
はてなキーワード:一条とは
自らを「すべからく警察」と名乗りネットの言論を弾圧する者がいる。
軽犯罪法一条十五号は、官公職や学位の詐称、あるいは制服や記章などの不正使用を禁じている。
警察という呼称は、国家が法令によって設置した治安維持機関の名称である。
その名称を無資格の個人が用いる行為は法令の趣旨に照らして詐称とみなされるべきだ。
公権力の名を借りる以上、社会に誤解や威圧感を与える危険がある。
したがって「すべからく警察」と称して活動する行為は、明確に軽犯罪法が予定する禁止行為に該当する。
公的権威を偽装する存在を放置すれば、法秩序への信頼は損なわれる。
軽犯罪法は形式的な詐称であっても処罰対象とすることでその信頼を守ろうとしている。
すべからく警察を自称する者は、この信頼を侵害しているに等しい。
すべからく警察は、自らの呼称によって警察という官職を詐称している。
いつから神罰の存在を振りかざしても平気で人を虐め続けることができるような、まるで水戸黄門の紋所にも動じない一条三位のような見下げ果てた存在になったのか。
-----BEGINPGP SIGNEDMESSAGE-----Hash: SHA512https://anond.hatelabo.jp/20250830231614# -----BEGINPGP SIGNATURE-----iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaLQDxwAKCRBwMdsubs4+SApIAQCaYqROtwtxNPbBjRSozc8c7iyc6EUQvTTe13yVjUSspAEA1HKgZKvvARleuQwbUUJSLyAD1u4uia67Wcrv94KK0Qc==n5eU-----ENDPGP SIGNATURE-----
『狭衣物語』(さごろもものがたり)とは、平安時代の作り物語のひとつ。全4巻。
第一巻
帝(嵯峨帝)の弟・堀川関白の一人息子である狭衣は、兄妹同様に育てられた従妹源氏の宮に密かに恋焦がれている。源氏の宮が東宮妃に望まれていると知って焦った狭衣は、ある時源氏の宮に想いを告白するが拒絶される。同じ頃狭衣は帝の愛娘・女二宮と婚約した。
源氏の宮に拒まれて傷心を抱える狭衣は、偶然出会った飛鳥井女君と契って心を癒される。しかし狭衣は身分低い飛鳥井女君を侮って名前すら明かさず、狭衣の愛を信じられない飛鳥井女君は、狭衣の子を妊娠したまま乳母にだまされて筑紫へ連れ去られ、その途中で入水自殺を図る[1]。
第二巻
飛鳥井女君の失踪に衝撃を受けた狭衣は、頑なに女二宮との結婚を拒絶していたが、ある時彼女を見初めて寝室に押し入り強引に契る。その結果女二宮は妊娠、母大宮により事実は隠し通されるが、大宮は心労により死去し、狭衣の優柔不断で不誠実な態度に絶望した女二宮は、狭衣の男児・若宮(表向きは大宮の産んだ嵯峨帝の第二皇子とされた)を出産したのち出家する。一方、嵯峨帝が譲位して東宮が即位するが(後一条帝)、新帝への入内を予定されていた源氏の宮は神託により賀茂斎院になり堀河邸を去っていった。狭衣は源氏の宮との距離がますます開いたことで世の中が嫌になり、出家の望みを抱いて粉河寺に参詣するが、そこで或る修行僧(じつは飛鳥井女君の実の兄)に出会い、飛鳥井女君の消息と彼女の生んだ自分の娘(飛鳥井姫君)の存在を知った。
第三巻
狭衣は修行僧からなおも詳しい話を聞こうとしたがその行方を失い、また堀河関白が都から迎えの者たちをよこしてきたので、やむなく都へ戻る。そののち狭衣は飛鳥井女君が死去していたこと、飛鳥井が産んだ女の子が後一条帝の姉宮にあたる一品宮に引き取られていたことを知り、忘れ形見の姫君に会いたい一心で一品宮の住いに忍び込んだが、これが世間の知るところとなり、狭衣が一品宮に気があるかのように取り沙汰された。狭衣の父堀河関白も、日ごろから身持ちの固まらない狭衣の態度に不安を覚えていたことから、よい縁談だとしてむりやり話を進めてしまい、結局狭衣は心ならずも一回り年上の一品宮と結婚する羽目になる。しかしまもなく狭衣の真意を知った一品宮は頑なな態度を貫いて打ち解けず、結婚生活は冷え切ったものでしかなかった。心底から俗世が嫌になった狭衣は今度こそ出家を遂げようと決意し、この世の名残りにと出家した女二宮に会って話をしようとするが、二宮はひたすら狭衣を嫌って口を聞こうともしなかった。狭衣はその後斎院の源氏の宮にもそれとなく別れを告げ、いよいよ自宅を出ようとする。
第四巻
だが賀茂明神の神託と両親によって狭衣は出家を阻止されてしまう。その後狭衣は源氏の宮に瓜二つの美しい式部卿宮の姫君(狭衣の作中歌によって「有明の君」と呼ばれることもある)と結ばれ、心を癒された。やがて神託によって狭衣は帝位につき、彼の実の息子・若宮の皇位継承が約束される。式部卿宮の姫君(藤壺女御)は皇子をもうけて中宮に立ち、飛鳥井女君が産んだ姫君も一品内親王となる。しかし栄光の極みにあっても、狭衣の心は源氏の宮や女二宮を想って憂愁に閉ざされたままであった
