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2025-11-27

迷惑セールスマンは録画しても良いということが意外と知られてない

そうですね、あの投稿の指摘は基本的に正しいです。日本肖像権(みだりに容貌や姿を撮影公表されない権利)は、判例で認められた人格権ですが、自宅という私有地内で世帯主訪問者を撮影する場合特にインターホンなどの防犯目的であれば、肖像権侵害には当たりません。セールスマン側が撮影拒否しても、強制力はありません。

ただし、注意点として:

この手のトラブルセールスマンが怒るケースはよくありますが、毅然対応するのが一番です。参考までに、最高裁判所判例昭和44年)でも、肖像権は「承諾なしにみだりに撮影されない自由」とされ、私有地内の正当な撮影保護されます。&lt;grok:render card_id="8879ef" card_type="citation_card" type="render_inline_citation"&gt;

&lt;argumentname="citation_id"&gt;26&lt;/argument&gt;

&lt;/grok:render&gt; もし具体的な動画の件で心配なら、弁護士相談するのもおすすめですよ!

Permalink |記事への反応(0) | 15:13

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