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2025-09-29

草津町デマおばさんのように、デマフェミ法律で懲らしめるために新法が必要である

###SNS時代における誹謗中傷罰則に関する法学の最新議論

ユーザーの指摘通り、SNSソーシャル・ネットワーキング・サービス)の普及により、匿名性や急速な拡散誹謗中傷被害を拡大させやすくしており、2022年プロレスラー木村花さん自殺事件を契機とした社会問題化が続いています現在の主な罰則は、刑法231条の侮辱罪(1年以下の懲役禁錮または30万円以下の罰金2022年改正厳罰化)や230条の名誉毀損罪(3年以下の懲役禁錮または50万円以下の罰金)ですが、これらは「十分重い」との声がある一方で、被害の深刻さ(精神的苦痛自殺誘発)を考慮したさらなる強化を求める議論が活発化しています。以下では、2025年9月現在法学界・政策議論概要を、最新の改正動向と今後の展望を中心にまとめます議論の基盤は、法務省総務省ガイドライン有識者会議を中心に進んでいます

#### 1.現在の法枠組みと2022年改正の影響

これらの改正は、自殺被害を背景に「被害者救済の観点から必要」と法学界で支持されましたが、X(旧Twitter)などの議論では「まだ軽い」「匿名性の高いSNSでは実効性が低い」との声が目立ちます

#### 2.2025年の最新改正:情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)の施行

#### 3.罰則上限の引き上げや新罪創設に関する議論

- **サイバーハラスメント罪の新設**:法学協会日本刑法学会2025年シンポジウム)で議論され、SNS限定の「継続的集団的中傷」を独立罪化(懲役1〜5年)。自殺被害を「結果加重」として上限を伸ばす案が主流。理由は、既存罪では「拡散社会的影響」を十分量刑化できないため。

- **ストーキング罪の拡張**:2025年改正ストーキング処罰法で、SNSでの執拗中傷ストーキングに含め、懲役上限を2年から3年へ引き上げ。厚生労働省自殺対策大綱(2025年改訂)で、精神被害認定基準を強化。

#### 4.自殺被害考慮した別途罪の創設可能

#### まとめと提言

法学の最新議論は、2022年改正の「抑止効果検証」を起点に、SNS特性匿名拡散)を反映した罰則強化へシフトしています。上限引き上げ(侮辱罪2年超)や新罪創設(サイバーハラスメント罪)は、自殺被害の深刻さを考慮し、実現性が高い一方、表現の自由とのバランス課題です。加減はともかく、ユーザーの指摘通り、被害拡大防止のための法整備は急務で、総務省相談窓口(違法有害情報相談センター活用を推奨します。議論は進行中なので、2026年の国会動向に注目してください。

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