はてなキーワード:ザル法とは
>まず、軽減税率の廃止は、生活必需品である食品や医療、家賃、介護にまで10%の消費税を課すことになり、可処分所得の大部分をこれらに費やしている低所得世帯への負担が極端に増加する。
消費税10%なので極端には増加しない。食品は8から10なのでもっと増加幅は小さい。
>外国人の免税撤廃は訪日消費の抑制にもつながり、観光業への打撃も避けられない。
オーバーツーリズムも問題になっておりこれ以上増やす必要はなく、外国人が税負担しない分のインフラ維持費は日本人が負担することに
>付加価値割の引き上げは、赤字でも人件費や設備投資に積極的な中小企業を直撃する。大企業に比して体力のない企業の淘汰を加速させ、地域経済や雇用がさらに冷え込む可能性が高い。
中小企業を淘汰しないようにするから低生産性が維持され低賃金へとつながる
>「中所得者以下は減税」と言いつつも、給付なしの税額控除方式は、もともと課税額が少ない層には恩恵が薄く、実質的な支援にはならない。しかも高所得者増税と称するが、その規模も不明確で、本当に公平な再分配がなされる保証はない。
>住宅ローン減税、保険料控除、年金控除の廃止は、家を買い、保険に加入し、年金で暮らすという人生設計そのものを否定する暴挙である。生活設計を狂わせ、老後不安や若年層の消費マインドを大きく冷え込ませる。
課税最低限以下の低所得者には元々それら控除の恩恵はなく高所得者ほど恩恵を受けている
にもかかわらずそれを否定するのは再配分する気がないとみなすほかない
また物価高の状況では需要でなく供給が足りない状況なので消費マインドが冷え込んでもよい(冷え込まないとますます物価高)
>金融所得課税をマイナンバー未登録口座のみに限定するという措置は、制度回避の余地を残すザル法であり、本気で富裕層を課税対象にする気があるとは思えない。むしろ庶民の個人情報管理を強化する意図が透けて見える。
庶民の個人情報を政府が管理せず再配分するザル法を問題視しないのが不思議
>炭素税導入と電気代・ガソリン補助金の廃止は、地方在住者や運輸業、農業などの生活・産業基盤を直撃し、エネルギー貧困を招く。脱炭素は重要だが、段階的・公正な移行なしに負担だけを押しつけるのは政策的暴力に等しい。
何の負担もせず脱炭素ができるかのような幻想を振りまくのは無責任(結局脱炭素する気がないのでは?)
>輸入食料品価格を下げて物価対策というが、国内農業の崩壊を招き、結果として食料安全保障を損なう。価格が安定したとしても、品質・安全性・地産地消の価値をないがしろにする短絡的な対症療法だ。
関税をかけても輸入する人がゼロでないなら食べる人がいて対処は必要
地産地消に価値があると思う人が買うことは制限されない(選択肢が増えるだけ)
>年金開始年齢を70歳に引き上げ、医療費自己負担を増やす一方で、保険料を引き下げるというのは、実質的に「自己責任」に転嫁する路線であり、「納めても受け取れない社会保障」への不信を招く。高齢者や病弱者を見捨てる制度に成り下がっている。
これまでも開始年齢は引き上げられており平均寿命を伸びを踏まえれば引き上げるのが妥当
>物価上昇が続くなか、最低賃金引き上げに慎重姿勢を貫くのは、働く人々の生活を守る意思の欠如を意味する。中小企業への支援を口実に賃上げを遅らせれば、実質賃金はますます下がり、若年層の未来も閉ざされる。
最低賃金引き上げが価格転嫁され更なる物価上昇を招けば本末転倒
>最後に、物価高のなかで積極財政を行わないというのは、需要喚起も生活支援も放棄した無責任な放置政策である。財政健全化を掲げながら、社会の健全性を破壊していく自己矛盾に満ちている。
この政策パッケージは、一見して「財政健全化」と「構造改革」を掲げているように見えるが、その実態は、国民生活を犠牲にし、特に中間層・低所得層・地方在住者・高齢者・子育て世帯を直撃する極めて冷酷な施策の集合体である。
