国旗を燃やすとは具体的に何を指すのか——どこで、何を、どのようにする具体的な行為が犯罪を構成するのか——公平性を保つために、どう定義すべきとお考えですか?
あなたが言及した外国国章損壊罪について言えば、その罪は外国機関が公に掲揚している国旗に直接火を放つ場合にのみ適用されるという解釈での法運用になっていますよ?
行政機関が公に掲揚している国旗を燃やした場合、日本の国旗であっても、そもそも器物損壊などの罪で許されないのではないでしょうか?
もしデモで使われる模造国旗を燃やすのも対象にせよと主張するなら、外国国章損壊罪はその行為まで当然のように罪になるとはしていない
結局のところ、外国国章損壊罪を構成するような旗の燃やし方をしたら、どこの国の国旗だろうと器物損壊罪やその他の刑事罰で十分処罰が可能です。
さらに、外国の国家の象徴である国旗を毀損する罪そのものの刑罰もそれほど重くありません(器物損壊罪の最高刑の方が重い)
「筋を通すなら、自国の国旗も他国の国旗も同様に扱うべきだと思うんだよな」と主張している人かなりいるけど
国旗損壊罪の話で思ったんだけどさ。 外国の国旗を焼くのが違法なのに、自国の国旗を焼いても良いという理由として、「外国国章損壊罪には国際的な友好関係や外交関係の平穏という...
国旗を燃やすとは具体的に何を指すのか——どこで、どのように、そしてどのような具体的な行為が犯罪を構成するのか——公平性を保つために、どう定義すべきとお考えですか? ...