今はすぐに「ハラスメント」って訴える事ができるから
現実やっぱり簡単ではない
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>第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 労働者は簡単に辞めさせられないっ...
今はすぐに「ハラスメント」って訴える事ができるから 現実やっぱり簡単ではない
6か月分くらい給与出せば即時解雇できるのに、なぜ難しいのかこれが分からない