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はてなキーワード:一般法とは

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2025-11-03

anond:20251103153355

誰かが得のを許さな精神一般法からあるって話をしたかったが余白が足りなかった

Permalink |記事への反応(0) | 15:38

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2025-10-14

玉木が立憲民主党の後押しを受けないことを覚悟がないとか言って批判してる人は基礎的な知識すらないアホ

まあはてなブックマークにいる立憲民主の支持者は間違ってても上の人が言ってることを鵜呑みにして言われた通りに行動するロボットみたいなのばっかりだから

実際には何も調べないし何も考えてない。将来botに置き換えても何も不都合もないゾンビみたいなもんだからしょうがないけどな

衆院単独予算付きの法案提出20議席以上で現在国民民主はできない。つまり玉木が首相になりたいなら立民の傀儡になるしかない,政策の主張は何も意味ないぞと野田や安住が言ってるのはそういう事」

について、衆議院ルール国民民主党の議席数、最近政治動向を基にしっかり調べてみました。

結論から言うと、投稿の大部分は事実に基づいていますが、一部に誤りや過度な解釈があります。以下で詳しく説明しますね。

情報源は主に国会公式サイトや信頼できる報道日本経済新聞朝日新聞読売新聞など)からです。

1.衆議院での法案提出ルールについて

投稿の主張: 「衆院単独予算付きの法案提出20議席以上」

検証結果: これは誤りです。正しくは以下の通りです:

一般的法律案の提出には、衆議院20人以上の賛成者が必要です(国会法第75条)。これは正しい部分です。

しかし、予算を伴う法律案(例: 新たな支出を伴う政策関連法)の場合衆議院では50人以上の賛成者が必要です(同法第56条)。20人ではなく50人以上が条件で、単独提出のハードルはより高いです。

根拠:衆議院公式サイト()内閣法制局資料確認参議院では予算付きで20人以上ですが、投稿衆院指定しているので、ここがポイントです。

2.国民民主党の議席数について

投稿の主張: 「現在国民民主はできない」(20議席以上持っていない)

検証結果: これは正しいです。2025年10月現在衆議院議席数で、国民民主党は27議席()です。一般法案(20人以上)なら単独提出可能ですが、予算付き法案(50人以上)では不足しています。つまり単独予算関連の重要法案を提出・推進するのは厳しい状況です。

◦ 参考:2025年参院選国民民主は大幅増(改選17、非改選5で計22議席しましたが、衆院法案提出の主戦場なので、ここが鍵。

根拠:衆議院公式会派議員()選挙結果報道朝日新聞選挙ドットコム )。

3. 玉木代表首相を目指す場合の「立民の傀儡」論について

投稿の主張: 「玉木が首相になりたいなら立民の傀儡になるしかない」

検証結果: これは政治的な解釈ですが、最近の状況から見て妥当な指摘です。自民公明の連立が難航(公明離脱の動き)し、野党側で首相指名選挙10月臨時国会予定)での一本化が議論されています立憲民主党(148議席)が主導し、国民民主(27議席)の玉木雄一郎代表を「野党統一候補」として推す動きが出ており、玉木氏が首相になるには立民の支持が不可欠です。

しかし、玉木氏は「立民とは安全保障エネルギー政策合意できない」と慎重。単独では過半数(233議席)に遠く及ばないので、連合なしでは政権運営が難しく、「傀儡」的な依存懸念する声はあります。一方、玉木氏は公明党(24議席)との連携模索中で、立民一辺倒ではないです。

根拠:日経新聞朝日新聞東京新聞2025年10月報道自民196議席に対し、立民+国民+維新で210議席超え可能

4. 「野田や安住が言ってるのはそういう事」について

投稿の主張:野田代表や安住幹事長が「政策の主張は何も意味ないぞ」と玉木氏を批判

検証結果: これは部分的に合っていますが、直接的な表現ではありません。立民の安住淳幹事長は8日の会談で「玉木代表でまとまるなら有力候補」と提案しましたが、国民民主側が政策譲歩を求めると「冗談半分」「気概がない」と不満を漏らしました。野田佳彦代表12日、「機関決定を強要するのは高いところから言い過ぎ」「チャンスを逃すのは責任逃れ」と玉木氏の政策主張(安保原発ゼロ反対)を批判。つまり政策の違いを棚上げして数合わせで一本化せよ、というニュアンスで「主張が意味ない」ように聞こえる発言はあります。ただ、野田氏は「一字一句変えない立場ではない」と柔軟さも示唆

根拠:毎日新聞Yahoo!ニュース日本経済新聞の直近報道

全体のまとめ

本当の部分:国民民主議席不足で単独法案提出限界、玉木首相の道が立民依存になりやすい、野田・安住の発言政策主張を軽視するニュアンス

誤り/注意点:予算付き法案閾値は50人以上(20人ではない)。また、「傀儡になるしかない」は主観的で、玉木氏本人は公明連携視野抵抗を示しています政治は流動的で、10月14日現在党首会談野田+玉木+維新)が調整中です。

今後の見通し: もし野党一本化が実現すれば、玉木首相可能性はゼロじゃないですが、政策摩擦がネック。支持率急上昇の国民民主がどう動くか注目です。

まり政策実現ができる保証を立憲民主が示さない限りは限りは玉木が受ける理由は何もない

故にこちらの意見が正しい

setlow自民降ろしに一切魅力を感じていない相手(玉木)に自民を降ろすチャンスだから協力しろと言っても響くわけないよね。そんな玉木を振り向かせるには、「お前の政策を実現してやる」って言うしかないんじゃないの。


政治の話は、知識がない人が自分の頭で考えると、この人みたいに自分価値観ものを喋ってしま

以下の意見は、知識がないなりに自分の頭で考えたんだろうけど、政治場合はこの態度はただの怠惰コメント書く前にちゃんとこういうふうに考えたんだけど自分理解してない前提とかない?って生成AI確認したほうがいい。こう言うコメントしていいのはフェミニズム話題だけにしろ

kagecage 何故「自分達が力を貸してやってもいい」調なのかというと、やはり責任取って陣頭指揮取る気がないからだろうなと思う。「それならこの機会にこの政策を通したいから一致させて通そう」と前のめりになるなら信じるが

Permalink |記事への反応(0) | 02:23

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2025-07-07

anond:20250707175224

湯気と水蒸気の区別もつかないので

この違いはさすがに雑学レベルの話じゃね?

一般法則化されたものならともかく、そういう個別の話はそりゃそんな応用聞かんでしょ。

Permalink |記事への反応(0) | 17:58

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2025-03-25

宗教税制優遇はどういう理屈なんだろ?

普通に一般法人と同じでよくない?

