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はてなキーワード:バシー海峡とは

2025-12-01

高市発言擁護派ほど高市発言読んでないのでは?疑惑

anond:20251129220506

この増田理屈は、「台湾侵攻が発生すれば、台湾海峡のみならず他の主要な海峡も封鎖されて、日本物価の暴騰は不可避となる。それは日本存立危機事態なので台湾海峡迂回論は成り立たない。(裏を返せば高市発言妥当である。)」とまとめてよいと思うが、そもそも高市海峡の封鎖に限定して存立危機事態になり得るとは言っていないのである

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

cf.https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%B8%82%E6%97%A9%E8%8B%97%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E6%9C%89%E4%BA%8B%E7%99%BA%E8%A8%80#%E8%83%8C%E6%99%AF

台湾有事には

シーレーンの封鎖

武力行使

・偽情報サイバープロパガンダ

等が考えられるとしたが、「存立危機事態になり得るケース」と述べたのは、あくまで「戦艦を使って、そして武力行使も伴うもの」だけなのである。だから仮に海峡封鎖→存立危機事態が正しいとして台湾海峡迂回論を撤回したとしても、批判する側は高市海峡封鎖を伴わない「戦艦を使って、そして武力行使も伴うもの」を存立危機事態認定する可能性があるだろ!といくらでも批判余地は残るのである

(もしかしたら、元増田は「迂回論一本で高市発言撤回しろと言う人」限定批判しているのかもしれないが、そうであれば冒頭の「高市存立危機事態発言撤回しろと言うのであれば」は射程が広すぎるね)

今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。

cf.https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html (高市発言の一つ前の岡田発言)

岡田質問もこういった政府裁量の広さを懸念しての質問なのだが、そこら辺の意図がどうやら擁護派には伝わっていないようである

擁護するにしても、もうちょっと質疑のやり取り、高市の答弁を読んでいたら、ゴールポストの隅っこだけじゃなくて全体守らなきゃ!って思うはずなんだがどうにも視野が狭くなっている人が少なからずいるようである

そしてそもそも

台湾海峡だけでなくマカッサル海峡ロンボク海峡バシー海峡も封鎖されるという確度の高い予測

ってのはなんなんですかね?自分が調べても全然でてこないんだが?なんらかの事実提示する時はソースを出す癖をつけて欲しいもんだね。中国としてもなるべく迂回してもらって日本に影響が出ないようにした方が、日本出張ってくるリスク下げられるわけだからそう簡単に全部封鎖とはならんと思うんだが…。元増田ブコメ安易に迂回論成り立ちませんに乗っかったコメ多くてビビるわ。本当かどうかもわからないことに基づいて主張ばかりが過激になっていくのは非常に危ない傾向だと思うよ。

Permalink |記事への反応(1) | 12:23

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anond:20251129220506

台湾海峡だけでなくマカッサル海峡ロンボク海峡バシー海峡も封鎖されるという確度の高い予測

まずこれのソース出せや

Permalink |記事への反応(0) | 07:06

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2025-11-30

anond:20251130174745

バシー海峡ってのはマカッサル海峡なの?

Permalink |記事への反応(0) | 18:12

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anond:20251130172130

台湾有事の際、バシー海峡の封鎖は想定されてる。

確度が高いかは知らないが。

封鎖とはいかない場合でも、流れ弾が怖いので、VLCCLNGタンカーなどは迂回することになる。

その場合原油価格は今の倍もあり得ると予測されてる。

Permalink |記事への反応(1) | 17:47

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anond:20251129220506

台湾海峡だけでなくマカッサル海峡ロンボク海峡バシー海峡も封鎖されるという確度の高い予測

「復活」後のfinalventとかもそうなんだけど、AIって雑なプロンプトで聞くとこういう妄想捏造するよね。

一度でも地図を参照すればそんなことありえないって分かるのに。

Permalink |記事への反応(3) | 17:21

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2025-11-29

台湾海峡迂回論を主張してたはてサ撤回すべきだと思う

高市存立危機事態発言撤回しろと言うのであれば、台湾海峡だけでなくマカッサル海峡ロンボク海峡バシー海峡も封鎖されるという確度の高い予測や、そもそも海峡封鎖が無くとも海上保険の支払いは戦時で免責される、国際法海上保険に加入義務がある、米国豪州からの輸入は高コストになるという事実が周知された今、台湾海峡迂回論を主張してたはてサは主張を撤回すべきだと思う