| 国・地域 | 実質的購入規制 | 代表的な軽微規制(参考) | 制限を設けていない主な理由 |
|---|---|---|---|
| イギリス | 国籍や居住資格にかかわらず購入可 | 2023年から海外法人は「海外企業公簿」への実質所有者登録が必要 | ①長い私有財産保護の伝統 ②ロンドン等を国際金融ハブとして維持 ③EU離脱後も資本流入を確保 |
| ドイツ | 外国人もドイツ人と同一条件で購入可(許可不要) | なし | ①開かれた市場経済と憲法上の平等原則 ②製造業主体のFDI依存 |
| フランス | 国籍要件なし。登記・税手続きのみ | なし | ①観光立国として別荘・投資需要を歓迎 ②EU内部市場の非差別原則 ③地方財政(登記税)確保 |
| スウェーデン | 住宅・商業用は許可不要。農地のみ県行政庁の許可 | 農地取得許可 | ①小国開放経済として外資導入を重視 ②登記情報の完全公開で透明性担保 |
| オランダ | 外国人・非居住者とも購入自由 | 一部自治体の自居住義務(国籍非依存) | ①港湾・物流中心のオープンエコノミー ②住宅不足は供給拡大で対応 |
| スペイン | NIE取得のみで購入可。軍事施設近接地は別途許可 | ゴールデンビザ終了・非EU課税強化の議論あり | ①観光・別荘需要を外貨収入に活用 ②人口減少地域の空き家対策 |
| ポルトガル | 国籍制限なし。税番号(NIF)取得等の手続き | 黄金居留プログラムの不動産要件撤廃(2024) | ①財政再建期の外貨誘致 ②都市再生ファンド等と連動した投資促進 |
| 米国(連邦) | 外国人の住宅・土地購入に一般的な制限なし | 一部州で農地等を対象に対中等規制法案進行中 | ①強固な私有財産権 ②多額のリフォーム・サービス雇用創出 ③住宅ローン証券化市場の厚み |
| フィンランド | マンション(housing company株式)は無制限。土地付き戸建ては国防省許可が必要 | 近年ロシア市民向け購入禁止法案を審議中 | ①住宅会社制度により都市部は実質自由 ②EU法との整合を保ちつつ安全保障を担保 |
| 影響 | ポジティブ(狙い) | ネガティブ(副作用) | 代表的事例 |
|---|---|---|---|
| 住宅価格・賃料 | 外国人需要が集中していたエリアの価格が短期的に下落し、地元購入機会が拡大 | 効果は局地的・一時的。資本が隣接都市や別資産へシフト | カナダBC州15%課税後、対象地区で追加6%下落 |
| 取引量・建設投資 | 過熱抑制で市場の安定性向上 | 取引量・新規着工が減少し建設業雇用・地方税収が縮小 | カナダ外国人購入禁止(2023〜)で住宅転売件数が急減 |
| 家計負担・格差 | 中長期で賃貸市場圧力軽減 | 高額物件限定策では中低価格帯に波及せず格差残存 | IMF「Housing Markets Broken?」NZ・加の分析 |
| マクロ経済・FDI | 投機的資本流入抑制で外貨収支変動リスク軽減 | 外国直接投資が減り関連産業の雇用・付加価値が減少 | OECD分析「FDI制限は失われた投資コスト」 |
| 透明性・コンプライアンス | 資金洗浄や匿名所有への対策(UK登録制度など) | 登録負担増で中小投資家が撤退し市場集中を招く恐れ | UK海外企業公簿運用状況 |
多くの先進国は「不動産市場の開放=成長と雇用創出」というメリットを重視し規制を最小化しています。ただし住宅価格高騰や安全保障懸念が高まるとカナダ・ニュージーランドのように規制へ転換する例もあり、目的を明確化したうえで多面的政策を組み合わせることが重要です。
あんまり悪く言うのもアレやなと思いながら書いてたら全体的に持ち上げすぎになったかもしれん。おすすめに出てくるの適当に見てるだけのメンバーもちょいちょいある
0期生
・ときのそら
まあまあ話おもろい。イジられてるときのほうがおもろい。本人もイジってもらいたがってるし、もっとおちょくられてほしい。
ファンがめんどくさそう。
・AZKi
すごく面白くはないがちゃんとしてるのでいいアクセントになる。
・星街すいせい
あんまり面白くない。頑張って面白い話をしようとしてるように見えるけど、歌でやっていけるのだから無理して面白くしようとしなくていいのでは。あとサイコパスとか言われるけど単純に口が悪いだけでは。
ファンがめんどくさい。
・ロボ子さん
面白いが、天然(狙ってやってようが天然に見えれば天然とする)なのでムラがある。
・さくらみこ
面白い。天然ボケみたいに言われるけどツッコミのほうが面白いと思う。
ファンがめんどくさい。
・白上フブキ
話は面白くない。
ファンがめんどくさそう。
・アキ・ローゼンタール
わりと話面白い。最近外部コラボが多いのでついていきにくいが一人で話してても割と面白い。
