自分なりに要約すると
憲法14条の「法の下の平等」を定めているが、これは合理的な根拠がなければ差別的扱いはしてはいけないというもの(わかる)
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ただし、これは公金による給付であることを考えれば、その目的と状況により給付対象を制限することに問題はない。(わかる)
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ところで、風営法での性風俗関連特殊営業をする事業者(要はデリヘル)は風営法で様々な規制がされており、しかも許可制である。これは野放しにしていれば健全化されず、他の業種のように一定水準を示しておけば自主的に改善していくと信頼できないからである。(???)
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また、このような特殊営業は性的サービス従事者を顧客の元へ出向かせる特徴があり、そのような尊厳を害する恐れを排除できない事業に対して、給付しないという判断は不合理とは言えない(???)
という感じだった。これ裁判所から「デリヘル業界とか終わってんだから、そのまま給付金もらえずに滅びろ」って言われてるようなものじゃん。何だこれ。
ちなみに、宮川美津子裁判長は「風営法の規制・許可制はそういう意味じゃねえだろ。それにデリヘル以外の性風俗業には給付してるんだから、この理由が合理的な訳ないだろカス」って感じのご意見でした。ごもっとも。
風俗は滅びろという、まともな市民たちの考えを代弁してくれただけだろ😂
風俗が滅びたらおまえはこの世に生まれてなかった