その上で、中国による台湾侵攻が発生した場合日本物価は暴騰する可能性が著しく高いという状況を踏まえて、はてサ中国による台湾侵攻へ対して日本参戦を否定しているのだから戦時物価とどの様に向き合っていくべきかの主張を訂正すべき

台湾侵攻での日本物価暴騰は右派左派関係なく、人口が多くモノを大消費する大都市圏ほど強く影響が出る

これに対し、はてサ台湾海峡を迂回するとその様な状況にならないと主張したが、前述の通りに国際法制度自体海上保険への加入を前提としており、海上保険はその仕組みとして戦時に支払い免責があって台湾侵攻があると周辺のシーレーンでは事実上として海上保険が効かなくなる

その結果として、日本国内に流通するモノの供給量が減り、輸送コスト自体も急上昇し小売価格は暴騰する。はてサ台湾海峡迂回論は物理的なハード面、制度的なソフト面双方から完全に否定されている主張だ

はてサ高市へ対して真摯で誠実な対応を求めるなら自分のあまりにも脆弱な主張を撤回し、台湾侵攻からなる日本物価暴騰へ真摯で誠実に向き合うべきだ

追記

一部の連中は物価が暴騰することによって弱者犠牲になることへ気付いていて天秤掛けることになりあまり踏み込んだ発言しないようにしているみたいだが、弱者犠牲にすることを前提にしているとしか思えない主張をしてる連中が散見してる様だな

米国シナリオの大部分には台湾侵攻の比較的早期に米軍基地(≒日本領土)が攻撃される事が含まれてるのを認知してる連中が居ることは安心材料だが、そのシナリオすら知らず未だに原発攻撃されたらどうするんだとか現実逃避してる連中が居るのは悲しいね

台湾侵攻ではそんなことは想定済みで、台湾侵攻の比較早期に軍事力から見りゃ弱者たる日本国民や在日外国人殆ど犠牲になるんだよ

そしてその犠牲になる人々を一人でも多く助けるためのシーレーンだし、そんな事態を起こさないための国際協調であり台湾侵攻への抑止力であり、日本世界から求められている役割なんだわ

シーレーンが無くば燃料もない、食料もない、医薬品もない、俺達の生活自体がなく、助かるはずの命が助からなくなるんだ

そこから目を背けているのは一体どっちだ?台湾侵攻へ備えることの大切さを考えているのは一体どっちなんだ?

小売が票田のくせに岡田バカな迂回論をよく主張したもんだよな

Permalink |記事への反応(32) | 22:05

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2025-11-26

台湾海峡の安定をめぐる論戦:封鎖の影響と日本外交戦略

anond:20251125151208 の続編書いてみました(書いたのはGeminiだけど)

【まとめ】

1.台湾海峡の封鎖や有事は、迂回コストの増加に加え、海上保険の免責とP&I保険停止リスクにより、島国日本経済に壊滅的な物価高騰を引き起こす。

2. この問題への対応は、「国際法重視」論と「集団的自衛権」論に分かれるが、どちらも力による現状変更に反対する点では一致する。

3.特に国際法重視」論は、フィリピンオーストラリアなど地域の国々の国益整合性が高く、国際的な支持を得る上で最も賢明戦略となる。

台湾海峡封鎖は「影響なし」という意見は本当か?

台湾海峡が封鎖されても、船が迂回すれば済む話なので、日本シーレーンにはさほど影響がない」という意見を耳にすることがありますしかし、専門家の間では、この主張は経済的にも物理的にも現実無視していると見られています

世界物流の大動脈

台湾海峡は、製造大国である日本中国韓国原材料を運び込む航路の中心です。2022年時点で、世界コンテナ船約5400隻のほぼ半分がこの海峡を通ったというデータがあります。このルート遮断されれば、東アジア全体のサプライチェーンに甚大な打撃を与えます

迂回によるコスト増は「存立危機」の根拠

もし台湾海峡が封鎖される事態になれば、日本タンカー商船は、台湾島南側にあるバシー海峡を通る航路も使えなくなる可能性が高く、フィリピン東側を大きく迂回し、インドネシアロンボク海峡を経由するルートを選ぶことになります

この迂回ルートは、通常の航路に比べて約1000海里(約1850km)、距離にして15%程度長くなります

たかが15%の距離増と軽視されがちですが、外航海運ではこの距離の増加は、そのまま航行時間燃料費人件費の増加に直結します。さらに、紛争海域の周辺を航行することになるため、保険料(ウォークライ保険など)が急騰し、輸送コスト全体を劇的に押し上げます

最終的に、この輸送コストの上昇はすべて日本国内物価に跳ね返り、エネルギー原材料供給不安と相まって、日本経済全体に大きな打撃を与えます。これが、首相が「存立危機事態」の可能性に言及する最大の裏付けとなっています

