
はてなキーワード:フェアユースとは
アンディ・ウォーホルは確かにキャンベル缶やマリリン・モンローの写真などを無断でモチーフにして作品を作っている
1960年代という時代背景では、今日ほどに著作権・画像使用に対する意識や法的規制が明確・厳格では無かったから、やり過ごしていた面もある
ウォーホル自身の活動が「ポップアート」の文脈にあったから、既製品やマスメディア画像の「引用」が芸術運動の手法として考えられている面も確かにある
ただ、著作権侵害をめぐる訴訟も起きていて、最近では2023年5月に米最高裁が、ウォーホルが別の写真家撮影のプリンス写真を無許諾で用いた作品は「フェアユースではない」と判断されている
後の裁判でアウトになるケースもあるということだ
これは現代日本でも一緒だろう
・コミュニケーションを借り物の言葉でやってる的な、人間的な話
の2つが批判されてることが多い。
でもなあ、まず著作権侵害に関しては、ニコニコ動画のMAD文化とかを享受した俺がそんなこと言ってええんか? となる。
あと、漫画村とかと違って、1コマだけだから収益に影響することなんて無さそうだし、(日本にはないけど)フェアユース的に良くね? って思う面もある。
で、多分真に嫌われてる理由は2番目で、「アレをやってる人間は、自分の言葉を作らないで何か言った気になってる、薄っぺらい人間だ」って話なんだろうけど、教養があると言われるシェイクスピアとかの引用と何が違うのかって考えると結構難しい気がする。
いやまあ、俺も、古典を引用する人と、漫画のコマ貼っ付ける人だったら、前者の方が圧倒的に好印象になっちゃうけど、何が違うかの説明は意外と難しい。
1.訴訟の開始 (Pleading)
3. 審理 (Trial)
冒頭陳述 (Opening Statements)
証拠提示 (Presentation ofEvidence)
最終弁論 (Closing Arguments)
4.判決 (Judgment)
略式判決
事実関係に争いがなく、法的な問題だけで判決を下すことができる
裁判官がこの申し立てを認めれば、陪審による審理(Trial)を経ることなく、書面上の証拠と法的議論に基づいて判決が下される。
これは、裁判を迅速化し、当事者の負担を減らすことを目的としている。
略式判決で
承認された部分:裁判官が事実の争いがないと判断した、被告の主張が認められた部分。この部分については、最終的な判決が確定し、それ以上審理されることはない。
却下された部分:裁判官が事実の争いがあると判断した、原告と被告の主張が対立している部分。この部分は、引き続き陪審による審理に進む。
この段階では
「違法ダウンロードはフェアユースでない」はまだ確定していない
12月に違法ダウンロードはフェアユースかどうかの審理に進む予定だった。
審理に進む前にBartz と Anthropicが和解した。
和解内容はこれから審理に進む予定だった違法ダウンロードはフェアユースか否かの部分。
(和解で略式判決の部分的承認を取り消すことが出来るけれど今回それをしなかった)
結果
「AI学習はフェアユースで合法」は最終的な判決が確定のまま。地裁のため法的拘束力は無いが、他法域や同格裁判所で引用可能
「違法ダウンロードはフェアユースでない」は審理そのものが無くなったので、地裁すらない。説得的権威も無くなった。
垂直的先例拘束力:上級裁判所の判例は、下級裁判所を法的に拘束する。
水平的先例拘束力:裁判所は、過去に自身が下した判例を尊重し、基本的にそれに従うべきだという原則。
地方裁判所より下級の裁判所が無いので法的拘束力は無い。説得的権威 として他の裁判所から参照される。日本の下級の裁判所の裁判例に近い感じ。ただし日本の裁判例より重い説得力を持ち、事実上の指針となる
拘束力を持つ裁判結果となるためには上級裁判所で審議して判決を受けないといけない。
上訴するうえで。
自身にとって不利な内容に対してのみ上訴出来る。
今回
「AI学習はフェアユースで合法」はAnthropicにとって有利な判決のためAnthropicは上訴できない。
「AI学習はフェアユースで合法」はBartzにとって不利な判決のためBartzは上訴できる。
違法ダウンロードはフェアユースでないに関してはAnthropicにとって不利な判決のため上訴できたが、今回和解したので上訴できない。
仮に Anthropicが違法ダウンロードはフェアユースでないに関して上訴しても、AI学習はフェアユースで合法は上級裁判所では扱わないので地裁の判断のままで拘束力を持つ裁判結果にはならない