まず、軽減税率の廃止は、生活必需品である食品や医療、家賃、介護にまで10%の消費税を課すことになり、可処分所得の大部分をこれらに費やしている低所得世帯への負担が極端に増加する。外国人の免税撤廃は訪日消費の抑制にもつながり、観光業への打撃も避けられない。
付加価値割の引き上げは、赤字でも人件費や設備投資に積極的な中小企業を直撃する。大企業に比して体力のない企業の淘汰を加速させ、地域経済や雇用がさらに冷え込む可能性が高い。
「中所得者以下は減税」と言いつつも、給付なしの税額控除方式は、もともと課税額が少ない層には恩恵が薄く、実質的な支援にはならない。しかも高所得者増税と称するが、その規模も不明確で、本当に公平な再分配がなされる保証はない。
4. 控除の大幅廃止
住宅ローン減税、保険料控除、年金控除の廃止は、家を買い、保険に加入し、年金で暮らすという人生設計そのものを否定する暴挙である。生活設計を狂わせ、老後不安や若年層の消費マインドを大きく冷え込ませる。
金融所得課税をマイナンバー未登録口座のみに限定するという措置は、制度回避の余地を残すザル法であり、本気で富裕層を課税対象にする気があるとは思えない。むしろ庶民の個人情報管理を強化する意図が透けて見える。
炭素税導入と電気代・ガソリン補助金の廃止は、地方在住者や運輸業、農業などの生活・産業基盤を直撃し、エネルギー貧困を招く。脱炭素は重要だが、段階的・公正な移行なしに負担だけを押しつけるのは政策的暴力に等しい。
輸入食料品価格を下げて物価対策というが、国内農業の崩壊を招き、結果として食料安全保障を損なう。価格が安定したとしても、品質・安全性・地産地消の価値をないがしろにする短絡的な対症療法だ。
年金開始年齢を70歳に引き上げ、医療費自己負担を増やす一方で、保険料を引き下げるというのは、実質的に「自己責任」に転嫁する路線であり、「納めても受け取れない社会保障」への不信を招く。高齢者や病弱者を見捨てる制度に成り下がっている。
物価上昇が続くなか、最低賃金引き上げに慎重姿勢を貫くのは、働く人々の生活を守る意思の欠如を意味する。中小企業への支援を口実に賃上げを遅らせれば、実質賃金はますます下がり、若年層の未来も閉ざされる。
最後に、物価高のなかで積極財政を行わないというのは、需要喚起も生活支援も放棄した無責任な放置政策である。財政健全化を掲げながら、社会の健全性を破壊していく自己矛盾に満ちている。
コメントで書ききれないので追加すると、企業的には支払いが非課税対象だとその分だけ消費税の支払いが増える
売上で200万、経費で100万使って、経費100万が全額課税対象なら、
200万の10%で20万の受取消費税に、100万の10%で10万の支払消費税を引いて、10万の納税になるけど
払う経費のうち、人件費が増えるほど法人の消費税負担は増えます
で、外注が増え、外注先の外注が増え、諸般の長年の事情により、個人事業主レベルの外注先が増えました
個人事業主の下請け、法人の税申告だと下請けに消費税払ってるはず
で
大企業の事務方の負担になりそうなとこを緩和してインボイス実質的にザル法になります
税務署のチェック側もインボイスなんて見てられないので正直者がバカをみます
<イマココ
この手の話をするとどうしても「法的にOKであれば問題ない」とか「法廷での結論が正義」と言ったような単純思考の輩が出てくるのだが、そういった方々には「法律は最低限度の道徳」という言葉を贈りたい。
人や法人は法律以外にも守らなければいけないコンプライアンスというものがあるし、そもそも現行の法律は万全ではなく技術や価値観の変化によっても変わっていくのだ。
増田はたぶん正しいことを言っていると思う。だが
最低限度の道徳を満たしているので、裏金議員たちはたいした問題ではない
というコンセンサスの成立している日本では通用する話なんだろうか? という疑いも持たずにはいられない
政治資金規正法、他の各種の会計処理がらみの法律と比べても最低限度にも達してないザル法だと思うのだが、それでもそれをクリアしてれば「潔白」とみなす我々日本人に、道徳を語る資格はあるのだろうか?