海上保険から見る「致命的なリスク」:戦時免責とP&I停止

(このあたりはhttps://anond.hatelabo.jp/20251125192817 も参照、類似した議論だけど削るのもダルいので残す)

この海運物流議論において、避けて通れないのが損害保険特に海上保険存在です。一般に「海上火災保険」の一部とされる海上保険は、船舶に関する「船舶保険」、貨物に関する「貨物海上保険」、そして積荷が所定の港へ届かなかった損害や油濁流出死亡事故などを保障する「P&I保険(船主責任保険)」の三つに大別されます

戦時下の免責構造コスト転嫁

海上保険の基本構造は、戦時海賊による被害場合保険金の支払いが免責されるという点にあります。この免責を解除し、戦争海賊リスクカバーするためには、保険料を大幅に増額した特約を付けなければなりません。

台湾海峡有事が発生した場合中国台湾補給妨害するため周辺海域を必ず管理下へ置こうとします。これは尖閣諸島を含む先島諸島南沙諸島周辺だけでなく、米国作戦を公開しているように、日本先島諸島フィリピン周辺も戦時下に陥る可能性が高いことを意味します。

そうなると、一部で迂回路と目されているロンボク・マカッサル海峡戦時下となり、結果的日本西方海路全体で海上保険が効かなくなる可能性が著しく高くなります

当然、戦時海賊特約を付けた場合コストは、最終的に小売価格転嫁されます。ただでさえ物資不足による物価高騰が予想される中で、この保険コストの急騰は、日本大都市圏を中心に目が回るほどの物価高騰を記録する原因となります

P&I保険の「国際法上の壁」と制裁リスク

さらに深刻な問題は、P&I保険です。P&I保険は、大型船の場合国際的な取り決めや日本国内法により、加入していなければ外国の港に入港できないという義務けがあります

この保険自体が、紛争リスクによって機能しなくなる事態が最も恐ろしいのです。

国際的な船主責任相互保険組合は、既にロシアとの取引を停止するという厳しい措置を取っており、中国による台湾侵攻の際にも、同様の厳格な規制が行われる可能性が極めて高いと見られています

これは、「戦時特約を付けるから加入させてほしい」と中国から打診されても、組合側がそれを拒否することを意味します。しかも、船舶国籍船籍)が中国でなくとも、中国が関わっていると判明した時点で海上保険が解約されるという非常に厳しい措置が取られる可能性があり、これは事実上海上封鎖に近い効果を生みます

これらの複合的なコスト増と保険機能麻痺は、島国である日本豪州米国からモノを輸入しようとしても、輸送距離の長さによるコスト増と相まって、台湾有事による日本物価暴騰を不可避のものにするのです。

日本企業が抱える「手詰まり」のリスク

物流ルートの途絶だけでなく、日本企業中国生産拠点を集中させていること自体が、台湾有事の最大のリスク源となっています

サプライチェーンの命取り

中国大陸で製造された部品や最終製品日本国内で組み立てるサプライチェーンは非常に複雑です。台湾有事による中国沿岸部港湾閉鎖や、輸出入規制の強化、さら中国国内での生産停止は、日本製造業全体に即座に打撃を与えます

撤退の難しさというジレンマ

リスク回避するために中国から生産拠点移転デリスキング)を検討している企業は多いですが、その実行は極めて困難です。専門家による試算では、主要な製造業が中国から日本第三国拠点を移す場合、初年度だけで約13兆7000億円という巨額のコストが発生すると見られています

この巨額のコスト代替地の確保の難しさゆえに、多くの企業リスク認識しながらも、身動きが取れない「手詰まり」の状態に陥っており、これが日本経済的な脆弱性を高める要因となっています

台湾海峡問題をめぐる二つの議論国際法か、集団的自衛権

台湾海峡の安定を確保しようという議論は、大きく分けて二つの主要な論調に分かれます。一つは「国際法規の遵守」を最優先する論(A)、もう一つは「集団的自衛権行使」を安全保障の核に据える論(B) です。

どちらを重視するかで戦略が変わる

この二つの議論は、「中国の行動をどう非難し、どう対応するか」という点で根本的に異なります

項目国際法UNCLOS)優先論 (A)集団的自衛権平和安保法)論 (B)
戦略的な目的外交的正統性を確保し、国際的包囲網を作る。物理的な抑止力を確保し、日米同盟の一体性を高める。
中国への非難国際法違反(航行自由侵害)だと強く訴える。日本存立危機事態を引き起こす脅威だとして非難する。
政治的な影響一つの中国」論争から距離を置けるため、中国国内問題化を避けやすい。集団的自衛権の「発動要件」がクローズアップされ、国内政治論争を再燃させやすい。
どちらの論調共通して譲れない点

