
はてなキーワード:一般法とは
まあはてなブックマークにいる立憲民主の支持者は間違ってても上の人が言ってることを鵜呑みにして言われた通りに行動するロボットみたいなのばっかりだから
実際には何も調べないし何も考えてない。将来botに置き換えても何も不都合もないゾンビみたいなもんだからしょうがないけどな
「衆院で単独で予算付きの法案提出は20議席以上で現在の国民民主はできない。つまり玉木が首相になりたいなら立民の傀儡になるしかない,政策の主張は何も意味ないぞと野田や安住が言ってるのはそういう事」
について、衆議院のルール、国民民主党の議席数、最近の政治動向を基にしっかり調べてみました。
結論から言うと、投稿の大部分は事実に基づいていますが、一部に誤りや過度な解釈があります。以下で詳しく説明しますね。
情報源は主に国会公式サイトや信頼できる報道(日本経済新聞、朝日新聞、読売新聞など)からです。
•投稿の主張: 「衆院で単独で予算付きの法案提出は20議席以上」
•検証結果: これは誤りです。正しくは以下の通りです:
◦一般的な法律案の提出には、衆議院で20人以上の賛成者が必要です(国会法第75条)。これは正しい部分です。
◦しかし、予算を伴う法律案(例: 新たな支出を伴う政策関連法)の場合、衆議院では50人以上の賛成者が必要です(同法第56条)。20人ではなく50人以上が条件で、単独提出のハードルはより高いです。
•根拠:衆議院公式サイト()や内閣法制局の資料で確認。参議院では予算付きで20人以上ですが、投稿は衆院を指定しているので、ここがポイントです。
•投稿の主張: 「現在の国民民主はできない」(20議席以上持っていない)
•検証結果: これは正しいです。2025年10月現在の衆議院議席数で、国民民主党は27議席()です。一般法案(20人以上)なら単独提出可能ですが、予算付き法案(50人以上)では不足しています。つまり、単独で予算関連の重要な法案を提出・推進するのは厳しい状況です。
◦ 参考:2025年参院選で国民民主は大幅増(改選17、非改選5で計22議席 )しましたが、衆院が法案提出の主戦場なので、ここが鍵。
•根拠:衆議院公式会派別議員数()や選挙結果報道(朝日新聞 、選挙ドットコム )。
•投稿の主張: 「玉木が首相になりたいなら立民の傀儡になるしかない」
•検証結果: これは政治的な解釈ですが、最近の状況から見て妥当な指摘です。自民・公明の連立が難航(公明離脱の動き)し、野党側で首相指名選挙(10月臨時国会予定)での一本化が議論されています。立憲民主党(148議席)が主導し、国民民主(27議席)の玉木雄一郎代表を「野党統一候補」として推す動きが出ており、玉木氏が首相になるには立民の支持が不可欠です。
◦しかし、玉木氏は「立民とは安全保障・エネルギー政策で合意できない」と慎重。単独では過半数(233議席)に遠く及ばないので、連合なしでは政権運営が難しく、「傀儡」的な依存を懸念する声はあります。一方、玉木氏は公明党(24議席)との連携も模索中で、立民一辺倒ではないです。
•根拠:日経新聞、朝日新聞、東京新聞の2025年10月報道。自民196議席に対し、立民+国民+維新で210議席超え可能
4. 「野田や安住が言ってるのはそういう事」について
•投稿の主張:野田代表や安住幹事長が「政策の主張は何も意味ないぞ」と玉木氏を批判
•検証結果: これは部分的に合っていますが、直接的な表現ではありません。立民の安住淳幹事長は8日の会談で「玉木代表でまとまるなら有力候補」と提案しましたが、国民民主側が政策譲歩を求めると「冗談半分」「気概がない」と不満を漏らしました。野田佳彦代表も12日、「機関決定を強要するのは高いところから言い過ぎ」「チャンスを逃すのは責任逃れ」と玉木氏の政策主張(安保・原発ゼロ反対)を批判。つまり、政策の違いを棚上げして数合わせで一本化せよ、というニュアンスで「主張が意味ない」ように聞こえる発言はあります。ただ、野田氏は「一字一句変えない立場ではない」と柔軟さも示唆。
根拠:毎日新聞、Yahoo!ニュース、日本経済新聞の直近報道。
全体のまとめ
本当の部分:国民民主の議席不足で単独法案提出が限界、玉木首相の道が立民依存になりやすい、野田・安住の発言が政策主張を軽視するニュアンス。
誤り/注意点:予算付き法案の閾値は50人以上(20人ではない)。また、「傀儡になるしかない」は主観的で、玉木氏本人は公明連携も視野に抵抗を示しています。政治は流動的で、10月14日現在、党首会談(野田+玉木+維新)が調整中です。
今後の見通し: もし野党一本化が実現すれば、玉木首相の可能性はゼロじゃないですが、政策摩擦がネック。支持率急上昇の国民民主がどう動くか注目です。