和解でAI学習はフェアユースで合法を破棄していないのでAI学習はフェアユースであるとの裁判結果は有効のままのため「和解したからAI学習はフェアユースで合法は判例にならなかった」は間違い。
和解で無意味になったのは違法ダウンロードはフェアユースでないに関してのみ。
拘束力を持たせるためにはクリエータ側だけが上訴できるのにしていないから。
「和解したからAI学習はフェアユースで合法は判例にならなかった」は誤り。
(上訴できる期限は最終判決または命令が登録されてから30日以内。まだ、和解を裁判所が承認していないから、Bartzが上訴する可能性だけならある。)
昔の増田は割と意識高い系だった。高い割に何もしないあたりが完全に高い系だった。
そんな中、一つだけ一時期ガチで実践してたのが「鰻をなるべく食わないようにする」こと。
もちろん意識高い系だから理由は単純で、鰻は絶滅危惧種だから。元々鰻は大好物だったから、「子々孫々まで美味しい鰻を残さねば」と高い系な割にこれだけは頑張ってたと思う。大学時代から就職してしばらくの間は本当に買ってなかった。
それが就職後に「一人のやれることとかたかが知れててバカバカしい」となるまでの思い出が以下の通り。
増田は意識高い系にありがちな通りそこまで頭はよろしくなく、就職活動は普通に難航して一般職として内定式直前くらいの時期に何とか滑り込み、地方の倉庫に配属された。
その業務はあるスーパーチェーンへの冷蔵商品輸送。日々肉魚野菜その他を地域の店向けに送り出す。その庫内作業担当だった。
というわけで、当然「土用の丑の日」にかち合う。
土用の丑の日、スーパー側の熱の入れようは凄かった。お陰で倉庫下請けしてたうちにも予約販売の紙がまわり、うちの糞上司は頼まれてもないのに支店管内の倉庫No.1の予約数を目指せとか言い出し、増田は更に下請けの各社にまで鰻買いませんかの案内とか集金支払等々をやらされた恨み辛みは取り敢えず置いておく。
当然、土用の丑の日に合わせて文字通り山程の鰻が入荷する。冷凍品なんだが、自重で下の方の箱は潰れてたし、「冷凍で出荷してるから中身は問題ない」との判断が下され無心で各スーパーにばら撒いていた。
期間中はそんな毎日が続くと、高かった意識も箱のように潰れていく。しかも、このスーパーのチェーン店は他県にもあるからこの山の数倍は鰻が流通してるわけだ。しかもうちの倉庫は支店内で最小規模だからこの推定でさえ最低値である。しかも当然、競合スーパーというものはそこら辺に多くある。
そんな中で増田一人が鰻を食わないからってどうなるのか。いや、例え意識高い系が一万人集まって鰻にNO!を突きつけてもどうなるのか。この鰻たちは既に死んで蒲焼きになってるから、我々が食わなくとも生殖することもなく、ただ廃棄されるだけである。いや、たとえ全国民が食わなくなったとしても、冷凍保存されてるから時間的猶予がある。何か別種の製品に加工されて知らぬ間に流通するのが関の山だろう。スーパーの商売熱は凄まじいし、国民全員が意識高くなってもそれをすり抜ける商品を出してくる。理屈抜きにその確信が出来てしまった。
そんなもの実物見る前に気づけよだから意識高い系なんだよ、というお言葉には正直ぐうの音も出ないが、言い訳させてもらえばこう言うのは現実を突き付けられないと実感は持てないと思う。あの雑に積み上げられた鰻の山は本当にインパクトがあった。ついでに言えば、予約の職場窓口をさせられたのも良くない。買っちゃいけないと思っていたものを自爆営業で買わされ、二桁単位で舞い込むオーダーを集計すると感覚が狂う。
増田は鰻について心配をやめた。厳密に言うと、流通してる分についての心配はしなくなったし、普通に鰻は買っている。
未だに鰻の漁獲規制とかそのへんの大きな政策には賛成してるが、小さな抵抗とかフェアユースがどうしたとかは消費者レベルでやってもどうしようもないと思う。どうせ大資本の商品開発力に比べれば微々たる力だし、鰻が生き返るわけでもない。どうせ店頭に並んでる鰻は食われるか捨てられるかの二択なのだ。意地張ってたらそのうち鰻は絶滅し、増田は絶滅以前から鰻を食えずに終わる。もっと根本的なところで政策が変わらない限り結果は一緒なのだ。なら食ってたほうが得である。食えなくなったら100年前から鰻乱獲に反対してた顔すりゃ良い。
そんな事鰻漁獲規制のニュースを見て思い返していた。鰻いっぱい食っといて良かったぁ! これで心置きなく鰻のない日々を過ごせる。いや、何か抜け道が発生しなければ、の話だが。
