憲法15条3項は普通選挙を定めているが、合理的判断能力の有無に無関係に選挙権を等しく賦与する民主政には、残念ながら、有権者の不合理な事実認識によって政治的決定が左右されるという、政治的無知への脆弱性の問題がある。政治的選択に関連する事実的知識や判断能力に応じて、高能力者には複数票を与えるとか、低能力者には選挙権を与えないといった政治制度は智者政(エピストクラシー)と呼ばれ、政治的無知の影響を免れやすいとされる。選挙権の行使は国民一般に重大な影響を与えるのだから、医療行為のように一定の能力水準を満たした者にのみ許されるべきだと考えてはいけないのだろうか。我々は拙劣な医療にさらされない権利を有するがごとく、拙劣な政治にさらされない権利を有してはいないのだろうか。だが、それでもなお多くの政治理論家は智者政を斥け、誰もが政治参加しうることの価値を重視し、民主政を擁護する。
既に多くの人が指摘している通り、「安藤氏が智者政を推奨している」という批判は明らかに誤読である。「それでもなお多くの政治理論家は智者政を斥け、誰もが政治参加しうることの価値を重視し、民主政を擁護する」と、智者政に否定的な一文があるからである。上記の引用部分における、この否定的な一文の直前までの文章は智者政の要約に過ぎず、安藤氏が智者政を擁護しているわけではない。
しかし、参政党が政治参加の観点から高い評価を受けるべきことを指摘しつつ、以下の最後の結論に至るのは不可解である。
参加の価値は合理性の価値を打ち負かすに足るか。私は果たして選挙権を有するに値するか。現代の民主政の実情が否応なしに突きつける難問である。
なぜ不可解かといえば、第一に民主政擁護論の主要な根拠に触れていないこと、第二に民主政がもたらしうる非合理性を抑止する諸制度が既に現代の民主主義に組み込まれている点にも触れていないこと、これらの二点に依る。これらの二点に言及せずに上記のように「民主政は智者政を打ち負かせるのか」と問題提起しても、論理が飛躍しているように思われる。
第一の、民主政擁護論の主要な根拠とは何か。論者による意見の違いは大きいが大まかにいえば、「何の政策が正しいかを、究極的には合理的な議論によって決定できない」にも関わらず、民主政は決定された政策の正当性を担保できる点にこの制度が擁護されるべき理由がある。(以下、便宜的に「何が正しいかを究極的には合理的な議論によって決定できない」性質を『合理的議論非決定性』と呼ぶ)。民主政はどのように政策の正当性を担保するか、それは民主主義という手続き的正義で担保するのである。
合理的議論非決定性を理解するために、合理的議論決定性(=何が正しいかを合理的な議論によって決定できる)の具体例を見ていこう。例えば安藤氏が言及した医療は、何が正しいかを究極的には合理的な議論によって決定できる。「何故、この病気Aに対して治療法Bを行うのか」と医者に問えば、「複数の治験を比較した結果、この治療法Bが最も高い治療成績だと確認できたから」と答えるだろう。医療における合理的議論とは治験の比較であり、医療関係者はこれによって何が正しい治療かを決定できる。
そして、合理的議論決定性がある領域で、議会制民主主義を行っても無意味であろう。選挙に当選した国会議員が多数決で「病気Aに対して治療法Bが有効である」と決定しても意味がない。
しかし政策には合理的議論決定性がない。例えば、先の選挙で「給付金か、減税か」が論争になったが、どちらの政策が正しいかを合理的な議論のみによって最終的に決定することはできないはずだ。もちろん、それぞれの政策には一定の合理的な根拠があるが、医療における治験の比較検討のような決定的なものではない。そうすると、「給付金か、減税か」の決定の正当化は、議会制民主主義に依る他ない。政策決定をした後に記者に「なぜ給付金(あるいは減税)を実施するのか」と問われれば、最初に首相はその合理的な根拠を説明するだろうが、もしも記者が「それは何故?」と5回ぐらい繰り返したならば、その究極的な正当性の根拠として「選挙に当選した国会議員が多数決で決めたから」と首相は答える他ないだろう。
まとめると民主政は、民主主義という手続き的正義によって政策決定の正当性を担保することにより、政策決定における合理的議論非決定性の問題を解決(あるいは回避)する制度であるといえる。
もちろん、政策には合理的議論決定性がないからといって、合理的議論そのものが政策決定の過程に存在しないのではない。安藤氏の不可解さの第二の根拠として挙げたように、民主政の非合理性を抑止する諸制度が既に現代の民主主義に組み込まれている。具体的には、国会議員は公開の場で審議せねばならず、有権者に幅広く報道される。議事録も自由に閲覧できる。当然、議員が合理的に議論しなければ、有権者の支持を失い次の選挙で落選するだろう。加えて、三権分立、法治主義、参政権とそれに密接に関連する基本的人権(表現の自由など)の手厚い保護が、民主政による非合理を抑止するように働いている
さて、安藤氏の論考に戻ろう。同氏は「参加の価値は合理性の価値を打ち負かすに足るかもしれないし、打ち負かすに足らないかもしれない」と示唆し、それが「現代の民主政の実情が否応なしに突きつける難問である」と問題提起している。しかし上で述べたように、現代の民主政には非合理性を抑止する諸制度が広範に組み込まれているのに、なぜこの点に言及しないのか。そして、そもそも政策には合理的議論非決定性がある以上、参加の価値が合理性の価値を当然に打ち負かすはずである。打ち負かせないならば政策には合理的議論決定性が存在することになるが、そうであるならば安藤氏はその存在を論証すべきであろう。そして、政策における合理的議論決定性が存在することを論証したならば、もはや政策決定を民主政で行う意義もなくなる(少なくとも大幅に薄れる)のだから、「現代の民主政の実情が否応なしに突きつける難問である」と問題提起も不要になる。