相続法で性別を前提にした条文って具体的にどういうの?
配偶者控除も扶養控除も性別関係ないよね?
医療の同意書なんて、異性婚と分けた方が不明確になるじゃん。
家督がどうのって、別制度にしたら解決するの?
条文上や書類上の「夫婦」「父母」といった単語とか、細かい修正が必要なところはそりゃあるだろうけど、なんか別制度を設けた方が合理的なように無理矢理見せようとしてない?
Permalink |記事への反応(0) | 22:01
ツイートシェア
分かりやすく具体的に説明すると、異性婚と同性婚を同じ制度にまとめると生じる無理や課題は、法律・制度設計・社会実務の三つの側面で現れます。ここではそれぞれの観点から詳し...
相続法で性別を前提にした条文って具体的にどういうの? 配偶者控除も扶養控除も性別関係ないよね? 医療の同意書なんて、異性婚と分けた方が不明確になるじゃん。 家督がどうのっ...