setlow自民降ろしに一切魅力を感じていない相手(玉木)に自民を降ろすチャンスだから協力しろと言っても響くわけないよね。そんな玉木を振り向かせるには、「お前の政策を実現してやる」って言うしかないんじゃないの。
以下の意見は、知識がないなりに自分の頭で考えたんだろうけど、政治の場合はこの態度はただの怠惰。コメント書く前にちゃんとこういうふうに考えたんだけど自分が理解してない前提とかない?って生成AIに確認したほうがいい。こう言うコメントしていいのはフェミニズムの話題だけにしろ。
kagecage 何故「自分達が力を貸してやってもいい」調なのかというと、やはり責任取って陣頭指揮取る気がないからだろうなと思う。「それならこの機会にこの政策を通したいから一致させて通そう」と前のめりになるなら信じるが
国債なしで歳出増やしたいなら国債廃止して政府が適当な見合い資産となるもの作るなどして日銀が発行した通貨を直接政府預金に振り込めるようにするか、日銀と政府を統合させればいいだけ。増税の必要一切なし。国債の場合でも無利子の永久債を創設して日銀に買わせてもいい。というか統合政府にしたら通貨は発行主体の負債であるので税金で回収した場合、文字通り通貨が消滅するので話がわかりやすくなって良いまである。
増税によるインフレ抑制論は現状のコストプッシュインフレ等のサプライサイド要因を全く考えてない上にサプライサイド要因なのだからディマンド側に働く増税は有害でしかなく、また増税自体の景気の悪化やそれに伴う問題についても何も考えられてない。
あとマネーサプライの定義は”金融機関以外の一般法人、個人、地方公共団体が保有する、現金、預金およびそれに類する流通性の高い通貨の供給量のこと”なのだから、消費の減少によってマネーサプライが減少するのではなく増税により民間資金が政府に吸収された場合や景気悪化に伴う信用収縮によって減少する。
いや、当たり前じゃなくてね?
また、前提条件として、
だから、雑に「民間企業なら当然」とか「公務員だから当然」なんて言うのは似非なのか、少なくともきちんと社内・庁内のコンプライアンス関係の教育を受けた人は言わない。
はOKだが
とか、公務員はもちろん、一般企業でもよほどのワンマン企業でもありえないよ。
ただ、このような話をちゃんと理解して何が問題なのかを理解している人が少なすぎるし、説明できる人は選挙期間中は活動を自粛してしまったりで、理解されないままこんな雑な事態になってる気がする。
個人的には大して忙しくもないけど確定申告が終わり落ち着いたので、不正会計で話題になっているColaboについてその監査結果とその後の調査結果を見たけど大したことなくて拍子抜けしてしまった。
まず監査で暇空さんの指摘する経費の問題点を確認するために作成された表5というものがあるんだけど、これは予算の実績報告書では予算を超えた費目を委託事業部門から自主事業部門に振り替えており、そのままでは指摘された経費を追えないため自主事業部門に振り替えた金額を委託事業部門に戻す作業を行い委託事業部門において実際に使用された金額を表した表だと理解した。
結果的に暇空さんの指摘した事項は全て問題無しとされているが、領収書の不備や費用の部門違いや共通費の按分誤りなどの問題が発見され都に再調査を勧告している。
それを受けた再調査結果では主に領収書を提示しないことが批判されているようだ。
ただ按分についてはミスなので言い訳のしようが無いだろう。結果を見る限りはやや杜撰な印象。部門の振り分けと共通費の按分は税務調査でも必ず指摘が入る箇所なので指摘されたこと自体は杜撰とは言えないと思うが、必ず指摘が入ることすら想定していなかったのか、按分方法が不明瞭であったり明らかな部門違いは是正すべきでありここは杜撰と言わざるを得ない。
領収書を提示しないことについては税理士からすると特に問題は無い。法華狼さんという方が書いた記事にもやたら領収書は税務署が来たら必ず提示すべきと主張するコメントがあるが必ずしもそうでは無い。
一般法人であっても使途不明金、使途秘匿金というものがある。主に取引内容、リベート先、接待交際相手を明かしたくない場合に用いるものだ。明かしたく理由は当然明かすと支出先に問題があるからなのだが、それが自社の利益に繋がっているのだからメリットデメリットを天秤にかけた結果の費用である。
税務上もペナルティがあり、使途不明金は支払い先や金額の分かる書類はあるが支払い理由を記載しない場合の費用であり損金不算入となるので別表加算、流出で処理する。
使途秘匿金は領収書など書類はもちろん、支払い先なども一切明らかしない場合の費用であり、その金額自体に40%の法人税が課される。支出した期が赤字であっても課される。
流れを追っていくと、委託事業とはみなされないから自主事業に振り替えたのに、勝手に元に戻した表5とかいう独自の表をベースに領収書を提示しなかったから除外とか言ってるけど、私たちそもそも経費にしてませんよね?何か問題でも?