政治倫理審査会に呼ばれた面々はもちろん、政治資金規正法の粗い網を抜けてるだけでかぎりなくグレーな野党人士のドヤ顔を見ても、強く思う
外野として都知事選見てて石丸さんの言動は気に食わない部分が多かったけど、ホントに良いように消費されて終わるんだなと思った。
石丸さんの過去の言動を見ると規模の小さい蓮舫さんや橋本さんみたいな感じで、何かに噛みついて存在感を出す方法しか知らない人に見えた。
それに加えて都知事選前からポスターの支払いの踏み倒しとか色々火種を抱えていたから、都知事選の間は泳がせて「蓮舫さんに対する駒」として使われて、用が済んだら今度は石丸さん自身が身から出た錆で玩具にされてる。
石丸さんに対する風向きが変わるまではだんまりだったくせに風向きが変わった途端饒舌に石丸さんを貶す人達と、石丸さんを玩具にして遊ぶ人達と、選挙を玩具にして遊ぶ賑やかしと、それら全てがおぞましい。
今の石丸さんに対する環境って、蓮舫さんに対する環境と変わらんよな
「もうこの人はこの先ずっと玩具にしていいんだ」みたいな空気。
全員がそうって訳じゃないが、そういう認識でいる人が沢山居る。
未だに蓮舫さんが「二位がどうの」って茶化されるのと同様に、今後石丸さんもなんかやろうとする度に「石丸構文」とかなんとか茶化され続けるんだろう。
そんな連中の票集めなきゃならんのだから政治家の皆さんも大変だよな。
自民党にすり寄って自分達のザル法が受け入れられなかったから自民党と喧嘩
丸呑みにしてもらったーとか喜んでるけど結局ザル法はザル法だから自民党と同じ穴の狢である事を野党の癖にアピールしただけで何がしたいのか謎過ぎ
普段から官僚や不正起こした議員に詰め寄ってる自公維の政治家ってなんで反対に回らないんだろうな
企業や個人がPAC(政治行動委員会)を通じて献金できる。スーパーPACってやつが特にヤバい。
金持ちや企業が政治家を自分たちの操り人形にできる仕組みが整ってる。お金をたくさん出せば出すほど、政治家がその意向に沿って動くようになる。アメリカの政治がオークションにかけられてるみたいなもん。
「献金は表現の自由の一部だ」と言う奴もいるだろうけど、それって本当に自由なのか?
金持ちだけが発言力を持てる社会ってのは、ただの不平等だろう。普通の市民の声なんて、金持ちの喧嘩の背景音に過ぎないんだよ。
企業や団体が直接政治家に献金するのは基本的に禁止されてるが、企業が設立した政治団体を通じての献金はOK。
さらに、個人献金には上限があるけど、実際にはそれを超える額が献金されるケースがある。しかも、政治資金規正法の規定が緩くて、罰則も軽い。
形式上は厳しく見えるけど、実際にはザル法で、簡単に抜け道が見つかるようになっている。
日本では「企業献金は禁止されてる」とか「透明性が高い」とか言われるけど、実際には形を変えた賄賂が横行してる。政治家が企業の利益のために動くってのは、日本もアメリカも変わらない。ただ、手法が少し違うだけで、結果は同じ。国民の声が無視され、金持ちや企業の利益が優先される。
じゃあ、どうすればいいのか?