RTA inJapan が任天堂の許諾を取っていないので今回(RiJ2025Summer)は任天堂ソフトの採用はなし、絶賛イベント中だ。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/rtain.jp/rtaij/nintendo/
許諾取れなかったニュースのブコメで「アメリカの同種イベントでは非営利使えるのに」「任天堂ってやつはよぉ」(増田による意訳)というコメントを見かけたので、昔に読んだ著作権法の知識と突き合わせて Copilot に聞いてみた。
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https://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/fair-use/
📝 ページの要約:「フェアユースとは?米国における法理や日本における取り扱いなどを分かりやすく解説!」
このページでは、著作権に関する「フェアユース(Fair Use)」の概念について、米国と日本の法制度の違いを中心に解説しています。
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3. 利用された部分の量と重要性
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🇯🇵日本における取り扱い
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💡 補足ポイント
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はえー。
というのが現状なのか。
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ほんなら、RTAの配信見たい側のやることは、日本任天堂はケチやわぁ…じゃなくて、日本もフェアユースを作れ、のロビー活動なのかな。
一つは
変容的利用が認められた
利用された部分の量と実質性、も同様
もう一つは
4つ目の要素の著作物の潜在的な市場または価値に対する利用の影響
で判決とは関係なしに判事が個人的感想で原告の妄想じゃなくてちゃんと証拠そろえて損害主張してたら勝たせてあげたのに!
ほとんどのものは価値に対する影響があるだから、基本全部フェアユースじゃない
といって
色々アドバイス出してたけれど
……
実際どうよ?
例えば、原告の著作物を学習していないAIと学習しているAIの比較とか
基本原告むりじゃね?ディスカバリーとかでパラメータとか教えてもらえても、どの原告がそのAI作れるん?
例えば、損害額の算定だけど、裁判は、原告と被告という二者間の対立だから
裁判と関係ない第三者から受けた損害を被告に請求することは出来ないし、
被告が原告以外に与えた損害を関係ない原告が請求することも出来ない。
世の中にMetaのAIが独占しててかつ、原告の著作物に似ている物しか出力していないならともかくさ
Meta以外のGoogle,とかOpenAIとか、deepseekとかいろんなAIが世の中にあるのに、
そして、AI生成物がどのAIで作られたかは、アルゴリズムとかで判別する手段もなく、企業もしらず、各生成物を作成したユーザしか知りえないのに、
きちんとMetaが出力した生成物のうち、原告の著作物に似た出力のみを
ぶっちゃけ「ちゃんと」著作物の潜在的な市場または価値に対する利用の影響を裁判で証明出来る人いなくね?
しかも、これで勝ってもフェアユースじゃないと認められるの、Metaが取り込んだデータの内原告の分だけで一括で著作権違反が他の権利者にも認められるわけじゃないんよ?
生成AIの良し悪しとかは正直興味ないけど、イラスト生成AIを推進をするメリットは日本にないでしょ。
私は絵師やアニメーターではないので彼らの失業は他人事だし、親AIや反AIのどちらかの宗教に属してるつもりもない。
けれど、日本が日本生まれのコンテンツ素材を世界中に無料配布してる状態って普通に愚策なんじゃないのと感じてしまう。
AI絵師がXで承認欲求を満たしたり支援サイトで荒稼ぎしてる個人レベルのことは正直どうでもいい。
それよりも、アメリカ中国で資本を持ってる企業が日本風のアニメやゲームを作れてしまうのは結構まずくない?
