
はてなキーワード:カジノ法案とは
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【2012年】
□第2次安倍内閣発足
【2013年】
●アベノミクス発表
●東京五輪決定
【2014年】
●消費税8%引き上げ
□第3次安倍内閣発足
【2015年】
【2016年】
【2017年】
●森友問題
【2018年】
【2018年続き】
●省庁の障害者雇用水増し発覚
【2018年続き】
□第4次安倍改造内閣発足
【2018年続き】
●平井大臣選挙運動費用収支報告書に約700万円分の無宛名領収書61枚
【2018年続き】
●片山さつき暴力団交際者から事務所無償提供&秘書給与肩代わり
【2018年続き】
【2018年続き】
【2019年】
【2019年続き】
【2019年続き】
●安倍首相「自衛隊募集は都道府県6割以上が協力拒否」実際は9割協力
●政府統計2018年1月から日雇労働者120万人外し賃金操作
【2019年続き】
【2019年続き】
【2019年続き】
【2019年続き】
●消費税8%据え置きの軽減税率食料品政府指針で増税前値上げを推奨
●エジプト・シナイ半島で活動する多国籍軍に陸上自衛官の派遣決定
●塚田一郎副国土交通相下関北九州道路建設計画「私が忖度した」発言辞任
●新元号「令和」に米NYタイムズ紙「Order andPeace(命令と平和)」
【2019年続き】
●F35戦闘機 米報告書で未解決欠陥966件100件以上は安全に関わる重大欠陥→政府100機追加購入
【2019年続き】
【2019年続き】
●WTO逆転敗訴政府の「日本産食品の科学的安全性認められた」は虚偽説明
●日の丸掲揚と君が代斉唱に従わない教職員の懲戒処分国際労働機関ILOが是正勧告
【2019年続き】
○元号が令和となる
●経産省キャリア職員覚醒剤使用で現行犯逮捕 省内の机から注射器押収
【2019年続き】
【2019年続き】
●トランプ氏来日 過剰接待大相撲でソファ土俵にスリッパ 日米で批判
【2019年続き】
【2019年続き】
●人口自然減 初の40万人超出生率3年連続減 出生数過去最少更新
【2019年続き】
●国家戦略特区政府WG委員関連会社提案者から指導料200万円
【2019年続き】
●老後2000万円報告書「質問への答弁控える」政府が閣議決定
【2019年続き】
【2019年続き】
●国連特別報告者日本メディア独立性疑念への日本の拒絶反応に「驚愕した」
【2019年続き】
まぁ最近若いのにはやってるとか言ってるけど、どうなんすかね。たぶんカジノ法案関係で裏で電通あたりが活躍してるのかも。
それはさておきテキサスホールデムのゲームがあるんでよくやっています。
このあいだとある卓に入ったんだけど、ペーターくんと自分、他3人の卓です。左の人は俺と同じでチップが少ない状態。残りの二人は1位,2位です。
最初プレイして気がつくのは飛び交うチップの多さです。ここは初心者卓なので、チップブラインド(参加手数料)数も少ないはずなのに、やたらでかいポイントが飛び交っています。
ついていけずにフォールド(勝負から降りる)ばかりしていると、毎回同じ人が強気のレイズ(掛け金釣り上げ)をしていることにに気が付きました。ペーターくんです。
ペーターくんは$700のポット(集金されたポイント)に$8000も$12000も掛けるバカタレでした。
私が卓についた頃には既にティルトモードに突入しているらしく、低額ポットに大金を叩いては小銭をかき集め、高い手札を手に入れた他プレーヤーにボコられてお金を巻き上げられる、といった様相をくり返していたのです。
私も高カードが来たらペーターくんのベットに重ねて、何回か殴って、たくさんチップを頂きました。
空き時間がなくなった事もあったので、30分ほどで私はゲームを切り上げたのですが、あの卓ではその後もペーターくんはチップを吐き出し続けたことでしょう。
パフォーマンス以上の意味はないし災害が起こったからって国が止まる理由もない
賭博の台がルーレットか、ビデオゲームかの違いでしかないわけだから、いけるんじゃないの?と、思って調べてみたら、やっぱりイケそう。
というわけで、e-Sports担ぐ人達は災害対策よりもカジノ法案を優先する自民党を応援すれば良いよ
てか、大規模災害が発生したらすべての政治リソースがこの対応に注がれなければならない、っていう糞みたいな空気何なんだろうな?
首相なんて判断が必要なときに判断だけしてくれれば災害対策本部に居る必要ないどころかむしろお付きの人間が増えて邪魔だし、
災害地域に行っても邪魔でしかないのに、何で国のトップが現場に行かなきゃならない、みたいな空気が蔓延するのかね?