完全に政治献金を禁止するのが理想だろうけど、そんなことが現実的に可能かどうかは疑わしい。
企業や金持ちが政治に影響を及ぼそうとするのは、ある意味で自然の摂理とも言える。
でも、少なくとも透明性をもっと高めるべきだろう。献金の流れを完全に公開し、誰がどれだけの金を出しているのかを明確にする。それによって、少しでも不正を防ぐことができるはず。
https://anond.hatelabo.jp/20230316083855
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。
(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたものを撮影する行為
(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。
※下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。
正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪(盗撮)とみなすという内容である。もっともである。個別に読んでいこう。
「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段でパンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去の議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合、一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂の女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)
「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真でのしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティのウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。
下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたもの」とあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりにおもしろいので、出来心で少し低めのアングルから膝パンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合は合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法)
こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者が議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄な突っ込みは議事録ベースの議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員の裁量である。国会議員の仕事の上で大きな比重を占めるものは法律と予算である。しかも政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚が家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10年単位で議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)
ただ、撮影という行為はスマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力の監視のためにビデオ撮影(オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル系議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法の難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活のリスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通の女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園児から80歳過ぎまでその撮影の対象が大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。
だからこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論のフレームの不十分さである。議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮も撮影罪に含めようとする流れである。性犯罪部会のフレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論がスタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述を単純化するためレイプなどを性暴力とする)
しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的な盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録は作成中のため閲覧できてない)
例えば増田の削除稿に対しても「女性に男性が電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮は道徳的な批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものである。ハゲが恥ずかしければ帽子をかぶることもできるだろうし、もしそのハゲが撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲがハゲを撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲにプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者の女性をコンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為で10代少女2名が書類送検された。この一連の行為を撮影罪に問わずして、何が撮影罪なのだろうか?本件の罪状はコンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である。特にアスリート盗撮はレーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリートも保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮は迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。
話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影・拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉な状態を意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である。
これを保護法益の対象と考えているのがドイツである。ドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間の侵害)では、もともと風呂やトイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故の被害者など人事不省な状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力の議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為の全般に根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこの条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項が別に追加されている。しかし議論の順番としてはそもそも個人の基本的な権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものから小さなものへのしっかりと立法したドイツのプロセスこそあるべき姿であると感じる。