ヤフーに出る。
いささかも驚かない。
これが日本のリベラルフェミやジェンダー平等、人権、包摂の正体。
(続)
暇空茜
@himasoraakane
村木厚子さんが副会長(ほんとどこにでもいるな)の農福連携協会で障害者雇用のソーラーパネルを推してる
https://maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/einou.html
そらゆりこ逆らえんわ
最終更新
https://twitter.com/himasoraakane/status/1615046771948015616
藤原💰かみら🦙S耐2022REDSEEDAudi R8 LMSGT4🦊⛩️
@Racer_Kamira
·
(続)
暇空茜
@himasoraakane
村木厚子さんが副会長(ほんとどこにでもいるな)の農福連携協会で障害者雇用のソーラーパネルを推してる
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そらゆりこ逆らえんわ
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@Racer_Kamira
(続)
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怖くはない。
お飾りで雇ってないか。
行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許、免許、承認、認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいないから勘違いしちゃったのかな?
勘違いしてない。党派性もまったく入っていない。行政手続法の立法経緯の議論と極めて分断化された建付けをちゃんと確認していないのは皆さんの方でしょう。(あなたが一番知識がありそうなので、代表してあなたに回答しておきます)
処分とは、公権力の主体たる国・地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。法令上、許可、認可、免許その他名称の如何を問わない実質概念である。
ただし、この先が細かい。今回の議論に関係しそうな部分だけ指摘すると、
要するに行政手続法は行政手続の一般法ではない。対象を極めて限定している。もっとも、一般原則としての適正手続の要請に配慮して、行政主体が自発的に審査基準(法5条)や標準処理期間(法6条)を事前に定めることが禁止されるわけではない。したがって、実務の運用で審査基準、標準処理期間を定めている例があるから、行政手続法の対象になるはずという逆推知は機能しない。(長野県のくだりに対する回答)
これらを踏まえて、宗教法人法について考える。申請はそれに続く認証に利益を付与する処分としての性格が認められなければ、行政手続法にいう「申請」には該当しない。そこで規則の認証の性格が問題となる。認証それ自体は、一定の行為や文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政が確認する行為に過ぎない。直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定するわけではない。したがって、原則として処分には該当しない。
もっとも設立手続の認証(宗教法人法12条1項)は、法人として権利能力が認められるのに事実上必須の手続といえるから、直接権利を形成すると評価し得るかもしれない。一方、名称の変更の認証(宗教法人法26条1項)は、宗教法人の権利義務を直接形成するわけではない。また、いずれも処分性があると評価し得るとしても、申請に対する拒否処分に過ぎないと考えるなら、適用対象外とされる。
以上より、宗教法人の名称変更の認証が、行政手続法にいう処分に該当するとは考えにくい。もちろん終局的には裁判所の判断を仰がなければ、誰にも断定できないわけですが。(註2)
行政手続の透明性という利益だけに着目すれば、文化庁のやり方が好ましいものとはいえない。実際、1997年の時点で統一教会が不受理を違法として裁判を起こしていたら、(抗告訴訟か国賠訴訟かという問題もあるが)国の不受理は違法と判断された可能性もあると思う。そこを強調するのもひとつの「リーガルマインド」だろう。
しかし、悪徳商法まがいの献金集めで多数のトラブルを起こしている宗教法人が、その悪名を隠すために名称変更をしようとしている場合、国民をさらなる被害の拡大から守る必要性がある。名称変更申請の不受理が一義的に違法とまではいえず、他に阻止する手段が存在しない。このような必要性と許容性が認められる条件下で、統一教会の名称変更の利益と国民が霊感商法から守られる利益を比較衡量して考える。これだってひとつの「リーガルマインド」じゃないかな。
以上、細かい知識は大切だと思います。「リーガルマインド」などという薄いマジックワードに頼る論証では、学部の定期試験すら厳しいのではないだろうか。頑張ってね。
註1 適用除外の場合でも、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずる努力義務が規定されている(法46条)。しかし、法が適用除外とした趣旨から、法を下回るレベルの手続条例が定められても、当然に違法となるわけではない。その意味で手続法は、いわゆるナショナルミニマムを定めたものではない。(塩野宏)