50年前ならいざ知らす、今時首相がどこに居たって、連絡ぐらいつくだろ。
無駄の極みだと思うんだが。
高プロは、上西先生や佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党の石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます。
石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律で担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスオブリージュを果たしているのではないかにゃ。
ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審に労組の代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合のプレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいから働き方改革関連法案の作成にあたってちょっと秋波を送られた連合が政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連の共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから、内閣委員会の委員長が与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案も全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!
前半、高プロの年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員。
「略)今日、内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合の法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから、労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」
「法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金の規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」
「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局の見解、だと思います。法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに、対象業務としての要件に欠く、要件に違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務の要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務で不適切な運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題の確認」
「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」
「はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局の見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要なものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正、第7号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても、高プロの適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」
(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)
「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度の適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度が適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会で実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働者代表がいくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派を政府が推した有識者と使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在の企画型裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」
「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制の修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制の改善策まで引っ込めた安倍とかいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院で修正された、じゃあ同意の撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから、使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか、大臣、大臣。省令で規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」
「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロが無効になる以前に、高プロの契約は進んでいないんで、当然、この無効、有効の契約がそもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは、適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」
これ典型的なすり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働は高プロの対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的に同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者の意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないから契約がそもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロの対象外の業務を高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロの業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意の強制が証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。
「じゃあ他の号、同意の撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないから法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」
「ちょっとごはん論法の意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます。別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」
「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロの適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから。大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来。同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。
具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロの新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロの対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから。採用時に、高プロに同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」
「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者の関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できなくなりますので、一旦そのような同意で就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」
「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないから違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者に高プロは適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」
6−10号はそれぞれ
6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく
8号:苦情処理の仕方を決めておく
9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく
10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく
ということなんですが、ここが労使委員会で妥当な結論が出ていても、この条件に違反したからといって直ちに高プロの対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。
高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。
あとすごく気になっているのは、重要法案と内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党の総裁が野党のリーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したから支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年はもっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義の国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権に悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁選不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会はやばいですよ、マジで。
行政が改ざんで国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。
高プロは、上西先生や佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党の石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます。
石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律で担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスオブリージュを果たしているのではないかにゃ。
ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審に労組の代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合のプレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいから働き方改革関連法案の作成にあたってちょっと秋波を送られた連合が政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連の共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから、内閣委員会の委員長が与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案も全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!
前半、高プロの年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員。内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤や山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。
「略)今日、内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合の法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから、労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」
「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金の規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」