・夏色まつり
わりと話面白い。セクシャルな話が苦手な人にはウケなさそうだけど。
・赤井はあと
話は面白いんだけど、頑張って面白くしようとしてるのがちょっと伝わってきちゃう。
・大空スバル
まあおもろいけど、語彙が少なくてツッコミがワンパターン気味。
・癒月ちょこ
おもろいときはあるけど、普段からそんなに笑いを取るようなことはしてない感じ。
・兎田ぺこら
面白いけど、語彙が少ないので話の違和感が先にきちゃう時がある。イジられてる時が面白い。非常食イジりとかされてたころが一番面白かった。
・宝鐘マリン
話は面白いけどファンにおもねり過ぎてる(ファンを大事にしているということではあるが……)
ファンがめんどくさい。
・天音かなた
ファンがめんどくさそう。
・角巻わため
面白い。ボケがうまい。涙もろいのと謎に重たい話を投げてくるファンが多いので雑談配信だと面白さにムラがある。
ファンがめんどくさい。
・常闇トワ
まあまあ面白いけど、場の雰囲気をかなり気にしててもったいない。
・姫森ルーナ
面白い。ホロライブの中では社会性がマシな方なので、ちゃんとツッコミできるのが強い。
・獅白ぼたん
・雪花ラミィ
かなり面白い。
ファンがめんどくさい。
・尾丸ポルカ
まあ面白い。クセはある
・桃鈴ねね
まあマスコットみたいな感じ
面白い。周りを気にしてるんだろうけど気にしてない感じを出してていい。
・鷹嶺ルイ
・博衣こより
天然なのでムラが多い。
Regloss
・一条莉々華
天然寄りだが話は面白い。リスナー層がいわゆるセンシティブネタ(小学生レベルの下ネタ)に過剰に反応しすぎてて寒くなってる。
・音之瀬奏
たぶん面白い方だと思うけど、まあ海外の方のしゃべる日本語のアクセントに引っ張られちゃうよなあと言う感じ(めちゃくちゃ日本語うまいと思うけど)
・火威青
・需風亭らでん
専門分野の絡んだ話は面白い。他の話も失点は少ない印象
・轟はじめ
話し方に気を取られるけど、ボケもツッコミも面白い。意識して笑いが取れてる方だと思う。
Flowglow
・磯咲リオナ
・虎金妃笑虎
・輪堂千速
わりと面白い。
・水宮枢
・綺々羅々ヴィヴィ
第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。
3報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要な措置を講じる。
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
第十八条資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。
2国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30)調達するよう努める。
3電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
第十九条外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。
2土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡 (32) してはならない。
3外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。
3自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
5軍事裁判所 (37) を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
3外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。
第二十二条統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。
第二十三条政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
第二十四条国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41)国会を召集する。
第二十五条内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
第二十六条裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
3裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。
第二十八条法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