註2 仮に違法と判断されるとしても、その根拠が、行政手続法、憲法、法の一般原理いずれに違反すると考えるかは論点となる。元官僚を名乗る元増田は、行政手続法違反と主張している。
法学をかじった者として,法律に興味を持ってくれる人が増えるのは嬉しい。
初めて法律に興味を持った人は,その中でどの法令から学ぶべきか。
答えは,「上三法(うえさんぽう)」だ。
「六法」とは,憲法・民法・刑法・商法(会社法)・刑事訴訟法・民事訴訟法を指す。
また,この六法のうち,憲法・民法・刑法は,まとめて上三法(うえさんぽう)と呼ばれる。
初学者は,この上三法のどれかから勉強するのがとっつきやすいと思う。
それは,各自の興味や相性によって選べばよい。
参考までに,それぞれの印象を書いていこう。
押しも押されもせぬ「最高法規」。
性的なポスターと表現の自由,ヘイトスピーチ,憲法9条,同性婚,夫婦別姓,緊急事態条項…
こうした時事ネタがとっかかりになるので興味を持ちやすいだろう。
デメリットは,条文の文言とはあまり関係ないところで解釈論が展開されるところ。
憲法だけ勉強して「法解釈ってこういうものか」と思うのは,ちょっと誤解を生むかもしれない。
交通事故やご近所トラブルも民法の問題になりえるし,親権や相続も民法の話である。
また,民法(債権法)は,制定以来120年振りの大改正がされており,改正後の民法は,2020年4月1日から効力を生じる。
そういう意味でも注目度が高いといえるだろう。
初学者にとって良いところは,捜査や公判のニュースへの理解が深まるところ。
どんなときに犯罪が成立して,どんなときに成立しないかを学ぶことが出来る。
初学者に厳しいところとして,刑法総論は理論的側面が強く,最初は分りづらいかもしれない。
これもどれしも一長一短がある。
なんといっても分りやすい。
その点,予備校には,初学者がどういうところでつまずきやすいか?どう教えればわかりやすいか?というノウハウが蓄積されており,それが本にも反映されている
より深く学びたければ,その後,試験対策講座シリーズ(シケタイ)に進むのも良い。
予備校本の難点として
・学説の良いところどりをして全体の整合性がとれていない場合がある
などがあるが,初学者は気にしなくてよいと思う
理論的に緻密(人にもよるが)。
参考文献からどんどんほかの本を読み進めていくこともできる。
難点は,難解で読みづらいところ。
最近は読みやすいものも増えたが,それでもやはり予備校本などにはかなわない。
オススメは,以下のとおり。
興味があれば,個別法の解釈論とは違う側面から勉強するのも良い。
・マイケル・サンデル「ハーバード白熱教室講義録+東大特別授業」
・福井秀夫「ケースからはじめよう 法と経済学 法の隠れた機能を知る」
オススメは以下のとおり。
・弁護士のくず
・家栽の人
今度イブニングで連載が始まる「リーガルエッグ」も期待している。
百聞は一見に如かず。
実際に裁判の傍聴に行ってみるのも良い。
傍聴は誰でもできるし,予約なども必要ない。
ニュースで大きく報道されるような事件は,傍聴希望者がたくさん来て抽選になったりするが,それ以外の普通の事件は,ふらっと行って自由にみられる。
ただし,事件の選び方などちょっとしたコツはあるので,あらかじめ下調べをしていったほうが有意義だろう。
傍聴マニアの人が本を出していたりするので,それで予習するのも良い。
色々と書いてきたが,学校の試験や資格試験を受けるのでなければ,細かい条文や判例を覚えることにあまり意味はないと思う。
法律・法学の考え方全体の根底にある基礎的な考え方や発想(大げさに言うと「リーガル・マインド」)を身に着けることができれば素晴らしいと思う。
私自身も法曹にはなったものの,まだまだ勉強することだらけだ。
一緒に楽しく頑張りましょう。
・特別法の方が興味持てるなら、たしかに特別法から勉強しても良いかも
Permalink |記事への反応(12) | 16:37
恥ずかしながら、一般法と特別法の関係を、今回の検事長定年の騒動で初めて知った。
ぶっちゃけ最初はなんでみんながそんなに騒いでんのかいまいちピンとこなかった。
ブクマにあがってるサイトとか呼んで、法律にも使い方みたいなものがあることが分かった。(この書きぶりから分かると思うけど、今でもちゃんと理解してるとは言いがたい)
先日たまたま法学部出身の同期と会うことになってたから、そいつに聞いたらいろいろ教えてくれた。
・いわゆる六法は憲法(行政法)、民法、刑法、商法(会社法)、民事訴訟法、刑事訴訟法で、基本となるのもこの六法。
・法律は包括的な言葉で書かれているから、解釈の余地があって、これは学者の論文とか裁判によって確立されていく。(法学部は主にこの解釈にどういうものがあるのかをひたすら勉強するところ)
・憲法や行政法は、行政府すなわち国家権力を縛る法律。(だから権力者は憲法を変えたがる)
・民法は大まかに言えば「こういう人にはこういう権利がありますよ」ということが定めらている法律。私的自治という考え方が根本あって、これに依拠して解釈する。他にも、権利外観法理とか信義則とかいう考え方があって、解釈が分かれたりするのはこういう元の考え方の違いによる。