「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局の見解、だと思います。法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに、対象業務としての要件に欠く、要件に違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務の要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務で不適切な運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題の確認」
「個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定の問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」
「対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロの対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」
「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」
「はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局の見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要なものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正、第7号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても、高プロの適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」
(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)
「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度の適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度が適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会で実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働者代表がいくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派を政府が推した有識者と使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在の企画型裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」
「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制の修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制の改善策まで引っ込めた安倍とかいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院で修正された、じゃあ同意の撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから、使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか、大臣、大臣。省令で規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」
「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロが無効になる以前に、高プロの契約は進んでいないんで、当然、この無効、有効の契約がそもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは、適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」
これ典型的なすり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働は高プロの対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的に同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者の意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないから契約がそもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロの対象外の業務を高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロの業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意の強制が証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。
「じゃあ他の号、同意の撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないから法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」
「ちょっとごはん論法の意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます。別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」
「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロの適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから。大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来。同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。
具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロの新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロの対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから。採用時に、高プロに同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」
「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者の関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できなくなりますので、一旦そのような同意で就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」
「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないから違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者に高プロは適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」
6−10号はそれぞれ
6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく
8号:苦情処理の仕方を決めておく
9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく
10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく
ということなんですが、ここが労使委員会で妥当な結論が出ていても、この条件に違反したからといって直ちに高プロの対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。
高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。
あとすごく気になっているのは、重要法案と内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党の総裁が野党のリーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジでPermalink |記事への反応(3) | 16:52
結局は、当初のコンセプトは忘れ去られ、無難な着地を望む官僚と政治家の妥協の産物として中途半端なものが出来上がる気がしてならない。
IRの設置は、都市部への富の過集中を緩和し、地方部へ資源を再分配するための手立てではなかったのか。
事が決定的になる前に、少しでも地方に血液を送らねばならない。
それは地方優遇、何もしない人々に富をくれてやる、というものではない。
都市部への悪影響を最小限に食い止めるための予防策だ。
今手を打たなければ、将来的に払うコストは途方も無いものになるだろう。
人が住む限りは、その地域は維持されなければならず、コストがかかる。
家でも車でも、問題は綻び程度の段階で対処した方が後々累が及ばない。
国にも似たところがある。家や車と一緒にしてしまうと、違和感があるかもしれないが…
しかし、人的資源、インフラ、共にあと20年もすれば限界が来る。
崩壊と困難が取り返しのつかない段階に達し、都市部にも悪影響が及ぶ前に、
日本全体が病んでいる。
日本全体の血の巡りが良くなることを望む。
気持ちはわかる。
俺はリバタリアンじゃなくて社会自由主義で、日本の政府はもっと大きくてもいいと思ってるけど、反差別のリベラルは賭博の自由にも厳しいし表現の自由にも厳しいし、えっふだん同性婚の自由とか苗字を選ぶ自由とか言ってるのは何だったの……って常々思ってる。
セーフティネットや福祉がないと怖いから社会自由主義支持だけど、根本が自由主義だから二番目に支持してるのはリバタリアニズム。
でもこの社会自由主義を徹底してくれる政治勢力が弱すぎてなぁ。カジノ法案はほんと絶望です。国籍によって賭博の自由を制限するという反自由主義的で差別的な立法に、生温い! もっと規制しろ! なんて声が飛び交ってるんだもの。世も末ですわ。
今日参院法務委員会で共謀罪法案審議入りとのこと。榛葉さんもカジノ法案などなどからそろそろ学習してください。
特別報告者の地位、日韓合意についての国連事務総長からのコメントについて、外務省
本27日11時54分(現地時間。日本時間18時54分)から約10分間,G7タオルミーナ・サミット出席のためイタリアを訪問中の安倍晋三内閣総理大臣は,アントニオ・グテーレス国連事務総長(H.E.Mr.António Guterres, Secretary-General ofthe United Nations)と懇談を行いました。
まず,安倍総理から,北朝鮮情勢について,今は北朝鮮に対する圧力を強化すべきであり,中国の役割が鍵となる旨述べました。これに対して,先方は,昨今の北朝鮮の行動を非難するとともに,北朝鮮に対して圧力を強化するためのツールを国連安保理は有している,今後,関係国との間でも,北朝鮮問題を真剣に取り上げる旨述べました。その上で,双方は,拉致,核,ミサイルといった諸懸案につき,緊密に連携していくことで一致しました。
また,安倍総理から慰安婦問題に関する日韓合意につき,その実施の重要性を指摘したところ,先方は,同合意につき賛意を示すとともに,歓迎する旨述べました。
さらに,安倍総理から,国際組織犯罪防止条約の締結に向けた日本の取組につき説明しました。この関連で,先方は,人権理事会の特別報告者は,国連とは別の個人の資格で活動しており,その主張は,必ずしも国連の総意を反映するものではない旨述べました。
Note to Correspondents: Inresponse to questionson the meetingbetween the Secretary-General andPrime MinisterAbe ofJapan
Inresponse to questions receivedon the meetingbetween the Secretary-General andPrime MinisterAbe ofJapan,the Spokesman had the following to say:
During their meeting in Sicily, the Secretary-General andPrime MinisterAbedid discuss theissue of so-called “comfort women”. The Secretary-General agreed that thisis a matter to be solvedby anagreementbetweenJapan and the Republic of Korea. The Secretary-Generaldid not pronounce himselfon the content of a specificagreement buton the principle thatitis up to thetwo countries to define thenature and the content of the solution for thisissue.
Regarding the report of Special Rapporteurs, the Secretary-General told thePrime Minister that Special Rapporteurs are experts that areindependent and report directly to theHuman Rights Council.