クオリティが同じなら、日本語とかいう1.7%しか理解できない文字で書かれて漫画よりも日本風英語コミックが圧倒してしまう気がする。
AI作画が業界のトレンドになると、これまで日本の強みであった特殊技能人材や現場技術の優位性を手放すことになる。
その上でAIの性能勝負になれば、米中に対してIT弱国の日本が勝てるわけない。
サブカルチャーの文化GDPは決して大きい市場規模ではないけど、だからといってこれをわざわざ手放すのも意味わからないし。
学習データを許諾制にして海外法人からライセンス料を取ったりする方がまだ日本に得だったんじゃないかな。
今ならフェアユースとかの話にも乗れたのに、逆のことしてるからこちらから訴えることはもうできないし。
日本がAIを推進して各産業での作業効率を上げたいのはよくわかるけど、イラスト生成AIを推進するのは流石にやらかしてる気がする。
どうなんですかね?
sunoとかがたぶんアメーリカで大手レコード会社に訴えられた件あったじゃん。
あれってその後、元々は否定というかはぐらかしていた生成AI側が、無断でアーティストの作品を学習していたことを認めてでもそれってフェアユースだから……と反論したのね。
それに対して大手レコード会社側は無許可で著作物を使用し同分野で利益を上げようとする行為はフェアユースに含まれないだろ!と激怒。
これは2023年のウォーホル財団の事件の最高裁判決を受けての主張になってる。
ウォーホル財団の事件は各自でヤフってもらうとして、最高裁の判断としては「著作から変容していても商業利用目的であることは明確で、かつ現著作者と競合する市場に投入されたことは現著作者の権利、利益を損なうのでフェアユースとして認められない」というもので、今回大手レコード会社が訴えている内容に非常に近いのね。
まぁ、ウォーホル財団の事件は著作者と著作物が明確でそれを著作者に無断で二次利用したことが明白って点で、AIへの無断学習の件とはレイヤーが2枚くらい違うので全く同じには扱えないんだけど、なかなか面白そうな展開になってきたなって感じ。音楽生成AIが商業目的であることは明白だしね。生成物が二次利用という扱いになるかどうかが一番の焦点になるんかな。
フェアユースについて調べたいだけだったのに、めちゃくちゃ説得された上に
日本は企業が著作権握ってて、著作権の本来の目的さえ終わってるつうおまけも補足してくれた。
o4-mini
❌ 新しい表現(AI作品とか)が出てきたとき、ルールが追いつかないことがある
✅イノベーションに強い(実際、YouTubeとかはフェアユース文化から出てきた面がある)
日本の著作権制度は理論上は二次創作めちゃくちゃ厳しく制限してるのに、
しかも、制度的なフォロー(たとえば、二次創作ガイドライン法制化とか)が全然追いついてない。
むしろ、今すぐ変えないとヤバいレベルで問題が溜まってきてると思う。
という扱いになっています。
著作権は「人が自分の創作物をコントロールできる」ための権利だから、めちゃくちゃ強く保護される。
だから勝手な二次創作は慎重に扱わないといけない、という考え方が強い。
さらに、著作権は憲法で保障されてる「財産権(憲法29条)」にもつながるので、
になってしまってるんですよ。
【なぜこうなったのか?】
昔は印刷業者とかが強くて、作家・クリエイターはすぐに搾取されてた。
映画・アニメ・ゲーム業界では、個人よりも企業が著作権を管理してる。
このあたり「白黒つけなくていい」「グレーなままでいい」という反応が多くてびっくりしてる。
みんな違法な可能性があることをビクビクしながら続けたいの? 本当に? 心の底からそう思える?
絶対ホワイトな方がよくない? そのほうが気持ちよく活動できるでしょ?
例えば著作権法に
不利益〜は著作権者の意向が第一ということね。嫌だと思ったらやめさせられる。
グレーのままがいいってそれこそ“因習”に囚われて思考停止の考え方だと思う。
今回マルシルの人はまさにそれで誹謗中傷を受けたよね。著作権者が許可してないのに〜とかなんとか。
運よく味方する声が多かったけど下手したらどうなっていたか。
最悪SNSの「叩き」で人は死ぬよ?木村花さんに起きたことをもう忘れたの?
それにグレーは権力者にとって都合がいい。
気に入らない活動や邪魔な相手を好きな時に「本来は違法なんだから」と取り潰せる。
よくわからない基準で急に摘発されたり別件逮捕みたいな真似されてもグレーだったししょうがないって納得できる?
