大阪高裁は、事実婚関係にあった夫に対して遺産の相続権を認めなかった。
これは事実婚関係にあった妻の妹が訴えたことで起こされた裁判への司法判断だ。
女性が遺言で事実婚関係の夫と妹に財産を半分ずつ残すとした文書を不当に1750万円を引き出した根拠としたが、
その文書は遺言書としての書式に則っておらず実印も押されていないために無効と判断された。
男性側は、事実婚であるが、夫婦別姓を選択するためのやむを得ない事情によるものであり、法律婚同様の財産分与を求めるよう要求したが認められなかった。
この件は、何が悪かったと言えば、有効な遺言書を作成しなかったことだ。
(これは遺産相続で揉める主要原因の2つのうちの一つで、もう一つは遺言書が作成されたときの個人の精神状態が争われるパターン。)
ホント、マジで遺言書作るときは、きちんとしたものを作成して下さい。
そうしないと
女性の妹からすれば、法律に乗っ取らない亡き姉の財産を不当に引き出されたことに対して訴えを起こすのは当然の権利であるのは言うまでもないし、
事実婚関係にあった男性側からすれば、それこどが不当に感じるだろう。
「夫婦別姓」にこだわったがために籍を入れなかった云々は余事であり、単にきちんとした遺言書の作成を怠ったがために起きた訴訟である。