第三十条財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42)国民に示さなければならない。
4皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。
第三十二条憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約 (44) 、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
以上
(2)しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
(3) 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(5)神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6)詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
(7) 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(8)摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
(10)国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(11)規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(13)権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
(15)私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
(17)尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
(18)日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(19) 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
(20)フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(22)新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(23)政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
(25) 今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
(26)現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
(27)新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
(28)防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
(29)石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
(30)大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
(32)無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
(33)国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
(34)没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
(35)三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
(36)軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
(37)軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
(39) 本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
(40)帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
(43)国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。
https://sanseito.jp/new_japanese_constitution/
日本は、稲穂が実る豊かな国土に、八百万の神と祖先を祀り、自然の摂理を尊重して命あるものの尊厳を認め、徳を積み、文武を養い、心を一つにして伝統文化を継承し、産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた。
天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。公権力のあるべき道を示し、国民を本とする政治の姿を不文の憲法秩序とする。これが今も続く日本の國體である。
国民の生活は、社会の公益が確保されることによって成り立つものであり、心身の教育、食糧の自給、国内産業の育成、国土と環境の保全など、本憲法によって権利の基盤としての公益を守り、強化する。
また我が国は、幾多の困難を乗り越え、世界に先駆けて人種の平等を訴えた国家として、先人の意思を受け継ぎ、本憲法によって綜合的な国のまもりに力を尽くし、国の自立につとめる。あわせて、各国の歴史や文化を尊重して共存共栄を実現し、恒久の平和に貢献する。
日本国民は、千代に八千代に繁栄を達成し、世界に真の調和をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。
君が代は
さざれ石の厳となりて
苔のむすまで
第一条日本は、天皇のしらす (2) 君民一体 (3) の国家である。
2天皇は、国の伝統の祭祀を主宰 (4) し、国民を統合する。
3天皇は、国民の幸せを祈る神聖な存在 (5) として侵してはならない。
第二条皇位は、三種の神器をもって、男系男子の皇嗣が継承する。
2皇位の安定継承のため、皇室は、その総意として皇室典範を定める。
3皇族と宮家は、国が責任をもってその存続を確保しなければならない。
第三条天皇は、全国民のために、詔勅 (6) 共の利益のためを発する。
2天皇は、元首として国を代表し、内閣の責任において、以下の事項を裁可 (7) することができる。ただし、同じ事項につき内閣から重ねて奏請があったときは、これを裁可する。
一内閣総理大臣、国務大臣、国会の議長及び最高裁判所長官の任命
五大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証並びに栄典の授与
3摂政 (8) は、皇族に限り、皇室典範に基づき権限を行使する。
第四条 国は、主権を有し、独立して自ら決定する権限を有する。
3国号は日本、国語は日本語、国歌は君が代、国旗は日章旗である。
4公文書は、必ず元号及び国語を用い、国民が理解し易い文章 (10) で記さなければならない。
第五条国民の要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心 (11) を有することを基準として、法律で定める。
第六条 国は、この憲法に定める国民の権理 (13) 及び公共の利益(以下「公益」という。)を国政において常に維持し、擁護する義務 (14) を負う。
2 前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、国民生活の基盤確保及び国のまもりを目的として規定される。
4個人や団体の利益は、健康や安全、環境や文化等、将来の世代にわたって必要な公益のもとに得られることに留意し、その追求は、公益に配慮して行うことを要する (15) 。
第七条家族は社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う。
2子供は国の宝である。親は、子供の成長及び教育に責任を負い、国は、その責任を補完する。
3婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることを要する。
4 家庭、地域社会及び学校は、相互に連携して、国民の健やかな精神を育むものとする。
第八条 すべて国民は、主体的に生きる自由 (16) を有する。
2国民は、健康で文化的な尊厳ある生活を営む権理 (17) を有する。
3 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及び自由は、濫用してはならない (18) 。
4国内で活動する全ての者、法人及び団体は、法律に基づき納税の義務を負う。
第九条国民は、自ら学び自ら考える力を基本とする教育 (19) を受ける権理を有する。
2 国は、義務教育において、個性や能力に応じた多様な選択肢 (20) を設けなければならない。
3国語と古典素読、歴史と神話、修身、武道及び政治参加の教育は必修とする。
4教育勅語など歴代の詔勅、愛国心、食と健康、地域の祭祀や偉人、伝統行事は、教育において尊重しなければならない。
5学校給食は、健康に配慮し、地域の食材を用い、国内における調達に努める。