私はいやだよ。
そもそも二次創作文化からたくさんのクリエイターが生まれてアニメや漫画が日本を代表する文化になって今や国が推しているのにいつまでグレーなままにしておくの。
著作権は文化の発展のための存在だと明記されているんだから著作権を理由に無闇に萎縮させたり摩擦を引き起こしてる今の状況はおかしいよ。
そんな視点で以下、自分用のメモとして長文を残す。あえて言論自由の優位性といった憲法理論をガン無視するが、どんな規制が適切かといった考えから離れることで、表現の自由の失われた状況の風景がみえることもある。
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とくに「表現の自由による暴力(不法行為性)」をどこまで許容するかが重要な視点だ。欧米と日本では大きく違う。
フランスでは、あらゆる権利が「尊厳ある生」を守るための抵抗に原点を持つ。
その意味で、社会運動やストライキ(争議権)と、表現の自由は同じ線上にある。たとえば、名画にペンキをかける環境団体の抗議活動。日本では即座に「環境テロ」として報道されるが、英仏では「レジスタンス(抵抗運動)」という言葉がより広く使われていた様子だ。これは体制に対して暴力的に抗う行為を意識しているからだ。
環境問題に限らず、農家などの過激な抗議行動(輸入品増加に抗議した放火・破壊行為など)や、労働争議においても同様だ。フランスでは、国家や大組織による構造的暴力に対するカウンターとしての「市民による尊厳を守るための抵抗」に心情的な理解が寄せられる。犯罪としての側面を否定しないまでも「レジスタンス」は革命以来の伝統という認識をフランス社会は共有する。
その背景には、18世紀、カトリック教会が「真理の解釈権限」を独占していた時代に、啓蒙思想が登場し、科学的合理性を武器に公共空間を構築し、新たな政治制度を模索した原体験がある。「神を冒涜する権利」は、黎明期の政教分離の文脈から分化した表現の自由の形であった。
制度の根幹に「科学的合理性」や「絶対的真理」は置かれていない。むしろ、人それぞれ真理と信じる”信念”があり、誰も完全な真理に到達していない、という前提がある。この考えは巡礼始祖たちの宗教的多様性の中で育まれ、やがてプラグマティズムに吸収され、「思想の自由市場」(O.W.Holmes)という発想へとつながってゆく。
もっともアメリカでも、20世紀半ばまでは「有害言論の内容規制」が志向されたが、判事たちはそのたびに建国思想や巡礼始祖の理念に立ち返り、「有害表現を定義できない」という議論に収まった。1970年代には「社会の不協和音こそが強さの証」とまで言い切る判決(1971)もあった。司法がヘイト規制に消極的かつゾーニング規制にシフトしてゆく歴史がそこにある。
トランプの出現などリベラルと保守のあまりの違い、それでも国家として成り立つ社会。それを支えるのは、「一致しないままでも共存できる」という、個人主義を基盤とした社会の強さだ。
会社でも地域や家庭でも、できるだけ摩擦を避けたい。コロナ禍での自粛違反者への度を越した非難などに表れているように、「他人に迷惑をかけるのは不徳だ」という感情が深く根付いている。
この「迷惑感情」は、表現の自由を制限する根拠として働きうる。憲法学では人権の制限原理は「公共の福祉」として整理されるが、実態としてはその時々の「社会の空気」に左右されがちだ。たとえば、受忍限度論という法理をとってみても、それ自体、迷惑感情の社会的「耐性」の程度を空気から測るものにすぎない。日本人の考える公共はフランス人の考える公共とかなり異なる。
電車内CMの強制音声に対する訴訟「囚われの聴衆」事件(1987年最高裁)では、そうした「空気」に抗う個人の主張が結局退けられた。受忍限度という大義名分の下で、「それくらい我慢しろ」と結論づけられたわけだ。迷惑感情による秩序そのものを否定するわけではないが、空気として内面化されすぎると、異論や異質さの排除へとつながりやすく、かつ世代間、階層間の認識ギャップという課題に直面する。
日本には、フランスのように「尊厳のための抵抗」を肯定する文化がない。絵画にペンキを投げれば即「テロ」として断罪される。暴力的抵抗が「歴史ある社会の声」として認識されることはない。
