
はてなキーワード:グルーミングとは
「アンコンシャスバイアス」って言えば、「多様性」って言えば「寛容」って言えば、「本当の自分」って言えば、なんでも許されるとか思ってんのか?
「言葉」ってものを、「会話」ってものをなんだと考えているんだろう?
そうでないのがあれば、「ああ、そういうのもあるんだね」で済む話。
それを、こういう「こういう例もあるじゃないか!」って重箱の隅を突いてドヤ顔するのって、どチンピラの手柄自慢にしか見えないんだよな。
「それが何か?」
これ、小学生の授業での話なんだっけ?
おいらはむしろ「あなたは間違えている」「あなたは差別主義者だ」「あなたは無知で無能だ」「あなたは悪だ」的な流れに持っていって人格を否定し、「でもね、これをやれば、あなたは素晴らしい人間になれる。素晴らしい人間だ」で認めるという、典型的なカルトの手法にしか見えないんだよな。
「男はスカートを履かない」
スカートを履いた男性を見て無条件に否定するんじゃなく、「あー、そういう人もいるんだ」で終わりでいいだけだよ。
そもそも、スコットランドのキルトとか、知らんのか? っ話なんよ。
これ以上も以下もいらんやろ。
問題はそのスカートを履いた男性が「自分は男だけどフリフリの魔法少女みたいなスカートが履きたい」って、そこまではいい。
好きにすりゃいい。
でも、娑婆に出てくるなら、肌色や毛の色とスカートとの色のマッチングくらいは考えろよ? くらいなもんだ。
明るい色のスカート履きたいなら、はみ出る真っ黒な剛毛はなんとかしとけ、って話で。
昔、某所で、すね毛バリバリのミンキーモモ見た時、心底思ったよね。
汚いって。
色の取り合わせが。
で、そこまではいいとして、「男はスカートを履かない。だからスカートを履きたくて仕方がない、死にたいほどスカートを履きたい自分は女性だ。自分は女性だから女子トイレに入る」とか言い出した時に、「いや、その三段論法はおかしいだろ」と肉体言語でツッコミを入れることを許容すべきだというだけの話だ。
「心は女性」なんじゃない。
どーしても子どもとセックスしたくて仕方ないんだね。子供の自己決定権をもってしてもグルーミングの何がダメか、人工知能に聞いてみたよ。
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子どもの権利条約(CRC)の第12条は、子どもが自己の意見を表明する権利を保障し、その意見が年齢や成熟度に応じて適切に考慮されるべきと定めています。しかし、この条項は子どもの自己決定権を無制限に認めるものではなく、子どもの最善の利益(第3条)や保護の必要性(第19条など)とバランスを取る形で解釈されます。
性的グルーミング(子どもを性的虐待や搾取のために心理的に操作する行為)は、子どもの権利条約の趣旨に反し、子どもの安全と福祉を脅かす行為です。多くの国では、性的グルーミングは刑法や児童保護関連の法律で明確に違法とされています。例えば、日本では**児童買春・児童ポルノ禁止法**(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)や**刑法**の関連規定(例:児童に対するわいせつ行為の禁止)に基づき、グルーミング行為が処罰対象となる場合があります。特に、インターネットや対面での誘引や心理的操縦が、児童に対する性的搾取や虐待の準備行為とみなされれば、違法となります。
団体が子どもの権利条約第12条を悪用してグルーミングを正当化しようとしても、以下の理由で違法と判断される可能性が高いです:
1. **子どもの最善の利益の優先**:第12条は、子どもの意見表明権を認めるが、性的搾取や虐待につながる行為を容認するものではない。グルーミングは子どもの心身の健康を害し、条約の基本原則に反する。
2. **保護義務**:条約第19条は、子どもをあらゆる形態の虐待や搾取から保護する義務を国に課しており、グルーミングはこの保護義務に違反。
3. **国内法の適用**:各国は条約を国内法に反映し、グルーミング行為を規制。日本では、児童福祉法や刑法、青少年保護条例などで、子どもへの性的搾取行為が厳しく取り締まられています。
具体的な違法性の判断は、団体の行為内容(例:グルーミングの意図、手段、対象となる子どもの年齢など)やその国の法律によります。例えば、オンラインでのグルーミングは、日本では**出会い系サイト規制法**や**刑法第176条・177条**(強制わいせつ・強姦罪)に関連する場合もあれば、諸外国では同様の児童保護法や性犯罪関連法で取り締まられます。
どーしても子どもとセックスしたくて仕方ないんだね。子供の自己決定権をもってしてもグルーミングの何がダメか、人工知能に聞いてみたよ。
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子どもの権利条約(CRC)の第12条は、子どもが自己の意見を表明する権利を保障し、その意見が年齢や成熟度に応じて適切に考慮されるべきと定めています。しかし、この条項は子どもの自己決定権を無制限に認めるものではなく、子どもの最善の利益(第3条)や保護の必要性(第19条など)とバランスを取る形で解釈されます。