第十条食糧は、主食である米作りを中心に、種子や肥料も含めて完全な自給自足 (21) を達成しなければならない。
2 国は、農林水産業及び国民の生活基盤となる産業と従事者を保護育成する。
3農林水産業は、自然との調和を重視し、健康、文化の継承、国土の保全、食料安全保障等、国の重要な基盤として尊重されなければならない。
第十一条国民の健康に関わる情報は、医薬品、食品添加物、農薬、遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。
2国民は、必要な医療を選択する自由 (22) を有し、その選択をもって差別されない。
3 国は、国民の食生活、睡眠、適度な運動など心身の健康に配慮し、疾病の予防や根本治療に努めるものとする。
第十二条国民は、自然が命の源であることに思いを致し、生態系を保護し、次世代に美しい国土を引き継ぐよう努めなければならない。
2 国は、人口の一極集中を避け、各地域の経済的発展を支援する国土計画を作成し、災害時にも互いに助け合える体制を築くものとする。
第十三条国民は、政治に参加する権理を有し、義務 (23) を負う。
2 十六歳以上の国民は選挙権を有し、十八歳以上の国民は被選挙権を有する。
3 国は、報道等により、候補者の情報を国民に公平に分かりやすく知らせなければならない。
4選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一を超えない。ただし、候補者となる権理を濫用してはならない。
5候補者及び議員の本名、帰化の有無 (24) 、収支等の情報は公開される。
第十四条地域の風土、信仰及び文化を護り、住民の意思を政治に反映させるため、地方自治体を設置し、その仕組みを法律で定める。
2地方自治体は、住民の自律的意思に基づいて首長及び議員を選出し、条例を制定し、予算を執行することができる。
いや、本がどうこうじゃなくて、娯楽作品を出力させるなら商用LLMだけじゃなくてローカルLLMが必要だぞって現実の話をしてます
純文学や児童文学作品なら商用LLMでも出力できるけど、元増田はそういうの読みそうもない(噓松では?)って話をしてます
ちな、戦闘シーンなし、性描写なし、殺人事件なしのテキストに限定するなら、このくらいであればパパッと書いてくれる
彼は湯気の立つポットを静かに手に取り、その湯をカップの中に注ぎ込んだ。湯が乾いた麺を覆う音が、小さな部屋の静寂をわずかに乱した。夜の台所はひどく寒く、窓の外に月の光が白く降り注いでいる。彼はその光をちらりと見やったが、ただ視線を戻し、静かに蓋を閉じた。
「三分か……。」
彼はそう呟き、時計を見る。その目はどこか遠い場所を見つめているようだった。
ポットから立ち上る湯気が、冬の冷たさをほんの少しだけ和らげてくれる。しかし、その温もりは彼の指先をかすめるだけで、心の深い部分には届かない。
時計の針が、一つ、また一つと動く音が聞こえる。彼はじっとカップを見つめた。蓋の隙間からわずかに湯気が漏れ、その香りが彼の鼻腔をくすぐる。その香りには懐かしさがあった。だが、それが何を思い出させるのか、彼は思い出せない。ただ、遠い昔、誰かと一緒に湯気の立つ何かを待っていた記憶がぼんやりと浮かぶ。
やがて三分が経った。
彼は蓋を開け、箸で麺を軽くほぐす。湯気が一気に立ち上り、眼鏡が曇る。彼はその曇った視界の中で、ふと微笑んだ。まるでこの曇りが、彼自身の曖昧な記憶を映し出しているかのようだった。
「いただきます。」
彼はそう小さく呟き、箸を静かに口元に運んだ。
外は冷たい冬の夜。カップラーメンの湯気だけが、彼に寄り添う静かな伴侶であった。
暗闇の中で、空気が震えた。
アリスは手に持つ杖を軽く回し、余裕の笑みを浮かべた。額に滲んだ汗を指先で払うその仕草さえもどこか挑発的だった。目の前には鋭い眼光を放つ敵の魔導師が立っている。だが、彼の威圧的な視線など、今のアリスには何の意味もなかった。
魔導師が言ったと同時に、彼の周りの空気が一変した。大地が割れるような音とともに、魔力が集まり、空間が歪み始める。
目の前の魔導師が手を一振りすると、空間が裂け、巨大な氷の槍が次々と現れ、アリスに向かって猛然と突き刺さる。氷の刃が、まるで命を持つかのように速く迫ってくるがアリスは動じなかった。杖を高く掲げ、魔力を集中させる。
「炎の守護!」
杖の先端から、炎の壁が瞬時に立ち上がり、迫る氷の槍を弾き返した。火花が散り、氷が溶けて蒸気となって空中に消えていく。
「ほう、なかなかやるな。」
魔導師は冷笑を浮かべて再び手をかざすと、今度は大地が揺れ、巨大な岩の塊がアリスに向かって迫った。岩の塊は巨大で、まるで山そのものが動いているかのようだ。
だがアリスは動かない。彼女の目はすでに一点を見つめていた。杖を前に突き出し、低く呟く。
「雷の鎖!」
その瞬間、雷鳴が轟き、空から一条の雷がアリスの杖を包み込んだ。雷の力が渦巻き、鋭い稲妻となって地面に落ち、岩を砕いた。その光景は一瞬で周囲を照らし、爆風が吹き荒れた。
