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< だから金のない老人は... |anond:20251213093216 >

2025-12-13

anond:20251213152509

いと高き存在AI様はこうおっしゃっている

暇空茜・Colaboに関する問題でColaboの領収書が黒塗りであり違法だと暇空茜側は主張しています この問題について法的・会計的に幅広い視点をください


以下、「領収書の黒塗り=違法」という主張を法的・会計的に切り分けて考えるための整理です(特定当事者の正否を断定せず、一般論公開情報ベースで書きます)。

1) まず結論:黒塗り“それ自体”が直ちに違法とは限らない

「黒塗り」が問題になるかは、どこに出した領収書なのかで結論が変わります

この4つは要請全然違います

2)会計・税務(A):大事なのは原本(または真正な電磁記録)」が検証可能

法人は、取引を記録する帳簿と、取引に関して受領作成した書類領収書等)を原則7年間保存する義務があります一定場合10年)。

国税庁

ここでのポイントは:

税務・会計上は“第三者に見せること”が義務ではなく、

保存して、必要時に説明できることが重要

もし原本自体を黒塗りしてしまい、相手先・内容・日付など検証必要情報が失われると、

税務調査監査で「証拠として弱い」扱いになり、経費性が否認されるリスクが上がります違法というより“否認修正”のリスク)。

加えて、2023年10からインボイス制度では、仕入税額控除のために適格請求書等の保存が原則必要で、証憑管理重要性は増しています

国税庁

3)行政委託・補助(B):違法というより「契約・要綱違反→経費不認定」になりやす

行政事業では、契約書・仕様書交付要綱で「証拠書類提示」「原本確認」などが定められ、見せないと経費として認めない、という運用典型です。

実際に東京都の若年被害女性支援事業をめぐっては、報道ベースですが、都が原本提示を求めたところ一部提示がされず、その分を**事業経費として認めない(約192万円)**とし、改善指示を出した一方で、委託料の過払いはないとして返還請求はしないとされています

福祉新聞Web

ここから読み取れるのは、「黒塗りだから違法」よりも、提示・立証の不足は“経費から落とす”形で処理されやすい、ということです。

重要:もし「原本はあるが、第三者向け公開用の写しだけ黒塗り」なら、Bの要求行政への原本提示)とは別問題です。

逆に「行政にも黒塗り写ししかさない/原本提示を拒む」なら、Bでは不利になりやすい。

4)情報公開・対外公開(C):「黒塗り」はむしろ制度上よくある

行政情報公開文書を出すとき、**個人情報権利利益を害するおそれがある情報は不開示(黒塗り)**にする、というのが基本構造です。

厚生労働省

女性支援DV・性暴力等の領域は、支援対象者安全や住所・立ち寄り先が推測されるだけで危険が生じ得るので、個人特定や行動推知につながる部分のマスキング合理性が高い場面があります

また、NPO等に関して「全部の領収書一般公開せよ」という形の制度は通常なく、少なくともNPO制度のQ&amp;A上は、閲覧対象事業報告書等・役員名簿・定款等が中心です(領収書のものが当然に閲覧対象だとは書かれていません)。

NPOホームページ

※Colaboがどの法人類型か(一般社団NPO等)で細部は変わりますが、「領収書の全面公開が原則」という設計ではない点は押さえどころです。

5)裁判(D):黒塗り提出は「違法」より「証拠の出し方・保護命令」の話になりやす

裁判では、営業秘密プライバシー安全配慮観点から、一部マスキングで提出すること自体はあり得ます

ただし相手方が争えば、

という、「どこまで見せるか」の手続的争いになりがちです。

なので、ここも「黒塗り=即違法」ではなく、立証と保護バランス問題として現れます

6)会計的に“本当に見たいもの”は領収書だけじゃない(監査観点

領収書は証憑の一部で、監査検証では通常こう見ます

黒塗りがあっても、これらが“他の証拠で”固められるなら不正リスクは下がります。逆に、領収書しかなく、その領収書情報が欠けるなら説明困難になります

7) 「違法」になり得るラインを、雑に言うと

黒塗り“そのもの”というより、次のどれに当たるかが本丸です。

8) この論点を“フェアに”評価するためのチェックリスト

もしあなた第三者として「黒塗りは妥当か」を見たいなら、最低限ここを分けて確認すると議論クリアになります

1 黒塗りは公開用か、行政提出用か、裁判提出用か

2原本(非マスキング)は存在するか/監査提示済みか

3 黒塗り箇所は「個人特定安全リスク」なのか、「取引先・目的・数量」など検証に不可欠な情報なのか

4領収書以外(銀行明細、稟議活動記録、ケース記録の匿名化統計など)でクロスチェックできるか

5事業委託/補助なら、仕様書・要綱の証憑要件に照らし不備はどの程度か

必要なら、あなたが想定している「黒塗り領収書」が B(行政に出したもの)なのか/C(外部公開用)なのか/D(裁判用)なのかを前提にして、典型的に争点になる条項仕様書・要綱・証拠ルール)を置いた上で、もう一段具体的な論点整理(どこが強くて、どこが弱いか)まで落とし込みます

Permalink |記事への反応(1) | 16:18

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記事への反応 -
  • 答えられませんと 違法性はないけどお気持ちで有罪ですと

    • ダブスタさんには聞く資格ないですからねぇ… お得意の俺はいいけどおまえはダメだって言ってるんだよですか?

      • 幻覚が見えるようですね ネット越しの人間が同じ人間のように見えているようです 病気ですね

        • 自分がそうでありたくない現実はみんな幻覚ですか… 暇空を監獄にブチ込みたいあなたはれっきとした現実なんですよ 戦わなきゃ現実と

          • で、どの法律に触れてるの? 日本は法治主義の国なんだ お前のお気持ちで裁いていい国じゃないのよ

            • いと高き存在AI様はこうおっしゃっている 暇空茜・Colaboに関する問題でColaboの領収書が黒塗りであり違法だと暇空茜側は主張しています この問題について法的・会計的に幅広い視点を...

            • あのね、言ってることが正しくてもやってることが間違ってたらそれは間違いなの おまえは自分はいいけどおまえはダメという間違いをおかしてるから何言ってもそれは間違いなの なの...

              • ほうにふれなくても俺のお気持ちに触れたらアウト?

                • 皆さんこれが「正義の暴走」です 自分が正義を背負ってると思うと大概のことは許されると思いあがってしまいます この醜態をよく覚えておきましょう

                  • Colaboの何がどういう不法行為に当たるかは分からないし、どういう法的会計的問題はあるか分からないけど、俺のお気持ちが許さない 正義の暴走ですね

                    • おまえ言ってることがお白洲の悪党になってるぞ

                      • 正義の暴走って怖いね 法律とか会計とかよりぼくちゃんの「なんか嫌だ」、「なんか怪しい」ってお気持ちが優先されちゃうんだから ただ一言Colaboにはこういう法的・会計的な問題...

                    • こいつモリカケサクラや裏金で騒いでる俺達左翼をおちょくってやがる! このネトウヨめ!!

                    • 同じ手法を自民党がやってももちろん同じこと言うんですよね?

                      • ladyjokerさんの名言を思い出せ 全然レイヤの違う話をごっちゃにされても対応に困るわね。頭の悪い人って細かく考えられないんよな

                • どうしてパヨってレッテル貼りでもこういうのでも最終的にフレーズ連呼マシンになってしまうんだろうか 熱暴走しちゃうのかな

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