・刑法は「こういうことをすると、こういう刑罰に処しますよ」ということが定められている法律。本来は自由なはずの人間に刑を与えるものだから、法律に書いてないことで人を罰してはいけない(罪刑法定主義という考え方)。だから、刑法の法が民法より体系立っていて厳格。何が犯罪にあたるか、それをその人の責任にしてよいか、というフェーズがある。あと、考え方については、犯罪の行為と結果のどちらを重視するかで大きな派閥争いがあるらしい(?)。
・裁判には民事と刑事しかない。法律には実体法と手続法があって、法律そのものも正義にかなうものでなければならないけど、そのプロセスである裁判も正義にかなうものでなくてはいけないよね、という考えによる。民法と民事訴訟法、刑法と刑事訴訟法。
・民事訴訟法にも私的自治という民法から続く考え方があって、でも同時に裁判を遅らせいないようにするべきとか、あるていどは専門家である裁判官に任せるべきとかの考え方もあって、その兼ね合いになる。刑事訴訟法は警察の捜査のフェーズと、裁判のフェーズがあって、捜査は結局どこまで国家権力が強制的に国民の権利を制限できるかという問題になる。裁判は証拠のこととか、身柄をいつまで拘束してよいか、とか。
・その他いろいろ。
なんとなく知っているつもりだったものにもちゃんと理屈がついてたりしておもしろかった。
こういう法律の考え方とか概要ってみんなどこで知るんだろうか。
法治国家で生きてんのに法律よく知らないのって、ルールを知らずにゲーム参加してるような感じなのかも。
同期に法律の入門書いくつか教えてもらったから、とりあえずそれを読むつもりだけど。
Permalink |記事への反応(33) | 01:53
成年後見人には医療行為の同意を行う権限は付与されていないと解されています。民法が改正されて成年後見制度がスタートするにあたり、平成10年4月に法務省民事局参事官室が発表した「成年後見制度の改正に関する要綱試案補足説明」でその理由が説明されていますので、少し長いですが引用します。
「成年後見制度の改正に関する要項試案補足説明(法務省民事局参事官室)」(平成10年4月)(抜粋)
「成年後見人の権限は、意思表示による契約等の法律行為に関する者に限られるので身体に対する強制を伴う事項(健康診断の受診の強制、入院の強制、施設への入所の強制等)は含まれない。なお、意思表示による法律行為であっても、一身専属的事項(例;臓器移植の同意等)は、成年後見人の権限には含まれないものと解される。」
「成年後見の場面における医的侵襲に関する決定・同意という問題は、一時的に意識を失った患者又は未成年者等に対する医的侵襲に関する決定・同意と共通する問題であるところ、それらの一般の場合における決定・同意権者、決定・同意の根拠・限界等について社会一般のコンセンサスが得られているとは到底言い難い現在の状況の下で、本人の自己決定権及び基本的人権との低触等の問題についての検討も未解決のまま、今回の民法改正に際して成年後見の場面についてのみ医的侵襲に関する決定権・同意権に関する規定を導入することは、時期尚早と言わざるを得ないものと考えられる。この問題は、医療行為の全般に関する問題として、医療の倫理等に関する医療専門家等の十分な議論を経た上で、将来の時間をかけた検討に基づいて慎重に立法の要否・適否を判断すべき事柄であり、当面は社会通念のほか、緊急性がある場合には緊急避難・緊急事務管理等の一般法理に委ねることとせざるを得ないものというべきだろう。」
■成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)
https://www.cao.go.jp/seinenkouken/law/sokusinhou.html
今日の問責決議案、趣旨説明に先立って、自民党が時間制限を動議、趣旨説明15分、討論10分とのこと。官邸も必死で恥も外聞もないというところですね。ちなみに、この討論の発言時間制限を、議長ではなく、議員の動議による採決を本会議で行うことを発明したのも安倍政権です。牛歩戦術は、基本的に何度も繰り返されることで、議長が時間制限を発議する、というやり方だったんですが、中谷元当時の防衛大臣の問責決議案で、本会議で事前に採決を行うようになりました。
さらにびっくりするニュースが流れましたが、参院与党で、中間報告で委員会をスキップして、本会議採決を民進党に打診したとのことです。中間報告とは国会法に定められた、委員長が法案の審議経過を中間報告して、委員会付託を終了し、本会議案件にするものです。質疑を打ち切られたと、言論封殺とか吼えてた維新は、ぜひぜひ、会期延長での十分な審議時間を確保しろとせっついてください。お願いします。ここまでなりふり構わないとすると、刑法も合わせてやって、延長なしにする気でしょうかね。中間報告をさせる、という判断を参院議長が飲んだなら、野党は参院議長の不信任決議案は出せるんじゃないかな。でもここまで必死だとすると、一部で話題になってた、金曜に禁足令出して、土日の本会議開催もやりかねないなと思ってしまいますね。ふつうにやっても成立できるのに、ここまで必死に議論をスキップする理由が、加計学園問題を突っ込まれたくないから国会を閉めたいっていうのが絶望的に悲しくなりますが。ダメージコントロールがダメすぎやしませんかね。この件の強行は加計に比べて取るに足らない問題だと思ってんですかね。とりあえず今日出すなら内閣不信任案を衆院で出さざるを得なくなるので、これが狙いだといえば狙いなんでしょうが。トップがバカだからウソが連鎖して、全組織がダメダメになっていくのなんなの、旧日本軍を見習ってんの?牟田口&河辺リスペクトなの?ほんとにこの内閣むごたらしい末路を迎えてほしい(願望)。