性的グルーミング(子どもを性的虐待や搾取のために心理的に操作する行為)は、子どもの権利条約の趣旨に反し、子どもの安全と福祉を脅かす行為です。多くの国では、性的グルーミングは刑法や児童保護関連の法律で明確に違法とされています。例えば、日本では**児童買春・児童ポルノ禁止法**(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)や**刑法**の関連規定(例:児童に対するわいせつ行為の禁止)に基づき、グルーミング行為が処罰対象となる場合があります。特に、インターネットや対面での誘引や心理的操縦が、児童に対する性的搾取や虐待の準備行為とみなされれば、違法となります。
団体が子どもの権利条約第12条を悪用してグルーミングを正当化しようとしても、以下の理由で違法と判断される可能性が高いです:
1. **子どもの最善の利益の優先**:第12条は、子どもの意見表明権を認めるが、性的搾取や虐待につながる行為を容認するものではない。グルーミングは子どもの心身の健康を害し、条約の基本原則に反する。
2. **保護義務**:条約第19条は、子どもをあらゆる形態の虐待や搾取から保護する義務を国に課しており、グルーミングはこの保護義務に違反。
3. **国内法の適用**:各国は条約を国内法に反映し、グルーミング行為を規制。日本では、児童福祉法や刑法、青少年保護条例などで、子どもへの性的搾取行為が厳しく取り締まられています。
具体的な違法性の判断は、団体の行為内容(例:グルーミングの意図、手段、対象となる子どもの年齢など)やその国の法律によります。例えば、オンラインでのグルーミングは、日本では**出会い系サイト規制法**や**刑法第176条・177条**(強制わいせつ・強姦罪)に関連する場合もあれば、諸外国では同様の児童保護法や性犯罪関連法で取り締まられます。
ピンクの林檎はフェミニズム的な立場に立って発作的に文句を言うのが日常のアカウントであって
そのスタンスを知っている星付けている側からしたら仲間なわけだよ
で、明らかに増田に対しての反論であろう否定的な発言だが増田も含め誰も人種差別と性差別など話題に出していないのはそう
ただ増田は
排外を訴え外国人最近ならクルド人の排斥を訴えるネトウヨであり
同時にフェミニズムには迎合せず性差別をして女に敵愾心を持っているアンフェ(アンチフェミニスト)であると
増田を最低の人間の屑であるアンフェネトウヨインセルであると看破したからピンク林檎は敵に対して石を投げたわけ
そしてその文脈を共有している人間は星をつけてその攻撃に支持を表明したんだ
あの集団の中では言わずとも自明な文脈で全てが通じる行動でハイコンテクストという奴だよ
味方を仲間内でグルーミング(性的加害の意味ではなく毛づくろい)してやり結束を強めるのは義務なんだよ
もちろん増田はそんなことは言ってないけど石を投げて星を付けた人たちからは素性が見えちゃったので仕方ない
自分達に反抗的な増田は人種差別と性差別を好み知能が低く流言に騙され愛を知らずに
理性で抑制も出来ずに発作的に攻撃的を仕掛ける卑劣な敵の一派で
コレ
親とか親類が言うのはしょうがない気がする
ここも含めて、加藤茶の嫁
さんざん殴ってたよな、と思い出す
あれはグルーミングの方向での叩きではなかったのだろうが
年の差があると叩きたくなるスイッチが先ずあって
まあ実際、女に向かって「お前勝手に安売りすんなよ」って言いたいだけなのバレてるからなあ
成年済みでも年齢差がなくても、男女格差のありそうな組み合わせ見かけただけでなんかムカつくんだから
グルーミングとか偉そうに持ち出したところで、怒りの源泉が違うんだもん
ある時点でそんなこと思ってたかの証明は難しいし、何割思っていたかと言う問題がある
あと、男性が女性に付き合いたいと思って接している時、そこに最終的に性行為したいと思ってない訳がないわけだから、仲良くなろうと言う行為は全てグルーミングになって当然なんだ
イギリスで移民集団が女の子と仲良くなってから集団で襲いまくってた事件があるけど、こういうのははなからレイプ目的だったからグルーミングという呼び名でいい
実にアホくさい
そのうちグルーミングという言葉に毛づくろいという意味があることを知らずに使う人も出てくるのだろうなあ。
じゃあなんで堂々とそう言わないんだって話でしょ
単に価値の低い男と価値の高い女の組み合わせに対してムカついてるだけで
ロリコン呼ばわりもグルーミング認定も、ただ批判するための棍棒として使ってるだけで
グルーミングって、「わいせつ目的で子供と信頼関係を築くこと」で、子供へのわいせつは当然犯罪だし
今はグルーミング罪なんてのもあるんだけど
グルーミングを心配するって、なんの比喩でもなく犯罪者であるという疑いをかけるってことなのを分かってるのかな
グルーミング罪なんてあるの?ないだろ?
「十六歳未満の者に対する面会要求等罪」のことですね
https://www.houterasu.or.jp/site/faq/boryoku-seihigai-009.html
16歳未満の者に対して、わいせつの目的で面会を要求したり、わいせつな映像を送ることを要求する行為について、処罰の対象となります。
赤の他人の年の差カップルに、そういう言葉をぶつけるのは正しいか?大丈夫か?
ということを言いたい
Permalink |記事への反応(17) | 10:32
「グルーミングが心配」って言ってるのって、「あいつ性犯罪者だと思う」って言ってるのと一緒なんよな
本気で言ってるのか単にモノを知らないだけなのか分かんないけど
いずれにせよ言葉が軽すぎる