アプローチは違っても、以下の重要な点では一致しています

台湾海峡の安定は「日本命綱」:紛争が起きれば日本安全保障上、最も深刻な脅威になるという認識共通しています

法的な準備の必要性: どちらの論調も、台湾海峡での事態が「存立危機事態」に該当する可能性を否定しておらず、必要であれば平和安全法制に基づいて行動する枠組みは必要だと考えています

力による現状変更絶対反対:中国軍事的威圧や「内水」化の主張は、国際秩序への一方的な挑戦であり、断固として阻止すべきだという点では意見が一致しています

なぜ日本の「国際法重視論」は地域で支持されるのか?

日本が「国際法規の遵守」に軸足を置くことは、単に外交的な建前ではなく、フィリピンインドネシアオーストラリアといったアジア太平洋地域の主要な国々から最も強い支持と連携を引き出すための、極めて現実的で賢明ロジックです。

1.フィリピン主権を守るための「命綱

フィリピン南シナ海中国との領有権紛争を抱えており、国際法自国主権を守るための**唯一の「盾」**としています

メリット:日本が「国際水域での航行自由」と「UNCLOS国連海洋法条約)の普遍性」を主張することは、フィリピン自身中国に対抗するための根拠を強くすることに直結します。

地域安心感: 「集団的自衛権」ばかりを強調すると日米同盟の都合と見なされがちですが、「国際法」を核にすることで、「日本地域の秩序を守るために行動している」という大義が生まれ地域の国々の安心感につながります

2.インドネシア地域の安定を保つための「中立的な支柱」

ASEAN東南アジア諸国連合)のリーダーであるインドネシアは、米中間対立に巻き込まれないよう「中立性」を最も重視しています

歓迎する点:日本が「平和解決」と「国際法尊重」を前面に出す限り、インドネシア日本立場地域平和と秩序を守る「安定志向の柱」として歓迎します。

警戒する点:集団的自衛権の発動のように軍事的な介入の色が濃くなる論陣は、ASEANの結束や中立性を乱すものとして警戒される傾向があります

3.オーストラリア同盟戦略の「共通言語

オーストラリアは、日米豪印のQuadやAUKUSを通じて、地域秩序維持に積極的に関与しており、日本立場を最も強く支持します。

整合性:日本の「国際法重視」論は、オーストラリアが掲げる**「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」のビジョン完全に一致**します。

共通メッセージ:オーストラリアは、台湾海峡議論が「日米同盟vs中国」という二項対立ではなく、「国際秩序擁護者vs力による現状変更を試みる勢力」という構図になることを望んでおり、日本国際法論は、このための共通言語提供します。

まとめ:国際法論は「日本のために」だけでなく「地域のために」

これらの周辺国視点を踏まえると、日本台湾海峡の安定確保について論陣を張る際、「国際法規を無視して封鎖するなら許さんぞ」というロジックは、以下の点で優れています

普遍的大義の確保: 「日本国益」だけでなく、「国際社会全体の普遍的価値航行自由)」を守るという大義名分を得られる。

外交的立場強化:中国政治論争(一つの中国原則から距離を置き、対中非難における国際的連携正当性を最大化できる。

地域安心感:武力行使議論集団的自衛権論)に偏るよりも、「法の支配」を強調することで、地域諸国安心感外交的な支持を得やすくなる。

日本が取るべき安全保障上の姿勢は、「国際法という盾を構え、法の支配尊重しないいかなる力による威圧にも、日米同盟と国際連携をもって対抗する」という複合的なものであるべきなのです。

最終論点戦略的ゴールは「勝つこと」ではなく「現状変更コスト高にすること」

結局のところ、台湾海峡をめぐる議論は「日本中国に勝てるか負けるか」という勝ち負けの論争に終始すべきではありません。日本戦略的なゴールは、武力による「現状変更を極めてコストの高いものにする」ことに尽きます航行自由への国際法的な批判、P&I保険停止という経済制裁、そして迂回コストによる経済的打撃は、すべて中国台湾に手を出す際に支払わなければならない代償のリストを長くするものです。国際連携によってこの「現状変更コスト」を最大化することが、唯一、戦争という最悪のシナリオ回避し、地域の安定を保つための現実的な戦術的ゴールとなるでしょう。