記者への注釈:事務総長と日本の総理大臣安倍氏との懇談の中で受けた質問への回答に関して
事務総長と日本の総理大臣安倍氏との懇談の中で受けた質問への回答に関して、報道官は次のように述べた
シシリーでの懇談の間に、事務総長と安倍総理大臣は、いわゆる”慰安婦問題”について議論を行った。事務総長は、これが、日本と韓国の合意(anagreementなので、特定の日韓合意をさしていないと思うが真意はわからない)によって解決される問題であることに同意した。事務総長自身は、特定の合意の内容については言及しておらず、この問題の解決の性質と内容は二国間で決められるものだという原則を述べたものである。
特別報告者については、事務総長は、総理大臣に対して、特別報告者は独立した人権理事会直属の専門家である(id:nisshi_jpさんの指摘通りだなと思ったので変更、ついでに人権委員会も修正。染み込んだ感覚で人権委員会と書いてしまう。)、と伝えた。
言ってること全然違うくないか?このコメントが出たって言うことは、日本のマスコミがなんか聞いたんだろうけど。前半は賛意(support?agreeのことか)に関しては、日本と韓国がお互いに納得して決めればいいことだって以上のことは言ってないですね。歓迎(welcome)のほうはよくわからないですが、韓国に対する勧告(CAT/C/KOR/3-5)の中ですらwelcoming theagreementしてますからね。日韓で合意したことそのものは歓迎する一方で、条約14条の要請する目的と内容に対して不十分だという発表でしたからね。
まぁ安倍さんがいろいろ説明したけど、事務総長自身は、「そうだね、二国間で話し合って決めてくださいね」といったというだけなんだと思う。合意の履行も、見直しもどちらにも言及してないっていいたんでしょうし、事務総長の立場で、二国間合意についてコメントを求められても困るよね。
後半については、やっぱり、人権理事会の委託で独立して動いていて、報告は人権理事会にするから、事務総長である私に言われても困りますよ、というコメントだとしか思えないですが。国連とは別の、国連の総意といったタームがどのような形で出たのかはやっぱり気になしますが、国連の総意でないのは、総会決議を受けていない以上当然だとは思いますが。たとえ話に意味があるかはわからないけど、これはたとえば天下りとか日報隠しみたいな問題に対して、ある省庁から委託を受けた外部監査委員会みたいなのが出した結論が、国の総意を反映しているわけではない、みたいな場違い感がある発言だと思いますので、「国連の総意ですか」とでも聞かない限りそういう発言は出てこないと思うんだけどね。
http://www.nikkei.com/article/DGKKASFS28H3S_Y7A520C1PE8000/
http://www.yomiuri.co.jp/world/20170529-OYT1T50048.html
2015年の日韓合意に基づいて解決したとされるべき、と意味でいったのであれば、to be solvedby theagreementbetweenJapan and Republic of Korea (in 2015)となっているはずだと思うけどね。
規制規制と話題になっていながらなぜか実際には全く規制のされていないガチャについて少し話を聞いて欲しい。
これは本当に泥沼にハマっている人には現実が見えておらず、
他者からの視線でしか現状を認識できない、もはや依存症に近いソシャゲーマーが増えているんじゃないか、
ソシャゲーを知らない人でも最高レアキャラを入手するにはある程度の課金が必要なことを知っている人は多いだろう。
「ピックアップキャラ(欲しいキャラ)の出現確率がアップ」と記載されているものとして、
その最高レアキャラを手に入れるにはおいくら掛かると思うか想像してみてほしい。
なお最高レアの入手確率は1.5%とし、出現確率アップ中(確率表記でいうと0.6%)のキャラは2種いるものとする。
さぁ想像できただろうか?
では正解をお答えしよう。
正解:とりあえず17000円である。
勿論ガチャというものは確率なので運が良ければ単発(300円)相当で引ける時もある、が、
運が良い人もいれば悪い人もいるわけである。
この場合とりあえず最高レアを出せる期待値を1とした時に出せる答えが17000円である。
が、これはとりあえず17000円なのである。
ピックアップ中のキャラはそこからさらに抽選に入るからである。
では、運悪くこの17000円で狙いのキャラが引けなかったとして、
あとどれだけ回せば狙いのキャラ(出現確率アップ中)を出せるだろうか?
正解:答えはない。
いわゆる青天井である。運が悪ければ100万回しても出ない。出ない。
確率というのは無慈悲なもので回せば回すほど欲しいキャラが出るようになんてしてはくれない。
それどころか出現確率アップ中という補正すら乗り越えて他のキャラがやってくる。
最近ツイッターで話題になったのは50万円で限定キャラを手に入れたユーザーである。
でも50万なんて相当な廃課金ユーザーでしょう?と思うかもしれないが、
ぶっちゃけ10万~20万クラスはゴロゴロいる。ツイッターを検索してみれば有象無象の死体の山が転がっている。
300連、600連、900連でやっと出ました…なんて回した回数で言えばマイルドになっているがこれすなわち金9万円、18万、27万なり。
少しはこの異常さを感じ取って貰えただろうか?
あれ、ガチャの青天井ってこの前なんかニュースで規制が入ってなかった?と思った方がいるかもしれない。
実はそんな規制なんてありませんでした!
