成立要件が
1.公然性:
インターネット、SNS、掲示板など、誰でも容易にアクセスできる場所への書き込みが該当
具体的な内容を伝達することが該当
3.名誉毀損:
4.事実の真偽は問われない:
1.2.4. は疑う余地なく成立しているし、
3. に関しても原告はどうか知らないけれど、推薦取り消しが相次いでいるから認められると思う。
一方
名誉毀損罪が成立しないための条件
3. 前提としている事実が真実であると証明されること(真実性)
またはその事実が真実であると信ずるに足りる相当の理由があること(相当性)
原告としては
いじめと言う個人の問題に公共性が認められるかは期待。(広陵高校の一部活内の問題が多くの人にとって「利害関係」があるとみとめられるのか)(男女関係みたいな個人間の問題でも内容次第では公共性が認められたりする)
いじめの事実の告発だけなら公益性は認められると思う。でも加害者の晒上げに益性が認められるかは期待。
内容的に公益性が認められてもいいような事でも摘示方法が不適切だったがために公益性が認められなかったりもする。
「こんなひどいことが行われている、直ぐにやめるべきだ」と「あいつはこんなことをしたひどいやつだ」の違い
あるいは、
学校にいじめを相談したけれど無視された ->学校がいじめを握りつぶしたとSNSで告発 するのと
いじめで怪我なり精神的苦痛を受けた ->告訴という適切な手段を試みず、SNSで報復するのと
という前例になるかどうか期待
そもそも事実の羅列で、相手を毀損する意思がないことは明白で 誹謗中傷方面の加算が望めないので、有罪にもっていくのは相当難しい 加害者側に馬鹿がいて「最近はSNSの書き込みが有...