https://x.com/konishihiroyuki/status/2013629494528225517
ご提示いただいた文章における主な矛盾点は、以下の2点に集約されます。
第一に、「存立危機事態における自衛権行使」の定義に関する論理的矛盾です。文章では、中道改革連合の基本政策が「存立危機事態(集団的自衛権の行使)は合憲」と認めている一方で、その実態を「個別的自衛権と同視し得るもの」に限定すべきだと主張しています。しかし、法理上、存立危機事態は「他国への攻撃」を契機とする集団的自衛権であり、これを「自国への攻撃」を要件とする個別的自衛権の枠内で解釈することは、概念そのものの否定に近い矛盾を孕んでいます。
第二に、「安保法制の肯定」と「専守防衛・国際法遵守」の整合性の欠如です。文章は、安保法制を合憲としつつ、国際司法裁判所の判断(ニカラグア事件)や「攻撃を受けていないのに武力行使するのは違法な先制攻撃」という元法制局長官の見解を引用しています。これらは本来、集団的自衛権を認める安保法制を批判する際の根拠です。安保法制を維持(合憲判断)しながら、その核心である他衛の論理を国際法違反として退ける姿勢は、政策的立場として自己矛盾しています。
このように、憲法適合性を強調するあまり、合意したはずの「安保法制(集団的自衛権)」の骨格を、従来の「個別的自衛権」の解釈で上書きしようとする解釈のねじれが最大の問題です。