Permalink |記事への反応(0) | 17:16

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2024-12-28

anond:20241228043550

国債なしで歳出増やしたいなら国債廃止して政府適当見合い資産となるもの作るなどして日銀が発行した通貨を直接政府預金に振り込めるようにするか、日銀政府統合させればいいだけ。増税必要一切なし。国債場合でも無利子の永久債を創設して日銀に買わせてもいい。というか統合政府にしたら通貨は発行主体負債であるので税金で回収した場合文字通り通貨消滅するので話がわかりやすくなって良いまである

増税によるインフレ抑制論は現状のコストプッシュインフレ等のサプライサイド要因を全く考えてない上にサプライサイド要因なのだからディマンド側に働く増税有害しかなく、また増税自体の景気の悪化やそれに伴う問題についても何も考えられてない。

あとマネーサプライ定義は”金融機関以外の一般法人、個人地方公共団体保有する、現金預金およびそれに類する流通性の高い通貨供給量のこと”なのだから、消費の減少によってマネーサプライが減少するのではなく増税により民間資金政府に吸収された場合や景気悪化に伴う信用収縮によって減少する。

Permalink |記事への反応(0) | 06:34

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2024-11-19

ただしやるのは監査部門だけなのでは

いや、当たり前じゃなくてね?

一般企業でもそうなんだけど、これにはちゃん判例があって

また、前提条件として、

から、雑に「民間企業なら当然」とか「公務員から当然」なんて言うのは似非なのか、少なくともきちんと社内・庁内のコンプライアンス関係教育を受けた人は言わない。

兵庫斉藤の件は

OKだが

とか、公務員はもちろん、一般企業でもよほどのワンマン企業でもありえないよ。


ただ、このような話をちゃん理解して何が問題なのかを理解している人が少なすぎるし、説明できる人は選挙期間中は活動自粛してしまったりで、理解されないままこんな雑な事態になってる気がする。

Permalink |記事への反応(1) | 11:09

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2024-08-06

anond:20240805223215

差別はしないようにしようね」は右も左も同意できる。それが無くせないということを学んだのが保守部落解放同盟の手口に学び、移民を導入し、過激LGBTアイヌ沖縄にまで存在しない差別叫び差別格差を作り出して「差別マネタイズ」「格差アービトラージ」しようとしてるのが貧困体験格差NPO一般法人、立憲共産れい在日公明沖縄タイムス達。唱えれば差別がなくなると信じてるのが人間心理矛盾や不合理を扱ったフロイトラカンなどの存在も知らず、共産公明に利用されている境界知能。

Permalink |記事への反応(0) | 08:38

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2023-10-19

〇〇人サポートのための一般法人に公金が入ってて

2-3年で3億荒稼ぎして代表日本人キモいかいってて会計不明瞭ならそりゃ叩かれるだろ

それで叩かれて101匹弁護士ちゃん出てくるんじゃ誰がどう考えたって怪しすぎるわ

Permalink |記事への反応(1) | 11:04

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2023-10-13

anond:20231013141746

こんなのシュチュエーションさえ違うじゃん

合ってんのは一般法代表の女似非フェミニストってだけ

Onaboのピンクバスであれこれするとかしないと

それでもパロであって風刺じゃないけど

Permalink |記事への反応(0) | 22:22

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2023-09-07

anond:20230907194754

π = R - Cという一般法則があり、Rが少なければCを減らして >0を保つ

常識だぞ

Permalink |記事への反応(0) | 20:12

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2023-03-24

Colaboの再調査結果について税理士の印象

まず私は田舎の小さな税理士法人社員です。職員じゃないよ。

個人的には大して忙しくもないけど確定申告が終わり落ち着いたので、不正会計話題になっているColaboについてその監査結果とその後の調査結果を見たけど大したことなくて拍子抜けしてしまった。

まず監査で暇空さんの指摘する経費の問題点確認するために作成された表5というものがあるんだけど、これは予算の実績報告書では予算を超えた費目を委託事業部門から自主事業部門に振り替えており、そのままでは指摘された経費を追えないため自主事業部門に振り替えた金額委託事業部門に戻す作業を行い委託事業部門において実際に使用された金額を表した表だと理解した。

結果的に暇空さんの指摘した事項は全て問題無しとされているが、領収書の不備や費用部門違いや共通費の按分誤りなどの問題発見され都に再調査勧告している。

それを受けた再調査結果では主に領収書提示しないことが批判されているようだ。

ただ按分についてはミスなので言い訳のしようが無いだろう。結果を見る限りはやや杜撰な印象。部門の振り分けと共通費の按分は税務調査でも必ず指摘が入る箇所なので指摘されたこ自体杜撰とは言えないと思うが、必ず指摘が入ることすら想定していなかったのか、按分方法不明瞭であったり明らかな部門違いは是正すべきでありここは杜撰と言わざるを得ない。

領収書提示しないことについては税理士からすると特に問題は無い。法華狼さんという方が書いた記事にもやたら領収書税務署が来たら必ず提示すべきと主張するコメントがあるが必ずしもそうでは無い。

一般法人であっても使途不明金使途秘匿金というものがある。主に取引内容、リベート先、接待交際相手を明かしたくない場合に用いるものだ。明かしたく理由は当然明かすと支出先に問題があるからなのだが、それが自社の利益に繋がっているのだからメリットデメリットを天秤にかけた結果の費用である

税務上もペナルティがあり、使途不明金は支払い先や金額の分かる書類はあるが支払い理由記載しない場合費用であり損金不算入となるので別表加算、流出で処理する。

使途秘匿金領収書など書類はもちろん、支払い先なども一切明らかしない場合費用であり、その金額自体に40%の法人税が課される。支出した期が赤字であっても課される。

建設関係法人に多い処理ですね。

流れを追っていくと、委託事業とはみなされないか自主事業に振り替えたのに、勝手に元に戻した表5とかい独自の表をベース領収書提示しなかったから除外とか言ってるけど、私たちそもそも経費にしてませんよね?何か問題でも?