Permalink |記事への反応(6) | 23:28

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2025-11-23

anond:20251123135148

日本にとって重要なのはバシー海峡安全に通行できること。

シーレーンだし。

Permalink |記事への反応(1) | 14:07

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2025-11-20

高市VS岡田議論要約

岡田

存立危機事態」について議論したいと思います。これは安倍さんが出してきた考えで、「他国攻撃されたとき、それにより日本の存立が脅かされた場合日本集団的自衛権行使できる」というものです。我々はこの概念がかなり曖昧だと思い、当時はこの法案に反対しました。あれから10年が経ち、いまさら白紙に戻せなどとは言いませんが、「違憲かどうか」「運用はどうなるか」については議論していきたい。まず総理確認したいのは、この「存立危機事態」以外の集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だと思いますが、その考え方を維持されてますか?

高市

憲法上、日本武力行使を許容されるのは、いわゆる3要件を満たす場合自衛に限られます。この3要件は極めて厳しい基準なので、恣意的解釈できるようなものではないと思っています。「存立危機事態」における武力行使についてお話がございましたが、これも「やむを得ない必要最小限度の自衛」としての武力行使に限られていて、集団的自衛権全般行使を認めるものではありません。他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められない、という政府見解に変更はありません。

岡田

ということは、「存立危機事態だ」と言ってそうでなかった場合には、単に法令違反ではなくて憲法違反になる。この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけませんよね。

高市

その政府見解踏襲しています

岡田

次にですね、2015年当時の法制局長官発言があります。読み上げますと「存立危機事態に該当するが武力攻撃事態等に該当しないということはまず無いのではないか」、つまりこれは存立危機事態武力攻撃事態がほぼ重なるということです。現在法制局長官にお聞きしますが、現在でもこの答弁を維持されてますか?

法制局長官

お答えいたします。これらの答弁のときに述べらました見解に変わりはございません。

岡田

今、法制局長官は答弁維持してると仰ったわけですが、総理も同じですね?

高市

見解について変わりはございません。

岡田

そういった答弁があるにもかかわらず、一部の政治家は非常に不用意な発言をしています。例えば失礼ですが、高市総理、1年前の総裁選挙でこう述べています中国における台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、「存立危機事態になるかもしれない」と発言されました。私も絶対無いと言うつもりはありません。しかし、どういう場合存立危機事態になると考えているのか、お聞かせください。

高市

台湾を巡る問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが、従来からの一貫した立場です。その上で一般論として申し上げますけれども、岡田さんも「絶対無いとは言えない」と仰っているとおり、どんな事態存立危機事態に該当するかは、個別具体的な状況に即して全ての情報総合して判断しなければならないと考えています

岡田

海上封鎖だけで存立危機事態になるかもしれない、と発言されたわけですよね。例えば台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されても、日本エネルギーや食料輸入が途絶えるということは基本的にありませんから、「日本存立の危機」に該当するとは思えません。どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたい。

高市

これはやはり他国に、台湾に対する戦艦での海上封鎖などに対応した場合武力行使が生じ得ます。たとえば海上封鎖を解くために米軍が来援をする、米軍を防ぐために何らかの武力行使が行われる。こういった事態も想定されます。単に民間の船を並べて海峡を通り難くするだけであれば、存立危機事態には当たらないが、実際に戦争という状況のなかでの海上封鎖であれば、また別の見方ができると考えます

岡田

今の答弁では、非常に幅広い解釈余地政府に与えてしまうことになります。もちろん日本艦船攻撃を受ければ、日本武力行使するということになりますしか日本艦船攻撃を受けていないとき存立危機事態になるとは、なかなか想定しがたい。たとえば麻生さんは昨年1月ワシントンで「中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高い」という言い方をされています安倍さん自身も「台湾有事日本有事」と言っている。さまざまな条件を無視しすぎているのではないかと思うのですが、いかがですか?

高市

あらゆる事態を想定しておくということは、非常に重要だと思います。先ほど有事という言葉がありましたが、それには色んな形があるでしょう。例えば台湾を完全に中国北京政府支配下に置くために、戦艦を使って、武力行使も伴うのであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます政府が全ての情報総合して判断するということです。武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態にあたる可能性が高いです。法律の条文通りです。

岡田

え、「武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる」? 誰に対して武力行使が発生したらですか?