衆院の強行採決のような絵が出ないぶん中間報告のほうがましだと判断したのかもしれないですけど、これはっきりって、強行採決なんかよりよっぽど異例だからね。わかりにくいかもしれないけど、マスコミはこの手続きの異常さをちゃんと報道しろよ。多分共謀罪の成立に調査結果報告ぶつけてくると思うよ。この内閣はメディアインパクトだけ気にして行動してるから。
この話書こうと思ってたら、ジャーナリストの布施祐仁さんがツイートされていました。
国会には、ある文書をないと報告した上で、内部ではデータ削除を指示し、「文書を流出させたのらお前だろ」「これは官邸マターだかは協力しろ」と取り調べ・自白強要を行なった事例。
東京新聞:統幕長の日米会談記録漏えい 陸自3佐が国賠提訴:https://t.co/dlS5XHxz6d—布施祐仁 (@yujinfuse)2017年6月14日
この件ね。この話の概要をさかのぼると、平成27年5月の時点で、小池晃議員が、安保法制が通った場合の訓練内容や部隊編成を自衛隊が検討し、書類を作成したことを、共産党がリーク文書を基に批判した際に中谷元大臣や安倍総理がウソにウソを重ねた末、最終的には、文書の存在も認めて、事前検討は当然だ、といった前段があったわけですよ。中谷さんはこのような文書の作成を指示もしてないし、存在も知らないとかうそついてたし、安倍さんもスケジュールありきで法案成立を予定していることもないとかすっとぼけてたのも加計学園の問題と類似しているわけ。
仁比
「そこで、大臣に伺いたい。ここに言う武力の行使の範囲を検討するというのは、法案成立後に、大臣がこれまで述べてこられたように、省内において検討を深化させ、統幕が中心となって原案を策定して定めていくと、そういう意味ですか。」
中谷元君
「これは、法案が閣議決定をした翌日、私が防衛省の内幕の幹部に対して、これを分析をし、また研究をするようにと指示をしたことに基づくものでございます。御指摘の記述は、統合幕僚監部におきまして、防衛、警備等の計画や共同計画に関しまして、法案成立後に検討していくべき課題を整理をすべく分析、研究を行ったものであると承知をいたしております。この防衛、警備等に関する計画及び日米共同計画の内容、その詳細につきましては、緊急事態における我が国又は日米両国の対応に関わるものでありますので、事柄上、性質上お答えを差し控えさせていただきます。その上で、御指摘につきまして一般論として申し上げれば、我が国の平和と安全に係る法制が成立をした場合に、当該法制の内容について、必要に応じ防衛、警備等に関する計画や日米共同計画に反映をするよう図るということは、私は当然のことだと考えております
ここで、まず防衛省の計画作成が、大臣の指示だったといってるわけ。当初は大臣は知らぬ存ぜぬ、そんな文書は確認できない、だったところも一緒。認めたあとは、「大臣の指示で作ったんです」っていう話にしたてあげてるのも、山本幸三が何もかも自分で決めたって言ってるのと似てる。
(略)
仁比
「略)河野統合幕僚長は、昨年の十二月十七日、十八日に訪米をされました。米統合参謀本部議長や陸海空、海兵隊の幹部あるいは国防省幹部と会談をし、日米同盟の深化などについて意見交換をされたと思いますが、これ、どなたたちと会われたんでしょうか。」
中谷
「河野統幕長は、昨年十月に就任をいたしました。昨年十二月に訪米をいたしまして、米国防省及び米軍幹部と会談、この情勢等について対談をいたしました。会った人については、ワーク国防副長官、デンプシー統合参謀本部議長、オディエルノ陸軍参謀総長、グリナート海軍作戦部長、スペンサー空軍副参謀長、ダンフォード海兵隊司令官、スウィフト海軍作戦部統幕部長と会談を実施をいたしておりますが、このときにつきましては、ガイドラインの見直しの作業とかそのときの進捗状況など、様々なテーマについて意見交換を行いましたが、新ガイドラインや平和安全法制の内容を先取りするような会談を行ったという事実はなく、資料で公表する内容を限定したという御指摘は当たらないものでございます。
仁比
「今大臣がおっしゃった今後の進め方という日程表で、統幕文書で八月法案成立とされていることが、聞かれもしないのに大臣がおっしゃるほど国会無視だと大問題になってきたわけです。私の手元に、独自に入手をいたしましたこの統幕長訪米時の会談の結果概要を報告する防衛計画部の文書がございます。河野統幕長は、十二月十七日、オディエルノ米陸軍参謀総長との会談でこう言っています。オディエルノ参謀長から、現在、ガイドラインや安保法制について取り組んでいると思うが予定どおりに進んでいるか、何か問題はあるかと聞かれて、統幕長は、与党の勝利により来年夏までには終了するものと考えていると述べているんですね。これは何ですか。政府はあれこれ弁明してきたけれども、大臣が分析、研究などを指示したという閣議決定の翌日から遡って、実に昨年十二月、夏までにと述べているではありませんか。大臣はどんな報告を受けているんですか。
中谷