って話になってしまう程度の話題なんだな、という雑感でした。

Permalink |記事への反応(9) | 12:00

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2023-01-19

泥棒企業リストSDGsという名の泥棒村木厚子伊藤忠だけ悪者ではない

この税金泥棒に加担した企業法人は多い。

そしてこれがジェンダー平等パリテの正体。

単純に一人の腐敗した女性けが得をする。

税金泥棒する。

そしてAV新法のように女性搾取される。

搾取しているぱっぷすは新聞で褒められる。

ヤフーに出る。

いささかも驚かない。

ネオリベラルフェミ典型的例。

これが日本リベラルフェミジェンダー平等人権包摂の正体。

社会学者は全員このインチキの味方。

村木厚子さんの関係ちょっと調べただけでこれだけ。

呼び掛け人(代表)若草プロジェクト

取締役伊藤忠商事株式会社

社外取締役住友化学株式会社

社外取締役 SOMPOホールディングス株式会社

理事公益社団法人日本フィランソロピー協会

理事日本生活協同組合連合会

(続)

暇空茜

@himasoraakane

https://noufuku.or.jp

村木厚子さんが副会長(ほんとどこにでもいるな)の農福連携協会障害者雇用ソーラーパネル推してる

https://maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/einou.html

そらゆりこ逆らえんわ

最終更新

午前3:02 ·2023年1月17

https://twitter.com/himasoraakane/status/1615046771948015616

藤原💰かみら🦙S耐2022REDSEEDAudi R8 LMSGT4🦊⛩️

@Racer_Kamira

·

1月17

村木厚子さんの関係ちょっと調べただけでこれだけ。

呼び掛け人(代表)若草プロジェクト

取締役伊藤忠商事株式会社

社外取締役住友化学株式会社

社外取締役 SOMPOホールディングス株式会社

理事公益社団法人日本フィランソロピー協会

理事日本生活協同組合連合会

(続)

引用ツイート

暇空茜

@himasoraakane

1月17

https://noufuku.or.jp

村木厚子さんが副会長(ほんとどこにでもいるな)の農福連携協会障害者雇用ソーラーパネル推してる

https://maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/einou.html

そらゆりこ逆らえんわ

藤原💰かみら🦙S耐2022REDSEEDAudi R8 LMSGT4🦊⛩️

@Racer_Kamira

理事公益財団法人プランインターナショナルジャパン

副会長理事一般社団法人日本農福連携協会

顧問一般社団法人障害者雇用企業支援協会

顧問首都圏若者サポートネットワーク

顧問NPO法人抱樸

評議員公益財団法人キリン福祉財団

評議員一般法人・公益法人情報公開共同サイト

(続)

藤原💰かみら🦙S耐2022REDSEEDAudi R8 LMSGT4🦊⛩️

@Racer_Kamira

評議員日本生命保険相互会社

アドバイザー一般社団法人地方行政リーダーシップ研究会

サポーター パーソルサンクス株式会社

招へい教授大阪大学男女協働推進センター

教授津田塾大学総合政策学部客員

委員中央防災会議防災対策実行会議

支援者社会福祉法人プロップステーション

(続)

藤原💰かみら🦙S耐2022REDSEEDAudi R8 LMSGT4🦊⛩️

@Racer_Kamira

内閣府共生政策担当統括官?

厚生労働省事務次官

以上。今の所ネットにあるpdfとかを検索->スクレイピングで動かしてみたけれど出るわ出るわ…怖い。

怖くはない。

単純にこんなに業務ができるわけがない。

自然でどういう雇用形態か。

お飾りで雇ってないか

Permalink |記事への反応(0) | 22:25

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2022-08-07

anond:20220807015330

行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許免許承認認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいいか勘違いしちゃったのかな?

(この辺は塩野行政法でも、藤田行政法でも触れられてるよね?今手元にないか確認できないけど。)

 勘違いしてない。党派性もまったく入っていない。行政手続法立法経緯の議論と極めて分断化された建付けをちゃん確認していないのは皆さんの方でしょう。(あなたが一番知識がありそうなので、代表してあなたに回答しておきます

 処分とは、公権力主体たる国・地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民権利義務形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。法令上、許可、認可、免許その他名称の如何を問わない実質概念である

 ただし、この先が細かい。今回の議論関係しそうな部分だけ指摘すると、

  1.  法は申請に対する処分不利益処分で扱いを異にしている(法2条2号、4号)。不利益処分については、一般的に(抗告訴訟対象性としての)処分性が認められる行為でも、申請に対する拒否処分行政上強制執行、即時執行行政調査などは明文で適用対象外とされている(法2条4号イ、ロ)。
  2.  申請もそれのみを一般的対象とはしておらず、国民に対し何らかの利益付与する処分を求める場合に行うもののみが対象となる(法2条3号)。
  3.  地方公共団体が行う行為について、処分、届出は条例規則根拠があるもの適用対象外で、行政指導はすべて適用対象外とされている(法3条3項)(註1)。

 要するに行政手続法行政手続一般法ではない。対象を極めて限定している。もっとも、一般原則としての適正手続要請配慮して、行政主体自発的審査基準(法5条)や標準処理期間(法6条)を事前に定めることが禁止されるわけではない。したがって、実務の運用審査基準、標準処理期間を定めている例があるから行政手続法対象になるはずという逆推知は機能しない。(長野県のくだりに対する回答)

 これらを踏まえて、宗教法人法について考える。申請はそれに続く認証利益付与する処分としての性格が認められなければ、行政手続法にいう「申請」には該当しない。そこで規則認証性格問題となる。認証それ自体は、一定行為文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政確認する行為に過ぎない。直接国民権利義務形成し、またはその範囲を確定するわけではない。したがって、原則として処分には該当しない。

 もっと設立手続認証宗教法人法12条1項)は、法人として権利能力が認められるのに事実必須手続といえるから、直接権利形成すると評価し得るかもしれない。一方、名称の変更の認証宗教法人法26条1項)は、宗教法人権利義務を直接形成するわけではない。また、いずれも処分性があると評価し得るとしても、申請に対する拒否処分に過ぎないと考えるなら、適用対象外とされる。

 以上より、宗教法人名称変更の認証が、行政手続法にいう処分に該当するとは考えにくい。もちろん終局的には裁判所判断を仰がなければ、誰にも断定できないわけですが。(註2)

でも、君に足りないのはこういった細かい知識じゃなくて、「リーガルマインド」だと思うよ。

 行政手続の透明性という利益だけに着目すれば、文化庁のやり方が好ましいものとはいえない。実際、1997年の時点で統一教会が不受理違法として裁判を起こしていたら、(抗告訴訟国賠訴訟かという問題もあるが)国の不受理違法判断された可能性もあると思う。そこを強調するのもひとつの「リーガルマインド」だろう。

 しかし、悪徳商法まがいの献金集めで多数のトラブルを起こしている宗教法人が、その悪名を隠すために名称変更をしようとしている場合国民さらなる被害の拡大から守る必要性がある。名称変更申請の不受理一義的違法とまではいえず、他に阻止する手段存在しない。このような必要性と許容性が認められる条件下で、統一教会名称変更の利益国民霊感商法から守られる利益比較衡量して考える。これだってひとつの「リーガルマインド」じゃないかな。

