まさにその通りです。まさに今、世間を騒がせている退職代行「モームリ」の件も、その「利用目的」と「実態」のズレが問題視されている側面があります。
モームリの運営会社(株式会社アルバトロス)の利用規約や個人情報保護方針には、サービスの提供や案内、あるいはグループ内での利用といった旨が記載されています。しかし、今回の逮捕報道などで焦点となっているのは、単なる「社内利用」ではなく、以下の点です。
規約に「サービスの案内のため」とあっても、それが「法律で禁止されている行為(非弁行為)」への誘導や、「報酬目的での弁護士紹介」に使われていた場合、規約の書き方以前に、その行為自体が弁護士法違反(非弁提携)として刑事罰の対象になります。
「同社の別サービス」であれば同一法人内なので原則OKですが、もし「提携している外部の弁護士」に本人の承諾なく詳細なデータを渡して、そこで「紹介料(バックマージン)」が発生していたなら、それはプライバシーポリシーでどう書こうが、弁護士法が禁じる「紹介料目的のあっせん」に該当するリスクが高まります。
つまり、どういうことか?
書けば合法になるのは: 「Amazonで買った履歴を、Amazonミュージックのレコメンドに使う」ような、自社サービスを便利にするための利用。
書くだけでは不十分(または違法)なのは: そのデータ利用の先にある行為自体が、他の法律(今回の場合は弁護士法など)で禁止されている場合。
モームリの場合、規約上は「適切な利用」を謳っていても、裏側で「紹介料を取って弁護士に繋ぐ」という違法性の疑われるスキームに個人情報が流用されていたことが、最大の問題となっています。
石山 @EL5LpkN5Ub7BBjV @YahooNewsTopics 手口が想像の2倍黒かった。 この会社、退職代行業で得たデータを使って 転職支援や企業コンサルもやってるし、 顧客情報の転用関係でまだホコリが...
社外外注とかならまた別かもだけど、個人情報取り扱いの条項で同社の別サービスでも利用します。って書いてあれば合法じゃないんか?
まさにその通りです。まさに今、世間を騒がせている退職代行「モームリ」の件も、その「利用目的」と「実態」のズレが問題視されている側面があります。 「モームリ」を例に考える...
弁護士へのあっせんは個人情報の譲渡とは別の論点だから突っ込んでくるのやめてくんないかな あっせんは弁護士法の問題であって個人情報譲渡の有無は補足的に入ってくる可能性はあ...