日本オンラインゲーム協会(JOGA)は3月25日、「(ソーシャルゲームの)課金上限額を5万円としガチャ確率を明示することなどを柱とする自主規制をまとめた」との一部報道について、話題になっている改定ガイドラインは2月19日のものであり、それ以降新たな改定は行っていない、とこれを否定しました。
ではそのガイドラインをみてみよう。
(13)ガチャの設定については、以下のいずれかに従って設定すること。
□ a. いずれかのレアアイテムを取得するための提供割合に基づく理論上の平均獲得金額の上限を
50,000 円以内とすること。ただし、いずれかのレアアイテムを取得するための提供割合に基づく理論
上の平均獲得金額として 50,000 円を超える金額を設定するガチャの場合は、その対象となるいずれ
□ b. いずれかのレアアイテムを取得するまでの理論上の推定金額の上限は、ガチャ 1 回あたりの価額
の100 倍以内とし、当該倍率の上限を超える場合は、その推定金額またはその倍率を表示すること。
□ d.ガチャアイテムの種別毎にその提供割合を表示すること。
□ e. a.から d.までに定める以外の事項の表示により、a.から d.までのいずれかと同程度以上の透明性を
確保し得ることが明らかな場合は、これらの事項を表示すること。
ツッコミどころは多々あるのだが、一番はaに関してが誤解の多い所だろう。
5万円払えば最高レアのキャラが手に入るようにすること、ここまでは良い。
ただしそれは最高レアのキャラであって、確率アップ中の最高レアのキャラの保証ではない。
つまり、現行の確率アップ中で売っている全てのガチャゲーにとって、ただのハリボテのガイドラインなのである。
この仕事しない確率アップ中に対しての救済、天井の設置である。
3万円、、うーん5万円、、?
正解は9万円である。
この9万円の天井、当時は話題になった。9万円なんて実質青天井みたいなものでしょう、と。
しかし今となってはこの9万円ですら優しいと他ゲーで欲しいキャラを引けなかったブレーキの壊れた人たちはつぶやく。
思い出して欲しい。9万円で1キャラである。9万円でたった1キャラなのである。
プレイする人間の間隔も提供する人間の間隔も麻痺していっているように強く思う。
それが好きなキャラだった時はなおのこと。
例えば普段は青色の宝石が散らばる演出が最高レアだと虹色に輝く、普段は白の封筒にが青い装飾がつき虹色のカードが出現する、普段は白色の演出が金色・虹色の演出に変わる、など。
最初は馬鹿にしていても一度これを体験してしまうと戻れなくなる。
さながらスイッチを押すと電流を浴びるが餌が手に入る「かもしれない」猿である。
最高レアのキャラをただガチャを回すボタンをクリックするという簡単な所作で手に入れられてしまう達成感、このシステムを作った人は本当に罪深い。
カジノ法案でパチンコ・スロット業界が注目を浴びているが、そろそろガチャを中心としたソシャゲーもそのカテゴリに入れるべきではないかと思う。
この射幸心の煽りっぷりはただのキャッシュバックのないギャンブルである。確実に手に入るものではないもの(ギャンブル)を家でワンクリックで出来てしまうというこの手軽さ。
もう沼にはまってしまった中毒者は仕方がないが、こんなものに中学生・高校生が簡単に手を出せてしまう現状が本当に恐ろしい。
国会でスマホを覗く議員さんとか、この記事読んで考えてくれないですかね?
ガチャを中心としたソシャゲーは手を出さない人は全く知らないビジネスだと思うので、この記事を読んで少しはこのビジネスに違和感を感じてくれる人が増えることを祈る。なおソシャゲーが抱えている闇は他にもあるのだがそれはまた別の機会に。
追記(12/18 6:40):
今回特定のソシャゲーではなくソシャゲー全体の問題として取り上げたかったのであえてゲーム名は伏せていたが、分かってしまう人には分かってしまう通りこのレア確率はアイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージのものである。特にサイゲだけを取り上げたいのではない。
理由として、確かにガチャの凶悪さはSSR排出確率(最高レア)1%のFate/grand orderなどの方が上なのだが、
キャラへの愛着心から無理をしてガチャを回し課金を重ねる・また全体的に年齢層がバラバラで学生プレイヤーも多いという観点からアイドルマスターシンデレラガールズを取り上げた。Twitterや匿名掲示板を見ていても「担当(好きな子)だから」と言って明らかに生活に負担を掛けてそうなレベルで課金しているのはこのゲーム以外にないと思う。
余談として、今回伝えたかった2本の柱のうち1本は、
小・中学生でもこういったギャンブル性のあるゲームがプレイできてしまうこと、また、特に努力せずとも課金さえすれば強いキャラが手に入ってしまうという努力を否定するようなゲーム性が気軽にプレイできてしまうことである。このようなゲームが普通に存在する中で育った子どもたちがどのような大人になるのか、僕は本当に怖い。
依存症患者と真面目に向き合う人間として、どうしても言っておきたいことがあります。
カジノ法案に反対するのはかまいませんが、それに合わせてパチンコを規制しろという話が出てきますが、それが依存症問題にとって効果があるかは全くもって実証されていないのが現実です。