 以上、細かい知識は大切だと思います。「リーガルマインド」などという薄いマジックワードに頼る論証では、学部定期試験すら厳しいのではないだろうか。頑張ってね。

脚注

註1 適用除外場合でも、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要措置を講ずる努力義務規定されている(法46条)。しかし、法が適用除外とした趣旨から、法を下回るレベル手続条例が定められても、当然に違法となるわけではない。その意味手続法は、いわゆるナショナルミニマムを定めたものではない。(塩野宏

註2 仮に違法判断されるとしても、その根拠が、行政手続法憲法、法の一般原理いずれに違反すると考えるかは論点となる。元官僚を名乗る元増田は、行政手続法違反と主張している。

Permalink |記事への反応(0) | 10:03

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2022-06-14

anond:20220614064607

家庭は労働とは異なる特殊性があり特別法必要ないので一般法民法になってしまますねー

就職したらパワハラモラハラだらけだった

結婚したら浮気モラハラだらけだった

本人の選択からハラスメント自分責任であるとめちゃくちゃなことを言われてるのは同様の状態でしょ

Permalink |記事への反応(0) | 06:51

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2021-11-05

anond:20211105130722

他人動機が分かるわけないだろ。すべての人間一般法則が分かる哲学者じゃあるまいし。

自分事情を書くつもりもない。

お前が絡んでくるから対応してるだけだ。

まだまだ続くよ。

Permalink |記事への反応(2) | 17:12

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2021-08-18

anond:20210818071551

駅弁で十分だよ

L型大学国内ローカル職業訓練)とG型大学グローバル学問研究)とにそれぞれ特化させるってのは本質をついてるよ

言い方が下手だったので、サベツガーに叩かれたけど

L型大学は、一般法務や経理プロジェクト管理必須にして、一定アルバイト単位に組み入れたらいい

Permalink |記事への反応(1) | 07:29

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2021-07-22

anond:20210722141233

一般法人この指とめよう「せやろか」

Permalink |記事への反応(0) | 14:14

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2020-05-16

定年延長の件

一般法より特別法を優先しちゃうならもう六法だけあればいいよね。

六法の審議だけでいいなら国会議員20人くらいでいいんじゃない

Permalink |記事への反応(0) | 10:31

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2020-03-06

法律のことを勉強してみたい!」と少しでも思ったあなたへ

法学をかじった者として,法律に興味を持ってくれる人が増えるのは嬉しい。

ただ,独学での法律勉強は,険しい道である

ささやかながら,勉強に関するアドバイスをしたい。

どの法律を学ぶか

日本には,現在有効ものだけでも,約1万の法令がある。

初めて法律に興味を持った人は,その中でどの法令から学ぶべきか。

答えは,「上三法(うえさんぽう)」だ。

六法」という言葉を聞いたことはあると思う。

六法全書の「六法」だ。

六法」とは,憲法民法刑法商法会社法)・刑事訴訟法民事訴訟法を指す。

これらが基礎的な法律である

また,この六法のうち,憲法民法刑法は,まとめて上三法(うえさんぽう)と呼ばれる。

学者は,この上三法のどれかから勉強するのがとっつきやすいと思う。

では,憲法民法刑法のうち,どれから勉強すればよいか

それは,各自の興味や相性によって選べばよい。

参考までに,それぞれの印象を書いていこう。

憲法

押しも押されもせぬ「最高法規」。

学者にとってうれしいところは,時事問題との関連性だ。

性的ポスター表現の自由ヘイトスピーチ憲法9条,同性婚夫婦別姓緊急事態条項

などなど,憲法に関する時事問題はあふれている。

こうした時事ネタがとっかかりになるので興味を持ちやすいだろう。

デメリットは,条文の文言とはあまり関係ないところで解釈論が展開されるところ。

憲法だけ勉強して「法解釈ってこういうものか」と思うのは,ちょっと誤解を生むかもしれない。

民法

学者にとってうれしいところは,日常生活の関連性。

物を買うのも,部屋や金を借りるのも,民法上の契約だ。

交通事故やご近所トラブル民法問題になりえるし,親権相続民法の話である

暮らしの中で法律を生かすなら民法が一番良い。

また,民法債権法)は,制定以来120年振りの大改正がされており,改正後の民法は,2020年4月1日から効力を生じる。

そういう意味でも注目度が高いといえるだろう。

学者に厳しいところは,条文数や学習内容の多さだろうか。

親族相続を抜くとしても,なかなかに多い。

興味あるとこから勉強していっても良いかもしれない。

刑法

学者にとって良いところは,捜査公判ニュースへの理解が深まるところ。

どんなとき犯罪が成立して,どんなときに成立しないかを学ぶことが出来る。

学者に厳しいところとして,刑法総論は理論的側面が強く,最初は分りづらいかもしれない。

どんな本を読むか

大きく分けて,予備校系の本,学者系の本,その他の本がある。

これもどれしも一長一短がある。

予備校系の本

なんといっても分りやすい。

学者の独学は,何より挫折する可能性が高い。

その点,予備校には,初学者がどういうところでつまずきやすいか?どう教えればわかりやすいか?というノウハウが蓄積されており,それが本にも反映されている

例えば,伊藤真の入門シリーズオススメ

より深く学びたければ,その後,試験対策講座シリーズシケタイ)に進むのも良い。

予備校本の難点として

最先端議論カバーされていない

学説の良いところどりをして全体の整合性がとれていない場合がある

などがあるが,初学者は気にしなくてよいと思う

学者系の本

理論的に緻密(人にもよるが)。

参考文献からどんどんほかの本を読み進めていくこともできる。

難点は,難解で読みづらいところ。

最近は読みやすものも増えたが,それでもやはり予備校本などにはかなわない。

オススメは,以下のとおり。

芦部信喜憲法

高橋和之立憲主義日本憲法

内田貴民法Ⅰ」「民法Ⅱ」「民法Ⅲ」

佐久間毅「民法の基礎1」「民法の基礎2」

裁判所職員総合研修所「刑法総論講義案」

西田典之刑法各論」

山下純司ほか「法解釈入門」

・弥永真生「法律学習マニュアル

その他

読売新聞社会部「ドキュメント弁護士

久保利英明磯山友幸破天荒弁護士クボリ伝」

大岡昇平事件

横山秀夫半落ち

中嶋博行検察捜査

黒木亮「法服の王国小説裁判官

・フェルディナント・フォン・シーラッハ「コリー事件

ジョン・グリシャム法律事務所」「ペリカン文書」ほか

法学が取り扱うは「○○法の解釈」だけではない。

