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2026-01-16

プルデンシャル生命保険の「信頼回復に向けた改革の取り組みについて のメモ

https://www.prudential.co.jp/news/pdf/980/20260116_2.pdf

3件の既知の行為以外に、

プルデンシャル生命制度または保険業務に関連する行為ではありませんが、106 名の(元)社員金銭に関わる不適切行為※2 を行っていたことも判明いたしました。(元)社員が在職中に受け取った金額は合計約 16.3 億円、退職後に受け取った金額は合計約 14.5 億円です。

その内訳が「(3)その他「お客さま確認」において発覚した金銭に関わる不適切行為

「(3)その他「お客さま確認」において発覚した金銭に関わる不適切行為」の具体例

(元)社員国内登録・認可等を受けていない企業投資商品を紹介し、その後に当該企業業務停止となり、お客さまに返金されなかった

(元)社員が「自分も儲かっているので投資しないか」などと仮想通貨投資関係者を紹介し、お客さまが投資を行ったが、当該投資にかかるシステムログインできなくなり、お客さまに返金されなかった事案

(元)社員が「自分顧客が行っているファクタリング投資に参加すれば月利10%を得られる」などと説明のうえ金銭を受け取り、当初は配当金が支払われるもその後は滞り、お客さまに返金されなかった事案

(元)社員が(「自分資産運用専門家であり、投資資産を築いた実績がある。自身金銭を預託すれば元本が減るリスクを負うことなく高配当を得ることができる」などと騙り金銭を受け取り、お客さまに返金されなかった事案

(元)社員が「建築用材の会社投資して運用するので、投資金として金銭を貸して欲しい」と依頼し、借用書を作成のうえ金銭を借り受けたが、お客さまに返金されなかった事案

「(3)その他「お客さま確認」において発覚した金銭に関わる不適切行為」以外にも次のようなことがあるとのこと。

なお、「お客さま確認」において、表 1 の不適切行為のほか、69 名の(元)社員が、社内規程において取り扱いが認められていない投資商品やその取り扱い業者等をお客さま 240 名に紹介したこと確認されました。

当該(元)社員によるお客さまから金銭の受け取りはありませんが、(元)社員が紹介した行為によりお客さまが取り扱い業者等にお支払いされた金額は、在職中が合計約9.7 億円、退職後が合計約 3.4 億円となります。これらのうち、取り扱い業者からお客さまに返金等された金額は、合計約 2.5 億円です。

Permalink |記事への反応(1) | 22:16

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  • こういうエピソード聞くと、すごいよね(違法性は別として) たとえば高校野球の大ファンだった女性税理士に、野球選手を紹介。すると関係が深まり、のちに女性税理士の弟が経営...

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