中には国会で議論されないのは業界と政治家の癒着が原因だなんて言う人もいますが、それは全くの間違いです。
なぜなら、パチンコ業界は、ここ数年でこれでもかというほどの規制を受け続けているからです。
つまり、議員がパチンコを規制しろと言わないのは、パチンコが十分なほどに規制を受け続けているからであって、規制しろということ=無知を晒してしまうことになるからです。
さて、ここで規制の詳細を事細かに話すつもりはありませんが、それによってどのような変化が訪れたかをご説明します。
2005年の時点で13,000店以上あったパチンコ店は、2014年で10,500、来年は1万店割れが確実とまで言われています。
なんと、規制によってこの10年で実に1/4のもの店舗を減らすことに成功したのです。
もちろん若者のパチンコ離れなど、規制だけが原因ではありませんが、これによって大半の悪徳店舗は姿を消すこととなりました。もしくは、営業力のない中小個人オーナーのお店なども大半が廃業に追い込まれてしまいました。
それもこれも、カジノ法案が議論されるにあたって問題となった、ギャンブル依存症に対する対策の効果といっていいわけなのです。
あなた方の嫌いなパチンコは、あなた方が声を上げる前からすでに十分な規制を受け続け、実に1/4近い数の店舗が廃業に追い込まれていたのです。
もちろんこれは、行き過ぎたギャンブル性を商品にして商売を続けてきたツケでもあります。
先日の国会の答弁でもあった通り、正しい規制の中であれば合法と認められる業界である以上、規制を超えたギャンブル性をアピールすることで集客を行えば、直ちに賭博と判断されても文句は言えません。
ところで、事の発端となったギャンブル依存症問題ですが、高いギャンブル性を規制することで果たして解決に近づけているのでしょうか。
肝心の依存症患者は、その数を減らすことに成功したのでしょうか。
なんと驚くなかれ、その答えを知る人は誰一人としていません。
なぜなら、誰も数値を測定していなかったからです。
依存症の原因をしっかりと調べず、さらに対策と結果の因果関係も測定せず、ただただギャンブル性だけが問題視されて、パチンコ業界は10年近く規制を強いられ続けました。
そうして店舗数がこれだけ激減したにも関わらず、依存症に対する効果測定が全く行われていなかったんです。
メチャクチャな話だと思いませんか?
そこにいたかなりの数の労働者も路頭に迷う結果になったはずです。
店舗だけでなく関連企業も当然で、言ってみればアニメ業界に対する影響も甚大なものだったはずです。
一部の政治家は、未だにギャンブル依存症患者が増え続けているといいます。
これでもまだパチンコ業界が悪者にされるというのだから滑稽です。
パチンコ店がこれほどまでに減ったにも関わらずギャンブル依存症患者の数が増えたり減っていないというのなら、パチンコとギャンブル依存症患者数との相関関係は成り立たないのですから。
それでも尚パチンコ業界を規制するというのであれば、それは被害者の実情を無視した魔女裁判であり、結局は被害者のことではなく、政治家が自らの体裁を考えているだけということを証明しているにほかなりません。
ただこれは、パチンコを不要だと声高に叫び続けている人たちも同様です。
原因らしいものを糾弾して、その後の経過も見ずして自分たちの勝利だけに酔う。
その行動が本当に依存症で苦しむ人間のための行動と言えるのでしょうか。
パチンコがギャンブル依存症の原因であることを否定するつもりはありません。
パチンコが嫌いなことを止めるつもりもありませんし、止めることもできません。
しかし、そのことに正当性を持たせるために、依存症で苦しむ人達を利用することが許されてよいわけではありません。
あなたが依存症問題を口にする時、それが果たして本当に依存症で苦しむ人を考えてのことなのか、それとも自分が嫌いなものに対する発言を正当化するために利用するものなのか、その点はご自身で理解しておいてもらいたいと思います。
なぜなら、一生懸命に患者と向き合って活動をしている人間にしてみれば本当に導きたい解決方法に近づくどころか、論調に押されて当事者放置の状況が加速していくばかりだからです。ご理解をお願いします。
<追記>
当然あるだろうと思っていたツッコミに対して返答をしておきますと、ここで考えてほしいのは、パチンコの残存規模がどれだけ大きいかということの問題ではなく、店舗数が激減したにも関わらず、依存性患者数の増減に全く相関関係がない、もしくはそれが数値化されていないということにあります。
例えば同じ地域にパチンコ店が残っていたとしても、業界の1/4にも達する店舗がなくなったのだとしたならば、そこには少なからず相関関係が見出されてしかるべきはずです。
それなのに依存症患者の数が減っていないどころか、もし増えていると主張するのであれば、今まで行ってきたギャンブル性を規制すること、もしくはその結果として店舗数を激減させたことは、むしろ目的に対して逆の効果が現れているということにもなりかねません。
だとしたら、それは依存症から守るという名目のもとに行われた、行政による企業の大量駆逐でしかないということになってしまいます。
そこで働いていた従業員やその家族が露頭に迷うようなことを、効果測定も行わずただの印象だけで推し進めていたということになるのです。
