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2025-10-05

anond:20251005150202

本人の投稿でも書かれているようにほぼパブリシティ権問題であり、そこを解決したという話になるのだと思う。

肖像権はみだりに撮影公表されない権利と言えるが、違法判断侮辱的、名誉感情侵害等が強く作用し、広告利用で直ちに肖像権侵害とは言い難い。本件態様は駅貼り広告等であって、そこが「専ら顧客吸引力の利用を目的とする場合」に不法行為となり得るパブリシティ権に刺さっていたわけである。ただ、肖像権が完全に並走しないわけでもなく、また特に"写真撮影者"の著作権の許諾がはっきりとしていないように読めるので、そこに若干の懸念は残っているかもね。大きな問題とは思わないけども。

本人の投稿でも書かれているというのは「文筆/モデルなどで発信されている」という部分。職業的自己肖像・氏名に経済的価値がある者の顧客吸引力を無断で用いたと評価され得る状態問題だったので解決したという主張であり、弁護士が助言しているのだろう。

写真著作権混同されている方もいるが、判例的には構図・配置・色調・光線・背景の扱い等の写真特有個性的表現の持込みが重要であり、輪郭の一致は依拠推認に効くものの、「本質的特徴の直接感得」とは言えず、メッシュやほくろ位置一致も被写体事実であり写真家の創作的選択と言い難いか

Permalink |記事への反応(0) | 15:09

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記事への反応 -
  • その「アカウントを見てみたらSNSを中心に文筆/モデルなどで発信されている金井 球さんという方でした」(江口)のくだりは、パブリシティ権があり得る方だった(一般人ではないので...

    • 本人の投稿でも書かれているようにほぼパブリシティ権の問題であり、そこを解決したという話になるのだと思う。 肖像権はみだりに撮影・公表されない権利と言えるが、違法判断は侮...

    • あの写真の著作物性の源泉を考えてる。被写体は人物で、容貌そのままなので、そこに著作物性はないだろう。印象的な画角構図だが、そこに著作物性を認めると、人物が別でもあの画...

    • 言うて他にもnonnoや商品画像からのトレースが大量に発覚した時点でね。

      • 商品画像を参考にして絵を描くのは自由だぞ

        • 江口みたいにモデル着用の商品写真をトレースするのは、商品画像を参考にするのと違って、モデルのパブリシティ権や写真家の著作権を侵害するからアウトだぞ。

    • 肖像権と呼ばれる権利の中にプライバシー権とパブリシティ権があるんやで そもそも肖像権という明文化された権利があるわけじゃなく 広範な人格権や財産権の一種という解釈で判例が...

      • 今は、肖像に関する別個の権利として整理する方が主流じゃない? 「財産権」の中に所有権と知的財産権があるとして、知的財産権は所有権の一種だとは言わないじゃん。 判例が「肖像...

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