興味があれば,個別法の解釈論とは違う側面から勉強するのも良い。

マイケル・サンデルハーバード白熱教室講義録+東大特別授業」

小林秀之 編「交渉作法 法交渉学入門」

福井秀夫「ケースからはじめよう 法と経済学 法の隠れた機能を知る」

森村進自由はどこまで可能か リバタリアニズム入門」

漫画で学ぶ

本を読むのが辛いという人は,漫画雰囲気をつかむのも良い。

オススメは以下のとおり。

ナニワ金融道

そこをなんとか

弁護士のくず

家栽の人

今度イブニングで連載が始まる「リーガルエッグ」も期待している。

傍聴に行く

百聞は一見に如かず。

実際に裁判の傍聴に行ってみるのも良い。

傍聴は誰でもできるし,予約なども必要ない。

ニュースで大きく報道されるような事件は,傍聴希望者がたくさん来て抽選になったりするが,それ以外の普通事件は,ふらっと行って自由にみられる。

ただし,事件の選び方などちょっとしたコツはあるので,あらかじめ下調べをしていったほうが有意義だろう。

傍聴マニアの人が本を出していたりするので,それで予習するのも良い。

おわりに

色々と書いてきたが,学校試験資格試験を受けるのでなければ,細かい条文や判例を覚えることにあまり意味はないと思う。

法律法学の考え方全体の根底にある基礎的な考え方や発想(大げさに言うと「リーガルマインド」)を身に着けることができれば素晴らしいと思う。

私自身も法曹にはなったものの,まだまだ勉強することだらけだ。

一緒に楽しく頑張りましょう。

anond:20200226015326


追記

特別法の方が興味持てるなら、たしか特別から勉強しても良いか

(ただ、理想はやっぱり一般法から

・憲民刑は広義の法令という意味では同一カテゴリでは?

リーガルクエストシリーズも好き

・誤字脱字を修正しました

Permalink |記事への反応(12) | 16:37

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2020-02-26

みんな法律ってどこで学んだの?

恥ずかしながら、一般法特別法関係を、今回の検事長定年の騒動で初めて知った。

ぶっちゃけ最初はなんでみんながそんなに騒いでんのかいまいちピンとこなかった。

ブクマにあがってるサイトとか呼んで、法律にも使い方みたいなものがあることが分かった。(この書きぶりからかると思うけど、今でもちゃん理解してるとは言いがたい)

先日たまたま法学部出身の同期と会うことになってたから、そいつに聞いたらいろいろ教えてくれた。

・いわゆる六法憲法行政法)、民法刑法商法会社法)、民事訴訟法刑事訴訟法で、基本となるのもこの六法

法律包括的言葉で書かれているから、解釈余地があって、これは学者論文とか裁判によって確立されていく。(法学部は主にこの解釈にどういうものがあるのかをひたすら勉強するところ)

憲法行政法は、行政府すなわち国家権力を縛る法律。(だから権力者憲法を変えたがる)

民法は大まかに言えば「こういう人にはこういう権利がありますよ」ということが定めらている法律私的自治という考え方が根本あって、これに依拠して解釈する。他にも、権利外観法理とか信義則かいう考え方があって、解釈が分かれたりするのはこういう元の考え方の違いによる。

刑法は「こういうことをすると、こういう刑罰に処しますよ」ということが定められている法律本来自由なはずの人間に刑を与えるものから法律に書いてないことで人を罰してはいけない(罪刑法定主義という考え方)。だから刑法の法が民法より体系立っていて厳格。何が犯罪にあたるか、それをその人の責任にしてよいか、というフェーズがある。あと、考え方については、犯罪行為と結果のどちらを重視するかで大きな派閥争いがあるらしい(?)。

裁判には民事刑事しかない。法律には実体法と手続法があって、法律のもの正義にかなうものでなければならないけど、そのプロセスである裁判正義にかなうものでなくてはいけないよね、という考えによる。民法民事訴訟法刑法刑事訴訟法

民事訴訟法にも私的自治という民法から続く考え方があって、でも同時に裁判を遅らせいないようにするべきとか、あるていどは専門家である裁判官に任せるべきとかの考え方もあって、その兼ね合いになる。刑事訴訟法警察捜査フェーズと、裁判フェーズがあって、捜査は結局どこまで国家権力強制的国民権利制限できるかという問題になる。裁判証拠のこととか、身柄をいつまで拘束してよいか、とか。

・その他いろいろ。

なんとなく知っているつもりだったものにもちゃん理屈がついてたりしておもしろかった。

こういう法律の考え方とか概要ってみんなどこで知るんだろうか。

義務教育法律っていう授業あってもいいのにな。

法治国家で生きてんのに法律よく知らないのって、ルールを知らずにゲーム参加してるような感じなのかも。

同期に法律入門書いくつか教えてもらったから、とりあえずそれを読むつもりだけど。

Permalink |記事への反応(33) | 01:53

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2020-02-20

anond:20200220182947

もうなってるけど?

一般法特別法を上回った国をしらんのか?

Permalink |記事への反応(2) | 18:31

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2019-01-08

成年後見人と医療行為同意anond:20190108154910

成年後見人の仕事はふたつあります

財産管理」と「身上監護」、このふたつです。

簡単にいうと、費用の支払いや不動産の売却などの「お金管理」と、施設入院先の選定、契約などの「生活の場の確保」です。

この中に、「医療行為同意権」はありません。

成年後見人の医療行為同意について

成年後見人には医療行為同意を行う権限付与されていないと解されています民法改正されて成年後見制度スタートするにあたり、平成10年4月法務省民事参事官室が発表した「成年後見制度改正に関する要綱試案補足説明」でその理由説明されていますので、少し長いですが引用します。

成年後見制度改正に関する要項試案補足説明法務省民事参事官室)」(平成10年4月)(抜粋

成年後見人の権限は、意思表示による契約等の法律行為に関する者に限られるので身体に対する強制を伴う事項(健康診断受診強制入院強制施設への入所の強制等)は含まれない。なお、意思表示による法律行為であっても、一身専属的事項(例;臓器移植同意等)は、成年後見人の権限には含まれないものと解される。」

成年後見の場面における医的侵襲に関する決定・同意という問題は、一時的意識を失った患者又は未成年者等に対する医的侵襲に関する決定・同意共通する問題であるところ、それらの一般場合における決定・同意権者、決定・同意根拠限界等について社会一般コンセンサスが得られているとは到底言い難い現在の状況の下で、本人の自己決定権及び基本的人権との低触等の問題についての検討も未解決のまま、今回の民法改正に際して成年後見の場面についてのみ医的侵襲に関する決定権・同意権に関する規定を導入することは、時期尚早と言わざるを得ないものと考えられる。この問題は、医療行為全般に関する問題として、医療倫理等に関する医療専門家等の十分な議論を経た上で、将来の時間をかけた検討に基づいて慎重に立法の要否・適否を判断すべき事柄であり、当面は社会通念のほか、緊急性がある場合には緊急避難・緊急事務管理等の一般法理に委ねることとせざるを得ないものというべきだろう。」

成年後見制度は変わらないの?

