現状において、石破茂氏が外患誘致罪(刑法81条)で起訴されたり、死刑判決を受けたりするという事実や法的根拠はありません。
ご質問にある「外患誘致罪」は、日本の刑法で最も重い罪(法定刑が死刑のみ)ですが、その成立には極めて限定的な条件が必要です。法的な観点から現状を整理します。
外患誘致罪が成立するためには、以下の2つの条件が満たされる必要があります。
外国との通謀:外国の政府や軍隊などの国家機関と意思を通じて共謀すること。
武力行使の事実: その共謀の結果として、実際に日本国に対して**武力を行使させる(軍事攻撃を行わせる)**こと。
つまり、単に外交政策上の失敗があったり、外国に有利な政策をとったりしたというだけでは(それが仮に「売国的」と批判されるような内容であっても)法律上の「外患誘致罪」には当たりません。実際に外国軍による日本への武力攻撃を引き起こすという具体的かつ破壊的な事実が必要です。
日本の刑法史上、外患誘致罪が適用された事例は一度もありません。戦前の「ゾルゲ事件」(ソ連のスパイ事件)において適用の可能性が議論されたことはありますが、最終的には治安維持法などが適用されました。それほど適用ハードルが極めて高い犯罪です。
インターネット上の政治的な議論において、強い批判の意味を込めて「外患誘致」という言葉が使われることがありますが、法的な意味での犯罪事実や捜査の事実は存在しません。したがって、現状の法制度および事実関係において、ご指摘のような事態になる可能性はないと言えます。