「なんだと?!」
「私を舐めないで。」アリスは冷たい声で言い放った。
アリスの周りに小さな火花が舞い、彼女の魔力はさらに高まっていく。杖の先端からは、再び炎の光が漏れ始める。
「終わりよ。」
魔導師が身構えた瞬間、アリスは足元から力強く蹴り出すと、瞬時に目の前に現れた。杖を目の前で一閃させると、炎の刃が魔導師を貫いた。
彼の体が一瞬で焼け焦げ、炎が消えたとき、静寂が訪れる。
アリスは冷ややかな目でその場に立っていた。かすかな息が漏れる。
戦いは終わった
彼は湯気の立つポットを静かに手に取り、その湯をカップの中に注ぎ込んだ。湯が乾いた麺を覆う音が、小さな部屋の静寂をわずかに乱した。夜の台所はひどく寒く、窓の外に月の光が白く降り注いでいる。彼はその光をちらりと見やったが、ただ視線を戻し、静かに蓋を閉じた。
「三分か……。」
彼はそう呟き、時計を見る。その目はどこか遠い場所を見つめているようだった。
ポットから立ち上る湯気が、冬の冷たさをほんの少しだけ和らげてくれる。しかし、その温もりは彼の指先をかすめるだけで、心の深い部分には届かない。
時計の針が、一つ、また一つと動く音が聞こえる。彼はじっとカップを見つめた。蓋の隙間からわずかに湯気が漏れ、その香りが彼の鼻腔をくすぐる。その香りには懐かしさがあった。だが、それが何を思い出させるのか、彼は思い出せない。ただ、遠い昔、誰かと一緒に湯気の立つ何かを待っていた記憶がぼんやりと浮かぶ。
やがて三分が経った。
彼は蓋を開け、箸で麺を軽くほぐす。湯気が一気に立ち上り、眼鏡が曇る。彼はその曇った視界の中で、ふと微笑んだ。まるでこの曇りが、彼自身の曖昧な記憶を映し出しているかのようだった。
「いただきます。」
彼はそう小さく呟き、箸を静かに口元に運んだ。
外は冷たい冬の夜。カップラーメンの湯気だけが、彼に寄り添う静かな伴侶であった。
暗闇の中で、空気が震えた。
アリスは手に持つ杖を軽く回し、余裕の笑みを浮かべた。額に滲んだ汗を指先で払うその仕草さえもどこか挑発的だった。目の前には鋭い眼光を放つ敵の魔導師が立っている。だが、彼の威圧的な視線など、今のアリスには何の意味もなかった。
魔導師が言ったと同時に、彼の周りの空気が一変した。大地が割れるような音とともに、魔力が集まり、空間が歪み始める。
目の前の魔導師が手を一振りすると、空間が裂け、巨大な氷の槍が次々と現れ、アリスに向かって猛然と突き刺さる。氷の刃が、まるで命を持つかのように速く迫ってくるがアリスは動じなかった。杖を高く掲げ、魔力を集中させる。
「炎の守護!」
杖の先端から、炎の壁が瞬時に立ち上がり、迫る氷の槍を弾き返した。火花が散り、氷が溶けて蒸気となって空中に消えていく。
「ほう、なかなかやるな。」
魔導師は冷笑を浮かべて再び手をかざすと、今度は大地が揺れ、巨大な岩の塊がアリスに向かって迫った。岩の塊は巨大で、まるで山そのものが動いているかのようだ。
だがアリスは動かない。彼女の目はすでに一点を見つめていた。杖を前に突き出し、低く呟く。
「雷の鎖!」
その瞬間、雷鳴が轟き、空から一条の雷がアリスの杖を包み込んだ。雷の力が渦巻き、鋭い稲妻となって地面に落ち、岩を砕いた。その光景は一瞬で周囲を照らし、爆風が吹き荒れた。
「なんだと?!」
「私を舐めないで。」アリスは冷たい声で言い放った。
アリスの周りに小さな火花が舞い、彼女の魔力はさらに高まっていく。杖の先端からは、再び炎の光が漏れ始める。
「終わりよ。」
魔導師が身構えた瞬間、アリスは足元から力強く蹴り出すと、瞬時に目の前に現れた。杖を目の前で一閃させると、炎の刃が魔導師を貫いた。
彼の体が一瞬で焼け焦げ、炎が消えたとき、静寂が訪れる。
アリスは冷ややかな目でその場に立っていた。かすかな息が漏れる。
戦いは終わった。
まずテロは悪だ。これは双方そうだ。イスラエル側のやってる武装入植者のテロも、アメリカが制裁してるっちゃしてる訳で、まぁ随分甘い対応に見えるけれども、これはいい。
問題はテロを起こされたことに対して、自衛戦争を起こせるのかってことだ。ここに不均衡がある。
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当つて加盟国がとつた措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
俺も素人だからよーわからんけども、国じゃないと自衛戦争は起こせないわけよ。
我らが石破茂なんかは今回のイスラエルの自衛権の行使に懐疑的みたいな話もあるが、欧米様がイスラエルの自衛権は絶対擁護なので、そこはもう争ってもしゃーない。
自衛戦争でおこる一つ一つの事件には戦争犯罪もあるだろう。比例原則だの均衡原則だのに反してるように見える軍事行動もあるだろう。もはやジェノサイドだろう。
じゃあパレスチナはどうなんですか?