水俣病初期の漁民暴動、60〜70年代の国鉄や病院のストを見ても、「迷惑感情」が前面に出て、GHQが持ち込んだ争議権は本当の意味では社会に根付かなかった。正規雇用では労使協調路線、非正規雇用は分断が続いているのが現状だ。ストライキがなお社会的に力をもつフランスとは対照的だ。
全農林警職法事件(国家公務員の争議権全否定、1973年最高裁)、75年の国労スト権ストは、日本社会が「暴力的な表現や行動」との距離感を決定づけた分岐点となった。
暴れる新左翼へのストレスが頂点に達し、迷惑を嫌った大衆心理が、最終的に「暴力=容認しがたいもの」と司法と行政に決着を迫った形だ。
こうした着地は、人権を市民一人一人の体験として自ら闘って獲得してこなかったという、日本社会の構造的限界を示しているのだろう。
日本社会における「市民による暴力的抵抗」が断罪されやすい背景には、市民の行動が過激なものに映じるの対して、しばしば国家や行政の抑圧や不作為は、暴力として認識されず、社会の中で可視化されにくい構造がある。水俣病における行政不作為、反原発運動に対する過剰な監視、あるいは災害被害者の声の届きにくさなど、国家による制度的暴力や不作為の積み重ねに対して、市民が抗いの言葉を発するとき、その言葉がときに過激さを帯びるのは当然の帰結でもある。だからこそ、表現の暴力性だけを批判的に切り出すことは、構造的非対称性の再生産になりかねない。
構造的な非対称に加えて、もうひとつ重要なことがある。それは市民一人ひとりが権利意識を再生産するための「思い出」や過去の教訓を忘却しやすい社会ということだ。
欧米でいう「人権」とは、突き詰めれば「こういう社会には戻りたくない」という歴史体験から生まれる(米仏だけの例で暴論は承知の上)。その教訓を社会を生きる一人ひとりが繰り返し思い出すこと、それが人権のボトムアップ的な再生力だ。
しかし、日本では「権利」は「国家が授けるもの」として明治以来、教育されてきた。敗戦までその構図は変わらず、戦後はアメリカが新しい憲法と人権を与える側に回った。この付与される構造が、今日の日本においてもなお、自由をめぐる議論が憲法の制度論に終始してしまう要因になっている。
だとすれば、今あらためて必要なのは、自由の意義を自分たちの歴史体験として取り戻すことだ。
特に敗戦前後の記憶――若者を人間爆弾にし、それを大人が見送っていた時代。そして敗戦後、手のひらを返すように価値観を変えた、あの社会の激変こそ戦後日本の原体験であり、空気に逆らう力を考える出発点であるべきだ。
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「戦後社会」と呼ばれる時期―おそらく平成初期まで―に見られた日本の映像表現には、大きく三つの傾向があったように思う。
1. 既成の価値観への反抗
戦中派から戦後世代はかつての「正しさ」に対して疑いを抱き、積極的に破壊しようとした。
映像作品での典型例として、岡本喜八を挙げたい。軍や国家権力を風刺し、戦時の空気を相対化する『肉弾』(1968年)は象徴的だ。
表現が体制批判と自己解放の手段だった時代。道徳や国家的価値観への反抗心がそれを後押ししていた。
「反抗」というテーマは、家族内の世代間対立ないし嫁姑問題、80年代の校内暴力と管理教育という軸での「反抗」など形を変えて表現された。
高度経済成長のもと、戦後社会は猛烈な速度で変化し、かつて「当たり前」だった家族のあり方、地域の風景は急速に姿を消した。
そのような変化の中で、新しい「自分らしさ」を探すような表現が生まれた。家族の崩壊と再生を描いた「岸辺のアルバム, 1977」は社会に衝撃を与えた。
山田洋次の『男はつらいよ』では、理想の家庭像を夢見るも決してそこには迎え入れられない寅さんという存在を描き続けた。
倉本聰の『北の国から』では、泥付きの一万円札をめぐる暴力沙汰などを通して、「義理人情」や「恩を忘れぬ人間関係」が描かれた。
「スクール☆ウォーズ」に代表される大映ドラマにおいては、努力・根性・家族の絆といった「倫理」が過剰なまでに押し付けられる一方で、それは裏を返せば、かつては当然のように共有されていた義理人情や倫理が、社会の中で揺らぎ始め、もはや社会がその正しさを自信をもって教えられなくなっていた時代の反映ともいえる。任侠映画の「落とし前をつけさせてもらいます」というカタルシスもまた、現代社会ではとうに失われた暴力的「自力救済」への郷愁でもあった。