「その御指摘の資料につきましては、私、確認をできておりませんので、この時点での言及は控えさせていただきます」。
仁比
「そんな報告も受けずに、先ほど聞かれもしないのに、先取りしてやっているようなことはないなんて、そんな答弁したんですか。それ、虚偽でしょう。」
(略)
仁比
「十二月の総選挙の投票日の僅か二、三日後の訪米です。法案の具体的検討も、あるいは与党協議もなされていないはずのそんな時点に、来年夏までにと決まっていたんですか、それとも統幕長は勝手にそんな認識を米軍に示したんですか。どっちですか、大臣。」
中谷
「今御質問いただきましたけれども、御質問をいただいている資料がいかなるものかは承知をしておりません。その点も含めまして、コメントすることはできないということでございます。」
仁比
「大臣、確認しますけれども、この統幕長訪米時のおけるって間違っていますけれども、統幕長訪米時のおける会談の結果概要についてという件名の提出年月日二十六年十二月二十四日付けの報告書、これ、存在するでしょう。」
中谷
「突然の御質問でございまして、御指示、御提示いただいている資料がいかなるものか承知しておりません。防衛省で作成したものか否かも含めましてコメントをすることはできないということでございます。」
仁比
「この内容について私は数々の疑問がある。けれども、そんな御答弁では質問できないじゃないですか。委員長、これ、事実を確認させていただいて、この文書の存在について確認をしてもらいたいと思います。」
「今の、私への何ですか。何を確認するんですか。」
仁比
「改めて申し上げます。この私が今申し上げている統幕長の訪米に関する報告書、これの存在を確認をしていただきたい、今確認をしていただきたい。」
どうです、そっくりじゃありませんかね。
「社民党の福島みずほです。河野克俊統合幕僚長の米軍幹部への発言は、立法府の否定です。憲法と国民に対するクーデターです。大臣、罷免すべきではないですか。」
「この件につきましては、資料の確認がございまして、その存在の有無を調査いたしましたが、当該資料と同一のものの存在が確認できなかったということでございます。」
「ただし、夏までに法案を成立させるという部分は言っているんでしょう。
中谷
同じ題名のものは存在したが、一字一句同じものは存在しなかったと言っているわけです。7日に公式に委員長に報告されたことになっています。11日には安倍総理も文書は存在しなかったと予算委員会で答弁しています。そんでもって裏では犯人探しをしてるわけ。この件は国会答弁では防衛機密ではないとされているわけですが、なぜか中央警務隊が出張って、家宅捜索までやってる。
仁比議員の質疑の翌日から、当該文書は、省秘に指定され、個人PCに持っているものに対して削除するように指示が出されたようです。
朝日記事
文書は15年9月、共産党の参院議員が、河野克俊統合幕僚長が14年に訪米した際の米軍幹部との会談議事録だとして提示。新型輸送機オスプレイについて、河野氏が「不安全性をあおるのは一部の活動家だけだ」と語ったなどと記されていた。安倍晋三首相はその後「示された資料と同一のものの存在は確認できなかった」と答弁した。
訴状によると、防衛省は大貫さんが文書を流出させたとして、休息を取らせずに約3時間、ポリグラフ検査を行い、約5時間にわたって自白を強要したと原告側は主張。機密に関わる部署から、行事準備の資料作成などを行う部署に異動させられたとしている。
「隠蔽(いんぺい)を図ろうということだと思った」。大貫さんは会見で、存在する文書をあわてて抹消するような指示を受けた時のことを振り返った。原告弁護団の弁護士も「南スーダンPKOの日報問題と同じ構図だ」と、自衛隊の隠蔽体質を批判した。
河野統幕長と米軍首脳の会談文書が国会で暴露されたのは、安保法案の審議が大詰めを迎えていた時期だけに、野党や世論の大きな反発を呼んだ。
訴状によれば、それまで誰もが見られた文書は、河野統幕長が文書の存否を「調査中」と語ったその日に秘密指定になり、二日後には削除が命じられた。文書は存在しないことになったはずだったが、厳しい追及はそれから始まった。おまえが流出させた犯人なのは間違いない-。警務隊は身に覚えのない罪を突きつけてきた。
仕事の面でも、情報本部内でそれまで所属していた高度な情報を扱う部署から、行事資料を作成する閑職へ異動させられた。警務隊からは「共産党関係の資料を出せ」「これは官邸マターだから協力しろ」といった言葉も浴びせられたという。
捜査の結果は今も伝えられていない。「事実上、犯人扱いされて、島流し的な異動もさせられた。国会では『文書はない』としながら、『流出させたのはおまえだろ』と言われ、腹立たしい」と大貫さんは憤りを隠さない。
この件は国賠裁判ですから、賠償請求のほうは勝算が低いでしょうから、事実認定のほうが大事です。ポリグラフ検査やるんだったら、中谷元、安倍晋三がされるべきだとおもいますよ。
桜井充議員は、すでに退職された人が、公益通報者保護制度で、個人攻撃から守られないのはおかしい、法改正が必要だっていってましたけど、それも大事だと思うけど、政府があからさまなウソを国会でついてるときに、内部情報を漏らした公務員を保護する必要性についてもっと当然に議論されるべきだと思いますけども。私の見解では、政府のあからさまなウソを告発することはたとえ法令違反が無かったとしても、労働者権利保護の一般法理で守られるんだと思いたいですが、前近代っぷりを遺憾なく発揮してる現政権下では、そういう当たり前のことが期待できそうに無いのが怖いですよ。