国じゃないので自衛戦争できません。自衛戦争できないんで違法な戦争するしかありません。それってテロです。
もうずっとこの枠組みなわけ。この枠組みを維持したいからアメリカはパレスチナ国連加盟も認めない。
第百八十一条第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
不同意性交の結果、人を死傷させても最高刑は無期懲役のため、死刑にすることは出来ません。
社会復帰が必要ないと考える場合は、法改正により最高刑を死刑にすべき、もしくは仮釈放なしの終身刑を導入すべきと書くのが適切です。
化学的去勢が死亡率の上昇につながるという科学的根拠はありません。また死ぬのであれば化学的去勢も物理的去勢も無意味であることから、去勢後すぐに死んでほしいという意味ではないと考えられます。
ということは「去勢によって性衝動を抑えた状態で生き続け、その状態のまま死んでほしい」という意味にとるのが最も合理的な解釈です。しかし一般的に人間は必ず死ぬので、最後の「死ね」という文言は無意味です。
1.マタギガンナー
設定は甘い。
https://comic-days.com/episode/3270296674336676217
1.パチンコ一直線
主人公は気前のいいやつでそれだけで読める。
話は毎回1話で完結するので気軽、読んでもパチスロやらない人は全く理解できない。自分はやってない。
https://manga.line.me/product/periodic?id=S123022
3.明日クビになりそう
主人公が漏らしたウンコの処理と途中で登場するライバルであり同士の一条が面白い
忘れないうちにメモ。
一条工務店のビルトインガレージは、デコボコしており水たまりができる。
水はけを気にする方は施主費用で、外構工事で対応してください」
というのが現時点での一条工務店の公式見解らしい。これで完成品のビルトインガレージと言えるのか、私には大いに疑問。全く信じられない話だ。
8年前のブログにもその記載があり「発展途上の段階」と記載されているが、それからまったく発展していない。
https://ameblo.jp/marosuke-sanzyoo112/entry-12151938769.html
あらためて、これから一条工務店で家を建てる方は注意されたい。
この会社に対して不満に思うことはまったく山ほどある。が、快適な居住性と圧倒的なコスパに満足しているので、もっとマトモな会社になってほしい。
多分このあたりの情報を参考にしたのかな
https://www.ne-ketsu-book.com/knowledge/law.html
厚労省によると
https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/shurouchu/roudousya/5/5-8.html
労働安全衛生法第71条の2の規定により事業者の努力義務とされており、労働大臣による、「事業者が構ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(以下、快適職場指針という。)が、公表されています。
この「快適職場づくり」とは、法令等の基準を超えた高い安全衛生水準を自主的な目標として定め、その実現に向かって継続的に努力することです
快適職場づくりとは、職場環境が法令で定められた安全衛生基準を満たすのみではなく、更に良好な職場環境を目指して、自主的に計画を立て、その実現のために努力することをいいます。事業場が快適職場推進計画の認定を受けた場合には、その事業場が良好な職場環境を目指して努力していることを内外に形として示すことができます。
がポイントで
その実現に向かって計画的に努力している企業という認定を国から受けられて、それをアピールできるような仕組みを作りましたよ、という意味で
労働安全衛生法第71条の2の規定についても一応確認しておこう
第七十一条の二 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
二 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
三 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
四 前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
第七十一条の三 厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
この71条3にある「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針」=「快適職場指針」という建て付けになる
第一条 この省令は、事務所(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業(タイプライターその他の事務用機器を使用して行う作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)について、適用する。
この条文で事務所「事務作業(タイプライターその他の事務用機器を使用して行う作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)」に適用する規則である旨がハッキリと疑い余地なく明記されていて
続く1条2には
事務所(これに附属する食堂及び炊事場を除く。)における衛生基準については、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三編の規定は、適用しない
とあるが、これは何かというと
労働安全衛生規則第三編には衛生基準に関する規則がまとめられていて
事務所衛生基準規則と重複する内容あり、両者で示されている基準が異なるので
「事務所に関しては、より厳しい事務所衛生基準規則が適用されますよ。重複する労働安全衛生規則第三編は適用されませんよ」という意味ですハイ
事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十八度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない
という文章があって、これが仕事場で守られなければならない温度の基準なんだと勘違いしてるんだろうなと予想