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< ■ |anond:20250723001933 >

2025-07-23

令和7年度司法試験予備試験のムカつく問題憲法行政法

問題文はこれ。

https://www.moj.go.jp/content/001443616.pdf

第4問 正誤問題

憲法第21条第2項前段にいう「検閲」とは、公権力主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止目的として、対象とされる一定表現物につき網羅一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す。

判例まんまで正じゃん。と思ったら×でした。

判例まんまで正じゃん。と思ったら×でした。

公権力」じゃなくて「行政権」が正解ですって。はいそうですね。私がバカでした。

第13問 正誤問題

授益的な行政行為の職権取消しは、私人が既に有している権利法的地位を変動させる行政行為であるから、これを行う場合には、取消しを認める旨の法律上の明文の規定必要である

職権取消と言っても、

処分当初から瑕疵がある場合

瑕疵は無く、政策目的実現のために取り消す場合

とで扱いが分かれるはずで、①は行政合法回復のため明文規定無くても取消可能で、②後者は被処分者が侵害される利益との比較考量が問題になる、

という記載ぶりだと思うんですよね塩野教授でも藤田教授でも。

今回は問題文が①②どちらを指すのか不明で、疑義問じゃないですかね。

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