教員が60歳で定年退職後給与三割減で再任用するやつ、普通に同一労働同一賃金の原則に反してないか?
「再任用後は裁量が減るからおkやで」みたいな判決が出てたっぽいけど、x見る限り労働内容が同じなまま給与減になってるっぽくないか?それが許される法律ってなんなんや。
Permalink |記事への反応(1) | 21:12
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常勤と非常勤で責任の重さや今後に勤続する年数等を考慮して合理的であれば差は付けても問題ない 教員の再任用については個別判断やな