成年後見制度利用促進やっとるよ

成年後見制度の利用の促進に関する法律平成二十八法律第二十九号)
https://www.cao.go.jp/seinenkouken/law/sokusinhou.html

現時点での結論を言うと?

医療現場ではまず断られる

Permalink |記事への反応(3) | 16:26

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2017-06-14

[国会ウォッチャー]安倍政権がないと言っているものを出した人はどう扱われるのか

国会ウォッチャーです。

 今日の問責決議案、趣旨説明に先立って、自民党時間制限を動議、趣旨説明15分、討論10分とのこと。官邸も必死で恥も外聞もないというところですね。ちなみに、この討論の発言時間制限を、議長ではなく、議員の動議による採決を本会議で行うことを発明したのも安倍政権です。牛歩戦術は、基本的に何度も繰り返されることで、議長時間制限を発議する、というやり方だったんですが、中谷元当時の防衛大臣問責決議案で、本会議で事前に採決を行うようになりました。

 さらにびっくりするニュースが流れましたが、参院与党で、中間報告で委員会スキップして、本会議採決を民進党に打診したとのことです。中間報告とは国会法に定められた、委員長法案の審議経過を中間報告して、委員会付託を終了し、本会議案件にするものです。質疑を打ち切られたと、言論封殺とか吼えてた維新は、ぜひぜひ、会期延長での十分な審議時間を確保しろとせっついてください。お願いします。ここまでなりふり構わないとすると、刑法も合わせてやって、延長なしにする気でしょうかね。中間報告をさせる、という判断参院議長が飲んだなら、野党参院議長不信任決議案は出せるんじゃないかな。でもここまで必死だとすると、一部で話題になってた、金曜に禁足令出して、土日の本会議開催もやりかねないなと思ってしまますね。ふつうにやっても成立できるのに、ここまで必死に議論をスキップする理由が、加計学園問題を突っ込まれたくないか国会を閉めたいっていうのが絶望的に悲しくなりますが。ダメージコントロールがダメすぎやしませんかね。この件の強行は加計に比べて取るに足らない問題だと思ってんですかね。とりあえず今日出すなら内閣不信任案を衆院で出さざるを得なくなるので、これが狙いだといえば狙いなんでしょうがトップバカからウソ連鎖して、全組織ダメダメになっていくのなんなの、旧日本軍を見習ってんの?牟田口&河辺リスペクトなの?ほんとにこの内閣むごたらしい末路を迎えてほしい(願望)。

 衆院強行採決のような絵が出ないぶん中間報告のほうがましだと判断したのかもしれないですけど、これはっきりって、強行採決なんかよりよっぽど異例だからね。わかりにくいかもしれないけど、マスコミはこの手続きの異常さをちゃんと報道しろよ。多分共謀罪の成立に調査結果報告ぶつけてくると思うよ。この内閣メディアインパクトだけ気にして行動してるから

平成27年9月仁比聡平議員質疑

 この話書こうと思ってたら、ジャーナリスト布施祐仁さんがツイートされていました。

国会には、ある文書をないと報告した上で、内部ではデータ削除を指示し、「文書を流出させたのらお前だろ」「これは官邸マターだかは協力しろ」と取り調べ・自白強要を行なった事例。

東京新聞:統幕長の日米会談記録漏えい 陸自3佐が国賠提訴:https://t.co/dlS5XHxz6d布施祐仁 (@yujinfuse)2017年6月14日

この件ね。この話の概要をさかのぼると、平成27年5月の時点で、小池晃議員が、安保法制が通った場合の訓練内容や部隊編成を自衛隊検討し、書類を作成したことを、共産党リー文書を基に批判した際に中谷元大臣や安倍総理ウソウソを重ねた末、最終的には、文書存在も認めて、事前検討は当然だ、といった前段があったわけですよ。中谷さんはこのような文書の作成を指示もしてないし、存在も知らないとかうそついてたし、安倍さんスケジュールありきで法案成立を予定していることもないとかすっとぼけてたのも加計学園の問題と類似しているわけ。

 そんでもって9月2日の仁比聡平議員の質疑

仁比

「そこで、大臣に伺いたい。ここに言う武力行使範囲検討するというのは、法案成立後に、大臣がこれまで述べてこられたように、省内において検討を深化させ、統幕が中心となって原案策定して定めていくと、そういう意味ですか。」

中谷元

 「これは、法案閣議決定をした翌日、私が防衛省の内幕の幹部に対して、これを分析をし、また研究をするようにと指示をしたことに基づくものでございます。御指摘の記述は、統合幕僚監部におきまして、防衛、警備等の計画や共同計画に関しまして、法案成立後に検討していくべき課題を整理をすべく分析、研究を行ったものである承知をいたしております。この防衛、警備等に関する計画及び日米共同計画の内容、その詳細につきましては、緊急事態における我が国又は日米両国対応に関わるものでありますので、事柄上、性質上お答えを差し控えさせていただきます。その上で、御指摘につきまして一般論として申し上げれば、我が国平和安全に係る法制が成立をした場合に、当該法制の内容について、必要に応じ防衛、警備等に関する計画や日米共同計画に反映をするよう図るということは、私は当然のことだと考えております

ここで、まず防衛省計画作成が、大臣の指示だったといってるわけ。当初は大臣は知らぬ存ぜぬ、そんな文書確認できない、だったところも一緒。認めたあとは、「大臣の指示で作ったんです」っていう話にしたてあげてるのも、山本幸三が何もかも自分で決めたって言ってるのと似てる。

(略)

仁比

「略)河野統合幕僚長は、昨年の十二月十七日、十八日に訪米をされました。米統合参謀本部議長や陸海空、海兵隊幹部あるいは国防省幹部会談をし、日米同盟の深化などについて意見交換をされたと思いますが、これ、どなたたちと会われたんでしょうか。」

中谷

河野統幕長は、昨年十月就任をいたしました。昨年十二月に訪米をいたしまして、米国防省及び米軍幹部会談、この情勢等について対談をいたしました。会った人については、ワーク国防副長官、デンプシー統合参謀本部議長、オディエルノ陸軍参謀総長、グリナート海軍作戦部長スペンサー空軍参謀長ダンフォード海兵隊司令官スウィフト海軍作戦部統幕部長会談実施をいたしておりますが、このときにつきましては、ガイドライン見直し作業とかそのときの進捗状況など、様々なテーマについて意見交換を行いましたが、新ガイドライン平和安全法制の内容を先取りするような会談を行ったという事実はなく、資料公表する内容を限定したという御指摘は当たらないものでございます

