1.訴訟の開始 (Pleading)
3. 審理 (Trial)
冒頭陳述 (Opening Statements)
証拠提示 (Presentation ofEvidence)
最終弁論 (Closing Arguments)
4.判決 (Judgment)
略式判決
事実関係に争いがなく、法的な問題だけで判決を下すことができる
裁判官がこの申し立てを認めれば、陪審による審理(Trial)を経ることなく、書面上の証拠と法的議論に基づいて判決が下される。
これは、裁判を迅速化し、当事者の負担を減らすことを目的としている。
略式判決で
承認された部分:裁判官が事実の争いがないと判断した、被告の主張が認められた部分。この部分については、最終的な判決が確定し、それ以上審理されることはない。
却下された部分:裁判官が事実の争いがあると判断した、原告と被告の主張が対立している部分。この部分は、引き続き陪審による審理に進む。
この段階では
「違法ダウンロードはフェアユースでない」はまだ確定していない
12月に違法ダウンロードはフェアユースかどうかの審理に進む予定だった。
審理に進む前にBartz と Anthropicが和解した。
和解内容はこれから審理に進む予定だった違法ダウンロードはフェアユースか否かの部分。
(和解で略式判決の部分的承認を取り消すことが出来るけれど今回それをしなかった)
結果
「AI学習はフェアユースで合法」は最終的な判決が確定のまま。地裁のため法的拘束力は無いが、他法域や同格裁判所で引用可能
「違法ダウンロードはフェアユースでない」は審理そのものが無くなったので、地裁すらない。説得的権威も無くなった。
垂直的先例拘束力:上級裁判所の判例は、下級裁判所を法的に拘束する。
水平的先例拘束力:裁判所は、過去に自身が下した判例を尊重し、基本的にそれに従うべきだという原則。
地方裁判所より下級の裁判所が無いので法的拘束力は無い。説得的権威 として他の裁判所から参照される。日本の下級の裁判所の裁判例に近い感じ。ただし日本の裁判例より重い説得力を持ち、事実上の指針となる
拘束力を持つ裁判結果となるためには上級裁判所で審議して判決を受けないといけない。
上訴するうえで。
自身にとって不利な内容に対してのみ上訴出来る。
今回
「AI学習はフェアユースで合法」はAnthropicにとって有利な判決のためAnthropicは上訴できない。
「AI学習はフェアユースで合法」はBartzにとって不利な判決のためBartzは上訴できる。
違法ダウンロードはフェアユースでないに関してはAnthropicにとって不利な判決のため上訴できたが、今回和解したので上訴できない。
仮に Anthropicが違法ダウンロードはフェアユースでないに関して上訴しても、AI学習はフェアユースで合法は上級裁判所では扱わないので地裁の判断のままで拘束力を持つ裁判結果にはならない
和解でAI学習はフェアユースで合法を破棄していないのでAI学習はフェアユースであるとの裁判結果は有効のままのため「和解したからAI学習はフェアユースで合法は判例にならなかった」は間違い。
和解で無意味になったのは違法ダウンロードはフェアユースでないに関してのみ。
拘束力を持たせるためにはクリエータ側だけが上訴できるのにしていないから。
「和解したからAI学習はフェアユースで合法は判例にならなかった」は誤り。
(上訴できる期限は最終判決または命令が登録されてから30日以内。まだ、和解を裁判所が承認していないから、Bartzが上訴する可能性だけならある。)