

高市早苗総理

麻生総裁発言については、内閣総理大臣としてはコメントをいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろんな形がありましょう。例えば台湾統一、完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、偽情報サイバープロパガンダであるかもしれない。いろんなケースが考えられると思います

けれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます。実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます

武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております

岡田克也議員

ちょっと最後表現よくわからなかったんで、武力行使が発生したら、武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たるというのはどういう意味ですか。

武力攻撃が誰に発生することを言っとられるんですか。

高市早苗総理

武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態」という条文どおりでございます

Permalink |記事への反応(4) | 08:15

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2025-11-14

anond:20251114172108

一 誣告を受けた者が、実際には誣告罪の告訴をする意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で「告訴をする」と通告した場合は、脅迫罪構成する(判旨第二点)。

一 脅迫事件につき、裁判所が「被告人は誠に誣告罪の告訴をする意思をもって誣告者に対し告訴をする旨を通告した」と認めて無罪判決を言い渡すにあたっては、被告人に実際には告訴意思がなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実存在しないことを確定し、説明する必要はない(同上)

被告人 笠3xz2sb

脅迫被告事件につき、大正3年9月11日佐賀地方裁判所において言い渡された判決に対し、検事青木太郎が上告した。よって、次のとおり判決する。

理由

本件上告は棄却する。

佐賀地方裁判所検事代理検事青木太郎の上告趣意書第一点によれば、原裁判所は以下のように判断した。

被告・市治が松本要之助および松本太郎から詐欺罪告訴を受け、不起訴となった後、両名に対し「自分への告訴誣告罪であり、三年以上十年以下の懲役に処せられる」「不実告訴により名誉毀損され、五〜六百円の損害を受けた。よって誣告罪として告訴する」との記載のある書面を送付した。

裁判所は、「誣告被害者誣告者に対し誣告罪の告訴を提起するか否かは誣告被害者自由に属する権能であるから誣告被害者が『告訴を提起する』と通告することは、自己権利を告知するにすぎず、不正害悪を加える通告とはいえない。よって犯罪構成しない」と論断した。

さらに続けて、被告自己誣告罪の告訴権があると確信し、前記書面を送付して両名に対し権利行使意思を表明したものであって、不正な加害を通告したものではないか犯罪構成しない、と判断した。

すなわち、原裁判所は「誣告被害者告訴権を行使するのは罪とならない」ことと「誣告被害者が自ら告訴権があると確信し、その行使を表明したときは罪とならない」ことの双方が理由となっており、どの理由に基づき無罪としたのか不明確であり、裁判理由齟齬がある、と上告趣意書は主張する。

しかし原判決理由を精査すると、判決前段では「誣告された者が、誣告罪を告訴する旨および名誉毀損による損害の通知をすることは権利行使であり脅迫罪構成しない」という一般論を掲げ、後段では「本件の事実関係は、被告誣告されたと確信し、確信すべき合理的理由を有し、前記通知を行ったものとして認められる以上、この一般論適用により脅迫罪は成立しない」と結論づけていることが明らかである

よって両者は矛盾しておらず、論旨は理由がない。

第二点について。

誣告を受けた者が告訴権を有し、または告訴権があると確信していたとしても、実際には告訴する意思がなく、誣告者を畏怖させる目的で、あたか告訴する意思があるように装って通告した場合には、自由に対する脅迫罪が成立することは当然である

したがって脅迫罪の成否を判断するには、単に告訴権があるか、あると思っていたか事実を確定するだけでは足りず、さらに「真に告訴意思があったか」「通告内容に違法性があるか」を確定すべきである

ところが原判決は、「告訴権があり、またはあると確信し、権利行使意思を通告した場合は、告訴意思の真偽や目的を問わず脅迫罪は成立しない」との誤った見解に立ち、重要事実の確定・説明を怠り、「被告告訴権があると確信していた。よって脅迫の犯意を欠く」として無罪を言い渡したのは理由不備である、というのが上告趣意である

しか検討すると、誣告を受けた者が実際には告訴する意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的告訴すると通告した場合には、権利行使範囲を超える行為であり脅迫罪構成することは疑いない。

ただし原判決無罪を言い渡した経過からすると、原審は「被告人は真に誣告罪の告訴を行う意思をもって、誣告者に告訴する旨を事前通知した」と認定したものと解され、自ら真に告訴意思を有しなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実不存在を判示した趣旨と解してよい。

そしてこの場合には、判文にそれらの事実を明示して確定し、説明する必要はない。

よって本上告理由理由がない。

脅迫罪成立の可能性があるという見解ばかりがネットでは引っ張られてるけど結局判例自体無罪だったんじゃん。

書面を送り付けるなんて脅しとして大層な演出しても無罪になってるんだからネットで軽口叩いたぐらいじゃ無罪だろうなあ

dorawiiより

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