高市

武力攻撃が発生して、我が国の存立が脅かされる場合、という条文通りでございます

Permalink |記事への反応(0) | 15:55

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2025-11-17

2025年11月7日衆議院予算委員会における高市早苗首相のいわゆる「存立危機事態答弁」又は「台湾有事答弁」について

https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html

https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298

文章は適宜整形した。

岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います

さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。

例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。

一つは、個別的自衛権解釈拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。

そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃事態みたいに我が国攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。

そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実白紙ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね、これ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。



高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます。そして、この三要件国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど来、存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。



岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。



高市内閣総理大臣 その政府見解踏襲いたしております



岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものそれから被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています

まり、これは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。

こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。



〇岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。

委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。

また、さらに、

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。



岡田委員 当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。

今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。



高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。



岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば、失礼ですが、高市総理一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。

私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。



高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます

その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております

存立危機事態定義については、ここで申し述べます時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます



岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます



岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。

もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば、自民党総裁麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も、台湾有事日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

もちろん、存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党議員やあるいは評論家の一部から自衛隊OBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。



高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております



岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。



高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます



岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたとき邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます

軽々に武力行使武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本武力行使を行うということではございません。


https://anond.hatelabo.jp/20251117230125 に続く

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https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html

https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298

岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います

さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。

例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。

一つは、個別的自衛権解釈拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。

そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃事態みたいに我が国攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。

そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実白紙ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね、これ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。



高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます。そして、この三要件国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど来、存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。



岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。



高市内閣総理大臣 その政府見解踏襲いたしております



岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものそれから被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています

まり、これは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。

こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。



〇岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。

委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。

また、さらに、

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。



岡田委員 当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。

今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。



高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。



岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば、失礼ですが、高市総理一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。

私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。



高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます

その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております

存立危機事態定義については、ここで申し述べます時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます



岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます



岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。

もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば、自民党総裁麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も、台湾有事日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

もちろん、存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党議員やあるいは評論家の一部から自衛隊OBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。



高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております



岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。



高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます



岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたとき邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます

軽々に武力行使武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本武力行使を行うということではございません。



岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います

それから有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機ときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのとき日本自身武力行使をしていたら、そういうPermalink |記事への反応(0) | 22:27

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高市首相存立危機事態発言、むしろ岡田日和って言い逃れ余地

作ってあげてるよね。

高市首相の熱心な支持者の間では「あれは来援した米軍に対する武力行使のことを言っているんだ」みたいな擁護が出回ってるので質疑の全文を眺めてみたけど、いや、その解釈は無理があるだろう、というか、このままだと「台湾に対する武力行使」だと明言しかねないからって岡田日和ってるじゃん。

岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。

 

高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます

岡田委員 (略)もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。(略)

 

高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、 ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております

 

岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。

 

高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます

 

岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。 それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。

高市総理は、他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが」「台湾に対して武力攻撃が発生する」と言っていて、対処法2条4項を語るにあたり台湾に対する武力攻撃念頭発言している。

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国平和独立並びに国及び国民安全の確保に関する法律

定義

二条  この法律第一号に掲げる用語にあっては、第四号及び第八号ハ(1)を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

四 存立危機事態我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態をいう。

同盟はおろか国家承認すらしていない中華民国台湾)は「我が国と密接な関係にある他国」には当たらない。だから台湾有事における存立危機事態要件の「他国」とは米国のことだ。これが日本政府公的理解だ。

ところが高市総理はこれを「他の地域」と読み変えるという。

中共が反発を示している「戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケース」という発言は、米国に対する武力行使であるというような留保がない。それどころかこの「武力行使」は「単なるシーレーンの封鎖」「偽情報サイバープロパガンダ」と並列に語られており、それら並列されたもの米国の登場を前提とせず台湾を標的とするものなのだから、素直に読めば「武力行使」は、シーレーンの封鎖と同じく台湾を標的とするものだ。米軍への攻撃言及した部分とは、岡田発言無視して高市総理自身発言だけを見てもなお遠く離れている。

高市総理発言は、台湾に対する武力攻撃について存立危機事態に含むとするもので、対処法の規定に反するし、従来の日本政府見解ともかけ離れたものだ。

からこそ、岡田は「武力攻撃誰に発生することを言っておられるんですか」と念押しした。

岡田は、日本に対する攻撃は「存立危機事態」ではなく「武力攻撃自体」だと、きちんと攻撃が誰に対するものかというのが条文のポイントであると踏まえて質問している。

これに対し高市総理は「誰に」の部分は言及せず、「他国要件以外の部分を「条文どおり」と強弁した。

岡田はわざわざ「誰に」と訊いているんだから、本当はここで「台湾に」か「米国に」かの回答を期待していたわけよ。

から政治的判断を抜きにすれば、普通は「『誰に』の部分がお答えいただけてないようですが」と追撃する。たぶん辻元とか蓮舫ならそうする。

けど、岡田がそうしなかったのって、そこ訊いたら高市が「台湾に対するです」って答えそうだと感じて日和ったんだと思うんだよね。

だってその前の部分で「他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが」「台湾に対して武力攻撃が発生する」って言ってるんだもん。

