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2025-09-10

いじめ被害者いじめ加害者私刑

に対して加害者法的手段に則って対応

どんな感じに裁判するつもりかわからないけれど。

成立要件

1.公然性

インターネットSNS掲示板など、誰でも容易にアクセスできる場所への書き込みが該当

2.事実摘示

具体的な内容を伝達することが該当

3.名誉毀損

具体的な社会的評価の低下は不要で、そのおそれがあれば成立

4.事実の真偽は問われない:

摘示した事実真実か否かにかかわらず、犯罪が成立

1.2.4. は疑う余地なく成立しているし、

3. に関しても原告はどうか知らないけれど、推薦取り消しが相次いでいるから認められると思う。


一方

名誉毀損罪が成立しないための条件

1.公共の利害に関する事項に係ること(公共性)

2.目的が専ら公益を図るものであること(公益性)

3. 前提としている事実真実である証明されること(真実性)

またはその事実真実であると信ずるに足りる相当の理由があること(相当性)

これらを立証する責任があるのは被告側。

原告としては

いじめ事実認定する必要がない、

原告事実認定に協力する義務もない。


いじめと言う個人問題公共性が認められるかは期待。(広陵高校の一部活内の問題が多くの人にとって「利害関係」があるとみとめられるのか)(男女関係みたいな個人間の問題でも内容次第では公共性が認められたりする)

いじめ事実告発だけなら公益性は認められると思う。でも加害者の晒上げに益性が認められるかは期待。

内容的に公益性が認められてもいいような事でも摘示方法不適切だったがために公益性が認められなかったりもする。

「こんなひどいことが行われている、直ぐにやめるべきだ」と「あいつはこんなことをしたひどいやつだ」の違い

あるいは、

学校いじめ相談したけれど無視された -&gt;学校いじめを握りつぶしたとSNS告発 するのと

いじめ怪我なり精神的苦痛を受けた ->告訴という適切な手段を試みず、SNS報復するのと




東京地検名誉毀損罪で告訴らしいか刑事だよね。

有罪になっても、おそらく執行猶予が付くと思うけれど。


いじめを晒上げたら前科者の犯罪者になってしまう」

という前例になるかどうか期待

Permalink |記事への反応(1) | 23:29

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記事への反応 -
  • そもそも事実の羅列で、相手を毀損する意思がないことは明白で 誹謗中傷方面の加算が望めないので、有罪にもっていくのは相当難しい 加害者側に馬鹿がいて「最近はSNSの書き込みが有...

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