正当防衛の範囲を、自殺教唆の未遂犯を殺すまでOKにすれば、親殺し重罪規定の撤廃から、もう一歩、進歩することができる。
教唆事件は頻繁に起きており、しばしば精神医療業界の利益にはなるが、被害者側の経済的損失も大きい。
弁護士は、正当防衛の範囲の拡大に努めるべきである。
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