もしそうではないと主張する人が、一人一人の依存症患者を追跡調査したデータを持っていないとするならば、それは結局結論ありきのこじつけでしかないことに変わりはありません。
その安易な思い込みによって、多くの人が職を追われているとして、それでも全てがパチンコに携わった人間の責任だといい切っていいのどうかわたしには判断ができません。
それに残念なことに、少なからずわたしの身近にいる依存症に苦しむ人たちの多くは、行く店をなくしたあと、パチンコに限らず何かしらのものに依存し、未だに苦しんでいる状況にあります。
昨今では依存症は環境要因よりも遺伝によるものが多いという研究結果もあり、わたしから見える周囲に限ってはその研究の通りの結果が作られていますが、今はそれを掘り下げてお話するつもりはありません。
先に述べた通り、わたしの目的は依存症に悩む人間が正しく救われる社会が作られることにあります。
パチンコが害悪だと主張したいのであれば、余計な正義感で依存症問題に首を突っ込むのはおやめ下さい。
安易なプロパガンダに乗せられてその片棒を担ぐことが、結果として依存症問題の解決を遅らせることになっているからです。
<追記>
続きを書きました。
http://anond.hatelabo.jp/20161216101726
Permalink |記事への反応(14) | 11:50
カジノ法案が成立しそうです。
http://www.asahi.com/articles/ASJD252NPJD2UTFK00Q.html
この統合型リゾートの推進のための法案は、もとはといえば、日本維新の会(当時)と自民党と生活の党が共同で国会に議員提出した法律で、そのあたりにも橋下氏の影響を感じるとともに、もともとはこの3つの党は、そういう意味で経済政策的に共通の根っこを持っていることが、統合型リゾート法案のことを思い出してもわかるという、大変興味深いものとなっています。
では、カジノに前向きな経済政策の発想って、どんなものでしょうか。
カジノは、基本的に運営は企業に委託されます。政府は違法賭博の取り締まりと治安維持のみを主にその役割とします。国が認める賭博の中には、JRAのような特殊法人を設立する場合もありますが、日本の統合型リゾート法案では、カジノ施設の設置と運営は企業が行うことになります。そういう意味では、いわゆる「小さな政府」推奨の人たちの考えにきちんと沿った形になっています。
そして、カジノからの収益は政府が一定程度持っていきます。国が賭博を禁止する中で、例外的に許可する施設から運営企業が暴利をむさぼるというのはいかにも利権的で、世論から受け入れがたいものです。運営企業にも一定の利益は落ちますが、政府が特例的に認めているという性質上、国が相当の資金を吸い上げる仕組みに必然的になります。
いわば、カジノは、国の最小限の支出により、強力な税外収入を得られる仕組みです。
外国人観光客です。それも、小金を使う客ではありません。がっつりお金を使う太い客です。おぼえていますか、シンガポールとマカオのカジノで負けて、製紙会社一つを手放さざるをえなかったオーナー経営者を。あれくらいのお金をかけるお客を吸引したいわけです。そして、東京あたりに来るそういう太い客はどこの国にいるかというと、中東やアメリカやヨーロッパではありえません。モナコとかラスベガスとか、もっと面白いところがあるんだもん。であるならば、答えは一つ、中国です。より正確に言うと、東アジア各国の中国系富裕層です。
基本的に東アジアのカジノはどこもそうで、マカオだってシンガポールだってマニラだって中国系ターゲットです。ソウルだけは中国が貧しいころからありましたので、作られたころは中国人観光客ではなくおそらく米軍あたりをターゲットにしていたと思われますが、他はみな中国系富豪がターゲットです。まだ東南アジアにカジノが少なく、中国本土が今ほど経済力を持っていなかったころでも、マレーシアのカジノはシンガポールやマレーシアで富を事実上占めていた中国系富裕層が週末になると集まる場所でしたし、マカオは香港やインドネシア、フィリピンの経済を牛耳っていた中国系富裕層を吸引していました。そして1990年代後半からの中国本土の驚異的な成長とともに、大量の富裕層が本土からマカオや東南アジアの数少ないカジノを席巻し、それを見たシンガポールやマニラが中国本土の富裕層好みのカジノを2000年代に企画し、今になって結実しているわけです。中国系の人、どんなに金持ちになっても博打好きなんだよね。
中国人富裕層がターゲットとあらば、基本的にギャンブル中毒対策はさほど必要ありません。
カジノとか言うと、想像力が乏しい日本の有識者は、すぐパチンコとか思い出して、貧困層のギャンブル中毒対策が必要とかいうのですが、大丈夫、貧困層の中高年はすでにパチンコで、また若者はFXでギャンブル中毒になっていますから、いまさら対策は必要ない、というかもう打つ手はありません。対策経費は無駄です。貧困層は、カジノが想定していない客で、せいぜい入口のスロットマシンで有り金すっておしまいなのですが、スロットならすでに街場のパチンコ屋にあるでしょ。入場料を取られてまでカジノにくる必要はありません。
そして、大王製紙の元オーナー社長のような人がギャンブルでお金をすって会社を手放すようになるのは、これは自業自得で対策は不要ということで、大半の有権者は合意できるのではないでしょうか?