 

正直言って、全文を読んだら高市総理もそこまで馬鹿なことは言っていないってなるんじゃないかと期待して議事録探したのよ。

そしたら「他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが」「台湾に対して武力攻撃が発生する」だよ。

こいつマジでやべーよ。

Permalink |記事への反応(21) | 18:51

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2025-11-15

衆議院予算委員会(11/7)存立危機事態についての質疑文字起こし

岡田克也議員

さて、2番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、10年前にこの法律ができた時に、私は野党代表でした。その時の私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。例えば、もうすでに米軍が戦っている時に米軍自衛隊が共同で対処している。で、米軍攻撃された時に自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきかと。

1つは個別的自衛権解釈拡張するという考え方で、もう1つは集団的自衛権制限して認めるという考え方。両方ありうるなというふうに思っておりました。

自民党の中には全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論も、かなりあったと思うんです。そういう中で安倍さんが出してきたのは、この存立危機事態という考え方でした。

「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態」ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、「我が国の存立が脅かされる」、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険」、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃みたいに国に攻撃されるものと比べると、かなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者違憲ではないかというふうに異議を呈されました。そういう中で私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから10年経って、いろんな事実が積み重なっていることも事実ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています

そういう中でどういう対応をすべきかということは、これからこの中でしっかり議論していきたいと。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか。そして運用はどうなのか。

そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね。それ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である。これは従前から政府の考え方だと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。

高市早苗総理

憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます

そして、この三要件国際的に見ても他に例のない、極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。

岡田克也議員

要するに憲法違反になってしまうということですね。

認められないということは、この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、やはり、この存立危機事態運用というのはやはり限定的に考えなきゃいけない。そして、それを踏み外した時には単に法令違反ではなくて憲法違反になる。そういう認識でよろしいですね。

高市早苗総理

その政府見解踏襲いたしております

岡田克也議員

それでは次にですね、平成27年9月14日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、抜粋ですけれども、「武力行使はこれまでどおり自衛隊法88条に規定された我が国防衛のための最小限度の武力行使にとどまるもの他国まで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません」「存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています」。

まりこれは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言ってるわけですね。こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁は維持されていますか。

岩尾信内閣法制局長官

お答えいたします。委員ご指摘のとおり、平成27年9月14日参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時の横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

「新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという、いわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません」。

またさらに、「いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって、我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害国民に及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると思います」と述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。

岡田克也議員

当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り。これは非常に重みのあるものですね。今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。

高市早苗総理

法制局長官が述べられたとおり、平成27年9月14日委員会で当時の長官が述べられた見解について変わりはございません。

岡田克也議員

はい。それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば失礼ですが、高市総理。1年前の総裁選挙でこう述べられているんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、「存立危機事態になるかもしれない」と発言されました。私も絶対ないと言うつもりはないんです。

だけど、これどういう場合にそうなるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。

高市早苗総理

台湾を巡る問題というのは台湾により平和的に解決することを期待するというのが従来の一貫した立場でございます。その上で一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も「絶対にないとは言えない」とおっしゃっておられました。

いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際に発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております存立危機事態定義については、事態対処法第2条第4項にあるとおりでございます

岡田克也議員

海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば台湾フィリピンの間のバシー海峡。これを封鎖されたという場合に、迂回すれば何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。

から、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。

高市早苗総理

これは、やはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げたほうがいいかもしれませんが、あの時は確か台湾有事に関する議論であったと思います

その台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、これは戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じうる話でございます。例えばその海上封鎖を解くために米軍が来援をすると、それを防ぐために何らかの他の武力行使が行われる。

こういった事態も想定されることでございますので、その時に生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております。単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それは存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際にこれがいわゆる戦争という状況の中での海上で様々起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます

岡田克也議員

とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。

非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから私は懸念するわけですよ。

もちろん日本艦船攻撃を受ければ、これは武力攻撃を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく武力攻撃事態ということになるんだと思います

そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていない時に、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で危機になるということは、私はなかなか想定しがたいんですよね。そういうことはあまり軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば自民党総裁麻生さんが昨年1月ワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も「台湾有事日本有事」。ここで有事ということの意味がよくわかりませんけれども、非常に軽々しく問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受けると。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません。あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります

