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2025-06-26

DV交付金住民訴訟判決が思ってたより酷かった

先日、東京都対暇空のBOND住民訴訟(DV補助金裁判)の判決が出た。結果は後者の敗訴。

元より研究者の間では「この裁判はよくて五分五分」といった形で、敗訴の方はある程度予想されていた事だった。

しかしいざ出た判決文を読んでみると、色々内容が酷かったので軽くまとめてみる。



🔍問題点の整理と分析

① 「一体的実施が“想定されていた”からOK」とする裁判所の認定

判決文では次のように述べられてる。


本件団体は、若年被害女性支援事業に基づき「ボンドのイエ」を、セーフティネット交付金により「ボンドのイエANNEXアネックス)」を実施していた。

都は「アウトリーチ」や「一時保護」「自立支援」は若年被害女性支援事業、「ステップハウス支援」はセーフティネット交付金と明確に区分されており、重複はないと主張。


問題点

これは行政側の整理論だが、判決ではこのような役割分担を「相乗効果があるから一体的実施が想定されていた」として違法性否定

しか「想定」や「相乗効果」などは交付要綱の法的要件ではなく、あくま行政運用的な理屈に過ぎず

要綱の目的が「経費の重複防止」にある以上、「想定されていたからセーフ」という論理は不十分だと思われる。


② 「経費が重ならなければ同一事業でも交付可能」との行政判断容認

裁判所は都の判断(=同一対象でも経費が重複しなければOK)を違法とはしなかった。


問題点

要綱等では「交付対象事業区分」が求められており、単に「経費の重複回避」だけでなく「事業のものが別であること」が要求されている。

裁判所が「経費が被らなければ実質同じ事業でもOK」という判断容認すれば、実務上の交付金目的使用・使い回しが隠れ合法化される可能性あり。


発注部局の相違を無視した「同一団体なら整理可能論理の危うさ

本件では、

・若年被害女性支援事業福祉保健局(仮)

セーフティネット交付金生活文化局(男女平等参画課)

と、発注部局が異なるのに、「同一団体なら全体の支援方針のもとで調整可能」とされています


問題点

実際には部署間での情報連携が不十分で、支出の二重化チェックが不可能体制になっている。(と仮定連携が十分にされていたらそもそもこの様な問題担当者レベルで共有・問題となり、ストップがかかる……筈)

団体複数部局から補助金を出していても、都が一元的審査体制を持たない場合、重複支給リスクが常に存在するだろう。BOND以外でも起こり得る問題である


🎓️結論

結論としては、この判決ロジックを許容してしまうと

同一内容でも「年度が違う」「書類の上で経費が被っていない」ことを理由に、

異なる部局から複数補助金合法的出せてしまい、

制度上の整合性抑止力が損なわれ、チェック不可能かつ悪用やす構造が温存されることになると推察される。



🧩核心

事業目的・内容が違う」と主張しながら

→翌年度には同じ内容を別名で請求している矛盾


事実1】R3年度の説明東京都・BOND)

・「ボンドのイエ」は若年被害女性支援事業委託料)対象

・「ボンドのイエANNEX」はセーフティネット強化支援交付金DV交付金対象

→都は「事業目的と内容が違う」「明確に区別している」と主張

裁判所もこの主張を追認し、よってR3では「別事業」と認定された。


事実2】R4年度の実態

ボンドのイエANNEX」が若年被害女性支援事業実施計画掲載されており

場所提供の実績にも「ANNEXでの受入」がカウントされている。(例:内閣府報告や東京都資料

→つまり、R3ではDV交付金対象としていた「ANNEX」をR4では支援事業委託事業)の一部として使っている。


矛盾点】

項目        R3年度            R4年度

ボンドのイエ     支援事業委託)        支援事業委託

ボンドのイエANNEX  DV交付金事業ステップハウス)  支援事業委託)に含まれている


実施内容は同じなのに、資金請求先・制度枠だけ変わっている

→ 都は「目的が違う」と主張するが、R4では矛盾して同じ枠に統合している


👓️推測される東京都言い訳ロジック

・「R3は創設初年度なので新規性があり、ステップハウス事業として別立てにした」

・「R4は継続事業新規性が薄れたので、包括的支援事業統合した」

・ 「経費が重複していなければOK制度問題はない」

しかしこれは交付要綱や実施要綱の「事業目的範囲を明確に区別する」要件に反している。

BOND側が便宜的に交付金の枠を「切り替えて」請求しているだけで、実施内容自体は同じでは無いか

これは制度的チェックが実質無効化される前例になりかねないと思われる。こんな判例だした地裁…さすが「頭痴裁」と呼ばれる所以か。


🎓️結論

都・BONDの「形式的区分」は名目しかなく、実態としては「同一事業を別会計で回していた」可能性が高い。

R3の段階で「ANNEXを別事業」としたのは「財源別け」のためのテクニカルな処理であると思われる。

→実際には、R3・R4を通じて一体の居場所提供自立支援事業継続しており

これは補助金適正化法の趣旨(重複補助の禁止目的使用禁止)に反する可能性がある。




以上が総論だが、今回の裁判、何故かはてなや5chなどの一部のサイトでは

「事前に判決を知っていたかの様に」敗訴を叫び煽っていた人達がいたけど

何故彼ら(彼女ら)は事前に判決を知る事が出来たのだろうか?これが一番の不思議

Permalink |記事への反応(6) | 11:10

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記事への反応 -
  • まーた暇アノンのオレオレ法律解釈🤣🤣🤣 ここぞとばかりアノンブクマカがブクマしそう

  • 真面目な意見(解説?)にすぐにすげーひでートラバがつくあたり はてなーってマジで世間から乖離してる逆張りコミュ障って感じがして辛いわ

    • 真面目っぽく書いたデタラメだもん 雁林裁判の時もデタラメ解説が湧いてたな https://web.archive.org/web/20240419185226/https://anond.hatelabo.jp/20240419103336

  • 暇空さんが前に言ってた通り、おかしい判決が出たら出たで司法の腐敗が明らかになるわけで暇空さんの狙い通りなんだよね。 アンチが大喜びしてるけど、日本の社会が蝕まれているこ...

  • 地裁ってまともな裁判官おらんの?

  • 汚言症みたいな口汚い煽り言葉で否定はするけど じゃあ具体的に「どこがおかしいか」にはだーれも触れられない指摘できない せいぜいAIで都合の良い回答引っ張ってきてコピペするの...

  • さっき見たこれとかホントひで https://anond.hatelabo.jp/20250626111042 具体的な反論一つ出来ずにこれはおかしいと連呼してキチガイ全開 朝っぱらからこんな事やる人生 is 何?

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