元増田です。
雑な書き方だったので、いろいろわかりにくかったと思うのですが、
おっしゃる通りだと思います。平均的な腐女子については腐女子の方々にはたいへん恐縮ながら、正直そこまで期待していません。
少しだけ書きましたが、腐女子のなかにも、エリート層がいまやかなりいるはずなので、そういったあたりの人々にアクションをとってほしいということで想定して書きました。
一部の人がリーダーシップをとる形で変えてほしいと考えています。
全員が変わるのはどだいむりというのは、そうだと思いますので、知識の周知などが必要になる方法は、
複合的な手段のうちのワンオブゼムぐらいの位置づけにしかなりえないだろうと思います。
今後の学術コミュティと腐女子の関係性についてのみ言うのならば、見解に同意します。
ただ、これは私のテキストの手前勝手な前提なので、ここは読み取りにくかったと思うのですが、
基本的な前提は「腐女子コミュニティが、今後衝突しうるであろう学術以外も含めたさまざまな社会的衝突」も含めた対策として書かせていただきました。
学術コミュニティによる言及だけでなく、TV、新聞、ネットメディア等さまざまな媒体からの引用の可能性がありうると思いますので、
腐女子コミュニティの側でも自衛策をもう少し洗練させてほしいということです。
学術研究者側で努力をすべき点については、研究倫理として議論されていると思いますし、
それはそれでもちろん、あってほしいと思っていますが。
また、最後のほうで少しだけ書きましたがより広くは
「一般法と、慣習の間にズレがあるコミュニティ」の人たち全般にこの手の話をいちど考えてくれたらな、と思っています。
オタクコミュニティの人たちが、自分たちのローカルルール振りかざして、火を付けている風景はよく見るので、
インテリなオタの人々にはぜひリーダーシップをとってほしいなと思っています。
*
もっとも、オタの中でもインテリ層と、非インテリ層にちょっとした断絶があって、
そこでうまくコミュニケーションが成立していないため、
インテリオタ層が、非インテリオタ層を単純にカリスマ的に引っ張っていくというのも難しかろうとは思います。
私もオタクですが、今回「無許可で引用とは何事だ」と言って炎上に乗っかって騒いでいる人たちと、
根気強くこの問題についてコミュニケーションをとろうという気力は起こらないですし
仮にコミュニケーションとったところで徒労感がヤバイな、と思っています。(だから、いまこうして増田で書いているわけですが)
そういう徒労感の漂うコミュニケーションはしないでもいいかもなあ、と。
私自身、「無許可で引用けしからん」とか言いながら二次創作してる人たちには、少なからず呆れているところがあるのですが、
同じオタとして、彼らを「バーカ」と言ってても不毛だし、
かといって、Twitterで地道な説得をする気も起こらない。
ありうるとすれば、とりあえずガイドラインなり、ライセンスなりを何人かが提案して、
いろんな人にDisられながら、数年かけて受け入れられるような形にもっていければ理想的かなぁ…。とそんなところでしょうか。
まあ、そういうガイドラインの実効性があまりに低すぎたら無意味というのはあるとは思いますが、
100%周知とは言わずとも、30%周知されてるというあたりまでもってけるだけでも、社会的な意味はそれなりにあるかなと。
では、そうしたインタビューを誰がやるのかというのが次の問題である。個々の研究者に責任を負わせるだけでは、やはりめんどくさいので研究が停滞してしまう。「XX界隈に対する適切な研究ガイドラインの推定」というのも一つの研究ジャンルになりうるため、それを確立するというのはどうだろうか。そうすれば、これ自体が研究足りうるので、研究者として動機づけられるはずだ。
これに関しては、もう誰がどういう立場や、アイデンティティでやるかというぐらいで、
おっしゃられている話と、私の視点とはかなり重なっていると思います。
研究者であり腐女子であるという人がやれば、私の言っている話とあまり変わらないと思いますし、
正直なところ、当該コミュニティの当事者たちにある程度まで合意されており、公開されているガイドラインなり、
ライセンスなり――手段はなんでもいいのですが――そういうものが明示的に存在しているのであれば、いいだろうと思います。
「XX界隈に対する適切な研究ガイドラインの推定」ということで、研究予算を申請して、動ければベストですね。
(ただ、かなりうまく研究計画を書けるタイプのベテランでないと、「XX界隈に対する~」で予算獲得は難しかもしれませんが)
そこは、人件費やら何やら含めて、マンパワーと能力コミコミで力強く動いてくれるアクターが作れればいいなという話ですけれど、
まあ、そういう人が動ける環境がつくれればばという話ですね。
しかし、まあそういう研究ガイドラインづくりに優秀な研究者がスッとコミットできればいいのですが、
それは研究者の仕事としてのやや地味な感じがあるので、優秀な人がちゃんとやってくれるのかなという不安もあります。
それよりは、オタク関連事業で儲けてる会社にいる優秀な人とかのほうが、研究利用に限らない「利用ガイドライン」の策定とかでうまく動いてくれそうな印象がありますが、