それでもマスコミの事件報道などで意識不明の人物を撮影するのが認められるか?といった議論がドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールをマスコミの自主規制に任せるのでなく、いつか自分が事件報道の対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体を撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?
そうした議論は法制審議会の議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家の先生も執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国の性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラを撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪と規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦は禁止されている一方で盗撮は規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。
∩_∩(・(ェ)・ )クマー
また、アメリカではミシガン、ニューヨーク、カリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサスの州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会のメンバーであれば、そうした文献にアクセス可能な立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録を斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮の議論の配分が多かった点は残念に感じた。
そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪の議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、
(続き)
毒親にいじめられてる玉袋ゆたか君はこの世にいないんだ安心しろよ
https://twitter.com/amefuri_ushi/status/1462696587868930048?s=21
特に二次創作が公式に禁止されてるのに「二次創作をつくることがかわいそうな玉袋くんを救う道」といわんばかりの絵師
作者が著作物を愛してなければ著作権侵害が正義になるなら著作権法なんてザル法もいいところだ
「ウマ娘は種付けされてるのにエロ同人描いちゃダメなんてひどい!!」とかほざいてた同人屋並みの理論武装だな
でももしこれが実在人物の実写画像を使っていたらアイコラを作ることが正義扱いされないだろうから
この点は、全くそのとおりだと思う。
もし、管理売春の業者に対する公権力側の監督責任という面が【現代的な意味での奴隷】として定義されて、責任を問われるのであれば、
売春防止法以降の、事実上の管理売春の容認から斡旋業者の放置、それらも論理的には同罪ということにならなければおかしい。
戦時の慰安婦だけの問題ではない。では、なぜ売春全般の話にならないのか。
売春防止法の制定の背景として、管理売春そのものが国際社会から悪とみなされていたがゆえに、
国際社会への早期の復帰を目指していた日本は、GHQから公娼制(管理売春)が廃止されて以降、法の制定を急ぐ必要があった。
しかし、売春そのものに対する罪悪感は日本人には微塵もなかった。むしろ吉原など貴重な観光資源だと行政も認識していた。
売春防止法施行直前の55年、新聞社が開催した「吉原を語る座談会」において、地元と議会議員らが次のようにアドバイスしている記録がある(婦人新風1955年4月号)。
みつ豆でも気軽に食べにゆける吉原でなければならないのじゃないか・・・気軽に遊びにいって、そして飲んだり食べたりしているうちに最後にお互い同志気があったときに目的を達するというふうにすればよい。
当時は、東京都も警視庁も、吉原を観光資源として積極的に活用していこうという感覚だった。
こうした過程を経て制定された同法は、風営法とセットで完全なザル法。今に至るまで。
赤線がトルコ風呂と名を変え、トルコ風呂がそーブランドへ名を変え、名前は変わっても実態は管理売春の黙認だ。
現在でも、サービス提供する施設に寝泊まりさせられているなど、一昔前だとジャパユキさんと呼ばれ、
いわば監禁同然の扱いで働いている出稼ぎ外国人女性が存在する。それは興行ビザで来日しているフィリピン人であったり、韓国であったり、中国であったりする。
個人的には、アダルトビデオについての人権問題も含めて、日本の風俗産業のあり方を行政として放置していることのほうが、我々世代の責任問題だし、よっぽど気になる問題。戦時世代の悪のついての責任よりも、だ。
ところが、同じ論理だからといって、現在の日本の管理売春の黙認を、現代の奴隷制だとして、非難されているかというと、、
実は、アメリカの国務省の人身売買報告では、かなり以前から非難されている。
技能実習生とセットでね(余談だが、技能実習生についても、結局、問題の根っこは同じで、戦時の徴用問題とパラレルだ。)
そして第一次安倍政権のとき(05年頃)にも日本政府としての対応が迫られていた。外圧に近い形で法整備が求められた。
日本政府は、国際組織犯罪防止条約の「人身取引議定書」と「密入国議定書」の批准を受けて、刑法を改正し、2005年、人身売買罪を創設した。
この制定過程において、05年6月8日の国会の法務委員会で次のような答弁がある。
○江田委員 ・・・人を支配する行為全般について、この人身取引に対して実効性のあるものに今回の法改正はなっているということでございます。
次の質問をさせていただきますけれども、この人身取引議定書の要請を満たすため、これにつきましては単に形式的に文言を対照するだけでは私は足りないと思いますが、人身取引議定書の理念を十分に取り込んだ法律やその運用になっていなければならないと考えております。
・・ 売春をさせている者が、この外国人女性は売春することに承知しているんだ、同意しているんだから人身取引とは言えないだろうというふうに開き直るケースが多いと聞いております。成人の女性が家族を貧困から救うために、親からの働きかけなしに自発的にみずから売春を希望して売られたような場合など、人身売買について被害者の同意がある場合のようにも見えます。
しかし、・・人身取引議定書が、「女性及び児童に特別の考慮を払いつつ、」と規定していることからしても、女性や児童の特性を考えて、売春をすることについて承知しているとの事情、これを過大視するというのはいかがなものかと・・、今回の法律案につきましても、売春をすることについて同意をしている場合であっても人身売買罪が成立するのかどうか、そこを法務当局にお伺いいたします。
○大林政府参考人 御指摘のような事例におきまして、表面上被害者がみずから売春をして金銭を稼ぐことに同意していたといたしましても、本来は、不特定多数の相手方と性交等を行うことなどを希望しているものではなく、家族を貧困から救うため金銭を稼ぐには売春によるほかはないと考えてやむなく売春に及ぶに至ったと見る事案がほとんどであろうというふうに思われます。このような場合には、被害者の同意は自由かつ真摯な意思に基づくものとは認めがたく、当然に犯罪の成立が否定されるものではない、このように考えております。
○江田委員 ・・今、法務省の方からは、その事情を考慮して、勘案して、売春をすることに同意している、そういうふうに見かけられる場合であっても人身売買罪は成立、適用されるということでございますので、私どもの申し入れの内容にも沿った法律案の改正になっているかと思います。実効性が上がることを期待しております。
売春行為が好きでそうした職業につくことなど、そんなに多くは考えられないだろうから、貧しい国からの移民のケースでは、多くの場合に適用がありそうだということになる。
人身売買罪の創設は、対外的なアピールとしては政府として大きな動きだったとは思う。
しかし、アピールとしはそうかもしれないが、風俗に関するさまざまなザル法は放置され続けている。
出稼ぎ外国人の母国はどう対応しているか、というのも気になるだろう。
同法の制定過程において、出稼ぎ労働者の有力な送り出し国のひとつ、フィリピン政府は、当初「就労機会を奪うな」などとごねていて、実態把握の動きが遅かったという報道はみたことがある。なるほど、そういう背景は重要だなと思う。
慰安婦問題に戻ると、私は、いつになったら、慰安婦問題が現在進行形の風俗問題に飛び火するんだろうという視点で十数年前から関心をよせていた。
しかし、そういう気配は微塵もないなかで、慰安婦というフレーミングだけがヒートアップしていったように思う。
慰安婦の問題に封じ込めたいというメカニズムがどこかに働いているんだろうとは思う。
それは社会的にも経済的にも、そして文化的にもいろいろあるんだろう。
我々の心理かもしれないし、自国もしくは相手国の政治経済的な背景かもしれない。
要するに、過去の問題ならば、あまりブーメランにならずに、そして現在の利益も損なわずに、