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< 俺「俺くんがんばれ」 |日本でケンタッキーの... >

2025-11-22

石破茂外患誘致罪死刑になりますか。

現状において、石破茂氏が外患誘致罪刑法81条)で起訴されたり、死刑判決を受けたりするという事実法的根拠はありません。

質問にある「外患誘致罪」は、日本刑法で最も重い罪(法定刑が死刑のみ)ですが、その成立には極めて限定的な条件が必要です。法的な観点から現状を整理します。

1.外患誘致罪定義要件

外患誘致罪が成立するためには、以下の2つの条件が満たされる必要があります

外国との通謀:外国政府軍隊などの国家機関意思を通じて共謀すること。

武力行使事実: その共謀の結果として、実際に日本国に対して**武力行使させる(軍事攻撃を行わせる)**こと。

まり、単に外交政策上の失敗があったり、外国に有利な政策をとったりしたというだけでは(それが仮に「売国的」と批判されるような内容であっても)法律上の「外患誘致罪」には当たりません。実際に外国軍による日本への武力攻撃を引き起こすという具体的かつ破壊的な事実必要です。

2.過去適用事例

日本刑法史上、外患誘致罪適用された事例は一度もありません。戦前の「ゾルゲ事件」(ソ連スパイ事件)において適用可能性が議論されたことはありますが、最終的には治安維持法などが適用されました。それほど適用ハードルが極めて高い犯罪です。

結論

インターネット上の政治的議論において、強い批判意味を込めて「外患誘致」という言葉が使われることがありますが、法的な意味での犯罪事実捜査事実存在しません。したがって、現状の法制度および事実関係において、ご指摘のような事態になる可能性はないと言えます

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