仁比

「今大臣がおっしゃった今後の進め方という日程表で、統幕文書で八月法案成立とされていることが、聞かれもしないのに大臣がおっしゃるほど国会無視だと大問題になってきたわけです。私の手元に、独自に入手をいたしましたこの統幕長訪米時の会談の結果概要を報告する防衛計画部の文書がございます河野統幕長は、十二月十七日、オディエルノ米陸軍参謀総長との会談でこう言っています。オディエルノ参謀長から、現在、ガイドライン安保法制について取り組んでいると思うが予定どおりに進んでいるか、何か問題はあるかと聞かれて、統幕長は、与党勝利により来年夏までには終了するものと考えていると述べているんですね。これは何ですか。政府はあれこれ弁明してきたけれども、大臣が分析、研究などを指示したという閣議決定の翌日から遡って、実に昨年十二月、夏までにと述べているではありませんか。大臣はどんな報告を受けているんですか。

中谷

「その御指摘の資料につきましては、私、確認をできておりませんので、この時点での言及は控えさせていただきます」。

仁比

「そんな報告も受けずに、先ほど聞かれもしないのに、先取りしてやっているようなことはないなんて、そんな答弁したんですか。それ、虚偽でしょう。」

(略)

仁比

十二月総選挙投票日の僅か二、三日後の訪米です。法案の具体的検討も、あるいは与党協議もなされていないはずのそんな時点に、来年夏までにと決まっていたんですか、それとも統幕長は勝手にそんな認識米軍に示したんですか。どっちですか、大臣。」

中谷

「今御質問いただきましたけれども、御質問をいただいている資料いかなるものかは承知をしておりません。その点も含めまして、コメントすることはできないということでございます。」

仁比

「大臣、確認しますけれども、この統幕長訪米時のおけるって間違っていますけれども、統幕長訪米時のおける会談の結果概要についてという件名の提出年月日二十六年十二月二十四日付けの報告書、これ、存在するでしょう。」

中谷

「突然の御質問でございまして、御指示、御提示いただいている資料いかなるもの承知しておりません。防衛省で作成したものか否かも含めましてコメントをすることはできないということでございます。」

仁比

「この内容について私は数々の疑問がある。けれども、そんな御答弁では質問できないじゃないですか委員長、これ、事実確認させていただいて、この文書存在について確認をしてもらいたいと思います。」

鴻池祥肇

「今の、私への何ですか。何を確認するんですか。」

仁比

「改めて申し上げます。この私が今申し上げている統幕長の訪米に関する報告書、これの存在確認をしていただきたい、今確認をしていただきたい。」

どうです、そっくりじゃありませんかね。

一週間後、調査結果について9月9日安保特別

福島みずほ

社民党福島みずほです。河野克俊統合幕僚長米軍幹部への発言は、立法府否定です。憲法国民に対するクーデターです。大臣、罷免すべきではないですか。」

中谷元

「この件につきましては、資料確認がございまして、その存在の有無を調査いたしましたが、当該資料と同一のもの存在確認できなかったということでございます。」

福島

「ただし、夏までに法案を成立させるという部分は言っているんでしょう。

中谷

「この点につきましては、資料のもの存在確認をできなかったということでございます。」

同じ題名のもの存在したが、一字一句同じもの存在しなかったと言っているわけです。7日に公式委員長に報告されたことになっています。11日には安倍総理文書存在しなかったと予算委員会で答弁しています。そんでもって裏では犯人探しをしてるわけ。この件は国会答弁では防衛機密ではないとされているわけですが、なぜか中央警務隊が出張って、家宅捜索までやってる。

防衛省内での犯人探し

 仁比議員の質疑の翌日から、当該文書は、省秘に指定され、個人PCに持っているものに対して削除するように指示が出されたようです。

朝日記事

文書は15年9月、共産党参院議員が、河野克俊統合幕僚長が14年に訪米した際の米軍幹部との会談議事録だとして提示。新型輸送機オスプレイについて、河野氏が「不安全性をあおるのは一部の活動家だけだ」と語ったなどと記されていた。安倍晋三首相はその後「示された資料と同一のもの存在確認できなかった」と答弁した。

 訴状によると、防衛省大貫さん文書を流出させたとして、休息を取らせずに約3時間ポリグラフ検査を行い、約5時間にわたって自白を強要したと原告側は主張。機密に関わる部署から行事準備の資料作成などを行う部署に異動させられたとしている。

東京新聞

日報問題と同じ構図」原告

 「隠蔽(いんぺい)を図ろうということだと思った」。大貫さんは会見で、存在する文書をあわてて抹消するような指示を受けた時のことを振り返った。原告弁護団弁護士も「南スーダンPKOの日報問題と同じ構図だ」と、自衛隊隠蔽体質批判した。

 河野統幕長と米軍首脳の会談文書国会暴露されたのは、安保法案の審議が大詰めを迎えていた時期だけに、野党世論の大きな反発を呼んだ。

 訴状によれば、それまで誰もが見られた文書は、河野統幕長が文書の存否を「調査中」と語ったその日に秘密指定になり、二日後には削除が命じられた。文書存在しないことになったはずだったが、厳しい追及はそれから始まった。おまえが流出させた犯人なのは間違いない-。警務隊は身に覚えのない罪を突きつけてきた。

 仕事の面でも、情報本部内でそれまで所属していた高度な情報を扱う部署から行事資料を作成する閑職へ異動させられた。警務隊からは「共産党関係資料を出せ」「これは官邸マターだから協力しろ」といった言葉も浴びせられたという。

 捜査の結果は今も伝えられていない。「事実上犯人扱いされて、島流し的な異動もさせられた。国会では『文書はない』としながら、『流出させたのはおまえだろ』と言われ、腹立たしい」と大貫さんは憤りを隠さない。

 原告弁護団は「防衛省では国民が知るべき情報簡単隠蔽され、違法手法犯人捜しが行われている」と批判した。

この件は国賠裁判ですから賠償請求のほうは勝算が低いでしょうから事実認定のほうが大事です。ポリグラフ検査やるんだったら、中谷元安倍晋三がされるべきだとおもいますよ。