というわけで、この辺の政策もたいへん新自由主義的で、要は身を持ち崩す奴は自己責任ってわけです。小池知事や橋下氏が好きそうな発想ですね!
ちなみに、小池知事や橋下氏を支持しているとよく目されるネトウヨの人たちは、パチンコは半島系だから嫌いでカジノ反対というようなことをよく述べるのですが、小池知事や橋下氏は、このような意見は歯牙にもかけていないということも、このカジノ政策を見ればわかります。
もう一つ、ネトウヨの人たちは、中国人に頭を下げるのも大嫌いなはずですが、カジノを作るってことは、上記のとおり、中国系富裕層にかしずいてサービスするってことですので、これまた、このようなネトウヨの志向は完全無視されているということもよくわかります。
要は、小池知事や橋下氏に対するネトウヨのラブコールが仮にあるとしても、それは基本的に単なる片思いだってことです。
さて、こういう思考的背景を持つカジノ政策ですが、これから前進するのでしょうか。私はすると思います。上記のような事柄は、実は例えば民進党の政策形成のメインストリームである大企業ホワイトカラー勤労者から見ても別に違和感ない世界だからです。カジノに忌避感を感じているのは、むしろ貧困層に隣接している人たちの感覚、例えば最近話題の社会の底辺の人とは関わってはいけません|アッキーの雑談ブログあたりへの共感にみられるメンタリティであって、その辺は時間をかけて説得するとともに、カジノの収益を一定程度配分するようにすれば、最後は落ち着くものです。
何より、アベノミクスの基本的な発想は、上記に限りなく近いものです。金融緩和がその主力であるように思われていますし、実際経済的インパクトで目立つのは金融緩和だったわけですが、一方で緊縮財政と財政収支への配慮は言うまでもなく、規制緩和、自己責任というのもアベノミクスに通底するもう一方の考えです。
とすれば、もう統合リゾート法案自体、何年も待たされているわけですから、そろそろ、そして規制緩和(アベノミクスの三本目の矢)に向けての突破口として、カジノ、そろそろ実現に向けて大きく進むんじゃないかと思っているのですが、どうなることやら。
ほとんどの国民は何それ?とか俺には関係ねーよと思ってるだろうけど
簡単に言えば東京オリンピックで日本に来る外国人観光客相手にカジノで経済活性化みたいな
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18301029.htm
第一条 この法律は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設(別に法律で定めるところにより第十一条のカジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。)及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいう。
2 この法律において「特定複合観光施設区域」とは、特定複合観光施設を設置することができる区域として、別に法律で定めるところにより地方公共団体の申請に基づき主務大臣の認定を受けた区域をいう。
(基本理念)
第三条 特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本として行われるものとする。
(国の責務)
ま~早い話が国が推進して国際的なカジノ作って観光で儲けましょ言うハナシですわ。貧乏な外人からは外国人実習生やら移民で搾取して金持ちの外人は観光に来てカジノで金落としてや~ってな感じでこれぞグローバル時代のネオリベ・エコノミー・モデルやねん!2020年は外人さん相手に一儲けさせてもらいまっさ!まいどおおきに!
つっても取らぬ狸の皮算用というかホンマに儲かるんかいなってのはあるな~五輪中は盛り上がっても終わったら廃れちゃったりして