この三つ――反抗、自分探し、郷愁――が、戦後日本の表現の中心テーマであった。いずれの表現にもどこかに心情的共感を呼ぶやむにやまれぬ加害を内包していた。そこに着目すべきだ。
この三つのうち、「戦前の価値観への反抗」は、戦前世代が退場するにつれ次第に衰えていった。最後の強烈な反抗例として、敗戦後に上官が行った部下の処刑を告発した『ゆきゆきて、神軍』(原一男1987年)を挙げることができる。
奥崎謙三の狂気。上官を告発し、天皇にパチンコ玉を撃ち込むなど、常軌を逸したようにも見えるが、そこには彼なりの倫理がある。表現行為が、敗戦前後の記憶を呼び覚まし、組織における人間関係―「上官と部下」「国家と個人」―に対して強烈な問いを投げかけていた。
しかし今、このような強烈な表現は久しく見かけなくなった。反抗への共感はある特定世代の記憶に留まり引き継がれない傾向が見て取れる。あたかも社会全体にノイズ耐性が失われたかのようだ。
何かにつけ「コンプラ違反」として簡単に切り捨ててしまう社会。「こんなの今の時代にはムリ」と。例えば、中井貴一がある制作現場で呈した疑問は示唆的で、全体にバイオレンスなドラマなくせに、コンプラ配慮でたばこのポイ捨てシーンだけがNGになったことがあった。それは思考停止ではないか。
奥崎のような過激な手法であっても、そこに社会や権力構造に対する本質的な問いが込められているならば、無視できない重みがある。原一男のドキュメンタリーは、まさにそうした問いを突きつけるものだ。
『ゆきゆきて、神軍』のようなドキュメンタリーなどの手法には、つねに「出演者の許諾は取ったのか?」という問いがつきまとう。
伊藤詩織氏の『BlackBox Diaries』に対する映像や音声の使用をめぐる批判が良い例だ。「フェアユースで正当化可能」とする声(中根若恵)もあれば、「権力や犯罪を暴く表現であればOK」という立場(原一男)もある。しかし、原自身も認めるように、たとえ告発目的であってもセルフドキュメンタリーには「現実を自分に都合よく再構成する」危うさがある。無条件の承認はありえない。その語りが私的な物語にとどまらず、社会的な意味を持つためには、他者に開かれた語りに昇華される必要がある。
では、表現行為に内在する「やむにやまれぬ加害」を評価するのは誰か?
最終的には司法だとしても、まず問われるべきは、共感を持って応える観客であり市民である。
コンプラ違反を恐れて、表現物が公開前に修正されてしまう社会――それが望ましいのか?
私は、暴力性を含んでいても、その中に真摯な倫理があり共感可能性のある表現ならば、それは世間に問うてよいと思う。それを受け止める権利もまた市民にある。内部告発/公益通報もまた、不法行為と公益性のはざまにあるという意味で奥崎謙三の反抗と地続きだ。兵庫県職員の告発とその後の県知事の対応は耳目を集めたばかりだ。
今の日本社会において、「表現の内包する暴力に対する寛容さ」はきわめて低い。
敗戦を体験した世代がいなくなり、記憶として残っているのは「国鉄ストの迷惑」「新左翼の暴力」「オウム事件の恐怖」など、暴力に対するアレルギーばかりだ。
一宿一飯の恩義といった価値観は薄れ、市民は暴力的な自力救済や抵抗運動に共感しなくなっている。
コンプライアンスに敏感な時代だからこそ、私たちはもう一度、「表現の自由とは何か」を原点に立ち返って考える必要がある。
かつてトクヴィルは、革命後のフランスに、公共の名のもとに行われる言論統制など専制を洞察した。一方、アメリカの民主社会には、世論の専制という別の危険をみた。制度的な保障はあっても、多数派が少数意見を排斥するような雰囲気を社会が醸成すると実質的な自由は奪われる、との黎明期アメリカ社会への洞察は、現代のキャンセルカルチャーなどの課題を予見している。
――暴力性を含み得る表現に対して、我々はどのような態度を取るのか。その暴力に倫理的な共感はあるのか。どんな社会を私たちは避けたいと思っているのか――
憲法理論は制度的保障を語る上では有効である。しかし、表現規制論だけでは上記のより根源的で実存的な問いには答えられない。「制度がいかに自由を守るか」ではない議論も必要だ。自由を擁護する倫理的共感の土壌がなければ、制度は簡単に形骸化する。「抵抗」とか「不協和音の強さ」とまでいわないまでも何か核が必要だ。
社会の同調圧力に空気に抗ってその問いを突きつける力、受け止める力が社会から失われたとすれば、それは表現の自由が失われた社会だと思う。