 桜井充議員は、すでに退職された人が、公益通報者保護制度で、個人攻撃から守られないのはおかしい、法改正必要だっていってましたけど、それも大事だと思うけど、政府があからさまなウソ国会でついてるときに、内部情報を漏らした公務員保護する必要性についてもっと当然に議論されるべきだと思いますけども。私の見解では、政府のあからさまなウソ告発することはたとえ法令違反が無かったとしても、労働者権利保護一般法理で守られるんだと思いたいですが、前近代っぷりを遺憾なく発揮してる現政権下では、そういう当たり前のことが期待できそうに無いのが怖いですよ。

Permalink |記事への反応(2) | 14:14

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2017-06-01

仮に、天皇の退位が特例じゃなくて一般法になって、更に女性宮家OKにすると

その法案の成立タイミングによっては、二人の息子の間に皇位をめぐって骨肉の争いが起こったりするのかもと、ほんの少しだけドキドキわくわくしている。「次の皇位」によって、4人の孫の誰に「次の次」が行くのか決まることになるわけで。

しかしあれだな、イギリスはエ女王女王になる国だけど、日本だとああいうことが起こりにくそうなと考えて彼我の差が面白いもんだなと思うし、70年以上棚上げにしてた色々と現在とのアジャストしてない部分が、ぎしぎしきしんできてるんだなぁとしみじみしたりするな。

Permalink |記事への反応(0) | 09:03

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2017-05-27

http://anond.hatelabo.jp/20170527194502

元増田です。

 

まっとうなツッコミいただき感謝します。

雑な書き方だったので、いろいろわかりにくかったと思うのですが、

数点、フォローさせていただきます

 

「なんであんなやつらに協力しなければいけないのか」というのが平均的な感覚であろう。

 

おっしゃる通りだと思います。平均的な腐女子については腐女子の方々にはたいへん恐縮ながら、正直そこまで期待していません。

少しだけ書きましたが、腐女子なかにも、エリート層がいまやかなりいるはずなので、そういったあたりの人々にアクションをとってほしいということで想定して書きました。

一部の人リーダーシップをとる形で変えてほしいと考えています

全員が変わるのはどだいむりというのは、そうだと思いますので、知識の周知などが必要になる方法は、

複合的な手段のうちのワンオブゼムぐらいの位置づけにしかなりえないだろうと思います

 

私なら、これは学術側が主体的努力する問題だと考える。研究に伴う炎上を防止したいというのは学術界の都合だ。

 

今後の学術コミュティ腐女子関係性についてのみ言うのならば、見解同意します。

 

ただ、これは私のテキストの手前勝手な前提なので、ここは読み取りにくかったと思うのですが、

基本的な前提は「腐女子コミュニティが、今後衝突しうるであろう学術以外も含めたさまざまな社会的衝突」も含めた対策として書かせていただきました。

学術コミュニティによる言及だけでなく、TV新聞ネットメディア等さまざまな媒体から引用可能性がありうると思いますので、

腐女子コミュニティの側でも自衛策をもう少し洗練させてほしいということです。

学術研究者側で努力をすべき点については、研究倫理として議論されていると思いますし、

それはそれでもちろん、あってほしいと思っていますが。

   

また、最後のほうで少しだけ書きましたがより広くは

一般法と、慣習の間にズレがあるコミュニティ」の人たち全般にこの手の話をいちど考えてくれたらな、と思っています

オタクコミュニティの人たちが、自分たちローカルルール振りかざして、火を付けている風景はよく見るので、

インテリなオタの人々にはぜひリーダーシップをとってほしいなと思っています

  

  

もっとも、オタの中でもインテリ層と、非インテリ層にちょっとした断絶があって、

そこでうまくコミュニケーションが成立していないため、

インテリオタ層が、非インテリオタ層を単純にカリスマ的に引っ張っていくというのも難しかろうとは思います

  

私もオタクですが、今回「無許可引用とは何事だ」と言って炎上に乗っかって騒いでいる人たちと、

根気強くこの問題についてコミュニケーションをとろうという気力は起こらないですし

仮にコミュニケーションとったところで徒労感がヤバイな、と思っています。(だから、いまこうして増田で書いているわけですが)

  

ガイドラインなり、ライセンスなりの整備したほうが、

そういう徒労感の漂うコミュニケーションはしないでもいいかもなあ、と。

  

私自身、「無許可引用けしからん」とか言いながら二次創作してる人たちには、少なからず呆れているところがあるのですが、

 

同じオタとして、彼らを「バーカ」と言ってても不毛だし、

かといって、Twitterで地道な説得をする気も起こらない。

 

ありうるとすれば、とりあえずガイドラインなり、ライセンスなりを何人かが提案して、

いろんな人にDisられながら、数年かけて受け入れられるような形にもっていければ理想的かなぁ…。とそんなところでしょうか。

 

まあ、そういうガイドライン実効性があまりに低すぎたら無意味というのはあるとは思いますが、

100%周知とは言わずとも、30%周知されてるというあたりまでもってけるだけでも、社会的意味はそれなりにあるかなと。

では、そうしたインタビューを誰がやるのかというのが次の問題である。個々の研究者責任を負わせるだけでは、やはりめんどくさいので研究が停滞してしまう。「XX界隈に対する適切な研究ガイドライン推定」というのも一つの研究ジャンルになりうるため、それを確立するというのはどうだろうか。そうすれば、これ自体研究足りうるので、研究者として動機づけられるはずだ。

これに関しては、もう誰がどういう立場や、アイデンティティでやるかというぐらいで、

おっしゃられている話と、私の視点とはかなり重なっていると思います

研究者であり腐女子であるという人がやれば、私の言っている話とあまり変わらないと思いますし、

正直なところ、当該コミュニティ当事者たちにある程度まで合意されており、公開されているガイドラインなり、

ライセンスなり――手段はなんでもいいのですが――そういうものが明示的に存在しているのであれば、いいだろうと思います

 

「XX界隈に対する適切な研究ガイドライン推定」ということで、研究予算申請して、動ければベストですね。

(ただ、かなりうまく研究計画を書けるタイプベテランでないと、「XX界隈に対する~」で予算獲得は難しかもしれませんが)

そこは、人件費やら何やら含めて、マンパワー能力コミコミで力強く動いてくれるアクターが作れればいいなという話ですけれど、

まあ、そういう人が動ける環境がつくれればばという話ですね。

 

しかし、まあそういう研究ガイドラインづくりに優秀な研究者がスッとコミットできればいいのですが、

それは研究者仕事としてのやや地味な感じがあるので、優秀な人がちゃんとやってくれるのかなという不安もあります

それよりは、オタク関連事業で儲けてる会社にいる優秀な人とかのほうが、研究利用に限らない「利用ガイドライン」の策定とかでうまく動いてくれそうな印象がありますが、

まあ、研究者でうまくやれるのなら、それはそれで素晴らしいと思います

Permalink |記事への反応(1) | 20:28

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