そういう事態を極力避けていかなきゃいけない。それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを「なるかもしれない」とか「可能性が高い」とか、そういう言い方が与党議員評論家の一部、自衛隊OBも含め述べられていることは、極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。

高市早苗総理

麻生総裁発言については、内閣総理大臣としてはコメントをいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろんな形がありましょう。例えば台湾統一、完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、偽情報サイバープロパガンダであるかもしれない。いろんなケースが考えられると思います

けれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます。実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます

武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております

岡田克也議員

ちょっと最後表現よくわからなかったんで、武力行使が発生したら、武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たるというのはどういう意味ですか。

武力攻撃が誰に発生することを言っとられるんですか。

高市早苗総理

武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態」という条文どおりでございます

Permalink |記事への反応(4) | 08:15

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2025-11-12

台湾有事の話、立憲はつまり、どうしたかったの?

けがわかんないかAIにまとめてもらったんだけど、立憲は高市首相質問して具体例について回答を求め、回答があったので中国がキレて揉めて、立憲が高市首相発言の取り消しを求めていると読める。

台湾有事についての問題は、日本はこの場合はこうするという動きをとにかく濁しておくというのがベストのように思うのだけど、立憲の望みって何だったの?

質問をして、何を言っているのか分からないような濁した回答を得ようとしていたのか、それとも中国が何をしても日本は動きませんよという言質が欲しかったのか。

立憲支持者には立憲の望みが分かるとうから教えてほしい。非支持者からすると余計な事しやがってとしか思えない。

 

追記首相を試してボロを出させるのが結果として国益に反する事態を招いてると思うんですけど。今後も首相にボロを出させ続けたら立憲に入れる人が増えるってマジで思ってます自民の中で交代させろってなるだけですよ。

 

11月7日岡田議員質問高市首相の答弁

立憲民主党岡田克也常任顧問(元外相)が衆議院予算委員会で、台湾フィリピン間のバシー海峡での中国による海上封鎖などを例示し、存立危機事態の具体例について質問しました。​

高市首相は「台湾を完全に中国北京政府支配下に置くために、海上封鎖を解くために米軍が来援し、それを防ぐために何らかの武力行使が行われるといった事態も想定される」とした上で、「どう考えても存立危機事態になり得るケースである」と答弁しました。これは歴代首相が明言を避けてきた内容に踏み込んだ発言でした。​

 

11月8日中国大阪総領事過激投稿

中国の薛剣駐大阪総領事がX上で、「台湾有事日本有事とみなすのは、日本の一部の愚かな政治家けが選ぶ死の道」「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない」と投稿しました。この投稿はその後削除されました。​​

 

11月10日中国外務省の正式抗議

中国外務省の林剣報道官定例会見で、高市首相発言について「日本に対し強烈な不満と断固反対を表明し、厳正に抗議した」と明らかにしました。林報道官は「両岸問題への干渉」であり、「中日関係に深刻な打撃を与える」と指摘し、「日本挑発行為をやめるべき」と述べました。​​

また林報道官は薛剣総領事投稿について問われ、「台湾中国から分離しようとする誤った試みに対処したものだ」と述べ、事実上擁護する姿勢を示しました。​

 

11月10日立憲民主党の追及と高市首相対応

衆議院予算委員会立憲民主党大串博志議員が、「国名地域名を具体的に話した上での発言であり、他国の反応も懸念される」として、発言撤回や取り消しを求めました。​​

高市首相は「政府の従来の見解に沿ったものだ」と主張し、撤回拒否しました。首相は「最悪を想定した答弁だった」とした上で、「存立危機事態かは全ての情報総合判断する」と強調しました。​​

同日、日本政府は薛剣総領事投稿について「極めて不適切だ」として外交ルートを通じて中国側に抗議しました。

Permalink |記事への反応(3) | 21:43

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2022-10-12

anond:20221012184314

台湾海峡バシー海峡が通れないのであれば、マラッカ海峡を通る意味はないよ。行き止まりから

Permalink |記事への反応(0) | 18:46

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anond:20221012183214

台湾海峡バシー海峡中国支配下になる。

アメリカプレゼンスが大幅に下がり南シナ海制海権中国のものとなる。

結果として日本マラッカ海峡使用出来なくなり、ロンボク海峡まで遠回りを余儀なくされる。

国外への流通経路を抑えられたASEAN諸国韓国中国配下になる。

Permalink |記事への反応(0) | 18:39

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